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政府委員(小山
森也君) 簡易保険
事業団でございますが、この設立の目的等につきましては
事業団法の第一条に書いてあるわけでございますが、法的には、この根拠になっておりますのは、簡易保険法の第六十八条と郵便年金法第四十二条、これが根拠となりまして、これを受けまして
簡易保険郵便年金福祉事業団法というのがあるわけでございます。これが法的な
一つの設立の根拠となっております。
なお、その背景となりますこの
事業団というものでございますけれ
ども、私から時間をかけて御説明申し上げるまでもないと思いますけれ
ども、生命保険、これは郵便局でやっております簡易保険に限らず、いわゆる生命保険とか個人年金、こういったものは、いわゆる加入者の相互扶助の精神のもとに生命表を基礎としまして数理計算によって加入者相互間において保険事故発生の際に保険金を支払うこと、そういうことによりまして加入者の経済的損失を補償し、あるいは経済的必要を充足していくということでございます。また、これは他の面から見ますと、一種の加入者の個人個人を構成員とする加入者の団体というような形でもとらえることができることではな
いかと思っております。
したがいまして、構成員であります加入者に対しまして、保険事故発生というような以前におきましても加入者を対象にその福祉の増進を図るための各種の加入者福祉施設を設置
運営しているということは、これは私
ども簡易保険に限らず、民間の同種保険
事業においてもほとんどの保険会社がやっているわけでございます。その
内容におきましては、病院があったり、診療所の
運営、あるいは劇場、ホール、それから野球場というような文化活動、あるいは福祉研究所によります老人福祉等の研究、あるいは保養施設の
運営、いろいろ各般にわたっておるわけでございますけれ
ども、この点、いわゆる生命保険の
事業におきます加入者福祉というものは一般の企業の利益還元策とは若干異なったものでございまして、利益還元というよりかは生命保険
事業本来の社会的使命というようなもので位置づけられているのではな
いか、このように
理解いたしております。
さて、そういたしますと、国営の生命保険
事業であります簡易保険
事業はどうかと申しますと、これは大正五年の創業以来この加入者福祉施設というものを非常に重視いたしておりまして、
一つの特色ともなっているわけでございます。この
事業が、ただ
内容といたしまして、一種独特と申しますか、非常に専門的な
一つの福祉というような形の日々反復するような仕事が多いということから、国が直接行うよりかはむしろこれを
事業団というようなものによって行わせる方がより適切であるということから
昭和三十七年の四月に
簡易保険郵便年金福祉事業団というものが設立いたされまして、それによりまして
郵政省が直営しておりました福祉施設を引き継いでいただくとともに、その後は福祉施設の一層の拡充を図るということで、現在施設の設置それから
運営を行っていただいているわけでございます。
現在の加入者の福祉施設の
内容でございますが、老人福祉施設、診療施設、保養施設、それからレクリエーション施設、それから会議、集会、展示、宿泊その他加入者の利便を図るための設備を備えた施設ということになっております。
なお、個々の
内容につきましては、非常に長くなるので省略さしていただきますが、御質問によって詳しく御説明申し上げたいと存じます。