○
塩崎委員 私は、
枇杷四
局長の御
答弁の理論的な筋道はなるほど理解できるような気がするわけでございます。ただ、今度、
登録が
司法書士会あるいは
土地家屋調査士会に移ったこと、そしてそのために第六条以下に
登録の
手続が出てくるわけでありますが、その各
規定を読んでみると、この
自主規律、
内部規律、
懲戒権の問題は新しい段階に入ってきた、少し様相が変わってきた、もう五十歩百歩のような気が私はするのです。それで、六条の三に「
登録の
拒否」という条項がございますね。これは当然のことでございますが、
登録が
移譲されたのですから、
日本司法書士会あるいは
土地家屋調査士会が、
登録要件に該当していなければこれを
拒否できる。しかし、単にそれだけでは足りない。つまり、一遍
登録をされておっても、
登録の
拒否と同じような条件に該当するときには
登録の
取り消しができるような
仕組みになっていることは
法律上当然かと思うのです。そして、
登録の
拒否にしても
登録の
取り消しにいたしましても、
登録審査会で慎重に
審議されることは当然なのですけれ
ども、私は、
登録の
取り消しの中身を見ますと
一つの
懲戒的な
規定と見ても実質的にいいような気がするのでございます。こんなところは
枇杷四
局長の方がはるかに
法律の
専門家でございますから、私は教えていただきたいと思うのです。しかも、
税理士法などと比較してみてもこの
登録の
取り消しの発動の仕方が違うようなニュアンスの
規定の仕方になっているから、これは大変重要な問題だと思ってお尋ねするわけでございますが、六条の三の
登録の
拒否条件が
登録の
取り消しに同じように適用されるわけでございますが、その中に、二号の病弱の場合は除きまして、三号に「
司法書士の信用又は品位を害するおそれがあるときその他
司法書士の職責に照らし
司法書士としての適格性を欠くとき。」同じようなことが
土地家屋調査士法にも出てきておるわけでございます。これは多分に判断を伴う
一つの
懲戒権の発動的な
規定と読めないことはない。単なる
登録の技術的な失効だと考えることもできるのでしょうけれ
ども、やはり実体に入って信用の保持とか品位を害するおそれがあるというようなことは、私は、大変
懲戒的な面に絡んでくる問題ではないかと思う。それが第一点目。
第二点、私が
税理士法と比較してみましたら、
税理士法の
取り消しの要件は、このような条件に該当すれば当然取り消すのじゃなくて、
登録の
取り消しができるのは、「日本
税理士会連合会は、
税理士の
登録を受けた者が、
税理士となる
資格又は第二十四条各号に
規定する
登録拒否事由に関する事項について、記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をして第二十一条第一項の
規定による
登録申請書を提出し、その申請に基づき当該
登録を受けた者であることが判明したときは、第四十九条の十五に
規定する
資格審査会の議決に基づき、当該
登録を取り消すことができる。」その
趣旨は、最初に出しました
登録申請書の中に虚偽の記載があったときに限られるようなことで、その後の事情で信用を害するおそれがあるようなときには適用にならないように見えるのですけれ
ども、このようなことは
制度、
仕組みの大きな差異を示すものであるかどうか。私も
税理士法、長らく外れておりますので詳しくはありませんけれ
ども、第二項などで
司法書士法あるいは
土地家屋調査士法の
改正案と同じようになっているのかもしれませんけれ
ども、一項だけ見るとそんなふうに見えるのですね。そして、
登録が取り消されたならば
事業ができなくなるという制裁を受けることは当然であるし、
司法書士あるいは
土地家屋調査士という名称を使えなくなることも当然の結果でございます。
私はもう
一つ敷衍して申し上げると、
弁護士法の
懲戒権は確かに範囲が広くて、戒告、二年以内の業務の停止、退会命令、これは私も初めて見たのですが、それから除名というような四つの、
登録の
取り消しと違った除名という別の制裁が与えられておるような
規定がある。これとは違うのかもわかりませんが、
税理士の
制度を見ますと、
弁護士と同じように戒告、一年以内の
税理士業務の停止、
税理士業務の禁止、こういうふうな三つの制裁がございますけれ
ども、このような
登録の
取り消しの効果が業務の剥奪ということになれば戒告以上の
懲戒権が
行使されたと考えて変わらないではないか。それなら五十歩百歩、
内部規律の中で戒告というような
仕組みを設けても、戒告よりも業務の停止の方がはるかに大きな制裁であることはだれしも認めるところだと思いますが、このような形での戒告というものも考えられるのではないか、勉強しておってこういう疑問を感じたのでございます。要は、とにかく
司法書士会、
土地家屋調査士会の力を強めて
業界全体の
地位の
向上を図り、そしてまだまだ所得も高めなければならない、
仕事の量もふやさなければならない、そして
国民の
権利を守っていかなければならない両
業界の
地位向上は、この
団体であります
司法書士会あるいは
土地家屋調査士会の
権限を強めていくことにあると思うのです。
長々としゃべりましたけれ
ども、このような
懲戒権、
内部規律の
強化、
附帯決議のあった問題について今のような私の解釈でいいかどうか、さらに進んで、このような
懲戒権という表現を避けてもいいかもわかりません、しかし
内部規律を
司法書士会、
土地家屋調査士会がやっていく、そのための
権限を与えるということについてどう考えられるか、御
答弁をいただきたいと思います。