○
政府委員(
宮尾盤君)
定年になった場合にいつ
退職をするのかということについては、この
法律の中では、それぞれの
地方団体が
条例でその日を定めてくださいと、こういうことにいたしております。そこで、いろいろな決め方が実はあり得ると思うのでございますが、たとえば満六十歳に達したら直ちにやめると、こういうふうにすれば、そういう
意味では長い短いということがなくて公平な形にはなるわけでございますけれ
ども、そういうことにいたしますと、これはほとんど一年間を通じてばらばらに
定年退職をする人たちが出てまいります。この
定年制度というのは一つの
退職管理制度でございますから、当然
退職をした人は別途新規採用で埋めていくということにいたしませんと円滑な
職務の遂行ができませんので、そういう
意味合いからいたしますと、やはり余りばらばらに
退職する日を決めるよりは、やはりどこかでまとめて一まとめてといいますか、
退職する日をある程度まとめていくということがどうしても
退職管理、採用管理という面から必要になってまいります。
そういう
意味合いから、いまお話がありましたような事例でありますと、たとえば三月三十一日だけを
定年退職日というふうに設定をいたしますと、三月三十一日に生まれた人と四月二日に生まれた人とではほぼ一年に近い
勤務年限の差が出てくる、これはどうしてもそういうことにならざるを得ないわけでございます。そこはやはり全体の
人事管理上、どこで割り切って線を引くかと、こういう問題であろうというふうに考えております。
なお、「
条例準則に関する参考メモ」の中で三月三十一日を例示をしておりますのは、これはこの
法律の仕組みからいきまして、どうしても三月三十一日というものは指定をしていただかなければいけないわけです。ですから、三月三十一日だけを指定するという
考え方もありましょうし、それから三月三十一日とあるいは中間時点でたとえば九月三十日も
定年退職日というふうに指定をする、こういうような御指定の仕方もあり得るわけでございますが、一つの事例といたしましてこういう事例を示しておると、こういうふうに御理解をいただきたいと思います。