○安田
委員 そこで、皆さんの方のいろいろな法令
関係、あるいは地労委の今までの事件その他を見ますと、臨時的任用の一般職だ、そしてこれは単純労務雇用者だという
解釈が大体今通説のようであります。もちろんいろいろ問題があって、それは違う、それによってそれぞれ労働
関係法の適用が違いますので、これは民間労働者じゃないか、また、特別職だという議論もあります。まあ、皆さんの
関係の通説は、今言ったような臨時的任用の一般職だ、しかもそれは単純労務雇用者だということのようであります。これは将来身分の取り扱いをどうすべきかということは、いろいろ議論のあることですから、これから将来大いにいろいろと議論をして、何らか身分を固定的に見るということにしなければならぬと思います。
ただ、こういうことは私は言えると思うのです。例えば全艇協、競艇の協会ですけれども、ここから四十七年六月二十一日に、まあいろいろな照会が自治省にも来ておるのだけれども、割合に新しいので五十年代のもありますが、皆さんの回答が四十七年から最近まで一貫して同じようでありますので、ここが身分
関係のことについて自治省に照会しております。特にその中でこう言っておるのです。
一の(ロ)に、「これら従事員を臨時的任用するに当り実態的にみて、これらの運用として
期間の更新によらず、くりかえし臨時的任用を行ない同一の者を実質的に長
期間に亘って任用した場合、雇傭
関係および人事管理上合理的かつ必要であると思われる措置が必要であると思われますが現行法上これらについての明文の
規定がないにしても、将来この点についての法改正の意図があるかお
伺い致します。」要するに、実態的にはどうも現行法では合わないので、法改正の意図がないだろうか。
それから2には、「現行法制定当時これら競艇場従事員の身分
関係は予定しなかったとしても、実態的に長期に亘る臨時的任用を認めることは特に身分保障の点において安定しておらず一年をこえる
期間、継続的にせよ雇傭する場合、不安定な
状態で雇傭することは、労働者の立場についても適当でないと考えられる面もありますので現行法上これらを律することが著しく困難と見られる場合これら競艇事業を含む公営競技に従事する従事員の身分に関する特別法の制定の必要性についてお
伺い致します。」要するに、こういう長期に継続でずっとやっておるときに、自治省のおっしゃっていることではどうも実態に合わぬから特別法の制定も必要じゃないだろうか、お
伺いいたしますと施行者の方からこういうことを言っておるのです。
これはほかの方にも、競輪の方にもこんなような趣旨の照会がありますが、これについておたくの方は、そういう必要はないと言っておるのです。しかも一面、先ほど言った臨時的任用の一般職だから条例で給与その他を決めなければならぬという法適用について業界に指導しておられるようですね。皆さんの考えは一体どういうことかということです。これが
一つ。
そこで、私は言うのですけれども、今、皆さんの方から、中曽根総理の公約として男女雇用平等法が出ておるが、パートの皆さんに対するいろいろな文書での一貫した見方では、婦人労働者をイコール主婦中心のパート、安いものだという観念に満ち満ちて見ているのです。これは大変ですよ。自治省がみずから差別を持って見ているのです。私は何も男女平等だからといって肉体条件その他を平等にせよとは言わない。パートは女子であるものと考えておるようですが、今、私の友達で競輪に行っておる人がおります。これは臨時で行っておる人です。ある民間会社でかなりの管理職をやっていた人で、今仕事がないから行っています。同期生ですから同じ年です。こういう時代です。だが皆さんの場合には、民間パート即安い主婦労働者、イコールこれらの労働者。イコール、
一緒という見方に満ちた賃金の指導であるということ、これは非常に問題です。まさに差別を持ってパート労働者を見ているわけです。
与野党の実質予算修正の中に、パート労働者の課税最低限二万円の引き上げがありました。これは四百五十万のパート労働者です。パート労働者というのは日本の中でこうできてきた。こういう短時間労働者があってもいいと思うのですが、ただ、これが非常に身分不安定、賃金が安いというところで今社会的に大問題になっているのじゃないですか。これを皆さんが積極的に、
一定の安定したところに、例えば公務の立場で見るなら、そういう立場からの適正な指導というならともかく、今パートの労働条件が問題になっているときに、その低いところに切り下げ、切り下げとは、一体これは何だろうかということなんです。
ですから、こういう点で二点、先ほど言ったこととパート労働者について皆さんは差別感を持って見ておるということ、これをまずお聞きしたいと私は思います。