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1985-06-25 第102回国会 衆議院 農林水産委員会 第27号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
六十年六月二十五日(火曜日) 午前十時三十六分
開議
出席委員
委員長
今井
勇君
理事
衛藤征士郎
君
理事
島村 宜伸君
理事
田名部匡省
君
理事
玉沢徳一郎
君
理事
小川
国彦
君
理事
田中
恒利
君
理事
武田 一夫君 大石 千八君
鍵田忠三郎
君 鈴木 宗男君 月原
茂晧君
野呂田芳成君
保利
耕輔君
松田 九郎君 三池 信君
山崎平八郎
君
若林
正俊
君
上西
和郎
君 串原
義直
君
島田
琢郎
君
日野
市朗
君
細谷
昭雄
君 駒谷 明君 吉浦
忠治
君
菅原喜重郎
君
津川
武一
君
中林
佳子
君
出席政府委員
農林水産政務次
官 近藤 元次君
農林水産大臣官
房長
田中
宏尚君
農林水産大臣官
房審議官
吉國
隆君
林野庁長官
田中
恒寿君
委員外
の
出席者
議 員
宮崎
茂一
君 議 員
島田
琢郎
君 議 員
小川
国彦
君 議 員
津川
武一
君
農林水産委員会
調査室長
門口 良次君
—————————————
六月二十一日
鶏卵
の
需給
の安定に関する
法律案
(
島田琢郎
君 外四名
提出
、
衆法
第三八号) 同月二十四日
採卵養鶏業
への
農外
大
企業者等
の
進出
の
規制等
に関する
法律案
(
津川武一
君外一名
提出
、
衆法
第三九号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件 閉会中審査に関する件
流通食品
への
毒物
の
混入等
の
防止等
に関する特 別
措置法案
(
宮崎茂一
君外四名
提出
、
衆法
第一 八号)
地域林業振興法案
(
島田琢郎
君外八名
提出
、衆 法第二〇号)
鶏卵
の
需給
の安定に関する
法律案
(
島田琢郎
君 外四名
提出
、
衆法
第三八号)
採卵養鶏業
への
農外
大
企業者等
の
進出
の
規制等
に関する
法律案
(
津川武一
君外一名
提出
、
衆法
第三九号)
森林
・
林業
・
林産業
の
活性化推進等
に関する件 請 願 一 第七次
漁港整備計画
の促進及び
漁港関
係事業予算
に関する
請願
(
菊池福治郎
君
紹介
)(第四一号) 二
木材産業
の
不況対策
に関する
請願
(中
川和三郎
君
紹介
)(第八〇号) 三 同(
中林佳子
君
紹介
)(第八一号) 四 同(
野間友一
君
紹介
)(第八二号) 五 同(
不破哲三
君
紹介
)(第八三号) 六 同(
三浦久
君
紹介
)(第八四号) 七 米の
国内自給体制
に関する
請願
(
志賀
節君
紹介
)(第一五二号) 八
韓国米
の
輸入反対等
に関する
請願
(吉
原米治
君
紹介
)(第二三六号) 九
木材産業
の
不況対策
に関する
請願
(畑 英次郎君
紹介
)(第四五四号) 一〇
東京営林局存置
に関する
請願
(
赤城宗
徳君
紹介
)(第一四六二号) 一一
まき網漁業
の
操業禁止区域
の
拡大等
に 関する
請願
(
志賀節
君
紹介
)(第一五 七二号) 一二
農林水産関係予算増額等
に関する
請願
(
中林佳子
君
紹介
)(第一七〇三号) 一三
木材産業
の
不況対策
に関する
請願
(不 破
哲三
君
紹介
)(第一八〇〇号) 一四
土地改良事業等
に関する
請願
(
天野等
君
紹介
)(第二〇九六号) 一五 同(
池端清一
君
紹介
)(第二〇九七号 ) 一六 同(
浦井洋
君
紹介
)(第二〇九八号) 一七 同(
小沢和秋
君
紹介
)(第二〇九九号 ) 一八 同(
岡崎万寿秀
君
紹介
)(第二一〇〇 号) 一九 同(
岡田春夫
君
紹介
)(第二一〇一号 ) 二〇 同(
木島喜兵衛
君
紹介
)(第二一〇二 号) 二一 同(
経塚幸夫
君
紹介
)(第二一〇三号 ) 二二 同(
瀬崎博義
君
紹介
)(第二一〇四号 ) 二三 同(
田中美智子
君
紹介
)(第二一〇五 号) 二四 同(
武部文
君
紹介
)(第二一〇六号) 二五 同(辻第一君
紹介
)(第二一〇七号) 二六 同(
中川利三郎
君
紹介
)(第二一〇八 号) 二七 同(
野間友一
君
紹介
)(第二一〇九号 ) 二八 同(
浜西鉄雄
君
紹介
)(第二一一〇号 ) 二九 同(林百郎君
紹介
)(第二一一一号) 三〇 同(
東中光雄
君
紹介
)(第二一一二号 ) 三一 同(
藤木洋子
君
紹介
)(第二一一三号 ) 三二 同(
藤田スミ
君
紹介
)(第二一一四号 ) 三三 同(
正森成
二君
紹介
)(第二一一五号 ) 三四 同(
三浦久
君
紹介
)(第二一一六号) 三五 同(
安田修三
君
紹介
)(第二一一七号 ) 三六 同(
工藤晃
君
紹介
)(第二二六九号) 三七 同(
柴田睦夫
君
紹介
)(第二二七〇号 ) 三八 同(
島田琢郎
君
紹介
)(第二二七一号 ) 三九 同(
八木昇
君
紹介
)(第二二七二号) 四〇 同(
瀬長亀次郎
君
紹介
)(第二三四〇 号) 四一 同(
日野市朗
君
紹介
)(第二三四一号 ) 四二 同(
小川国彦
君
紹介
)(第二三九八号 ) 四三
農林水産関係予算増額等
に関する
請願
(
津川武一
君
紹介
)(第二三九七号) 四四
土地改良事業等
に関する
請願
(
角屋堅
次郎君
紹介
)(第二四四〇号) 四五 同(
箕輪幸代
君
紹介
)(第二五一五号 ) 四六 同(
松本善明
君
紹介
)(第二五二九号 ) 四七 同(
梅田勝
君
紹介
)(第二七〇一号) 四八 同(
佐藤祐弘
君
紹介
)(第二七七一号 ) 四九 同(
不破哲三
君
紹介
)(第三〇四七号 ) 五〇 同(
山原健二郎
君
紹介
)(第三〇四八 号) 五一
畜産物
の
輸入抑制等
に関する
請願
(玉
沢徳一郎
君
紹介
)(第三〇六八号) 五二
農業者年金制度拡充強化
に関する
請願
(
天野光晴
君
紹介
)(第三四六〇号) 五三
農業
の
振興
、
食糧自給力向上等
に関す る
請願
(
北口博
君
紹介
)(第三四六一 号) 五四
農林年金等
の
改悪反対
に関する
請願
(林百郎君
紹介
)(第三七〇四号) 五五
農産物輸入自由化反対等
に関する
請願
(林百郎君
紹介
)(第三七〇五号) 五六 同(
伊藤忠治
君
紹介
)(第四一三九号 ) 五七
畜産
・
養蚕経営
の安定に関する
請願
(
井出一太郎
君
紹介
)(第四四五五号 ) 五八 同(
小沢貞孝
君
紹介
)(第四四五六号 ) 五九 同(
唐沢俊二郎
君
紹介
)(第四四五七 号) 六〇 同(
串原義直
君
紹介
)(第四四五八号 ) 六一 同(塩島
大君紹介
)(第四四五九号) 六二 同(
清水勇
君
紹介
)(第四四六〇号) 六三 同(
田中秀征
君
紹介
)(第四四六一号 ) 六四 同(
中島衛
君
紹介
)(第四四六二号) 六五 同(
中村茂
君
紹介
)(第四四六三号) 六六 同(
羽田孜
君
紹介
)(第四四六四号) 六七 同(
宮下創平
君
紹介
)(第四四六五号 ) 六八 同(
若林正俊
君
紹介
)(第四四六六号 ) 六九
治山事業
の
拡充
に関する
請願
(
井出一
太郎君
紹介
)(第四四六七号) 七〇 同(
小沢貞孝
君
紹介
)(第四四六八号 ) 七一 同(
唐沢俊二郎
君
紹介
)(第四四六九 号) 七二 同(
串原義直
君
紹介
)(第四四七〇号 ) 七三 同(塩島
大君紹介
)(第四四七一号) 七四 同(
清水勇
君
紹介
)(第四四七二号) 七五 同(
田中秀征
君
紹介
)(第四四七三号 ) 七六 同(
中島衛
君
紹介
)(第四四七四号) 七七 同(
中村茂
君
紹介
)(第四四七五号) 七八 同(
羽田孜
君
紹介
)(第四四七六号) 七九 同(
宮下創平
君
紹介
)(第四四七七号 ) 八〇 同(
若林正俊
君
紹介
)(第四四七八号 ) 八一
農林年金制度
の
改悪反対等
に関する請
願外
三件(
中林佳子
君
紹介
)(第五四 五九号) 八二
農産物輸入自由化反対等
に関する
請願
(
角屋堅次郎
君
紹介
)(第五七三一号 ) 八三
農林年金制度
の
改悪反対等
に関する請 願(
稲葉誠一
君
紹介
)(第五七三二号 ) 八四 同(
上西和郎
君
紹介
)(第五七三三号 ) 八五 同(
新村源雄
君
紹介
)(第五七三四号 ) 八六 同(
田中恒利
君
紹介
)(第五七三五号 ) 八七 同(
松沢俊昭
君
紹介
)(第五七三六号 ) 八八 同(
吉原米治
君
紹介
)(第五七三七号 ) 八九 同(
稲葉誠一
君
紹介
)(第五八六五号 ) 九〇 同外二件(
上西和郎
君
紹介
)(第五八 六六号) 九一 同(
田中恒利
君
紹介
)(第五八六七号 ) 九二 同(
月野市朗
君
紹介
)(第五八六八号 ) 九三 同(
細谷昭雄
君
紹介
)(第五八六九号 ) 九四 同(
小川国彦
君
紹介
)(第五九七二号 ) 九五 同外一件(
上西和郎
君
紹介
)(第五九 七三号) 九六 同(
田中恒利
君
紹介
)(第五九七四号 ) 九七 同(
津川武一
君
紹介
)(第五九七五号 ) 九八
農畜産物
の
輸入制限品目保持
に関する
請願
(
上草義輝
君
紹介
)(第六五五一 号) 九九
農林年金制度
の
改悪反対等
に関する請 願(
小川国彦
君
紹介
)(第六五五二号 ) 一〇〇
食糧
の
安定供給等
に関する
請願
(
津川
武一
君
紹介
)(第六七四〇号) 一〇一 同(
中林佳子
君
紹介
)(第六七四一号 ) 一〇二
土地改良事業等
に関する
請願
(
瀬崎博
義君
紹介
)(第六七四二号) 一〇三 同(
竹内猛
君
紹介
)(第六七四三号) 一〇四
農林年金制度
の
改悪反対等
に関する請 願(
中林佳子
君
紹介
)(第六七四四号 ) 一〇五 同(
日野市朗
君
紹介
)(第六八七〇号 ) 一〇六
農産物
の
輸入自由化反対等
に関する請 願(
中林佳子
君
紹介
)(第六八六九号 ) ————◇—————
今井勇
1
○
今井委員長
これより
会議
を開きます。
宮崎茂一
君外四名
提出
、
流通食品
への
毒物
の
混入等
の
防止等
に関する
特別措置法案
を
議題
とし、
提出者
から
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
宮崎茂一
君。
—————————————
流通食品
への
毒物
の
混入等
の
防止等
に関する
特別措置法案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
宮崎茂一
2
○
宮崎
(茂)
議員
流通食品
への
毒物
の
混入等
の
防止等
に関する
特別措置法案
につきまして、
提出者
を
代表
してその
趣旨
を御
説明
申し上げます。 昨年三月に発生した
警察庁指定
第百十四
号事件
は、一部の
食品メーカー
の
製品
への
毒物混入
の予告、
店頭
における
毒物
の入った
食品
の
発見等
が相次ぎ、
店頭
から
製品
が撤去されたり、正常な
販売ルート
が大幅に縮小される等の異常な事態を惹起し、
国民一般
及び
食品産業界
に多大の不安を与えたところであります。 このような
流通食品
への
毒物
の
混入
は、
消費者
たる
国民
全体に対する挑戦であります。それゆえ、
国民
の生命または身体に対する危害の発生を
防止
し、
国民生活
の平穏と安定に資するため、特に
法的措置
を講ずることとした次第であります。 以下、この
法律案
の主要な内容について御
説明
申し上げます。 第一に、国及び
地方公共団体
は、
流通食品
への
毒物
の
混入等
を
防止
するため必要な
施策
を総合的に講ずるよう努めなければならないことといたしました。 第二に、
流通食品
への
毒物
の
混入等
があったことを知った者は、
警察官等
に届け出なければならないことといたしました。 第三に、
主務大臣
は、
流通食品
への
毒物
の
混入等
の
防止等
のため、
製造業者等
に対し、必要な
指導助言等
を行うことができることといたしました。 なお、
主務大臣
は、
流通食品
の
流通
を所掌する
大臣
、すなわち飲食料品については
農林水産大臣
、酒類については
大蔵大臣
であります。 第四に、国または
地方公共団体
は、
流通食品
の適切かつ円滑な
流通
の維持または
製造業者等
の
経営
の安定のため、
製造業者等
に対し、必要な
指導助言
、資金の
あっせん等
の
措置
を講ずるよう努めなければならないことといたしました。 第五に、
流通食品
への
毒物
の
混入等
を行った者を
最高
十年の
懲役
に、また、これによって人を死傷させた者を
最高無期懲役
に処する等罰則を科することといたしました。 以上が、
流通食品
への
毒物
の
混入等
の
防止等
に関する
特別措置法案
の
趣旨
であります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
今井勇
3
○
今井委員長
以上で
本案
の
趣旨
の
説明
は終わりました。 ————◇—————
今井勇
4
○
今井委員長
次に、
島田琢郎
君外八名
提出
、
地域林業振興法案
を
議題
とし、
提出者
から
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
島田琢郎
君。
—————————————
地域林業振興法案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
島田琢郎
5
○
島田
議員
私は、ただいま
議題
となりました
日本社会党提案
の
地域林業振興法案
について、
提案者
を
代表
して
提案理由
を御
説明
申し上げます。 既に各位が御
承知
のとおり、今日、
地球規模
で
緑資源
の枯渇が問題化しており、
森林
を守り育てることが国際的にも緊急かつ切実な
課題
となっております。
森林
は
木材
の
生産
、
水資源
の涵養、大気の浄化、
自然災害
の
防止
、
自然環境
の
保全
と
保健休養
の場の提供など
国民生活
にとって不可欠な
資源
であることは言うまでもありません。 しかし、
我が国
の
森林
・
林業
の
現状
は憂うべき状況であります。
我が国
の全
森林面積
は二千五百万ヘクタールであり、このうち四割に当たる一千万ヘクタールは
人工林
によって占められ、これらの
人工林
の多くは戦後の荒廃した
森林
の復旧と将来の
森林資源
の
充実
のために、
国有林
、
民有林
を問わず
森林
・
林業関係者
の
造林努力
のたまものであります。しかしながら、これら
人工林
は三十五年生以下の樹齢の若い
育成途上
のものが大部分であり、今後間伐、保育など適切な
管理
を通じて有益な
森林
に
育成
しなければなりません。 一方、これら
森林
の
育成
、
管理
を担う
我が国
の
林業
は、
木材需要
の七割に上る
外材輸入
の圧力のもとで、
住宅建設
の
停滞等
による
国産材
の需要不振、
山村
の
過疎化
による
林業労働力
の減少と
高齢化等
のため、
森林資源
の
保全
、
管理能力
は著しく低下しています。しかも、これに追い打ちをかけたのが、多くの
林業関係者
の
反対
を押し切って行われた
木材等
の
関税引き下げ措置
であります。これによって
我が国
の
森林
・
林業
は
壊滅的打撃
を受けるのは火を見るよりも明らかであり、
貿易摩擦解消
を
理由
にした
我が国
の
森林
・
林業つぶし
と言うほかありません。二十一世紀へ向けての人類の
課題
は平和な
国際環境づくり
と
資源
、
自然環境
問題だと言われております。言うまでもなく、
木材
は輸入できても
森林
は輸入できないのであります。
資源小国
と言われる
我が国
において、
森林資源
こそ唯一の再生可能な
資源
であり、
国産材時代
の到来近しと言われているように、
木材
の
自給率
の
飛躍的向上
は決して不可能な
課題
ではないのであります。 このためには、
森林
・
林業
の
民主的再生
、
充実
のためにこれまでの
政策
を抜本的に見直し、
森林資源
の
充実
、
公益的機能
の
拡充
、
山村
と
地域林業
の
振興
、
国産材
の
積極的活用
と
林業関係中小企業対策
の
充実
など、
地域林業対策
の
総合的推進
を図らなければなりません。 御案内のとおり、本年は
国際森林年
でもあります。
森林
・
林業等
を
育成
し、
地域経済
の
活性化
を図るために本
法案
を
提出
することは時宜に適したことと思っております。 次に、本
法律案
の
概要
を御
説明
いたします。 第一に、
目的
にありますように、本
法律案
の特徴として、
林業
が重要な位置を占めている
地域
で
林業
及び
関連産業
を
一体
としてとらえ、総合的な
事業等
を進め、
地域経済
の
発展
に寄与することとしたことであります。 第二は、
林業
という範囲を明確にすることにより、いわゆる川上から川下までを
対象
とし、
造林
から製材、
木工業
、そして
保健
、
休養事業
まで、
林業
に関連する
事業
を網羅して
総合的施策
の裏づけとしたことであります。 第三は、
林業等基本目標
及び
基本対策
を定めようとする場合、
林業基本法
、
森林法
との
調和
を図り、なお、
林業関係団体
、
関連産業
の
代表
の意見を聞き、同時に公表して
国民
全体のコンセンサスを図ることとしたことであります。また、
都道府県段階
でも同様な手続により
対策
を進めることとしております。 第四は、
地域林業振興市町村
の
指定要件
でありますが、
森林
の
面積率
と
林業
、
関連産業
を営む者の数の両方で指定できるよう政令で定めることとしておりますが、
全国
で約千二百
市町村
を
対象
とする予定であります。これによってほとんどの
山村林業地域
がカバーされることになるのであります。 第五は、
市町村段階
における
地域林業振興計画
でありますが、
都道府県知事
から
振興市町村
に指定された場合、そこに明記されているように
造林
から
関連産業
、
林業労働者
の雇用、
生活環境
の
整備
など八項目にわたる具体的な
計画
を立てると同時に、
森林所有者代表
、
林業労働者
の
代表
、
関連産業代表
、
住民代表
によって構成されている
地域林業振興協議会
に諮り、
事業実施
に当たることとしております。なお、この
市町村計画
は五年を一期とし毎年その
進捗率
を検討し、効果的な運用を図ることとしております。 第六は、この
振興計画
を
計画
的に実施するため、
森林
の
立木竹
の伐採、
造林
、または
育林
の
事業等
について
計画実施
に参画するよう
山林所有者
に
勧告
できるようにし、また、
勧告
に従わなかった場合には
所有権
の
移転等
の
措置
がとれるようにしたことであります。 第七は、
国有林野事業
もこの
地域林業振興計画
に協力するため
国有林野事業
の組織をもって当たられるようにし、
国有林
、
民有林
の
調和
を図るようにしたのであります。 第八は、
財政措置
でありますが、この
法律案
の
重要性
から現行の
一般林政費
はもちろん、
緑資源
の確保、
地域経済
の
活性化等
の
課題
を果たすためには、
特定財源
を求め、
市町村交付金
として交付し、効率的な
事業推進
が果たせるようにしていくものとしております。 以上が本
法律案
の
提案理由
とその
概要
であります。 アフリカの飢餓の遠因は、緑を喪失したことにあるとさえ言われております。国家百年の大計のもとで、
我が国
の
森林
・
林業
を守り
発展
させるために、何とぞ、十分御
審議
の上、速やかに御賛同くださいますようお願いいたします。
今井勇
6
○
今井委員長
以上で
本案
の
趣旨
の
説明
は終わりました。 ————◇—————
今井勇
7
○
今井委員長
次に、
島田琢郎
君外四名
提出
、
鶏卵
の
需給
の安定に関する
法律案
を
議題
とし、
提出者
から
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
小川国彦
君。
—————————————
鶏卵
の
需給
の安定に関する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
小川国彦
8
○
小川
(国)
議員
私は、ただいま
議題
となりました
日本社会党
・
護憲共同
、公明党・
国民会議
、民社党・
国民連合提案
の
鶏卵
の
需給
安定に関する
法律案
につきまして、
提案者
を
代表
してその
提案理由
を御
説明
申し上げます。 御
承知
のとおり、
我が国
の
養鶏
は
昭和
三十年代の半ばから急速な
発展
を見せ、
国民生活
に安価で良質な
鶏卵供給
を目指し、
養鶏農家
の
努力
によって
生産
の
合理化
、
生産コスト
の
引き下げ
により、諸
物価
の高騰の中でも
物価
の優等生として
国民生活
の安定に寄与し続けています。 しかし、
昭和
四十年半ばには
鶏卵生産過剰時代
に突入し、
昭和
四十九年から
行政指導
による
計画生産
が推進されてきたところであります。そして、
全国
の
養鶏農家
は再
生産
可能な
卵価
の実現のため、この
計画生産
に従い最小限の
増羽
も見合わせてきたところであります。 しかし、
鶏卵
の
計画生産
は今日まで
商社
、
飼料メーカー等
と深い
関係
を持つ
大手養鶏業者
による大
規模やみ増羽
によって何回か崩壊の危機を繰り返し、その都度
養鶏農家
は長期異常低
卵価
に苦しめられ、多くが廃業、転業に追い込まれてきたのであります。 この行政府と
生産者団体
が
一体
となって進めている
計画生産
も、大
規模やみ増羽
の再三にわたる出現によって
養鶏農家
の中に
不信感
が高まり、
飼養羽数
の不正確な
調査
、報告などにより
計画生産
は全く形骸化しているのであります。 このまま
現状
を放置すれば
計画生産
は事実上崩壊し、
商社等
と結託した大
規模養鶏業者
の
拡大競争
の激化、それによる異常低
卵価
から
養鶏農家
はますます窮地に立たされることは必至であります。 去る五十三年六月十四日、本
委員会
において
全会一致
をもって、
養鶏
を
農業
の一部門として位置づけ、農民が
生産意欲
を持って取り組めるよう
基本的養鶏政策
を確立するという
趣旨
の
決議
をいたしました。したがって、この
決議
に基づき、しかも、
我が国
の
養鶏
の
現状
から
鶏卵
の
需給
安定のため緊急に
法的措置
が求められているところであります。 これが本
法案
を提案する
理由
であります。 次に、本
法案
の
概要
を御
説明
いたします。 第一に、
目的
にありますように、本
法案
は、
鶏卵
の
需給
が著しく
均衡
を失しているとき、
鶏卵生産者
の
事業活動
を調整するために必要な
特別措置
を講じ、
鶏卵生産
の
経営
の安定を図ることを
目的
としております。 第二に、本
法案
の
対象
となる
鶏卵生産者
は千羽以上の
採卵鶏
を飼養する者としております。 第三に、
農林水産大臣
は
鶏卵
の
生産
の
競争
が正常の程度を超え、しかも
需給
が著しく
均衡
を失し、
養鶏農家
の
経営
の安定が阻害され、または阻害されるおそれがある場合、
全国鶏卵需給協議会等
と諮って
全国飼養羽
数
限度
を設け、
都道府県
に
割り当て
することにしております。特にその際、
鶏卵
の
消費者
への影響を十分配慮して行うようにしております。 第四に、
都道府県知事
は、国から
割り当て
られた
飼養限度羽数
を
都道府県需給協議会
に諮って
市町村別割り当て
を行い、
市町村長
は、
市町村需給協議会
に諮って
生産者別飼養羽
数
限度
を設けることにしております。この場合、特に留意していることは、合理的な
家族養鶏
の健全な
発展
と
農業後継者
の
育成
に重点を置いて配分し、なおかつ不当な差別を排除していることであります。 第五に、
割り当て
を超えて
やみ増羽
した場合、
市町村長
は、まず
勧告
を行い、なお従わなかった場合は公表することにしております。しかもなお、
やみ増羽
を中止しなかった場合には
飼養施設等
の
使用制限措置
をとることができるようにしております。 第六に、
卵価安定基金
、
飼料安定基金等
、
養鶏
に関する
制度
についても、
やみ増羽等
の行為をした場合にはその
適用除外
をするなどの
措置
をとっていることであります。 第七に、
立入検査等
を明記したことであります。真に
鶏卵
の
需給
を安定させるためには、その実態を把握しなければなりません。そこで
都道府県知事
、
市町村長
に
立入調査権
を付与いたしました。 第八に、
やみ増羽
をし、
勧告
、公表、
施設使用
の
中止等
を無視して
養鶏事業活動
を継続した場合、また、
都道府県知事
、
市町村長
の行う
立入調査
を拒否した場合には罰金を科すことにしております。 第九に、このように
特別措置
が解除された後においても、
農林水産大臣
、
都道府県知事
、
市町村長
は
鶏卵
の
需給
安定のため恒常的に必要な
調査
と
行政措置
をとり、
養鶏経営
の安定を図ることを義務づけているのであります。 以上が本
法案
の
概要
であります。
我が国
養鶏農家
の実態は、非常に困難な事態を迎えております。各位におかれてはこの事態を御賢察の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げ、
提案理由
説明
を終わります。
今井勇
9
○
今井委員長
以上で
本案
の
趣旨
の
説明
は終わりました。 ————◇—————
今井勇
10
○
今井委員長
次に、
津川武一
君外一名
提出
、
採卵養鶏業
への
農外
大
企業者等
の
進出
の
規制等
に関する
法律案
を
議題
とし、
提出者
から
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
津川武一
君。
—————————————
採卵養鶏業
への
農外
大
企業者等
の
進出
の
規制等
に関する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
津川武一
11
○
津川
議員
採卵養鶏業
への
農外
大
企業者等
の
進出
の
規制等
に関する
法律案
の提案に当たって、その
理由
及び主な内容を御
説明
申し上げます。 この法律は、採卵
養鶏
分野における
農外
大企業等の
事業活動
を規制すること等により、
鶏卵生産
の担い手としての
養鶏農家
の健全な
育成
と
鶏卵
の安定供給を図り、もって
国民生活
の安定と
国民
経済の民主的
発展
に資することを
目的
としたものであります。 今日、採卵
養鶏農家
は、
卵価
低迷が長期化するもとで著しい
経営
困難に直面しています。この
卵価
低迷の最大の要因は、
商社
や飼料メーカーなど
農外
大企業等が、国の
行政指導
に基づく
鶏卵
計画生産
を無視して大
規模やみ増羽
を繰り返し、
鶏卵
の
生産
過剰を恒常化させてきたことにあります。
養鶏農家
の
経営
と暮らしを守るためには、このような
農外
大
企業者等
の採卵
養鶏
分野への
進出
と支配を厳しく規制することがどうしても必要となっています。
農外
大企業等の
進出
を規制し、現に
生産
の七割を担っている
養鶏農家
の
経営
を守ることは、それ自身が
国民
の生存権保障の一環であるとともに、
国民
経済の健全で民主的
発展
に重要な意義を持つものです。また、利益追求を第一義的
課題
とする
農外
大企業等に
生産
のかなりの部分が集中することは、
国民
への
鶏卵
の安定的供給を長期的に保障する観点から見てマイナスです。さらに、飼料自給を放棄し、加工
畜産
という形で
発展
してきた
我が国
の
畜産
経営
のゆがみを是正し、土地や
地域
農業
と結びついた健全な形での
鶏卵生産
を展望したとき、農家
養鶏
に基礎を置き、
農外
大企業等のこれ以上の
進出
を規制することは不可欠の
課題
となっています。 現在、
鶏卵
計画生産
が、
昭和
四十九年度より
行政指導
に基づいて実施されてきましたが、
農外
大企業等による
やみ増羽
が後を絶たず、
現状
の
制度
に限界があることはもはや明白です。 また、単純な
生産
調整の強化
措置
では、
農外
大企業等の
進出
を真に規制することも困難なことです。したがって、
農外
大企業等の採卵
養鶏
分野への
進出
規制を明確にした新たな
制度
、法律がどうしても必要となっています。 本日提案した本
法案
は、この事情を踏まえ、
我が国
養鶏農家
の安定した
発展
を図るもので、その
概要
は以下のとおりです。 第一に、資本金十億円以上の
農外
大企業者の採卵
養鶏
分野における新たな
事業
開始を禁止することです。 第二に、それ以外の
農外
企業が
養鶏農家
の
経営
として合理的な
最高
限度
と政令で定める規模を超えて
事業
を新たに開始、または拡大することについては、
大臣
または知事の許可制とすることです。 第三に、以上の
措置
によっても
需給
均衡
が回復せず
養鶏農家
の多数が
経営
困難に陥っているとき、
全国
及び
都道府県
の適正羽数
限度
を設定し、それを維持するため必要な
勧告
もしくは命令を出すことができるというものです。その際、
養鶏農家
の
経営
安定に配慮するものとしています。 第四に、その他農家
養鶏
振興
協議会、
大臣
の
調査
権限、違反者への
事業
停止、団体等の請求権等必要な事項を定めています。 以上が、この
法律案
の提案の
理由
及び主な内容であります。何とぞ、委員各位の慎重な御
審議
と御賛同をお願いいたします。
今井勇
12
○
今井委員長
以上で
本案
の
趣旨
の
説明
は終わりました。 ————◇—————
今井勇
13
○
今井委員長
これより
請願
審査に入ります。 今国会において、本
委員会
に付託になりました
請願
は全部で百六件であります。 本日の
請願
日程第一から第一〇六までを一括して
議題
といたします。 まず、審査の方法についてお諮りいたします。 各
請願
の内容につきましては、
請願
文書表等によりまして既に御
承知
のことと存じますし、また、
理事
会におきましても慎重に御検討願いましたので、この際、各
請願
についての
紹介
議員
からの
説明
は省略し、直ちに採決いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
今井勇
14
○
今井委員長
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 これより採決いたします。 本日の
請願
日程中、第五五、第五六、第六九ないし第八〇、第八二の各
請願
は、いずれも採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
今井勇
15
○
今井委員長
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ただいま議決いたしました各
請願
の
委員会
報告書の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
今井勇
16
○
今井委員長
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
—————————————
〔報告書は附録に
掲載
〕
—————————————
今井勇
17
○
今井委員長
この際、念のため御報告申し上げます。 本
委員会
に参考送付されました陳情書は、
農業
振興
対策
の
充実
強化に関する陳情書外一件の外五十九件であります。 ————◇—————
今井勇
18
○
今井委員長
農林水産業の
振興
に関する件について
調査
を進めます。 この際、お諮りいたします。
森林
・
林業
・
林産業
の
活性化推進等
に関する件について
決議
をいたしたいと存じます。 本件につきましては、各党の
理事
間におきまして御協議を願っておりましたが、その協議が調い、お手元に配付してありますとおりの案文がまとまりました。 便宜、
委員長
から案文を朗読し、その
趣旨
の
説明
にかえたいと存じます。
森林
・
林業
・
林産業
の
活性化推進等
に関する件(案) 近年、
森林
のもつ
公益的機能
の発揮に対する
国民
の要請が急速に高まってきているが、一方では、
木材需要
の著しい減退、
林業
諸経費の増嵩等により、
林業
・
林産業
の
生産
活動が停滞し、健全な
森林
の
育成
に欠かせない間伐・保育の遅れがめだつなど、
森林
の機能の低下が憂慮される状態にある。
国有林野事業
をみても、これまで林産物の
計画
的・持続的供給、
公益的機能
の発揮、農
山村
地域
振興
への寄与等、その使命を発揮してきたが、財務事情の悪化等からその改善を図ることが急務となっている。 さらに、国際的な立場からみると、
我が国
は
木材需要
の過半を海外に依存している状況にあること等から、熱帯林の維持・造成をはじめとした世界の
森林
問題に大きな関心を払うべき立場にある。 本年は、
国際森林年
の年である。 よって、政府は、
国際森林年
を契機として、また、来るべき
国産材時代
を展望して、
木材需要
の拡大、
森林
・
林業
・
林産業
の
活性化
と
国有林野事業
の
経営
の改善のための
施策
の積極的な推進を図るとともに、
森林
の維持・造成の分野における国際協力の一層の
拡充
を図るべきである。 右
決議
する。 以上でございます。 ただいま朗読いたしました案文を本
委員会
の
決議
とするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
今井勇
19
○
今井委員長
起立総員。よって、本件は本
委員会
の
決議
とすることに決しました。 この際、ただいまの
決議
について、
農林水産政務次
官から発言を求められておりますので、これを許します。近藤
農林水産政務次
官。
近藤元次
20
○近藤(元)政府委員 ただいまの御
決議
につきましては、その
趣旨
を体して、今後も鋭意
努力
をいたしてまいりたいと存じます。よろしくお願いします。
今井勇
21
○
今井委員長
なお、ただいまの
決議
の議長に対する報告及び
関係
当局への参考送付の取り扱いにつきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
今井勇
22
○
今井委員長
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————
今井勇
23
○
今井委員長
次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 内閣
提出
、農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する
法律案
及び
宮崎茂一
君外四名
提出
、
流通食品
への
毒物
の
混入等
の
防止等
に関する
特別措置法案
の両
法律案
につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
今井勇
24
○
今井委員長
起立多数。よって、さよう決しました。 次に 第百一回国会、安井吉典君外八名
提出
、
農産物
の自給の促進及び備蓄の確保のための
農業
生産
の
振興
に関する
法律案
第百一回国会、安井吉典君外八名
提出
、総合
食糧
管理
法案
第百一回国会、安井吉典君外八名
提出
、農民組合
法案
島田琢郎
君外八名
提出
、
地域林業振興法案
島田琢郎
君外四名
提出
、
鶏卵
の
需給
の安定に関する
法律案
津川武一
君外一名
提出
、
採卵養鶏業
への
農外
大
企業者等
の
進出
の
規制等
に関する
法律案
農林水産業の
振興
に関する件 農林水産物に関する件 農林水産業団体に関する件 農林水産金融に関する件 農林漁業災害補償
制度
に関する件 以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
今井勇
25
○
今井委員長
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 次に、閉会中審査におきまして、
委員会
に参考人の出席を求め、意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その人選及び出席日時等につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
今井勇
26
○
今井委員長
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 次に、閉会中の委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中審査案件が付託になり、その
調査
のため委員を派遣する必要が生じました場合には、議長に対し、承認の申請を行うこととし、派遣の
目的
、派遣委員、派遣期間、派遣地その他所要の手続につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
今井勇
27
○
今井委員長
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時五分散会 ————◇—————