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1982-04-16 第96回国会 参議院 本会議 第14号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十七年四月十六日(金曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第十四号
昭和
五十七年四月十六日 午前十時
開議
第一
日本国政府
と
スペイン政府
との間の
文化
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件 第二
日本国政府
と
バングラデシュ人民共和国
政府
との間の
文化協定
の
締結
について
承認
を 求めるの件 第三
商業登記法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
、
衆議院送付
) 第四
沖繩
の
弁護士資格者等
に対する
本邦
の弁
護士資格等
の
付与
に関する
特別措置法
の一部 を
改正
する
法律案
(
法務委員長提出
) 第五
旅行業法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
、
衆議院送付
) 第六
日本学校健康会法案
(第九十三回
国会
内
閣提出
、第九十四回
国会衆議院送付
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件
議事日程
のとおり
—————
・
—————
徳永正利
1
○
議長
(
徳永正利
君) これより
会議
を開きます。
日程
第一
日本国政府
と
スペイン政府
との間の
文化協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第二
日本国政府
と
バングラデシュ人民共和国政府
との間の
文化協定
の
締結
について
承認
を求めるの件 以上両件を一括して
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長稲嶺一郎
君。 〔
稲嶺一郎
君
登壇
、
拍手
〕
稲嶺一郎
2
○
稲嶺一郎
君 ただいま
議題
となりました
スペイン
及び
バングラデシュ
との各
文化協定
につきまして、
外務委員会
における
審議
の
経過
と結果を御
報告
いたします。 これらの
協定
は、戦後
わが国
が諸外国と
締結
した
文化協定
とほぼ同様の
内容
のものでありまして、
わが国
と
スペイン
及び
わが国
と
バングラデシュ
との間で、それぞれ学者、学生、
芸術家
の
交換等
、
文化
及び教育の分野における交流を奨励することを定めております。
委員会
における
質疑
の詳細は
会議録
によって御
承知
を願います。 昨十五日
質疑
を終え、別に
討論
もなく、
採決
の結果、両件はいずれも
全会一致
をもって
承認
すべきものと決定いたしました。 以上御
報告
いたします。(
拍手
) ———
—————
—————
徳永正利
3
○
議長
(
徳永正利
君) これより両件を一括して
採決
いたします。 両件を
承認
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
徳永正利
4
○
議長
(
徳永正利
君)
総員起立
と認めます。 よって、両件は
全会一致
をもって
承認
することに決しました。
—————
・
—————
徳永正利
5
○
議長
(
徳永正利
君)
日程
第三
商業登記法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
日程
第四
沖繩
の
弁護士資格者等
に対する
本邦
の
弁護士資格等
の
付与
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
法務委員長提出
) 以上両案を一括して
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
及び
趣旨説明
を求めます。
法務委員長鈴木一弘
君。 〔
鈴木一弘
君
登壇
、
拍手
〕
鈴木一弘
6
○
鈴木一弘
君 ただいま
議題
となりました二
法案
のうち、まず
商業登記法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
法務委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
いたします。 本
法律案
は、最近の
社会経済情勢
に対応して、
商号
の仮
登記
をすることができる場合を拡大しようとするもので、その主な
内容
は次のとおりであります。 第一に、
会社
は、その
商号
または目的を変更しようとするときは、
本店
の
所在地
を管轄する
登記所
に
商号
の仮
登記
を申請することができること、第二に、株式
会社
または
有限会社
を設立しようとするときは、発起人または社員は、
本店
の
所在地
を管轄する
登記所
に
商号
の仮
登記
を申請することができること、第三に、今回の
改正
による
商号
の仮
登記
の
予定期間
は、一年を超えることができないこと等であります。
委員会
におきましては、
商号
の
不正使用
に対する商法及び
不正競争防止法
の
適用状況
、
商号専用権悪用
の
実態
、
総会屋対策
としての本
改正
の
効果等
について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
に譲ります。
質疑
を終わり、別に
討論
もなく、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって
原案
どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、
沖繩
の
弁護士資格者等
に対する
本邦
の
弁護士資格等
の
付与
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
法務委員会
を代表して、その
提案
の
理由
及び
要旨
を御説明申し上げます。
沖繩
の
復帰
の際、
沖繩
の
法令
による
弁護士資格者等
のうち、
本邦
の
法曹資格
を取得することができなかった者については、
暫定措置
として、
復帰
の日から五年間に限り、
沖繩
において
弁護士
の
事務
を行うことができるという
救済措置
がとられました。その後
昭和
五十二年に、この
期間
がさらに五年延長されたことは御
承知
のとおりであります。したがって、この
暫定措置
は、本年の五月十四日限りということであります。 現在、
弁護士
の
事務
を行っている
沖繩弁護士
の数は十七人であります。この
沖繩弁護士
は、過去十年もの長い
期間
、
誠心誠意
その
事務
を行ってきており、その実績は一般に評価されています。このような事情に加えて、その
生活利益
の
保護
という観点から、この際、この
沖繩弁護士
に対する
救済措置
が図られるべきであると考え、この
法律案
を
提出
する次第であります。 この
法律案
の
要旨
は、このような考えのもとに、
沖繩
の
復帰
の月から
沖繩弁護士
として引き続きその
事務
を行っている者について、当分の間、その者が
沖繩
において引き続いて行う限り、その
事務
を行うことができるとするものであります。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及び
要旨
であります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(
拍手
) ———
—————
—————
徳永正利
7
○
議長
(
徳永正利
君) これより両案を一括して
採決
いたします。 両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
徳永正利
8
○
議長
(
徳永正利
君)
総員起立
と認めます。 よって、両案は
全会一致
をもって可決されました。
—————
・
—————
徳永正利
9
○
議長
(
徳永正利
君)
日程
第五
旅行業法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
運輸委員長桑名義治
君。 〔
桑名義治
君
登壇
、
拍手
〕
桑名義治
10
○
桑名義治
君 ただいま
議題
となりました
旅行業法
の一部を
改正
する
法律案
について、
運輸委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、最近における
旅行業務
に関する
取引
の
実態
に対応して、
旅行業者
の行う
取引
の公正を維持し、
旅行
の安全を確保し、
旅行者
の
保護
を図るため所要の
措置
を講じようとするものでありまして、その主な
内容
は、第一に、
主催旅行
を実施する
旅行業者
について
営業保証金制度
の
充実強化
を図るとともに、
主催旅行
に同行する
主任
の
添乗員
については、一定の
研修等
を義務づけること、第二に、
旅行業務取扱主任者
の
職務
についての準則を定め、
旅行業代理店業者
の所属を明確にする等
旅行業者
の
業務運営
の
適正化
を図るための規定を整備すること、第三に、
不健全旅行等
への関与の
防止対策
として、
旅行業者
及びその
従業者
が
旅行地
の
法令
に違反するサービスに関与することを禁止すること等であります。
委員会
における
質疑
の詳細は
会議録
によって御
承知
願います。
質疑
を終了し、
討論
もなく、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって
原案
どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、
本案
に対し、
小柳理事
より
各派共同提案
に係る四項目から成る
附帯決議案
が
提出
され、
全会一致
をもって本
委員会
の
決議
とすることに決定いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
) ———
—————
—————
徳永正利
11
○
議長
(
徳永正利
君) これより
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
徳永正利
12
○
議長
(
徳永正利
君)
総員起立
と認めます。 よって、
本案
は
全会一致
をもって可決されました。
—————
・
—————
徳永正利
13
○
議長
(
徳永正利
君)
日程
第六
日本学校健康会法案
(第九十三回
国会内閣提出
、第九十四回
国会衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
文教委員長片山正英
君。 〔
片山正英
君
登壇
、
拍手
〕
片山正英
14
○
片山正英
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
文教委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、
特殊法人
の
整理合理化
を図るため、
日本学校給食会
と
日本学校安全会
を統合して新たに
日本学校健康会
を設立し、
児童生徒等
の健康の
保持増進
を図ろうとするものであります。
委員会
におきましては、第九十四回
国会
で
趣旨説明
の
聴取
を行った後、第九十五回
国会
では
学校給食
に関する
参考人
の
意見聴取
と
現地調査
を、本
国会
では
学校
安全に関する
参考人
の
意見聴取
を行うなど、きわめて熱心な
審査
が行われました。 両
国会
における主な
質疑
としては、両
法人統合
の
理由
と
業務
の
一体的進め方
、
運営審議会
の構成と
職務
、
職員
の人事と
労働条件
、
学校給食関係業務縮小
の是非、食品・
食器等
の検査の
充実
、
共同調理場
のあり方、
学校
の施設・設備の
安全施策
、
災害共済給付
の
充実策
、
養護教諭
、
学校栄養職員等
の適正配置等広範な諸問題が取り上げられましたが、その詳細は
会議録
によって御
承知
願いたいと存じます。
質疑終局
の後、
日本社会党
を代表して
小野委員
より、
運営審議会
について、その
付議事項
を明確化するとともに、
教職員代表
を
委員
に加える旨の
修正案
が、次いで
公明党
・
国民会議
及び
民社党
・
国民連合
を代表して
高木委員
より、
学校給食用物資
の
供給業務
は、六十一年度以降米・
小麦粉等
いわゆる
指定物資
に限定する旨の
修正案
が、また
自由民主党
・
自由国民会議
を代表して
大島委員
より、本
法律
の
施行期日
が
昭和
五十七年度となることに伴う
事業年度等
に関する
修正案
が、それぞれ
提出
されました。 引き続き、
討論
に入り、
日本社会党
を代表して
本岡委員
より、同党の
修正案
に
賛成
、
原案
及び他の二
修正案
に
反対
、
自由民主党
・
自由国民会議
を代表して
田沢委員
より、同党の
修正案
及び
修正部分
を除く
原案
に
賛成
、他の二
修正案
に
反対
、
公明党
・
国民会議
を代表して
柏原委員
より、同党及び
民社党
・
国民連合
の
修正案
に
賛成
、
原案
及び他の二
修正案
に
反対
、
日本共産党
を代表して
佐藤委員
より、
日本社会党
の
修正案
に
賛成
、
原案
及び他の二
修正案
に
反対
の旨の
意見
が述べられました。 次いで、
採決
の結果、
日本社会党提出
の
修正案
及び
公明党
・
国民会議
、
民社党
・
国民連合共同提出
の
修正案
はいずれも
賛成少数
をもって否決され、
自由民主党
・
自由国民会議提出
の
修正案
及びその
修正部分
を除く
原案
は
賛成
多数をもって可決され、よって
本案
は修正議決すべきものと決定いたしました。 なお、
各派共同提出
の
附帯決議
が行われました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
) ———
—————
—————
徳永正利
15
○
議長
(
徳永正利
君) これより
採決
をいたします。
本案
の
委員長報告
は
修正議決報告
でございます。
本案
を
委員長報告
のとおり修正議決することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
徳永正利
16
○
議長
(
徳永正利
君) 過半数と認めます。 よって、
本案
は
委員長報告
のとおり修正議決されました。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時十七分散会
—————
・
—————