○
政府委員(吉田公二君) 建設省の吉田でございます。
お
手元に建設省から「
高齢化社会と
建設行政」という
資料をお配りしてございますので、これに基づきまして御
説明申し上げます。
先ほど企画庁の方から御
説明がありましたところと、ある意味では重複いたすわけでございますが、総論的なところにつきましては簡略に御
説明さしていただきます。
最初に、まず第一といたしまして「
高齢化の
進展への
対応」ということでございますが、先ほどの企画庁のお話のように、
我が国の
人口は急速に
高齢化しつつある。ここに書いてございます図も、先ほどの企画庁の
資料と同じ
資料でございます。
日本の数字が非常に急角度で二〇〇〇年ころから各国を抜いていくという形になっているところでございます。したがいまして、こういうふうな急速なスピードで
高齢化社会へ
移行しているということに
対応しまして、住宅でございますとか
社会資本の
整備に当たりましても、的確に
対応していく必要があるわけでございますが、現在の
我が国の
社会資本あるいは住宅、こういったもののレベルはまだまだ
欧米のいわゆる先進諸国に比べますと非常に低い状態でございまして、非常にごく概略的に申しますと、例えば
社会資本全般について言えば、大体二分の一ぐらいの
水準にすぎないわけでございます。こういうものをこうした
高齢化社会に
対応するように
整備をしていくということが急がれるわけでございます。
その点で、次の下段のところに、
生産年齢人口のことが触れでございますが、次の二
ページの上のところに図をお示ししてございます。
生産年齢人口の推移といたしまして、これはまだ、一九九〇年から二〇〇〇年あたりにかけましては現在よりも
生産年齢人口はふえていく、二〇〇〇年を過ぎるあたりから次第に下がっていく、こういう形に現在はなっているわけでございます。
それから、ちょっとまたもとへ戻っていただきまして、貯蓄の問題でございますが、
我が国の貯蓄率が非常に高いということは先ほども企画庁の方からも御
説明があったわけでございますが、やはり
高齢化に
対応いたしまして、高い貯蓄率といえどもじりじりと下がっていくという傾向にございます。
二
ページの下の図のところでは、これは四十一から五十四年までの平均の数字でとっているわけでございますが、
日本の貯蓄率は、この図の中では一番左のところに約一九%という非常に高い数字でございます。この数字では老齢化
人口の
比率が一二%、これも
日本が一番低い形でございまして、右の方に下がっていくような形で
高齢化の
進展と並行して貯蓄率が下がっていく。こういうふうに傾向がなっているわけでございまして、
我が国もだんだんそういう傾向をたどっているわけでございますが、まだ生産
年齢の数がかなり高い、また高貯蓄率である。今後二十年の間に十分の備えをしておく必要がある。
建設省といたしましては、その点非常に強く
意識をしているわけでございます。こういった
期間に、住宅、
社会資本投資、こういったものの
長期的に効果を発揮する資産
形成に高
水準の貯蓄を活用して、積極的に資源を配分いたしまして、基盤を
整備して将来に対処していきたいというふうに思っているわけでございます。
それで、建設省の所管の
行政につきましては、全般についてそうしたことが言えるわけでございますが、三
ページ以下につきまして、特にそのうちから道路と公園というものを取り出して挙げているわけでございます。
我が国の道路の
整備の
水準、これが表1、表2というところに挙げているわけでございますが、表1のところでは、「
整備率からみた道路の
整備水準」ということで挙げてございまして、一般国道、主要地方道、一般都道府県道、それから幹線
市町村道、こういったものが
日本の道路の根幹を構成しているわけでございますが、五十七年度末の数字で見ますと、全体の延長が三十七万キロでございますが、そのうち改良されている区間が二十一万キロにすぎず、特に改良された区間の中で混雑度が一以上というところ、混雑度というのは、いわゆる道路のキャパシティーとそれに対して実際に通っている交通量の比でございまして、一以上というのは混雑しているということでございますが、そういうものを引きまして
整備率というものを見ますと、現状では、こういった根幹的な道路で四八%の
整備率にすぎないというわけでございます。
長期的に見事した場合には、九〇%ぐらいに上げなければならないというふうに思っているわけでございます。
また、表の2で、「バス路線の現状」をごらんいただきましても、まだまだ
整備のおくれ、バスのずれ違えないところが五万二千キロでございまして、バスのすれ違い可能率というのは六三%にすぎないというような形でございます。
そのほか、この表の下に書いてございますように、歩道の
整備でございますとか、こういった状態についてもまだまだ
対応がおくれているという形でございます。
それから、こういった現状と将来の
高齢化社会というものを考えた場合に、表の3のところで「免許保有状況」というものを挙げてございますが、六十五歳以上の
高齢者の中で免許を保有するという者は現在ではまだ九%ほどでございますが、これが次第に、七十五年になるころには四〇%近い者が免許を保有する。こういった道路の利用につきましても、
高齢者の利用というものが非常にふえていくということが見込まれてくるわけでございます。
こういう弱い立場にある
人々にとりまして、十分な
整備がされているとは必ずしも言えない状態でございますので、今後の道路
整備の
考え方といたしまして、②のところに書いてございますように、まず
一つ、
高齢化社会に備えまして、
経済社会の
活力と
国民の日常
生活を支えるという意味での、いわば一般論としての道路
整備を先行的、
計画的に行う必要があるわけでございますが、
高齢者の自立と
社会参加、こういったものを踏まえまして、安全、円滑な道路交通という意味から、こういったものに
対応する
整備をしていかなければならないと。この
二つの基本方針を踏まえる必要があるわけでございまして、こういった
高齢者、身障者など弱い立場にある
人々にとっても安心して使える道路のあり方というようなことを考えているわけでございます。
そういった意味で、四
ページのところに、「今後の道路
整備の方針と具体的施策」ということでお示ししてございますが、この道路
整備につきましては、
高齢化社会の到来、地方定住と
都市化の
進展、
産業構造の高度化、こういうものに
対応するということで、特に
高齢者等の交通弱者に配慮いたしまして、具体的なものといたしましては、市街地の中の安全性の
確保のための歩道とか自転車
道の
整備であるとか、交通手段の
確保のための公共交通機関でございますとか、乗り継ぎ利便施設の
整備。それから環境の保全のための道路網の
整備でございますとか、あるいは植樹帯・遮音壁の設置。それから個々の施設といたしましては、歩道のいわゆる段の切り下げなどを行いまして、安全性を
確保するというようなことを総合的に進めていこうというふうに考えているわけでございます。
公共施設の二番目といたしまして、都市公園を挙げたわけでございますが、都市公園は緑が豊かで良好な
生活環境を
形成するというわけでございますが、さらに災害時には避難地にもなるわけでございますし、またいろいろのレクリエーションの場にもなるわけでございまして、これからますます
増加してまいります都市在住の
老人にとりましても非常に不可欠な
生活環境施設でございます。こういった施設を
老人が有効に活用できるようにしてまいる必要があるわけでございます。
こういった
高齢者の公園の利用の現況につきましては、次
ページに表を挙げてございますが、表にごらんになりますように、
高齢者の使う、占める割合というのは非常に
増加傾向でございます。身近な公園では一〇%を超えるようになっているわけでございます。
それから公園に在園される時間につきましても、かなり長い時間
高齢者が使われるという形になっているわけでございます。
それらの表の方は、ごらんいただきたいと思いますが、こうした
高齢化社会に
対応いたしました公園
整備ということでございまして、これの方針といたしまして、
国民の各
年齢層におきます公園需要というものに
対応する施設の
整備ということを行うわけでございまして、特に、近年
高齢者層に要望の強い動的利用に
対応するための、例えばゲートボールでございますとかジョギングコース、こういったものを設ける等の
高齢者の公園利用に
対応した
整備を行っているわけでございますが、さらに今後本格的な
高齢化社会の到来に
対応いたしまして、都市公園の
整備のあり方、
高齢者の利用の
増加に
対応する管理のあり方等の
検討を行うこととしているわけでございます。
次に、五
ページの下のところに「官庁施設」ということを挙げてございますが、これは官庁営繕を建設省で所管しているわけでございますが、官庁施設につきましては、いろいろの方が使われるわけでございまして、
老人あるいは身体障害者、こういう方にとりまして安全で便利でなければならないわけでございますので、新設の施設につきましては、すべて、構内通路のスロープ化でございますとか、主な玄関の自動扉の設置、それから階段の寸法、手すり、こういったものについて配慮した設計を行うことにしておりまして、また既存施設につきましても、これは
計画的に逐次こういった
対応をしているところでございます。こういったことで、公共施設につきましては道路、公園というものを例示に挙げましたけれども、建設省は所管施設全体につきまして、やはり
高齢化社会の到来というものに備えた
整備を図っていくという責任を痛感しているところでございます。
次に、六
ページに入りまして、その中で「住宅対策」でございます。
まず、「
高齢者を取り巻く住宅事情」ということで、「
世帯構成の
変化の構造」、これを
昭和五十五年の国勢調査というものをベースにいたしまして、過去と比較して考えてみますと、五十五年の国勢調査によりますと、普通
世帯数――普通
世帯と申しますのは、総
世帯から準
世帯としての、例えば寮とか下宿とかしているような人を除きましたいわゆる一般の
世帯でございますが、普通
世帯が約三千四百十一万あるわけでございます。
これの構成は下の表の右のところに、五十五年のものとして挙がっているわけでございますが、主なところで見ますと、夫婦と子供だけから成る
世帯は四四・二%、これが構成比が一番高いわけでございますが、これが三十五年以来大体横ばいでございます。これに夫婦のみの
世帯、それから片親と子供の
世帯を含めましたいわゆる核
家族世帯、これは全体の六三・三%でございます。これも過去大体安定的に推移してございます。三世代
世帯、これは五十五年現在で五百二十二万
世帯でございますが、これは、表の一番下のところから
二つ目のところに三世代
世帯の欄がございますが、数字といたしましては大体安定的に、若干
増加してきておりますが、構成比は次第に減ってきております。三十五年のときには二五・四%ございましたが、五十五年には一五・三と、率は減ってきております。それから単独
世帯、これは一人の
世帯でございますが、これは過去二十年間に実数で五・九倍、構成比は約三・四倍と非常にふえております。単身者のうち、六十五歳以上というのが八十四万人というふうになっておりまして、近年の六十五歳以上の単身者の伸びというのが極めて著しいわけでございます。
以上が全体でございましたが、次に
高齢者世帯というものについて見てみますと、普通
世帯のうち六十五歳以上の親族のいる
世帯、この
高齢者世帯、六十五歳以上の親族のいる
世帯についての表は次の
ページにございますけれども、主なところを申し上げますと、
世帯数は五十五年で八百七万八千戸、構成比二三・七%でございまして、約四
世帯に一
世帯が
高齢者世帯である、
高齢者を含む
世帯でございます。近年、六十五歳以上の親族のいる
世帯というのは対五十年比で一七・四%増という非常に伸びが大きいわけでございます。その累計を見ますと、三世代
世帯が三百八十一万
世帯、これが
高齢者のいる
世帯の四七・二%でございますが、これが一番多いわけでございまして、次いで夫婦のみの
世帯、その他の
世帯、単独
世帯、こういう順番でございます。
七
ページのところでごらんいただきますと、年次別で見ますと、三世代
世帯は実数では若干
増加しておりますが、構成比は減少しております。それで単独
世帯と夫婦のみの
世帯、これは実数、構成比とも非常に伸びておるわけでございまして、単独
世帯のところが三十五年で二十万三千二百、これが八十三万五千一約四倍になっているわけでございます。それから、核
家族のうちの夫婦のみというのが、これが五十五年で百二十七万余りでございまして、四百八十九倍ということでございます。三世代
世帯は比較的、二百八十万が三百八十万ということで、三四%増というような形になっているわけでございます。
これは数字そのものをお示ししたわけでございますが、今度、それぞれ皆さんがどういうふうに考えているか、意向調査を見てみますと、総理府の世論調査によりますと、
高齢者と子供の
世帯との同居の意向というものでございますが、これが図の一のところにその表を挙げているわけでございますが、両親が夫婦とも健康である場合には大体三分の一強、三五%ぐらいの方が完全な同居、いわゆる台所もトイレも一緒にするという意向を持っておりますし、また、台所、トイレを別にした同居でありますとか、近隣同居というものを含めました広義の同居につきましては、七割以上の方がそうしたいという意向を持っているわけでございます。また、親の方の片方が亡くなったような場合、これは大体六割近い、五八%の方が完全同居をしたいと思っておりますし、また、広義の同居というものを含めますと、九割近い方が広義の同居を希望している、こういう意向を持っているわけでございます。
それから次の
ページ、
地域的な
関係、あるいはまた
年齢別、男女別というような意向についての
資料、これは「
老後生活への
展望に関する調査」という、総理府で行われましたちょっと古い数字でございますが、これは「将来、あなたが年をとって、お子さんが結婚された後の
生活は、どのようにするのがよいとお考えですか」という、そういう問いに対する答えでございまして、これによりますと、都市ほど一貫した同居というものについての同居志向というのは低い、弱いわけでございまして、
条件つきの同居志向あるいは別居志向が強いわけでございます。
年齢別に見ますと、若い世代ほど一貫した同居志向が弱い、別居志向が強い、こういった数字が出ておりまして、「一貫した同居」というところでは、左から
二つ目のところにございますように、首都圏・近畿圏では二五%余り、町村では五六%ということで、町村部におきましては「一貫した同居志向」が非常に強いわけでございますが、逆に、「やがて同居」するとか、「元気なら別居、やがて同居」、「一人になったら同居」というようなところは、町村部よりも都市部の方が高いわけでございまして、右から
二つ目の「弱ったり、一人になっても別居」というのは、首都圏・近畿圏などが一三%余り、町村部では四・八%というような形になっているわけでございます。
こういうのは、いわゆる意向調査でございまして、現行の
高齢者対策ということでは、
人口の
高齢化に
対応いたしまして、住宅
政策といたしましては、
高齢者の心身
機能上または
社会生活上の
変化、居住形態の多様性等に配慮しながら、次の
ページのような施策を行っているわけでございます。
九
ページ、横書きになりますが、現在行っております住宅対策といたしましては、まず一番上の欄、「公営住宅」、これは公共団体が国の補助によりまして賃貸住宅を経営しているものでございますが、これが、
老人世帯あるいは
老人同居
世帯――
老人世帯というのは、いわゆる
世帯主が
老人であるわけでございます。
老人同居
世帯は
老人が同居しているという
世帯でございますが、
老人世帯向けの特定
目的公営住宅、これは
老人世帯向けの限定した募集をするものでございますが、六十歳以上の
老人夫婦
世帯、
老人と児童からなる
世帯に対しまして優先入居を行う公営住宅、こういうものを行っております。それから単身者でございますが、六十歳以上の
老人、
女子の場合は五十歳以上ということにしておりますが、こういう方に対しまして単身入居を認めております。
それから
老人同居
世帯につきましても、
老人が同居する
世帯に対しまして、規模、設備等の面で考慮した公営住宅を供給しております。それから規模制限、これは、一種住宅は八十平米、二種住宅七十五平米ということでございますが、
老人を含みます六人以上の
世帯、多
家族の
世帯につきましては、それぞれ五平米引き上げまして、規模制限を緩めておるわけでございますが、こういうものを供給しているところでございます。
それから
老人と子供夫婦の二
世帯に対します
対応といたしまして、いわゆるペア住宅、子供夫婦の住む住戸にくっついて
老人室を設けているペア住宅というものの供給も可能としているわけでございます。
それから次に、住宅・都市
整備公団の「公団住宅」でございますが、これは特に
老人だけをというものはいたしておりませんが、入居に対しまして、
老人を含む
世帯に対しまして、当選率を一般の十倍とするというような優遇を行っております。また、入居住宅に対しまして、一階とかエレベーターの停止する階を割り当てるというようなこともしております。それから、住宅変更
制度――老齢のために現在の住宅が居住が困難になった者についての変更を優先的に認めるとか、また、分譲住宅の最低一時金の減額、こういったものも行っております。
老人同居の
世帯につきまして大体同じ形をとっておりまして、まあ大型住宅、三LDK以上でございますが、これは居住
水準の向上という一般的な
目的もあるわけでございますが、こういった
老人同居等の
対応も含めまして、こういったものの供給の促進を図っているところでございます。
次の
ページ、十
ページは公庫融資でございます。
老人世帯及び
老人同居
世帯、これは共通でございますが、貸付利率の優遇ということで、
老人を含む
世帯に対しまして、現在の公庫融資につきましては、百十平米以下のものが貸出利率が五・五%でございまして、百十平米から百三十五平米までについては六・五%、百三十五から百六十五平米につきましては七・二%と、こう金利が一般では上がっていくわけでございますが、
老人世帯あるいは
老人同居
世帯につきましては百二十五まで五・五%、百二十五から百六十五につきましても六・五%ということで、貸出利率の優遇をいたしております。それから、割り増し貸し付けということで、これは六十五歳以上を含む
世帯に対します割り増し貸し付けを行っているわけでございます。
老人同居割り増しというのは、九十平米以上で七十万円、それから
老人が同居する多
家族の多人数の
世帯、これも六人の
世帯でございますが、この割り増しは百平米以上として百三十万円の割り増しをしているわけでございます。それから、単身者への貸し付けといたしましては、四十歳以上の単身者に対しまして貸し付けを行っているわけでございます。
それから
老人と子供夫婦の二
世帯に対する貸し付けでございますが、これは、二
世帯住宅を建てます場合には、
老人世帯あるいは
老人同居
世帯よりももう
一つ――これも、二
世帯住宅の融資といたしましては、同じように規模別の適用利率の優遇をしているわけでございます。割り増し貸し付けにつきまして
老人世帯、同居
世帯よりもより大きな額、百三十万、百九十万の割り増し貸し付けをやっているわけでございます。それから、
老人と子供夫婦の二
世帯につきましては、承継償還
制度ということで、
一定の親族を後継者として指定しまして、その者が返済するという、こういった、その者が返済を継続する場合には通常の償還方式を認めているわけでございます。
以上が現行の
対応状況でございますが、最後のところに項目だけ挙げてございますが、「
高齢化社会への今後の
対応」ということで、大体私どもが現在考えておりますところといたしまして四点、「
高齢化社会におけるライフサイクルに
対応した安定した
家庭基盤の
形成」。「
高齢者の
ニーズに配慮した住宅・住環境の
整備」。それから「
世帯の
選択を可能とする多様な住宅の供給」、これは「同居の
条件整備」でございますとか、あるいは「単身
高齢者世帯、核
家族高齢者世帯急増への
対応」というような意味におきましての多様な住宅の供給。それから四番目といたしまして「
福祉施策との密接な連携」、これは特に単身
高齢者世帯あるいは核
家族高齢者世帯、こういったものが急増していくということに
対応いたしまして、こういった
福祉施策との密接な連携ということも不可避でございます。こういったものにつきまして総合的に考えながら
対応していくというふうに考えているところでございます。
なお、個別の点につきまして後ほど御質問いただきます場合には、専門家をいろいろ一緒に来てもらっておりますので、お答え申し上げますので、よろしく……。