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1981-04-01 第94回国会 参議院 災害対策特別委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十六年四月一日(水曜日) 午前十時開会
—————————————
委員
の
異動
三月二十日 辞任
補欠選任
村田
秀三
君
松本
英一
君
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
広田
幸一
君 理 事 熊谷 弘君
鈴木
省吾君
鈴木
和美君 和泉 照雄君 委 員 井上 孝君 岡部 三郎君
田代由紀男
君 田原 武雄君 谷川 寛三君 松尾 官平君 安田 隆明君
茜ケ久保重光
君
松本
英一
君 鶴岡 洋君 下田 京子君 伊藤 郁男君 青島 幸男君
衆議院議員
災害対策特別委
員長
木島喜兵衞
君 国務大臣 国 務 大 臣 (
国土庁長官
) 原 健三郎君
政府委員
国土庁長官官房
審議官
柴田
啓次
君
農林水産大臣官
房審議官
矢崎 市朗君
事務局側
常任委員会専門
員 森 一衞君
—————————————
本日の
会議
に付した案件 ○
激甚災害
に対処するための特別の
財政援助等
に 関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
衆議院提
出) ○
災害弔慰金
の
支給
及び
災害援護資金
の貸
付け
に 関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
衆議院提
出)
—————————————
広田幸一
1
○
委員長
(
広田幸一
君) ただいまから
災害対策特別委員会
を開会いたします。 まず、
委員
の
異動
について御報告いたします。 去る三月二十日
村田秀三
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
松本英一
君が選任されました。
—————————————
広田幸一
2
○
委員長
(
広田幸一
君)
激甚災害
に対処するための特別の
財政援助等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び
災害弔慰金
の
支給
及び
災害援護資金
の貸
付け
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を一括して
議題
といたします。 まず、両案について
提出者
から
趣旨説明
を聴取いたします。
衆議院災害対策特別委員長木
島
喜兵衞
君。
木島喜兵衞
3
○
衆議院議員
(
木島喜兵衞
君) ただいま
議題
となりました
激甚災害
に対処するための特別の
財政援助等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び
災害弔慰金
の
支給
及び
災害援護資金
の貸
付け
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
の両案について
提案理由
及び
要旨
を御説明申し上げます。 まず、
激甚災害
に対処するための特別の
財政援助等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
についてであります。 昨年十二月以降の
豪雪等
のため、
冠雪等
による
折損木
が大量に発生したほか、
造林木
の
倒伏被害
も例年に比べきわめて大きなものとなるなど、大規模な
森林被害
が発生し、このまま放置すれば
森林
の
公益的機能
の
維持確保
の面に重大な影響を及ぼしかねません。
本案
は、このような事態に対処するため、
激甚災害
を受けた
森林
を
復旧
するために行う
事業
に係る
経費
に対する国の特別の
補助
について定めようとするものであり、その主な
内容
は次のとおりであります。 第一は、
激甚災害
を受けた
政令
で定める地域における
森林災害復旧事業
についての国の
補助
の割合についてであります。
都道府県
が行う
森林災害復旧事業
については、その要する
経費
の二分の一、
都道府県
以外のものが行うものについては、
都道府県
が三分の二を下らない率による
補助
をする場合におけるその
補助
に要する
一定
の
経費
の四分の三としております。 第二は、
森林災害復旧事業
の
内容
についてであります。
都道府県
、市町村、
森林組合等
が、
激甚災害
を受けた
森林
を
復旧
するために行う
当該激甚災害
による
被害木等
の
伐採
及び搬出並びに
被害木等
の
伐採跡地
における
造林
、倒伏した
造林木
の引き起こし、またこれらの
作業
を行うために必要な
作業路
の開設の
事業
で、
一定
の基準に該当するものを言うこととしております。 なお、
本案
は、
公布
の日から施行し、
昭和
五十五年十二月一日以後に発生した
災害
につき適用することとしております。 次に、
災害弔慰金
の
支給
及び
災害援護資金
の貸
付け
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
でありますが、
本案
は、最近における社会的、経済的諸事情にかんがみ、
災害弔慰金
の
支給額
の
引き上げ
を行おうとするもので、その
内容
は次のとおりであります。
災害
により死亡した住民の遺族に対して
支給
する現行の
災害弔慰金
の額は、「
死亡者
一人当たり二百万円を超えない範囲内で
死亡者
のその世帯における
生計維持
の状況を勘案して
政令
で定める額以内」となっておりますが、この「二百万円」を「三百万円」に改めることとしております。
本案
の施行は
公布
の日からとされておりますが、
昭和
五十五年十二月十四日以後に生じた
災害
から遡及して適用することといたしております。 なお、
災害援護資金
の
貸付額
については、
災害弔慰金
の
支給額
の
引き上げ
に対応して所要の
政令改正
が行なわれることを期待するものであります。
衆議院災害対策特別委員会
におきましては、三月三十一日に
災害対策
の基本問題に関する小
委員長
より両
法律案
の
起草案
が提出され、
全会一致
をもって
委員会提出
の
法律案
とすることと決定し、同日の本
会議
においても同じく
全会一致
で議決された次第であります。 以上が両案の
提案理由
及び
要旨
でありますが、今冬の
豪雪
による多くの
犠牲者
の御冥福と
被災地
の一日も早い
復旧
を祈りつつ両
法律案
が速やかに可決されますようお願い申し上げる次第であります。
広田幸一
4
○
委員長
(
広田幸一
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 これより両案の質疑に入ります。
——別
に御
発言
もないようですから、これより両案の討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
——別
に御
発言
もないようですから、これより直ちに両案の採決に入ります、 まず、
激甚災害
に対処するための特別の
財政援助等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
広田幸一
5
○
委員長
(
広田幸一
君)
全会一致
と認めます。よって、
本案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、
災害弔慰金
の
支給
及び
災害援護資金
の貸
付け
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
広田幸一
6
○
委員長
(
広田幸一
君)
全会一致
と認めます。よって、
本案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両案の
審査報告書
の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
広田幸一
7
○
委員長
(
広田幸一
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定。いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時六分散会
—————
・
—————