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吉田正雄君 ちょっと時間をとりましたが、次に移ります。
いまの機構の説明でも十分すとんと落ちなかったんですが、同様に、
老人保健部が新設をされたからといって直ちにそれをもって老人保健行政が円滑に遂行されるという保証あるいは担保には直ちにつながらないというふうに思います。
先ほど来説明がありましたように、従前からの健康相談であるとかあるいは衛生教育あるいは看護指導等、こういうものが一層重視をされてくるということになるわけですけれ
ども、もう少し端的にお聞きしますと、
老人保健法が成立をいたして、そこにはいろいろ書いてありますが、
老人保健部の新設に伴ってこの
老人保健部の政策といいますか構想、そういうふうなものはどういうふうにお考えになっておるのか、またこれを円滑に遂行するためにどういう保証といいますか担保といいますか、そういうものがあるのか。単に機構をいじったというだけでは意味がないわけです。そういう点で、新しい
老人保健部の部長がどなたにおなりになるかは別にして、その方の抱負、政策といいますか構想、そういうものがどういうものであるのかという点をまず一点お聞きをいたしたいと思います。
それから、
老人保健法案の
審議の中でもいろんな
質疑が行われておりますけれ
ども、「保健事業につきましては、第一次五カ年計画に引き続きまして、第二次五カ年計画を策定し、施設、マンパワーの
強化を図ります。」というふうなことをわが党の安恒
委員の
質問に対してお答えになっておるわけです。そして、その第二次五カ年計画の中で全保健所等の整備、それから保健婦の雇い上げですね、パート、これを定員化すること、さらには全保健所及び市町村に対する栄養士、精神衛生相談員の配置等これらの
拡大についてはどういうふうに考えていますかという
質問については、「全保健所等の整備につきましては、第一次五カ年計画終了後引き続いて第二次五カ年計画を策定し、全保健所を整備します。」と、それからパート保健婦の定員化については、「第二次五カ年計画の中でさらに増員するとともに、パート保健婦については定員化に努めます。」云々というふうなことで、ずっとこう答弁をされておるわけです。答弁は簡単なんですね。しかし、現実に保健所であるとか保健婦の施設設備の拡充、充実、あるいは保健婦のいま言ったようなことを現実にやろうとすると、これは
財政的にも地方自治体にとっては大変な負担になってくると思います。
そこで、この両法案が成立をした場合、どのように保健所なりあるいは保健婦の役割りというものが変わっていくのか、役割りは変わらないけれ
どもこういうふうに仕事量がふえていくというふうなことですね、どういうものが追加をされていくのか、それをまた国としてどのように保証していくのか、これは
財政面だけでなくて行政の面でもどのように指導し、円滑な遂行に向かって
施策をつくっていくのか、こういう点をお聞きをいたしたいと思います。これは
厚生省に。
さらに自治省にもその点について
お尋ねをいたしますけれ
ども、これは
厚生省の場合もそうなんですが、一例だけとりますと、たとえば保健婦の場合、現行五十六
年度では現在市町村及び保健所で成人病、老人病、
老人保健対策に従事している人の数が約二千人と、こうなっておって、五十七
年度を初
年度としての五カ年計画の中では、この保健婦の数を五十七
年度は四千人にふやすと、それから六十一
年度には八千人にふやしますと、こういう目標が設定をされておるわけです。
たとえば五十七
年度を見ますと、現在は約二千人おるわけですけれ
ども、新規採用を四百人、それから退職された保健婦の皆さんをいわゆるパートとして雇うというものについては約千五百人というふうなことが計画として乗っかっているわけなんですが、これが円滑に計画どおり進む保証があるのかどうなのか。これらについての
財政的な補助等については
厚生省ではどのようにお考えになっておるのか、あるいは自治省としてはまたどのような
財政保証といいますか、そういうものをお考えになっておるのかどうか。こういう具体的な面をひとつ明らかにしていただきませんと、保健部はできました、しかしそれは単なる机上の政策だけであって、現実面では少しも進展をしなかったということでは困りますので、その点の
具体化について現在どのようにお考えになっておるのか、お聞かせを願います。