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青木薪次君 いま
鈴木委員の質問にもありましたように、強い暴風雨を伴った大型
台風の十号が、二日の午前零時に愛知県の渥美半島に上陸いたしまして、スピードを上げながら本州を横断して、当日午前六時過ぎに石川県の能登半島を通過して日本海に抜けた、こういう
台風であります。すでにそのときには気象庁はもう梅雨明け宣言を発しておって、しかもこのような
台風の進路というものは、本来なら日本本土に強い高気圧が滞在するから、ほとんど沖繩県のいわゆる南西諸島並びに
九州の西部を通過するということが大体
台風の進路であったわけでありますが、このことが今回は全く本土を直撃した。しかもスピードを持った、のろのろ
台風じゃなかったというようなことが、いまこの
長崎、
熊本を
中心といたしました七月の
集中豪雨の大
被害の後を受けて、全く私どもはこの対応に困ったわけであります。しかもこれが関東、東海、近畿を襲ったのでありまして、このつめ跡は、先ほどの大臣の
報告にありましたように、大変な事態になったと思うのであります。
そこで、七月と八月のこの
台風の関係については、あるいは
集中豪雨の
被害については、これはいま
鈴木質問にもありましたけれども、
激甚災害の
指定基準が余りにもシビアであるということであろうと思うんです。私は、
長崎の現地には不幸にして行けませんでしたけれども、特に
全国激甚の関係につきましては、「当該
災害に係る公共
施設災害復旧事業等(法第三条第一項第一号及び第三号から第十四号までに掲げる
事業をいう。)」と言っておりますけれども、この「
事業費の査定見込額が
全国の都道府県及び
市町村の当該年度の標準税収入の総額のおおむね四%」でありますから、これは大変な額だと思うんです。それからもう
一つは、「当該
災害に係る公共
施設災害復旧事業等の
事業費の査定見込額が
全国の都道府県及び
市町村の当該年度の標準税収入の総額のおおむね一・二%相当額をこえる
災害」であって、しかも「次の要件のいずれかに該当するもの」ということになっておりまして、「都道府県が負担する当該
災害に係る公共
施設災害復旧事業等の
事業費の査定見込額が当該都道府県の当該年度の標準税収入の一倍をこえる都道府県が一以上あること。」、それからもう
一つは、「一の都道府県の
区域内の
市町村がその費用を負担する当該
災害に係る公共
施設災害復旧事業等の
事業費の査定見込額の総額が、当該都道府県の
区域内の全
市町村の当該年度の標準税収入の総額の〇・二五倍をこえる都道府県が一以上あること。」ということになっておりますので、それらのことを勘案いたしてまいりますと、まだありますが、ほとんど今度のあの大
災害も
全国激甚の適用を受けないということになるわけです。じゃ
一体災害を受けた、先ほどの話にありましたように四千七百億ですか、県の収入ですか、予算ですか、その中で三千億も
長崎県あたりは
被害があるということになれば、そのところだけを考えてみればこれは大変な
災害、
復旧の見通しがないということになる。そうすると、今度は
市町村の関係では局地激甚の適用を受けるということになれば、これはもう年度末でなければ適用されないわけでしょう、適用されると言っても。激特とか補助
事業とかいろんなことで改良
復旧をやらなきゃならぬということになってくる。そうすると、先ほどの質問にあったように、この
指定基準の緩和をしなければ大変なことになってしまう。これは
国土庁長官、あなたは主管大臣としてこの改正のために、大蔵省も見えておると思うんだけれども、早急にひとつ閣内の意思を統一してやらぬと、今度の
災害復旧の関係については、特に激甚を伴う
長崎、
熊本等、私どものところもそうでありますけれども、
復旧の見通しは立たないということになってくると思うんです。ですから、その点についてひとつ
松野国土庁長官は、あなたは教科書問題で
大分有名になったけれども、それは有名になったのは、韓国と中国で有名になったので、この問題でひとつがんばらないと、長官、
一体、教科書問題、文部大臣のようなことを言ったけれども、
災害に対してはよくやってくれたということになりませんから、ひとつあなたの決意を聞かしてもらいたい、こう
思います。