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1984-05-17 第101回国会 衆議院 議院運営委員会 第26号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十九年五月十七日(木曜日) 午後零時一分
開議
出席委員
委員長
小沢
一郎君
理事
山崎
拓君
理事
小里 貞利君
理事
保利
耕輔君
理事
工藤 巖君
理事
吹田 愰君
理事
広瀬
秀吉
君
理事
渡辺 三郎君
理事
権藤 恒夫君
理事
西田 八郎君 甘利 明君 加藤 卓二君 北川 正恭君 古賀 誠君
田中
直紀君 松田 九郎君 伊藤 忠治君 上田 卓三君 日野 市朗君 東中 光雄君
委員外
の
出席者
議 長 福永 健司君 副 議 長
勝間田清一
君 事 務 総 長
弥富啓之助
君
国立国会図書館
荒尾 正浩君 ――
―――――――――――
五月十五日
ロッキード疑獄事件
の糾明に関する
請願
(藤田 スミ君
紹介
)(第五五七八号)
田中角榮議員
の
辞職勧告
と
航空機疑獄
の
全容解
明に関する
請願
(
岡崎万寿秀
君
紹介
)(第五五 七九号) 同(
経塚幸夫
君
紹介
)(第五五八〇号) 同(
瀬崎博義
君
紹介
)(第五五八一号) 同(
野間友一
君
紹介
)(第五五八二号) 同(
不破哲三
君
紹介
)(第五五八三号) 同(
正森成
二君
紹介
)(第五五八四号) 同(
三浦久
君
紹介
)(第五五八五号) 同(
山原健二郎
君
紹介
)(第五五八六号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した
案件
庶務小委員長
の
報告
国会議員互助年金法
の一部を
改正
する
法律案起
草の件
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案起草
の件
国会職員法
の一部を
改正
する
法律案起草
の件
衆議院事務局職員定員規程
の一部を
改正
する規 程
案起草
の件
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等支給規程
の一
部改正
の件
国会議員
の
秘書
の
退職手当支給規程
の一
部改正
の件
議院
に出頭する
証人等
の
旅費
及び
日当支給規程
の一
部改正
の件
国会職員
の
給与等
に関する
規程
の一
部改正
の件
衆議院職員等苦情処理規程
の一
部改正
の作
図書館運営小委員長
の
報告
国立国会図書館法
の
規定
により
行政
各
部門
に置 かれる
支部図書館
及びその
職員
に関する
法律
の 一部を
改正
する
法律案起草
の件
国立国会図書館職員苦情処理規程
の一
部改正
の 件 本日の本
会議
の
議事等
に関する件 ――――◇―――――
小沢一郎
1
○
小沢委員長
これより
会議
を開きます。 この際、
庶務小委員長
から
報告
のため
発言
を求められております。これを許します。
山崎拓
君。
山崎拓
2
○
山崎
(拓)
委員
本日の
庶務小委員会
において協議決定いたしました
案件
について、順次御
報告
いたします。 第一は、
国会議員互助年金法
の一
部改正
の件でありますが、これは、
昭和
四十九年三月三十一日以前に
退職
した
国会議員等
に給する
互助年金
について、
基礎歳費月額
六十万円を本年六月から、六十二万円に引き上げた
年額
に改定するとともに、
納付金率
を
歳費月額
の百分の九・三から百分の九・五
相当額
に引き上げること、及び
普通退職年金
の
支給開始年齢
を五十五歳から六十歳とし、あわせて
高額所得者
に給する
普通退職年金
について、その
停止年額
の
限度額
を
年金年額
の二割から三割五分に改定する等
所要
の
改正
を行おうとするものであります。 第二は、
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一
部改正
の件でありますが、これは、
議員
の
応召帰郷旅費
を廃止することと、
議員
の
歳費月額
を当分の間八十八万円のまま据え置く
措置
が講じられておりますものを本年四月から解除することとするとともに、政務次官、
内閣官房
副
長官
及び
総理府総務
副
長官
のうち
国会議員
から任命されたものの
俸給月額
についても、同様の
解除措置
を講じようとするものであります。 第三は、
国会職員法
の一
部改正
の件でありますが、これは、
昭和
六十年三月三十一日から
政府職員等
について
定年制
が
施行
されることに準じまして、
国会職員
についても同様の
措置
を講じようとするものであります。 すなわち、
国会職員
の
定年
は六十歳とし、
定年
に達した日以後の最初の三月三十一日または各
本属長
の定める口のいずれか早い目に
退職
することとするものであります。なお、
政府職員
と同様に六十五歳を
限度
とする
特例定年
を設けるほか、
退職
の
特例
としての
勤務延長
及び
退職
した者の再任用ができることといたしております。 また、以上の
改正
に伴う
経過措置
として、現に在職する
国会職員
につきましては、
退職管理
の
実情
を考慮して
施行
後十年間は、両
議院
の
議長
が協議して定める
暫定年齢
によることといたしております。なお、この
改正
は、
昭和
六十年三月三十一日から
施行
するものとしております。 第四は、
衆議院事務局職員定員規程
の一
部改正
の件でありますが、これは、
昭和
五十九年度の
衆議院予算定員
が一名減となりましたことに伴いまして、本年四月から
事務局職員
の
定員
千七百十九人を千七百十八人とするものであります。 次に、
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等支給規程
の一部を
改正
する
規程案
外四件について御
説明
申し上げます。 第一は、
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等支給規程
の一
部改正
の件でありますが、これは、
議員
の
応召帰郷旅費
を廃止することに伴う
所要
の
規定
の
整備
でございます。 第二は、
国会議員
の
秘書
の
退職手当支給規程
の一
部改正
の件でありますが、これは、
秘書
の
退職手当
の
勤続期間
の計算について、
国会議員
の
退職
または
死亡
により
退職
した
秘書
が、
退職手当
の
支給
を受けた後に、六十歳
未満
で再び
秘書
となり、引き続き
秘書
として在職した後、
議員
の
退職
もしくは
死亡
または
秘書
の傷病もしくは
死亡
により
退職
した場合、前後の
秘書
としての
在職期間
を合算して二十年以上の
期間
を有する者には引き続いた
勤続期間
とみなして
長期勤続
による
退職手当
の
支給割合
が適用されるようにしようとするものであります。 第三は、
議院
に出頭する
証人等
の
旅費
及び
日当支給規程
の一
部改正
の件でありますが、これは、本年四月から、
証人等
の出頭した日の
日当
につきまして、陳述に要した時間が四時間
未満
の場合は二百円引き上げて一万二千七百円に、四時間以上の場合は三百円引き上げて一万五千四百円に改定しようとするものであります。 第四は、
国会職員
の
給与等
に関する
規程
の一
部改正
の件でありますが、これは、
賄雑費
の
支給
を廃止すること並びに
弔慰金
の
支給
を一年分から九月分に減額すること等であります。 第五は、
衆議院職員等苦情処理規程
の一
部改正
の件でありますが、これは、このたびの
国会職員法
の一
部改正
に伴う
引用条文
の
整理
であります。 以上、御
報告
申し上げます。 ――
―――――――――――
国会議員互助年金法
の一部を
改正
する
法律案
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
国会職員法
の一部を
改正
する
法律案
衆議院事務局職員定員規程
の一部を
改正
する
規程案
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等支給規程
の一部を
改正
する
規程案
国会議員
の
秘書
の
退職手当支給規程
の一部を
改正
する
規程案
議院
に出頭する
証人等
の
旅費
及び
日当支給規程
の一部を
改正
する
規程案
国会職員
の
給与等
に関する
規程
の一部を
改正
する
規程案
衆議院職員等苦情処理規程
の一部を
改正
する
規程案
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
小沢一郎
3
○
小沢委員長
それでは、ただいま
庶務小委員長
から
報告
のありました小
委員会
の各案につきまして、順次
採決
いたします。 まず、
国会議員互助年金法
の一
部改正
の件、
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一
部改正
の件、
国会職員法
の一
部改正
の件の各件につきましては、お
手元
に
配付
の案を
委員会
の
成案
と決定し、これを
委員会提出
の
法律案
とするに
賛成
の諸君の
挙手
を求めます。 〔
賛成者挙手
〕
小沢一郎
4
○
小沢委員長
挙手
多数。よって、さよう決定いたしました。 この際、
広瀬秀吉
君から
発言
を求められておりますので、これを許します。
広瀬秀吉
君。
広瀬秀吉
5
○
広瀬委員
ただいま決定されました
国会職員法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
事務当局
に対し一、二点確認をしておきたいと思います。 まず第一点は、本法の
改正
によりまして、
定年制
につき、
昭和
六十年三月三十一日から
政府職員
などと同様の
措置
を講ずることになるわけであります。
国会職員
も
国家公務員
として六十歳
定年制
をとることについては、この際やむを得ないとは思いますが、従来
国会職員
の
退職年齢
については、
政府職員
と異なり、独自な方法がとられてきたことを考慮すれば、
当局
としても十分この点を配慮し、法の範囲内において、将来、
勤務延長制度
の
活用
など、弾力的に運用していくべきではないかと考えますが、いかがでありますか。 次に、第二点として、先般の
国家公務員
に対する
定年制導入
の
法改正
に際しては、
衆参
の
内閣委員会
において
附帯決議
を付したのでありますが、その
趣旨
については、
国会職員
に対する
定年制導入
に当たっても当然に尊重されるべきものと思いますが、
事務総長
のこれに対する所見を承りたいと存じます。
弥富啓之助
6
○
弥富事務総長
国会職員
の現行の
退職管理
は
勧奨制度
によるものでございますが、その
年齢
は
政府職員
に比して高いという
特殊事情
にあることはただいま御
指摘
のとおりでございます。 このため、
改正案
は、特に現在の
退職年齢
の
実情
を勘案いたしまして、先ほど御
説明
のありましたように、
施行
後十年間については特に
暫定年齢
を設定することにより、
職員
の
退職年齢
の
激変緩和
をしようといたしております。 なお、ただいま
広瀬先生
から御
指摘
のありましたように、
定年退職制度
の運用に当たりましては、
勤務延長
の十分な
活用
によって
職員
の
人事管理
が適正となるよう努めてまいりたいと考えております。 次に、第二点でございますが、
国会職員
の
定年制
の実施に当たりましては、先般の
国家公務員法改正
に際しての
衆参内閣委員会
の
附帯決議
の
趣旨
を十分に尊重してまいりたいと存じております。 よろしくお願いします。
小沢一郎
7
○
小沢委員長
次に、
衆議院事務局職員定員規程
の一
部改正
の件につきましては、お
手元
に
配付
の案を
委員会
の
成案
と決定し、これを
委員会提出
の
規程案
とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小沢一郎
8
○
小沢委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 次に、
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等支給規程
の一
部改正
の件、
国会議員
の
秘書
の
退職手当支給規程
の一
部改正
の件、
議院
に出頭する
証人等
の
旅費
及び
日当支給規程
の一
部改正
の件、
国会職員
の
給与等
に関する
規程
の一
部改正
の件及び
衆議院職員等苦情処理規程
の一
部改正
の件の各件につきましては、いずれもお
手元
に
配付
の案のとおり決定すべきものと
議長
に答申するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小沢一郎
9
○
小沢委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 ――
―――――――――――
小沢一郎
10
○
小沢委員長
この際、
図書館運営小委員長
から
報告
のため
発言
を求められております。これを許します。
保利耕輔君
。
保利耕輔
11
○
保利委員
本日の
図書館運営小委員会
において協議決定いたしました
国立国会図書館法
の
規定
により
行政
各
部門
に置かれる
支部図書館
及びその
職員
に関する
法律
の一
部改正
の件について御
報告
申し上げます。 林野庁に
国立国会図書館
の
支部図書館
を設置することにつきましては、このたび
予算措置
その他必要な準備が整いましたので、これを設置するため、お
手元
に
配付
の印刷物のとおり、
国立国会図書館法
の
規定
により
行政
各
部門
に置かれる
支部図書館
及びその
職員
に関する
法律
の一部を
改正
すべきものと決定いたした次第であります。 次に、
国立国会図書館職員苦情処理規程
の一
部改正
についてでありますが、このたびの
国会職員法
の一
部改正
に伴う
引用条文
の
整理
をするものであり、これを承認すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。 ――
―――――――――――
国立国会図書館法
の
規定
により
行政
各
部門
に置かれる
支部図書館
及びその
職員
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
国立国会図書館職員苦情処理規程
の一郡を
改正
する
規程案
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
小沢一郎
12
○
小沢委員長
それでは、ただいま
図書館運営小委員長
から
報告
のありました
国立国会図書館法
の
規定
により
行政
各
部門
に置かれる
支部図書館
及びその
職員
に関する
法律
の一
部改正
の件につきましては、お
手元
に
配付
の案を
委員会
の
成案
と決定し、これを
委員会提出
の
法律案
とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小沢一郎
13
○
小沢委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 次に、
国立国会図書館職員苦情処理規程
の一
部改正
の件につきましては、お
手元
に
配付
の
改正案
を承認するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小沢一郎
14
○
小沢委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 ――
―――――――――――
小沢一郎
15
○
小沢委員長
次に、ただいま本
委員会提出
とするに決定いたしました四
法律案
及び
衆議院事務局職員定員規程
の一部を
改正
する
規程案
は、本日の本
会議
において
緊急上程
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小沢一郎
16
○
小沢委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 ――
―――――――――――
小沢一郎
17
○
小沢委員長
次に、本日の本
会議
の
議事
の順序について、
事務総長
の
説明
を求めます。
弥富啓之助
18
○
弥富事務総長
まず、
日程
第一につきまして、
有馬社会労働委員長
の
報告
がございます。これは修正で、社会党、
共産党
、社民連が
反対
であります。 次に、
日程
第二につきまして、
片岡内閣委員長
の
報告
がございまして、
共産党
が
反対
でございます。 次に、
日程
第三、第四を
一括
をいたしまして、
阿部農林水産委員長
の
報告
がありまして、
共産党
が
反対
でございます。 次に、ただいま御決定いただきましたように、動議によりまして、
議員
の
互助年金
、
歳費
、
国会職員法
、
図書館
の
改正
四案と
職員定員規程
の
改正
、計五案を
一括
して
緊急上程
をいたします。
山崎理事
の
趣旨弁明
がございまして、これは
採決
は二回に相なります。まず
互助年金
、
歳費
、
国会職員法
の三案を
一括
をしてお諮りをいたします。
共産党
が
反対
でございます。次いで
国会図書館
と
職員定員規程
の両案を
一括
をいたしまして
採決
をいたしまして、
全会一致
でございます。 本日は、以上でございます。 ――
―――――――――――
議事日程
第二十三号
昭和
五十九年五月十七日 午後一時
開議
第一
雇用保険法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第二
郵政省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第三
農業振興地域
の
整備
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第四
土地改良法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) ――
―――――――――――
小沢一郎
19
○
小沢委員長
それでは、本日の本
会議
は、午後零時五十分予鈴、午後一時から附会いたします。 ――
―――――――――――
小沢一郎
20
○
小沢委員長
次に、次回の本
会議
の件についてでありますが、次回の本
会議
は、明十八日金曜日午後一時から開会することといたします、 また、同日午前十一時
理事会
、正午から
委員会
を開会いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時十四分散会 ――――◇―――――