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対馬孝且君 まあ安定
局長から、財政の千三百億を浮かすためにやった、そういうことは
答弁するわけもないし、またやったわけではないと思うんだが、そういうふうに明らかに活字になっているとしたら、これは大変なことだと私は思うんですよ。
やっぱり今言ったように、
雇用を安定さして、保険でもって充実をさせ、かつ生活を安定させる、そうして再就職ができる、これがこの
目的でしょう。そうだとするならば、やっぱり財政上の問題が大きくクローズアップしてきているということになれば我々は断じてこれを容認するわけにはいかない、こうなるものですから、これは、いずれ法案の段階で−−私はやっぱり
労働省が
基本的に財政措置という考え方に立っての改正だというふうになると大変なことになる。我々は絶対にこれは容認するわけにいかないということになりますので、そこらあたりは、それだけではないというのであれば、今安定
局長はないと言っておりますから、ないとするなら、どういう点をこれから改革をすることが
雇用安定にプラスになり、再就職安定にプラスになり、それから不安定
労働者の
雇用安定につながっていくか。こういう面の考え方がある、こういう
答弁ですから、それはひとつ、
お互いに一回議論をしてみたい、こう思っています。
それでは、次の問題は、そういう前提を踏まえまして、不安定
労働者とは何ぞやということを私は随分当
委員会でやりました。これは五十七年三月三十一日、五十八年四月二十八日にこの
委員会でやっています。私は、一口に言って不安定
労働者の中の季節
労働者、出稼ぎ
労働者についてここでずばりお伺いしたいのでありますが、これは加藤安定
局長を中心に大変
努力をされてそれなりの対策をやっていただいています。これを私も多として評価をします。
そこで問題は、このような
雇用保険改悪が出てくるとするならば、御案内のとおり、私は十年前の附帯決議を今ここに持っているのでありますが、短期労務者特例一時金の附帯決議を私も見直してみましたが、これは、特に不安定
労働者の季節
労働者の
雇用、生活安定に必ず対応する制度を充実する、この附帯決議をやっていますね。この附帯決議は四十九年十二月二十四日。ここに当時の安定
局長さんもおります。知っている人もおりますけれ
ども、いずれにしても、私はこの問題を考える場合に、今出稼ぎ
労働者、季節
労働者が北海道は三十二万人おりますけれ
ども、また全国的には五十万人−七十万人とも言われておりますけれ
ども、心配されているのはこの
雇用保険法が出たことによってまた特例一時金に切り込みあるいは改悪をされるのか。我々の主張は、むしろ五十日を九十日に復活すべきである、こういう主張に立っているわけですから、本来の九十日に戻せというこれは多くの出稼ぎ
労働者の希望、願望あるいは要求でございますけれ
ども、それは別にして、とにかくこの
雇用保険法の今回の改正に伴って短期
雇用一時金の五十日に改正をする意思はない、少なくともこのことだけははっきりひとつ言明をしてもらいたい。どうですか安定
局長。