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1981-11-10 第95回国会 衆議院 本会議 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十六年十一月十日(火曜日)
—————————————
議事日程
第六号
昭和
五十六年十一月十日 正午
開議
第一
日本放送協会昭和
五十四年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
原子力安全委員会委員任命
につき
同意
を求める の件
公正取引委員会委員任命
につき
同意
を求めるの 件
日本放送協会経営委員会委員任命
につき
同意
を 求めるの件
労働保険審査会委員任命
につき
同意
を求めるの 件
日程
第一
日本放送協会昭和
五十四年度
財産目
録、
貸借対照表
及び
損益計算書
昭和
五十六年
分所得税
の
特別減税
のための
臨時
措置法案
(
大蔵委員長提出
)
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
)及び
防衛庁職員給与法
の一 部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
及び
質疑
午後零時二十四分
開議
福田一
1
○
議長
(
福田一
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
福田一
2
○
議長
(
福田一
君) 御
報告
いたすことがあります。 永年
在職議員
として表彰された元
議員西尾
末廣君は、去る十月三日逝去せられました。まことに
哀悼痛惜
の至りにたえません。 同君に対する
弔詞
は、
議長
において去る十一月六日贈呈いたしました。これを朗読いたします。 〔
総員起立
〕 元
民社党中央執行委員長前衆議院議員
正三位
勲一等西尾
末廣君は多年憲政のために尽力し特に
院議
をもつてその功労を表彰され再度
国務大臣
の重任にあたられました 君は終始
政党政治
の確立につとめ
議会制民主政治
の発展に貢献されました その功績はまことに偉大であります
衆議院
は君の長逝を哀悼しつつしんで
弔詞
をささげます
————◇—————
原子力安全委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件
公正取引委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件
日本放送協会経営委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件
労働保険審査会委員任命
につき
同意
を求めるの件
福田一
3
○
議長
(
福田一
君) お諮りいたします。
内閣
から、
原子力安全委員会委員
に
内田秀雄
君、
大山彰
君、
田島英三
君及び
山本寛
君を、
公正取引委員会委員
に
渡辺豊樹
君を、
日本放送協会経営委員会委員
に
池田敬子
君、
高橋武彦
君、
永倉三郎
君及び
吉武信
君を、
労働保険審査会委員
に
大塚達一
君を
任命
したいので、それぞれ本院の
同意
を得たいとの
申し出
があります。 まず、
原子力安全委員会委員
及び
日本放送協会経営委員会委員
の
任命
について、
申し出
のとおり
同意
を与えるに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
福田一
4
○
議長
(
福田一
君)
起立
多数。よって、いずれも
同意
を与えるに決しました。 次に、
公正取引委員会委員
及び
労働保険審査会委員
の
任命
について、
申し出
のとおり
同意
を与えるに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
5
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、いずれも
同意
を与えるに決しました。
————◇—————
日程
第一
日本放送協会昭和
五十四年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書
福田一
6
○
議長
(
福田一
君)
日程
第一、
日本放送協会昭和
五十四年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
逓信委員長佐藤守良
君。
—————————————
日本放送協会昭和
五十四年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
佐藤守良
君
登壇
〕
佐藤守良
7
○
佐藤守良
君 ただいま
議題
となりました
日本放送協会昭和
五十四年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書
について、
逓信委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本件
は、
放送法
第四十条第三項の
規定
に基づき、
会計検査院
の
検査
を経て、
内閣
から
提出
された
日本放送協会
の
昭和
五十四年度
決算書類
であります。 これによりますと、
昭和
五十四年度末において、
資産総額
は一千八百八十三億九千百万円でありまして、前年度に比べて一億六千九百万円の
減少
となっております。これに対して、
負債総額
は八百三十八億一千四百万円でありまして、前年度に比べて百十一億三千五百万円の
増加
となっております。また、
資本総額
は一千四十五億七千七百万円でありまして、前年度に比べて百十三億四百万円の
減少
となっております。 次に、
損益
について申し上げますと、
昭和
五十四年度中の
経常事業収入
は二千百九十一億七百万円であり、これに対して、
経常事業支出
は二千二百九十六億六千四百万円となっており、この結果、
経常事業収支
は百五億五千七百万円の
欠損
となっております。これに、
特別収入
四億三千九百万円及び
特別支出
十一億八千六百万円を含めた
事業収支
では百十三億四百万円の
欠損
となっております。 なお、
本件
には、「
検査
の結果記述すべき
意見
はない。」との
会計検査院
の
検査
結果が添付されております。
逓信委員会
におきましては、
本件
について、十月三十日
山内郵政大臣
及び
日本放送協会当局
から
説明
を聴取し、
審査
を行い、次いで採決の結果、
本件
は
全会一致
をもって
異議
がないと議決した次第であります。
—————————————
以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
福田一
8
○
議長
(
福田一
君) 採決いたします。
本件
の
委員長
の
報告
は
異議
がないと決したものであります。
本件
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
9
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり決しました。
————◇—————
鹿野道彦
10
○
鹿野道彦
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、
大蔵委員長提出
、
昭和
五十六年
分所得税
の
特別減税
のための
臨時措置法案
は、
委員会
の
審査
を省略して、この際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
福田一
11
○
議長
(
福田一
君)
鹿野道彦
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
12
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
—————————————
昭和
五十六年
分所得税
の
特別減税
のための臨
時措置法案
(
大蔵委員長提出
)
福田一
13
○
議長
(
福田一
君)
昭和
五十六年
分所得税
の
特別減税
のための
臨時措置法案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
大蔵委員長綿貫民輔
君。
—————————————
昭和
五十六年
分所得税
の
特別減税
のための
臨時措置法案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
綿貫民輔
君
登壇
〕
綿貫民輔
14
○
綿貫民輔
君 ただいま
議題
となりました
昭和
五十六年
分所得税
の
特別減税
のための
臨時措置法案
につきまして、提案の
趣旨
及び
大要
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、本日
大蔵委員会
において
全会一致
をもって起草、
提出
したものであります。 御
承知
のとおり、前
国会
における
議長裁定
第二項、すなわち「予算修正問題については、今後における
財政再建
の目途並びに
財政状況
の推移を踏まえ、
昭和
五十五年度の
剰余金
(
予備費
、
不用額
、
自然増収
など)によって対応できる場合は、
各党関係者
で
実施
について具体的に検討する。」との
裁定
に基づき、前
国会
において、自由民主党、
日本社会党
、公明党・
国民会議
、
民社党
・
国民連合
、新自由クラブ及び
社会民主連合
の六
党派
間において
協議
が行われた結果、「
財政法
第六条の
特例
を設け、五十五年度
剰余金
は、その全額を
所得税減税
に充てる。」旨の
合意
がなされ、これに基づく
財源措置
として、すでに
議員立法
により、
昭和
五十五年度
歳入歳出
の
決算
上の
剰余金
の処理の
特例
に関する
法律
が制定されているところであります。 その後、
昭和
五十五年度の
決算
上の
剰余金
の額が四百八十四億円に確定したことに伴い、
関係
各
党派
間において
協議
が行われた結果、これを
財源
とする
所得税減税
の
具体的実施方法
について
合意
がなされました。
本案
は、この
合意
に基づき、
昭和
五十六年分の
所得税
について
特別減税
を
実施
しようとするものであります。
本案提出
に当たり、当
委員会
といたしましては、四百八十四億円の使途について、さらに有効な
方法
がないのかという
意見
が各方面にあることも十分踏まえた上、慎重に検討いたしたのでありますが、
議長裁定
に基づき
関係
各
党派
間で
合意
がなされたという経緯を尊重いたしまして、
本案
を
提出
いたした次第であります。 以下、
本案
の
大要
を申し上げます。 まず第一に、
特別減税
は、
居住者
または
総合課税
を受ける非
居住者
の
昭和
五十六年分の
所得税
を
対象
とし、その者の
特別減税
前の
所得税額
から
特別減税
の額を控除することといたしております。 第二に、
特別減税
の額は、本人につき五百円、
控除対象配偶者
または
扶養親族
がある場合には、その一人につき五百円を加算しますが、
特別減税
前の
所得税額
を
限度
とすることといたしております。 第三に、
特別減税
の
実施方法
でありますが、
昭和
五十六年分の
所得税
について
確定申告書
を
提出
する者については、その
提出
の際に、
昭和
五十六年中の
給与等
につき年末
調整
の
対象
となる
給与所得者
については、年末
調整
の際に、それぞれ
税額
から
特別減税額
を控除することといたしております。 なお、
本案
による国税の
減収額
は、約四百八十四億円と見込まれますので、
内閣
の
意見
を求めましたところ、「現下の
財政事情等
から見て
賛成
いたしかねるところであるが、
院議
として決定される以上やむを得ない」旨の
意見
が開陳されました。 以上がこの
法律案
の
趣旨
及び
大要
であります。 何とぞ、御
賛成
くださいますようお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
福田一
15
○
議長
(
福田一
君) 採決いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
16
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。
————◇—————
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)及び
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
福田一
17
○
議長
(
福田一
君) この際、
内閣提出
、
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
及び
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
について、
趣旨
の
説明
を求めます。
国務大臣大村襄治
君。 〔
国務大臣大村襄治
君
登壇
〕
大村襄治
18
○
国務大臣
(
大村襄治
君)
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
及び
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。 初めに、
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
趣旨
を御
説明
いたします。 まず、
防衛庁設置法
の一部
改正
について御
説明
いたします。 これは、
自衛官
の定数を、
海上自衛隊
六百六十一人、
航空自衛隊
三百十九人、
統合幕僚会議
十六人、計九百九十六人
増加
するためのものであります。これらの増員は、
海上自衛隊
については、艦艇、
航空機
の
就役等
に伴うものであり、
航空自衛隊
については、
航空機
の
就役等
に伴うものであり、
統合幕僚会議
については、
防衛庁中央指揮所
の
開設準備等
に伴うものであります。 次いで、
自衛隊法
の一部
改正
について御
説明
いたします。 これは、
自衛隊
の
予備勢力
を確保するため、
陸上自衛隊
の
予備自衛官
千人を増員するためのものであります。 次に、
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
趣旨
を御
説明
いたします。 この
法律案
は、
任用期間
の
定め
のある
自衛官
いわゆる
任期制自衛官
が引き続いて任用された場合及び
任用期間
の
定め
のない
自衛官
いわゆる
停年制自衛官
となった場合の
退職手当
の
支給方法等
を改めるものであります。 すなわち、
自衛官
に対する
退職手当
は、現在、
任期制自衛官
については、
任用期間
が満了する都度、
任期制自衛官
から三等
陸曹等
に昇任した
停年制自衛官
については、
任期制自衛官
以外の
期間
を基礎にして
支給
しております。 しかし、
停年制自衛官
としての
勤続年数
が長期にわたることとなる者にあっては、
任期制自衛官
に対する
退職手当
は
支給
しないで、
当該期間
をその者の
停年制自衛官
としての
勤続期間
に通算して
支給
する方がよい場合がありますので、その者が希望した場合には、
当該退職手当
は
支給
しないことができるように改めるものであります。 また、
任用期間
が満了したときに
退職手当
の
支給
を受けなかった
任期制自衛官
が、三等
陸曹等
に昇任しないで
退職
することとなった場合等におきましては、
支給
を受けなかった
退職手当
を
退職
時等に合算して
支給
できること等に改めるものであります。 この
法律案
の
規定
は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で
定め
る日から施行することとしております。 以上が
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
及び
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨
でございます。(
拍手
)
————◇—————
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)及び
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
に対する
質疑
福田一
19
○
議長
(
福田一
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対して
質疑
の通告があります。これを許します。
上原康助
君。 〔
上原康助
君
登壇
〕
上原康助
20
○
上原康助
君 私は、ただいま
趣旨説明
がなされました
防衛
三
法案
と関連し、
日本社会党
を代表して、
総理
並びに
関係大臣
に若干の質問をいたします。(
拍手
)
総理
、まずお尋ねしたい第一点は、
政治倫理
についてであります。 戦後
最大
の
疑獄
と言われた
ロッキード事件
は、
丸紅ルート公判
における
榎本アリバイ
が崩れ去ったのに続き、
小佐野被告
への
実刑有罪判決
が去る五日に下されたことは御
承知
のとおりであります。 この
有罪判決
の持つ
政治
的、
社会的意味
はきわめて大きいと言わなければなりません。(
拍手
)なぜなら、
ロッキード事件
は戦後
疑獄
の総
決算
だとも言われ、それは、政、財、官界のもたれ合いの土壌と、それを
栄養源
にしてきた戦後
保守政治
のなりふり構わぬ
金権体質
、政、財界の暗部に巣くう政商と黒幕の
存在
などを天下にさらけ出した
事件
であったからであります。 この
ロッキード事件
を契機に、
政治倫理
を求める
国民
の声が大きな
世論
として盛り上がったことは言うまでもありません。ところが、
政府
・
自民党
は、昨年の
衆参同時選挙
で一時的に勝利をおさめたことに気をよくし、このような
構造汚職
を根底から追及していく場を一つ一つもぎ取ってきたのであります。 それは、
衆参両院
における
航特委
の存続を数の暴力で退け、
鈴木内閣
になってから、
腐敗政治
を浄化し、
政治倫理
を確立していこうとする
努力
がみじんも見当たらないことからも明らかであります。(
拍手
) そればかりではなく、
総理
が約束された
倫理委
の
設置
もたなざらしとなり、昨今の
政府
・与党の風潮は、いわゆる
田中軍団
の急膨張、
灰色高官
の復権、
歴代法相
による
田中被告
を擁護するかのような発言など、数の力におごり高ぶる言動が目立っていることが如実にそれを物語っております。(
拍手
)
総理
、
社会一般
から支持されないことをやったり、人の道に反していることをやっているのは一体だれなのか。権力に物を言わせ、
政治
を私物化し、
私利私欲
に奔走しようとする
金権腐敗
の
構造的汚職
に徹底的にメスを入れ、
政治倫理
を確立していくことは、いまや焦眉の
課題
ではありませんか。これを阻んだり、裁判に
影響
を与えるような言辞は絶対に許さるべきではありません。
小佐野判決
の結果を見ても、
総理
はこの際、
奥野法相
を即刻罷免すべきであります。(
拍手
)
総理
の
政治倫理
についての御所見と
決意
のほどをお伺いするものであります。 次に、
小佐野判決
との関連で重視しなければならないことは、問題の次期対
潜哨戒機P
3
Cオライオン
の
防衛庁
への売り込みをめぐっても、
小佐野被告
らの暗躍があったことが明らかにされたことであります。 このことは、P3Cの
選定
、採用に当たって何らかの
政治的介入
がなされたのではないかとの、当初からのわれわれの
疑惑
を一層深める結果となりました。多額の
国民
の血税を使って、八二年度以降繰り上げ購入しようとする
軍用機
にまで黒い資金が絡んでいた
疑惑
が持たれている以上、
政府
は、P3Cの
選定経過
をいま一度洗い直して、その
疑惑
が完全に晴れるまで購入を中止すべきだと考えますが、
総理
、
大蔵大臣
、
防衛庁長官
の御
見解
を求めたいと存じます。(
拍手
) お尋ねしたい第二点は、
国際危機
に対する
政府
の対応についてであります。 確かに、昨今の
国際情勢
は、七九年暮れの
ソ連
のアフガニスタンへの
軍事的侵攻
、イラン・
イラク戦争
、さらに最近起きた
サダト・エジプト大統領
の
暗殺事件
など、
国際緊張
が激化の様相を呈していることを全面的に否定できない面があります。しかし、このように高まってきている
国際危機
の根源をすべて
ソ連
の
軍事的展開
になすりつけて、
ソ連脅威論
を捏造し、
レーガン政権
における、NATOと
日本
とを東西の両翼に位置づけた
対ソ同時多発報復戦略
に、
わが国
が一方的に加担することは、
国際
間の
緊張
をかえって高めていく結果にしかならないのであります。
総理
、
レーガン政権
がとっている、
軍事力
に頼る「強い
アメリカ
」の再生を図ろうとする
核軍拡路線
は、遠からず破綻を招くことになるでありましょう。その兆しは、すでに国内的にも
国際
的にも表面化しているのであります。 すなわち、
軍備強化
を優先するが余り、
選挙公約
であった
経済再建計画
は、
鈴木内閣
の
行財政改革
と同様、ふたをあけてみると、あらゆる
福祉関係予算
に大なたをふるったことが明らかとなり、また、
減税法案
は、持てる者ほど恩恵を受けるといった内容になっており、七%を超す高い
失業率
など、
労働者
や
一般市民
からの総反発を食らい、去る九月には、ワシントンにおいて実に二十数万人の反
レーガン
大集会が持たれていることを見ても明らかであります。
レーガン政権
は、その穴埋めを一層
わが国
に押しつけてくることは必至であります。 一方、
欧州
においても、
戦域核
や
中性子爆弾
の配備に反対し、
米ソ
に
軍縮
と
緊張緩和
を求める反核、
平和デモ
が各国で連日のように繰り広げられていることを注目すべきであります。しかも、その規模と広がりは戦後
最大
のものと言われております。西独では、ドイツを
米ソ
超
大国
の
核兵器
の射爆場にしてはならないと、
核戦争
の
危機
を訴えて立ち上がっておるのであります。
総理
、ヨーロッパにおける
核戦争
の
危機
は、在韓、
在日米軍基地
を軸とする
アジア
とも決して無
関係
ではないのであります。しかも、
アメリカ
の
ヘイグ国務長官
や
ロストウ軍縮局長官
は、
ソ連
の
通常兵器
による
攻撃
に対しても
核兵器
をもって対抗すると言明しているのであります。このことは、
日米安保体制下
にある
わが国
が、従来以上に
ソ連
の
核攻撃
を受ける危険にさらされていることを意味します。いまや、
核兵器
は
抑止力
ではなく、
限定核戦争
に、
欧州
、中東、
アジア地域
などで現実に使用される
可能性
がきわめて高くなっていることを銘記すべきであります。 したがって、
総理
、このような
核戦争
の
国際的危機
が高まっている今日、
世界唯一
の
被爆国
として、
国際軍縮
を強力に推進し、
核戦争
の回避と
核廃絶
の実を上げる
国際環境
の創出にこそ、
経済大国日本
の力を
最大
限に活用すべきではありませんか。
総理
並びに
外務大臣
の御
見解
を求めるものであります。 お尋ねしたい第三点は、
アメリカ
の
議会筋
を含む対
日防衛力増強要求
についてであります。 この
一連
の
米側圧力
が、
日本側
も一枚かんだ
日米合作
の
防衛力増強要求
であるとすれば、なおさら許せるものではありません。深刻化しつつある
日米
間の
経済摩擦
の解消は、
日本側
の
課題
としては、
輸出主導
型から
内需主導
型への
転換
を図ることであり、
米国側
の
課題
としては、
国内産業
の
国際的競争力
の回復とインフレの克服、
効果的エネルギー政策
、
高度技術産業
の育成、
生産性
の向上など、
米国
みずからが
努力
をし、解決すべき面も多く抱えておるのであります。しかるに、
米国
は、みずからなすべきこれらの
経済
、
産業政策
の
転換
を怠って、いたずらに
わが国
の対
米欧
への
貿易黒字
のみを機会あるごとに問題視して、その見返りに
わが国
に
軍事力
の
増強
を強要していることは、本末転倒もはなはだしく、死の商人の論理と言わなければなりません。(
拍手
) これに関連して、いま一点、
日本側
が注意しなければならないことは、
日米
間の
経済
問題はもとより、特に
防衛
、
安全保障
に関して、多くの
米国
の
政治家
が、
日本
に対して強い姿勢で
要求
することが
日本
を動かす効果的な
方法
だと考えている節があるということであります。したがって、
米国
の対
日要求
には常にオーバーな点があり、
日本
を揺さぶるための手段として執拗に迫ってきていることを見抜かなければならないのであります。
総理
、
日本
が
独立主権国家
であるならば、どうして
米側
から、
防衛費
をもっとふやせとか、F15がよいとか、P3Cを買いなさいとか、
大型軍艦
をもっとつくれなどと、一々指図を受ける必要があるのですか。
政府
は、これまで口を開けば、
わが国
の
防衛力整備
は
憲法
の枠内で、自主的に、
必要最小限度
のものであるなどと公言してきたのでありますが、その
経過
と内実を見れば、
米側
の
要求
に応じてきたものであることは明白であります。 特に、
沖繩返還
以降
日本
の
防衛分担費
は
増加
の一途をたどり、七八年十一月の
日米防衛協力
の取り決め、昨年五月の大平・
カーター会談
で顕著で着実な
増強
を約束し、今年五月の
鈴木
・
レーガン会談
で
日米軍事同盟
の再確認、続いて
ハワイ事務レベル協議
、
大村
・
ワインバーガー会談
と、
一連
の
日米交渉
で
米側要求
を全面的に受け入れて、今後
防衛力
を飛躍的に増大していくことを約束したことは厳然たる事実となっておるのであります。それゆえに、
政府
は、
社会福祉
や
教育費
を切り捨ててまで
防衛費
を
特別扱い
にし、八三年度以降の後
年度負担分
を含めると、
防衛費
を今後
雪だるま式
に肥大化させていく結果を招いているではありませんか。(
拍手
)
総理
、ある
有力紙
が最近行った
世論調査
を見てもおわかりのように、
政府
が来年度
予算概算要求
で、他省庁をゼロシーリングに抑えておきながら
防衛費
を
特別扱い
していることに、その削減を求める強い
要求
がある反面、
福祉
や
教育費
のカットに強い
拒否反応
を示していることを知るべきであります。
日米安保
があるから今日の
日本
の平和と繁栄がもたらされたのではなく、わが党を中心とする
護憲勢力
のたゆまざる反戦、反
軍拡
の闘いが重きをなしたことを見落としてはならないと思うのであります。(
拍手
)
内政干渉
もはなはだしい
米側
の
防衛力増強要求
をきっぱりと断り、八二年度の
防衛予算
の
特別扱い
はやめるべきであります。よしんば、
給与改定分
を含めても七・五%を上回ることはないとお約束できるのかどうか。 そして、
日本
を
軍事大国
にしないというのであれば、行革で
防衛
を聖域とせず、
平和憲法
を厳粛に守り、「
防衛計画大綱
」の見直しではなく抑制を図り、非核三原則の堅持、
武器輸出
の
禁止
、
日米極東有事研究
や
軍事技術協力
を取りやめ、
自衛隊
の
海外派兵
の
禁止
、
有事法制化
、
スパイ防止法等
の
立法化
を行わず、
防衛費
の
限度
は、将来にわたって
GNP比
の一%以下に抑えていくことを、
鈴木内閣
として改めて
国民
の前に明確にすべきであります。(
拍手
)
総理
の
決意
のほどと、
関係
各
大臣
の御
見解
を求めるものであります。 最後に、
沖繩
が復帰してから来年五月で満十年になります。しかし、
沖繩
には依然として
在日米軍基地
の五三%、
専用基地
では七五%も集中しており、核の
存在
の
疑惑
は晴れず、
自民党政府
の
公約
であった核抜き、
本土並み返還
は名ばかりで、いまだに実現しない現状であります。加えて、
本土
との
格差是正
を初め、慢性化した高
失業率
など、
沖繩
の
振興開発全般
にわたって、同
計画
が目標とした
本土水準
の八〇%にさえはるかに及ばない実情にあります。
沖繩基地
の
整理縮小
については、七一年十一月の
国会決議
があり、七二年十二月
政府
によって決定された
沖繩振興開発計画
では、膨大な
米軍基地
が
沖繩
の
産業構造
、
都市形成
、
道路体系等
に多大な
影響
を及ぼしていると認定し、今後
開発
を進める上で、できるだけ早期にこの
整理縮小
を図る必要があるということになっておるのであります。 また、第十四回、十五、十六回の
日米安保
協議
委員会
においても、施設、区域返還の
合意
を見たのでありますが、その
合意
も大半は実現されていない現状であります。
政府
は、これらの
公約
を不履行にしておきながら、公用地等暫定使用法が来年五月十四日に期限切れになることに伴って、今度は米軍用地収用特措法を適用して、三たび土地強奪の準備を進めているようでありますが、断じて容認できるものではありません。そればかりではなく、在沖米海兵隊と
陸上自衛隊
との合同演習まで
計画
されていると言われておりますが、事実とすれば、これまた絶対に容認できるものではないのであります。
総理
、約束どおり
沖繩基地
の
整理縮小
が進まない理由は何か。土地の返還を求めている地主等に対して、新たに
憲法
違反の米軍用地収用特措法を適用して、強制使用を認定した根拠、
対象
基地、地主等の数、面積等を明らかにしていただきたい。また、
自衛隊
用地に米軍用地収用特措法を適用しない理由は何か、あわせて明確にされたいのであります。 さらに、
政府
は、
沖繩
振興
開発
特別措置法の延長、第二次振計の策定についてどのように考えておられるか。今後の
沖繩
施策の基本について、御所見をお聞かせいただきたいと存じます。 以上、行政改革に全く逆行し、軍事費
増強
の要因となる
防衛
三
法案
に強く反対する立場を明確にし、誠意ある御答弁を求めて、私の質問を終わります。(
拍手
) 〔
内閣
総理
大臣
鈴木
善幸君
登壇
〕
鈴木善幸
21
○
内閣
総理
大臣
(
鈴木
善幸君) お答えいたします。 最初に、
政治倫理
について
一連
の御
意見
がありましたが、私はかねてから申し上げておりますように、
政治倫理
の確立は緊要な
課題
であり、清潔かつ公正な
政治
を行うことは社会秩序の基礎となるものであります。
国民
の信頼を得る原点であるとも考えております。 ただ、
航特委
問題につきましては、これは
国会
がお決めになる問題でありますが、いわゆる
航空機
輸入に関連して指摘されていた
疑惑
に関しては、すでに司法当局において解明が終わったと
承知
しておりますし、また、倫理
委員会
の
設置
についても、これも
国会
の問題でありますが、しばしば申し上げますように各党間で
合意
が得られることを期待いたしておるところであります。 なお、先日の奥野法務
大臣
の発言内容については、私も
報告
を受けましたが、これは具体的な事案に対して介入するとか批判しようとするものではなく、検察のあり方について、かねてから考えている持論を一般論として述べたものと理解しておりますので、御了解を賜りたいと存じます。 次に、
軍縮
と
核廃絶
のため
最大
限の
努力
をすべきであるとの御
意見
がありましたが、核軍備競争がもたらす危険については、
政府
としても強い懸念を有しており、このような競争の背後にある国家間の不信を除去し、
軍縮
を促進し得るような
国際環境
を創出しなければならないことは御指摘のとおりであります。
平和憲法
のもとに、
軍事大国
とはならず、その持てる力を世界の平和と繁栄のために用いることを
決意
している
わが国
としては、このような平和外交の一環として、核
軍縮
の推進のため今後とも積極的に
努力
していく所存であります。 次に、
防衛費
の取り扱いについてでありますが、
わが国
の
防衛
努力
に関する
米国
からの期待については、
日米安保
条約に従い、
わが国
を
防衛
する立場にある
米国
が、
わが国
の
防衛
努力
に関心を寄せるのは自然のことでありますから、
米国
政府
との間で十分な意思疎通を図りつつ、
わが国
自身の問題として真剣に対処してまいる所存であります。
政府
といたしましては、
わが国
の
防衛
についてはあくまでも
わが国
の自主的判断に基づき、必要な
防衛力
の整備を図っていく考えであります。 また、
わが国
の
防衛
は、繰り返し申し述べてありますように、
平和憲法
のもと、専守
防衛
に徹し、近隣諸国に脅威を与えるような
軍事大国
とならず、非核三原則を堅持することをその基本方針としているところであります。お尋ねのいわゆる
海外派兵
は、一般に
憲法
上許されないものと考えますし、非核三原則、
武器輸出
三原則は今後とも堅持いたします。 なお、
日米安保
体制は、
わが国
の
防衛
にとって欠くことのできないものであり、その円滑かつ効果的な運用態勢を整備するため、「
日米防衛協力
のための指針」に基づく研究は推進することとしておりますし、また、有事法制の研究についても、
防衛庁
が所要の検討を進めているところであります。 また、
防衛力
の整備に当たっては、当面、
防衛費
がGNPの一%を超えないことをめどとしてこれを行うこととしており、現在この方針を変更する考えはありません。 なお、
武器輸出
三原則は今後とも堅持する考えでありますが、
日米
防衛
技術交流の問題につきましては、
日米安保
条約等との関連もありますので、
関係
省庁において鋭意検討を行っているところであります。 最後に、今後の
沖繩
の振興
開発
についてお尋ねがありましたが、私も先般、
沖繩
県が
本土
復帰十周年を迎える機会に現地を訪問し、
沖繩
の現状をつぶさに拝見いたしましたので、御指摘のように
沖繩
の
経済
社会が厳しい実情にあることは十分理解いたしております。今後の
沖繩
の振興
開発
につきましては、先般の
沖繩
振興
開発
審議会の
意見
具申を十分尊重するとともに、今回の臨調の答申を踏まえ、現地の事情を十分勘案して対処してまいる所存でございます。 なお、復帰特別措置につきましても、それぞれの実情を勘案して対処してまいる方針であります。 残余の点につきましては、所管
大臣
から答弁をいたさせます。(
拍手
) 〔
国務大臣
園田直君
登壇
〕
園田直
22
○
国務大臣
(園田直君) 核
軍縮
については、
総理
からお答えになったとおりであります。 御指摘のとおりでありますから、先般の国連総会においても、私は世界各国に訴え、明年予定されておる
軍縮
特別総会には、
総理
みずから出席をして世界各国に訴えるという
決意
をしておられるところであります。 次に、
経済摩擦
の問題がありましたが、御
承知
のとおり、
日本
は資源がなくて、他国から資源をもらい、その資源を他国に持っていって、貿易国として立っておるわけでありますから、他国の平和と繁栄の中に
日本
の平和と繁栄があるわけでありまして、
日本
だけが力み返っておっては、孤立をして、
日本
の繁栄はございません。したがいまして、
アメリカ
やヨーロッパとの
経済摩擦
、いわゆる
貿易黒字
の増大というのは、われわれがほうっておくべきことではなくて、真剣に研究をし、お互いが繁栄するよう、
努力
していくべき問題であると考えております。
防衛力
の
増強
については、
総理
が言われたとおりでありまして、
アメリカ
の
国会
でも、
日本
の
国会
と同様いろいろ
意見
があることを、一々圧力とは考えておりません。こういう御
意見
等も踏まえ、自主的な判断をして、みずから許された立場において
防衛力
を強化すべきであると考えております。(
拍手
) 〔
国務大臣
渡辺美智雄君
登壇
〕
渡辺美智雄
23
○
国務大臣
(渡辺美智雄君) お答えいたします。 P3C導入に関して、外部からの不当な働きかけによって決まったものではないか。だから、その
疑惑
解明をするまでP3Cの購入はやめろという御
意見
でございますが、私といたしましては、これは
防衛庁
があくまで専門的な観点から費用対効果等を考慮して、純粋に
防衛
上の見地に立って決められたものである、かように理解をいたしております。したがって、P3Cの購入については中止する考えはございません。 なお、五十七年度予算におけるP3Cの調達については、現在進めている予算編成作業の中で、導入を決めた五十二年十二月の閣議了解の
趣旨
に従って、慎重にその取り扱いを検討してまいりたいと思います。 それから、五十七年度の
防衛
関係
費につきましては、これは
特別扱い
することなく、一刻も早く
財政再建
を図るという全体の枠組みの中で、
経済
財政事情等
を勘案しながら、他の諸施策との調和も図りながら、必要最小の経費に限って計上していく考えでございます。 それから、
防衛力
の整備に当たっては、当面、各年度の
防衛
関係
費の総額がGNPの一%に相当する額を超えないことをめどとして行います。現在のところ、この方針を変えるつもりはございません。(
拍手
) 〔
国務大臣大村襄治
君
登壇
〕
大村襄治
24
○
国務大臣
(
大村襄治
君) P3Cの問題につきましては、
総理
並びに
大蔵大臣
からお答えがございましたが、
防衛庁
として若干つけ加えさせていただきます。 先般の東京地裁の判決は、P3Cについて
小佐野被告
がコーチャン氏等と話をした事実等に関し、議院証言法違反に問われたものでありますが、P3C導入に関して犯罪容疑がないことについては、これまで
国会
におきまして法務当局から明らかにされているとおりであり、
防衛庁
としましては、外部から不当な働きかけがなされたことはなく、あくまでも技術専門的観点から費用対効果等を考慮の上、純粋に
防衛
上の見地に立ってP3Cを
選定
したものであります。 また、
防衛庁
としましては、
昭和
五十一年八月にロッキード社から、P3Cの契約獲得に関し、不当な
影響
を及ぼし、または、有利な取り扱いを受けるため贈賄その他の金品の提供等の行為を行ったことはなく、また、将来も行わない旨の誓約を受けているところであります。 このようなことから、
防衛庁
としましては、P3C
選定
に関し何ら外部からの不当な
影響
があったとは考えておらず、したがって、現用の対潜哨戒機の更新、近代化を図るため、五十七年度以降においても引き続き所要のP3Cの調達を行ってまいる所存であります。 次に、
米国
からの
防衛
努力
期待と五十七年度
防衛予算
の
関係
につきましては、ただいま
総理
から御答弁がありましたとおりでございます。 また、基本的
防衛
政策及び
日米
防衛
技術交流、有事法制の研究等につきましても、ただいま
総理
から御答弁がございましたので、私からは申し上げないことにいたします。 次に、五十七年度概算
要求
のシーリングにつきまして、給与改定との
関係
についてお尋ねがございましたので、お答え申し上げます。 五十七年度概算
要求
の人件費には、通常の昇給原資、増員の平年化等の経費は含まれておりますが、五十六年度の人事院勧告によるベースアップ分は、概算
要求
に盛り込まれておりません。五十七年度の概算
要求
には人事院勧告のベースアップ分は含まれておりませんが、人事院勧告の取り扱いについては、現在、
政府
全体として慎重な検討が加えられているところであり、その取り扱いが未決定である現段階でのコメントは差し控えたいと考えます。 いずれにいたしましても、五十七年度の概算
要求
は、
財政再建
が現在の緊急
課題
であること、最近の厳しい
国際情勢
にかんがみ
防衛力
の整備充実を図っていく必要があること等を総合的に勘案し、質の高い
防衛力
を整備するために最小限必要な経費を盛り込んだものであり、
防衛庁
としては、
要求
が認められるよう
最大
限の
努力
を尽くしてまいりたいと考えております。 最後に、駐留軍用地特措法の適用根拠と適用状況についてお尋ねがございましたので、お答えを申し上げます。 米軍施設、区域の用に供する土地の使用権原の取得につきましては、土地所有者との
合意
により使用することが原則でございますが、
合意
が得られない土地については、地位協定の
実施
に伴う土地等の使用等に関する特別措置法により、使用権原を取得することとなっております。現在、
沖繩
の米軍施設、区域用地の大部分のものにつきましては、土地所有者との
合意
により使用しておりますが、
合意
の得られない一部の土地につきましては、公用地暫定使用法により使用しておるところであります。同法による使用
期間
は
昭和
五十七年五月十四日をもって満了するため、同年五月十五日以降も引き続き米軍の用に供する必要がある土地で
合意
の得られないものについては、やむを得ず地位協定の
実施
に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の手続をとったものであります。なお、現在、
沖繩
県収用
委員会
に裁決申請をしておりますものは十三施設、百三十二件、七十万六千平米でございます。 また、地位協定の
実施
に伴う土地等の使用等に関する特別措置法は駐留米軍のみを
対象
とするものであり、
自衛隊
施設について土地等の使用等を行うときは土地収用法によることとなっておりますが、
防衛庁
としては、
沖繩
の
自衛隊
施設における公用地暫定使用法適用地の取り扱いについて慎重に検討しました結果、それらの土地を所有者に返還した場合でも、その土地に所在する建物等を隣接する地域へ移設すること等によって基地の運用が可能であり、特に大きな支障がないと判断したので、土地収用法は適用しないこととしたものでございます。 最後に、米海兵隊と
陸上自衛隊
との合同演習
計画
の事実
関係
等についてお尋ねがございましたが、
陸上自衛隊
は、本年度中に
日米
共同指揮所演習の
実施
を
計画
し、現在、
米側
と具体的訓練内容について検討をしているところでございます。相手方部隊につきましても、米海兵隊と決まったわけではございません。この演習は、
日米
の部隊相互の指揮要領の
調整
のために必要でございますので、ぜひ
実施
してまいりたいと考えております。(
拍手
)
福田一
25
○
議長
(
福田一
君) これにて
質疑
は終了いたしました。
————◇—————
福田一
26
○
議長
(
福田一
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時十四分散会
————◇—————
出席
国務大臣
内閣
総理
大臣
鈴木
善幸君 外 務 大 臣 園田 直君 大 蔵 大 臣 渡辺美智雄君 郵 政 大 臣 山内 一郎君 労 働 大 臣 藤尾 正行君 国 務 大 臣
大村
襄治君 国 務 大 臣 中川 一郎君 国 務 大 臣 中山 太郎君
————◇—————