○石川
説明員 先生おっしゃいました経過でございますが、私の方からもう少し経過を述べさせていただきますが、米価
決定に先立ちまして、私
どもは
生産者団体と、米価に入ります前に他用途問題について何らかの決着を見たいということでいろいろと話を詰めておりました。
私
どもは、その中で、これは米審でも申し上げておりますし、当時の国会、これは米価終了後も八月七日の当
委員会で申し上げておりますけれ
ども、私
どもは他用途、要するに加工原料については、これが主食用に転用されました場合は絶対的に不足をする、したがいまして、主食に転用いたします際には、それにかわるべき措置、要するに何らかの措置が必要であるということをかねがね申しておったわけでございます。米価の審議、それから
価格の
決定の際の中におきましても、私
どもはその主張を何度も申し上げておりまして、特に
生産者団体との
関係で何度も
交渉しました際には、主食に転用しました際のそれにかわるべきものの手当てということについて
生産者団体との合意ができませんとこの話ができないということを再三申し上げたわけでございます。
その結果、
決定に際しまして、これは先生も御承知と思いますが「五十九
年産他用途米については希望者につき主食に転用する。」これは「希望者につき」でございます。それから「これに伴い不足する加工
原料用米については農協がその自助努力によって
農家保有米等を集荷することにより充当する。なお、その数量等については今後
政府・農協間で協議の上
決定する。」ということが
生産者組織の代表と与党の方々との間の確認事項として決められたわけでございます。
そういう確認事項を踏まえまして、私
どもはこういう確認事項を実施する手続を今後決めていくということを申し上げておりまして、実はそのことは、八月七日の当
委員会の審議の中でも私あるいは
大臣もそういう趣旨を御
説明しておるわけでございます。
その後、
農業団体内部におきましてこの確認事項をどのように実行をするかということをいろいろ御討議を願いまして、私
どもの方に、八月三十日でございますが、
農業団体から「加工原料米の確保についての基本的
考え方」というのをお持ちになりまして私
どもに御相談があったわけでございます。この御相談の中身は、御承知と思いますが、五十九
年産限りの措置として、他用途利用米の
生産出荷契約を行っています
生産者を対象にしまして「
生産者が希望すればその希望に応じて契約の範囲内で転用を認める。」その場合、私
どもは、自主流通米なりあるいは
政府管理米、いずれでも結構だ、こう申し上げておるわけでございます。その場合には、先ほどの確認事項にございますように「主食用への転用により不足することとなる加工
原料用米は
農業団体が自助努力によって
農家保有米等を集荷して確保する。」そういう趣旨の、先ほど申しました確認事項の線に沿ったお話がございまして、数量については、先ほ
ども政府・農協間で協議するとございますが、要するに他用途あるいは自助努力、いずれの場合でもいいわけですが、それを合わせまして二十万玄米トンを最小限集めていただく。その場合は、集める方法は地域の実情に応じてどういう方法をとっても差し支えがないということ。それから、議論がありました品質につきましては「三等の規格を最低限満たすもの」ということを言っているわけでございます。
したがいまして、そういう前提のもとで私
どもはお話し合いを進めてきておりますし、対外的に常にそういうことを申してきておるわけでございますので、あの
決定の際に買い上げると言うときには、買い上げる場合にその不足する
部分を自助努力で出すということは当然付加されているものと
考えているわけでございます。
先生御指摘のように、個別の農民の中では、買うということだけを聞いていたというお話があるわけでございますが、私
ども米価
決定の際に
関係団体と再三協議しました際に、不足するものの自助努力による集荷ということも含めて、団体側から、そういうことをするから買うということについて合意をしろというお話があって、それについてお答えをしたわけでございまして、そういうことが誤解をされておりますことがないわけではないわけでございます。私
どもも大変残念でございますが、私
どもは何度もこの立場で申し上げ、かつ御理解を得るようにやって、その結果が八月三十日の団体の
決定となったものと
考えております。