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横山委員 私の言わんとするところはよくおわかりだと思いますからこれ以上言いませんけれ
ども、いまでもまだ紛争があるわけです。そこのところをあなたも
大臣として少し調整をして、これだけのことはやったらどうだというようなことを指示してもらわなければいかぬ。
それでは、道路公団の高橋さん、結構でございますからどうぞ。
次の問題として、私の手元へ一つの陳情が参りました。東京都の青柳昌樹という人であります。時間の
関係上通読いたします。
事件の概要
1、私は建築基準法に基づく建物を施工業者である徳祥に依頼し、又設計監理を野生司設計事務所に依頼したものでありますが、現状では、基準法とは全く異った、杭の手抜き、構造上の手抜き等、重大
部分の欠陥のある建物と
判断されたので、今回のように多くの
方々の助力をもって、契約書に基づき、紛争審査会に仲裁を依頼したものであります。(
昭和五十七年三月四日)
2、然し建物の安全確保不能と危険切迫の為、建築基準法による行政の調査と指導を都及び区の指導課に再三お願いして回ったところ、責任回避に専らであり、受付窓口不明の為、
日本社会党都議会幹事長菅原宗一先生のお力で、やつと都及び区の現場での現状視察を終了しました。(
昭和五十七年三月三十日)(なお当日、施工業者徳祥側の希望により、当該建物の所有者である私の立会いを除外して行われたものであります。)
要望事項
1、私は、当該建物を今迄は一生懸命維持及び管理して参りましたが、現在、杭の手抜き、構造上の手抜き等が判明し、当該建物の維持及び危険切迫による住民の生活安全確保不能の為、行政庁による早急な本格的調査及び対処並びに救済をお願い申し上げます。2、行政の管理及び指導によって、基準法に基づいた安全な建物の施工業者による建て直し、又は不法行為に基づく損害賠償の支払いをお願い申し上げます。(但し設計監理者であった野生司設計事務所は六年前に倒産し、現在、所在不明です。)
この建物は十一年前に建ったわけであります。そして施工業者は徳祥という会社でございます。徳祥の工事経歴書を手に入れましたが、これによりますと、
住宅公団、区役所、都、学校、外務省、
建設省、関東地方
建設局、郵政局、都教育庁、交通局等々、官庁
関係をきわめて多くやっております。
きのう
建設省の各課の
関係者においでを願いまして、現場写真その他実情等、
関係者が集まって審議をいたしました。そういたしますと、この「事件の概要」の中にございますように、問題は、徳祥が建てて、建築確認、完成検査も行われた。行われたけれ
ども、それは外形的な検査であるから、それでよろしいということになる。ところが、最近において多少地震があった、われわれ東京におっても感知しないくらいの地震だったのですけれ
ども、その地震によってあそこにひび割れ、ここにひび割れがくる、水
漏れもあるのでどうしたことかと思って調べてみた。そして水
漏れの行方がわからないのでその
原因を探求するために少し掘ってみたところ、驚くことには二本なければならないくいが一本しかないということがわかった。びっくりして探したところ、三カ所にわたってくいの手抜きが行われていることが判明をした。そこでびっくり仰天をした。これでは付近は何ともないのに自分の家だけがひび割れがくる、水
漏れがくる、危険なものだからいままで何回も何回も自分の金で修理をした。ついに近所の人から言われて危険だから塀を一つ壊した。それも数十万円かかっておる等々の問題が判明をいたしました。
そこで本人としては、都及び区役所へ行って協力を得る、
建設省の担当者のところへ行って協力を得るようにしたけれ
ども、一向らちが明かない、こういう結果です。きのう
関係者及びこの青柳という人にも来てもらって懇談をしたわけであります。きょう私はこの問題について、時間がございませんから細目について
質疑をしようとは思いません。
局長も
報告を受けられたと思います。きのうもそう言ったわけでありますが、要するに
建設省も都も区もこの種の問題について余りにも不親切である。私がこの問題で
建設省の三つの課へ電話した。紛争
処理の部屋へかけたところ、紛争
処理の問題についてはその内容その他について言えません、こういうわけであります。四カ所ぐらい電話した。それじゃ先生申しわけないけれ
ども建築指導課へ、いや
建設業課へ、いやあそこの課へ、あそこの課へと四カ所やらされた。とうとう私が腹を立てて、政府
委員だれでもいいから引っ張ってこい、こう言いましたら三つの課がやって来て
事情を聞いた、こういうわけであります。
私がきょうはっきりしてほしいのは、
日本全国この種の問題はいろいろあるのですから、全部やっておったらきりがないという
意見はきのうもありました。もう率直に
建設省から言いました。私は言ったのです。現に住んでいる人が危険を感じておる、塀を数十万円かけて壊さなければいかぬ、くいが現実に二本のものが一本しかない、建築基準法違反であることが明白である、そういう緊急切迫した問題であるから、将来いろいろなことにもなるだろうから、特別に親切にあなた方がやらなければいかぬ。だから本件に限ってとは言わぬけれ
ども、少なくとも本件が緊急切迫した問題であるからどこに問題があるか、法律上どういうふうにすべきかという点について親切におまえさん方が調べて教えてやって指導をしてやって、
関係者も呼んで注意をする、なぜそれをせぬのかと言ったわけでありますが、帰って
局長と相談すると言っておりましたから、
局長の御返事をいただきたい。