○
伊藤(茂)
委員 いずれにしても
主税局長、こんな話が出るのも、サラリーマンの税金、
所得税について、私どもが提案しているように取り過ぎにならぬように物価調整制度を世界並みに導入するか、あるいは選択制にするか源泉を全部廃止するかすれば、こんな理屈はなくなるわけであります。
もう
一つ、これも主税と
国税庁の方ですか、公益法人の課税問題について、三つまとめてすみませんが、お
伺いをいたします。
公益法人の課税問題がさまざまな分野でいろいろと
論議になっておりますし、私の方も、たとえば労働組合の課税問題、これはグリーンカードの当時からさまざまな
議論がございまして、新たな
一つの
論議になっているわけであります。憲法問題から始まって、何がどうというさまざまの
議論があることは御
承知のとおりでありまして、そこまで突っ込んだ
議論をいま全面的にこの時間でやるつもりはありませんが、私は、それらのことをやって、また
国税庁の方にもいろいろと具体的な御
努力を
お願いしたりいろいろ対応してもらったり、この一年間してまいったわけでありますが、その
経過を振り返りながら、疑問に思うというか問題意識を実は感ずるわけであります。
たとえば、労働組合と税金というような問題にしても、処方せんなり物の
考え方はいろいろあると思いますが、税法とたとえば労働組合法、これも具体法から基本法までさまざまあると思いますが、そういう
意味でのあり方の
議論というのは、
国会でも余りやられたことはないですね。
それから、社会福祉事業法とかさまざまの
法律に基づいた公益法人というのがある。それは人格のあるものないもの、いろいろと多様に何十万件も存在をしている。一番多いのは宗教法人だそうでありますが、存在をしている。それらの全部を調べたわけじゃありませんけれども、個々のケースを
勉強してみますと、この団体は、同じ収益事業をやるにしても相当普通の民間の事業と競合する、しかるべき御負担をいただいても当然であろうというのもありますし、それから、そういう収益とかもうけとかという概念は全然抜きにしてか存在しないような
意味で、いろいろと教育、学術あるいはさまざまの社会福祉などで貢献をされている、そういう団体も実はあるわけであります。
そういうさまざまの
法律、さまざまのジャンルで起きているたてまえの方と、それから税法の方は、そこに収益がありそこに利益があれば税の対象となる、これは単純明快な税法のたてまえであるわけですね。そういうものを含めた
検討とか
議論というのは、私もいままで余りしたことありませんで、いろいろな問題意識を感ずるわけであります。そういうのをいろいろやってみますと、これはあたりまえだな、これはそこに収益金があれば課税の対象となって大変気の毒だなというふうな気もするさまざまの例があるわけでありまして、何か社会的に御理解得られるような区分けができぬだろうかという気もしたりするわけでありますが、急いでそれをどうするかと言っても、なかなかむずかしい面も確かにあると思います。
いずれにいたしましても、税法による理論といいますか態様、さまざまのそういう団体、法人というものの基本的な設立の趣旨、あり方の問題、きょうはその中身に立ち入ってまであれなんですが、要するに、問題提起か問題意識として、そういうことをすぐ
政府税調に諮問しなさいという
意味ではないのですが、やはりいろいろと研究、
勉強してみるということではないだろうかという思いを非常に深くしたわけでありまして、これはぜひ
皆さん方の方でもそういう研究をしていただきたい。
要するに、今日あるいはこれからの社会のさまざまのジャンルでの活動、ボランティア的ベースに立ったさまざまな運動も広がるとか、いろいろな変化があるわけでありまして、そういう中での税法とのかかわり合いという研究なり
勉強をひとつやっていただきたい、そういう必要があるんではないかということが
一つであります。
二つは、通達
行政といいますか、税務
行政と通達の問題でありまして、一昨年十一月の法人税基本通達、さまざまの実は
議論が起きまして、私どももそうではないかというふうに思っておりますけれども、その内容を見てみますと、とにかく整理合理化、復活とかいう説明があります。復活の裏は廃止でありまして、通達によってあるものは何年かやめたり、通達によって突然復活したりということになりますと、これは
租税法定主義といいますか税の本来の基本のたてまえと食い違ってくる。一般通達か基本通達かは別にして、通達によってとにかく徴税の対象になったりならなかったりというふうなことは、復活という
言葉がありましたので、僕は非常に思ったのですが、基本的にこれはおかしいんではないだろうかというふうに実は思うわけであります。
また、
租税法定主義という基本論に反することがあってはならないという気がするわけでありますし、先輩議員に聞いてみますと、一般通達は別にして、税法の改正に伴って基本通達を変更するあるいは新しいものを出すというときには、立法府の方といろいろ御相談といいますか、意思疎通があるとかというふうなこともあったんだと聞くわけでありますが、今回の場合なんかは私どもも詳しく気がつきませんで、後になってさまざまと出ているというふうなことがあるわけであります。ですから、そういう面で、
租税法定主義のたてまえにふさわしい立法府と税務
行政それからまた通達のあり方というものに、いろいろと疑問、問題点を感ずるわけでありますが、どうお
考えかということです。
それから三つ目に、これは簡単に伺っておきたいのですが、さまざまの納税団体と税務当局との
関連でありまして、労働組合などの問題についても、とにかくいきなり「お尋ね」なんという文書がばらばらと行ったものですから、みんなびっくり仰天して、非常に誤解と不信感が高まって、これは私どもの方からも、当事者同士がフェアに大いに話をしていただくということを
お願いいたしまして、双方真剣にいろいろと御
努力されたことについては私は評価をいたします。
さまざまの部面で、これは当然のルールでありますし、そういうことがさらにあるべきだと思うわけでありまして、そういう
経過で言いますと、この組合の問題についても、労働組合の実態それから労働運動の実態というものを、法人格があるなし問題とか、
考えてみると僕もよくわからない、非常にいろいろな問題があるわけですね。税務当局の方でも十分研究し、あるいはその実態を踏まえて、相互に話し合って理解を共通にしていく。そういう共通の認識をお互いに深めながら、認識されたことについてはお互いに誠意を持ってこれを執行する、尊重していく、末端まで整然と対応するということにしていただきたいと思いますが、なるべく簡単に
お答えください。