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1982-07-28 第96回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和五十七年七月二十八日(水曜日) 午前十一時二十三分
開議
出席委員
委員長
久野
忠治君
理事
片岡 清一君
理事
小泉純一郎
君
理事
塩崎 潤君
理事
住 栄作君
理事
佐藤
観樹君
理事
堀 昌雄君
理事
石田幸四郎
君
理事
中井 洽君
上村千一郎
君 大西 正男君
後藤田正晴
君
瀬戸山三男
君
田名部匡省
君 竹下 登君
竹中
修一
君
浜田卓二郎
君 粟山 明君
中村
茂君 山本 幸一君
渡辺
三郎
君 坂井 弘一君 岡田 正勝君
安藤
巖君 小杉 隆君
出席政府委員
自治省行政局長
自治省行政局選
挙部長事務取扱
大林 勝臣君
委員外
の
出席者
参議院議員
金丸
三郎
君
参議院議員
降矢 敬義君
参議院議員
松浦 功君
特別委員会
第二
調査室長
秋山陽一郎
君 ――
―――――――――――
委員
の異動 七月二十七日
辞任
補欠選任
足立 篤郎君
竹中
修一
君
佐藤
一郎
君
田名部匡省
君 同月二十八日
辞任
補欠選任
佐藤
敬治
君
渡辺
三郎
君 栂野 泰二君
中村
茂君 ――
―――――――――――
四月二十六日
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
宮之原貞
光君外二名
提出
、
参法
第二号)(予) 七月七日
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
多田省吾
君外一名
提出
、
参法
第八号)(予) 同月九日
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
近藤忠孝
君外一名
提出
、
参法
第九号)(予) 同月二十七日
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
参議院提
出、第九十五回
国会参法
第一号) 三月一日
点字
による
在宅投票制度創設
に関する
請願
(工
藤巖
君
紹介
)(第八六六号) 同(
染谷誠
君
紹介
)(第八九四号) 同(
宮下創平
君
紹介
)(第九〇〇号) 同(
安藤巖
君
紹介
)(第九一〇号) 同(
寺前巖
君
紹介
)(第九一一号) 同(
安田貴
六君
紹介
)(第九一六号) 同月五日
点字
による
在宅投票制度創設
に関する
請願
(青
山丘
君
紹介
)(第一〇三九号) 同月十日
点字
による
在宅投票制度創設
に関する
請願
(佐
藤敬治
君
紹介
)(第一二六二号) 同(
松本幸男
君
紹介
)(第一二六三号) 同月十五日
点字
による
在宅投票制度創設
に関する
請願
(大
橋敏雄
君
紹介
)(第一三一六号) 五月十二日
衆議院議員
の
定数配分是正
に関する
請願
(
石田
幸四郎
君
紹介
)(第三五五七号) 同外二件(
甘利正
君
紹介
)(第三五五八号) 同月十三日
衆議院議員
の
定数配分是正
に関する
請願
(中路
雅弘
君
紹介
)(第三七九八号) 同(
三浦隆
君
紹介
)(第三七九九号) 六月十日
衆議院議員
の
定数配分是正
に関する
請願
(
加藤
万吉
君
紹介
)(第三九三七号) 同(
加藤万吉
君
紹介
)(第三九五九号) 同(
加藤万吉
君
紹介
)(第三九七六号) 同月二十一日
衆議院議員
の
定数配分是正
に関する
請願
(
加藤
万吉
君
紹介
)(第三九九一号) 同(
加藤万吉
君
紹介
)(第四〇四九号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
二月二十四日
公職選挙法
の
改悪反対
に関する
陳情書外
四件 (第一〇六号) 五月十日
公職選挙法改悪反対
に関する
陳情書外
一件 ( 第二四一号) 六月三十日
公職選挙法改悪反対
に関する
陳情書
(第三三二号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
公聴会開会承認要求
に関する件
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
参議院提
出、第九十五回
国会参法
第一号) ――――◇―――――
久野忠治
1
○
久野委員長
これより
会議
を開きます。 この際、午後一時再開することとし、
休憩
いたします。 午前十一時二十四分
休憩
————◇—————
午後一時八分
開議
久野忠治
2
○
久野委員長
休憩
前に引き続き
会議
を開きます。 この際、午後四時再開することとし、
休憩
いたします。 午後一時九分
休憩
————◇—————
午後五時十二分
開議
久野忠治
3
○
久野委員長
休憩
前に引き続き
会議
を開きます。
参議院提出
、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律業
を
議題
といたします。
発議者
から
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
参議院議員金丸三郎
君。(
拍手
) —————————————
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕 —————————————
金丸三郎
4
○
金丸
参議院議員
ただいま
議題
となりました
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の趣旨及びその
概要
を御
説明
申し上げます。
参議院議員選挙制度
につきましては、ここ十年以上にわたりまして、
各界各層
において論議されてまいりましたが、
全国
区
制度
について
改革
を要するとするのが大方の一致した意見であると存じます。 われわれも、ここ数年にわたり
全国
区
制度
の
改革
につきまして綿密なる研究、討議を重ねてまいりました。そして成案を得るに至りましたので、
法律案
として
提出
するに至った次第でございます。
全国
区
制度
の
改正
につきましては、まず
参議院
にふさわしい人を、より得やすい
制度
にすることが必要だと考えます。さらに、現在の
全国
区
制度
が国全体という広大な地域を
選挙
区とし、八千万人の
有権者
を対象とする
個人本位
の
選挙
となっておりますので、
有権者
にとりまして
候補者
の選択が著しく困難であること、また、多くの
候補者
にとりまして膨大な経費を要することなど、これらの
問題点
の解消を図ることが必要であると考えます。加えて、
政党
が
議会制民主主義
を支える不可欠の要素となっており、また、国民の
政治的意思形成
の媒介として重要な機能を果たしている現状に眼を向ける必要もあると存じます。これらの諸点を総合的に勘案いたしまして、現在の
個人本位
の
選挙制度
から
政党本位
の
選挙制度
に改めることが最も適当であるとの
結論
に達したのでございます。 この
結論
のもとに、
現行
の
参議院議員
の
選挙制度
の仕組みを根本的に改めることとし、都道府県を単位とする
選挙
区
選挙
と
拘束名簿式比例代表制選挙
とから成る新しい
参議院議員選挙制度
を設けることといたしました。
参議院議員選挙
にこの
比例代表制選挙
を導入することにより、従来の
全国
区
制度
が
個人本位
の
選挙
であったことから生ずる
各種
の弊害を是正することができ、さらに、
比例代表制選挙
における
候補者名簿
に登載することにより
参議院議員
にふさわしい人材を得ることが、より可能になり、また、
有権者
の
意思
を、適正に国政に反映することができるようになるものと考えます。 以下、その大要を申し上げます。 その第一は、
候補者名簿
についてであります。
比例代表選出議員
の
候補者
を
順位
を付して記載した
候補者名簿
は、
一定
の
要件
を備えた
政党
その他の
政治団体
に限り、届け出ることができるものとしております。
一定
の
要件
とは、五人以上の
所属
の
国会議員
を有すること、直近の
衆議院議員
総
選挙
または
参議院議員通常選挙
において全
有効投票
の四%以上の
得票
を得たものであること、十人以上の
所属
の
比例代表選出議員候補者
及び
選挙
区
選出議員候補者
を有すること、の三つのいずれかの一つに該当することであります。
候補者名簿
に登載されることができる者は、
参議院議員
の被
選挙
権を有し、かつ、
当該政党
その他の
政治団体
に
所属
する者であるか、
所属
しない者であっても
当該政党
その他の
政治団体
が推薦する者であればよいことといたしております。
名簿登載者
の
選定
及びその
順位
の
決定
は、
当該政党
その他の
政治団体
が任意に行うことにいたしておりますが、
拘束名簿代比例代表制
における
名簿作成
の
肝要性
にかんがみ、
政党
その他の
政治団体
は、
名簿登載
行の
選定機関
に関する必要な事項を届け出なければならないものといたしております。 第二は、
供託金
についてであります。 まず、
比例代表選出議員
の
選挙
における
供託金
の額を
名簿候補者
一人につき四百万円とし、
政党
その他の
政治団体
がこれを供花しなければならないものといたしました。 なお、
各種
の
選挙
につきましても、
供託金
の額を
現行
の二倍に引き上げることといたしております。 第三は、
投票
の方法についてであります。
投票
は、
選挙
区
選出議員選挙
及び
比例代表選出議員選挙ごと
に、それぞれ一票を
投票
するものとし、
比例代表選出議員選挙
においては、
政党
その他の
政治団体
の名称を記載して行うことといたしております。 第四は、
当選人
の
決定
についてであります。 これについては、
候補者名簿
を届け出た
政党
その他の
政治団体
の
得票数
に比例して、
ドント式
により、それらの
政党
その他の
政治団体ごと
に
当選人数
を
決定
し、それぞれの
候補者名簿
に記載された
順位
により
当選人
を定めることといたしました。なお、
比例代表選出議員
に欠員が生じた場合には、
当該候補者名簿
の次
順位
の者を繰り上げるものといたしております。 第五は、
選挙運動
についてであります。
比例代表選出議員
の
選挙
における
選挙運動
は、
候補者名簿
を届け出た
政党
その他の
政治団体
が行うものとし、公営によるテレビ及びラジオの放送、
新聞広告
並びに
選挙公報
によるものといたしております。なお、
選挙
区
選出議員
の
選挙
に係る
選挙運動
が、
公職選挙法
において許される態様において
比例代表選出議員
の
選挙
に係る
選挙運動
にわたることができるものといたしました。 第六は、
公職選挙法
上のいわゆる
確認団体
についてであります。 まず、
候補者名簿
を届け出た
政党
その他の
政治団体
を
確認団体
とすることにいたしました。 次に、この
政党
その他の
政治団体
は、
確認団体
の
政治活動
として認められているポスター及びビラを、当
核政党
その他の
政治団体
の
選挙連動
のために使用することができるものといたしました。また、
確認団体
の
政治活動
として認められている
政談演説会
及び
街頭政談演説
において、
当該政党
その他の
政治団体
の
選挙連動
のための
演説
をもすることができるものといたしております。 以上、
比例代表選出議員選挙制度
の
概要
を御
説明
申し上げましたが、
選挙
区
選出議員
の
選挙
につきましては、
現行
の地方区の
選挙制度
の例によるものといたしております。 最後に、
施行期日
につきましては、この
法律
は、公布の日から
施行
し、
改正
後の
公職選挙法
の規定は、
施行
後初めて行われる
参議院議員
の
通常選挙
から適用するものといたしました。 以上、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
及びその要旨を御
説明
申し上げた次第でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようにお願い申し上げます。(
拍手
)
久野忠治
5
○
久野委員長
これにて
提案理由
の
説明
は終わりました。 —————————————
久野忠治
6
○
久野委員長
この際、
公聴会開会承認要求
の件についてお諮りいたします。
参議院提出
、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
について
公聴会
を開きたいと存じます。 つきましては、
公聴会開会
について議長の
承認
を求めたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
久野忠治
7
○
久野委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。 なお、
公聴会
は来る八月七日開会することとし、
公述人
の
選定
その他の手続につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
久野忠治
8
○
久野委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。 次回は、明二十九日午前十時三十分
理事会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時二十二分散会
————◇—————