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1983-03-24 第98回国会 衆議院 本会議 第14号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十八年三月二十四日(木曜日)     ─────────────  議事日程 第九号   昭和五十八年三月二十四日     午後一時開議  第 一 租税特別措置法の一部を改正する法律案内閣提出)  第 二 製造たばこ定価法及び日本専売公社法の一部を改正する法律案内閣提出)  第 三 災害被害者に対する租税減免徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  第 四 関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案内閣提出)  第 五 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案内閣提出)  第 六 公害健康被害補償法の一部を改正する法律案内閣提出)  第 七 道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出)  第 八 特定不況業種特定不況地域関係労働者雇用の安定に関する特別措置法案内閣提出)  第 九 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出)  第 十 漁船損害等補償法の一部を改正する法律案内閣提出)  第十一 水産業協同組合法の一部を改正する法律案内閣提出)  第十二 国立学校設置法の一部を改正する法律案内閣提出)  第十三 特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出)  第十四 特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出)     ───────────── ○本日の会議に付した案件  日程第一 租税特別措置法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第二 製造たばこ定価法及び日本専売公社法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第三 災害被害者に対する租税減免徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第四 関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第五 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第六 公害健康被害補償法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第七 道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第八 特定不況業種特定不況地域関係労働者雇用の安定に関する特別措置法案内閣提出)  日程第九 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第十 漁船損害等補償法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第十一 水産業協同組合法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第十二 国立学校設置法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第十三 特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第十四 特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出)  国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案議院運営委員長提出)  衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案議院運営委員長提出)     午後一時三分開議
  2. 福田一

    議長福田一君) これより会議を開きます。      ────◇─────  日程第一 租税特別措置法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第二 製造たばこ定価法及び日本専売公社法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第三 災害被害者に対する租税減免徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第四 関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案内閣提出
  3. 福田一

    議長福田一君) 日程第一、租税特別措置法の一部を改正する法律案日程第二、製造たばこ定価法及び日本専売公社法の一部を改正する法律案日程第三、災害被害者に対する租税減免徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案日程第四、関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。大蔵委員長森美秀君。     ─────────────  租税特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書  製造たばこ定価法及び日本専売公社法の一部を改正する法律案及び同報告書  災害被害者に対する租税減免徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書  関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     ─────────────     〔森美秀登壇
  4. 森美秀

    森美秀君 ただいま議題となりました四法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  初めに、四法律案の主な内容を申し上げますと、  まず、租税特別措置法の一部を改正する法律案は、  第一に、既存租税特別措置について、価格変動準備金廃止年度の繰り上げを行うなど、所要整理合理化を行うことといたしております。  第二に、住宅取得控除制度について、住宅融資償還金等に係る控除率及び控除限度額を大幅に引き上げるとともに、定額控除は廃止することといたしております。  第三に、中小企業施設投資促進するため、二年限りの措置として、中小企業者等機械特別償却制度を拡充することといたしております、  第四に、特定基礎素材産業構造改善に資するため、特別償却制度その他の特例を設けることといたしております。  第五に、自動車関係諸税に関する改正として、揮発油税地方道路税及び自動車重量税について、税率特例措置適用期限を二年延長するとともに、自動車検査証有効期限が三年とされる自動車に対する自動車重量税税率を設けることといたしております。  第六に、少額貯蓄等利用者カード制度について、これを三年間適用しない措置を講ずることといたしております。  その他、地震防災応急対策用資産特別償却制度創設等を行うとともに、適用期限の到来する租税特別措置について、実情に応じその適用期限を延長する等、所要措置を講ずることといたしております。  次に、製造たばこ定価法及び日本専売公社法の一部を改正する法律案は、製造たばこ小売定価適正化を図り、あわせて財政収入確保に資するため、法定されている製造たばこの種類・等級別最高価格を、たとえば紙巻きたばこの場合、十本当たり十円引き上げるとともに、現下財政事情等にかんがみ、昭和五十八年度及び昭和五十九年度については、専売納付金納付特例措置を講ずることといたしております。  次に、災害被害者に対する租税減免徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案は、自動車販売業者等自動車使用者のために自動車検査証交付等を受ける目的で保管している自動車のうち、当該保管している間に自動車重量税納付されたもので災害により使用不能となったため廃車したものについては、当該納付された自動車重量税の額に相当する金額を納税義務者に還付することといたしております。  次に、関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案は、  第一に、わが国市場の一層の開放を図る等の見地から、三百二十三品目の関税率の撤廃または引き下げについて所要措置を講ずることといたしております。  第二に、今後予想される灯油、軽油等中間留分石油製品供給不足に備えるため、特定装置により同製品等を増産した場合、関税を還付する制度を設けることといたしております。  第三に、昭和五十八年三月三十一日に適用期限の到来する暫定関税率等について、その適用期限を延長するほか、所要措置を講ずることといたしております。  以上が四法律案の主な内容であります。  四法律案のうち、租税特別措置法の一部を改正する法律案製造たばこ定価法及び日本専売公社法の一部を改正する法律案並び災害被害者に対する租税減免徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案の三法律案につきましては、去る三月四日竹下大蔵大臣から提案理由説明を聴取した後、質疑に入り、慎重に審査を行い、特に租税特別措置法の一部を改正する法律案については、参考人意見を聴取いたしましたが、それらの詳細は議事録に譲ることといたします。  かくして、去る二十二日三法律案に対する質疑を終了し、まず、租税特別措置法の一部を改正する法律案並び製造たばこ定価法及び日本専売公社法の一部を改正する法律案の両法律案を一括して討論に付しましたところ、自由民主党を代表して中村正三郎君からは、両法律案に対し賛成の旨の、日本社会党を代表して上田卓三君、公明党・国民会議を代表して柴田弘君、民社党・国民連合を代表して米沢隆君、日本共産党を代表して正森成二君、新自由クラブ・民主連合を代表して小杉隆君からは、両法律案に対し、それぞれ反対の旨の意見が述べられました。  次いで、両法律案を順次採決いたしました結果、両法律案は、それぞれ多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、両法律案に対し、附帯決議が付されましたことを申し添えます。  また、災害被害者に対する租税減免徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案については、討論申し出がなく、採決いたしました結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案につきましては、昨二十三日竹下大蔵大臣から提案理由説明を聴取した後、質疑を行い、質疑終了後、討論申し出もなく、直ちに採決いたしました結果、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し、附帯決議が付されましたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  5. 福田一

    議長福田一君) 四案中、日程第一及び第二につき討論の通告があります。順次これを許します。上田卓三君。     〔上田卓三登壇
  6. 上田卓三

    上田卓三君 私は、日本社会党を代表して、租税特別措置法の一部を改正する法律案並び製造たばこ定価法及び日本専売公社法の一部を改正す出る法律案の両案に対し、反対の立場から討論を行います。  わが国財政は、巨額の公債に依存し、三年連続税収は不足し、非常事態であります。こうした財政危機を突破するには、大企業、大資産家を優遇する不公平税制を根本的に改め、税に対する国民の信頼を確立することが不可欠であります。  総理府の世論調査でも、国民の七三%が税制は不公平であるとみなしており、特にサラリーマンは八一%が税制の不公平を強く訴えております。不公平税制を正せは、まさに天の声、地の声、国民の声であります。  今回の法改正は、こうした国民の声に何一つこたえていません。それどころか、大企業優遇税制には何一つメスを入れずに、一九七七年以来六年間も所得税課税最低限を据え置き、税率の調整を放棄し、強行した所得税の大増税を容認いたしております。  八二年に年収四百万の夫婦と子供二人のサラリーマンの七七年の年収は、賃金指数から逆算すると、二百九十六万円で、税額は十万一千円でありました。これが仮に八三年六%のベースアップと仮定すれば、税額は二十七万九千円にはね上がります。この七年間、年収伸びはわずか四三・二%であるのに対し、税額は実に二・八倍にふくれ上がりました。  二月三日の新聞投書欄で、六十六歳のお年寄りがこう訴えております。「高額所得者脱税所得分散などが横行する中で、源泉徴収の名の下に重税を搾取され続けるサラリーマンは、なんと辛抱強いことか。」「手取り収入の目減りで生活は圧迫され、老後に向けて不安は募る一方である。サラリーマンの皆さん、怒りをこめて生活防衛に立ち上がろう。」ちまたに渦巻くこうした勤労庶民怒りに耳を傾けようとしない政府自民党諸君におごれる者久しからずの警告を発するものであります。(拍手)  政府大蔵省勤労者のこうした批判に悪乗りして、一方では所得税源泉徴収税収の比率の増大を認めながら、他方では申告納税制度における納税実績をクロヨン、トーゴーサンなどと盛んに宣伝し、中小零細企業農民給与所得者を分裂させ、その対立と反目をあおり立て、こうした不公平税制是正のためにも間接税が必要だと欺瞞的キャンペーンを続けておるのであります。  不公平税制とは、租税特別措置法法人税法所得税法の中に組み込まれた制度上、税制上の大企業、大資産家優遇措置なのであります。政府大蔵省は、今回の改正でもこうした不公平是正にいささかの熱意をも示しておりません。改正案では、準備金制度特別償却制度についてもごくささやかな縮減を行っただけで、廃止された特別措置はたったの四項目です。しかも、驚くべきことには基礎素材業界電力業界テクノポリス関連業界といった大企業向け租税特別措置を新たに創設しているではありませんか。  政府税制調査会は、昨年末の答申で租税特別措置法整理合理化はおおむね一段落したと述べ、租税特別措置法抜本的改革を求める世論に背を向けております。  たとえば、従来から厳しく批判されている退職給与引当金積立残高は、一九八一年度、資本金十億円以上の大企業では四兆七千億円を超え、使用実績が一%にも満たないものすらあります。  この引当金制度は、大企業の全従業員が退職すると仮定し、この仮定のもとで、期末退職金支給必要額の四〇%までの引当金の計上を認めるといったでたらめなものであります。しかも、中小零細企業退職引当金の設定を強く要望していますが、税法上の厳しい制約で、利用したくても利用できないのが実情であります。  また、資本金十億円以上の大企業の八一年度貸し倒れ引当金残高も一兆九千億に達しています。この引当金の多くが利益留保的性格の強いもので、金融保険業貸し倒れ実績率は実にわずか〇・一%にすぎません。  こうした大企業優遇税制を温存した上での財政再建とは、中小零細企業勤労者に対する徴税攻勢強化以外の何物でもありません。  少額貯蓄非課税制度、すなわちマル優による八二年の非課税貯蓄は総額二百二兆円、口座総数五億四千四百万に膨張しております。このうち、かなりの部分が架空名儀による大資産家の悪質な脱税預金であることは周知の事実であります。マル優による利息は、平均年間金利を六%とすれば十二兆円を超えるものでありまして、仮にこの五分の一が脱税預金だとしても、これを確実に捕捉し、総合課税を実現するならば、七千億から八千億円の税収を得ることは確実であります。  まさに、グリーンカード制はこうした脱税行為を正すべく導入されたものであります。にもかかわらず、大資産家自民党の横暴に屈伏し、それを実質的に廃止しようとする今回の暴挙は、断じて許すことはできません。(拍手)  政府は、額に汗して真っ黒になって働く中小零細業者の求める税制上の要求にこたえておりません。今回の投資減税による減税額はわずか三百億円、この制度によって新たに生ずる投資額も一千億円にも満たず、中小企業者の期待するものとはほど遠いものであります。せめて中小企業庁が当初提案していたように減税効果三千四百億、この制度創設によって生ずる投資増額一兆九百億円程度の措置は、深刻な中小企業不況の実態から見て決して多くはございません。絶対に必要であると言わざるを得ません。  事業承継税制に関しても、事業を継続するという観点からすれば、今回の改正ではまだまだ不十分であります。相続財産の評価は、時価ではなく収益性基礎にして行えという中小零細業者、とりわけ個人事業者要求は、いまだに実現されておりません。  さて、減税問題でありますが、政府は八三年度中に相当規模所得税減税の実現に最大限努力すると約束をいたしました。財源理由減税規模を縮小したり、実施の見送りなどせず、この約束を速やかに実施することを強く要求するものであります。  減税財源に関しては、昨年十二月の国民税制調査会の試案によれば、資本金十億円以上の大企業を対象に法人税に軽度の累進税率を導入し、それ以外の法人企業優遇措置整理縮小によって一兆六千二百億円の増収を見込んでおります。にもかかわらず、政府大蔵省は、いわゆる直間比率問題や源泉徴収申告納税との不公平を理由に、大型間接税の導入を言葉巧みにアピールしております。これと口裏を合わせるかのように、小倉政府税調会長が、最近、減税大型間接税との抱き合わせは避けがたいとの意向を示していることは、国民世論への公然たる挑戦であります。  いわゆるたばこ値上げ法案でありますが、これは政府緊急財源対策としてたばこ大幅値上げを図り、二千億円の増収をそのまま国庫に納付させるものであります。これは今日の財政危機を招いた政府政治責任を棚上げし、そのしわ寄せを一方的に国民に押しつける増税であって、許せるものではありません。  しかも、このことは専売納付金率法定化制度の趣旨や利益積立金制度を便宜的に変えることであり、専売事業の根幹を揺るがすものであります。外国たばこ市場開放要請にさらされている日本たばこ耕作農民専売労働者の将来を不安に陥れるものであります。  特に、今回の値上げは、一箱百八十円のマイルドセブンやセブンスターは二百円に、一一%の値上げであり、九十円のエコーやしんせいは百十円で二〇%強、五十円のゴールデンバットは七十円で四〇%の大幅な値上げとなっております。安い銘柄ほど大幅な値上げであって、とうてい認めるわけにはまいりません。  いま、私は、一九二九年七月、浜口内閣が本院において、財政整理金解禁行政改革を訴えた歴史を思い起こすのであります。張作霖爆殺事件責任をとった田中義一内閣の後の浜口内閣が命を賭して追求したものは、最も反動的な枢密院、軍部の圧力をはねつけたロンドン軍縮条約国際協調であり、国内にあっては労働組合法の成立でした。だからこそ、軍縮条約の批准直後、右翼の凶弾が浜口首相を襲ったのであります。  政府自民党は、この悲劇の歴史に一体何を学んだのでありましょうか。中曽根内閣の行革、緊縮財政目的は、防衛費の突出と軍拡、労働基本権のじゅうりんと福祉切り捨てそのものであり、日本国民を再び暗い谷間の底へと転落させるものであります。今回の租税特別措置法改正は、徹頭徹尾こうした目的に奉仕しているのであります。  いま国民が切実に求めていることは、政治倫理の確立であり、財界本位行政改革を断念し、人事院勧告の凍結の解除と大幅減税などによるところの景気回復雇用不安の解消であり、教育、福祉の充実であることを重ねて申し上げて、私の討論を終わるものであります。(拍手
  7. 福田一

    議長福田一君) 中村正三郎君。     〔中村正三郎登壇
  8. 中村正三郎

    中村正三郎君 私は、自由民主党を代表して、租税特別措置法の一部を改正する法律案並び製造たばこ定価法及び日本専売公社法の一部を改正する法律案に対し、賛成意見を表明するものであります。  御承知のとおり、わが国財政は、国、地方を通じてきわめて深刻な状況に置かれております。すなわち、昭和五十八年度の国の一般会計においては、大量の特例公債を含む十三兆円の公債発行が予定され、昭和五十八年度末における公債発行残高は、百十兆円近くに達するものと見込まれており、歳出に占める国債費の割合も、ますます拡大しております。  このような財政状況の悪化は、国民生活に必要な公共サービス確保という財政本来の機能に重大な支障を来すのみならず、今後の経済動向のいかんによっては、民間部門への資金供給を阻害し、あるいは経済インフレ要因を持ち込むおそれがあるのであります。したがって、歳入歳出構造見直しを通じて、でき得る限り早期に財政を立て直して、社会経済情勢に対する財政対応力を回復することが、緊要な国民的課題となっているのであります。  以上のようなきわめて厳しい財政状況におきましては、まず経費の徹底した節減合理化により、歳出規模の思い切った抑制が図られるべきことは言うまでもありません。現に、昭和五十八年度予算におきましては、これまでの一般歳出削減努力の上に、さらに一般歳出伸びがマイナスとなっているところであります。  ただいま討論に付されております租税特別措置法の一部を改正する法律案内容を見ますと、歳出の徹底した節減合理化により歳出規模が厳しく抑制されることを踏まえて、税負担公平化適正化を一層推進する観点から、税制の厳しい見直しが行われるとともに、社会経済情勢変化に応じて新たに必要となる措置を講ずることとしており、全体として時宜にかなった適切な内容となっております。  まず、最近における社会経済情勢現下の厳しい財政事情に顧み、既存租税特別措置整理合理化が図られております。すなわち、企業関係租税特別措置については、昭和五十一年度以来連年厳しい見直しを行ってきており、その整理合理化をさらに進める余地はかなり限られていると考えられるのでありますが、昭和五十八年度においても、価格変動準備金制度廃止年度の繰り上げを行うなど、税負担公平確保観点から一層の見直しが行われており、こうした税制に対する国民の理解を得るための政府努力は、高く評価されるところであります。  次に、住宅取得控除制度について、ローン控除控除率を大幅に引き上げる等の措置を講ずることとしておりますが、これは、ローン利用者負担を大幅に軽減し、住宅建設促進に資するという見地から、時宜にかなったものであると考えます。  また、中小企業設備投資促進するため、中小企業者等機械特別償却制度について特例措置を講ずることとしておりますが、これは、限られた財源のもとで投資促進効果が最大限に発揮されるよう工夫がこらされたものであり、きわめて適切な措置であると考えます。  そのほか、内外の経済事情の著しい変化により深刻な構造的問題を抱えている基礎素材産業構造改善に資するための措置を講ずるとともに、地震防災対策強化地域における地震防災応急対策に資するための措置を設ける等、きめ細かい配慮が加えられていることについても、十分評価することができるのであります。  さらに、中小企業相続税については、現下の厳しい財政状況の中で、中小企業の円滑な事業承継に資する観点から格段の配慮が加えられた結果、中小企業者の従来からの要望にこたえることとなったものであります。  なお、少額貯蓄等利用者カード制度について、これを三年間凍結することとしていることは、諸般の情勢に顧みやむを得ないものと考えます。  以上申し述べましたように、今回の改正は、最近における社会経済情勢現下の厳しい財政事情に照らし、適切妥当なものであると認められるのであります。  次に、製造たばこ定価法及び日本専売公社法の一部を改正する法律案について申し述べます。  この法律案は、製造たばこ小売定価改定を行うため必要な最高価格の引き上げを行うとともに、昭和五十八年度及び昭和五十九年度について、専売納付金納付特例措置を講じようとするものであります。  これらの措置は、現下の厳しい財政事情、前回の小売定価改定からの物価の上昇、たばこ財政専売物資としての性格等にかんがみれば、適切な措置であると認められるのであります。  以上、申し述べました理由により、私は、自由民主党を代表して、両法律案に全面的に賛成意見を表明し、討論を終わります。(拍手
  9. 福田一

    議長福田一君) これにて討論は終局いたしました。     ─────────────
  10. 福田一

    議長福田一君) これより採決に入ります。  まず、日程第一及び第二の両案を一括して採決いたします。  両案の委員長報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  11. 福田一

    議長福田一君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第三につき採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 福田一

    議長福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第四につき採決いたします。  本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  13. 福田一

    議長福田一君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ────◇─────  日程第五 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案内閣提出
  14. 福田一

    議長福田一君) 日程第五、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。法務委員長綿貫民輔君。     ─────────────  裁判所職員定員法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     ─────────────     〔綿貫民輔君登壇
  15. 綿貫民輔

    ○綿貫民輔君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、地方裁判所における特殊損害賠償事件等及び覚せい剤取締法違反等刑事事件の適正迅速な処理を図るため、判事の員数を七人増加しようとするものであります。  委員会におきましては、三月四日提案理由説明を聴取した後、慎重審査を行い、去る二十二日質疑を終了し、直ちに採決を行ったところ、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  16. 福田一

    議長福田一君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 福田一

    議長福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ────◇─────  日程第六 公害健康被害補償法の一部を改正する法律案内閣提出
  18. 福田一

    議長福田一君) 日程第六、公害健康被害補償法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。環境委員長國場幸昌君。     ─────────────  公害健康被害補償法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     ─────────────     〔國場幸昌君登壇
  19. 國場幸昌

    ○國場幸昌君 ただいま議題となりました公害健康被害補償法の一部を改正する法律案につきまして、環境委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、昭和五十八年度及び昭和五十九年度におきましても、引き続き大気汚染の影響による健康被害に対する補償給付の支給等に要する費用の一部に充てるため、自動車重量税の収入見込み額の一部に相当する金額を、政府が公害健康被害補償協会に交付しようとするものであります。  本案は、去る二月七日本委員会に付託され、三月四日梶木環境庁長官から提案理由説明を聴取した後、審査に入り、同月十八日には、中央公害対策審議会委員、国立三重大学教授吉田克己君外三名の参考人を招致し、忌憚のない意見を聴取いたしました。そして、同月二十二日質疑を終了いたしましたところ、日本共産党から修正案が提出され、趣旨説明を聴取し、次いで採決を行いました結果、同修正案は否決され、本案は多数をもって可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対しまして、自由民主党日本社会党、公明党・国民会議及び民社党・国民連合の共同提案により、全会一致をもって七項目の附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  20. 福田一

    議長福田一君) 採決いたします。  本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  21. 福田一

    議長福田一君) 起立多数。よって本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ────◇─────  日程第七 道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出
  22. 福田一

    議長福田一君) 日程第七、道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。建設委員長松永光君。     ─────────────  道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案及び同報告     〔本号末尾に掲載〕     ─────────────     〔松永光君登壇
  23. 松永光

    ○松永光君 ただいま議題となりました道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、わが国における道路整備水準の向上と道路事業の多様化に対処するため、昭和五十八年度を初年度とする第九次道路整備五カ年計画の策定等、所要の規定の整備を行うとともに、奥地等産業開発道路整備臨時措置法についても、その有効期限昭和六十三年三月三十一日まで延長しようとするものであります。  本案は、二月八日本委員会に付託、三月二日提案理由説明を聴取、同二十二日質疑を終了、討論、採決の結果、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対しましては、地方公共団体の長の意見の参酌等、七項目の附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  24. 福田一

    議長福田一君) 採決いたします。  本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  25. 福田一

    議長福田一君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ────◇─────  日程第八 特定不況業種特定不況地域関係労働者雇用の安定に関する特別措置法案内閣提出)  日程第九 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出
  26. 福田一

    議長福田一君) 日程第八、特定不況業種特定不況地域関係労働者雇用の安定に関する特別措置法案日程第九、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。社会労働委員長稲村利幸君。     ─────────────  特定不況業種特定不況地域関係労働者雇用の安定に関する特別措置法案及び同報告書  駐留軍関係離職者等臨時措置法案及び国際協定締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     ─────────────     〔稲村利幸君登壇
  27. 稲村利幸

    ○稲村利幸君 ただいま議題となりました二法案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、特定不況業種特定不況地域関係労働者雇用の安定に関する特別措置法案について申し上げます。  本案は、最近における内外の経済的事情の変化により、特定不況業種に属する事業分野及び特定不況地域において多数の離職者が発生していること等のほか、特定不況業種離職者臨時措置法及び特定不況地域離職者臨時措置法有効期限等が本年六月三十日に到来することにかんがみ、両法を統合整備し、引き続き関係労働者等の失業の予防、再就職の促進等のための特別の措置を講じようとするもので、その主な内容は、  第一に、「特定不況業種」とは、従来、国の施策により事業規模の縮小等が行われる業種に限定されていた点を改め、内外の経済的事情の著しい変化により、事業規模の縮小等を余儀なくされ、これに伴い雇用量が相当程度減少することが見込まれる業種をいうものとし、「特定不況地域」とは、その地域内に所在する特定不況業種事業活動の割合が相当程度であり、事業規模の縮小等に伴い雇用情勢が著しく悪化することが見込まれる地域をいうものとすること、  第二に、労働大臣は、特に必要があると認められる特定不況業種または特定不況地域について、失業の予防、再就職の促進等のための措置の推進に資するため、雇用の安定に関する計画を作成するものとすること、  第三に、失業の予防、雇用機会の増大等を図るため、離職予定者に対する教育訓練の実施その他雇用の安定に必要な措置を講ずる事業主に対して、雇用保険法に基づく雇用安定事業または雇用改善事業として必要な助成及び援助を行うものとすること、  第四に、関連下請中小企業については、親事業所に先行して雇用調整が実施される実態にかんがみ、特定不況業種として指定される前の一定期間内に離職した者に対しても必要な措置を講ずるものとすること、  第五に、以上のほか、現行の離職者二法に基づいて講じてきた特定不況業種事業主による再就職援助等計画の作成、特定不況業種離職者に対する求職手帳の発給及び職業転換給付金の支給、四十歳以上の手帳所持者及び特定不況地域離職者に対する雇用保険の個別延長給付の特例的な支給等の施策は、継続して実施するものとすること、  第六に、この法律は、本年七月一日から施行し、昭和六十三年六月三十日までに廃止するものとすること 等であります。  本案は、二月十五日に付託となり、二月二十二日大野労働大臣から提案理由説明を聴取し、三月二十二日の委員会において質疑を終了し、昨日の委員会において採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し、附帯決議を付すことに決しました。  次に、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、駐留軍関係離職者及び漁業離職者の発生が今後においても引き続き予想される状況にかんがみ、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法有効期限を、それぞれ五年延長しようとするものであります。  本案は、二月十日に付託となり、二月二十二日大野労働大臣から提案理由説明を聴取し、昨日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  28. 福田一

    議長福田一君) 両案を一括して採決いたします。  両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 福田一

    議長福田一君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ────◇─────  日程第十 漁船損害等補償法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第十一 水産業協同組合法の一部を改正する法律案内閣提出
  30. 福田一

    議長福田一君) 日程第十、漁船損害等補償法の一部を改正する法律案日程第十一、水産業協同組合法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。農林水産委員長山崎平八郎君。     ─────────────  漁船損害等補償法の一部を改正する法律案及び同報告書  水産業協同組合法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     ─────────────     〔山崎平八郎君登壇
  31. 山崎平八郎

    ○山崎平八郎君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  最初に、両案の内容について申し上げます。  まず、漁船損害等補償法の一部を改正する法律案は、漁船に積載した漁獲物等につき不慮の事故による損害を補てんすることにより農業経営の安定を図るため、昭和四十八年以降試験的に実施してきた漁船積荷保険制度を本年十月から恒久的な制度として確立しようとする等のものであります。  本案は、去る二月十日提出され、同日当委員会に付託されました。  次に、水産業協同組合法の一部を改正する法律案は、最近における社会経済事情変化に対応して、水産業協同組合の健全な発達を図るため、共済事業制度の整備改善を図るとともに、内国為替取引に係る員外利用制限の緩和、内部監査体制の充実等を図ろうとするものであります。  本案は、去る二月二十二日提出され、同日当委員会に付託されました。  委員会におきましては、以上の両案につきまして、三月二日金子農林水産大臣から提案理由説明を聴取した後、三月三日及び三月二十三日の二日間にわたり審査を行い、三月二十三日質疑を終局し、直ちに採決の結果、両案とも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、両案に対し、それぞれ附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  32. 福田一

    議長福田一君) 両案を一括して採決いたします。  両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  33. 福田一

    議長福田一君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ────◇─────  日程第十二 国立学校設置法の一部を改正する法律案内閣提出
  34. 福田一

    議長福田一君) 日程第十二、国立学校設置法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。文教委員長葉梨信行君。     ─────────────  国立学校設置法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載]     ─────────────     〔葉梨信行君登壇
  35. 葉梨信行

    ○葉梨信行君 ただいま議題となりました国立学校設置法の一部を改正する法律案につきまして、文教委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、昭和五十八年度における国立大学の学部及び大学院の設置、国立短期大学の新設等を行おうとするものであります。  その主な内容の第一は、地方における高等教育整備の一環として、三重大学に人文学部を設置すること、  第二は、学校教育に関する総合的な教育研究の充実を期するため、福岡教育大学及び奈良教育大学に大学院を設置すること、  第三は、地域の多様な要請にこたえ、広く地域社会に開かれた短期大学として、富山県に高岡短期大学を新設し、学生の入学は昭和六十一年度からとすること、  以上のほか、  山形大学工業短期大学部を昭和五十九年度限りで廃止すること、  昭和四十八年度以後に設置された国立医科大学等に係る定員を改めること、  筑波大学の第三学群に国際関係の分野を加えること 等の改正を行っております。  本案は、去る二月一日文教委員会に付託され、同月二十三日瀬戸山文部大臣より提案理由説明を聴取し、三月二十三日質疑に入り、同日質疑を終了いたしましたところ、山原健二郎君外一名から、筑波大学の学群の分野に国際関係を加える規定を削ること等を内容とする日本共産党提案に係る修正案が提出されました。  次いで、採決に入り、山原健二郎君外一名提出の修正案は賛成少数をもって否決され、原案賛成多数をもって可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  36. 福田一

    議長福田一君) 採決いたします。  本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  37. 福田一

    議長福田一君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ────◇─────  日程第十三 特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第十四 特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出
  38. 福田一

    議長福田一君) 日程第十三、特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案日程第十四、特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。商工委員長登坂重次郎君。     ─────────────  特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案及び同報告書  特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     ─────────────     〔登坂重次郎君登壇
  39. 登坂重次郎

    ○登坂重次郎君 ただいま議題となりました両案につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、最近における基礎素材産業をめぐる内外の厳しい経済的動向にかんがみ、法律の廃止期限を昭和六十三年六月三十日まで延長し、特定産業の構造改善を図るため、新たに事業集約化の促進等の措置を講じようとするものであります。  その主な内容は、  第一に、法律の題名を「特定産業構造改善臨時措置法」に改めること、  第二に、特定産業の候補業種として、アルミニウム製錬業、石油化学工業等七業種を法定するほか、原燃料多消費型の業種で構造改善が必要なものについては、昭和五十九年末までの間に政令で指定すること、  第三に、主務大臣は、指定された特定産業ごとに、関係審議会の意見を聞いて、構造改善基本計画を定めること、  第四に、主務大臣は、事業提携計画について、独占禁止法上の問題が生ずることのないよう公正取引委員会と意見調整をした上で、これを承認すること 等であります。  次に、特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、構造不況業種の事業所が中核的存在となっている地域、いわゆる企業城下町の中小企業の振興を図るため、法律の廃止期限を昭和六十三年六月三十日まで延長し、これら中小企業者について、事業の新分野の開拓等を促進するための措置を新たに講じようとするものであります。  その主な内容は、  第一に、法律の題名を「特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法」に改めること、  第二に、認定中小企業者等は、新分野開拓事業等について実施計画を作成し、都道府県知事の承認を受けることができること、  第三に、新分野開拓事業等の実施について、必要な資金の確保中小企業信用保険法による近代化保険の特例措置、試験研究を行う場合の課税の特例措置を講ずること 等であります。  両案は、去る三月二日山中通商産業大臣から、それぞれ提案理由説明を聴取し、以来、参考人から意見を聴取する等、慎重に審査を行い、三月二十三日質疑を終了いたしましたところ、特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案につきましては、日本社会党の修正案が提出され、討論、採決の結果、修正案は否決され、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し、構造改善を進めるに当たっての雇用への配慮等を内容とする附帯決議が付されました。  次に、特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案について採決の結果、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  40. 福田一

    議長福田一君) これより採決に入ります。  まず、日程第十三につき採決いたします。  本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  41. 福田一

    議長福田一君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第十四につき採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  42. 福田一

    議長福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ────◇─────
  43. 保利耕輔

    ○保利耕輔君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、議院運営委員長提出国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案及び衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案の両案は、委員会の審査を省略して、この際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
  44. 福田一

    議長福田一君) 保利耕輔君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  45. 福田一

    議長福田一君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。     ─────────────  国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案議院運営委員長提出)  衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案議院運営委員長提出
  46. 福田一

    議長福田一君) 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案、右両案を一括して議題といたします。  委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員会理事瓦力君。     ─────────────  国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案  衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案     〔本号末尾に掲載〕     ─────────────     〔瓦力君登壇
  47. 瓦力

    ○瓦力君 ただいま議題となりました国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案及び衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。  まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは、昨年の改正により、議員の歳費月額を本年三月まで八十八万円に据え置く措置が講ぜられておりますのを、なお当分の間、八十八万円のまま据え置くこととするとともに、政務次官、内閣官房副長官及び総理府総務副長官のうち国会議員から任命されたものの俸給月額についても、同様の措置を講じようとするものであります。  次に、衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案でありますが、これは、昭和五十八年度の衆議院予算定員が一名減となったことに伴い、本年四月から、事務局職員の定員千七百二十人を千七百十九人に改めようとするものであります。  以上、両案は、いずれも議院運営委員会において起草、提出されたものであります。  何とぞ、御賛同くださるようお願い申し上げます。(拍手)     ─────────────
  48. 福田一

    議長福田一君) 両案を一括して採決いたします。  両案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  49. 福田一

    議長福田一君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも可決いたしました。      ────◇─────
  50. 福田一

    議長福田一君) 本日は、これにて散会いたします。     午後二時三分散会