○
政府委員(
斎藤成雄君) アメリカの
商品取引所と日本の
商品取引所と比較
説明をしろという御
指摘と思いますので、そういうかっこうで並べてお話を申し上げたいと思います。
御
指摘のとおり、
法律の施行機関は、アメリカの場合には
商品取引委員会が大統領の直属の独立行政機関として存在をいたしております。
わが国の場合にはこれに相当いたしますのは通産省と農林省ということで行
政府が当たっておる。アメリカの場合には独立行政
委員会ということで、やや独立性に違いがあろうかと思います。
それから
上場商品でございますけれども、これはアメリカの場合には大変広く認めておりまして、小麦とか綿花、金などのほかに通貨でございますとか財務省証券などに及んでいるわけでございます。
わが国の場合は
政令指定になっているということは御存じのとおりでございます。
それから
商品取引所の設立につきましては、アメリカの場合は
商品取引委員会の
許可ということで、現在十一の
取引所がございます。
わが国の場合は主務
大臣の
許可で、現在十九
取引所があるということは御存じのとおりでございます。
それから
商品取引の受託
業者の決め方でございますけれども、アメリカの場合には
商品取引所において
売買取引を受託するためには
商品取引委員会に登録を行わなければならないということになっております。それからまた、登録を行うためには
商品取引委員会の
定める最低財務条件を満たさなければならず、かつ登録は一年ごとの更新ということになっております。
わが国の場合は
売買取引を受託するためには主務
大臣から
商品取引員の
許可を受ける。
許可を受けるには財務基盤、社会的信用などの面からのチェックを受ける。それからアメリカが一年ごとの更新制であるのに対して日本は四年ごとの更新制ということになっておる点に違いがございます。
それから、
顧客から受けた
保証金の管理につきましては、アメリカの場合は、自己の財産と区分して、
委託者から受けた
保証金を完全に区分して管理する、完全な分離保管ということが義務づけられておりますけれども、
わが国の場合は委託本証拠金については受託業務
保証金として
商品取引所に預託することを義務づけられてはおりますけれども、指定弁済機関と
契約をいたしまして代弁済を行う制度ができますと預託は五〇%で済むというところで預託の額に違いがございます。
それから、あと特に目ぼしいものとしましては
危険性の開示の問題がございますけれども、アメリカの場合は、
商品取引所における
売買取引の
勧誘に際しましては、
顧客に対し
商品取引の
危険性を開示しなければならないということになっております。
わが国の場合もせんだって始まりました
金取引所におきましては、受託
契約準則で
危険性の開示義務をすでに課しておりますけれども、他の
取引所につきましては、現在見直しをやっている最中でございまして、今後加える予定にいたしております。
以上が概要でございます。