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1983-11-17 第100回国会 衆議院 本会議 第11号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十八年十一月十七日(木曜日)     —————————————  議事日程 第十四号   昭和五十八年十一月十七日     午後一時開議  第一 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正     する法律案(第九十八回国会内閣提出     )  第二 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律     案(第九十八回国会内閣提出)  第三 公職選挙法の一部を改正する法律案(天     野公義君外七名提出)  第四 昭和五十八年分の所得税臨時特例等に     関する法律案内閣提出)  第五 個人住民税に係る地方税法臨時特例     に関する法律案内閣提出)  第六 日本学術会議法の一部を改正する法律案     (第九十八回国会内閣提出参議院送     付)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日程第一 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を   改正する法律案(第九十八回国会内閣提出   )  日程第二 防衛庁職員給与法の一部を改正する   法律案(第九十八回国会内閣提出)  一般職職員給与に関する法律の一部を改正   する法律案内閣提出)  特別職職員給与に関する法律及び国際科学   技術博覧会政府代表設置に関する臨時措置   法の一部を改正する法律案内閣提出)  防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内   閣提出)  日程第三 公職選挙法の一部を改正する法律案   (天野公義君外七名提出)  日程第四 昭和五十八年分の所得税臨時特例   等に関する法律案内閣提出)  日程第五 個人住民税に係る地方税法臨時   特例に関する法律案内閣提出)  日程第六 日本学術会議法の一部を改正する法   律案(第九十八回国会内閣提出参議院送   付)  裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する   法律案内閣提出)  検察官俸給等に関する法律の一部を改正する   法律案内閣提出)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定   に基づき、国会議決を求めるの件(鉄道労   働組合関係)(第九十九回国会内閣提出)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定   に基づき、国会議決を求めるの件(国鉄労   働組合関係)(第九十九回国会内閣提出)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定   に基づき、国会議決を求めるの件(国鉄動   力車労働組合関係)(第九十九回国会内閣   提出)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定   に基づき、国会議決を求めるの件(全国鉄   施設労働組合関係)(第九十九回国会内閣   提出)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定   に基づき、国会議決を求めるの件(全国鉄   動力車労働組合連合会関係)(第九十九回国   会、内閣提出)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定   に基づき、国会議決を求めるの件(国鉄千   葉動力車労働組合関係)(第九十九回国会、   内閣提出)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定   に基づき、国会議決を求めるの件(日本電   信電話労働組合関係)(第九十九回国会、内   閣提出)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定   に基づき、国会議決を求めるの件(全国電   気通信労働組合関係)(第九十九回国会、内   閣提出)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定   に基づき、国会議決を求めるの件(全専売   労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出   )  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定   に基づき、国会議決を求めるの件(全日本   郵政労働組合関係)(第九十九回国会内閣   提出)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定   に基づき、国会議決を求めるの件(全逓信   労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出   )  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定   に基づき、国会議決を求めるの件(日本林   業労働組合関係定員内職員及び常勤作業員   (常勤作業員処遇を受ける常用作業員を含   む。)」)(第九十九回国会内閣提出)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定   に基づき、国会議決を求めるの件(日本林   業労働組合関係基幹作業職員常用作業員   (常勤作業員処遇を受ける者を除く。)及   び定期作業員」)(第九十九回国会内閣提   出)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定   に基づき、国会議決を求めるの件(全林野   労働組合関係定員内職員及び常勤作業員(   常勤作業員処遇を受ける常用作業員を含   む。)」)(第九十九回国会内閣提出)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定   に基づき、国会議決を求めるの件(全林野   労働組合関係基幹作業職員常用作業員(   常動作業員処遇を受ける者を除く。)及び   定期作業員」)(第九十九回国会内閣提出   )  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定   に基づき、国会議決を求めるの件(全印刷   局労働組合関係)(第九十九回国会内閣提   出)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定   に基づき、国会議決を求めるの件(全造幣   労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出   )     午後四時三十三分開議
  2. 福田一

    議長福田一君) これより会議を開きます。      ————◇—————
  3. 保利耕輔

    保利耕輔君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、日程第一及び第二とともに、内閣提出一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案特別職職員給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の三案を追加して、五案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  4. 福田一

    議長福田一君) 保利耕輔君動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 福田一

    議長福田一君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。     —————————————  日程第一 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案(第九十八回国会内閣提出)  日程第二 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(第九十八回国会内閣提出)  一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  特別職職員給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出)  防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案内閣提出
  6. 福田一

    議長福田一君) 日程第一、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案日程第二、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(第九十八回国会内閣提出)、一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案特別職職員給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、右五案を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。内閣委員長橋口隆君。     —————————————  防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案及び同報告書  防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(第九十八回国会提出)及び同報告書  一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書  特別職職員給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び同報告書  防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔橋口隆登壇
  7. 橋口隆

    橋口隆君 ただいま議題となりました五法律案につきまして、内閣委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、防衛関係法律案について申し上げます。  防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案は、自衛官の定数を、海上自衛官千三百二人、航空自衛官六亘三十人、統合幕僚会議自衛官四十六人、合計千九百七十八人増加すること、及び予備自衛官の員数を二千人増加することであります。  また、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案は、任期制自衛官が引き続き任用された場合及び停年制自衛官となった場合の退職手当支給方法等を改めようとするものであります。  以上、両法律案は、いずれも第九十八回国会提出され、今国会まで継続されていたものでありまして、今国会におきましては、十月四日提案理由説明を省略して質疑に入り、十月十一日には中曽根内閣総理大臣の出席を求めて質疑を行う等、慎重に審査を行いました。質疑の詳細につきましては、会議録において御承知願いたいと存じます。  かくて、十月十一日質疑終了し、両案を一括して討論に入りましたところ、自由民主党堀之内久男君及び民社党・国民連合和田一仁君からそれぞれ賛成、公明党・国民会議市川雄一君から防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案に対し反対防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案に対し賛成日本共産党中路雅弘君から防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案に対し反対意見が述べられました。  次いで、採決いたしましたところ、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案は多数をもって、また、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案全会一致をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、給与法律案について申し上げます。  一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案は、本年八月五日の人事院勧告にかんがみ、一般職職員給与について、本年四月一日から平均二%の改定を行おうとするものであります。  特別職職員給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案は、一般職職員給与改定に伴い、特別職職員についても俸給月額改定等を行おうとするものであります。  防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案は、一般職職員給与改定に準じて防衛庁職員俸給月額改定等を行おうとするものであります。  以上、三法律案は、十一月十六日本委員会に付託され、本日丹羽総理府総務長官及び谷川防衛庁長官から提案理由説明を聴取した後、一括して質疑に入り、これを終了採決いたしましたところ、各法律案はいずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  8. 福田一

    議長福田一君) 五案を一括して採決いたします。  五案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 福田一

    議長福田一君) 御異議なしと認めます。よって、五案とも委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)      ————◇—————  日程第三 公職選挙法の一部を改正する法律   案(天野公義君外七名提出
  10. 福田一

    議長福田一君) 日程第三、公職選挙法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。公職選挙法改正に関する調査特別委員長中野四郎君。     —————————————  公職選挙法の一部を改正する法律案及び同報告   書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔中野四郎登壇
  11. 中野四郎

    中野四郎君 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、公職選挙法改正に関する調査特別委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、最近の選挙実情にかんがみ、選挙制度の改善を図るとともに、金のかからない選挙の実現に資するため、所要改正を行おうとするものであります。  その主な内容は、  第一に、各選挙選挙運動期間を短縮することとし、衆議院議員選挙については二十日間を十五日間に、参議院議員選挙については二十三日間を十八日間にいたしますほか、地方選挙についても、選挙運動期間を二日間ないし五日間短縮することといたしております。  第二に、連呼行為街頭演説及び街頭政談演説を行うことができる時間について、現行の午前七時から午後八時までを午前八時から午後八時までとすることといたしております。  第三に、衆議院議員参議院選挙選出議員及び都道府県知事選挙において、新たにテレビジョンによる経歴放送候補者一人について一回行うことといたしております。  第四に、立会演説会制度は廃止することといたしております。  以上のほか、立候補届け出期間及び選挙公報掲載文申請期間の短縮などの措置を講ずることといたしております。  本案は、去る九月二十日に提出され、十月四日本委員会に付託されました。翌五日提出者を代表して片岡清一君から提案理由説明を聴取した後、直ちに質疑に入り、七日には青年団代表及び選挙管理委員会代表参考人から意見を聴取し、同月十二日質疑終了採決の結果、本案原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対して附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  12. 福田一

    議長福田一君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 福田一

    議長福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)      ————◇—————  日程第四 昭和五十八年分の所得税臨時時   例等に関する法律案内閣提出
  14. 福田一

    議長福田一君) 日程第四、昭和五十八年分の所得税臨時特例等に関する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。大蔵委員長森美秀君。     —————————————  昭和五十八年分の所得税臨時特例等に関する   法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔森美秀登壇
  15. 森美秀

    森美秀君 ただいま議題となりました昭和五十八年分の所得税臨時特例等に関する法律案につきまして、大蔵委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  この法律案は、最近における社会経済情勢に顧み、昭和五十八年分の所得税についてその負担軽減を図るとともに、その財源について所要措置を講じようとするものであります。  その主な内容は、  第一に、昭和五十八年分の所得税については、同年分の所得税に係る基礎控除配偶者控除及び扶養控除について、現行の二十九万円の控除額をそれぞれ三十万円に引き上げることといたしております。また、老人控除対象配偶者に係る配偶者控除及び老人扶養親族に係る扶養控除についても、現行の三十五万円の控除額をそれぞれ三十六万円に引き上げることといたしております。この減税による負担軽減措置は、一般給与所得者の場合には本年十二月の年末調整の際に、事業所得者等の場合には昭和五十九年三月の確定申告の際に適用することといたしております。なお、この減税による減収額昭和五十八年度において千五百億円と見込まれております。  第二に、財政法第六条第一項においては、各年度歳入歳出の決算上の剰余金の二分の一を下らない金額翌々年度までに公債または借入金の償還財源に充てなければならないこととされておりますが、昭和五十八年分の所得税減税財源の確保を図るため、昭和五十七年度剰余金については、この規定は適用しないことといたしております。  本案につきましては、去る十月二十八日竹下大蔵大臣から提案理由説明を聴取し、同月三十一日質疑を行い、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  16. 福田一

    議長福田一君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 福田一

    議長福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第五 個人住民税に係る地方税法の臨   時特例に関する法律案内閣提出
  18. 福田一

    議長福田一君) 日程第五、個人住民税に係る地方税法臨時特例に関する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。地方行政委員長田村良平君。     —————————————  個人住民税に係る地方税法臨時特例に関す   る法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔田村良平登壇
  19. 田村良平

    田村良平君 ただいま議題となりました個人住民税に係る地方税法臨時特例に関する法律案につきまして、地方行政委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、個人住民税に係る税負担の現状にかんがみ、地方財政実情等を勘案しつつ、昭和五十八年分の所得税に係る臨時特例措置に対応して、昭和五十八年度分の個人住民税に係る負担軽減を図るための措置に相応する措置として、昭和五十九年度分の個人住民税について約六百億円の特別の減税を行うため、地方税法特例を定めようとするものであります。  その主な内容は、  第一に、昭和五十九年度分の個人住民税に限り、配偶者控除額扶養控除額または基礎控除額は、地方税法の定める金額にそれぞれ七千円を加算した金額とすることといたしております。  第二は、昭和五十九年度分の個人住民税に限り、配偶者控除または扶養控除適用対象となる者の所得要件について、給与所得等に係る所得限度額を三十万円に引き上げることとしております。  本案は、十月二十八日当委員会に付託され、同日山本自治大臣から提案理由説明を聴取し、同月三十一日質疑を行い、採決の結果、本案原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  20. 福田一

    議長福田一君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 福田一

    議長福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第六 日本学術会議法の一部を改正する   法律案(第九十八回国会内閣提出、参議   院送付
  22. 福田一

    議長福田一君) 日程第六、日本学術会議法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。文教委員長葉梨信行君。     —————————————  日本学術会議法の一部を改正する法律案及び同   報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔葉梨信行登壇
  23. 葉梨信行

    葉梨信行君 ただいま議題となりました日本学術会議法の一部を改正する法律案につきまして、文教委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、学術研究多様化細分化等に対応し、日本学術会議の目的を果たすために、日本学術会議会員選出方法選挙制から推薦制に改めるほか、同会議組織等改正を行おうとするものであります。  その主な内容の第一は、会員選出方法を、日本学術会議に登録された一定の要件を備える学術研究団体基礎とする研究連絡委員会ごと推薦制に改めること、  第二は、会員となることのできる者の資格を、五年以上の研究歴を有し、その分野ですぐれた研究または業績を有する科学者とすること、  第三は、同会議会員推薦管理会を置き、会員候補者資格の認定その他会員推薦に関する事務を行わせること、  第四は、同会議の各部の定員等は、学術研究多様化等に対応するため政令で定めること、  第五は、同会議の職務の遂行の充実を図るため、研究連絡委員会等に関する規定整備を行うことであります。  以上のほか、現に会員である者の任期は、昭和五十九年一月二十日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日の前日まで延長すること等、所要規定整備を行っております。  本案は、第九十八回国会の五月十三日に参議院から送付され、同月二十五日文教委員会に付託となり、今国会まで継続審査となっているものであります。  今国会においては、去る十月五日丹羽総理府総務長官より提案理由説明を聴取し、今月二日質疑を行い、日本学術会議会長ほか二名の参考人意見も聴取し、同日質疑終了いたしました。  次いで、自由民主党中村靖君から、現に会員である者の任期を一年を超えない範囲内において政令で定める日の前日まで延長する規定については、本法による新制度への移行をさらに円滑にするため、これを一年六カ月の範囲内で延長することに改める趣旨の修正案提出され、採決の結果、本案修正案のとおり修正議決すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  24. 福田一

    議長福田一君) 採決いたします。  本案委員長報告修正であります。本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 福田一

    議長福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————
  26. 保利耕輔

    保利耕輔君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する法律案検察官俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  27. 福田一

    議長福田一君) 保利耕輔君動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 福田一

    議長福田一君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。     —————————————  裁判官報酬等に関する法律の一部を改正す   る法律案内閣提出)  検察官俸給等に関する法律の一部を改正す   る法律案内閣提出
  29. 福田一

    議長福田一君) 裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する法律案検察官俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。法務委員長綿貫民輔君。     —————————————  裁判官報酬等に関する法律の一部を改正する   法律案及び同報告書  検察官俸給等に関する法律の一部を改正する   法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔綿貫民輔登壇
  30. 綿貫民輔

    綿貫民輔君 ただいま議題となりました両法律案について、法務委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  両法律案は、一般政府職員給与改定に伴い、裁判官及び検察官についても、一般政府職員の例に準じてその給与改定しようとするもので、その内容は次のとおりであります。  第一に、最高裁判所長官最高裁判所判事及び高等裁判所長官報酬並びに検事総長次長検事及び検事長俸給については、これに対応する内閣総理大臣その他の特別職職員俸給に、その他の裁判官報酬並びに検察官俸給については、これに対応する一般職職員俸給におおむね準じてそれぞれこれを増額すること、  第二に、報酬月額並びに俸給月額改定は、昭和五十八年四月一日にさかのぼって行うこと等であります。  委員会においては、本日提案理由説明を聴取した後、質疑を行い、これを終了し、直ちに採決を行ったところ、両法律案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  31. 福田一

    議長福田一君) 両案を一括して採決いたします。  両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 福田一

    議長福田一君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  33. 保利耕輔

    保利耕輔君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、第九十九回国会内閣提出公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)、同(国鉄労働組合関係)、同(国鉄動力車労働組合関係)、同(全国鉄施設労働組合関係)、同(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、同(国鉄葉動力車労働組合関係)、同(日本電信電話労働組合関係)、同(全国電気通信労働組合関係)、同(全専売労働組合関係)、同(全日本郵政労働組合関係)、同(全逓信労働組合関係)、同(日本林業労働組合関係定員内職員及び常勤作業員常勤作業員処遇を受ける常用作業員を含む。)」)、同(同本林業労働組合関係基幹作業職員常用作業員常勤作業員処遇を受ける者を除く。)及び定期作業員」)、同(全林野労働組合関係定員内職員及び常勤作業員常勤作業員処遇を受ける常用作業員を含む。)」)、同(全林野労働組合関係基幹作業職員常用作業員常勤作業員処遇を受ける者を除く。)及び定期作業員」)、同(全印刷局労働組合関係)、同(全造幣労働組合関係)、右十七件を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  34. 福田一

    議長福田一君) 保利耕輔君動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 福田一

    議長福田一君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。     —————————————  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会議決を求めるの件(鉄道労働組合関貸第九十九回国会内閣提出)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係)(第九十九回国会内閣提出)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会議決を求めるの件(国飲千葉動力車労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項、の規定に基づき、国会議決を求めるの件(日本電信電話労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会議決を求めるの件(全国電気通信労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会議決を求めるの件(全専売労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会議決を求めるの件(全日本郵政労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会議決を求めるの件(全逓信労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会議決峯求めるの件(日本林業労働組合関係定員内職員及び常勤作業員常勤作業員処遇を受ける常用作業員を含む。)」)(第九十九回国会内閣提出)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会議決を求めるの件(日本林業労働組合関係基幹作業職員常用作業員常勤作業員処遇を受ける者を除く。)及び定期作業員」)(第九十九回国会内閣提出)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会議決を求めるの件(全林野労働組合関係定員内職員及び常勤作業員常勤作業員処遇を受ける常用作業員を含む。)」)(第九十九回国会内閣提出)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会議決を求めるの件(全林野労働組合関係基幹作業職員常用作業員常勤作業員処遇を受ける者を除く。)及び定期作業員」)(第九十九回国会内閣提出)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会議決を求めるの件(全印刷局労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出)  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会議決を求めるの件(全造幣労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出
  36. 福田一

    議長福田一君) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会議決を求めるの件。(鉄道労働組合関係)外十六件の公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会議決を求めるの件、右十七件を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。社会労働委員長稲村利幸君。     —————————————  公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)外十六件及び各件の報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔稲村利幸君登壇
  37. 稲村利幸

    ○稲村利幸君 ただいま議題となりました公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)外十六件について、社会労働委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本各件は、昭和五十八年六月三日、公共企業体等労働委員会が関係各労働組合の要求に係る昭和五十八年新賃金に関する紛争について行った裁定が、予算上不可能な資金の支出を内容とする裁定と認められるので、国会議決を求めようとするものであります。  本各件は、第九十九回国会から継続審査となり、本日大野労働大臣から提案理由説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、本各件はいずれも公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  38. 福田一

    議長福田一君) 十七件を一括して採決いたします。  委員長報告は、十七件とも公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認すべきものと決したものであります。十七件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  39. 福田一

    議長福田一君) 御異議なしと認めます。よって、十七件とも委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————
  40. 福田一

    議長福田一君) 本日は、これにて散会いたします。     午後五時四分散会      ————◇—————