○沓脱
タケ子君 こんな時間かけようと思わなかったんだけれ
どもね。本当に
大臣のおっしゃったように賃金不介入の大原則を侵すようなおそれのある通達はやっぱりよくないと思う。現実に、私が申し上げたように、そう言わなくても社会
情勢の推移というのは、これは退職金
一つを見ましても八四%まで実質目減りというのが起こっているわけですよ、実際にはね。だから、全体としてそういう方向に来ているというのは、
労使が自主的にやられていてそういうことになっているわけだから、これは
労働省がわざわざ
定年延長したのなら、従来どおり賃金上げなくてもよろしいんだと、退職金もそうそう値上げしなくてもよろしいんだというような具体的な御指導は、これは必要ないですよ。それこそ
企業に自主的にやらしたらいいわけで、
労使が自主的に相談をしてお取り決めになればいいことだと思うので、そういう誤解を招くような通達というのは、大原則に触れるようなおそれのある通達については、変更すべきだと私は思います。
もう
一つ聞きたいと思ったんだけれ
ども、時間がないんですがね。
一つだけもう簡潔に申し上げますが、それは、
身体障害者の
雇用促進の問題に絡んでなんです。まあ加薬を抜きまして、問題はもうさんざんやられてきております
雇用率の
引き上げの問題、それから納付金の見直しの問題ということなんですね。これは
決定されて五年になるわけですから当然見直しの時期になっている。もう
一つは知恵おくれの人
たちの
雇用率というのが法定化されていない、対象外ですね。これは、
国際障害者年でもこの問題については行動
計画で国内活動の中では「障害者の教育及び
雇用に関し、起り得る差別的な慣習を除去するため現存する
法律を見直すこと。」などということが出ております。
時間がありませんので
一つにしぼって聞きたいと思いますが、障害者
雇用を推進していく上で、やっぱり
労働省としてきちんとしてほしいなと思いますのは、この納付金の問題なんです、
一つは。これは、この制度が
改正され納付金制度が取り入れられるときに、三万円では、これはどんどん
雇用率が上がるというのではなしに三万円出して雇わぬ方が楽だみたいなことになったんでは困るという論議は私
どももいたしましたし、各方面からそういう
指摘が出てまいりました。ところが、私はやっぱりこれはもう
国際的に見ても安いし、障害者団体の要求から言っても非常に少ないと思うんですが、もう
一つの面から見ますと、たとえば
労働省で発行されている資料によりますと、五十四年度の現金給与以外の
労働費用という一覧を拝見した、これですね、(資料を示す)これはおたくから出ている資料です。これ見ますと、五千人以上の
企業では給与以外のいわゆる何と言うんですかな、
労働者一人雇ったら要るという、いわゆる現金給与以外の
労働費用というのが五千人以上の
企業では六万三千八百十八円、千人から四千九百九十九人までで四万九千百十一円です。三百人から九百九十九人の
企業では三万九千百二十四円なんです。全部三万円以上なんですね。一人雇ったら六万円以上もかかるということであれば、これはもう障害者であろうが健常者であろうがかかるわけですが、それだったら三万円払うておいた方が半分以下で済んだら楽やということになるんですよね。こういう点な
ども見ますと、これはもう御検討になっておられると思いますけれ
ども、まあ罰金ではないと言っても、障害者を
雇用するより三万円払うておいた方が安上がりやと、こういう事態というものはやっぱり一日も早く
改善をするべきだと思いますが、これは
大臣に最後に御見解を伺っておいて――どんなふうにしているかというのはもう知っているんですよ、十分論議に参加をしておりますので、しかし、この面から見てもこういうことになるじゃないかという点を御
指摘申し上げておりますので、
大臣、最後に一言お伺いをしたいと思います。