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櫻内国務大臣 ただいま議題となりました
日本国と
ドイツ民主共和国との間の
通商及び航海に関する
条約の
締結について
承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。
この
条約につきましては、
昭和五十四年に
ドイツ民主共和国側より
締結したい旨の申し入れがありましたのでその後
昭和五十五年十月より両国
政府間で
交渉を行いました結果、
昭和五十六年五月二十八日に東京において、両国
政府の代表者の間で、この
条約の署名が行われた次第であります。
この
条約の主な内容としまして、関税、租税、事業活動等に関する事項についての最恵国待遇、輸出入制限についての無
差別待遇、身体及び財産の
保護、出訴権についての内
国民待遇及び最恵国待遇、領事官との通信等の権利、商船の出入港等についての内
国民待遇及び最恵国待遇等を定めております。
この
条約の
締結により、わが国と
ドイツ民主共和国との間の
経済交流が安定的な
基盤の上に一層
促進されるものと期待されます。
よって、ここに、この
条約の
締結について御
承認を求める次第であります。
何とぞ御審議の上、本件につき速やかに御
承認あらんことを希望いたします。
次に、千九百七十一年の
国際小麦協定を構成する一の
文書である千九百七十一年の
小麦貿易規約の
有効期間の第六次
延長及び同
協定を構成する他の
文書である千九百八十年の
食糧援助規約の
有効期間の第一次
延長に関する千九百八十一年の議
定書の
締結について
承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。
昭和四十六年に作成されました千九百七十一年の
国際小麦協定は、小麦の市況に関する情報交換等について定める
小麦貿易規約と開発途上国に対する食糧援助について定める
食糧援助規約から成っておりますが、両規約が
昭和五十六年六月三十日に失効することとなっていましたので、同年三月ロンドンで開催された
政府間
会議において、その
有効期間を二年間
延長することとしました。これらの議
定書は、このような
延長について定めたものです。
なお、これらの議
定書は、昨年七月一日に発効し、わが国は、現在暫定的に適用しております。
これらの議
定書を
締結することは、小麦
貿易に関する国際
協力の
促進が期待されること、開発途上国の食糧問題の解決に貢献することとなること等の見地から、わが国にとり有益であると
考えられます。
よって、ここに、これらの議
定書の
締結について御
承認を求める次第であります。
何とぞ御審議の上、速やかに御
承認あらんことを希望いたします。
最後に、
国際科学技術博覧会政府代表の
設置に関する臨
時措置法案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
昭和六十年に筑波研究学園都市で開催される
予定の国際科学技術博覧会につきましては、国際博覧会に関する
条約第十二条の規定により、開催国は、
政府を代表する国際博覧会
政府代表を任命することとなっておりますので、
日本万国博覧会及び沖縄海洋博覧会の際における先例と同様
国際科学技術博覧会政府代表を臨時措置法により
設置し、その任務、給与等について所要の事項を定める必要があります。したがいまして、今回提案の法
律案のごとく、外務省に、特別職の国家公務員たる
国際科学技術博覧会政府代表一人を置き、
条約及び
条約第二十七条の規定に基づき、博覧会国際事務局が制定した国際科学技術博覧会一般規則の定めるところにより、国際科学技術博覧会に関するすべての事項について
日本政府を代表することを任務とする
政府代表の職を設けることとした次第であります。また、この
政府代表がその任務を円滑に遂行することができるよう、それぞれの
関係各省庁の長が、必要な国内的措置をとることが適当でありますので、法案中にその旨を規定することとしました。
さらに、本法案においては、
政府代表の俸給月額、代表の任免手続等について定めているほか、本法
律案中には附則として、博覧会が終了した後、一年の
期間を経過しますと失効する旨の規定を設けております。
以上が、この法案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことを
お願いいたします。