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1983-11-17 第100回国会 衆議院 本会議 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十八年十一月十七日(木曜日)
—————————————
議事日程
第十四号
昭和
五十八年十一月十七日 午後一時
開議
第一
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
(第九十八回
国会
、
内閣提出
) 第二
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律
案(第九十八回
国会
、
内閣提出
) 第三
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(天
野公義
君外七名
提出
) 第四
昭和
五十八年分の
所得税
の
臨時特例等
に 関する
法律案
(
内閣提出
) 第五
個人
の
住民税
に係る
地方税法
の
臨時特例
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第六
日本学術会議法
の一部を
改正
する
法律案
(第九十八回
国会
、
内閣提出
、
参議院
送 付)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
(第九十八回
国会
、
内閣提出
)
日程
第二
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
(第九十八回
国会
、
内閣提出
)
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
及び
国際科学
技術博覧会政府代表
の
設置
に関する
臨時措置
法の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
)
日程
第三
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
天野公義
君外七名
提出
)
日程
第四
昭和
五十八年分の
所得税
の
臨時特例
等に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
個人
の
住民税
に係る
地方税法
の
臨時
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
日本学術会議法
の一部を
改正
する法
律案
(第九十八回
国会
、
内閣提出
、
参議院
送 付)
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
鉄道労
働組合関係
)(第九十九回
国会
、
内閣提出
)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
国鉄労
働組合関係
)(第九十九回
国会
、
内閣提出
)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
国鉄動
力車労働組合関係
)(第九十九回
国会
、
内閣
提出
)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(全
国鉄
施設労働組合関係
)(第九十九回
国会
、
内閣
提出
)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(全
国鉄
動力車労働組合連合会関係
)(第九十九回国 会、
内閣提出
)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
国鉄
千
葉動力車労働組合関係
)(第九十九回
国会
、
内閣提出
)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
日本電
信電話労働組合関係
)(第九十九回
国会
、内
閣提出
)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
全国電
気通信労働組合関係
)(第九十九回
国会
、内
閣提出
)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(全専売
労働組合関係
)(第九十九回
国会
、
内閣提出
)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(全日本
郵政労働組合関係
)(第九十九回
国会
、
内閣
提出
)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(全逓信
労働組合関係
)(第九十九回
国会
、
内閣提出
)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
日本林
業労働組合関係
「
定員内職員
及び
常勤作業員
(
常勤作業員
の
処遇
を受ける
常用作業員
を含 む。)」)(第九十九回
国会
、
内閣提出
)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
日本林
業労働組合関係
「
基幹作業職員
、
常用作業員
(
常勤作業員
の
処遇
を受ける者を除く。)及
び定期作業員
」)(第九十九回
国会
、
内閣提
出)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
全林野
労働組合関係
「
定員内職員
及び
常勤作業員
(
常勤作業員
の
処遇
を受ける
常用作業員
を含 む。)」)(第九十九回
国会
、
内閣提出
)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
全林野
労働組合関係
「
基幹作業職員
、
常用作業員
( 常
動作業員
の
処遇
を受ける者を除く。)及び
定期作業員
」)(第九十九回
国会
、
内閣提出
)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(全印刷
局労働組合関係
)(第九十九回
国会
、
内閣提
出)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(全造幣
労働組合関係
)(第九十九回
国会
、
内閣提出
) 午後四時三十三分
開議
福田一
1
○
議長
(
福田一
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
保利耕輔
2
○
保利耕輔君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
日程
第一及び第二とともに、
内閣提出
、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
及び
国際科学技術博覧会政府代表
の
設置
に関する
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
の三案を追加して、五案を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
福田一
3
○
議長
(
福田一
君)
保利耕輔君
の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
4
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
—————————————
日程
第一
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
(第九十八回
国会
、
内閣提出
)
日程
第二
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
(第九十八回
国会
、
内閣提出
)
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
及び
国際科学技術博覧会政府代表
の
設置
に関する
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
福田一
5
○
議長
(
福田一
君)
日程
第一、
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第二、
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
(第九十八回
国会
、
内閣提出
)、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
及び
国際科学技術博覧会政府代表
の
設置
に関する
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
、右五案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長橋口隆
君。
—————————————
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
(第九十八回
国会提出
)及び同
報告書
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
及び
国際科学技術博覧会政府代表
の
設置
に関する
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
橋口隆
君
登壇
〕
橋口隆
6
○
橋口隆
君 ただいま
議題
となりました五
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
防衛関係
二
法律案
について申し上げます。
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
は、
自衛官
の定数を、
海上自衛官
千三百二人、
航空自衛官
六亘三十人、
統合幕僚会議
の
自衛官
四十六人、合計千九百七十八人増加すること、及び
予備自衛官
の員数を二千人増加することであります。 また、
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
は、
任期制自衛官
が引き続き任用された場合及び
停年制自衛官
となった場合の
退職手当
の
支給方法等
を改めようとするものであります。 以上、両
法律案
は、いずれも第九十八回
国会
に
提出
され、今
国会
まで継続されていたものでありまして、今
国会
におきましては、十月四日
提案理由
の
説明
を省略して
質疑
に入り、十月十一日には
中曽根内閣総理大臣
の出席を求めて
質疑
を行う等、慎重に
審査
を行いました。
質疑
の詳細につきましては、
会議録
において御承知願いたいと存じます。 かくて、十月十一日
質疑
を
終了
し、両案を一括して討論に入りましたところ、
自由民主党
の
堀之内久男
君及び民社党・
国民連合
の
和田一仁
君からそれぞれ
賛成
、公明党・
国民会議
の
市川雄一
君から
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
に対し
反対
、
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
に対し
賛成
、
日本共産党
の
中路雅弘
君から
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
に対し
反対
の
意見
が述べられました。 次いで、
採決
いたしましたところ、
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
は多数をもって、また、
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
は
全会一致
をもって、いずれも
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 次に、
給与
三
法律案
について申し上げます。
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は、本年八月五日の
人事院勧告
にかんがみ、
一般職
の
職員
の
給与
について、本年四月一日から平均二%の
改定
を行おうとするものであります。
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
及び
国際科学技術博覧会政府代表
の
設置
に関する
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
は、
一般職
の
職員
の
給与改定
に伴い、
特別職
の
職員
についても
俸給月額
の
改定等
を行おうとするものであります。
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
は、
一般職
の
職員
の
給与改定
に準じて
防衛庁職員
の
俸給月額
の
改定等
を行おうとするものであります。 以上、三
法律案
は、十一月十六
日本委員会
に付託され、本日
丹羽総理府総務長官
及び
谷川防衛庁長官
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、一括して
質疑
に入り、これを
終了
、
採決
いたしましたところ、各
法律案
はいずれも
原案
のとおり可決すべきものと決しました。以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
福田一
7
○
議長
(
福田一
君) 五案を一括して
採決
いたします。 五案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
8
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、五案とも
委員長報告
のとおり可決いたしました。(
拍手
)
————◇—————
日程
第三
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律
案(
天野公義
君外七名
提出
)
福田一
9
○
議長
(
福田一
君)
日程
第三、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
公職選挙法改正
に関する
調査特別委員長中野四郎
君。
—————————————
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告
書 〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
中野四郎
君
登壇
〕
中野四郎
10
○
中野四郎
君 ただいま
議題
となりました
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
公職選挙法改正
に関する
調査特別委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、最近の
選挙
の
実情
にかんがみ、
選挙制度
の改善を図るとともに、金のかからない
選挙
の実現に資するため、
所要
の
改正
を行おうとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、各
選挙
の
選挙運動期間
を短縮することとし、
衆議院議員
の
選挙
については二十日間を十五日間に、
参議院議員
の
選挙
については二十三日間を十八日間にいたしますほか、
地方選挙
についても、
選挙運動期間
を二日間ないし五日間短縮することといたしております。 第二に、
連呼行為
、
街頭演説
及び
街頭政談演説
を行うことができる時間について、
現行
の午前七時から午後八時までを午前八時から午後八時までとすることといたしております。 第三に、
衆議院議員
、
参議院選挙
区
選出議員
及び
都道府県知事
の
選挙
において、新たにテレビジョンによる
経歴放送
を
候補者
一人について一回行うことといたしております。 第四に、
立会演説会
の
制度
は廃止することといたしております。 以上のほか、
立候補届け出期間
及び
選挙公報
の
掲載文
の
申請期間
の短縮などの
措置
を講ずることといたしております。
本案
は、去る九月二十日に
提出
され、十月四
日本委員会
に付託されました。翌五日
提出者
を代表して
片岡清一
君から
提案理由
の
説明
を聴取した後、直ちに
質疑
に入り、七日には
青年団代表
及び
選挙管理委員会代表
の
参考人
から
意見
を聴取し、同月十二日
質疑
を
終了
、
採決
の結果、
本案
は
原案
のとおり可決すべきものと
議決
した次第であります。 なお、
本案
に対して
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
福田一
11
○
議長
(
福田一
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
12
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。(
拍手
)
————◇—————
日程
第四
昭和
五十八年分の
所得税
の
臨時
時
例等
に関する
法律案
(
内閣提出
)
福田一
13
○
議長
(
福田一
君)
日程
第四、
昭和
五十八年分の
所得税
の
臨時特例等
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長森美秀
君。
—————————————
昭和
五十八年分の
所得税
の
臨時特例等
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
森美秀
君
登壇
〕
森美秀
14
○
森美秀
君 ただいま
議題
となりました
昭和
五十八年分の
所得税
の
臨時特例等
に関する
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 この
法律案
は、最近における
社会経済情勢
に顧み、
昭和
五十八年分の
所得税
についてその
負担
の
軽減
を図るとともに、その
財源
について
所要
の
措置
を講じようとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
昭和
五十八年分の
所得税
については、同年分の
所得税
に係る
基礎控除
、
配偶者控除
及び
扶養控除
について、
現行
の二十九万円の
控除額
をそれぞれ三十万円に引き上げることといたしております。また、
老人控除対象配偶者
に係る
配偶者控除
及び
老人扶養親族
に係る
扶養控除
についても、
現行
の三十五万円の
控除額
をそれぞれ三十六万円に引き上げることといたしております。この
減税
による
負担
の
軽減措置
は、
一般
の
給与所得者
の場合には本年十二月の年末調整の際に、
事業所得者等
の場合には
昭和
五十九年三月の
確定申告
の際に適用することといたしております。なお、この
減税
による
減収額
は
昭和
五十八
年度
において千五百億円と見込まれております。 第二に、
財政法
第六条第一項においては、各
年度
の
歳入歳出
の決算上の
剰余金
の二分の一を下らない
金額
を
翌々年度
までに公債または借入金の
償還財源
に充てなければならないこととされておりますが、
昭和
五十八年分の
所得税減税
の
財源
の確保を図るため、
昭和
五十七
年度
の
剰余金
については、この
規定
は適用しないことといたしております。
本案
につきましては、去る十月二十八日
竹下大蔵大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、同月三十一日
質疑
を行い、
採決
の結果、
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
福田一
15
○
議長
(
福田一
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
16
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第五
個人
の
住民税
に係る
地方税法
の臨
時特例
に関する
法律案
(
内閣提出
)
福田一
17
○
議長
(
福田一
君)
日程
第五、
個人
の
住民税
に係る
地方税法
の
臨時特例
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長田村良平
君。
—————————————
個人
の
住民税
に係る
地方税法
の
臨時特例
に関す る
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
田村良平
君
登壇
〕
田村良平
18
○
田村良平
君 ただいま
議題
となりました
個人
の
住民税
に係る
地方税法
の
臨時特例
に関する
法律案
につきまして、
地方行政委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
個人
の
住民税
に係る
税負担
の現状にかんがみ、
地方財政
の
実情等
を勘案しつつ、
昭和
五十八年分の
所得税
に係る
臨時特例措置
に対応して、
昭和
五十八
年度
分の
個人
の
住民税
に係る
負担
の
軽減
を図るための
措置
に相応する
措置
として、
昭和
五十九
年度
分の
個人
の
住民税
について約六百億円の特別の
減税
を行うため、
地方税法
の
特例
を定めようとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
昭和
五十九
年度
分の
個人
の
住民税
に限り、
配偶者控除額
、
扶養控除額
または
基礎控除額
は、
地方税法
の定める
金額
にそれぞれ七千円を加算した
金額
とすることといたしております。 第二は、
昭和
五十九
年度
分の
個人
の
住民税
に限り、
配偶者控除
または
扶養控除
の
適用対象
となる者の
所得要件
について、
給与所得等
に係る
所得限度額
を三十万円に引き上げることとしております。
本案
は、十月二十八日当
委員会
に付託され、同日
山本自治大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、同月三十一日
質疑
を行い、
採決
の結果、
本案
は
原案
のとおり可決すべきものと
議決
した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
福田一
19
○
議長
(
福田一
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
20
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第六
日本学術会議法
の一部を
改正
する
法律案
(第九十八回
国会
、
内閣提出
、参議
院送付
)
福田一
21
○
議長
(
福田一
君)
日程
第六、
日本学術会議法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
文教委員長葉梨信行
君。
—————————————
日本学術会議法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
葉梨信行
君
登壇
〕
葉梨信行
22
○
葉梨信行
君 ただいま
議題
となりました
日本学術会議法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
文教委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
学術研究
の
多様化
、
細分化等
に対応し、
日本学術会議
の目的を果たすために、
日本学術会議会員
の
選出方法
を
選挙制
から
推薦制
に改めるほか、同
会議
の
組織等
の
改正
を行おうとするものであります。 その主な
内容
の第一は、
会員
の
選出方法
を、
日本学術会議
に登録された一定の
要件
を備える
学術研究団体
を
基礎
とする
研究連絡委員会ごと
の
推薦制
に改めること、 第二は、
会員
となることのできる者の
資格
を、五年以上の
研究歴
を有し、その分野ですぐれた
研究
または業績を有する
科学者
とすること、 第三は、同
会議
に
会員推薦管理会
を置き、
会員
の
候補者
の
資格
の認定その他
会員
の
推薦
に関する事務を行わせること、 第四は、同
会議
の各部の
定員等
は、
学術研究
の
多様化等
に対応するため
政令
で定めること、 第五は、同
会議
の職務の遂行の充実を図るため、
研究連絡委員会等
に関する
規定
の
整備
を行うことであります。 以上のほか、現に
会員
である者の
任期
は、
昭和
五十九年一月二十日から起算して一年を超えない
範囲
内において
政令
で定める日の前日まで延長すること等、
所要
の
規定
の
整備
を行っております。
本案
は、第九十八回
国会
の五月十三日に
参議院
から送付され、同月二十五日
文教委員会
に付託となり、今
国会
まで
継続審査
となっているものであります。 今
国会
においては、去る十月五日
丹羽総理府総務長官
より
提案理由
の
説明
を聴取し、今月二日
質疑
を行い、
日本学術会議会長
ほか二名の
参考人
の
意見
も聴取し、同日
質疑
を
終了
いたしました。 次いで、
自由民主党中村靖
君から、現に
会員
である者の
任期
を一年を超えない
範囲
内において
政令
で定める日の前日まで延長する
規定
については、本法による新
制度
への移行をさらに円滑にするため、これを一年六カ月の
範囲
内で延長することに改める趣旨の
修正案
が
提出
され、
採決
の結果、
本案
は
修正案
のとおり
修正
議決
すべきものと
議決
した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
福田一
23
○
議長
(
福田一
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
24
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。
————◇—————
保利耕輔
25
○
保利耕輔君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
福田一
26
○
議長
(
福田一
君)
保利耕輔君
の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
27
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
—————————————
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
)
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
)
福田一
28
○
議長
(
福田一
君)
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長綿貫民輔
君。
—————————————
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
綿貫民輔
君
登壇
〕
綿貫民輔
29
○
綿貫民輔
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
について、
法務委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 両
法律案
は、
一般
の
政府職員
の
給与
の
改定
に伴い、
裁判官
及び
検察官
についても、
一般
の
政府職員
の例に準じてその
給与
を
改定
しようとするもので、その
内容
は次のとおりであります。 第一に、
最高裁判所長官
、
最高裁判所判事
及び
高等裁判所長官
の
報酬
並びに
検事総長
、
次長検事
及び
検事長
の
俸給
については、これに対応する
内閣総理大臣
その他の
特別職
の
職員
の
俸給
に、その他の
裁判官
の
報酬
並びに
検察官
の
俸給
については、これに対応する
一般職
の
職員
の
俸給
におおむね準じてそれぞれこれを増額すること、 第二に、
報酬月額
並びに
俸給月額
の
改定
は、
昭和
五十八年四月一日にさかのぼって行うこと等であります。
委員会
においては、本日
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を行い、これを
終了
し、直ちに
採決
を行ったところ、両
法律案
はいずれも
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
福田一
30
○
議長
(
福田一
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
31
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案とも
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
保利耕輔
32
○
保利耕輔君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、第九十九回
国会
、
内閣提出
、
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(鉄道
労働組合関係
)、同(
国鉄
労働組合関係
)、同(
国鉄動
力車労働組合関係
)、同(全
国鉄
施設労働組合関係
)、同(全
国鉄
動力車労働組合連合会関係
)、同(
国鉄
千
葉動力車労働組合関係
)、同(
日本電
信電話労働組合関係
)、同(
全国電
気通信労働組合関係
)、同(全専売
労働組合関係
)、同(全日本
郵政労働組合関係
)、同(全逓信
労働組合関係
)、同(
日本林
業労働組合関係
「
定員内職員
及び
常勤作業員
(
常勤作業員
の
処遇
を受ける
常用作業員
を含む。)」)、同(同本林
業労働組合関係
「
基幹作業職員
、
常用作業員
(
常勤作業員
の
処遇
を受ける者を除く。)及
び定期作業員
」)、同(
全林野
労働組合関係
「
定員内職員
及び
常勤作業員
(
常勤作業員
の
処遇
を受ける
常用作業員
を含む。)」)、同(
全林野
労働組合関係
「
基幹作業職員
、
常用作業員
(
常勤作業員
の
処遇
を受ける者を除く。)及
び定期作業員
」)、同(全印刷
局労働組合関係
)、同(全造幣
労働組合関係
)、右十七件を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
福田一
33
○
議長
(
福田一
君)
保利耕輔君
の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
34
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
—————————————
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
鉄道労
働組合関貸第九十九回
国会
、
内閣提出
)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
国鉄
労働組合関係
)(第九十九回
国会
、
内閣提出
)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
国鉄動
力車労働組合関係
)(第九十九回
国会
、
内閣提出
)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(全
国鉄
施設労働組合関係
)(第九十九回
国会
、
内閣提出
)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(全
国鉄
動力車労働組合連合会関係
)(第九十九回
国会
、
内閣提出
)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(国飲千
葉動力車労働組合関係
)(第九十九回
国会
、
内閣提出
)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項、の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
日本電
信電話労働組合関係
)(第九十九回
国会
、
内閣提出
)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
全国電
気通信労働組合関係
)(第九十九回
国会
、
内閣提出
)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(全専売
労働組合関係
)(第九十九回
国会
、
内閣提出
)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(全日本
郵政労働組合関係
)(第九十九回
国会
、
内閣提出
)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(全逓信
労働組合関係
)(第九十九回
国会
、
内閣提出
)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
峯求めるの件(
日本林
業労働組合関係
「
定員内職員
及び
常勤作業員
(
常勤作業員
の
処遇
を受ける
常用作業員
を含む。)」)(第九十九回
国会
、
内閣提出
)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
日本林
業労働組合関係
「
基幹作業職員
、
常用作業員
(
常勤作業員
の
処遇
を受ける者を除く。)及
び定期作業員
」)(第九十九回
国会
、
内閣提出
)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
全林野
労働組合関係
「
定員内職員
及び
常勤作業員
(
常勤作業員
の
処遇
を受ける
常用作業員
を含む。)」)(第九十九回
国会
、
内閣提出
)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(
全林野
労働組合関係
「
基幹作業職員
、
常用作業員
(
常勤作業員
の
処遇
を受ける者を除く。)及
び定期作業員
」)(第九十九回
国会
、
内閣提出
)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(全印刷
局労働組合関係
)(第九十九回
国会
、
内閣提出
)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(全造幣
労働組合関係
)(第九十九回
国会
、
内閣提出
)
福田一
35
○
議長
(
福田一
君)
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件。(鉄道
労働組合関係
)外十六件の
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件、右十七件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。社会労働
委員長
稲村利幸君。
—————————————
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(鉄道
労働組合関係
)外十六件及び各件の
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔稲村利幸君
登壇
〕
稲村利幸
36
○稲村利幸君 ただいま
議題
となりました
公共企業体等労働関係法
第十六条第二項の
規定
に基づき、
国会
の
議決
を求めるの件(鉄道
労働組合関係
)外十六件について、社会労働
委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 本各件は、
昭和
五十八年六月三日、公共企業体等労働
委員会
が関係各労働組合の要求に係る
昭和
五十八年新賃金に関する紛争について行った裁定が、予算上不可能な資金の支出を
内容
とする裁定と認められるので、
国会
の
議決
を求めようとするものであります。 本各件は、第九十九回
国会
から
継続審査
となり、本日大野労働大臣から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を行い、
採決
の結果、本各件はいずれも公共企業体等労働
委員会
の裁定のとおり実施することを承認すべきものと
議決
した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
福田一
37
○
議長
(
福田一
君) 十七件を一括して
採決
いたします。
委員長
の
報告
は、十七件とも公共企業体等労働
委員会
の裁定のとおり実施することを承認すべきものと決したものであります。十七件は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
38
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、十七件とも
委員長報告
のとおり決しました。
————◇—————
福田一
39
○
議長
(
福田一
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後五時四分散会
————◇—————