○渡部(一)
委員 私は、その説明を承認します。そして、承認されなければならない。そうしないと、
我が国は、この機構に参画するに当たって極めておかしなことになるからなのであります。
ついでに言っておきますと、こうした
条約のつくり方が余り適切でないと私は思う。というのは、これは
日本で六法全書を解釈するような厳密さを持たないとしても、公社が「
関係加盟国の政治的性格によって影響されてはならない。」と言いますが、公社の活動は一条三項によって、
理事会が承認した規則において詳細に定める業務、財務、投資、それぞれの政策に従って行われることになっておる。これらの諸政策は、
理事会の承認、決定されたものでなければならないことから、これら諸政策は、
関係加盟国の政治的性格の影響を強く受けたものにならざるを得ない。つまり、わざわざこの一条三項によって、
理事会は業務、財務、投資政策をつくるんだと言っているわけですね。そのつくる政策というのは
理事会が承認するわけですけれ
ども、その
理事は全部加盟国を代表して乗り込んできているわけでありますから、
関係加盟国の政治的性格の反映になることは、これは当たり前なんですね、普通で言えば。当たり前なのに、影響を受けてはならないなどと一発で書くから、これは全く何を言っているんだか、一足す一は二じゃないと急に言うみたいなものであって、非常につくりが悪い。もう本当に何と言っていいかわからぬくらい、つくりが悪い。
だから、まさに今
外務大臣が述べられたようなまことに妙な、ある
意味では、文章上からいき、法令解釈上からいったら奇妙な解釈を、
我が国の正当な解釈として押し切らなければならなくなってしまう。これは今後、交渉の条理に当たって、法学部卒業の方もおられることだろうし、弁護士資格をお持ちの方もお役人の中にたくさんおられることであるから、遠慮しないで、中南米の話だからといってこんないいかげんなものをどんどん判こを押してこないで、もうちょっとちゃんと直していただけぬものか。これは、本
条約の質疑というよりも、ちょっと枝道に入っているのでありますが、もう少し読みやすい文章にしてもらいたい、こう思うのですが、いかがでございますか。