○
滝田政府委員 お
手元にお配りしてございます
資料について御
説明を申し上げます。
何種類かございますが、
最初に「
自転車駐車場整備等に関する
状況」という
冊子について御
説明を申し上げます。
これは、以前、当小
委員会からの御指示に従いまして、
関係省庁で取りまとめたものでございますが、それぞれ担当の
省庁から御
説明をするというふうにいたしまして、私からは
総理府関係のところを御
説明を申し上げたいと思います。
最初は第一ページの
駐車場の
整備状況でございますが、五十七年十月に
総理府の方で行った
調査によりますると、
自転車駐車場の
設置状況は
合計で七千八百八十七カ所、
収容台数といたしましては約百七十七万台分でございます。このうち、駅の周辺、駅から五百メーター以内のところにあるものが七千百十五カ所、
収容台数としては百六十五万台でございます。
大
部分が
公的機関・
鉄道事業者の
設置したものでございまして、その表にございますように、百十六万台分がこの
公的機関・
鉄道事業者の
設置したものでございます。
残りの六十二万台分が民間の
設置したもの、こういうことになってございます。
その次に、(2)にございますように、この
土地がなかなかないということで、
駐車場の
整備が思ったほど余り進まないわけでございますが、この
土地の
所有形態別を見てみますると、それでも全体からの比率でいいますと、
民有地が一番多くて三七%になっております。それから
道路区域、その他
公有地を合わせますとちょうど三分の一ばかり、三四%ぐらいになります。また、
鉄道の
高架下とか
鉄道事業用地、
鉄道の関連の
用地を両方合わせますと二二・九%ぐらい、こんな
土地の区分になってございます。
以下、二ページ、三ページ、ずっと他の
所管の
省庁から御
説明をしていただくことにいたしまして、私からは、恐縮でございますが、十ページの
自転車関係条例の
制定状況についてちょっと申し上げたいと思います。
同じく昨年十月に行いました
調査の結果によりますると、
自転車関係の
条例を
制定しております
地方公共団体は、この
時点では二十五
団体ございまして、このうち
自転車法に基づく
自転車駐車場の
附置義務規定を明記しているものが十五
団体ございました。そのほかに、
制定予定というのがこの
時点で四十三、検討中というのが五十九ということで、合わせて百二十七ばかりが近いうちに
制定される見通しのあるものでございました。
なお、別に一枚
刷りのこういう表がお配りしてございますと思いますが、これはことしの四月現在の
条例のものでございまして、下の方に、左の頭のところに丸がついてございます
五つ、香川の丸亀、神奈川の海老名、兵庫の神戸及び
伊丹、京都の長岡京、この
五つの市がその後半年の間に
条例が
制定をされておりますので、現
時点では
制定されております
条例は三十
団体、そのうち二十が
自転車附置義務条例を持っている、こういう
状況でございます。
あわせまして、もう一冊、別の「
自転車駐車場整備等に関する
調査結果の
概要」非常に紛らわしい題名で恐縮でございますが、これについてちょっと御
説明申し上げます。
これはただいまの
資料のもとになったようなもので、大
部分は重複しておりまするが、そのうち八ページのところをちょっとお開きをいただきたいと思いますが、これでは
放置自転車の
撤去、
処分の
状況について書いてございます。
時点としては若干古くなりまするが、五十六年度に
放置自転車の
撤去、
処分などを
実施をいたしました
市町村の数といたしましては三百八十二ございます。ですから、結局、大
部分は
条例に基づかないで
実施をしているところでございます。
条例に基づいてやっておりますのはむしろ一部、そのほか要綱などでやっているものも相当ございますが、そういうものを全部ひっくるめたものでございますが、三百八十二の
市町村でそういうような
処分を
実施をしております。
その
撤去をいたしました
自転車の
台数は約三十二万台ございます。この三十二万台のうち、その後
所有者がわかりまして返還をしたものというのが約十二万台、結局
所有者がわかりませず
廃棄物というようなことで
処分をいたしたものが十六万台、
あと残りのものはまだこの
調査時点ではそのまま
保管中のものでございます。
放置自転車の
処分をする場合の
保管期間は、その八ページの表にございますように、各
市町村によって差がございますが、大体二カ月
未満でやっておりますところが三〇%ばかり、六カ月以上たってようやく
処分をするというのが四四・五%、
残りの四分の一ばかりが二カ月以上六カ月
未満という
期間で
処分をしているというものでございます。
以上でございます。