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1983-11-28 第100回国会 参議院 本会議 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十八年十一月二十八日(月曜日)    午前十時十三分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第八号   昭和五十八年十一月二十八日    午前十時開議  第一 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付)  第二 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付)  第三 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付)  第四 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付)  第五 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付)  第六 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付)  第七 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会議決を求めるの件(日本電信電話労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付)  第八 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会議決を求めるの件(全国電気通信労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付)  第九 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会議決を求めるの件(全専売労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付)  第一〇 公共企業体等労働関係法案十六条第二項の規定に基づき、国会議決を求めるの件(全日本郵政労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付)  第一一 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会議決を求めるの件(全逓信労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付)  第一二 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会議決を求めるの件(日本林業労働組合関係定員内職員及び常勤作業員常勤作業員処遇を受ける常用作業員を含む。)」)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付)  第一三 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会議決を求めるの件(日本林業労働組合関係基幹作業職員常用作業員常勤作業員処遇を受ける者を除く。)及び定期作業員」)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付)  第一四 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会議決を求めるの件(全林野労働組合関係定員内職員及び常勤作業員常勤作業員処遇を受ける常用作業員を含む。)」)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付)  第一五 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会議決を求めるの件(全林野労働組合関係基幹作業職員常用作業員常勤作業員処遇を受ける者を除く。)及び定期作業員」)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付)  第一六 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会議決を求めるの件(全印刷局労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付)  第一七 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会議決を求めるの件(全造幣労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付)  第一八 商業用レコード公衆への貸与に関する著作者等権利に関する暫定措置法案衆議院提出)  第一九 日本学術会議法の一部を改正する法律案(第九十八回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付)  第二〇 昭和五十八年分の所得税臨時特例等に関する法律案内閣提出衆議院送付)  第二一 個人の住民税に係る地方税法臨時特例に関する法律案内閣提出衆議院送付)  第二二 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案(第九十八回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付)  第二三 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案(第九十八回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付)  第二四 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(第九十八回国会閣法第二一号、第百回国会衆議院送付)  第二五 一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第二六 特別職職員給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第二七 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案閣法第一号、衆議院送付)  第二八 公職選挙法の一部を改正する法律案衆議院提出)  第二九 国家行政組織法の一部を改正する法律案(第九十八回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付)  第三〇 国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律整理等に関する法律案内閣提出衆議院送付)  第三一 総務庁設置法案内閣提出衆議院送付)  第三二 総理府設置法の一部を改正する等の法律案内閣提出衆議院送付)  第三三 総務庁設置法等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第三四 行政事務簡素合理化及び整理に関する法律案内閣提出衆議院送付)  第三五 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第三六 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第三七 保育所制度充実に関する請願(八件)  第三八 民間保育事業振興に関する請願  第三九 国立腎じんセンター設立に関する請願  第四〇 保育行政充実に関する請願(五件)  第四一 二分脊椎(せきつい)症児(者)の医療の充実改善に関する請願  第四二 日雇労働者健康保険制度に関する請願  第四三 日雇労働者健康保険制度に関する請願  第四四 民間保育事業振興に関する請願(二十八件)  第四五 身体障害者福祉法改正に関する請願  第四六 腎(じん疾患総合対策早期確立に関する請願  第四七 建設国保組合改善に関する請願(三十五件)  第四八 私学助成大幅増額に関する請願(七件)  第四九 教育施策と青少年の健全育成に関する請願  第五〇 過大規模小・中学校解消のための財政特別措置に関する請願  第五一 食糧・農業基本政策確立に関する請願  第五二 農畜水産物輸入自由化枠拡大阻止に関する請願  第五三 国有林野事業充実に関する請願  第五四 農畜産物輸入自由化枠拡大抑制に関する請願  第五五 豊畜産物輸入自由化枠拡大阻止等に関する請願  第五六 漁港の整備促進等に関する請願  第五七 中央自動車道長野線関越自動車道上越線建設促進に関する請願  第五八 大韓航空機撃墜事件真相究明等に関する請願  第五九 大韓航空機撃墜事件に関する請願  第六〇 大韓航空機撃墜事件に関する請願  第六一 大韓航空機撃墜事件真相究明等に関する請願  第六二 従軍看護婦に対する恩給法に準じた処遇に関する請願  第六三 軍人恩給改定に関する請願(二十五件)  第六四 旧満州棉花協会等恩給法による外国特殊機関指定に関する請願(九件)  第六五 満州国軍に服務した旧軍人等処遇に関する請願(九件)     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、議長不信任決議案市川正一君外一名発議)(委員会審査省略要求事件)  一、日程第一より第二一まで  一、内閣委員長高平公友解任決議案内藤功発議)(委員会審査省略要求事件)  一、日程第二二より第二七まで  一、選挙制度に関する特別委員長松浦功問責決議案山中郁子発議)(委員会審査省略要求事件)  一、日程第二八より第六五まで  一、委員会審査及び調査を閉会中も継続するの件      ─────・─────
  2. 阿具根登

    ○副議長(阿具根登君) これより会議を開きます。  この際、お諮りいたします。  市川正一君外一名発議に係る議長不信任決議案は、発議者要求のとおり委員会審査を省略し、日程に追加してこれを議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 阿具根登

    ○副議長(阿具根登君) 御異議ないと認めます。  よって、本案議題といたします。  まず、発議者趣旨説明を求めます。市川正一君。    〔市川正一登壇拍手
  4. 市川正一

    市川正一君 私は、参議院議長木村睦男不信任決議案発議者として提案理由説明を行うもの であります。  まず、案文を朗読いたします。   本院は、議長木村睦男君を信任しない。   右決議する。  以上であります。  提案理由はお手元に配付されているとおりでありますが、その説明に当たって、私は、現在の国会をめぐるきわめて異常な事態、すなわち、戦後日本国民が築き上げてきた議会制民主主義が、いまや重大な危機にさらされている事態をまず厳しく指摘しなければなりません。  言うまでもなく、田中角榮総理の政治的、道義的責任にきっぱりした決着をつけることは、今国会、本院に課せられた最大の責務でありました。にもかかわらず、国会としてこれに何らこたえないばかりか、公選法改悪案、防衛二法案学術会議改悪法案など数々の悪法が、まともな審議もないまま衆院解散引きかえにしゃにむに成立されようとしているまさに前代未聞の事態にあります。この事態に、木村議長がきわめて重大な責任を負っている、このことが本決議案提出の基本的な理由であります。  その第一は、木村議長が、福田衆院議長とともに、十一月十二日各党党首に、総理がこの局面を打開するため早急に人心一新の必要ありと考えている旨感得したとする議長発言を伝え、解散引きかえに田中辞職勧告決議棚上げへの積極的なイニシアチブをとった問題であります。  これは、七年前の衆参両院国会決議及び五党首会談に基づく議長裁定を遂行すべき議長としての職責を、みずから放棄したものと断じなければならないのであります。  第二は、木村議長が、福田衆院議長とともに、全法案成立中曽根総理保証した事実が明白になった問題であります。  十八日の本院本会議において、中曽根総理は、両院議長から全法案成立保証を得たとの驚くべき答弁を行いましたが、木村議長自身も、否定も肯定もせず、黙ってうなずいたと述べ、これを追認しているのであります。いまだ本院に法案送付もされておらず、審議も開始されていない段階で、総理の全法案成立の要請にうなずき、総理に、議長は全法案成立保証した旨感得させる根拠を与えるなどということは、まさに言語道断であります。  かくして、今日まで積み重ねてきた参院改革の努力によって確立された、審議期間を二十日間保障するなどのよき慣例は弊履のごとく捨て去られ、異常な国会運営のもと、十分な審議も尽くさぬまま相次ぐ採決強行によって、いままさに木村議長保証どおり法案成立されようとする寸前にあります。  私は、国会史上にも前例のない汚点を残す木村睦男君の重大な責任を糾弾し、木村君が国権の最高機関たる国会を構成する本院の最高責任者としての議長の職に断じてとどまり得ないことを重ねて明確にし、日本共産党提案の本決議案提案理由説明を終わるものであります。(拍手)     ─────────────
  5. 阿具根登

    ○副議長(阿具根登君) これより議長不信任決議案採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  6. 阿具根登

    ○副議長(阿具根登君) 少数と認めます。  よって、本案は否決されました。(拍手)      ─────・─────    〔副議長退席議長着席
  7. 木村睦男

    議長木村睦男君) 日程第一より第一七までの公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会議決を求めるの件十七件(いずれも第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付)を一括して議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。社会労働委員長石本茂君。    〔石本茂登壇拍手
  8. 石本茂

    石本茂君 ただいま議題となりました公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)外十六件につきまして、社会労働委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  各件は、三公社四現業職員基準内賃金を、昭和五十八年四月一日以降、一人当たり、基準内賃金の一・二七%相当額に千百四十円を加えた額の原資をもって引き上げること等を内容とする本年六月三日の仲裁裁定実施について、国会議決を求めるものであります。  委員会におきましては、採決の結果、各件はいずれも全会一致をもって公共企業体等労働委員会裁定のとおり実施することを承認すべきものと議決いたしました。  以上、御報告いたします。(拍手)     ─────────────
  9. 木村睦男

    議長木村睦男君) これより十七件を一括して採決いたします。  委員長報告は、いずれも公共企業体等労働委員会裁定のとおり実施することを承認すべきものとすることであります。  十七件は、いずれも委員長報告のとおり決することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  10. 木村睦男

    議長木村睦男君) 総員起立と認めます。  よって、十七件は全会一致をもって委員長報告のとおり議決されました。      ─────・─────
  11. 木村睦男

    議長木村睦男君) 日程第一八 商業用レコード公衆への貸与に関する著作者等権利に関する暫定措置法案衆議院提出)  日程第一九 日本学術会議法の一部を改正する法律案(第九十八回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付)  以上両案を一括して議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。文教委員長谷川信君。    〔長谷川信登壇拍手
  12. 長谷川信

    長谷川信君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、文教委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  まず、商業用レコード公衆への貸与に関する著作者等権利に関する暫定措置法案は、商業用レコード公衆に有償で貸与する行為について、当分の間の措置として、その著作者実演家及びレコード製作者政令で定める期間に限って許諾権を与え、もってこれらの者の複製権録音権を保護しようとするものであり、衆議院提出案であります。  委員会におきましては、著作権法改正作業進捗状況と本法案との関係許諾を得なければならない期間に関する政令の定め方、複写機器に対する賦課金制度等導入の可否などの諸問題について質疑が行われましたが、その詳細については会議録によって御承知を願いたいと存じます。  質疑を終わり、討論もなく、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  なお、安永委員より、公正な使用料による許諾権の行使によって円満な秩序の形成を図るなど二項目から成る附帯決議案が、自由民主党自由国民会議日本社会党公明党国民会議日本共産党民社党国民連合各派共同で提出され、全会一致をもって委員会決議とすることに決定いたしました。  次に、日本学術会議法の一部を改正する法律案は、第九十八回国会に提出され、本院を通過いたしましたが、衆議院において二度にわたる継続審査を経て、去る十一月十七日修正議決、本院に送付されたものであります。  法律案の主な内容は、日本学術会議会員選出方法について、選挙制を改め、日本学術会議に登録をされた科学者の団体を基礎とする研究連絡委員会ごと推薦制にするほか、組織整備などを図ろうとするものであります。  なお、衆議院において、推薦による会員選出制度を円滑に実施をするため、現会員の任期の延長について修正が行われております。  委員会におきましては、本法律案提出に至る経緯と日本学術会議の対応、推薦制改正をする理由学術会議独立性確保必要性総理大臣による会員の任命の性格、政府に対する勧告答申等の尊重、職務遂行に必要な経費の確保等の諸問題について熱心な質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  質疑終局の後、日本社会党を代表して安永委員より、日本共産党を代表して吉川委員より、それぞれ反対討論が行われました。  討論を終わり、採決の結果、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、田沢委員より、日本学術会議自主性を尊重して政令を定めることなど五項目から成る附帯決議案が、自由民主党自由国民会議日本社会党公明党国民会議民社党国民連合各派共同で提出され、多数をもってこれを委員会決議とすることに決定をいたしました。  以上、御報告を申し上げます。(拍手)     ─────────────
  13. 木村睦男

    議長木村睦男君) これより採決をいたします。  まず、商業用レコード公衆への貸与に関する著作者等権利に関する暫定措置法案採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  14. 木村睦男

    議長木村睦男君) 総員起立と認めます。  よって、本案全会一致をもって可決されました。  次に、日本学術会議法の一部を改正する法律案採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  15. 木村睦男

    議長木村睦男君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。      ─────・─────
  16. 木村睦男

    議長木村睦男君) 日程第二〇 昭和五十八年分の所得税臨時特例等に関する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。大蔵委員長伊江朝雄君。    〔伊江朝雄登壇拍手
  17. 伊江朝雄

    伊江朝雄君 ただいま議題となりました昭和五十八年分の所得税臨時特例等に関する法律案につきまして、大蔵委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本法律案は、昭和五十三年以来六年にわたって所得税課税最低限が据え置かれてきたことによる国民減税実現への期待にこたえるとともに、現下の社会経済情勢にも配意して、昭和五十八年分の所得税に係る人的控除等の額を引き上げることにより、同年分の所得税負担を軽減し、あわせてその必要財源を確保するため、決算上生じた剰余金の二分の一を下らない金額を公債等の償還に充てることとなっている財政法第六条第一項の規定を、昭和五十七年度の一般会計歳入歳出決算上の剰余金については適用しないこと等、所要の措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、増税なき財政再建に対する政府の認識、五十九年度減税財源としての増税の意図の有無、今後における利子配当所得総合課税化具体的方策総合経済対策経済成長に与える効果等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。  質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して竹田四郎理事公明党国民会議を代表して塩出啓典理事日本共産党を代表して近藤忠孝委員民社党国民連合を代表して栗林卓司委員参議院の会を代表して青木茂委員より、それぞれ反対、また自由民主党自由国民会議を代表して藤井孝男理事より賛成する旨の意見が述べられました。  討論を終わり、採決の結果、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本案に対し、租税体系基幹税としての所得税については、その負担が急激な増加やひずみをもたらすことのないよう、今後における社会経済情勢の変化に対応して適宜見直しを行うこと等四項目附帯決議を行っております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  18. 木村睦男

    議長木村睦男君) 本案に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。竹田四郎君。    〔竹田四郎登壇拍手
  19. 竹田四郎

    竹田四郎君 私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となりました昭和五十八年分所得税臨時特例法案について反対討論をいたします。  まず指摘しなければならないのは、本所得税法案衆議院における審議やり方であります。税金の問題は、行財政改革とあわせていまや全国民が注目している課題でありまして、十分な審議を行う必要があります。しかるに、政治倫理象徴的課題であります田中辞職勧告決議案上程阻止のため、衆議院ではほとんど審議を行うことなく強行採決によって本案を可決し、本院に送付をしてきました。このことは、議会制民主主義を踏みにじるものであり、自民党の猛省を促したいのであります。また、参議院においても、政治日程関係から、従来のよき慣行であった二十日間という審議時間の余裕を与えず、短時間に限られたことはきわめて遺憾であります。  さて、政府は、われわれのかねてからの所得税減税実施要求に対し、財政事情理由に六年間もその実施を見送ってきました。この怠慢のために、納税者とりわけ給与所得者実質的税負担は急速に増大いたしました。この六年間、実額で約五兆円、給与所得納税者一人当たり十一万円以上の増税となっております。また、納税義務を負うに至った者の割合は、八六%から九三%に増加するという過酷な状態となっております。このため各種所得種類間の負担の不均衡を来し、給与所得者に対し不公平感を強めました。さらに、可処分所得の減少から景気停滞長期化の原因にもなっております。また、貿易摩擦の激化の中で、諸外国要求する国内需要の回復への障害ともなっております。減税を求める国民の声は日ごとに増大し、この三月、衆議院議長の見解を初め、その後の与野党協議の中で、自民党二階堂幹事長の「年内景気浮揚に役立つ規模減税」を実施するとの提案与野党が合意するに至り、さらに数次にわたり確認しておるのであります。  しかし、十月に政府自民党が提示した減税内容は、所得税については年内わずかに千五百億、五十九年四月以降に七千億、住民税は五十八年度分は六百億、五十九年度分三千億。二年分全部合わせて一兆二千百億円というものであります。われわれの要求した年内所得住民両税の減税合計一兆四千億とは全くかけ離れたものであり、与野党合意に違反した内容であります。かつまた、千五百億円ばかりの額では、仕事がなくてあえいでいる小さな企業者失業状態にある勤労者にとっては何らの潤いにもならず、景気浮揚につながるものでもありません。また、世界経済の一割を占める経済国家日本役割りを果たすものではありません。自民党という公党の大幹事長国民や野党にうそをついたということは許されることではありません。反対の第二の理由であります。  第三に、さらに問題なのは、五十九年分の減税具体的内容税制調査会答申を待つとしながらも、その実施財源は未決定と称して口を閉ざしつつも、財政当局はすでに酒税や自動車、VTRなどの物品税の税率の引き上げ、あるいは宅配便などへのサービス課税、さらには自動車運転免許証税という新税の導入等をもくろんでおります。今次減税をこのような新増税とあわせて実施しようとしていることは、まさに国民を欺罔することにほかなりません。そのほかにも、行政改革の名のもとに、公共料金等引き上げ公共サービス水準の低下は、低所得層にとっては全く耐えられるものではありません。このようなやり方は、景気浮揚に役立つどころか、むしろマイナスに働く可能性があり、内需拡大にも役立ちません。  また、今次の両年にわたる減税財源について、総理大蔵大臣との間で増税についての考え方に若干の相違があるように見えたのでありますが、増税なしというその言葉もいよいよメッキがはげてまいりました。両年分合わせて一兆二千百億円の減税も、増税隠しの総選挙用のもの以外の何物でもありません。総選挙後には大増税が襲ってくるでありましょう。  第四に、わが党はかねてから所得税減税要求し、その財源として大企業への不要な補助金、大型プロジェクト等の公共事業関係費、政治に絡む補助金等のそれぞれの削減、防衛費支出の大幅な抑制、租税特別措置整理、クロヨンなどの不公平税制の是正、グリーンカード制の凍結解除による利子配当所得の総合所得税化等によるべきことを主張してまいりました。  にもかかわらず、政府やり方は、不公平を放置したまま取りやすいところから取るというものです。この十六日に出された政府税調の中期答申にも、所得税については、その負担の急激な増加やゆがみをもたらすことのないように、数年に一度は見直すべきだと述べており、われわれもまたインデクセーションの導入を主張しているところであります。しかし、今回のようなやり方では、引き続いての給与所得者への実質増税の道以外ではありません。さらに、懸案の利子配当所得課税に対する明確な判断も示さず、間接税についての方針も全く不明確であります。前回の税調中期答申にあった「課税ベースの広い間接税は避けて通ることのできない検討課題である」としたものを、今回はわざと一段トーンダウンして、「課税ベースの拡大等について検討を続けること」と表現しておりますが、間接税を否定せず、裏では大型間接税等の大衆増税への準備が着々と進められているとの情報もしきりにありまして、国民増税への危惧と不安を強くしております。反対の第四の理由であります。  最後に、この際、住民税減税法案について一言付言しておきたいと思います。  反対理由はほぼ同様であります。これもまた減税と言えるしろものではありません。また、提示されている五十九年度分三千億円程度では、予想される課税最低限百七十七万円で、生活保障基準百九十三万円をはるかに下回る低水準であり、生活費は課税せずとの基本原則に反するものであります。  今日、国民から求められているものは、政治倫理の確立と税負担の公平であります。税制は、まじめに働いている国民の共感を得られるものでなければなりません。国民政府の間に信頼関係がなければなりません。今回の減税はラーメン減税と言われるほど貧弱であり、先行きに増税の不安を禁じ得ないものがあります。  われわれ日本社会党は、今後においても中堅所得層以下の人々に大幅な減税を実現し、大型間接税に反対して闘うことを宣明して、反対討論を終わります。(拍手
  20. 木村睦男

    議長木村睦男君) 増岡康治君。    〔増岡康治君登壇拍手
  21. 増岡康治

    ○増岡康治君 私は、自由民主党自由国民会議を代表して、昭和五十八年分の所得税臨時特例等に関する法律案に対し、賛成の意見を表明するものであります。  わが国の財政は、昭和五十八年度の国の一般会計において特例公債を含む十三兆円の公債発行が予定され、またこの六月には国債残高が百兆円を突破したことにも見られるように、きわめて深刻な状況に置かれております。このため、今日のわが国の最大の政策課題は、行財政改革の基本路線を堅持しつつ、特例公債依存体質からの脱却を図り、財政の対応力を回復することにあります。所得税の本格的な減税が今日まで見送られてきたのも、この厳しい財政状況によるものであります。  わが国の所得税負担の現状を見ますと、諸外国に比べましてそれほど高いものとはなっておらず、むしろ低い方の部類に入っているものと言えます。しかしながら、社会経済情勢の変化の中にあって、余り長期にわたって所得税制を固定しておくことは、給与所得者を中心として納税者割合はかなり上昇し、中堅所得層負担水準が急激に引き上げられることなど、ゆがみやひずみを生じることになります。また、所得税負担の軽減を要望する声は最近とみに高まりつつあります。  今回の所得税及び住民税に対する減税は、このような立場から、非常に厳しい財政事情にあるにもかかわらず実施されたものであります。この減税により、わが国の税制の根幹をなす所得税について国民の信頼を確保するものと期待しております。  今回の減税についてその経過を考えてみますと、昭和五十七年度予算の国会審議の過程におきまして減税問題が取り上げられました。この特別小委員会が設けられましたものの、財政問題で結論を得ることができませんでした。次いで、昭和五十八年度の予算審議に際しましても、所得税住民税減税問題は与野党間の大きな検討課題となり、景気浮揚に役立つ相当規模減税を行うことが合意され、この九月には、減税実施年内とすること及びそのための法案政府は十月末までに国会に提出すべきものとすることが与野党間で合意されたわけでございます。  これらの経緯を踏まえまして、政府税制調査会所得税住民税のあり方について検討を求め、この結論は十月中旬に取りまとめられました。政府自民党は、これを受けて、昭和五十八年、昭和五十九年を通じ、所得税住民税につき総額一兆二千百億円に上る減税を行うことを決意したところであります。  これらの要請は、いずれもこれまでの減税に関する与野党間合意の線に完全に合致するものであります。なぜに大半の野党諸君がこの法案反対の態度をとられているのか、まことに理解に苦しむ次第であります。  以上述べましたように、本法律案は、今回の所得税減税構想のうち昭和五十八年分の所得税について適用しようとするものであります。その内容は、基礎、配偶者、扶養の各控除額を現行の二十九万円からそれぞれ一万円引き上げることとし、その結果、夫婦子供二人のいわゆる標準世帯の課税最低限は二百一万五千円から二百七万五千円に引き上げられ、明年度の大きな減税につなぐことになります。  この減税により、五十八年分の所得税減税規模は千五百億円となり、後に続く七千億円の本格的な所得税減税の二カ月分以上に相当する減税となり、十一月という現時点で実施する年度途中の減税といたしましては妥当な規模のものと考えられます。  また、今回の減税に対する財源は、五十七年度の決算上の剰余金を全額充当することになっております。原則として、政府は、財政再建中は決算剰余金は全額国債の償還に充てる方針をとっておりますが、税の自然増収が期待できないもとで、減税のために特例公債を新たに発行することは財政再建にもとることにもなり、決算剰余金をもって減税財源に充てることは、現時点では適当な措置と考えます。  昭和五十八年、五十九年両年にわたる総額一兆二千百億円の所得税住民税減税により税負担の軽減が図られ、かつ景気浮揚にも役立つことを確信いたしまして、私の賛成討論といたします。(拍手
  22. 木村睦男

    議長木村睦男君) 刈田貞子君。    〔刈田貞子君登壇拍手
  23. 刈田貞子

    ○刈田貞子君 私は、公明党国民会議を代表して、ただいま議題になりました昭和五十八年分の所得税臨時特例等に関する法律案に対して、反対の意を表明して討論を行うものであります。  まず、本題に入る前に申し上げたいことは、本案衆議院において自民党の一方的な採決により本院に送られてきたことであります。  すなわち、政府自民党は、衆議院において、われわれ野党が一致して要求してきた田中元総理に対する議員辞職勧告決議案の本会議上程を強硬に拒否し続ける一方、国民にとって最大の願望となっている減税問題の審議は単独で行ってしまったのであります。これは議会制民主主義を踏みにじるものであり、断じて許されるものではありません。  しかも、本院での中曽根総理のたびたびの答弁では、田中問題の決着について一向に取り組む姿勢を見せることなく、むしろ国会審議空転を招いた責任をわれわれ野党側に転嫁して、国民生活に密接に関連する減税法案や行革関連法案審議に応じない野党こそ政治倫理に反するものであるといった本末転倒の論理を繰り返すような態度は、断じて容認できないのであります。  この際、政府自民党は田中問題を初めとした政治倫理確立のため毅然たる態度を示すことこそ、いまや失われつつある国民の政治に対する信頼の回復につながることを強く指摘して本題に入ります。  本案に対する反対理由は、まず、五十八年分所得税減税規模が、およそわれわれの要求とは大きくかけ離れたものとなっていることであります。  そもそも、これほどまでに所得税減税国民的な要請として高まってきた原因は、五十二年以降、三〇%近く物価が上昇しているにもかかわらず、その間一貫して所得税減税が見送られ、その結果として所得税の実質増税が進行し、サラリーマンを中心に、所得が伸びても実質可処分所得が減少するという実態があるからであります。  にもかかわらず、このたびの千五百億円という減税は、年収三百万円の世帯でわずか四千八百円程度のものにすぎず、これは一家四人で大衆ランチを食べれば消えてしまうランチ減税とも言うべきお粗末な内容となっているのであります。これでは、財政再建の名のもとに、六年の長期にわたり実質増税を強要されてきた国民を愚弄したごまかし減税と言わざるを得ません。  しかも、今回の減税は、「五十八年中に景気浮揚に役立つ相当規模減税実施する」という与野党間の合意内容を全く無視したものであり、この程度のものでは、冷却し切った個人消費に刺激を与え景気浮揚に役立つには値しないものであります。  次に申し述べたいことは、現行税制は高所得層や高資産家に数々の恩典を与えている一方で、働く国民大衆にとってはまことに過酷な仕組みになっており、私どもがその是正を主張し続けてきておるにもかかわらず、それがなされていないということであります。  その一つは、家庭の主婦のパート収入に対する課税であります。いまや主婦のパートタイマーは、五十七年度の統計でも女子雇用者の二割を超える状況にあります。これまで主婦たちのパート収入は、七十九万円を超えると自分が課税されるだけでなく、夫の配偶者控除が適用されなくなるため夫の所得税住民税が急増し、その世帯の税引き後の可処分所得は大幅に減るという逆転現象が生じているのであります。このため、パート収入が七十九万円に近づくと、大半の主婦たちはボーナスを返上したり年末に欠勤して収入調整を図らざるを得ないのであります。  したがって、このたびの控除額一万円の引き上げでは何ら問題の解決にはなりません。少なくともパートタイマーの平均収入百万円にまで課税最低限引き上げるべきであり、パート収入がその枠を超えたときは夫の配偶者控除を徐々に減少させるという、働く主婦への思いやりのある税制の確立こそが国民が熱望しているものなのであります。  さらに申し上げたいのは、減税財源の調達について政府の姿勢が消極的であるということであります。  本案による減税規模わずか千五百億円は、五十七年度剰余金にのみ求められておりますが、政府は五十八年度予算執行に当たって防衛予算や大企業優遇の補助金等の不要不急の経費をカットして、これを五十八年分所得税減税に充てれば、少なくとも国民の納得する減税ができるはずです。また、五十九年分所得税減税七千億円の財源については、主として大衆的な酒類であるしょうちゅうや二級酒やワインなどの酒税の税率を引き上げ、あるいはまた物品税の課税対象の拡大などが財政当局によってすでに予定されているやに聞きますが、これは増税なき財政再建の公約に反するものであります。その上、増税はしない、新しい税目はつくらない、でこぼこ調整程度であるといった総理大蔵大臣の重ね重ねの発言は、言葉のすりかえとしか言いようがありません。  また、国民感情にそぐわない内容として、現行所得税の最低税率を引き上げ、最高税率を引き下げようとしていることがあります。財政危機が深刻化しているこの時期に、担税力の大きい高額所得者の減税を図ることは筋の通らないことで、ぜひとも所得税の最高税率引き下げは避けるべきだと主張します。とりわけ、これら高額所得者の所得の大部分が利子配当所得や土地の譲渡所得などの資産性の所得で占められており、これらは分離課税や二分の一総合課税などによって優遇されていることを忘れてはならないのであります。したがって、政府減税財源の調達の方向としては、逆進性の強い間接税の増税をできるだけ回避し、現行税制に存在する各種の不公平税制の是正にさらに目を向けるべきであり、これこそが国民がひとしく要請する所得税減税実現にこたえる道ではありませんか。  最後に、先日の税制調査会の中期答申では、現行のほとんどすべての税目を俎上に上げ、基本的に増税の方向を打ち出しており、国民の不安を駆り立てております。また、大型間接税など新鋭導入を示唆するものともなっており、反面、国民の要望の強い不公平税制の是正についてはありきたりの見解が述べられているだけで、失望の念を禁じ得ません。  しかも、政府は、六十五年度までに赤字国債依存財政からの脱却を努力目標としているとの答弁を繰り返すだけで、財政再建への具体的施策については何ら国民に明示していないではありませんか。これでは、一体国民は何を信じて将来に対する展望を持てると言えるのでありましょうか。政府のその場しのぎの財政運営に強い憤りを抱かざるを得ないのであります。  以上述べてきたような事柄も含めて、本案内容は全く国民の期待を裏切るものであります。政府自民党は、本案を撤回し、国民の要望にこたえるべく中身のある所得税減税実現のため、その財源対策を政府責任のもとで一兆円規模の五十八年分所得税減税内容とした法案再提出を要請して、本案に対する私の反対討論を終わります。(拍手
  24. 木村睦男

    議長木村睦男君) これにて討論は終局いたしました。     ─────────────
  25. 木村睦男

    議長木村睦男君) これより採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  26. 木村睦男

    議長木村睦男君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。      ─────・─────
  27. 木村睦男

    議長木村睦男君) 日程第二一 個人の住民税に係る地方税法臨時特例に関する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。地方行政委員長大河原太一郎君。    〔大河原太一郎君登壇拍手
  28. 大河原太一郎

    ○大河原太一郎君 御報告いたします。  ただいま議題となりました法律案は、所得税減税措置に対応して、昭和五十八年度分の住民税負担の軽減を図るための措置に相応する措置として、昭和五十九年度分の個人住民税に限り特別の減税を行おうとするものであります。  その内容としては、配偶者控除額、扶養控除額及び基礎控除額は地方税法の定める金額に七千円を加算すること、配偶者控除等の適用対象となる者の給与所得等の限度額を三十万円に引き上げること等であります。  委員会におきましては、趣旨説明を聴取した後、各委員から景気浮揚減税規模、今後の税制改正に対する政府の方針、地方財政対策等について熱心な質疑が行われました。  質疑を終局し、討論の後、採決の結果、本法律案賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告いたします。(拍手)     ─────────────
  29. 木村睦男

    議長木村睦男君) これより採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  30. 木村睦男

    議長木村睦男君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。      ─────・─────
  31. 木村睦男

    議長木村睦男君) 日程第二二 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案  日程第二三 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案  日程第二四 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案   (いずれも第九十八回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付)  日程第二五 一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案  日程第二六 特別職職員給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案  日程第二七 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案   (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上六案を一括して議題といたします。      ─────・─────
  32. 木村睦男

    議長木村睦男君) これより内閣委員長報告を求めるのでありますが、内藤功君から、委員会審査省略要求書を付して、内閣委員長高平公友解任決議案が提出されておりますので、まず、本決議案についてお諮りいたします。  内閣委員長高平公友解任決議案は、発議者要求のとおり委員会審査を省略し、日程に追加してこれを議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  33. 木村睦男

    議長木村睦男君) 御異議ないと認めます。  よって、本決議案議題といたします。  まず、発議者趣旨説明を求めます。内藤功君。    〔内藤功登壇拍手
  34. 内藤功

    内藤功君 私は、内閣委員会委員長高平公友君の委員長解任決議案発議者として、その提案理由説明いたします。  まず、案文を朗読いたします。   本院は、内閣委員長高平公友君を解任する。   右決議する。 というものであります。  今回、内閣委員会に付議されました法案は、共済組合統合法案、防衛二法案給与関係法案、いずれをとってみましても、わが国の平和と安全のみならず、国民生活に深くかかわる重大法案ばかりであります。しかるに、田中決議案棚上げのまま、全法案成立保証するという本来の議会の権能をじゅうりんする異常なる事態のもとに置かれていたのであります。本院がこれらの法案につきまして、参議院の良識に照らし、国民の負託にこたえて慎重審議を尽くすとなれば、わずか数日の会期末の期間審議を議了するなどということは、およそ不可能かつ許されざる事態にあったことはだれの目にも明白であります。  ところが、内閣委員長高平公友君は、これらの法案すべてをわずか実質三日間で議了、採決するという驚くべき審議強行をあえて行い、当面の政治の最大の国民課題であります田中問題決議案を棚上げしたままの全法案成立という、自民党中曽根内閣の参議院審議軽視の強硬路線を強引に進めたのであります。  年金統合法案は、今後の高齢化社会における公的年金のあり方にもかかわる重大法案であることはもちろんであります。加えて、防衛二法に至っては、いま中曽根内閣の危険な不沈空母化路線が、レーガン来日による日米首脳会談によりまして一段と推し進められ、わが国の進路をめぐって戦争への危険の状況がっくり出されているときに、米国の対日軍事分担要求にこたえようとする内容のものでありますから、わが国と国民の命運にかかわる重大法案として慎重審議は当然であります。そのため衆議院では三年余も継続審議をされてきたのでありますが、本院におきましてはわずか十時間の質疑しかしないという驚くべき事態であります。  そしてまた、給与法案は、公務員労働者の労働基本権の代償とされる人事院勧告という憲法上の権利を根底から覆す悪法でありまして、これまた慎重審議が当然であるべきところ、全体の質疑時間わずか六十分、私の質疑に至ってはたったの十分しか認めない、こういう理不尽きわまる審議強行したのであります。  このような驚くべき異常な事態責任は、挙げて中曽根内閣の悪法成立に全面的に迎合、協力し、委員長としての公正なる立場を貫き慎重審議をなすべきその職責に反した委員長高平公友君の責任に帰すべきものであります。  良識の府といわれる参議院において、かかる審議軽視、行政府追随の事態が許される道理はなく、それに全面的責任を負う高平君の内閣委員長解任は当然と言わなければなりません。  以上で日本共産党提出の本決議案につきましての私の提案理由説明を終わります。(拍手
  35. 木村睦男

    議長木村睦男君) これより内閣委員長高平公友解任決議案採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  36. 木村睦男

    議長木村睦男君) 少数と認めます。  よって、本案は否決されました。(拍手)      ─────・─────
  37. 木村睦男

    議長木村睦男君) これより、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案外五案について、委員長報告を求めます。内閣委員長高平公友君。    〔高平公友君登壇拍手
  38. 高平公友

    ○高平公友君 ただいま議題となりました六法律案につきまして、内閣委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  まず、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案は、第九十八回国会に提出され、衆議院において継続審査となつていたものであります。  その内容は、臨時行政調査会の答申の趣旨にのっとり、公的年金制度の再編・統合の一環として、国家公務員公共企業体職員共済組合制度とを統合し、公共企業体職員の長期給付の給付要件等を国家公務員に合わせ、国鉄共済年金の円滑な支払いを確保するための財政調整事業を実施するとともに、長期給付に要する費用の国または公共企業体の負担を拠出時負担から給付時負担へ変更しようとするものであります。さらに、国家公務員等退職手当法について、公共企業体職員の退職手当に関する減額措置規定を廃止するほか、国家公務員の定年制度の実施に伴い、退職した者に対する長期給付の特例措置等を講じようとするものであります。  委員会におきましては、本法律案提出の意義、公的年金制度一元化の具体的内容改正手順、国鉄年金財政悪化の原因と国の責任、三公社の経営形態変更と年金制度適用との関係等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  質疑を終局することを決定し、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して小野理事より反対民社党国民連合を代表して柄谷委員より賛成日本共産党を代表して内藤委員より反対の意見がそれぞれ述べられました。  次いで採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し、自由民主党自由国民会議日本社会党公明党国民会議及び民社党国民連合の共同提案に係る公的年金一元化の将来像の明示を求める等五項目附帯決議が多数をもって行われたところであります。  次に、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案は、第一に、艦艇の就役、航空機の取得及び防衛庁中央指揮所の整備等に伴い、自衛官の定数を海上自衛隊千三百二人、航空自衛隊六百三十人、統合幕僚会議四十六人、合わせて千九百七十八人増加することにより、全体としての自衛官。定数を二十七万二千百六十二人としようとするものであり、第二に、自衛隊の予備勢力を確保するため、予備自衛官の員数を陸上自衛隊について二千人増加し、合計四万三千六百人としようとするものであります。  次に、第九十八回国会に提出された防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案は、任期満了の都度支給している任期制自衛官の退職手当を退職の際に一括して支給することができるように改めるとともに、退職手当の支給を受けずに任期制自衛官から非任期制自衛官となり退職に至った場合の退職手当の支給に関し、必要な措置等を講じようとするものであります。  委員会におきましては、以上二法律案を一括して審査し、自衛隊における定員管理のあり方、極東軍事情勢の認識、地位協定といわゆる思いやり負担との関係、日米共同作戦の研究及び訓練状況、有事法制研究の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  両案について質疑終局を諮りましたところ、内藤委員より質疑を継続することの動議が提出されましたが、否決され、質疑終局が多数をもって決せられました。  次いで討論に入りましたところ、日本社会党を代表して小野理事より防衛庁設置法及び自衛隊法改正案について反対公明党国民会議を代表して太田委員より防衛庁設置法及び自衛隊法改正案について反対防衛庁職員給与法改正案について賛成日本共産党を代表して内藤委員より防衛庁設置法及び自衛隊法改正案について反対防衛庁職員給与法改正案については棄権する旨の発言がそれぞれなされました。  順次採決の結果、両案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  最後に、給与関係法律案について申し上げます。  一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案は、去る八月五日付の人事院勧告政府として検討した結果、本年四月一日から平均二%の改定を行い、その配分については勧告の趣旨に沿って措置することとし、そのため所要の改正を行おうとするものであります。  特別職職員給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案は、一般職職員給与改定に伴い、特別職職員の俸給月額等について所要の改定を行おうとするものでありますが、政務次官等のうち、国会議員から任命された者の俸給月額は、なお当分の間八十八万円に据え置くこととしております。  防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案は、一般職職員給与改定に準じて防衛庁職員の俸給月額等について所要の改定を行おうとするものであります。  委員会におきましては、以上三法律案を一括して審査し、二%改定の根拠、人事院勧告と労働基本権との関係、今後の人事院勧告の取り扱いの方針等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  なお、丹羽総理府総務長官より、五十九年度の人事院勧告の取り扱いについては、俸給表等の勧告内容を尊重した完全実施に向けて最大限努めてまいる所存である旨の発言がありました。  三案について質疑終局を諮りましたところ、内藤委員より質疑を継続することの動議が提出されましたが、否決され、質疑終局が多数をもって決せられた次第であります。  次いで三案一括して討論に入りましたところ、日本社会党を代表して小野理事、公明党国民会議を代表して峯山委員、日本共産党を代表して内藤委員、民社党国民連合を代表して柄谷委員よりそれぞれ反対の意見が述べられました。  順次採決の結果、三案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  39. 木村睦男

    議長木村睦男君) ただいまの内閣委員長報告のうち、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。小野明君。    〔小野明君登壇拍手
  40. 小野明

    ○小野明君 私は、日本社会党を代表し、ただいま議題となりました防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案に対し、反対討論を行うものであります。  私は、本法律案が今日の政治状況の中で提案され、採決されようといたしておりますことに大きな危惧を覚えるのであります。すなわち、一つには、平和憲法に立脚するわが国が軍拡に対する重要な歯どめとしてまいりました幾つかの原則が、いまや崩壊の危機に直面しているからであります。  第一に、武器輸出三原則が崩れ去ろうとしております。中曽根内閣がアメリカの強引な圧力に屈して武器技術供与に道を開いたためであります。この抜け道を通して日本の武器技術が、あるいは武器そのものが世界の兵器市場に流れ出し、さまざまな国の若者や国民の血を流させることがあってはならないのであります。  第二に、非核三原則が二・五原則に成り下がっている疑いが濃いことであります。  従来から核積載艦艇の寄港に伴う核持ち込みの疑惑が絶えなかったのでありますが、最新鋭原子力空母カールビンソンの佐世保寄港を認め、さらには核弾頭装着可能な巡航ミサイル、トマホーク搭載の戦艦ニュージャージーの寄港にさえ同意しようといたしております。いわば戦域核の日本配備になりかねないのであります。加えて、すぐれた核攻撃能力を持つF16戦闘機四十機ないし五十機の三沢基地配備をも承諾しておるのでありまして、こうしたさまざまな動きからして、米軍による核持ち込みの疑惑が消えないのであります。  政府は、米国からの事前協議がない以上持ち込みはあり得ない、米国を信頼すると答弁するのみで、何ら国民の疑問に答えようといたしておりません。  第三に、専守防衛という原理ですら放逐されようといたしております。  海上自衛隊について見ますならば、政府国民生活を守るという美名のもとにシーレーン防衛、海峡防衛を声高に叫び、高価なP3C対潜哨戒機あるいはミサイル装備の大型護衛艦を大量に整備し、日本から遠く離れた公海上や海峡周辺での戦闘を可能にしようといたしております。それはまた米艦艇に対する護衛能力を向上させ、集団的自衛権行使をも可能にし、米国の世界戦略の一環を担おうとするものでもあります。一方、航空自衛隊につきましても、世界最強といわれるF15戦闘機に対し空中給油でもってその航続距離を延ばすべく、空中給油機の導入を考えていることが明らかにされております。これらは自衛隊の防衛的性格を攻撃的性格へと変身させようとするものにほかなりません。  第四に、防衛費の対GNP比一%以内という閣議決定ですら、五十九年度予算で破棄されようといたしておるのであります。防衛費を小さく見せかけようとする後年度負担方式もそろそろ限界に達し、それが防衛費を大きく押し上げようといたしております。さらに、年々急増する在日米軍への思いやり負担もまた防衛費を硬直化させております。  政府は、長年の国会論議の中で構築されてまいりました防衛政策に対する最小限の、しかしながら重要な歯どめを次々に打ち砕き、国民を軍拡路線に引き込もうといたしておるのであります。政府の軍拡路線は、軍事力の均衡こそが戦争を抑止するものであるとの虚構に根差しております。均衡抑止論が果てしない軍拡への道であることは、人類の歴史と今日の状況とが明白に証明しているところであります。  そもそも、均衡ということ自体が計量化してとらえることが困難であり、きわめて心理的要素の強いものであるということが事態を悲劇的にいたしております。つまるところ、武器のあるところ均衡は存在し得ず、存在するのは戦争のみという結論に到達するのであります。軍備が安全を保障するということは、特に核時代の今日においては完全に逆説的なものとなっております。  その好例は、米ソの核戦力であります。そこでは、クラウゼビッツの言うごとく「軍事は政治の手段である」との命題は光を失い、逆に「政治が軍事に奉仕する」という様相すら呈しておるのであります。米ソは政治的優位を軍事的優位によって確保し得るとして核戦力の増強に努めた結果、いまや常に核戦争が起こり得る状況となり、相互の安全が根底から脅かされるに至ったのであります。まさに一つの瓶に入れられた敵対する二匹のサソリ、これこそ米ソの姿だと思います。  かのケネディ大統領の時代においてさえ、彼は国連演説で、「あらゆる人間が事故、誤算、狂気によっていつ切り落とされるかもしれない最も細い糸でつるされた核兵器というダモクレスの剣のもとで暮らしている」と危機感を述べております。今日、糸はますます細く、剣はいよいよ重くなっておるのであります。今日、核不拡散条約があるにもかかわらず、核兵器保有国はますます拡散する傾向を見せております。核保有国が増大すればするほど、偶発的ないし意図的な核戦争の危険が高まっていくことは必定であります。  一方、通常兵器に目を転じてみても、世界の兵器ストックは急上昇しております。特に問題は、第三世界の兵器取得量が増大しておることであります。これによって第三世界内部における武力紛争の頻度とレベルが高められている例は、アジア、中近東、アフリカ、ラテンアメリカ諸国を見れば枚挙にいとまがありません。この不安定性は先進世界にも波及するという一種のブーメラン効果をもたらしており、世界全体を危機的状況に追い込んでおります。私は、まさに軍縮のみがこの危機から脱出する道であると思います。  片や、財政危機、行革というかけ声のもと、社会保障などの国民生活関連予算が圧縮され、公務員が削減されております。ところが一方で、防衛費のみが聖域化され、突出し、自衛官のみが増員されようといたしております。私たちは断じてこの現実を許すことができません。  本防衛二法に強く反対の意を表明して、私の反対討論を終わります。(拍手
  41. 木村睦男

    議長木村睦男君) 内藤功君。    〔内藤功登壇拍手
  42. 内藤功

    内藤功君 私は、日本共産党を代表して、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案反対討論を行います。  先般の日米首脳会談と引き続く米韓首脳会談を契機に、米、日、韓の軍事面での提携が一段と強化されました。  本年十一月十日、日米首脳会談の後の新聞発表で明らかなように、中曽根総理は、わが国の防衛力の整備について一層の努力を行うと約束したのであります。またレーガン大統領は、日本の防衛努力について、アジアの平和と安全保障のために日本ができる最も重要な貢献は、日本が自衛をし、かつわれわれの相互防衛努力をより多く負担することにあると述べているのであります。これはまさに、本年一月、中曽根総理がアメリカにおいて言明した日米運命共同体、不沈空母化路線、防衛力増強の誓約を再び確認し、それを一層推し進めようとするものであります。  今回の防衛二法案は、自衛隊員を千九百七十八名、予備自衛官を二千名増員しようとする軍備拡張のための法案であります。  今回の自衛隊増員の中身は、第一に、海上自衛隊が新たに保有したミサイル護衛艦、潜水艦及びP3C対潜哨戒機などの要員千三百二名の増員であります。第二に、航空自衛隊F15制空戦闘機、E2C早期警戒機などの要員六百三十名の増員であります。第三に、陸海空三自衛隊を統合指揮し、日米共同作戦の際、共同指揮所となるべき中央指揮所の開設要員三十三名の増員です。第四に、日米防衛協力ガイドラインに基づく研究要員十三名の増員であります。第五に、有事に軽普通科連隊に編成されるべき予備自衛官二千名の増員であります。これらに必要な予算は年間約四十二億円余と言われております。  これらは、いずれもレーガン政権の戦略上の要請にこたえるための一千海里海空域防衛、海峡封鎖、日本上空でバックファイア爆撃機を阻止すると称する防空の壁づくり、こういう能力を飛躍的に強化せんとするものにほかなりません。  すでに、中曽根総理は、従来の政府答弁を次々と変更してきました。特に、日本が直接武力攻撃を受けていない状況下においても米軍による宗谷、津軽、対馬などの各海峡封鎖を認めることがあり得るという態度を明らかにしております。このような米軍の海峡封鎖を認めるならば、相手国の反撃を誘発し、その結果、わが国が戦場と化する危険が増大することは必至であります。五十八年度の防衛白書でもこのことを暗に認めております。  一方、現実に日米共同の危険な動きがあります。その一つは、自衛隊と米軍が十一月十二日から十八日まで、東北地方、仙台を中心に指揮所演習を行いましたが、報道によれば、この演習想定は、相手側が津軽海峡から上陸するのに対し日米で対抗するものだということであります。これでも明らかなように、海峡封鎖がわが国を戦争に巻き込む重大な危険を持つものであることを事実で証明していると指摘しなければなりません。  その二は、十月に北海道で日米陸上合同実動演習が行われました。その際、島松演習場内で、核、生物、化学兵器などによる汚染地帯を想定した演習が行われた疑いが濃厚であります。いやしくも、わが国土で核兵器による汚染地帯を想定する軍事演習を行うがごときことは断じて許しがたいことであります。  その三として、私は一昨日の内閣委員会で、極東有事研究の内容について質問をいたしました。この研究の中には、極東有事に際し自衛隊が米軍の武器、弾薬などの補給物資の輸送や米軍の救助、医療などを行うようなことが含まれるのかとの質問に対し、外務省は、米軍の秘密への配慮を口実に全面的な答弁拒否を行ったのであります。これは国会調査権さえ無視するものであり、断じて許されないことであります。これこそ、国民の目に隠れて危険な道を急ぐ日米安保条約下の自衛隊と米軍との関係の本質を如実に示したものであります。  その四は、防衛庁長官が一昨日の内閣委員会で、日米合同演習に韓国の軍隊が参加することが将来あり得ることまでも示唆したことであります。この答弁は重大であります。なぜなら、レーガン大統領が先般の米韓首脳会談の直後、全米向けラジオ放送演説におきまして、日韓両国が軍事分担強化の約束をした旨述べ、米、日、韓国の軍事協力体制が急速に進められようとしているからであります。  深刻な財政危機のもと、自衛隊増強による軍事費の四年間連続異常突出は、福祉、文教など国民生活向け予算を大幅に圧迫しております。長期の不況で苦しむ広範な国民生活に重大な打撃を与えております。一九六七年以来この十六年間に自衛官は約二万一千人増員しておりますのに、一般職員は逆に約五千人減っているのであります。その上さらに、今回の防衛二法案で千九百七十八人もの大量の増員は許しがたいところであります。国民の切実な要求である減税についても、今回の政府減税案なるものは、その財源を間接税などの増税で賄うという増税抱き合わせで、国民にとっては実質増税であることが本院の審議によっても明白となりました。このことは、中曽根内閣の軍備拡張路線は国民生活の擁護と絶対に両立し得ないことを改めて浮き彫りにしたものであります。  また、この軍備拡張路線は、レーガン政権に対する誓約を最優先するために、憲法に基づく民主的な諸制度を破壊する路線でもあります。臨調行革路線は、アメリカと財界の要求に沿う日米軍事同盟国家とも言うべき体制づくりを目指すものにほかならず、今回の国家行政組織の改悪は、まさにその最たるものであると言わねばなりません。  現在、わが国に求められていることは、こうした自衛隊増強、軍備拡張競争による軍事大国への道をきっぱりと断ち切って、日米軍事同盟を廃棄し、非核、非同盟、中立、自衛の道を歩むこと以外にありません。そのため、これに逆行する防衛庁設置法及び自衛隊法一部改正法律案には断固反対するものであることを表明し、私の討論を終わるものであります。(拍手
  43. 木村睦男

    議長木村睦男君) これにて討論は終局いたしました。     ─────────────
  44. 木村睦男

    議長木村睦男君) これより採決をいたします。  まず、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  45. 木村睦男

    議長木村睦男君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。  次に、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  46. 木村睦男

    議長木村睦男君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。  次に、一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案特別職職員給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案並びに防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案閣法第二号)を一括して採決いたします。  三案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  47. 木村睦男

    議長木村睦男君) 過半数と認めます。  よって、三案は可決されました。  次に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(第九十八回国会閣法第二一号)の採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  48. 木村睦男

    議長木村睦男君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。      ─────・─────
  49. 木村睦男

    議長木村睦男君) 日程第二八 公職選挙法の一部を改正する法律案衆議院提出)を議題といたします。      ─────・─────
  50. 木村睦男

    議長木村睦男君) これより選挙制度に関する特別委員長報告を求めるのでありますが、山中郁子君から、委員会審査省略要求書を付して、選挙制度に関する特別委員長松浦功問責決議案が提出されておりますので、まず、本決議案についてお諮りいたします。  選挙制度に関する特別委員長松浦功問責決議案は、発議者要求のとおり委員会審査を省略し、日程に追加してこれを議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  51. 木村睦男

    議長木村睦男君) 御異議ないと認めます。  よって、本決議案議題といたします。  まず、発議者趣旨説明を求めます。山中郁子君。    〔山中郁子登壇拍手
  52. 山中郁子

    山中郁子君 私は、選挙制度に関する特別委員長松浦功問責決議案発議者として提案理由説明を行います。  まず、案文を朗読いたします。   本院は、選挙制度に関する特別委員長松浦功君を問責する。   右決議する。  以上であります。  本決議案提案理由説明するに当たり、私はまず、一昨日の本院における選挙制度に関する特別委員会において、みずから質疑打ち切りを提案し、わが党はもちろんのこと、すべての野党の反対を押し切って、自民党提案による公職選挙法の一部を改正する法律案採決強行した松浦功君の行為を厳しく糾弾するものであります。  本法案は、去る十月十二日に田中角榮総理への有罪判決が下された直後の衆議院における異常な事態のもとで、委員会、本会議とも事実上自民党の単独強行採決によって本院に送付されたものであります。  しかも、その内容は、これまでの利益誘導、金権腐敗、企業ぐるみ選挙などにメスを入れることなく、金のかからない選挙なる口実のもとに、自民党の多数支配維持を図るため、選挙運動期間を大幅に短縮し、立会演説会を全廃するなど、有権者の立場を全く無視して国民に一層の目隠し選挙を押しつけるものであり、悪法のきわみであると言わなければなりません。だからこそ、一貫して、新聞論調を初めとする広範な世論の強い批判にさらされてきたのであります。  選挙制度に関して言うならば、いま国会がなすべきことは、定数是正、選挙運動の自由の拡大、企業献金の禁止等々でこそあれ、このような法改悪を強引に成立させることでは断じてありません。したがって、本院においてこそ、公聴会開催などによって有権者の声を正しく反映しつつ、慎重かつ十分な審議が尽くされるべきであり、ここに有権者の強い期待も寄せられていたのであります。  しかるに、松浦功君はいささかもこの期待にこたえようとしなかったばかりでなく、逆に、公正たるべき委員長の職にありながら、本法案成立を前提とした十二月三日公示、十八日投票という総選挙日程に、国会審議を無理やりはめ込もうとする自民党の策謀を推進する立場に終始立ち続けたのであります。その結果、本院においても公聴会は開かれず、委員会審議もわずか八時間で打ち切られたのであります。  これらの行為は、議会制民主主義の根幹にかかわる公職選挙法改正審議する重要な委員会の長としての職責をみずから放棄し、議会制民主主義そのものを根底から覆すことにつながる暴挙であり、断じてその責を免れるものではありません。  以上で、日本共産党提出の松浦功君に対する問責決議案の私の提案理由説明を終わります。(拍手)     ─────────────
  53. 木村睦男

    議長木村睦男君) これより選挙制度に関する 特別委員長松浦功問責決議案採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  54. 木村睦男

    議長木村睦男君) 少数と認めます。  よって、本案は否決されました。(拍手)      ─────・─────
  55. 木村睦男

    議長木村睦男君) これより、公職選挙法の一部を改正する法律案について、委員長報告を求めます。選挙制度に関する特別委員長松浦功君。    〔松浦功君登壇拍手
  56. 松浦功

    ○松浦功君 ただいま議題となりました法律案は、金のかからない選挙の実現に資するため、国会議員の選挙並びに地方議会の議員及び長の選挙について選挙運動期間を五日間ないし二日間短縮すること、立候補の届け出は一日間とすること、連呼行為、街頭演説等の開始時間を繰り下げ、午前八時からとすること、衆議院議員、参議院選挙区選出の議員等についてテレビジョンによる経歴放送の回数の増加を図ること、立会演説会を廃止すること、施行日は公布の日とし、国会議員については、施行後初めて行われる選挙から適用すること等を主な内容とするものでございます。  委員会におきましては、提出者を代表し片岡清一衆議院議員より提案理由説明を聴取した後、比例代表選挙の見直し、定数不均衡の是正、交通、通信事情の変化に伴う選挙運動のあり方等の諸問題について質疑を行い、その間、参考人から意見を聴取する等審査を行いました。  質疑を終局することを決定し、次いで日本社会党公明党国民会議民社党国民連合及び参議院の会共同提案による修正案について上野委員より趣旨説明が行われました。  討論に入りましたところ、日本社会党を代表して大木委員、公明党国民会議を代表して多田委員、民社党国民連合を代表して栗林委員より、それぞれ修正案に賛成原案反対、また、日本共産党を代表して山中委員より、原案及び修正案に反対の意見が述べられました。  討論を終わり、採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本案に対しましては、定数不均衡の是正第四項目にわたる附帯決議を付しております。  以上、御報告いたします。(拍手)     ─────────────
  57. 木村睦男

    議長木村睦男君) これより採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  58. 木村睦男

    議長木村睦男君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。      ─────・─────
  59. 木村睦男

    議長木村睦男君) 日程第二九 国家行政組織法の一部を改正する法律案(第九十八回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付)  日程第三〇 国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律整理等に関する法律案  日程第三一 総務庁設置法案  日程第三二 総理府設置法の一部を改正する等の法律案  日程第三三 総務庁設置法等の一部を改正する法律案  日程第三四 行政事務簡素合理化及び整理に関する法律案   (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上六法律案を一括して議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。行政改革に関する特別委員委員長田中正巳君。    〔田中正巳君登壇拍手
  60. 田中正巳

    ○田中正巳君 ただいま議題となりました六法律案につきまして、行政改革に関する特別委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  まず、各法律案につきまして、その要旨を申し上げます。  国家行政組織法の一部を改正する法律案は、臨調答申実施するため第九十八回国会に提出されて以来衆議院継続審査となり、第百回国会において本院に送付されたものであります。  本法律案は、府、省等の官房、局、部の設置及び所掌事務の範囲並びに庁次長、官房長等の設置をそれぞれ政令で定めることとするとともに、各省庁等には、法律または政令の定めるところにより審議会等を置くことができるものとすること、当分の間、府、省及び大臣庁の官房、局の総数の最高限度を百二十八とすること、政府は、少なくとも毎年一回、国の行政機関の組織の一覧表を官報で公示すること等の措置を講じようとするものであります。  なお、衆議院において、本法律案に対し、今回政令設置される組織その他これに準ずる主要な組織につき、その新設、改正及び廃止の状況を次の国会報告しなければならないこと、さらに、国会報告の対象となる組織及び官房、局の最高限度について、本法律の施行の日から五年を経過した後に、速やかに総合的検討を行い、その結果に基づいて、必要な措置を講ずること等について修正が行われております。  次に、国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律整理等に関する法律案は、国家行政組織法の一部を改正する法律の施行期日を昭和五十九年七月一日と定めるとともに、同法の施行に伴って、各省庁設置法等関係法律二百三件について必要な整理等を行おうとするものであります。  次に、総務庁設置法案は、臨調答申の基本的方向に沿って総理府本府及び行政管理庁の組織と機能を統合再編成し、総理府の外局として総務庁を設置しようとするものでありまして、総務庁の長は総務庁長官とし、国務大臣をもって充てることとしております。  次に、総理府設置法の一部を改正する等の法律案は、総務庁の設置に伴い、総理府本府の組織及び機能の整序を図るため、所掌事務の整理総理府総務長官及び総理府総務副長官の廃止、審議会等の各省庁への移管等の措置を講ずるとともに、行政管理庁を廃止しようとするものであります。  次に、総務庁設置法等の一部を改正する法律案は、臨調答申を踏まえつつ、地方支分部局の整理合理化の一環として、総務庁の地方行政監察局、公安調査庁の地方公安調査局及び大蔵省の財務部をそれぞれ行政監察事務所、公安調査事務所及び財務事務所と改め、所要の現地事務を処理させようとするものであります。  最後に、行政事務簡素合理化及び整理に関する法律案は、臨調の第三次答申及び第五次答申に係る規制及び監督行政の適正化、国と地方公共団体の機能分担の合理化等の指摘事項の実現に資するため、五十八法律改正し、関係行政事務簡素合理化及び整理を一括して行おうとするものであります。  委員会におきましては、中曽根内閣総理大臣を初め全大臣の出席を求めて質疑を行うとともに、参考人として土光臨時行政改革推進審議会会長及び瀬島同審議会委員から意見の聴取を行うなど、慎重な審査を行いました。  質疑の主な内容は、政治倫理の確立方策を初め、増税なき財政再建の堅持と税制調査会の中期答申との関連、今回の減税施策が景気浮揚に及ぼす影響、行政組織規制の弾力化と国会審議権との関係、中央省庁等の今後の統廃合方針、総務庁の設置と財政効果の有無、さらに日米首脳会談とわが国の安全保障のあり方のほか、物価、雇用、医療、教育問題等広範多岐にわたっておりますが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと思います。  一昨日、委員会質疑を終局することを決定し、この後、日本共産党提出の田中委員長、すなわち私に対する不信任動議が提出され、近藤忠孝委員より説明があり、次いで採決の結果、本動議は起立少数をもって否決されました。  次いで、各法律案について一括討論に入りましたところ、日本社会党を代表して稲村委員が反対自由民主党自由国民会議を代表して成相理事が賛成日本共産党を代表して神谷理事が反対公明党国民会議を代表して中野理事が賛成参議院の会を代表して青木委員が反対民社党国民連合を代表して抜山委員が賛成の旨、それぞれ意見を述べられました。  次いで、順次採決の結果、以上の六法律案はいずれも賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、六法律案に対し、自由民主党自由国民会議公明党国民会議民社党国民連合及び新政クラブの共同提案に係る附帯決議案が提出され、多数をもって当委員会決議とすることに決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  61. 木村睦男

    議長木村睦男君) 六案に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。中村哲君。    〔中村哲君登壇拍手
  62. 中村哲

    ○中村哲君 私は、日本社会党を代表して、行政改革関係法案には、修正条項を含めまして一括して反対いたします。  行政改革と言われるものが、巨大化した現代国家の統治機構に対する全面的な検討であることにおいて、それはいかなる政府にとっても必要なことであります。ことに、国民生活の多様化に伴って、国家がこれに奉仕する役割りは拡大発展し、このことから、他面、国家機能全般にわたり統合調整とその簡素化、効率化が要求されることになります。それがほかならぬ行政改革と言われるものであるけれども、ともすれば、実際には政治理念を欠く行政権力の単なる権力原理の貫徹にすぎない能率化と合理化に終わる弊害が出ております。  さきの第五次臨調答申によると、新しい時代の行政の役割りは、一つには国民の福祉のための施策であり、二つには行政全般に国際的視野を導入することであるとして、特にそれについて、「国際社会の安定と繁栄に寄与することなしには、我が国の安全と発展はあり得ない」と、国際関係の安定を特筆しているのであります。  今次国会に提出された一連の行政改革法案は、この臨調答申に最初に掲げられている「行政組織」という部分を中心として立法化しようとするものでありますが、いずれは政府直営事業や特殊法人の民営化、地方行政の改革等が次々に予定されているのでありまして、それはいわれるところの行政改革のほんの一部にすぎません。やがて本論は今後の国会にあるとしても、まず、この国会でこそ、その総論の方針に見られる基本理念が十分に検討されなければならないのであります。  さきの臨調五次答申の二大目標に掲げられている福祉社会の建設、国際社会の安定と繁栄と言われるもののうち、前者についてはしばしば、行政改革が福祉と教育を切り捨て、軍事費を外した行革路線として批判されておりますように、内容を伴わない羊頭狗肉の案であります。ことに、国際社会の安定ということが行政改革の目標に掲げられているというのに、アジアの近隣でも、中近東においても、また中米においても理解に苦しむ武力、暴力の行使が行われ、特に欧州大陸においてはアメリカの中距離ミサイルの配置が強引に実施されているのでありまして、他方ではこれに対抗するソ連側の核戦力配置という、力には力をもってする国際緊張が高まっているという状況は御承知のとおりであると思います。したがって、力の政治に反対し、東西二大陣営の中での第三世界の路線を希求する日本社会党は、この行政改革の個々の文言についてよりも、その基本理念について論議を進めてきましたのは当然であったと思います。  コール宰相、レーガン大統領の来日に次いで、中国が文化大革命という思想追究を今日では反省し、胡耀邦主席が自国の将来とともにアジアの中に第三世界としての日本の展望に期待を寄せたことは、特に注目されることであります。戦後いち早く全面講和、中立論を唱えた日本社会党の政治軌道が、人類社会の長期展望の中でかえって現実的であることは証明されていくことでありましょう。  行政改革を単なる統治権力の貫徹としての技術と効率というだけの観点から論議するのは、戦前の内閣においても行われたことであります。ここに必要なことは、その根本理念と背景となる国際社会の平和的安定、力による安定ではなく、平和的安定への政治的決意を明らかにすることが必要であります。  最後に、法案内容に一々触れる余裕はありませんけれども、これについて一言するならば、単なる制度論に属する問題と、たとえば法律事項と政令事項に関する問題のように、行政権の拡大という質的な変化を含める論点と二つ抱えております。たださえ許認可事務という行政の専断領域が広く、認可事務といっても、実質的には行政指導が非常に強い認可事務をいつの間にか許可事務の中に実際上加えているのが官僚統治の実際でありまして、政令事項の拡大ということになれば、国会の立法機能を狭めて、そうして行政権の拡大、官僚独善の傾向を進めることは言うまでもないことであります。  行政決定は、単なる制度の問題ではなく、これを運用する人々の資質と心構えの問題に任されているのでありまして、今次国会において政治倫理という言葉で論議されたのは、倫理という個人の自覚にかかわる問題であるかのように処理されておりましたけれども、統治権力を実質的に握り、政治決定を行う責任のある公人の政治の条理、すなわち政治原理の筋を通すことが政治倫理の名において問いただされたのであります。  行政機構の改革は、それを運用する公人の政治的自覚、特に政治条理に対する正しい認識と国民に対する公平なサービス精神、さらに強い責任感がなければならず、これらを明確な出発点としてここに行政改革論の論議をすべきところが、今日不十分のままで今次国会審議が終わったということは、多くの問題を残し、国民の審判に委ねていることが多いのであります。  社会党は、その経過と処置の不徹底なことを含めまして、この法案には反対の意思を表明するものであります。(拍手
  63. 木村睦男

    議長木村睦男君) 岩崎純三君。    〔岩崎純三君登壇拍手
  64. 岩崎純三

    ○岩崎純三君 私は、自由民主党自由国民会議を代表して、ただいま議題となりました国家行政組織法の一部を改正する法律案外五件に対し、賛成討論を行うものであります。  今日、わが国は内外ともに厳しい局面に立っております。外にあっては、さきに米ソ両国間のINF交渉の中断の例に見られるように、東西両陣営の緊張は極度に高まりを見せ、さらには世界経済の停滞、経済摩擦の深刻化など不安定な様相を呈しております。また、内にあっては、石油ショックを契機とする経済の減速化に伴う財政事情の悪化を初めとして、他国に例を見ない急速な高齢化社会の到来あるいは国民意識の多様化など、経済、社会の両面にわたる激しい変化が進行しております。  こうした内外の諸情勢の中にあって、行政と財政の改革は現下最大の政治的課題と相なっております。高度経済成長時代の惰性や慣行によって肥大化した行財政を徹底的に見直し、簡素にして効率的な政府を実現するための行政改革はいまや天の声であり、この改革なかりせば、わが国の二十一世紀への新たな活力ある発展は望みようもないところであります。  この行政改革には、歴代内閣とも真剣に取り組んできたところでありますが、特に、鈴木前内閣及び中曽根内閣は、第二次臨時行政調査会の五次にわたる答申を最大限に尊重する旨を決定し、第一次答申以来、財政支出削減のための行革関連特例法を成立させたほか、予算編成に当たりましても、いわゆるゼロシーリングやマイナスシーリングによる徹底した歳出削減の予算編成を行っております。さらに第三次答申以降におきましては、行革大綱の決定、臨時行政改革推進審議会の設置、新行革大綱の決定を行い、行政改革は本格的な実施段階に入ったところであります。こうしたわが党政府行政改革に臨む強い姿勢は、行政改革に対する国民の意識を一段と深めるものとして評価できるものであります。  そこで、今後の行政改革の全体構想につきましては、臨時行政調査会の最終答申を受けまして、わが党と政府側との協議により五月に決定されました、いわゆる新行革大綱があります。本日議題の六法案は、この大綱に沿って当面措置すべき事項を政府で立案、提出されたものであります。  その内容でありますが、特に国家行政組織法改正は、行政需要の変化に即応した効率的な行政の実現のため、行政機関の一層の弾力化を図るとともに、組織の基準をより明確にしようとするものであります。また、従来法律によらなければ官房や局の改廃ができなかったものを、内外情勢の変化、多様な国民のニーズに機敏に対応して政令で行うことといたしております。  その他の法案は、昭和二十七年以来の本格的省庁再編成としての総務庁の設置、地方支分部局の整理合理化の第一弾としての地方行政監察局、財務部等府県単位機関の整理行政事務簡素合理化のための許認可及び機関委任事務の整理合理化に関するものでございまして、いずれも今後、行政改革を着実に推進していく上で欠くことのできないきわめて重要な措置であります。こうした措置は、行政改革を期待する国民の声にこたえる具体案の第一歩として、まさに時宜にかなったものであると存じ、評価できるところであります。  しかしながら、今回の政府措置は、今後、全体の行革課題から見れば、いまだ緒についたばかりであります。政府におきましては、今後とも行政機構、組織、事務、事業等々各方面にわたり、行政の簡素合理化、効率化になお一層の勇断をお願いするところであります。  最後に一言申し述べたいと存じます。  御承知のように、今期国会は第百回国会として記念すべき重要な節目として意義を持つものでございますけれども、それはとりもなおさず、わが国の戦後政治史の総決算という厳しさを期せずして象徴するものとなりました。内外ともに厳しければ厳しいほど、国会責任もまた大であると言わなければなりません。しかるに、一方、一カ月有余にわたり国会審議権を放棄して国会を空転せしめたことはきわめて遺憾であります。遺憾ではありますが、本日を境として政治情勢の急変が予想される事態に対処し、わが参議院は会期末の限られた日時の中で、各党各派がその立場を超えて重要法案に対する効率的かつ充実した審議を行い、良識を発揮いたしたことは、参議院のあるべき姿として自負するに値するところであります。  終わりに、わが党は世界政治史にかつてない長期にわたり政権を担当してまいりました。この間、幾たびかの苦難に遭遇しながらも、国民各位の御労苦と御協力とによって苦難の道を乗り越えてまいったところでございますけれども、いま戦後最大の試練のときを迎えております。しかし、わが党は、内外情勢の変化に即応して適切な各種の政策を忠実に実行し、もって今日の難局を克服し、二十一世紀へ向けての新たな発展に邁進する決意であることを申し述べ、賛成討論を終わります。(拍手
  65. 木村睦男

    議長木村睦男君) 服部信吾君。    〔服部信吾君登壇拍手
  66. 服部信吾

    ○服部信吾君 私は、公明党国民会議を代表し、ただいま議題となりました国家行政組織法の一部を改正する法律案行政改革関連六法案に対し、行政改革の重要性を認識する立場から賛成討論を行うものであります。  二年間という長期の時間をかけて政府に提出された第二臨調の答申によって、行政改革の断行のすべての責任は、一切政府にゆだねられたことになったわけであります。行政改革国民課題であり、全国民の要望するところでありますが、い まやその実行を具体的に移す段階を迎えております。言うならば、今回の行革関連六法案は、さきに政府決定した新行革大綱を受けて行革の第一歩を具体化したものであるだけに、これからの行政改革に取り組む政府の決意とその姿勢をうかがい知る、まさに試金石ともなるべき重要な意義を持っているのであります。  重大なこの時期に当たって、もし政府が決断をもって行政改革を誠実に実行に移さなければ、将来再び行政改革に取り組むチャンスを失うばかりか、政治に対する国民の不信がつのるばかりであります。さらには、懸案である財政再建も、構造的赤字の累積からも脱却することができずに、ひいては財政そのものが硬直化の憂き目を見ることは目に見えて明らかなのであります。そして、臨調答申が目標とするところの「活力ある福祉社会の建設」や「国際社会に対する積極的貢献」への道も閉ざされるばかりでなく、日本経済が破綻へと歩み始めることは必至であると言わざるを得ません。  行政改革の断行、実現に当たっては、総理のリーダーシップが問われていることは当然のことながら、私ども公明党が主張してまいりましたように、真に簡素で効率的な行政に改革するには、税金のむだ遣いをなくし、ぜい肉を落とすための懸命な努力を続けるとともに、実質的な削減を伴う仕事減らし、機構減らし、人減らし、金減らしが必要であるわけでありますし、そうであってこそ、国民の期待にこたえる行政改革であると断言できるのであります。総理が言われたように、今回が行政改革の第一歩であるならば問題はないのでありますが、今回だけで、その場しのぎでお茶を濁すことになっては断じてならないのであります。  そこで、まず、行政改革財政再建について、政府はしばしば車の両輪との考えのもと、財政の帳じり合わせを優先し、文教、福祉予算削減の傾向を強めております。そして今回の法案委員会質疑を通じても明確になったように、将来の展望が示されず、はなはだ遺憾と言わざるを得ないのであります。したがって、行政改革の将来構想については政府責任において一層明確なものにしていくことを強く望むものであります。  この行革関連六法案については、すでに衆議院におきまして、わが党初め中道四党要求を受けて国家行政組織法改正案が修正され、本院におきましても、国家行政組織法の運用に当たっては時代の変化に即応した機構の見直しを行い、その合理的な再編及び整理簡素化を促進し、厳正な組織管理に努めるべきであるとの附帯決議をつける運びとなったのであります。したがって、この内容は、法律事項から政令事項に委ねられる省庁間の局、部の改廃についての国会報告義務や、五年後に局、部などの総合的検討、官房、局の設置数、上限百二十八の見直しなど、国会審議権、行政関与監督権の一層の調整が図られていくことを切に期待するものであります。  また、今回の総務庁設置法案につきましては、政府は臨時行政調査答申の基本的方向に沿って、総理府本府及び行政管理庁の組織と機能を統合再編し、総理府の外局として総務庁設置の方針となっております。しかし、臨調答申では、総理府人事局、行政管理庁及び人事院の一部を統合し、人事、組織による調整機能の活性化とその総合的な機能発揮のため、総合管理庁の設置を提言しているのであり、その点今回の総務庁設置法案は、総合調整機能の強化は色あせ、単に総理府、行政管理庁の局の組みかえにすぎないと思うのであります。肝心な行政改革の柱とも言うべき中央省庁の整理、統廃合の一里塚となり得るのか、まだまだ問題の多い点を指摘せざるを得ないのであります。  また、地方出先機関の問題についても、今回の措置が、臨調答申に基づくものとは言え、昭和四十七年に国会で廃案となった法律案の焼き直しとも言うべきものであり、看板のかけかえに過ぎないのではないかと思うのであります。今後、この地方出先機関の改革について、臨調答申の提言するブロック機関、府県単位機関に分けて幅広く統廃合すべき点に一層留意すべきであります。  さらに、許認可等と機関委任事務の整理合理化につきましても、御承知のように、法律数にしてたった二十六法律しか改正しているにすぎず、機関委任事務にしましても、三百九十八法律もあるうち、わずか四十五法律改正をしているにすぎないのであります。しかも、機関委任事務の整理合理化に当たって重要な視点であります地方分権の推進という面が欠けているのは、決して十分とは言えないのであります。  このように、政府提案の行革六法案は、委員会において明らかにしてきたとおり、必ずしも十分な内容とは言えないのでありますが、委員会において指摘したわが党の要望を受けて、政府が今後の行政改革への展望を開き、さらに行革を前進させることを期待し、これを条件に賛意を表するものであります。  最後に、私ども公明党国民会議は、今後の政府の行革推進を厳しく監視しつつ、その実行を迫ってまいる決意を表明いたしまして、賛成討論を終わらせていただきます。(拍手
  67. 木村睦男

    議長木村睦男君) 伊藤郁男君。    〔伊藤郁男君登壇拍手
  68. 伊藤郁男

    ○伊藤郁男君 私は、民社党国民連合を代表し、国家行政組織法の一部を改正する法律案を初め、提案されております行革六法案に対し、一括して賛成討論を行うものであります。  言うまでもなく行財政改革の断行は、今日の国政の最重要課題であります。戦後の古い体質のまま肥大化した行政機構、歴代自民党政権の放漫な振る舞い行政は、国債残高約百十兆円、地方の借金約五十七兆円にも及ぶ財政破綻という憂うべきツケを国民に残しているのであります。また、先進国にもその例を見ない急速な高齢化社会の到来、国際化の一層の進展は、縦割り行政の中で硬直し切った行政機構の抜本的改編を不可避としているのであります。  現状を打開し、わが国経済と社会の再生を図る道は、行財政改革を断行する以外にありません。政府においては、増税によって危機を乗り切ろうとする意図が見え隠れしておりますが、増税は問題を直視することを避けるものであり、問題を先送りするにすぎません。またそれは、改善の徴候の見え始めたわが国経済と国民生活を再び逼塞状態に陥れることはきわめて明白であり、とるべき道ではありません。  民社党国民連合は、このような観点から行財政改革の断行を叫び続けてきたものであり、今回の行革法案についてもこの立場から取り組んでまいったところであります。その立場から、法案具体的内容について、以下順次意見を申し上げたいと存じます。  その第一は、官房、局の設置改廃をこれまでの法律事項から政令事項とする国家行政組織法改正についてでありますが、この改正は行政需要の変化に機動的に対応する措置として妥当であります。同時に、政令委任に伴う省庁の独断専行を抑えるため、官房、局の改廃状況を報告させるという形で国会審議権を確保する規定を設けたこと、行政機構の一層の簡素合理化を進めるため、官房、局の総数の上限規定を五年後に縮小の方向で見直す規定を設けたこと、このことなどはきわめて妥当であり、高く評価できるものであります。  第二は、総務庁の設置法、総理府設置法の一部改正法案についてでありますが、私は、この法案が中央省庁改革の第一歩をなすものとして評価したいとは存じますが、政府としては、今後、中央省庁の抜本的統廃合のための中長期的な計画を樹立するとともに、わが党がこれまで再三指摘してきたように、統計行政に支障を来さないよう政令段階で措置すべきことを要望するものであります。  第三に、総務庁設置法等の一部改正法案及び行政事務簡素合理化及び整理法案についてでありますが、この二法案は、いずれもその内容が不十分かつ不徹底なものであります。地方出先機関は現業部門を除き原則廃止すべきであります。また、許認可及び機関委任事務は、地方分権の推進や民間活力の維持という視点から抜本的に整理合理化を図るべきであります。われわれは、今回の改正を契機として、政府がこれら改革に一層取り組むことを期待しつつ、そのような前提の上で両法案賛成をするものであります。  第四に、最近の一連の増税の動きについて申し述べたいと存じます。  中曽根内閣は、かねてより、臨調答申のかなめとも言うべき増税なき財政再建をその最大の公約としてこられました。しかるに、行財政改革がようやく緒についたやさきに、その公約の実現に対する政府自民党の姿勢が大きく揺らぎ、次第に増税の影を濃くし、国民の不安感、不信感をあおっていることはきわめて遺憾であります。政府は、増税なき財政再建の趣旨を意図的に曲解し、減税と抱き合わせて増税しても、結果として全体の税負担水準が大きく上がらなければ増税ではないとの脆弁を弄して、さきの政府税調中期答申に盛り込まれた酒税、物品税、運転免許税等の大幅増税を来年度から強行しようとしておるのであります。  かかる大増税路線は、政府公約たる増税なき財政再建に全く反するものであり、税負担の軽減を求める多くの国民の要望に逆行するばかりでなく、現在の景気低迷を一層長引かせることが必至であります。政府は、このような大増税路線を早急に撤回し、積極経済政策への転換と行財政改革の断行による増税なき財政再建の達成に全力を傾注すべきであります。さらに、政府増税なき財政再建と六十五年度赤字国債脱却という、中曽根内閣の二大公約達成のための具体的手順と方策並びに将来における租税負担率等の目標値を速やかに国民の前に明らかにすべきであります。  最後は、政治倫理の確立についてであります。  行政改革の断行のためには国民の理解と協力が不可欠であり、政治に対する国民の信頼なくして行革は不可能であります。その意味において、政治倫理の確立は行政改革の前提条件であるとも言えるのであります。この点、田中元総理に対する有罪判決が国民の政治不信を高めていることはきわめて不幸なことであります。  私は、わが国の将来をかけた事業である行財政改革を断行するためにも、総理みずからがリーダーシップを発揮し、田中問題にけじめをつけ、政、官、財の癒着構造に根本的メスを入れるなどの政治倫理確立の諸施策を断行すべきことを強く求めまして、私の討論を終わります。(拍手
  69. 木村睦男

    議長木村睦男君) これにて討論は終局いたしました。     ─────────────
  70. 木村睦男

    議長木村睦男君) これより六案を一括して採決いたします。  六案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  71. 木村睦男

    議長木村睦男君) 過半数と認めます。  よって、六案は可決されました。      ─────・─────
  72. 木村睦男

    議長木村睦男君) 日程第三五 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案  日程第三六 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案   (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上両案を一括して議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。法務委員長大川清幸君。    〔大川清幸君登壇拍手
  73. 大川清幸

    ○大川清幸君 ただいま議題となりました二法案につきまして、法務委員会における審査経過と結果を御報告いたします。  両法案は、一般の政府職員給与改定に伴い、この例に準じて裁判官及び検察官の給与の改定を行おうとするものであります。  委員会におきましては、両法案を一括して審議し、人事院勧告制度と今回の政府案による給与改定との関係、裁判官の報酬の相当額と人事院勧告、裁判官の報酬のあり方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。  両案について質疑終局を諮りましたところ、近藤委員より質疑続行の動議が提出されましたが、賛成少数で否決され、質疑終局が多数をもって決せられました。  次いで、討論に入りましたところ、両法案に対し、日本社会党を代表して山田理事より反対の意見が、自由民主党自由国民会議を代表して中西理事より賛成の意見が、日本共産党を代表して橋本委員より反対の意見が、それぞれ表明されました。  次いで、両法案を順次採決の結果、いずれも多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告いたします。(拍手)     ─────────────
  74. 木村睦男

    議長木村睦男君) これより両案を一括して採決いたします。  両案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  75. 木村睦男

    議長木村睦男君) 過半数と認めます。  よって、両案は可決されました。      ─────・─────
  76. 木村睦男

    議長木村睦男君) 社会労働委員長外五委員長から報告書が提出されました日程第三七より第六五までの請願を一括して議題といたします。     ━━━━━━━━━━━━━
  77. 木村睦男

    議長木村睦男君) これらの請願は、各委員長報告を省略して、各委員会決定のとおり採択することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  78. 木村睦男

    議長木村睦男君) 御異議ないと認めます。      ─────・─────
  79. 木村睦男

    議長木村睦男君) この際、委員会審査及び調査を閉会中も継続するの件についてお諮りいた します。     ─────────────  内閣委員会   一、国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調査   一、国の防衛に関する調査  地方行政委員会   一、地方行政の改革に関する調査  法務委員会   一、検察及び裁判の運営等に関する調査  外務委員会   一、国際情勢等に関する調査  大蔵委員会   一、租税及び金融等に関する調査  文教委員会   一、教育、文化及び学術に関する調査  社会労働委員会   一、社会保障制度等に関する調査   一、労働問題に関する調査  農林水産委員会   一、農林水産政策に関する調査  商工委員会   一、産業貿易及び経済計画等に関する調査  運輸委員会   一、運輸事情等に関する調査  逓信委員会   一、郵政事業及び電気通信事業の運営並びに電波に関する調査  建設委員会   一、建設事業並びに建設諸計画に関する調査  予算委員会   一、予算の執行状況に関する調査  決算委員会   一、国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査  議院運営委員会   一、議院及び国立国会図書館の運営に関する件  国民生活・経済に関する調査特別委員会   一、国民生活・経済に関する調査  外交・総合安全保障に関する調査特別委員会   一、外交・総合安全保障に関する調査  科学技術特別委員会   一、科学技術振興対策樹立に関する調査  環境特別委員会   一、公害及び環境保全対策樹立に関する調査  災害対策特別委員会   一、災害対策樹立に関する調査  選挙制度に関する特別委員会   一、選挙制度に関する調査  沖縄及び北方問題に関する特別委員会   一、沖縄及び北方問題に関しての対策樹立に関する調査  エネルギー対策特別委員会   一、エネルギー対策樹立に関する調査     ─────────────
  80. 木村睦男

    議長木村睦男君) 本件は各委員長要求のとおり決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  81. 木村睦男

    議長木村睦男君) 御異議ないと認めます。  よって、本件は各委員長要求のとおり決しました。      ─────・─────
  82. 木村睦男

    議長木村睦男君) 今期国会の議事を終了するに際し、一言ごあいさつを申し上げます。  今国会は、さきの第十三回参議院議員通常選挙後初めての実質審議を行う国会として召集され、当面する多くの重要問題について熱心な審議が行われました。  特に、会期延長後は、短い日数にもかかわらず各位が精力的に重要議案の審議に努められ、数多くの議案を議了されましたことは、参議院の良識を遺憾なく発揮し、本院に寄せられた国民の期待にこたえ得たものとして御同慶にたえません。ここに議員各位の御協力と御労苦に深く敬意を表する次第であります。  時局ますます多端な折から、各位におかれましては、御自愛の上、国家国民のため一層の御活躍をお祈り申し上げます。  これにて散会いたします。(拍手)    午後零時四十三分散会