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1981-11-20 第95回国会 衆議院 環境委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十六年十一月二十日(金曜日)     午前十時三十分開議  出席委員    委員長 山崎平八郎君    理事 粕谷  茂君 理事 近藤 鉄雄君    理事 玉生 孝久君 理事 中村正三郎君    理事 野口 幸一君 理事 馬場  昇君    理事 岡本 富夫君 理事 中井  洽君       池田  淳君    戸沢 政方君       橋本龍太郎君    畑 英次郎君       藤波 孝生君    山本 政弘君       藤田 スミ君  出席国務大臣         国 務 大 臣         (環境庁長官) 鯨岡 兵輔君  出席政府委員         環境庁長官官房         長       山崎  圭君         環境庁企画調整         局長      清水  汪君         環境庁企画調整         局環境保健部長 七野  護君  委員外出席者         議     員 野口 幸一君         環境委員会調査         室長      綿貫 敏行君     ――――――――――――― 委員の異動 十月二十八日  辞任         補欠選任   吹田  愰君     粕谷  茂君 十一月二十日  理事吹田愰君十月二十八日委員辞任につき、  その補欠として粕谷茂君が理事に当選した。     ――――――――――――― 十一月十日  公共施設周辺騒音対策等に関する陳情書  (第二三六号)  湖沼の水質保全に関する法制定等に関する陳情  書  (第二三七号) は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  理事補欠選任  環境影響事前評価による開発事業規制に関す  る法律案土井たか子君外二名提出、第九十四  回国会衆法第五号)  環境影響評価法案内閣提出、第九十四回国会  閣法第七一号)      ――――◇―――――
  2. 山崎平八郎

    山崎委員長 これより会議を開きます。  理事補欠選任の件についてお諮りいたします。  去る十月二十八日理事吹田愰君委員辞任に伴い、現在理事が一名欠員になっております。これよりその補欠選任を行いたいと存じますが、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 山崎平八郎

    山崎委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  それでは、粕谷茂君を理事に指名いたします。
  4. 山崎平八郎

    山崎委員長 土井たか子君外二名提出環境影響事前評価による開発事業規制に関する法律案及び内閣提出環境影響評価法案の両案を議題とし、順次趣旨説明を聴取いたします。野口幸一君。     ―――――――――――――  環境影響事前評価による開発事業規制に関する法律案     〔本号末尾掲載
  5. 野口幸一

    野口議員 ただいま議題となりました環境影響事前評価による開発事業の規制に関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。  われわれ人間は、自然の生態系の一部であり、自然環境との調和なくして生存できないのであります。この厳然たる自然の法則に逆らい、目先の繁栄と便利さを追うならば、いずれは手痛い報復を受けること必定であります。  ところが、わが国におきましては、人間の生存と自然環境との調和を忘れて、自然の浄化能力を無視した間度経済成長政策の遂行を急いだため、不可避的な自然の破壊と汚染が准行し、日本は世界に類を見ない公害実験国と言われているのであります。  今日の公害環境破壊をこのまま放置し、これまでのように無分別な開発行為実施されるならば、わが国のような狭隘な国土という環境上の制約のもとでは、人間の生存の基盤が危機にさらされ、現在及び将来の国民がこの国土に生き残ることすら困難な事態に立ち至るのは、時間の問題と言えるのであります。胎児性水俣病の例は、まさに厳しい警告と言えるのであります。一たび進行し始めた環境破壊は、とどまることなく進行し、一たび失われた自然や健康は、今日の人間の英知をもってしても、回復することがきわめて困難であることは事実が証明しているのであります。  かくて、限られた国土の中で、後代の国民の生存をもかけ、開発事業を規制していくためには、どうしても、開発事業実施前に、自然的・社会的諸条件の分析や、事業実施過程における環境への影響予測事業完成後の施設の操業や交通事情の変化、人口の移動など将来における環境への影響予測などを、計画段階で多角的・科学的に判断し、環境への悪影響が生ずるおそれがないもののみを許すという方途を講ずることが必要になるのであります。  他方、開発行政は、本来、国民住民の利益のためになされるべきものであり、その大方の合意なくして行われることは許すべからざるものであります。しかるに、従来の開発行政は、行政庁が勝手に判断したものを公共性の名のもとに無理やり国民住民に押しつけるというやり口がまかり通り、開発こそは善であり、これに逆らうことは悪であると強弁してきたのでありますが、その実は、国民住民の利益など眼中になく、ときには人の生命、健康すら犠牲にして、終局的には開発利益を受ける企業の立場のみを代弁してきたというのが行政庁開発行政の実態に対する評価であります。また、たまたま環境アセスメントを行ったとしましても、国民住民の目の届かないところで、形ばかりの調査を行い、おざなりの評価をしたため、実施後日ならずして大きな環境汚染が発生し、農漁民生活住民の健康を脅かしておりますし、ときには、いわゆる沼沖・三島コンビナートの例にも見られますように、政府の権威ある科学者を動員して行われた調査結果が、高等学校の一教師による地道な調査でひっくり返ったという実績もありまして、国民行政不信は抜きがたいものとなっているのが実情であります。  これに加えまして、水俣病の例に見られましたように、企業有機水銀中毒の発生を実験で知りながら、これを長期にわたって放置しただけでなく、実験結果をも秘密にして自己の責任を否定し続け、ついに大量の生命を失わしめ、今日なお被害の発生が引き続き、広範囲にわたる関係住民生活と健康を不安に陥れているというようなことから、国民企業に対する不信感もまた根強いものがあるのであります。  このような行政不信企業不信のもとでは、真に国民のため、住民のだめに必要な開発事業すら、行えなくなっているのが今日の現状でありまして、国民住民の大方の合意を取りつけつつ、本当の公共性を持った開発事業のみを進めていくことが必要なのであります。そして、このためには、開発事業事前評価に当たりまして、できる限り国民住民が参加できる方途を開き、これによって国民住民の大方の合意と、真の公共性の実現とを期さなければならないのであります。  本法案は、以上のような観点に立ちまして、開発事業実施に先立って、これに伴う環境の汚染と破壊を未然に防止するため、国民住民をできる限り参加させつつ、また、公開の場で論議をさせつつ、多角的・科学的に環境に対する影響評価する手続を整備し、その結果に基づいて開発事業実施を規制し、現在及び将来の国民の生存と快適な生活を確保しようとするものであります。  以下、本法案概要につきまして御説明申し上げます。  まず第一に、この法律案におきまして行おうとする環境影響事前評価とは、開発事業実施前における関係地域の自然的・社会的諸条件調査、その開発事業実施によって生ずる環境に対する影響予測、その開発事業実施によって完成した施設もしくは土地及びその土地に設けられると予定されている施設利用等によって将来生ずる環境に対する影響予測、その環境に対する悪影響防止策の効果についての予測等に基づいて、開発事業実施前に、その開発事業事業計画及びその代替案を多角的に検討して、評価することをいうものといたしておりまして、これを経て、開発事業実施認可、不認可が決定されるわけであります。  第二に、この法律案におきまして、適用対象とされる開発事業とは、工業用地の造成、土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業市街地開発事業、新都市基盤整備事業住宅街整備事業流通業務団地造成事業公有水面の埋め立てまたは干拓、飛行場設置またはその施設変更、鉄道、軌道または索道の建設またはこれらの施設変更、道路または自動車道の新設または改築、林道の開設または改良、廃棄物処理施設設置またはその施設変更、下水道の設置または改築、電気工作物設置または変更ガス工作物設置または変更原子炉施設設置または変更熱供給施設設置または変更石油精製設備の新設、増設または改造、石油パイプライン設置または変更ゴルフコース等の建設、河川工事港湾工事海岸保全施設の新設または改良、鉱物の試掘または採掘(これには、付属する選鉱または製錬を含みます。)岩石の採取のほか、環境悪影響を及ぼすおそれのある事業中央環境保全委員会規則(以下では、中央委員会規則と略称いたします。)で定めるものをいうものといたしておりまして、これらの実施について環境影響事前評価を行うのであります。  第三に、本法案に基づく規制の実施機構でありますが、まず、国には、別に法律で定めるところにより、内閣総理大臣の所轄のもとに両議院の同意を得て任命される委員七人から成る中央環境保全委員会(これは以下では、中央委員会と略称いたします。)を設置し、さらにその機関として、科学者等学識経験者の中から両議院の同意を得て任命される五十人の審査員から成る中央環境影響審査会(以下では、中央審査会と略称いたします。)を設置することといたしております。  また、都道府県には、国と同様に、それぞれ議会の同意を得て、委員五人から成る地方環境保全委員会(とれは以下では、地方委員会と略称いたします。)と審査員三十人から成る地方環境影響審査会(以下では、地方審査会と略称いたします。)とを設置することといたしております。  この中央委員会または地方委員会が、中央審査会または地方審査会による環境影響事前評価の結果に基づく意見を踏まえて、開発事業実施認可、不認可を決定するわけであります。  なお、中央地方事務分担は、環境に対する影響が二都道府県以上にまたがる場合や、飛行場原子炉設置変更等や、五十ヘクタール以上の工業用地の造成のほか環境に著しい影響があるとして中央委員会規則で指定した開発事業については中央が所管し、その他の開発事業については地方が所管することといたしておりますが、地方はみずから所管する自案を中央に移送する方途も講じております。  第四に、開発事業実施しようとする事業者は、その事業計画またはその代替案について中央委員会または地方委員会(以下、委員会と略称いたします。)の認可を受けなければならないものといたしております。  第五に、委員会によって認可または不認可の処分がなされるまでの手続概要を述べますと、手続は、大きく分けまして環境影響事前評価のための調査計画承認手続と、その調査計画に基づいて事業者が行った調査結果による環境影響事前評価と、開発事業実施についての認可のための手続という、三つの段階に分かれます。  まず、開発事業実施しようとする事業者は、その環境影響事前評価を行うのに必要な資料収集のための調査計画について、委員会承認を受けなければなりません。  事業者は、調査事項調査方法調査期間等について計画を作成し、委員会承認の申請をし、委員会はこれを審査会に送付します。この送付を受けた審査会は、これを公告し公衆の縦覧に供した上、説明会を開催します。この説明会は、おおむね人口二万人ごとに、少なくとも一回は開き、そこで事業者事業計画調査計画説明を行います。その説明を聞いた上で、関係住民環境保全を目的とする団体など開発事業実施等に関し環境保全上の意見を有する者(これらを、関係住民等と略称いたします。)は、審査会意見書を提出することができます。  審査会は、これらを踏まえて、公聴会を開き、関係住民等意見を聞かなければなりません。この公聴会は、やはり人口二万人ごとに少なくとも一回開催し、意見を述べようとする関係住民等には必ず意見陳述の機会を与えるとともに、陳述時間等について不当な制約をしてはならないことといたしております。公聴会がすべて終わった段階で、審査会調査計画の可否について意見を決定し、これに基づいて委員会承認をすることになります。  次に、事業者は、この承認を受けた調査計画に基づいて調査実施し、その結果に基づいて環境影響事前評価を行い、これを環境影響事前評価報告書に作成することになります。これで、初めて、開発事業実施について認可の申請ができることになります。なお、この事業者の行う調査には、関係住民等の立ち会いも認められております。  認可の申請を受けた委員会はこれを審査会に送付し、審査会は、これを公告し公衆の縦覧に供した上、審査手続を開始することになります。審査手続は、期日に、公開して行われ、関係住民等代表者もこれに出席して、意見陳述、質問、物件提出をすることができることになっております。また、審査会は、この審査手続の中途で、おおむね人口二万人ごとに二回以上公聴会を開き、関係住民等意見を聞かなければならないことになっております。この場合においても、関係住民等意見陳述権は保護されることになっております。  以上の手続を経た上で、審査会は、審査手続を終了し、事業者事業計画またはその代替案について、環境影響事前評価報告書の記載、みずから行った調査の結果、審査手続中に明らかになった事実と意見及び公聴会における意見を基礎として、みずから環境影響事前評価を行い、認可すべきかどうかの意見を決定し、これを委員会に文書で送付することになります。なお、事業者は、審査手続の中途で、事業計画変更を申し出ることも認められております。  審査会意見書の送付を受けた委員会は、その意見に基づいて、認可、不認可の処分をすることになりますが、良好な環境の確保上支障が生ずるおそれがあると判断したときは、認可をすることはできないことになっております。  委員会は、認可の処分をするときは、条件を付することができることになっておりますが、この条件につきましては、関係市町村住民は希望する条件案住民投票に付することができることになっており、委員会は、この住民投票の結果を配慮して条件を付するわけであります。  なお、ここに述べました調査計画承認手続及び認可のための手続に要する費用は、すべて事業者の負担とし、その細目は、別に法律で定めることといたしております。  第六に、以上のような手続を経て、認可を受けた後、実施の段階で事業者事業計画変更しようとする場合には、第五で述べましたのと同じ手続を経て、事業計画変更についての認可を受けなければならないことといたしております。  第七に、第五及び第六で述べました手続は、いわゆる適正手続、デュー・プロセス・オブ・ローの要請にこたえるためには必要不可欠のものでありまして、本来は、法律に詳細な規定を設けなくとも、そのように実行されなければならないのでありますが、わが国におきましては、行政企業法律で書かない限りは、できるだけめんどうなことを避けようとする風潮が顕著でありまして、この弊害を除去するためには、やむを得ないことと判断したわけであります。したがいまして、このような手続手続違背がありました場合には、それを理由として、すべての手続が無効となるように不服申し立て及び訴訟の制度を整備することといたし、関係住民等にも訴えの提起を認めることといたしております。  第八に、偽りその他不正な手段によって認可を受けたり、条件違反のあった場合に認可取り消しがなされることはもちろんのこと、無認可開発事業条件違反開発事業については、委員会は、停止命令原状回復命令等命令をすることができることとしております。また、たとえ認可を受けたといたしましても、その後、開発事業実施によって良好な環境の確保に支障が生じたり、生ずるおそれがあると認めるときは、委員会は、審査会意見に基づいて、認可取り消しをしたり、停止命令原状回復命令等命令をすることができることといたしております。なお、関係住民等委員会に対して、このような処分をするよう申し立てることができることといたしております。  第九に、委員会及び審査会は、関係行政機関の長や、地方公共団体の長に対して、資料の提供等の協力を要請できることといたしております。また、国は、この環境影響事前評価の制度の充実のため、試験研究体制の整備、手法の開発専門技術者養成等の措置を講じなければならないことといたしております。  以上が本法律案の提案の理由及びその概要であります。  何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願いを申し上げます。(拍手)
  6. 山崎平八郎

  7. 鯨岡兵輔

    鯨岡国務大臣 ただいま議題となりました環境影響評価法案について、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  わが国経済の目覚ましい発展は、国民生活水準を飛躍的に向上させましたが、他方公害自然環境破壊も進行いたしました。これに対しては、公害の防除や破壊された自然の復元のための種々の施策が精力的に講じられてきましたが、国民の健康で文化的な生活確保のためには、これにとどまらず、公害自然環境破壊を起こさないよう、その未然防止を図っていくことが強く、要請されております。  環境影響評価は、すでに諸外国でも行われておりますが、とりわけ、狭隘な国土に一億を超える人口を擁し、さまざまな経済社会活動が営まれているわが国において、事業実施前に、適切な環境影響評価を行うことが重要であることは、申すまでもありません。  わが国では、昭和四十七年の閣議了解以来、国や地方公共団体の行う公共事業などについて、各省庁の行政運用地方公共団体の条例などにより、環境影響評価が行われてまいりましたが、国が実施し、または国が免許等で関与する大規模事業については、環境影響評価を統一した手続により行うこととする必要があると考え、この法案提案することといたしました次第であります。  以下、この法案内容について、その棚上要を御説明申し上げます。  第一に、事業実施前に環境影響評価を行うことが、公害防止及び自然環境保全上きわめて重要であることにかんがみ、環境影響評価に関し、国などの責務を明らかにするとともに、その手続その他所要事項を定めることといたしております。  第二に、対象とする事業は、道路新設などや飛行場設置などの事業で、規模が大きく、その実施により環境に著しい影響を及ぼすおそれのあるものとして政令で定めるものといたしております。  第三に、環境影響評価に関する手続でありますが、まず、事業者は、対象事業実施による影響について、対象事業種類ごとに定められる指針に従って、調査予測及び評価を行い、環境影響評価準備書を作成し、これを、関係都道府県知事が、公告縦覧するものといたしております。  次に、事業者は、環境影響評価準備書縦覧期間内に、説明会を開催するものとし、関係地域住民は、環境影響評価準備書について公害防止自然環境保全の見地から、意見を述べることができるものといたしております。また、関係都道府県知事は、市町村長意見を聞いた上、意見を述べるものといたしております。  これらの意見が述べられた後、事業者は、環境影響評価書を作成し、これを、関係都道府県知事が、公告縦覧するものといたしております。  第四に、環境影響評価の成果を国の行政に反映させるため、環境影響評価書行政庁への送付環境庁長官意見及び免許等に際しての配慮について、所要規定を設けております。  また、事業者も、適正な配慮をして対象事業実施しなければならないものといたしております。  第五に、都市計画に係る対象事業指示等により行う対象事業及び港湾計画について、環境影響評価手続を行う場合の特例などにつき、所要規定を設けております。  以上のほか、地方公共団体の行う環境影響評価に関する施策との関係等について、規定を設けることといたしております。  以上が、この法案提案理由及び内容概要でございます。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
  8. 山崎平八郎

    山崎委員長 以上で趣旨説明は終わりました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十時五十六分散会      ――――◇―――――