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中西珠子君 ありがとうございます。
世界的に
日本の長時間労働、殊に男性の長時間労働は有名なのでございます。その世界的に有名な労働時間の短縮のできない状況におきまして、ただいま
婦人少年問題
審議会が御
審議中で、もうそろそろ答申の出るころではないかと思いますが、もし公益
委員のたたき台に沿った答申が出るといたしますと、
婦人の時間外労働の規制は、工業的職種、工業的業種に働く人は、専門職とか管理職を除いて規制を緩和して存続するけれ
ども、あとの者は全部廃止するということが出ていますし、深夜業も同じく工業的職種、工業的な業種で働く人は、管理職それから専門職を除いて、深夜業の禁止は廃止するというふうになっていますし、休日労働も同じくでございます。
もしこのようなことになりますと、男性の無制限で働いている時間外労働と同じように女性も働かされることになるし、今でも深夜業で女性が働いている状況、これは除外規定ではない、また基準法の違反をこっそりやっているという職場で既に働いている人もいるわけで、やはり女性の健康問題、
家庭の平和、安定の問題というふうなものも脅かされるというふうなことにもなりますでしょうし、こういった点はぜひ、これから答申が出まして労働省の方の責任で法案をおつくりになり、女子保護法規の規制につきましていろいろ
検討、見直しをなさって
改正案をお出しになるのだと思いますけれ
ども、男女雇用平等法が既にある諸外国、殊に先進工業国におきましては、女子保護法規はちゃんと残しておきながら男女雇用平等法をつくっている国もあるということを
念頭にぜひ置いていただきたいと思います。どこの国ということを一々申し上げませんでも、労働
大臣も
婦人少年
局長も先刻御承知のことだと思いますので、その点をよろしくお願い申し上げます。
また、
審議会におきまして非常に労使の
意見が対立しておりまして、
婦人少年
局長も労働
大臣も大変御苦労になっていると思って、敬意を表しているわけでございますけれ
ども、こういう点はやはり働く
婦人の立場、働く
婦人の健康というものもお
考えいただいた女子保護法規の見直しをしていただきたいということをお願い申し上げます。
また、もう
一つ、公益
委員の試案の中に、募集と採用は
努力義務規定にするということが書いてございまして、けさほど
婦人少年
局長から、その
努力義務規定というものもやむを得ないであろうということを御
答弁になったわけでございますけれ
ども、私はこの前の
予算委員会の補正予算
審議のときに、少し時間をもらいまして関連
質問をさせていただいたときに、
努力義務規定では司法救済も難しくなるということを申し上げましたので、これを何度も繰り返してくどくど申し上げませんけれ
ども、司法救済も難しくなるという点と、それからまた迅速適正な行政的な救済措置が必要なのですが、これにつきまして諸外国ではちゃんとした第三者の
委員会をつくっているところも多いのですけれ
ども、公益
委員の試案におきましては調停機関をつくるというふうなことが書いてございまして、これもやはり私は
予算委員会におきまして法制
局長官に、調停機関では是正命令が出せないということを確認いたしました。
このような是正命令の出せないような調停の機関では、そしてまた司法救済もできない、難しくなるということでは、本当に実効性のある男女雇用平等法とは思えませんので、やはり雇用の入り口から出口まできちっと差別を禁止していただいて、そして司法救済もできるし、また迅速な適正な行政的な措置、救済措置というものを確保していただくように、そして実効性のある男女雇用平等法をつくっていただきたい。
そしてまた、基準法の第三条に性別というものが均等待遇の中に入っていないという事情は、やはり平等を与えれば保護は返上してもらうという
考え方の根源となっているらしいので、どうぞそのようことではなく、
婦人の基本的人権を守る、そして男女ともによい労働
条件そして労働時間の短縮という、そして質のよい生活をやはり
国民全体がやっていって、そして勤労の喜びも感じられるというふうなことでやっていただきたいと思いますが、労働
大臣いかがでございますか。