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1982-04-20 第96回国会 衆議院 本会議 第18号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十七年四月二十日(火曜日)     —————————————  議事日程 第十九号   昭和五十七年四月二十日     午後一時開議  第 一 漁業再建整備特別措置法の一部を改正      する法律案内閣提出)  第 二 道路運送車両法の一部を改正する法律      案(内閣提出)  第 三 国民年金法等の一部を改正する法律案      (内閣提出)  第 四 地方交付税法等の一部を改正する法律      案(内閣提出)  第 五 船舶所有者等責任制限に関する      法律の一部を改正する法律案内閣提      出)  第 六 千九百七十八年の船員訓練及び資格      証明並びに当直基準に関する国際条      約の締結について承認を求めるの件  第 七 千九百七十六年の海事債権についての      責任制限に関する条約締結につい      て承認を求めるの件  第 八 千九百七十二年十一月十日及び千九百      七十八年十月二十三日にジュネーヴで      改正された千九百六十一年十二月二日      の植物の新品種保護に関する国際条      約の締結について承認を求めるの件  第 九 昭和五十三年度一般会計歳入歳出決算      昭和五十三年度特別会計歳入歳出決算      昭和五十三年度国税収納金整理資金受      払計算書      昭和五十三年度政府関係機関決算書  第 十 昭和五十三年度国有財産増減及び現在      額総計算書  第十一 昭和五十三年度国有財産無償貸付状況      総計算書     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日程第一 漁業再建整備特別措置法の一部を改   正する法律案内閣提出)  日程第三 国民年金法等の一部を改正する法律   案(内閣提出)  勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律案   (内閣提出)  日程第四 地方交付税法等の一部を改正する法   律案内閣提出)  日程第五 船舶所有者等責任制限に関す   る法律の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第六 千九百七十八年の船員訓練及び資   格証明並びに当直基準に関する国際条約の   締結について承認を求めるの件  日程第七 千九百七十六年の海事債権について   の責任制限に関する条約締結について承   認を求めるの件  日程第八 千九百七十二年十一月十日及び千九   百七十八年十月二十三日にジュネーヴ改正   された千九百六十一年十二月二日の植物の新   品種保護に関する国際条約締結について   承認を求めるの件  日程第九 昭和五十三年度一般会計歳入歳出決       算       昭和五十三年度特別会計歳入歳出決       算       昭和五十三年度国税収納金整理資金       受払計算書       昭和五十三年度政府関係機関決算書  日程第十 昭和五十三年度国有財産増減及び現   在額総計算書  日程第十一 昭和五十三年度国有財産無償貸付   状況計算書  日程第二 道路運送車両法の一部を改正する法   律案内閣提出)     午後一時三分開議
  2. 福田一

    議長福田一君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 漁業再建整備特別措置法の一部を   改正する法律案内閣提出
  3. 福田一

    議長福田一君) 日程第一、漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。農林水産委員長羽田孜君。     —————————————  漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔羽田孜登壇
  4. 羽田孜

    羽田孜君 ただいま議題となりました漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、最近における燃油価格上昇水産物需要停滞等わが国漁業をめぐる厳しい諸情勢に対処し、中小漁業の省エネルギーを積極的に推進するため、農林水産大臣が策定する中小漁業構造改善基本方針等について、漁船用燃料その他のエネルギーの使用の合理化に関する事項を加えようとするものであります。  委員会におきましては、三月十八日田澤農林水産大臣から提案理由説明を聴取した後、四月十三日参考人からの意見聴取並びに政府に対する質疑を行い、質疑終了後直ちに採決いたしましたところ、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し、附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  5. 福田一

    議長福田一君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 福田一

    議長福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  7. 福田一

    議長福田一君) お諮りいたします。  日程第二は、これを後回しとするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 福田一

    議長福田一君) 御異議なしと認めます。よって、日程第二は後回しといたします。      ————◇—————
  9. 小里貞利

    小里貞利君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、日程第三とともに、内閣提出勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律案追加して、両案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  10. 福田一

    議長福田一君) 小里貞利君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 福田一

    議長福田一君) 御異議なしと認めます。よって、日程追加せられました。     —————————————  日程第三 国民年金法等の一部を改正する法   律案内閣提出)  勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律   案(内閣提出
  12. 福田一

    議長福田一君) 日程第三、国民年金法等の一部を改正する法律案勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。社会労働委員長唐沢俊二郎君。     —————————————  国民年金法等の一部を改正する法律案及び同報告書  勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔唐沢俊二郎登壇
  13. 唐沢俊二郎

    唐沢俊二郎君 ただいま議題となりました二法案について、社会労働委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、国民年金法等の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、昨今の社会経済情勢にかんがみ、淳生年金保険船員保険及び拠出制国民年金について、昭和五十七年度において年金額物価スライド特例的な措置等を講ずるとともに、福祉年金児童扶養手当及び特別児童扶養手当等の額の引き上げを行うことにより、老人心身障害者及び母子家庭福祉向上を図ろうとするもので、その主な内容は、  第一に、厚生年金保険船員保険及び拠出制国民年金について、昭和五十七年度において、昭和五十六年度消費者物価上昇率が五%を超えない場合であっても、特例として年金額物価スライドを行うとともに、昭和五十七年度における年金額物価スライド実施時期を、厚生年金保険及び船員保険については昭和五十七年十一月から同年七月に、拠出制国民年金については昭和五十八年一月から昭和五十七年八月に、それぞれ繰り上げること、  第二に、国民年金福祉年金の額については、本年九月から老齢福祉年金の額を月額二万四千円から二万五千百円に引き上げ障害福祉年金母子福祉年金及び準母子福祉年金の額を、老齢福祉年金に準じてそれぞれ引き上げること、  第三に、児童扶養手当特別児童扶養手当及び福祉手当の額については、国民年金福祉年金に準じて、本年九月から、それぞれ引き上げること等であります。  本案は、去る三月十六日付託となり、四月十五日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、日本社会党公明党国民会議民社党国民連合日本共産党及び新自由クラブ・民主連合より、厚生年金保険等年金額物価スライド実施時期及び福祉年金等給付改善実施時期をそれぞれ一カ月繰り上げる内容各派共同修正案が提出され、討論を行い、採決の結果、修正案は否決され、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。  次に、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、高齢化社会に対応した勤労者の計画的な財産形成の一層の促進を図るため、勤労者財産形成年金貯蓄制度創設勤労者財産形成持ち家個人融資貸付限度額引き上げ等措置を講じようとするもので、その主な内容は、  第一に、勤労者老後生活のための計画的な貯蓄を行うことを促進するため、勤労者財産形成貯蓄制度に、年金の支払いを目的とする一定の貯蓄勤労者財産形成年金貯蓄として加えること、  第二に、勤労者財産形成持ち家個人融資貸付限度額勤労者財産形成貯蓄の額の三倍に相当する額から五倍に相当する額に引き上げること、  第三に、勤労者財産形成年金貯蓄制度創設等に伴う経過措置等整備を行うこと であります。  本案は、去る二月九日付託となり、四月十三日の委員会において質疑を終了し、本日採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  14. 福田一

    議長福田一君) これより採決に入ります。  まず、日程第三につき採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  15. 福田一

    議長福田一君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 福田一

    議長福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第四 地方交付税法等の一部を改正する法律案内閣提出
  17. 福田一

    議長福田一君) 日程第四、地方交付税法等の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。地方行政委員長中山利生君。     —————————————  地方交付税法等の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔中山利生登壇
  18. 中山利生

    中山利生君 だだいま議題となりました地方交付税法等の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、地方財政の現状にかんがみ、  第一に、昭和五十七年度普通交付税算定については、下水道、公園、都市計画施設等公共施設整備教職員定数改善等教育水準向上老人保健制度創設等福祉施策の充実、過密過疎対策等に要する経費財源措置するため、単位費用の改定を行うとともに、財源対策債による措置を廃止することに伴い、これに対応する投資的経費に係る所要地方負担額基準財政需要額に算入する等所要措置を講じようとするものであります。  また、昭和五十七年度分の地方交付税総額については、現行法定額交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金二千九十八億円との合算額から千百三十五億円を減額しようとするものであります。  さらに減額した千百三十五億円については、これに相当する額を昭和五十九年度から同六十一年度までの各年度地方交付税総額に加算するとともに、借入金二千九十八億円については、昭和六十三年度から同七十二年度までの各年度に分割して償還することとし、その償還額の十分の十に相当する額を償還が行われる各年度において臨時地方特例交付金として当該年度地方交付税総額に加算しようとするものであります。  第二に、国の行政改革の一環としての補助金整理合理化に資するため、激甚災害に係る小災害債元利補給制度を廃止し、当該地方債元利償還に要する経費基準財政需要額に算入するための所要改正を行おうとするものであります。  本案は、二月二十三日当委員会付託され、三月十八日世耕自治大臣から提案理由説明を聴取した後、五日間にわたって質疑を行い、特に四月九日には参考人意見を聴取するなど、本案中心として地方行財政全般にわたって慎重に審査を行いました。  去る十五日質疑を終了し、次いで日本社会党公明党国民会議民社党国民連合及び日本共産党共同提出修正案について、趣旨の説明を聴取いたしました。  次いで討論を行い、採決の結果、修正案賛成少数をもって否決され、本案賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  19. 福田一

    議長福田一君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  20. 福田一

    議長福田一君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第五 船舶所有者等責任制限に関   する法律の一部を改正する法律案内閣提   出)
  21. 福田一

    議長福田一君) 日程第五、船舶所有者等責任制限に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。法務委員会理事太田誠一君。     —————————————  船舶所有者等責任制限に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔太田誠一登壇
  22. 太田誠一

    太田誠一君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、現行船舶所有者等責任制限に関する法律が準拠している海上航行船舶所有者責任制限に関する国際条約が成立後すでに二十年以上を経過し、社会経済の実態に合わなくなる等の問題を生じたため、同条約を廃棄して、千九百七十六年の海事債権についての責任制限に関する条約へ加入することに伴い、船舶所有者等責任制限に関して所要の規定を整備しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、船舶所有者等責任限度額引き上げるとともに、責任限度額算定基礎となる船舶のトン数を国際的に統一された基準によって算定すること、  第二に、責任限度額単位は、国際通貨基金の定める特別引き出し権により規定すること、  第三に、責任制限主体として、新たに救助者及び被用者等追加すること、  第四に、制限債権を人の損害に関する債権、物の損害に関する債権及び旅客損害に関する債権に区分して責任制限の効力の及ぶ範囲及び責任限度額を定めるとともに、責任制限することのできない債権範囲合理化等のため所要改正を行うこと 等であります。  委員会においては、三月十九日提案理由説明を聴取した後、慎重審査を行い、四月九日質疑を終了し、去る十六日討論に付したところ、日本共産党から反対の意見が述べられ、次いで採決を行い、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  23. 福田一

    議長福田一君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  24. 福田一

    議長福田一君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第六 千九百七十八年の船員訓練及び資格証明並びに当直基準に関する国際条約締結について承認を求めるの件  日程第七 千九百七十六年の海事債権についての責任制限に関する条約締結について承認を求めるの件  日程第八 千九百七十二年十一月十日及び千九百七十八年十月二十三日にジュネーヴ改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種保護に関する国際条約締結について承認を求めるの件
  25. 福田一

    議長福田一君) 日程第六、千九百七十八年の船員訓練及び資格証明並びに当直基準に関する国際条約締結について承認を求めるの件、日程第七、千九百七十六年の海事債権についての責任制限に関する条約締結について承認を求めるの件、日程第八、千九百七十二年十一月十日及び千九百七十八年十月二十三日にジュネーヴ改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種保護に関する国際条約締結について承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。外務委員長中山正瞳君。     —————————————  千九百七十八年の船員訓練及び資格証明並びに当直基準に関する国際条約締結について承認を求めるの件及び同報告書  千九百七十六年の海事債権についての責任制限に関する条約締結について承認を求めるの件及び同報告書  千九百七十二年十一月十日及び千九百七十八年十月二十三日にジュネーヴ改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種保護に関する国際条約締結について承認を求めるの件及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔中山正暉登壇
  26. 中山正暉

    中山正暉君 ただいま議題となりました三件につきまして、外務委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、一九七八年の船員訓練資格証明当直基準条約について申し上げます。  本条約は、昭和五十三年七月七日ロンドンで開催された国際会議において作成されたものでありまして、船員訓練及び資格証明並びに当直に関する国際基準を設定することを目的としており、資格証明書の発給及びその要件船舶の監督、当直に際し遵守すべき基本原則船員に要求される技能の維持及び最新の知識の修得、タンカーに乗り組む船員に関する特別の要件等について規定しております。  次に、一九七六年の海事債権責任条約は、昭和五十一年十一月十九日ロンドンで開催された国際会議において作成されたものでありまして、現行の一九五七年条約で定める金額責任主義による制度基礎としつつ一層の改善を図ることを目的としており、責任限度額引き上げ船舶旅客の死傷についての別個の限度額の設定、責任制限できる者として救助者追加及び限度額算出基準となる計算単位として国際通貨基金特別引き出し権採用等について規定しております。  次に、植物品種保護条約は、昭和五十三年十月二十三日にジュネーヴで作成されたものでありまして、植物の新品種育成者権利を新たな国際的統一規則により保護することを目的としており、同盟の形成育成者権利保護する方法、対象とされる植物の種類、保護されるための条件及び権利内容等について規定しております。  以上三件は、三月十二日外務委員会付託され、四月二日櫻内外務大臣から提案理由説明を聴取し、質疑を行いましたが、その詳細は会議録により御承知を願います。  かくて、去る十六日質疑を終了し、採決を行いました結果、一九七八年の船員訓練資格証明当直基準条約及び植物品種保護条約全会一致をもって、また、一九七六年の海事債権責任条約は多数をもって、いずれも承認すべきものと議決いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  27. 福田一

    議長福田一君) これより採決に入ります。  まず、日程第六及び第八の両件を一括して採決いたします。  両件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 福田一

    議長福田一君) 御異議なしと認めます。よって、両件とも委員長報告のとおり承認するに決しました。  次に、日程第七につき採決いたします。  本件委員長報告のとおり承認するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  29. 福田一

    議長福田一君) 起立多数。よって、本件委員長報告のとおり承認するに決しました。      ————◇—————  日程第九 昭和五十三年度一般会計歳入歳出決算       昭和五十三年度特別会計歳入歳出決算       昭和五十三年度国税収納金整理資金受払計算書       昭和五十三年度政府関係機関決算書  日程第十 昭和五十三年度国有財産増減及び現在額総計算書  日程第十一 昭和五十三年度国有財産無償貸付状況計算書
  30. 福田一

  31. 永田亮一

    永田亮一君 ただいま議題となりました昭和五十三年度決算外二件につきまして、決算委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  初めに、各件の概要を申し上げます。  まず、昭和五十三年度決算でありますが、一般会計決算額は、歳入三十四兆九千七十二億六千五百万円余、歳出三十四兆九百六十億三千万円余、差し引き八千百十二億三千四百万円余の剰余金を生じております。  特別会計の数は三十九で、その決算総額は、歳入七十一兆九千五百八十三億四百万円余、歳出六十二兆五千五百二十七億三千二百万円余となっております。  国税収納金整理資金収納済額は二十二兆五千三百三十七億千七百万円余、支払命令済額及び歳入への組入額は二十二兆四千七百四十四億九千八百万円余となっております。  政府関係機関の数は十五で、その決算総額は、収入十八兆千八百七十三億七千四百万円余、支出十七兆七千三百十二億九千六百万円余となっております。  次に、昭和五十三年度国有財産増減及び現在額総計算書でありますが、増加額は二兆四千四百億六千百九十九万円余、減少額は六千六百四十三億八千十二万円余で、年度末現在額は二十六兆四千四百九十二億八千四百万円余となっております。  次に、昭和五十三年度国有財産無償貸付状況計算書でありますが、年度末の現在額は三千八百七十七億八千七百万円余となっております。  次に、昭和五十三年度決算についての会計検査院検査報告では、不当事項百六十四件、意見を表示しまたは処置を要求したもの十四件、検査院の指摘に基づき改善処置を講じたもの十五件、また、特に掲記を要すると認めたもの一件となっております。  各件のうち、決算昭和五十五年五月十三日、国有財産関係二件は同年一月二十九日に委員会付託されました。  委員会におきましては、同年十一月四日各件について大蔵大臣よりその概要説明を、会計検査院長より検査報告概要説明を聴取した後、質疑に入り、各省庁別に二十四回にわたり審査を進め、政府予算執行行政運営に関する重要な問題を中心として終始熱心かつ活発な質疑が行われたのでありますが、その詳細は会議録により御承知を願いたいと思います。  かくして、昨十九日締めくくり総括質疑を終了し、決算については、委員会審査内容をまとめて、委員長より議決案を提出いたしました。  以下、その内容を申し上げます。  すなわち、   昭和五十三年度一般会計歳入歳出決算特別会計歳入歳出決算国税収納金整理資金受払計算書及び政府関係機関決算書につき、左のごとく議決すべきものと議決する。   本院は、毎年度決算の審議に際し、予算の効率的執行並びに不当事項の根絶について、繰り返し政府に注意を喚起してきたにもかかわらず、依然として改善の実が上がつていない点があるのはまことに遺憾である。  一 昭和五十三年度決算審査の結果、予算の効率的使用が行われず、所期の成果が十分達成されていない事項が見受けられる。    左の事項がその主なものであるが、政府はこれらについて、特に留意して適切な措置をとり、次の常会のはじめに、本院にその結果を報告すべきである。   1 会計検査院の検査の充実強化は、行財政改革との関連においても重要な課題である。    政府は、会計検査院の検査体制の整備について配慮するとともに、同院の検査の実施に際しては検査目的を十分達成することができるよう、所要措置を講ずべきである。    なお、政府は、会計検査院決算検査の結果を予算編成に反映せしめるよう、改善策を講ずべきである。  2 昭和五十三年度の財政投融資には、多額の不用額及び繰越額が生じている。    このような事態を生じないよう、特殊法人の見直しとも対応させ、財政投融資の運用面について引き続き改善を図る必要がある。  3 公共事業の入札に当たり、指名業者間で不当な行為が行われている事例があるが、このような事態は、入札制度の根幹を危うくするものである。    政府は、今後かかることのないよう、入札制度の運用の適正化に努めるべきである。  4 日本電信電話公社においては、架空の名目により旅費・会議費を支出して、会食の経費に充当する等の不正経理を行つたが、これはまことに遺憾である。    政府及び公社は、今後再びかかる事態の生じないよう、綱紀の粛正と管理の徹底を図るべきである。  5 豪雪地域におけるなだれによる災害を防止し、この地域の恒久的な民生安定を図るため、所要の対策を検討して、なだれ防災体制の整備に努めるべきである。  6 三公社四現業の直営病院は、いずれも収支に大幅な赤字を生じており、また職員等の利用状況も、総じて逐年減少の傾向にある。    直営病院の運営に関して、一般開放・診療単価の適正化等を含めた経常収支の改善策を早急に検討すべきである。  7 過疎化、疲弊化する山村地域の振興と国産材供給体制の確立を図るため、林道等山交通網を自然環境の保全に配慮のうえ整備するとともに、間伐対策等を一層促進すべきである。  8 関西国際空港計画については、地域社会の理解と協力を得ながら調査検討を進めるという従来の方針に基づき、今後とも十分に地元との意思疎通を図り、結論を下すべきである。    また、現大阪国際空港については、周辺住民の生活環境に被害を及ぼす事例が生じているが、これについては適切な対応措置を検討すべきである。  9 日本国有鉄道においては、財政再建が緊急の課題となつているにもかかわらず、人件費その他の経常的経費の支出に不適正な点が多く見受けられるのは、まことに遺憾である。    当局は、この際綱紀を粛正して、経費支出の適正化に努め、財政再建に資すべきである。  二 昭和五十三年度決算検査報告において、会計検査院が指摘した不当事項については、本院もこれを不当と認める。    政府は、これらの指摘事項について、それぞれ是正の措置を講ずるとともに、綱紀を粛正して、今後再びこのような不当事項が発生することのないよう万全を期すべきである。  三 決算のうち、前記以外の事項については異議がない。    政府は、今後予算の作成並びに執行に当たつては、本院の決算審議の経過と結果を十分考慮して、財政運営の健全化を図り、もつて国民の信託にこたえるべきである。 以上が議決案の内容であります。  次いで、決算外二件を一括して討論に付しましたところ、自由民主党は、決算について議決案のとおり議決するに賛成日本社会党公明党国民会議民社党国民連合日本共産党、新自由クラブ・民主連合は、議決案のとおり議決するに反対の意見を表明されました。  次いで、採決の結果、決算は多数をもって議決案のとおり議決すべきものと決し、国有財産関係二件は、いずれも多数をもって是認すべきものと議決いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  32. 福田一

    議長福田一君) これより採決に入ります。  まず、日程第九の各件を一括して採決いたします。  各件を委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  33. 福田一

    議長福田一君) 起立多数。よって、各件とも委員長報告のとおり決しました。  次に、日程第十につき採決いたします。  本件委員長報告は是認すべきものと決したものであります。本件委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  34. 福田一

    議長福田一君) 起立多数。よって、本件委員長報告のとおり決しました。  次に、日程第十一につき採決いたします。  本件委員長報告は是認すべきものと決したものであります。本件委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  35. 福田一

    議長福田一君) 起立多数。よって、本件委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————  日程第二 道路運送車両法の一部を改正する   法律案内閣提出)     〔退場する者あり〕
  36. 福田一

    議長福田一君) 先ほど後回しといたしました日程第二、道路運送車両法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。運輸委員長越智伊平君。     —————————————  道路運送車両法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔越智伊平君登壇
  37. 越智伊平

    ○越智伊平君 ただいま議題となりました道路運送車両法の一部を改正する法律案につきまして、運輸委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、最近における自動車に関する技術の進歩及び自動車整備事業に対する業務運営改善の社会的要請に対応して提出された、運輸技術審議会及び臨時行政調査会の答申の趣旨を踏まえ、検査整備制度改善及び自動車分解整備事業者による整備の適正な実施を図るため、所要措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。  第一は、自家用乗用自動車について、初めて自動車検査証の交付を受ける場合の当該検査証の有効期間を現行の二年から三年に延長すること、  第二は、自家用乗用自動車であって、初めて自動車検査証の交付等を受けた後、継続して使用されているものについては、最初に行うべき定期点検を行うことを要しないこと、  第三は、定期点検を行っていない自動車の使用者に対し、陸運局長は、点検を行うべきことを指示することができることとし、この指示に基づいて講じた措置について報告を義務づけ、この報告をせず、または虚偽の報告をした者は過料に処すること、  第四は、自動車分解整備事業者が遵守すべき事項に関する規定等自動車整備事業の業務運営の適正化を図るための規定を整備すること 等であります。  本案は、去る三月二十四日提出され、同月二十六日本委員会付託となり、四月二日小坂運輸大臣から提案理由説明を聴取し、同月六日及び七日質疑を行い、九日には参考人より意見を聴取し、十三日質疑を終了したのであります。  かくて、四月十四日、日本社会党公明党国民会議民社党国民連合日本共産党及び新自由クラブ・民主連合から、定期点検の指示に基づいた報告の義務規定及び報告義務違反者に対する過料規定の削除を内容とする五党共同修正案が提出され、原案及び修正案を一括して討論に付しましたところ、自由民主党の楢橋進君から、原案賛成修正案に反対、民社党国民連合の小渕正義君及び新自由クラブ・民主連合の中馬弘毅君から、修正案賛成原案に反対の意見がそれぞれ述べられました。  引き続き、採決を行いましたところ、修正案賛成少数をもって否決され、本案賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  38. 福田一

    議長福田一君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  39. 福田一

    議長福田一君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  40. 福田一

    議長福田一君) 本日は、これにて散会いたします。    午後一時四十三分散会      ————◇—————  出席国務大臣        法 務 大 臣 坂田 道太君        外 務 大 臣 櫻内 義雄君        大 蔵 大 臣 渡辺美智雄君        厚 生 大 臣 森下 元晴君        農林水産大臣  田澤 吉郎君        運 輸 大 臣 小坂徳三郎君        労 働 大 臣 初村滝一郎君        自 治 大 臣 世耕 政隆君      ————◇—————