運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1984-07-12 第101回国会 衆議院 地方行政委員会 第24号
公式Web版
会議録情報
0
昭和五十九年七月十二日(木曜日) 午後零時十三分
開議
出席委員
委員長
大石
千八君
理事
臼井日出男
君
理事
小澤 潔君
理事
谷 洋一君
理事
西田 司君
理事
小川 省吾君
理事
加藤 万吉君
理事
草野 威君
理事
岡田 正勝君 大村
襄治
君 工藤 巖君
左藤
恵君 中川 昭一君 平林 鴻三君 古屋 亨君 松田 九郎君 細谷
治嘉
君 安田 修三君 山下八
洲夫君
岡本 富夫君 宮崎 角治君 吉井 光照君
藤原哲太郎
君 経塚 幸夫君
出席国務大臣
自 治 大 臣
田川
誠一君
出席政府委員
自治大臣官房長
矢野浩一郎
君
自治大臣官房審
議官
吉住 俊彦君
自治省税務局長
関根 則之君
委員外
の
出席者
地方行政委員会
調査室長
島村 幸雄君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
地方税法
及び
国有資産等所在市町村交付金
及び
納付金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第七九号) ————◇—————
大石千八
1
○
大石委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
地方税法
及び
国有資産等所在市町村交付金
及び
納付金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
田川自治大臣
。
—————————————
地方税法
及び
国有資産等所在市町村交付金
及び
納付金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
田川誠一
2
○
田川
国務大臣 ただいま
議題
となりました
地方税法
及び
国有資産等所在市町村交付金
及び
納付金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
とその
要旨
につきまして御
説明
申し上げます。 この
法律改正
につきましては、
日本専売公社
及び
日本電信電話公社
の
経営形態
の変更並びに
たばこ事業法
及び
電気通信事業法
の制定に伴い、
道府県たばこ消費税
及び
市町村たばこ消費税
について
たばこ専売制度
の
改革
に対応した
改正
を行うとともに、これらの
公社
に係る
固定資産税等
の
非課税措置
及び
公社有資産所在市町村納付金等
に係る
制度
を廃止し、あわせて
日本たばこ産業株式会社
が行う
塩専売事業
に係る
固定資産税
の
課税標準
の
特例措置
を講ずるとともに、
日本電信電話株式会社
に対し
日本電信電話公社
から出資される
一定
の
償却資産
に係る
固定資産税
の
課税標準
の
特例措置等
を講ずることとするほか、
所要
の
規定
の
整備
を図る必要があります。 以上が、この
法律案
を提案いたしました
理由
であります。 次に、この
法律案
の
要旨
について御
説明
申し上げます。 第一は、
地方税法
の
改正
に関する
事項
であります。 その一は、
道府県たばこ消費税
及び
市町村たばこ消費税
についての
改正
であります。 これらの
たばこ消費税
につきましては、従来の
制度
の
基本的枠組み
を維持しつつ、
たばこ専売制度
の
改革
に対応した
改正
を行うこととし、
日本たばこ産業株式会社
、
特定販売業者
及び
卸売販売業者
が
小売販売業者
に売り渡す
製造たばこ
に対し、
従価割額
及び
従量割額
の
合算額
によって、
小売販売業者
の
営業所所在
の
道府県
及び
市町村
において課することといたしております。 その二は、
不動産取得税
についての
改正
であります。
不動産取得税
につきましては、
塩専売事業
が維持され、
日本たばこ産業株式会社
がこれを行うこととされることにかんがみ、
日本たばこ産業株式会社
が直接
塩専売事業
に係る
業務
の用に供する
一定
の
不動産
の
取得
について
非課税措置
を講ずることといたしております。 その三は、
固定資産税
についての
改正
であります。
固定資産税
につきましては、
日本たばこ産業株式会社
が所有し、直接
塩専売事業
に係る
業務
の用に供する
一定
の
固定資産
に係る
課税標準
の
特例措置
を講ずることとするほか、
日本電信電話株式会社
に対し
日本電信電話公社
から出資される
償却資産
のうち基幹的な設備について、
一定
の
期間
、
課税標準
の
特例措置
を講ずることといたしております。 その四は、
特別土地保有税
についての
改正
であります。
特別土地保有税
につきましては、
日本たばこ産業株式会社
が直接
塩専売事業
に係る
業務
の用に供する
一定
の
土地
またはその
取得
について
非課税措置
を講ずることといたしております。 その五は、
事業所税
についての
改正
であります。
事業所税
につきましては、
日本たばこ産業株式会社
が直接
塩専売事業
に係る
業務
の用に供する
一定
の
施設
について
非課税措置
を講ずるとともに、専ら公衆のために第一種
電気通信事業
を営む
一定
の者が当該第一種
電気通信事業
の用に供する
施設
について
非課税措置
を講ずるほか、
日本たばこ産業株式会社
が直接葉たばこの貯蔵の用に供する
施設
について、
一定
の
期間
、
資産
割につき
課税標準
の
特例措置
を講ずることといたしております。 第二は、
国有資産等所在市町村交付金
及び
納付金
に関する
法律
の
改正
に関する
事項
であります。
公社有資産所在市町村納付金
及び
公社有資産所在都道府県納付金
につきましては、
日本専売公社
及び
日本電信電話公社
の解散によりこれらの
公社
がその
適用対象外
となることに伴い、
所要
の
規定
の
整備
を行うことといたしております。 以上が、
地方税法
及び
国有資産等所在市町村交付金
及び
納付金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
大石千八
3
○
大石委員長
以上で
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十分散会 ————◇—————