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1984-05-08 第101回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
公式Web版
会議録情報
0
昭和五十九年五月八日(火曜日) 午後一時開会
—————————————
委員
の
異動
四月二十七日 辞任
補欠選任
出口
廣光
君
大城
眞順
君
吉川
芳男
君
浦田
勝君
大森
昭君
菅野
久光
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
谷川
寛三君 理 事
川原新次郎
君 北 修二君 最上 進君 村沢 牧君 藤原 房雄君 委 員
浦田
勝君
大城
眞順
君
熊谷太三郎
君 高木 正明君 竹山 裕君 水谷 力君 稲村 稔夫君 上野 雄文君
菅野
久光
君 刈田 貞子君 鶴岡 洋君 下田 京子君 田渕 哲也君
喜屋武眞榮
君
国務大臣
農林水産大臣
山村
新
治郎
君
政府委員
農林水産省農蚕
園芸局長
小島
和義
君
事務局側
常任委員会専門
員 安達 正君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
地力増進法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
—————————————
谷川寛三
1
○
委員長
(
谷川寛
三君) ただいまから
農林水産委員会
を開会いたします。 まず、
委員
の
異動
について御報告いたします。 去る四月二十七日、
出口廣光
君、
吉川芳男
君及び
大森昭
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
大城眞順
君、
浦田勝
君及び
菅野久光
君が選任されました。
—————————————
谷川寛三
2
○
委員長
(
谷川寛
三君)
地力増進法案
を議題といたします。 まず、
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
山村農林水産大臣
。
山村新治郎
3
○
国務大臣
(
山村
新
治郎
君)
地力増進法案
につきまして、その
提案
の
理由
及び主要な
内容
を御説明申し上げます。
農地
の
土壌
は、
農業生産
の基礎であり、
地力
の
増進
を図ることは
農業生産力
の
増進
と
農業経営
の安定を図る上で不可欠であります。 しかしながら、最近における
農業
を取り巻く情勢の変化に伴い、有機物の
施用
の減少、作土の浅
層化等地力
の低下が懸念される事態が生じております。 また、近年、
土壌改良資材
の種類が多様化し、
生産量
も増加しておりますが、その
品質表示
につきましては、統一的な
基準
がないため、
農業者
が安心して使用できないという問題が生じております。 このような
状況
に対応して、的確な
地力増進対策
を推進する体制を整備するとともに、
土壌改良資材
の
品質表示制度
を創設することとし、この
法律案
を提出した次第であります。 次に、この
法律案
の主要な
内容
について御説明申し上げます。 第一に、
農林水産大臣
は、
地力
の
増進
を図るため、
土壌
の基本的な
改善目標
その他
地力
の
増進
に関する
基本指針
を策定することとしております。 第二に、
都道府県知事
は、
土壌
の
性質
が不良な
農地
が広く分布する
地域
を
地力増進地域
として指定し、この
地域
内の
農地
について
地力
の
増進
を図るための具体的な
対策指針
を定め、これに則して必要な
助言
、
指導等
を行うこととしております。 第三に、
土壌改良資材
の
品質表示
の
適正化
のための
措置
についてであります。
農林水産大臣
は、
土壌改良資材
について
品質
に関する
表示
の
基準
を定めるとともに、必要と認める場合には
製造業者等
に対し、
指示
、
公表等
の
措置
をとり得ることとしております。 なお、本法の制定に伴い、
耕土培養法
は廃止することとしております。 以上がこの
法律案
の
提案
の
理由
及び主要な
内容
であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
谷川寛三
4
○
委員長
(
谷川寛
三君) 以上で
趣旨説明
は終わりました。 次に、
補足説明
を聴取いたします。
小島農蚕園芸局長
。
小島和義
5
○
政府委員
(
小島和義
君)
地力増進法案
につきまして、
提案理由
を補足して御説明申し上げます。 本
法律案
を提出いたしました
理由
につきましては、既に
提案理由
において申し述べましたので、以下その
内容
につき若干補足させていただきます。 まず第一に、
地力増進基本指針
の策定についてであります。 この
指針
は、
農業者
及びその組織する団体が
地力
の
増進
を図るための技術的な
指針
であり、その
内容
といたしましては、
土壌
の
性質
の基本的な
改善目標
、
土壌
の
性質
を改善するための
資材
の
施用
、
耕うん整地
など
地力
の
増進
に必要な
営農
に関する基本的な
事項等
を定めることといたしております。 第二に、
地力増進地域
についてであります。
地力増進地域
の指定の要件といたしましては、
地域
内の
農地
がおおむね
不良農地
から成り、その
不良農地
について
営農
上の方法により
地力
の
増進
を図ることが技術的及び経済的に可能であることといたしております。
都道府県
は、
地力増進地域
を指定したときは、その
地域
について
地力
の
増進
を図る上で必要な
事項
を明らかにするため
対策調査
を行い、この結果に基づき、
地力増進対策指針
を定めることとしております。 その
内容
は、
当該地域
に係る
土壌
の
性質
及びその
改善目標
、
地力
の
増進
に必要な
営農
に関する
事項等
としております。 また、
都道府県
は、この
地力増進対策指針
に則し、
地域
内の
農業者等
に対し、
地力
の
増進
を図るために必要な
助言
、
指導等
を行うとともに、必要に応じ、
土壌
の
性質
の
改善状況
について
調査
を行うこととしております。 第三は、
土壌改良資材
の
品質表示
の
適正化
のための
措置
についてであります。
農林水産大臣
は、一定の
土壌改良資材
につき、
品質
に関する
表示
の
基準
、すなわち、原料、用途、
施用方法
など
品質
に関し
表示
すべき
事項
及び
表示
に際して
製造業者等
が遵守すべき
事項
を定めることができることとしております。
農林水産大臣
は、
表示
の
基準
を遵守しない
製造業者等
に対し、
表示事項
を
表示
すべきこと等を
指示
し、その
指示
に従わない者については、その旨を公表することができることとしております。 また、これらの
措置
を講じても
表示
の
基準
が遵守されない場合には、さらに
強制力
のある命令を発動することができることとしております。 なお、このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上をもちまして、
地力増進法案
の
提案理由
の
補足説明
を終わります。
谷川寛三
6
○
委員長
(
谷川寛
三君) 本案に対する質疑は後日に譲ります。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時五分散会
—————
・
—————