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説明員(
藤井貞夫君) 相当広範な御質問でございまするが、私がまず御答弁を申し上げまして、足らざる点は
給与局長から補足して御答弁を申し上げたいと存じます。
最初に、
較差の問題に関連しての御質問でございます。ことしの場合、
較差は五・二三でございますが、これは山崎先生その他いわば大変この
関係にお詳しい
専門的な立場から見ますると、ごく大ざっぱに言って少しやっぱり低目じゃないかという感じが
一般的であったのではないかという気持ちがいたしておることは事実でございます。ただ、春闘というものが初めの滑り出しが多少はでなように伝えられたというようなこともあったのではないかという感じがいたしますのと、その後いま御
指摘になりましたようなそれぞれの
関係団体あるいは労働省あたりからの資料発表というものについて見まする場合に、おおむね平均的には一致をいたしておるわけでございますが、当初予測されたほどのことにはなってない。全体としてじみな推移をしたのではないかという点がございます。
それと毎月勤労統計
調査、これが非常に端的にそれらの
事情を反映するわけでございますけれども、これらのその後における統計の発表を見ておりますと、やはり実勢というものがかなり厳しいというか、じみな推移をしておるということが裏づけられる結果に相なっております。なかんずく、
人事院の
勧告においては、その
調査対象として中小企業が数としては非常にたくさん入ってまいりますので、中小企業
関係の実勢を反映することになりました結果、こういう
較差が出たのではないかというふうな分析を一応いたしております。
なお、これについては今後もさらに詳細に資料を中心として分析
検討を続けてまいる準備をいたしております。したがいまして、これについては従来と同じ方式、先刻申したように同じ方式でもってやっておりまして、何ら作為その他の操作はもちろんのことやっておりません。四月の時点における実額でもってそれぞれ比較をしたいという結果がこういうことでございます。
それから
配分の
関係に関しまして、
世帯形成時あるいは初任給の
関係等については後ほど御
説明をいたしますが、枠外者についてこれは前からも御注意がございました。われわれといたしましては、基本的な
調査検討に入っていくというたてまえもございます。それから、高齢
職員について何らかの
給与抑制
措置は、
民間との対比からみてもある
程度やらざるを得ないというようなこととのにらみ合わせもございまして、枠外者についての処遇は若干見送ってまいったことは事実でございます。ただ、その後、据え置いて今日までまいりましたために、かなり滞留者と申しますか枠外者の数がふえてまいりまして、これはやはり当該該当する
職員の方々はもちろんのこと、大きく言って人事管理上の面からいっても問題がなしとしないという実態であることは事実でございますので、今回の、ことしの場合は非常に少ない
範囲でございますけれども、とうてい放置しがたいと
認める者についてはとれについての
措置をいたすということにいたしました。
ただ、その他につきましても、これはそのままでずっといくんだというふうには考えておりません。長期
検討課題の一環としてその中にも考えてまいりますが、さらにここ一年、二年実勢というものの動き方も見てまいりまして、放置できないような不都合が生じてくるという見通しになりますれば、最小限度これについての
措置をすることについては十分考えてまいりたいというふうに思っております。
それから
調整手当の点でございまして、これは地域的な
給与の
配分の問題として重要問題でございます。また、これをめぐっては従来からいろいろ御論議もいただきまして、附帯決議その他のこともあるということは十分承知をいたしておるわけでございます。ただ、これにつきましては、大体の
傾向と申しますか、そういうものを把握すればよいという
考え方でございまして、毎年毎年がその都度
調査をやるということはいたしておりませんで、大体三年置きに
調査をやっております。それでも
傾向はほとんど変わらないということでございますが、現在八%地域である東京、大阪、名古屋等の
大都市につきましては、
民間の実態というものがほぼ一〇%を超えるということになっております。名古屋が少し低いという結果が出ておりますけれども、大体一〇%を超えるという
傾向がここしばらくずっと続いておりますので、これについてはやはり
措置が必要ではないかというふうに考えました。ただ、全体の
較差自体が五・二三%というようなそういう
較差で、
較差の
配分ということに相なりまするために、一挙にこれを一〇というふうに二%ばかり見るということは、全体との振り合いから申しましても少し行き過ぎであろうということで、ことしの場合は一%だけで
措置をお願いをいたしたいというふうに申し上げておる次第でございます。
それから
特別給の問題でございますが、これは御
指摘になりましたように、ことし
調査いたしました結果は四・九八カ月分ということでございまして、小数二位以下については従来の
方針どおり切り捨てという
措置をとらざるを得ませんでしたために、結果的には据え置きということに相なったわけでございます。これは過去においても小数二位については切り捨てを行いました例がたくさんございます。たくさんございまして、その都度御
指摘を受けておりますように、なるほどその分については
公務員に不利になっておるという現実の姿がございますけれども、これも繰り返し申し上げておりますように、やっぱり
特別給の性格というものからいって毎年毎年小数二位というようなところまできめ細かくやっていくととが果たしていいのかどうなのかというような点もございまして、一位を出していままで来ておるわけでありまして、その結果、
職員に不利がいっておるという点については、全然われわれといたしまして見て見ぬふりをしているというわけではございません。ございませんですが、毎年毎年一年ごとに一応はけりのついている問題でもございますし、そういう点もあわせまして、ことしの場合はやはり据え置きという
措置をとらざるを得なかったということでございます。
最後に、生涯給の問題について私の
考え方を申し上げておきたいと存じます。
これについては巷間いろいろ論議をされております。私は機会あるごとに申し上げておりますが、その御論議の中には事実を誤解しておられる、誤認をしておられる、思い違いがあるというような面もかなりこれは多いわけでございます。いま具体的にお示しになりました、ある
団体が具体的に発表いたしておりまするそういう資料というものを見ましても、われわれから見ましてもモデル賃金という、それのとり方ということに大変重大なこれは間違いがある。極端なことを言えば、
公務員になれば何年かすれば必ず局長になる、次官になると、極端なことを言えば。そういうような計算でもって比較をしているということで、これは現実にはそんなことはありません。あり得ようがないわけです。そういう点については、われわれもそういう機会がありますごとに、その
関係団体に出向きまして、この点は誤りです、考え直してくださいというようなことも直接申し入れることの努力はいたしております。いたしておりますが、それと同時にそういう点についての
指摘を厳重にいたしておるつもりでございます。
それはそれといたしまして、私は常日ごろ申しておるわけでありますが、生涯給的な
考え方というのは、それはそれなりに
一つの
考え方でございます。したがって、そういうものはおかしいんだというような
考え方はしておらない、全体としてバランスのとれたということが技術的にもうまくまいりますならば、それはやっていって私はいいことだろうと思います。ただ、一部で言われますように、
民間と比較して退職年金、退職
手当等を含めた場合にはどうも
公務員の方が上だと、高いと、それだから
給与についても手心が加わっていいんじゃないかと、こういう議論がございますが、これは私は間違っておるということを申し上げております。毎月の
給与というのは、これはあくまで
生活の資でございまして、これはやはり
民間のそれこそ
給与と
対応して毎月に支給されるものでございますので、それはそれとして関連を、均衡をとったものとして
措置をするが、それはそれでやっていく。それと同時に、退職
手当はどうか、年金はどうかとそれぞれの分野において比較
検討してしかるべきいい
調査方法があって、技術的にもいいものがございますれば、その結果をうまく見て照応した
措置をとっていくということは私は結構であるということを申し上げております。結果的に、そういう
意味で全体としての生涯
給与が均衡がとれるということは私は結構だと思います。
ただ、よく言われておりますように、
民間の場合では第二
給与的なものを考えて……