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俣野参考人 大変貴重な御
指摘をいただきました
報酬でございますが、ある面では、私
ども公共嘱託登記の専門実務家におきまする
処理の機能に対して生けきものであるかどうか、これは実は非常に悩んでおるところでございます。
現状におきましては、過般、五、六年前でございましたが、例えば建設省の御
所管の中に中央
用地対策連絡
協議会、略してこれを用対連と申すわけでございますが、こちらと
調査士団体とともに組織いたしておりまする
公共嘱託登記連合委員会、これまた
人格がない社団でございますが、こちらが中央におきましていろいろと御
要望も申し上げ、
報酬の
充実を話し合ったことがございます。その節、
一般報酬額の大体六四%
程度、単直には三六%のディスカウントになるわけでございまするが、そのような一つのガイドラインでやろうではないか、そして、その実際の
報酬適用の実績が、手ごたえがあると申しますか、順調に
処理されるようであれば、今度は中央用対連との覚書ということによりまして一つの規範的な効果も締めくくりをしたい、こういう御意向を受けて私
どもも大変期待をいたしたわけでございます。
しかし、御案内のとおり、その後の国の財政、さらにはその波及といたしましての地方財政が非常に逼迫をされました
状況が一つ。さらには、既得的に取り扱っておりまする一部の
会員におきましてそれ以下のディスカウントを実際に行うというような実情も遺憾ながらございまして、昨年度のトータルにおきましても、
全国の今申し上げましたガイドラインの実施の結果は、非常に低い額で
発注並びに受注が
処理されておる量が非常に多いというような結果が出まして、中央用対連におきましても、実際が相当テーパーラインにあるので、ガイドラインを六四%に決めたこと自体の
意味が実質的には非常に薄れておる、したがってということで、ただいまではそのままになっておるという
状況でございます。しかし、先ほど申し上げましたように、やはり
充実した
報酬をちょうだいすることによりまして
充実した
業務、機能を果たすということも根幹に宿ります大きな基本でございまするので、今後、この
法人の設立を契機といたしましていろいろと見直しを図りたい。
少しく申し添えますと、非常に煩雑至難な
登記事件、例えば相続人の捜索、探索が非常に難しいというようなことが原因いたしましてそのまま放置されておる難渋事件もたくさんございます。これ等につきましては、それに見合う特別の
報酬というような線も話し合いをいたしまして、難易ともに
法人が一挙にこの
処理をする
体制をしくことによりまして、また
発注者の御
理解も得られるのではないかと存じますが、いずれにいたしましても、本
委員会におかれましても、甚だ恐縮ながら、この
報酬の
充実につきましても、
法人設立の裏腹の問題として今後御
理解、御
指導賜ればありがたいと存じております。