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1984-08-03 第101回国会 参議院 本会議 第27号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十九年八月三日(金曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第二十七号
昭和
五十九年八月三日 午前十時
開議
第一
道路運送法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第二
原子爆弾被爆者
に対する
特別措置
に関す る
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第三
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項 の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件 (
国鉄労働組合関係
)(
衆議院送付
) 第四
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項 り
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件 (
国鉄動力車労働組合関係
)(
衆議院送付
) 第五
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項 の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件 (全
国鉄施設労働組合関係
)(
衆議院送付
) 第六
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項 の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件 (
鉄道労働組合関係
)(
衆議院送付
) 第七
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項 の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件 (全
国鉄動力車労働組合連合会関係
)(衆議
院送付
) 第八
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項 の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
国鉄千葉動力車労働組合関係
)(
衆議院
送 付) 第九
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項 の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件 (
全国電気通信労働組合関係
)(
衆議院送付
) 第一〇
公共企業体等労働関係法
第十六条第二 項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件 (
日本電信電話労働組合関係
)(
衆議院送付
) 第一一
公共企業体等労働関係法
第十六条第二 項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件 (全
専売労働組合関係
)(
衆議院送付
) 第一二
公共企業体等労働関係法
第十六条第二 項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件 (
全逓信労働組合関係
)(
衆議院送付
) 第一三
公共企業体等労働関係法
第十六条第二 項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件 (
全日本郵政労働組合関係
)(
衆議院送付
) 第一四
公共企業体等労働関係法
第十六条第二 項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件 (
全林野労働組合関係
「
定員内職員
及び
常勤
作業員
(
常勤作業員
の
処遇
を受ける
常用作業
員を含む。)」)(
衆議院送付
) 第一五
公共企業体等労働関係法
第十六条第二 項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件 (
全林野労働組合関係
「
基幹作業職員
、
常用
作業員
(
常勤作業員
の
処遇
を受ける者を除く 。)及び
定期作業員
」)(
衆議院送付
) 第一六
公共企業体等労働関係法
第十六条第二 項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件 (
日本林業労働組合関係
「
定員内職員
及び常
勤作業員
(
常勤作業員
の
処遇
を受ける
常用作
業員
を含む。)」)(
衆議院送付
) 第一七
公共企業体等労働関係法
第十六条第二 項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件 (
日本林業労働組合関係
「
基幹作業職員
、常
用作業員
(
常勤作業員
の
処遇
を受ける者を除 く。)及び
定期作業員
」)(
衆議院送付
) 第一八
公共企業体等労働関係法
第十六条第二 項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件 (全
印刷局労働組合関係
)(
衆議院送付
) 第一九
公共企業体等労働関係法
第十六条第二 項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件 (全
造幣労働組合関係
)(
衆議院送付
) 第二〇
たばこ事業法案
(
内閣提出
、
衆議院
送 付) 第二一
日本たばこ産業株式会社法案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) 第二二
塩専売法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第二三
たばこ事業法等
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院
送付
) 第二四
たばこ消費税法案
(
内閣提出
、
衆議院
送付
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した
案件
議事日程
のとおり
—————
・
—————
木村睦男
1
○
議長
(
木村睦男
君) これより
会議
を開きます。
日程
第一
道路運送法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
運輸委員長矢原秀男
君。 〔
矢原秀男
君
登壇
、
拍手
〕
矢原秀男
2
○
矢原秀男
君 ただいま
議題
となりました
道路運送法等
の一部を改正する
法律案
につきまして、
運輸委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、
陸運行政
に係る
地方事務官制度
を
廃止
しようとするもので、その主な
内容
は、
陸運関係事務
に係る
運輸大臣等
の
権限
を
都道府県知事
に委任する
制度
を
廃止
し、これらの
権限
については、
運輸省
の
地方支分部局
の長に委任することができることとするとともに、
陸運事務所
を
運輸省
の
地方支分部局
とすること及びこれに伴い従来の
陸運事務所
の
職員
を
運輸事務官
とすること等であります。
委員会
における
質疑
の詳細は
会議録
により御承知願います。
質疑
を終了し、
討論
もなく、
採決
の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ———
—————
—————
木村睦男
3
○
議長
(
木村睦男
君) これより
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
木村睦男
4
○
議長
(
木村睦男
君)
過半数
と認めます。 よって、
本案
は可決されました。
—————
・
—————
木村睦男
5
○
議長
(
木村睦男
君)
日程
第二
原子爆弾被害者
に対する
特別措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
日程
第一二より第一九までの
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件十七件(いずれも
衆議院送付
) 以上十八件を一括して
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
社会労働委員長石本茂
君。 〔
石本茂
君
登壇
、
拍手
〕
石本茂
6
○
石本茂
君 ただいま
議題
となりました
法律案
及び
議決案件
につきまして、
社会労働委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
原子爆弾被爆者
に対する
特別措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。 本
法律案
は、
医療特別手当
、
特別手当
、
原子爆弾小頭症手当
、
健康管理手当
及び
保健手当
の額を引き上げるものであります。
委員会
におきましては、
国家補償
の見地に立った
被爆者対策
、
被爆者
の
実態調査
及び
死没者調査
の
実施
、
高齢被爆者
の
在宅対策等
の諸問題について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終了し、
討論
はなく、
採決
の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決しました。 なお、本
法律案
に対し
被害
の
実態
に即応した
援護対策
の
拡充等
を
内容
とする
附帯決議
が
全会一致
をもって付されております。 次に、
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
国鉄労働組合関係
)外十六件について申し上げます。 各件は、三
公社四現業
の
職員
の
基準内賃金
を、
昭和
五十九年四月一日以降、一人当たり、
基準内賃金
の一・三九
彩相当額
に千百七十円を加えた額の原資をもって引き上げること等を
内容
とする本年五月十二日の
仲裁裁定
の
実施
について、
国会
の
議決
を求めるものであります。
委員会
におきましては、
採決
の結果、各件はいずれも
全会一致
をもって
公共企業体等労働委員会
の
裁定
のとおり
実施
することを承認すべきものと
議決
いたしました。 以上、御
報告
いたします。(
拍手
) ———
—————
—————
木村睦男
7
○
議長
(
木村睦男
君) これより
採決
をいたします。 まず、
原子爆弾被爆者
に対する
特別措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
の
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
木村睦男
8
○
議長
(
木村睦男
君)
過半数
と認めます。 よって、
本案
は可決されました。 次に、
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件十七件を一括して
採決
いたします。
委員長
の
報告
は、いずれも
公共企業体等労働委員会
の
裁定
のとおり
実施
することを承認すべきものとすることであります。 十七件は、いずれも
委員長報告
のとおり決することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
木村睦男
9
○
議長
(
木村睦男
君)
総員起立
と認めます。 よって、十七件は
全会一致
をもって
委員長報告
のとおり
議決
されました。
—————
・
—————
木村睦男
10
○
議長
(
木村睦男
君)
日程
第二〇
たばこ事業法案
日程
第二一
日本たばこ産業株式会社法案
日程
第二二
塩専売法案
日程
第二三
たばこ事業法等
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
日程
第二四
たばこ消費税法案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上五案を一括して
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長伊江朝雄
君。 〔
伊江朝雄
君
登壇
、
拍手
〕
伊江朝雄
11
○
伊江朝雄
君 ただいま
議題
となりました五
法律案
につきまして、
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
たばこ事業法案
は、
開放経済体制
に即応して、
外国たばこ
の
輸入
を
自由化
し、かつ、
たばこ事業
の
効率的運営等
を図るため、
たばこ専売制度
を
廃止
するとともに、
我が国たばこ産業
の健全な
発展
を図り、もって
財政収入
の
安定的確保
及び
国民経済
の健全な
発展
に資するため、
製造たばこ
の
原料用
としての国内産の
葉たばこ
の
生産
及び買い入れ並びに
製造たばこ
の
製造
及び
販売
の
事業等
に関し、
所要
の調整を行おうとするものであります。
日本たばこ産業株式会社法案
は、
たばこ専売制度
の
廃止
に伴い、
我が国たばこ産業
の健全な
発展等
を図るため、
日本専売公社
を改組して
日本たばこ産業株式会社
を設立し、これに
製造たばこ
の
製造
を独占させるとともに、その
販売等
の
事業
を
経営
させようとするものであります。
塩専売法案
は、
日本専売公社
が
日本たばこ産業株式会社
に改組されることに伴い、
塩専売事業
を
当該会社
に
実施
させることとし、このために必要な
措置
を講ずるとともに、
経済社会情勢
の変化に
対応
して、
塩専売制度
の
整備改善
を図るための
措置
を講ずるほか、
所要
の
規定
の
整備
を行おうとするものであります。
たばこ事業法等
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
は、
たばこ事業法
、
日本たばこ産業株式会社法
及び
塩専売法
の
施行
に伴い、
製塩施設法
及び
壇業組合法
を
廃止
するほか、
国家公務員等共済組合法等関係法律
の
所要
の
規定
の
整備等
を行うとともに、
所要
の
経過措置等
を定めようとするものであります。
たばこ消費税法案
は、
たばこ専売制度
を
廃止
することとなったことに伴い、
専売納付金制度
にかえて
たばこ消費税制度
を設けようとするものであります。
委員会
におきましては、五
法律案
を一括して
質疑
を行い、
経営形態
の
民営化
を原則とする
臨調答申
と今次
制度改革
との
相違点
、今次の
たばこ事業改革
を恒久的な
措置
とすることについての確認、
たばこ
の
輸入自由化
が
国内たばこ産業
に与える
影響
及び
国際競争力強化策
の
あり方
、新
会社
の
経営
の
自主性確保
に当たっての
公的関与
の
あり方
及び
近代的労使関係
の確立・
維持
の
方途
、新
会社
の
政府保有株式
の公開の具体的時期、
財務状況
の見通し、
事業範囲
の
拡大
及び
葉たばこ過剰在庫解消
の
あり方
、
国内塩産業
の
自立化
への
方途
と時期的めど、
喫煙
が健康に及ぼす
影響
とこれについての
関係機関
の
認識等
について総理、
大蔵大臣
並びに
関係当局
に対して
質疑
が行われたほか、
参考人
より
意見
を聴取し、さらに
地方行政委員会
、
農林水産委員会
、
商工委員会
と
連合審査会
を開く等慎重に
審査
を行いましたが、その詳細は
会議録
に譲ります。
質疑
を終了し、五
法律案
を一括して
討論
に入りましたところ、
日本社会党
を代表して
鈴木和美委員
、
日本共産党
を代表して
近藤忠孝委員
よりそれぞれ
反対
、
自由民主党
・
自由国民会議
を代表して
岩崎純三理事
、
公明党
・
国民会議
を代表して
塩出啓典理事
、
民社党
・
国民連合
を代表して
栗林卓司委員
よりそれぞれ
賛成
する旨の
意見
が述べられました。
討論
を終わり、五
法律案
について順次
採決
の結果、いずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、五
法律案
に対し、今次
改革
が従来の
専売制度
及び
公社制度
を抜本的に変革するものであることにかんがみ、新
制度移行
に当たっては、新
会社
に対する
公的関与
を極力排除し、新
会社
の
経営
の
自主性
を発揮できるよう
政府
は十分配慮すべきであること等、七
項目
にわたる
附帯決議案
が
自由民主党
・
自由国民会議
、
日本社会党
、
公明党
・
国民会議
、
民社党
・
国民連合
、参議院の会、
新政クラブ
の
各派共同提案
として
竹田四郎理事
より提出され、多数をもって本
委員会
の
決議
とすることに決定いたしました。 以上、御
報告
いたします。(
拍手
) ———
—————
—————
木村睦男
12
○
議長
(
木村睦男
君) 五案に対し、
討論
の通告がございます。発言を許します。
鈴木和美
君。 〔
鈴木和美
君
登壇
、
拍手
〕
鈴木和美
13
○
鈴木和美
君 私は、
日本社会党
を代表して、ただいま
審査報告
のありました
たばこ事業法案
など
専売改革
五
法案
に対し、
反対
の
討論
を行うものであります。 今、
我が国
の
たばこ産業
は、八十年にわたる
専売制度
と三十五年に及ぶ
公社制度
から
会社形態
に移行するという歴史的な大
転換
を迎えようとしております。
たばこ
の
愛好者
三千五百万人、
葉たばこ耕作農家
およそ十万戸、
たばこ小売店
二十六万店、
公社職員
約四万人を初めとする
関連産業労働者
及び
塩関係者
は、
現行制度
でも
国民
の期待にこたえられるという
考え
を持っていただけに、今回の
改革内容
と将来に深い関心を抱いて
政府
及び
専売公社
の
姿勢
を見詰めてきたのであります。 申すまでもなく、
我が国
の
社会
と
経済
とが大きな変革期にあり、
経済面
での
国際化
の著しいことは否定できませんが、それは、他面では、新たな発想に立って
公的分野
の役割の
重要性
を認識し、
自己改革
を図ることが必要なことを意味していると思うのであります。もし、
政府
が
先見性
を持って安
企業
の
自主的経営
を目指した
民主的改革
を着実に、かつ積極的に
実施
してきたならば、今回のような
対応
にはならなかったと思うのであります。 特に、
開放経済体制
に即応するためとはいえ、
現行
の
専売公社制度
のもとで事前に
解決
しておくべき
課題
が未
解決
のままに
流通専売制
の
廃止
、すなわち
外国たばこ
の
自由化
に踏み切ることは時期尚早であり、拙速に走った
措置
と断ぜざるを得ないのであります。
たばこ
の
国際商品
としての性格と諸
外国
の先例を
考え
てみましても、予期以上の
影響
を及ぼすのではないかと心配するものであります。 そこで、五
法案
の
審議
を通じてなお問題になる点を、逐次具体的に指摘しなければなりません。 まず第一は、
たばこ
、
壇事業
の
経営形態
の
変更
が将来にわたって
民営分割
を展望するものではな いとの
政府
の
答弁
を再三いただきましたが、その一方では、民間はすべて善であり効率的であるとの
考え
に立った
財界主導
の
臨調行革路線
を完全には否定していないのでありまして、かかるあいまいな
姿勢
は決して許されるものではありません。
専売公社改革
に対する
臨調答申
は、その理念及び
現実認識
のいずれの面でも誤っていることは明白であります。それゆえに、今回の
改革案
は、
臨調答申
を妄信することなく、一定の
自主的対応
を行っているとはいえ、
臨調路線
を完全に否定していない不十分さに不満を表明するものであります。 第二は、
経営
の
自主性
、
当事者能力
の
拡大
が
現代
の
公的企業
には欠かせない
課題
であるにもかかわらず、依然として官僚的、
行政的介入
、干渉の余地が残されていることであります。 二百
項目
を超える政令、省令への
委任事項
、
許認可事項
があり、さらに
監督官庁
は、その株主としての
権限行使
を通じて積極的に介入する道も残されており、果たして
我が国
の
官僚支配
から脱した自由な
経営
への
転換
が円滑に行われるのか、疑問を持たざるを得ないのであります。また、再三「新
会社
の
自主性尊重
」を繰り返したわけでありますが、本来ならばこのことは法的に保証されるべきもので、
答弁
というあいまいな口約束で済まされるものではありません。 第三は、
葉たばこ耕作者
の不安を完全に
解消
する
具体策
が提示されていないことであります。
全量買い取り制
が導入されたとはいえ、
葉たばこ耕作
は
許可制
から
契約制
に切りかわり、
先行き減産
への傾斜が明らかであります。その一方に、過剰在庫問題、コスト、品質問題といった
課題
を抱え、加えて、
耕作者
の生活安定と
たばこ産業
の
競争力確保
とを両立させる
施策
を提示しないもとでの
経営形態
の
変更
は、
葉たばこ農家
に対して将来の
生活設計
に多大の不安を生じさせるのは当然でありましょう。
政府
は、これらの不安を
解消
するために、例えば
農政費用負担
の
あり方
などの
具体策
や中期的な
葉たばこ生産計画
などについて積極的にその
方向
を明示すべきであったのに、依然として抽象的な態度をとり続けたのであります。 第四には、
たばこ労働者
に
負担
が集中するおそれのある点を危惧いたしております。 たばと
事業
の
目的
には
財政収入
の
確保
があることは言うまでもありませんが、昨今の
たばこ需要
が停滞する中で、
葉たばこ生産
に対する
農政負担分
を新
会社
が
負担
することに加え、
目的達成事業
が必ずしも十分に保障されていないという
条件
のもとで、激化する
競争
に生き残っていくためには、工場の統廃合と
雇用者
の
削減
に着手せざるを得なくなることは火を見るより明らかであります。したがって、
労働者
への
負担
のしわ寄せを避けるためには、
たばこ消費税率
の慎重な検討、国の
農政負担
、過剰な
原料葉
の
解消
などの大胆かつ前向きの
施策
が講じられるべきでありますが、極めて消極的な
姿勢
しか示されなかったことは遺憾のきわみであります。
現代企業
に課せられる第一の
社会的責任
は、
労働者
を解雇しないことであり、
経営
の
合理化
、
効率化
を
雇用削減
で実現するのは無能な
経営者
と言われています。
公的企業
は、
雇用
の
安定的確保
を図りつつ
国民
への
サービス供給
を使命とするものでありますが、新
会社移行
後においては、安易な
経営改善策
として
人員削減
を行うのではないかとの疑念をいかにしてもぬぐい切れないのであります。 第五には、
法案審議
を通じて、将来に明るい展望が待てず、不安のみ残されたということであります。
たばこ消費
の
低下傾向
、
外国たばこ
の
消費割合
の増加、新
会社移行
に伴う資金問題、税及び
公的負担
の増大、
葉たばこ
問題等々、いずれも厳しい環境に取り囲まれている中で早急に
解決
を迫られている難題であります。私は、長年にわたる
専売制度
の歴史などから見ましても、今後少なくとも三年程度は、
外国たばこ企業
の動向、
葉たばこ
問題の推移、健康と
喫煙
についての
国民的コンセンサス
の
方向
、さらには
公社職員
の
年齢構成
の
特殊性
を見きわめる必要があり、それらの事情を十分盛り込んで
制度改革
に手をつけるべきであると
考え
るものであります。
臨調答申
からわずか二年にして、八十年の長きにわたって
国民
に定着してきた
専売制度
を一挙に
転換
することは時期尚早であり、ひいては
我が国たばこ産業
の将来を台なしにする危険すら含んでいることを警告する次第であります。 以上、
専売公社改革
五
法案
に対する見解を申し述べましたが、
たばこ消費税率
は他に類を見ない
税負担
が求められていることにかんがみ、今後、の水準を
維持
することを強く求めるとともに、
法案審議
中
政府
が明らかにした、
民営分割
を行わず、
製造独占
を恒久的に守るという
方針
は、
我が国
た ばこ
産業
の
維持発展
のための
最低条件
であることを強調し、この
方針
が
変更
されないことを望み、私の
反対討論
を終わります。(
拍手
) ———
—————
—————
木村睦男
14
○
議長
(
木村睦男
君) これにて
討論
は終局いたしました。
木村睦男
15
○
議長
(
木村睦男
君) これより五案を一括して
採決
いたします。 五案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
木村睦男
16
○
議長
(
木村睦男
君)
過半数
と認めます。 よって、五案は可決されました。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時二十七分散会