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1982-07-28 第96回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十七年七月二十八日(水曜日)     午前十一時二十三分開議  出席委員    委員長 久野 忠治君    理事 片岡 清一君 理事 小泉純一郎君    理事 塩崎  潤君 理事 住  栄作君    理事 佐藤 観樹君 理事 堀  昌雄君    理事 石田幸四郎君 理事 中井  洽君       上村千一郎君    大西 正男君       後藤田正晴君    瀬戸山三男君       田名部匡省君    竹下  登君       竹中 修一君    浜田卓二郎君       粟山  明君    中村  茂君       山本 幸一君    渡辺 三郎君       坂井 弘一君    岡田 正勝君       安藤  巖君    小杉  隆君  出席政府委員         自治省行政局長         自治省行政局選         挙部長事務取扱 大林 勝臣君  委員外出席者         参議院議員   金丸 三郎君         参議院議員   降矢 敬義君         参議院議員   松浦  功君         特別委員会第二         調査室長    秋山陽一郎君     ――――――――――――― 委員の異動 七月二十七日  辞任         補欠選任   足立 篤郎君     竹中 修一君   佐藤 一郎君     田名部匡省君 同月二十八日  辞任         補欠選任   佐藤 敬治君     渡辺 三郎君   栂野 泰二君     中村  茂君     ――――――――――――― 四月二十六日  公職選挙法の一部を改正する法律案宮之原貞  光君外二名提出参法第二号)(予) 七月七日  公職選挙法の一部を改正する法律案多田省吾  君外一名提出参法第八号)(予) 同月九日  公職選挙法の一部を改正する法律案近藤忠孝  君外一名提出参法第九号)(予) 同月二十七日  公職選挙法の一部を改正する法律案参議院提  出、第九十五回国会参法第一号) 三月一日  点字による在宅投票制度創設に関する請願(工  藤巖紹介)(第八六六号)  同(染谷誠紹介)(第八九四号)  同(宮下創平紹介)(第九〇〇号)  同(安藤巖紹介)(第九一〇号)  同(寺前巖紹介)(第九一一号)  同(安田貴六君紹介)(第九一六号) 同月五日  点字による在宅投票制度創設に関する請願(青  山丘紹介)(第一〇三九号) 同月十日  点字による在宅投票制度創設に関する請願(佐  藤敬治紹介)(第一二六二号)  同(松本幸男紹介)(第一二六三号) 同月十五日  点字による在宅投票制度創設に関する請願(大  橋敏雄紹介)(第一三一六号) 五月十二日  衆議院議員定数配分是正に関する請願石田  幸四郎紹介)(第三五五七号)  同外二件(甘利正紹介)(第三五五八号) 同月十三日  衆議院議員定数配分是正に関する請願(中路  雅弘紹介)(第三七九八号)  同(三浦隆紹介)(第三七九九号) 六月十日  衆議院議員定数配分是正に関する請願加藤  万吉紹介)(第三九三七号)  同(加藤万吉紹介)(第三九五九号)  同(加藤万吉紹介)(第三九七六号) 同月二十一日  衆議院議員定数配分是正に関する請願加藤  万吉紹介)(第三九九一号)  同(加藤万吉紹介)(第四〇四九号) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 二月二十四日  公職選挙法改悪反対に関する陳情書外四件  (第一〇六号) 五月十日  公職選挙法改悪反対に関する陳情書外一件  (  第二四一号) 六月三十日  公職選挙法改悪反対に関する陳情書  (第三三二号) は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  公聴会開会承認要求に関する件  公職選挙法の一部を改正する法律案参議院提  出、第九十五回国会参法第一号)      ――――◇―――――
  2. 久野忠治

    久野委員長 これより会議を開きます。  この際、午後一時再開することとし、休憩いたします。     午前十一時二十四分休憩      ————◇—————     午後一時八分開議
  3. 久野忠治

    久野委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  この際、午後四時再開することとし、休憩いたします。     午後一時九分休憩      ————◇—————     午後五時十二分開議
  4. 久野忠治

    久野委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  参議院提出公職選挙法の一部を改正する法律業議題といたします。  発議者から提案理由説明を聴取いたします。参議院議員金丸三郎君。(拍手)     —————————————  公職選挙法の一部を改正する法律案    〔本号末尾に掲載〕     —————————————
  5. 金丸三郎

    金丸参議院議員 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及びその概要を御説明申し上げます。  参議院議員選挙制度につきましては、ここ十年以上にわたりまして、各界各層において論議されてまいりましたが、全国制度について改革を要するとするのが大方の一致した意見であると存じます。  われわれも、ここ数年にわたり全国制度改革につきまして綿密なる研究、討議を重ねてまいりました。そして成案を得るに至りましたので、法律案として提出するに至った次第でございます。  全国制度改正につきましては、まず参議院にふさわしい人を、より得やすい制度にすることが必要だと考えます。さらに、現在の全国制度が国全体という広大な地域を選挙区とし、八千万人の有権者を対象とする個人本位選挙となっておりますので、有権者にとりまして候補者の選択が著しく困難であること、また、多くの候補者にとりまして膨大な経費を要することなど、これらの問題点の解消を図ることが必要であると考えます。加えて、政党議会制民主主義を支える不可欠の要素となっており、また、国民の政治的意思形成の媒介として重要な機能を果たしている現状に眼を向ける必要もあると存じます。これらの諸点を総合的に勘案いたしまして、現在の個人本位選挙制度から政党本位選挙制度に改めることが最も適当であるとの結論に達したのでございます。  この結論のもとに、現行参議院議員選挙制度の仕組みを根本的に改めることとし、都道府県を単位とする選挙選挙拘束名簿式比例代表制選挙とから成る新しい参議院議員選挙制度を設けることといたしました。  参議院議員選挙にこの比例代表制選挙を導入することにより、従来の全国制度個人本位選挙であったことから生ずる各種の弊害を是正することができ、さらに、比例代表制選挙における候補者名簿に登載することにより参議院議員にふさわしい人材を得ることが、より可能になり、また、有権者意思を、適正に国政に反映することができるようになるものと考えます。  以下、その大要を申し上げます。  その第一は、候補者名簿についてであります。  比例代表選出議員候補者順位を付して記載した候補者名簿は、一定要件を備えた政党その他の政治団体に限り、届け出ることができるものとしております。  一定要件とは、五人以上の所属国会議員を有すること、直近の衆議院議員選挙または参議院議員通常選挙において全有効投票の四%以上の得票を得たものであること、十人以上の所属比例代表選出議員候補者及び選挙選出議員候補者を有すること、の三つのいずれかの一つに該当することであります。  候補者名簿に登載されることができる者は、参議院議員の被選挙権を有し、かつ、当該政党その他の政治団体所属する者であるか、所属しない者であっても当該政党その他の政治団体が推薦する者であればよいことといたしております。  名簿登載者選定及びその順位決定は、当該政党その他の政治団体が任意に行うことにいたしておりますが、拘束名簿代比例代表制における名簿作成肝要性にかんがみ、政党その他の政治団体は、名簿登載行の選定機関に関する必要な事項を届け出なければならないものといたしております。  第二は、供託金についてであります。  まず、比例代表選出議員選挙における供託金の額を名簿候補者一人につき四百万円とし、政党その他の政治団体がこれを供花しなければならないものといたしました。  なお、各種選挙につきましても、供託金の額を現行の二倍に引き上げることといたしております。  第三は、投票の方法についてであります。  投票は、選挙選出議員選挙及び比例代表選出議員選挙ごとに、それぞれ一票を投票するものとし、比例代表選出議員選挙においては、政党その他の政治団体の名称を記載して行うことといたしております。  第四は、当選人決定についてであります。  これについては、候補者名簿を届け出た政党その他の政治団体得票数に比例して、ドント式により、それらの政党その他の政治団体ごと当選人数決定し、それぞれの候補者名簿に記載された順位により当選人を定めることといたしました。なお、比例代表選出議員に欠員が生じた場合には、当該候補者名簿の次順位の者を繰り上げるものといたしております。  第五は、選挙運動についてであります。  比例代表選出議員選挙における選挙運動は、候補者名簿を届け出た政党その他の政治団体が行うものとし、公営によるテレビ及びラジオの放送、新聞広告並びに選挙公報によるものといたしております。なお、選挙選出議員選挙に係る選挙運動が、公職選挙法において許される態様において比例代表選出議員選挙に係る選挙運動にわたることができるものといたしました。  第六は、公職選挙法上のいわゆる確認団体についてであります。  まず、候補者名簿を届け出た政党その他の政治団体確認団体とすることにいたしました。  次に、この政党その他の政治団体は、確認団体政治活動として認められているポスター及びビラを、当核政党その他の政治団体選挙連動のために使用することができるものといたしました。また、確認団体政治活動として認められている政談演説会及び街頭政談演説において、当該政党その他の政治団体選挙連動のための演説をもすることができるものといたしております。  以上、比例代表選出議員選挙制度概要を御説明申し上げましたが、選挙選出議員選挙につきましては、現行の地方区の選挙制度の例によるものといたしております。  最後に、施行期日につきましては、この法律は、公布の日から施行し、改正後の公職選挙法の規定は、施行後初めて行われる参議院議員通常選挙から適用するものといたしました。  以上、公職選挙法の一部を改正する法律案提案理由及びその要旨を御説明申し上げた次第でございます。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようにお願い申し上げます。(拍手
  6. 久野忠治

    久野委員長 これにて提案理由説明は終わりました。     —————————————
  7. 久野忠治

    久野委員長 この際、公聴会開会承認要求の件についてお諮りいたします。  参議院提出公職選挙法の一部を改正する法律案について公聴会を開きたいと存じます。  つきましては、公聴会開会について議長の承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 久野忠治

    久野委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  なお、公聴会は来る八月七日開会することとし、公述人選定その他の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 久野忠治

    久野委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  次回は、明二十九日午前十時三十分理事会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後五時二十二分散会      ————◇—————