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1981-03-24 第94回国会 衆議院 内閣委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    国会召集日(昭和五十五年十二月二十二日)( 月曜日)(午前零時現在)における本委員は、次 のとおりである。    委員長 江藤 隆美君   理事 愛野興一郎君 理事 稻村左近四郎君    理事 染谷  誠君 理事 塚原 俊平君    理事 岩垂寿喜男君 理事 上田 卓三君    理事 鈴切 康雄君 理事 神田  厚君       有馬 元治君    上草 義輝君       小渡 三郎君    粕谷  茂君       川崎 二郎君    木野 晴夫君       倉成  正君    笹山 登生君       田名部匡省君    田村  元君       竹中 修一君    宮崎 茂一君       上原 康助君    角屋堅次郎君       矢山 有作君    渡部 行雄君       市川 雄一君    小沢 貞孝君       榊  利夫君    中島 武敏君       楢崎弥之助君 ――――――――――――――――――――― 昭和五十六年三月二十四日(火曜日)     午前十時三十六分開議  出席委員    委員長 江藤 隆美君   理事 愛野興一郎君 理事 稻村左近四郎君    理事 染谷  誠君 理事 塚原 俊平君    理事 岩垂寿喜男君 理事 上田 卓三君    理事 鈴切 康雄君 理事 神田  厚君       有馬 元治君    上草 義輝君       小渡 三郎君    粕谷  茂君       木野 晴夫君    倉成  正君       笹山 登生君    田名部匡省君       竹中 修一君    宮崎 茂一君       上原 康助君    角屋堅次郎君       矢山 有作君    渡部 行雄君       市川 雄一君    小沢 貞孝君       榊  利夫君    楢崎弥之助君  出席国務大臣         国 務 大 臣         (総理府総務長         官)         (沖繩開発庁長         官)      中山 太郎君  出席政府委員         内閣官房内閣審         議室長     石川  周君         内閣総理大臣官         房管理室長   関  通彰君         総理府人事局長 山地  進君         総理府恩給局長 小熊 鐵雄君         沖繩開発庁総務         局長      美野輪俊三君  委員外出席者         厚生省社会局保         護課長     加藤 栄一君         厚生省年金局年         金課長     佐々木喜之君         厚生省援護局庶         務課長     岸本 正裕君         内閣委員会調査         室長      山口  一君     ――――――――――――― 委員の異動 昭和五十五年十二月二十五日  辞任         補欠選任   中島 武敏君     中路 雅弘君 昭和五十六年二月五日  辞任         補欠選任   上草 義輝君     塩崎  潤君   小渡 三郎君     砂田 重民君 同日  辞任         補欠選任   塩崎  潤君     上草 義輝君   砂田 重民君     小渡 三郎君 同月九日  辞任         補欠選任   倉成  正君     砂田 重民君 同月十六日  辞任         補欠選任   上草 義輝君     小渕 恵三君   小渡 三郎君     倉成  正君 同日  辞任         補欠選任   小渕 恵三君     上草 義輝君   倉成  正君     小渡 三郎君 同月十九日  辞任         補欠選任   上草 義輝君     倉成  正君   小渡 三郎君     始関 伊平君   粕谷  茂君     藤本 孝雄君   川崎 二郎君     細田 吉蔵君   木野 晴夫君     佐々木義武君   市川 雄一君     矢野 絢也君 同日  辞任         補欠選任   倉成  正君     上草 義輝君   佐々木義武君     木野 晴夫君   始関 伊平君     小渡 三郎君   藤本 孝雄君     粕谷  茂君   細田 吉蔵君     川崎 二郎君   矢野 絢也君     市川 雄一君 同月二十七日  辞任         補欠選任   上草 義輝君     山中 貞則君 同日  辞任         補欠選任   山中 貞則君     上草 義輝君 三月二日  辞任         補欠選任   渡部 行雄君     中村 重光君 同日  辞任         補欠選任   中村 重光君     渡部 行雄君 同月三日  辞任         補欠選任   上草 義輝君     毛利 松平君   渡部 行雄君     石橋 政嗣君 同日  辞任         補欠選任   毛利 松平君     上草 義輝君   石橋 政嗣君     渡部 行雄君 同月五日  辞任         補欠選任   上草 義輝君     宇野 宗佑君   小渡 三郎君     藤田 義光君   川崎 二郎君     玉生 孝久君 同日  辞任         補欠選任   宇野 宗佑君     上草 義輝君   玉生 孝久君     川崎 二郎君   藤田 義光君     小渡 三郎君 同月九日  辞任         補欠選任   砂田 重民君     倉成  正君 同月二十日  辞任         補欠選任   上草 義輝君     柳沢 伯夫君   小渡 三郎君     石井  一君   中路 雅弘君     金子 満広君 同日  辞任         補欠選任   石井  一君     小渡 三郎君   柳沢 伯夫君     上草 義輝君   金子 満広君     中路 雅弘君     ―――――――――――――昭和五十五年十二月二十二日  国家公務員法の一部を改正する法律案内閣提  出、第九十三回国会閣法第六号)  自衛隊法の一部を改正する法律案内閣提出、  第九十三回国会閣法第七号)  国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律  の一部を改正する法律案内閣提出、第九十三  回国会閣法第九号) 昭和五十六年二月十二日  恩給法等の一部を改正する法律案内閣提出第  一九号) 一月二十七日  国家公務員の週休二日制早期実施等に関する請  願(河上民雄紹介)(第六三号)  同(横山利秋紹介)(第一〇三号)  戦後ソ連強制抱留者恩給加算改定に関する請  願(松本善明紹介)(第九七号)  同(佐藤孝行紹介)(第二〇五号)  戦後ソ連抑留中の強制労働に対する特別給付金  支給に関する請願松本善明紹介)(第一〇  〇号)  同(佐藤孝行紹介)(第二三〇号)  同(田中恒利紹介)(第二三一号)  引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法  律の一部改正に関する請願松本善明紹介)  (第一〇一号)  同(佐藤孝行紹介)(第二二九号)  国家公務員等退職手当法改悪反対に関する請  願(土井たか子紹介)(第一〇二号) 二月四日  戦後ソ連強制抑留者恩給加算改定に関する請  願(赤城宗徳紹介)(第二八六号)  戦後ソ連抑留中の強制労働に対する特別給付金  支給に関する請願赤城宗徳紹介)(第二八  七号)  同(玉生孝久紹介)(第二八八号)  引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法  律の一部改正に関する請願赤城宗徳紹介)  (第二八九号)  同(玉生孝久紹介)(第二九〇号)  在外財産補償法的措置に関する請願愛野興  一郎君紹介)(第三四七号)  同(白浜仁吉紹介)(第三四八号) 同月十二日  靖国神社公式参拝に関する請願赤城宗徳君紹  介)(第三八六号)  旧勲章叙賜者名誉回復に関する請願田中伊  三次君紹介)(第四一二号)  同(後藤田正晴紹介)(第四七八号)  同(工藤巖紹介)(第五一〇号)  同(森喜朗紹介)(第五一一号)  戦後ソ連強制抑留者恩給加算改定に関する請  願(五十嵐広三紹介)(第四一三号)  同(三枝三郎紹介)(第四一四号)  同(安井吉典紹介)(第四一五号)  同(横路孝弘紹介)(第四一六号)  同(岡田利春紹介)(第四五八号)  同(安田貴六君紹介)(第四五九号)  同(川田正則紹介)(第四七九号)  同(玉生孝久紹介)(第四八〇号)  同外二件(戸井田三郎紹介)(第四八九号)  同(木村俊夫紹介)(第五〇四号)  同(佐野嘉吉紹介)(第五〇五号)  戦後ソ連抑留中の強制労働に対する特別給付金  支給に関する請願五十嵐広三紹介)(第四  一七号)  同(三枝三郎紹介)(第四一八号)  同(安井吉典紹介)(第四一九号)  同(横路孝弘紹介)(第四二〇号)  同(岡田利春紹介)(第四六〇号)  同(安田貴六君紹介)(第四六一号)  同(川田正則紹介)(第四八一号)  同外二件(戸井田三郎紹介)(第四九〇号)  同(木村俊夫紹介)(第五〇六号)  同(佐野嘉吉紹介)(第五〇七号)  引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法  律の一部改正に関する請願五十嵐広三君紹  介)(第四二一号)  同(三枝三郎紹介)(第四二二号)  同(安井吉典紹介)(第四二三号)  同(横路孝弘紹介)(第四二四号)  同(岡田利春紹介)(第四六二号)  同(安田貴六君紹介)(第四六三号)  同(川田正則紹介)(第四八二号)  同外二件(戸井田三郎紹介)(第四九一号)  同(木村俊夫紹介)(第五〇八号)  同(佐野嘉吉紹介)(第五〇九号)  在外財産補償法的措置に関する請願佐々木  義武君紹介)(第四六四号)  同(原田昇左右紹介)(第四六五号)  旧中華航空株式会社従業員恩給法による外国  特殊機関職員として指定に関する請願足立篤  郎君紹介)(第四九三号)  同(稲村利幸紹介)(第五一二号)  防衛費増額中止等に関する請願伏木和雄君  紹介)(第四九四号) 同月十六日  戦後ソ連強制抑留者実態調査に関する請願  (橋本龍太郎紹介)(第五二二号)  戦後ソ連強制抑留者恩給加算改定に関する請  願(阿部助哉君紹介)(第五二三号)  同(青山丘紹介)(第五二四号)  同(小川省吾紹介)(第五二五号)  同(小渕恵三紹介)(第五二六号)  同(春日一幸紹介)(第五二七号)  同(金子みつ紹介)(第五二八号)  同(川口大助紹介)(第五二九号)  同(川俣健二郎紹介)(第五三〇号)  同(川本敏美紹介)(第五三一号)  同(菅直人紹介)(第五三二号)  同(木間章紹介)(第五三三号)  同(小林進紹介)(第五三四号)  同(近藤豊紹介)(第五三五号)  同(佐藤観樹紹介)(第五三六号)  同(沢田広紹介)(第五三七号)  同(島田琢郎紹介)(第五三八号)  同(城地豊司紹介)(第五三九号)  同(関晴正紹介)(第五四〇号)  同(田口一男紹介)(第五四一号)  同(塚本三郎紹介)(第五四二号)  同(栂野泰二紹介)(第五四三号)  同(中井洽紹介)(第五四四号)  同(長谷川正三紹介)(第五四五号)  同(藤田高敏紹介)(第五四六号)  同(前川旦紹介)(第五四七号)  同(松沢俊昭紹介)(第五四八号)  同(松本幸男紹介)(第五四九号)  同(宮田早苗紹介)(第五五〇号)  同(山口鶴男紹介)(第五五一号)  同(湯山勇紹介)(第五五二号)  同(横山利秋紹介)(第五五三号)  同(吉田之久君紹介)(第五五四号)  同(吉原米治紹介)(第五五五号)  同(米田東吾紹介)(第五五六号)  戦後ソ連抑留中の強制労働に対する特別給付金  支給に関する請願(阿部助哉君紹介)(第五五  七号)  同(青山丘紹介)(第五五八号)  同(小川省吾紹介)(第五五九号)  同(小渕恵三紹介)(第五六〇号)  同(春日一幸紹介)(第五六一号)  同(金子みつ紹介)(第五六二号)  同(川口大助紹介)(第五六三号)  同(川俣健二郎紹介)(第五六四号)  同(川本敏美紹介)(第五六五号)  同(菅直人紹介)(第五六六号)  同(木間章紹介)(第五六七号)  同(小林進紹介)(第五六八号)  同(近藤豊紹介)(第五六九号)  同(佐藤観樹紹介)(第五七〇号)  同(沢田広紹介)(第五七一号)  同(島田琢郎紹介)(第五七二号)  同(城地豊司紹介)(第五七三号)  同(関晴正紹介)(第五七四号)  同(田口一男紹介)(第五七五号)  同(竹内猛紹介)(第五七六号)  同(塚本三郎紹介)(第五七七号)  同(栂野泰二紹介)(第五七八号)  同(中井洽紹介)(第五七九号)  同(中西積介紹介)(第五八〇号)  同(長谷川正三紹介)(第五八一号)  同(藤田高敏紹介)(第五八二号)  同(前川旦紹介)(第五八三号)  同(松沢俊昭紹介)(第五八四号)  同(松本幸男紹介)(第五八五号)  同(宮田早苗紹介)(第五八六号)  同(山口鶴男紹介)(第五八七号)  同(湯山勇紹介)(第五八八号)  同(横山利秋紹介)(第五八九号)  同(吉田之久君紹介)(第五九〇号)  同(吉原米治紹介)(第五九一号)  同(米田東吾紹介)(第五九二号)  引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法  律の一部改正に関する請願(阿部助哉君紹介)  (第五九三号)  同(青山丘紹介)(第五九四号)  同(小川省吾紹介)(第五九五号)  同(小渕恵三紹介)(第五九六号)  同(春日一幸紹介)(第五九七号)  同(金子みつ紹介)(第五九八号)  同(川口大助紹介)(第五九九号)  同(川俣健二郎紹介)(第六〇〇号)  同(川本敏美紹介)(第六〇一号)  同(菅直人紹介)(第六〇二号)  同(木間章紹介)(第六〇三号)  同(小林進紹介)(第六〇四号)  同(近藤豊紹介)(第六〇五号)  同(佐藤観樹紹介)(第六〇六号)  同(沢田広紹介)(第六〇七号)  同(島田琢郎紹介)(第六〇八号)  同(城地豊司紹介)(第六〇九号)  同(関晴正紹介)(第六一〇号)  同(田口一男紹介)(第六一一号)  同(塚本三郎紹介)(第六一二号)  同(栂野泰二紹介)(第六一三号)  同(中井洽紹介)(第六一四号)  同(中西積介紹介)(第六一五号)  同(長谷川正三紹介)(第六一六号)  同(藤田高敏紹介)(第六一七号)  同(前川旦紹介)(第六一八号)  同(松沢俊昭紹介)(第六一九号)  同(松本幸男紹介)(第六二〇号)  同(宮田早苗紹介)(第六二一号)  同(山口鶴男紹介)(第六二二号)  同(湯山勇紹介)(第六二三号)  同(横山利秋紹介)(第六二四号)  同(吉田之久君紹介)(第六二五号)  同(吉原米治紹介)(第六二六号)  同(米田東吾紹介)(第六二七号)  国家公務員の週休二日制早期実施等に関する  請願中西積介紹介)(第六二八号)  旧勲章叙賜者名誉回復に関する請願三木武  夫君紹介)(第六二九号)  同月十八日  旧勲章叙賜者名誉回復に関する請願宮下創  平君紹介)(第六九〇号)  同(有馬元治紹介)(第七〇八号)  同(宮崎茂一紹介)(第七〇九号)  同(伊藤公介紹介)(第七三六号)  同(石井一紹介)(第七七二号)  戦後ソ連強制抑留者恩給加算改定に関する請  願(楢崎弥之助紹介)(第七〇五号)  同外一件(阿部昭吾紹介)(第七二四号)  同(小杉隆紹介)(第七二五号)  同(山口敏夫紹介)(第七二六号)  同(依田実紹介)(第七二七号)  同(池端清一紹介)(第七五七号)  同(角屋堅次郎紹介)(第七五八号)  同(小林恒人紹介)(第七五九号)  同(高田富之紹介)(第七六〇号)  同(塚田庄平紹介)(第七六一号)  同(田川誠一紹介)(第八〇五号)  戦後ソ連抑留中の強制労働に対する特別給付金  支給に関する請願外一件(楢崎弥之助紹介)  (第七〇六号)  同外一件(阿部昭吾紹介)(第七二八号)  同(小杉隆紹介)(第七二九号)  同(山口敏夫紹介)(第七三〇号)  同(依田実紹介)(第七三一号)  同(池端清一紹介)(第七六二号)  同(角屋堅次郎紹介)(第七六三号)  同(小林恒人紹介)(第七六四号)  同(高田富之紹介)(第七六五号)  同(塚田庄平紹介)(第七六六号)  同(田川誠一紹介)(第八〇六号)  引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法  律の一部改正に関する請願外一件(楢崎弥之助  君紹介)(第七〇七号)  同外一件(阿部昭吾紹介)(第七三二号)  同(小杉隆紹介)(第七三三号)  同(山口敏夫紹介)(第七三四号)  同(依田実紹介)(第七三五号)  同(池端清一紹介)(第七六七号)  同(角屋堅次郎紹介)(第七六八号)  同(小林恒人紹介)(第七六九号)  同(高田富之紹介)(第七七〇号)  同(塚田庄平紹介)(第七七一号)  同(田川誠一紹介)(第八〇七号)  在外財産補償法的措置に関する請願小坂善  太郎君紹介)(第八〇八号)  旧中華航空株式会社従業員恩給法による外国  特殊機関職員として指定に関する請願石原慎  太郎君紹介)(第八〇九号)  戦後ソ連強制抑留者実態調査に関する請願  (木野晴夫君紹介)(第八一〇号) 同月二十一日  旧国際電気通信株式会社社員期間のある者に  対する国家公務員等退職手当法施行令改正に関  する請願伊藤宗一郎紹介)(第八三七号)  同(早川崇紹介)(第八三八号)  同(山下元利紹介)(第八三九号)  外地派遣旧軍属の処遇改善に関する請願(新盛  辰雄君紹介)(第八四〇号)  戦後ソ連強制抑留者恩給加算改定に関する請  願(阿部文男紹介)(第八四一号)  同(青木正久紹介)(第八四二号)  同(伊藤宗一郎紹介)(第八四三号)  同(石川要三紹介)(第八四四号)  同(石田博英紹介)(第八四五号)  同(石原慎太郎紹介)(第八四六号)  同(稲垣実男紹介)(第八四七号)  同(今井勇紹介)(第八四八号)  同(上村千一郎紹介)(第八四九号)  同(内海英男紹介)(第八五〇号)  同(江崎真澄紹介)(第八五一号)  同(小沢辰男紹介)(第八五二号)  同(越智伊平紹介)(第八五三号)  同外三件(鹿野道彦紹介)(第八五四号)  同(海部俊樹紹介)(第八五五号)  同(梶山静六紹介)(第八五六号)  同(粕谷茂紹介)(第八五七号)  同(木部佳昭紹介)(第八五八号)  同(菊池福治郎紹介)(第八五九号)  同(久野忠治紹介)(第八六〇号)  同(久保田円次紹介)(第八六一号)  同外八件(河本敏夫紹介)(第八六二号)  同(近藤鉄雄紹介)(第八六三号)  同(近藤元次紹介)(第八六四号)  同(佐々木義武紹介)(第八六五号)  同(佐藤隆紹介)(第八六六号)  同(桜井新紹介)(第八六七号)  同(塩崎潤紹介)(第八六八号)  同(住栄作紹介)(第八六九号)  同(関谷勝嗣君紹介)(第八七〇号)  同(田名部匡省紹介)(第八七一号)  同(竹内黎一君紹介)(第八七二号)  同(竹中修一紹介)(第八七三号)  同(津島雄二紹介)(第八七四号)  同(塚原俊平紹介)(第八七五号)  同外三件(辻英雄紹介)(第八七六号)  同(登坂重次郎紹介)(第八七七号)  同(中島源太郎紹介)(第八七八号)  同(中曽根康弘紹介)(第八七九号)  同(中野四郎紹介)(第八八〇号)  同(中山利生紹介)(第八八一号)  同(楢橋進紹介)(第八八二号)  同(丹羽兵助紹介)(第八八三号)  同(丹羽雄哉君紹介)(第八八四号)  同(野上徹紹介)(第八八五号)  同(野中英二紹介)(第八八六号)  同(葉梨信行紹介)(第八八七号)  同(長谷川四郎紹介)(第八八八号)  同(長谷川峻紹介)(第八八九号)  同(鳩山邦夫紹介)(第八九〇号)  同(浜野剛紹介)(第八九一号)  同(深谷隆司紹介)(第八九二号)  同(細田吉蔵紹介)(第八九三号)  同(前田正男紹介)(第八九四号)  同(松永光紹介)(第八九五号)  同外三件(松本十郎紹介)(第八九六号)  同(三ツ林弥太郎紹介)(第八九七号)  同外一件(三原朝雄紹介)(第八九八号)  同(三塚博紹介)(第八九九号)  同(村岡兼造君紹介)(第九〇〇号)  同(村田敬次郎紹介)(第九〇一号)  同(村山達雄紹介)(第九〇二号)  同(毛利松平紹介)(第九〇三号)  同(森清君紹介)(第九〇四号)  同外二件(山崎平八郎紹介)(第九〇五号)  同(山本幸雄紹介)(第九〇六号)  同(綿貫民輔紹介)(第九〇七号)  同(渡辺紘三君紹介)(第九〇八号)  同(渡辺秀央紹介)(第九〇九号)  同(竹内猛紹介)(第九一〇号)  戦後ソ連抑留中の強制労働に対する特別給付金  支給に関する請願阿部文男紹介)(第九一  一号)  同(青木正久紹介)(第九一二号)  同(麻生太郎紹介)(第九一三号)  同(伊藤宗一郎紹介)(第九一四号)  同(石川要三紹介)(第九一五号)  同(石田博英紹介)(第九一六号)  同(石原慎太郎紹介)(第九一七号)  同(稲垣実男紹介)(第九一八号)  同(今井勇紹介)(第九一九号)  同(上村千一郎紹介)(第九二〇号)  同(内海英男紹介)(第九二一号)  同(江崎真澄紹介)(第九二二号)  同(小沢辰男紹介)(第九二三号)  同(越智伊平紹介)(第九二四号)  同外二件(鹿野道彦紹介)(第九二五号)  同(海部俊樹紹介)(第九二六号)  同(梶山静六紹介)(第九二七号)  同(粕谷茂紹介)(第九二八号)  同(木部佳昭紹介)(第九二九号)  同(菊池福治郎紹介)(第九三〇号)  同(久野忠治紹介)(第九三一号)  同(久保田円次紹介)(第九三二号)  同外八件(河本敏夫紹介)(第九三三号)  同(近藤鉄雄紹介)(第九三四号)  同(近藤元次紹介)(第九三五号)  同(佐々木義武紹介)(第九三六号)  同(佐藤隆紹介)(第九三七号)  同(桜井新紹介)(第九三八号)  同(塩崎潤紹介)(第九三九号)  同(住栄作紹介)(第九四〇号)  同(関谷勝嗣君紹介)(第九四一号)  同(田名部匡省紹介)(第九四二号)  同(竹内黎一君紹介)(第九四三号)  同(竹中修一紹介)(第九四四号)  同(津島雄二紹介)(第九四五号)  同(塚原俊平紹介)(第九四六号)  同外一件(辻英雄紹介)(第九四七号)  同(登坂重次郎紹介)(第九四八号)  同(中島源太郎紹介)(第九四九号)  同(中曽根康弘紹介)(第九五〇号)  同(中野四郎紹介)(第九五一号)  同(中山利生紹介)(第九五二号)  同(丹羽兵助紹介)(第九五三号)  同(丹羽雄哉君紹介)(第九五四号)  同(野上徹紹介)(第九五五号)  同(野中英二紹介)(第九五六号)  同(葉梨信行紹介)(第九五七号)  同(長谷川四郎紹介)(第九五八号)  同(長谷川峻紹介)(第九五九号)  同(鳩山邦夫紹介)(第九六〇号)  同(浜野剛紹介)(第九六一号)  同(深谷隆司紹介)(第九六二号)  同(細田吉蔵紹介)(第九六三号)  同(前田正男紹介)(第九六四号)  同(松永光紹介)(第九六五号)  同外三件(松本十郎紹介)(第九六六号)  同(三ツ林弥太郎紹介)(第九六七号)  同外一件(三原朝雄紹介)(第九六八号)  同(三塚博紹介)(第九六九号)  同(村岡兼造君紹介)(第九七〇号)  同(村田敬次郎紹介)(第九七一号)  同(村山達雄紹介)(第九七二号)  同(毛利松平紹介)(第九七三号)  同(森清君紹介)(第九七四号)  同(山崎平八郎紹介)(第九七五号)  同(山本幸雄紹介)(第九七六号)  同(綿貫民輔紹介)(第九七七号)  同(渡辺紘三君紹介)(第九七八号)  同(渡辺秀央紹介)(第九七九号)  引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法  律の一部改正に関する請願阿部文男紹介)  (第九八〇号)  同(青木正久紹介)(第九八一号)  同外一件(麻生太郎紹介)(第九八二号)  同(伊藤宗一郎紹介)(第九八三号)  同(石川要三紹介)(第九八四号)  同(石田博英紹介)(第九八五号)  同(石原慎太郎紹介)(第九八六号)  同(稲垣実男紹介)(第九八七号)  同(今井勇紹介)(第九八八号)  同(上村千一郎紹介)(第九八九号)  同(内海英男紹介)(第九九〇号)  同(江崎真澄紹介)(第九九一号)  同(小沢辰男紹介)(第九九二号)  同(越智伊平紹介)(第九九三号)  同外二件(鹿野道彦紹介)(第九九四号)  同(海部俊樹紹介)(第九九五号)  同(梶山静六紹介)(第九九六号)  同(粕谷茂紹介)(第九九七号)  同(木部佳昭紹介)(第九九八号)  同(菊池福治郎紹介)(第九九九号)  同(久野忠治紹介)(第一〇〇〇号)  同(久保田円次紹介)(第一〇〇一号)  同外八件(河本敏夫紹介)(第一〇〇二号)  同(近藤鉄雄紹介)(第一〇〇三号)  同(近藤元次紹介)(第一〇〇四号)  同(佐々木義武紹介)(第一〇〇五号)  同(佐藤隆紹介)(第一〇〇六号)  同(桜井新紹介)(第一〇〇七号)  同(塩崎潤紹介)(第一〇〇八号)  同(住栄作紹介)(第一〇〇九号)  同(関谷勝嗣君紹介)(第一〇一〇号)  同(田名部匡省紹介)(第一〇一一号)  同(竹内黎一君紹介)(第一〇一二号)  同(竹中修一紹介)(第一〇一三号)  同(津島雄二紹介)(第一〇一四号)  同(塚原俊平紹介)(第一〇一五号)  同(辻英雄紹介)(第一〇一六号)  同(登坂重次郎紹介)(第一〇一七号)  同(中島源太郎紹介)(第一〇一八号)  同(中曽根康弘紹介)(第一〇一九号)  同(中野四郎紹介)(第一〇二〇号)  同(中山利生紹介)(第一〇二一号)  同(丹羽兵助紹介)(第一〇二二号)  同(丹羽雄哉君紹介)(第一〇二三号)  同(野上徹紹介)(第一〇二四号)  同(野中英二紹介)(第一〇二五号)  同(葉梨信行紹介)(第一〇二六号)  同(長谷川四郎紹介)(第一〇二七号)  同(長谷川峻紹介)(第一〇二八号)  同(鳩山邦夫紹介)(第一〇二九号)  同(浜野剛紹介)(第一〇三〇号)  同(深谷隆司紹介)(第一〇三一号)  同(細田吉蔵紹介)(第一〇三二号)  同(前田正男紹介)(第一〇三三号)  同(松永光紹介)(第一〇三四号)  同外三件(松本十郎紹介)(第一〇三五号)  同(三ツ林弥太郎紹介)(第一〇三六号)  同外一件(三原朝雄紹介)(第一〇三七号)  同(三塚博紹介)(第一〇三八号)  同(村岡兼造君紹介)(第一〇三九号)  同(村田敬次郎紹介)(第一〇四〇号)  同(村山達雄紹介)(第一〇四一号)  同(毛利松平紹介)(第一〇四二号)  同(森清君紹介)(第一〇四三号)  同外四件(山崎平八郎紹介)(第一〇四四  号)  同(山本幸雄紹介)(第一〇四五号)  同(綿貫民輔紹介)(第一〇四六号)  同(渡辺紘三君紹介)(第一〇四七号)  同(渡辺秀央紹介)(第一〇四八号)  同(竹内猛紹介)(第一〇四九号)  旧勲章叙賜着の名誉回復に関する請願(小泉純  一郎君紹介)(第一〇五〇号)  戦後ソ連強制抑留者実態調査に関する請願  (相沢英之君紹介)(第一〇五一号)  同(愛野興一郎紹介)(第一〇五二号)  同(石川要三紹介)(第一〇五三号)  同(稲村利幸紹介)(第一〇五四号)  同(江藤隆美君紹介)(第一〇五五号)  同(大西正男君紹介)(第一〇五六号)  同(岸田文武君紹介)(第一〇五七号)  同(工藤巖紹介)(第一〇五八号)  同(倉成正君紹介)(第一〇五九号)  同(高村正彦君紹介)(第一〇六〇号)  同(國場幸昌君紹介)(第一〇六一号)  同(辻英雄紹介)(第一〇六二号)  同(東家嘉幸君紹介)(第一〇六三号)  同(中山利生紹介)(第一〇六四号)  同(原健三郎紹介)(第一〇六五号)  同(前尾繁三郎紹介)(第一〇六六号)  同(村上勇君紹介)(第一〇六七号)  同(山崎武三郎紹介)(第一〇六八号) 同月二十四日  防衛費増額及び憲法改悪反対等に関する請願  (中路雅弘君紹介)(第一一五六号)  戦後ソ連強制抑留者恩給加算改定に関する請  願(岩佐恵美君紹介)(第一一五七号)  同(根本龍太郎君紹介)(第一二一四号)  同(大塚雄司君紹介)(第一二四六号)  同(大橋敏雄君紹介)(第一二四七号)  同(草川昭三君紹介)(第一二四八号)  戦後ソ連抑留中の強制労働に対する特別給付金  支給に関する請願(岩佐恵美君紹介)(第一一  五八号)  同(大塚雄司君紹介)(第一二四九号)  同(根本龍太郎君紹介)(第一二五〇号)  旧勲章叙賜者名誉回復に関する請願(澁谷直  藏君紹介)(第一一五九号)  同(細田吉蔵紹介)(第一一六〇号)  同(山崎武三郎紹介)(第一二一五号)  同(戸沢政方君紹介)(第一二五四号)  引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法  律の一部改正に関する請願(岩佐恵美君紹介)  (第一一六二号)  同(大塚雄司君紹介)(第一二五一号)  同(草川昭三君紹介)(第一二五二号)  同(根本龍太郎君紹介)(第一二五三号)  外地派遣旧軍属の処遇改善に関する請願(東中  光雄君紹介)(第一一六三号)  同(堀之内久男君紹介)(第一二五五号)  同(村山喜一君紹介)(第一二五六号)  旧国際電気通信株式会社社員期間のある者に  対する国家公務員等退職手当法施行令改正に関  する請願(佐藤守良君紹介)(第一一六四号)  同外一件(森喜朗紹介)(第一二一六号)  厚木基地に対潜哨戒機P3Cオライオンの配備  計画反対に関する請願(市川雄一君紹介)(第  一二四五号) 同月二十八日  旧勲章叙賜者名誉回復に関する請願(大村襄  治君紹介)(第一三九三号)  同(江藤隆美君紹介)(第一四〇四号)  同(大原一三君紹介)(第一四〇五号)  同(小山長規君紹介)(第一四〇六号)  同(瀬戸山三男君紹介)(第一四〇七号)  同(堀之内久男君紹介)(第一四〇八号)  同(小里貞利君紹介)(第一四四六号)  同(海部俊樹紹介)(第一四四七号)  同(畑英次郎君紹介)(第一四四八号)  戦後ソ連強制抑留者恩給加算改定に関する請  願(北村義和君紹介)(第一四〇一号)  同(木村守男君紹介)(第一四四三号)  同(中島武敏君紹介)(第一四五三号)  戦後ソ連抑留中の強制労働に対する特別給付金  支給に関する請願(北村義和君紹介)(第一四  〇二号)  同(木村守男君紹介)(第一四四四号)  同(中島武敏君紹介)(第一四五四号)  引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法  律の一部改正に関する請願(北村義和君紹介)  (第一四〇三号)  同(木村守男君紹介)(第一四四五号)  同(中島武敏君紹介)(第一四五五号)  旧国際電気通信株式会社社員期間のある者に  対する国家公務員等退職手当法施行令改正に関  する請願(加藤常太郎君紹介)(第一四〇九  号)  同(秋田大助君紹介)(第一四五六号)  同(宮崎茂一紹介)(第一四五七号)  旧満州棉花協会等を恩給法による外国特殊機関  として指定に関する請願(砂田重民君紹介)  (第一四四二号)  同(三原朝雄紹介)(第一四五八号) 三月七日  在外財産補償法的措置に関する請願(山崎拓  君紹介)(第一四八八号)  同(伊藤公介紹介)(第一五一六号)  同(竹下登君紹介)(第一五五四号)  旧勲章叙賜者名誉回復に関する請願(渡辺朗  君紹介)(第一四八九号)  同(阿部文男紹介)(第一五一七号)  同(田原隆君紹介)(第一五一八号)  同(愛野興一郎紹介)(第一五三四号)  同(羽田野忠文君紹介)(第一五三五号)  同(武藤嘉文君紹介)(第一五三六号)  同(相沢英之君紹介)(第一五五一号)  同(竹下登君紹介)(第一五五二号)  同(山本幸雄紹介)(第一五五三号)  同(植竹繁雄君紹介)(第一五八二号)  同(木下敬之助君紹介)(第一五八三号)  旧中華航空株式会社従業員恩給法による外国  特殊機関職員として指定に関する請願(山崎拓  君紹介)(第一四九〇号)  旧国際電気通信株式会社社員期間のある者に  対する国家公務員等退職手当法施行令改正に関  する請願(村上弘君紹介)(第一四九一号)  同(木野晴夫君紹介)(第一五一九号)  同(愛野興一郎紹介)(第一五三七号)  同(稲村佐近四郎君紹介)(第一五三八号)  外地派遣旧軍属の処遇改善に関する清願(染谷  誠君紹介)(第一四九二号)  旧満州棉花協会等を恩給法による外国特殊機関  として指定に関する請願(竹本孫一君紹介)(  第一四九三号)  同(田中伊三次君紹介)(第一四九四号)  同(福島譲二君紹介)(第一四九五号)  同(古井喜實君紹介)(第一四九六号)  同(稻村左近四郎君紹介)(第一五三九号)  同(林百郎君紹介)(第一五五五号)  同(赤城宗徳紹介)(第一五八四号)  同(大原一三君紹介)(第一五八五号)  同(八田貞義君紹介)(第一五八六号)  戦後ソ連強制抑留者恩給加算改定に関する請  願(竹下登君紹介)(第一五四八号)  戦後ソ連抑留中の強制労働に対する特別給付金  支給に関する請願(竹下登君紹介)(第一五四  九号)  引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法  律の一部改正に関する請願(竹下登君紹介)(  第  一五五〇号)  同(山花貞夫君紹介)(第一五八一号)  同和対策協議会の即時再開等に関する請願(中  路雅弘君紹介)(第一五七九号)  防衛費の増額反対に関する請願松本善明君紹  介)(第一五八〇号) 同月十一日  旧勲章叙賜者名誉回復に関する請願(愛知和  男君紹介)(第一六三六号)  同(赤城宗徳紹介)(第一六三七号)  同(麻生太郎紹介)(第一六三八号)  同(井出一太郎君紹介)(第一六三九号)  同(伊藤宗一郎紹介)(第一六四〇号)  同(石川要三紹介)(第一六四一号)  同(石田博英紹介)(第一六四二号)  同(石原慎太郎紹介)(第一六四三号)  同(稻村左近四郎君紹介)(第一六四四号)  同(今井勇紹介)(第一六四五号)  同(内海英男紹介)(第一六四六号)  同(小沢一郎君紹介)(第一六四七号)  同(越智伊平紹介)(第一六四八号)  同(奥田敬和君紹介)(第一六四九号)  同(狩野明男君紹介)(第一六五〇号)  同(梶山静六紹介)(第一六五一号)  同(粕谷茂紹介)(第一六五二号)  同(金丸信君紹介)(第一六五三号)  同(倉石忠雄君紹介)(第一六五四号)  同(小坂善太郎君紹介)(第一六五五号)  同(古賀誠君紹介)(第一六五六号)  同(高村正彦君紹介)(第一六五七号)  同(佐藤文生君紹介)(第一六五八号)  同(三枝三郎紹介)(第一六五九号)  同(坂本三十次君紹介)(第一六六〇号)  同(笹山登生君紹介)(第一六六一号)  同(志賀節君紹介)(第一六六二号)  同(椎名素夫君紹介)(第一六六三号)  同(塩崎潤紹介)(第一六六四号)  同(田邉國男君紹介)(第一六六五号)  同(高橋辰夫君紹介)(第一六六六号)  同(玉沢徳一郎君紹介)(第一六六七号)  同(地崎宇三郎紹介)(第一六六八号)  同(塚原俊平紹介)(第一六六九号)  同(登坂重次郎紹介)(第一六七〇号)  同(中尾栄一君紹介)(第一六七一号)  同(中西啓介君紹介)(第一六七二号)  同(中村喜四郎君紹介)(第一六七三号)  同(中山利生紹介)(第一六七四号)  同(丹羽雄哉君紹介)(第一六七五号)  同(根本龍太郎君紹介)(第一六七六号)  同(葉梨信行紹介)(第一六七七号)  同(長谷川峻紹介)(第一六七八号)  同(鳩山邦夫紹介)(第一六七九号)  同(深谷隆司紹介)(第一六八〇号)  同(吹田愰君紹介)(第一六八一号)  同(古井喜實君紹介)(第一六八二号)  同(三塚博紹介)(第一六八三号)  同(村岡兼造君紹介)(第一六八四号)  同(村上勇君紹介)(第一六八五号)  同(毛利松平紹介)(第一六八六号)  同(三池信君紹介)(第一七四六号)  旧満州棉花協会等を恩給法による外国特殊機関  として指定に関する請願(倉成正君紹介)(第  一六八七号)  同(原健三郎紹介)(第一六八八号)  同(北口博君紹介)(第一七四七号)  同(根本龍太郎君紹介)(第一七四八号)  旧国際電気通信株式会社社員期間のある者に  対する国家公務員等退職手当法施行令改正に関  する請願(中西啓介君紹介)(第一七二二号)  防衛費増額及び憲法改悪反対等に関する請願  (甘利正君紹介)(第一七二三号) 同月十二日  旧勲章叙賜者名誉回復に関する請願(秋田大  助君紹介)(第一七七一号)  同(天野光晴君紹介)(第一七七二号)  同(池田淳君紹介)(第一七七三号)  同(池田行彦君紹介)(第一七七四号)  同(石橋一弥君紹介)(第一七七五号)  同(稲垣実男紹介)(第一七七六号)  同(今枝敬雄君紹介)(第一七七七号)  同(上村千一郎紹介)(第一七七八号)  同(臼井日出男君紹介)(第一七七九号)  同(浦野烋興君紹介)(第一七八〇号)  同(江崎真澄紹介)(第一七八一号)  同(太田誠一君紹介)(第一七八二号)  同(片岡清一君紹介)(第一七八三号)  同(金子岩三君紹介)(第一七八四号)  同(亀井静香君紹介)(第一七八五号)  同(亀岡高夫君紹介)(第一七八六号)  同(唐沢俊二郎君紹介)(第一七八七号)  同(木野晴夫君紹介)(第一七八八号)  同(岸田文武君紹介)(第一七八九号)  同(北口博君紹介)(第一七九〇号)  同(北村義和君紹介)(第一七九一号)  同(久間章生君紹介)(第一七九二号)  同(久野忠治紹介)(第一七九三号)  同(倉成正君紹介)(第一七九四号)  同(左藤恵君紹介)(第一七九五号)  同(佐々木義武紹介)(第一七九六号)  同(佐藤孝行紹介)(第一七九七号)  同(佐藤守良君紹介)(第一七九八号)  同(齋藤邦吉君紹介)(第一七九九号)  同(坂田道太君紹介)(第一八〇〇号)  同(櫻内義雄君紹介)(第一八〇一号)  同(始関伊平君紹介)(第一八〇二号)  同(正示啓次郎君紹介)(第一八〇三号)  同(白浜仁吉紹介)(第一八〇四号)  同(菅波茂君紹介)(第一八〇五号)  同(砂田重民君紹介)(第一八〇六号)  同(住栄作紹介)(第一八〇七号)  同(関谷勝嗣君紹介)(第一八〇八号)  同外一件(染谷誠君紹介)(第一八〇九号)  同(田澤吉郎君紹介)(第一八一〇号)  同(田名部匡省紹介)(第一八一一号)  同(田中六助君紹介)(第一八一二号)  同(谷洋一君紹介)(第一八一三号)  同(谷川和穗君紹介)(第一八一四号)  同(玉生孝久紹介)(第一八一五号)  同(津島雄二紹介)(第一八一六号)  同(辻英雄紹介)(第一八一七号)  同(戸井田三郎紹介)(第一八一八号)  同(渡海元三郎紹介)(第一八一九号)  同(東家嘉幸君紹介)(第一八二〇号)  同(友納武人君紹介)(第一八二一号)  同(中川秀直君紹介)(第一八二二号)  同(中野四郎紹介)(第一八二三号)  同(中村弘海君紹介)(第一八二四号)  同(中村正三郎紹介)(第一八二五号)  同(永田亮一君紹介)(第一八二六号)  同(灘尾弘吉君紹介)(第一八二七号)  同(楢橋進紹介)(第一八二八号)  同(丹羽兵助紹介)(第一八二九号)  同(西岡武夫君紹介)(第一八三〇号)  同(野上徹紹介)(第一八三一号)  同(野田毅君紹介)(第一八三二号)  同(八田貞義君紹介)(第一八三三号)  同(早川崇紹介)(第一八三四号)  同(林大幹君紹介)(第一八三五号)  同(林義郎君紹介)(第一八三六号)  同(原健三郎紹介)(第一八三七号)  同(原田憲君紹介)(第一八三八号)  同(福島譲二君紹介)(第一八三九号)  同(藤田義光君紹介)(第一八四〇号)  同(船田元君紹介)(第一八四一号)  同(松野頼三君紹介)(第一八四二号)  同(松本十郎紹介)(第一八四三号)  同(三原朝雄紹介)(第一八四四号)  同(水野清君紹介)(第一八四五号)  同(水平豊彦君紹介)(第一八四六号)  同(粟山明君紹介)(第一八四七号)  同(森清君紹介)(第一八四八号)  同(森美秀君紹介)(第一八四九号)  同(森下元晴君紹介)(第一八五〇号)  同(森山欽司君紹介)(第一八五一号)  同(安田貴六君紹介)(第一八五二号)  同(山崎拓君紹介)(第一八五三号)  同(山崎平八郎紹介)(第一八五四号)  同(山村新治郎君紹介)(第一八五五号)  同(綿貫民輔紹介)(第一八五六号)  同(渡部恒三君紹介)(第一八五七号)  同(渡辺省一君紹介)(第一八五八号)  同(宇野宗佑君紹介)(第一八八〇号)  同(山下元利紹介)(第一八八一号)  旧国際電気通信株式会社社員期間のある者に  対する国家公務員等退職手当法施行令改正に関  する請願田名部匡省紹介)(第一八五九  号)  同(久野忠治紹介)(第一八八二号) 同月十六日  戦後ソ連強制抑留者恩給加算改定に関する請  願(田中恒利紹介)(第一九二五号)  旧勲章叙賜者名誉回復に関する請願青山丘  君紹介)(第一九二六号)  同(石原健太郎君紹介)(第一九二七号)  同(稲富稜人君紹介)(第一九二八号)  同(小渕正義君紹介)(第一九二九号)  同(岡田正勝君紹介)(第一九三〇号)  同(春日一幸紹介)(第一九三一号)  同(神田厚君紹介)(第一九三二号)  同(木村守男君紹介)(第一九三三号)  同(河野洋平君紹介)(第一九三四号)  同(近藤豊紹介)(第一九三五号)  同(佐々木良作君紹介)(第一九三六号)  同(佐藤隆紹介)(第一九三七号)  同(塩田晋君紹介)(第一九三八号)  同(田島衞君紹介)(第一九三九号)  同(中馬弘毅君紹介)(第一九四〇号)  同(塚本三郎紹介)(第一九四一号)  同(中野寛成君紹介)(第一九四二号)  同(楢崎弥之助紹介)(第一九四三号)  同(西村章三君紹介)(第一九四四号)  同(部谷孝之君紹介)(第一九四五号)  同(宮田早苗紹介)(第一九四六号)  同(米沢隆君紹介)(第一九四七号)  同(和田耕作君紹介)(第一九四八号)  同(渡辺武三君紹介)(第一九四九号)  同(伊東正義君紹介)(第二〇二五号)  同(玉置一弥君紹介)(第二〇五四号)  同外一件(平泉渉君紹介)(第二〇五五号)  旧国際電気通信株式会社社員期間のある者に  対する国家公務員等退職手当法施行令改正に関  する請願(鈴木強君紹介)(第一九五〇号)  同(武部文君紹介)(第一九五一号)  同(渡部行雄君紹介)(第一九五二号)  同(櫻内義雄君紹介)(第二〇二六号)  防衛費増額中止等に関する請願(平林剛君紹  介)(第二〇二七号)  旧満州棉花協会等を恩給法による外国特殊機関  として指定に関する請願愛野興一郎紹介)  (第二〇二八号)  同(加藤六月君紹介)(第二〇二九号)  同(永田亮一君紹介)(第二〇三〇号)  同(山崎平八郎紹介)(第二〇三一号)  同(野呂恭一君紹介)(第二〇五六号) は本委員会に付託された。 二月二十六日  戦後ソ連強制抑留者恩給加算改定に関する請  願(第五二九号)、戦後ソ連抑留中の強制労働  に対する特別給付金支給に関する請願(第五六  三号)及び引揚者等に対する特別交付金の支給  に関する法律の一部改正に関する請願(第五九  九号)は「川口大助紹介」を「田邊誠君外一  名紹介」にそれぞれ訂正された。     ――――――――――――― 二月二日  同和対策事業特別措置法の期限延長に伴う附帯  決議の早期実現に関する陳情書外三十七件  (第一号)  靖国神社国家護持に関する陳情書外一件  (第  二号)  靖国神社公式参拝に関する陳情書外四件  (第  三号)  靖国神社公式参拝反対に関する陳情書外四件  (第四号)  情報公開法等の制定に関する陳情書  (第五号)  恩給、共済年金の改善に関する陳情書  (第六号)  旧軍人・軍属恩給欠格者に対する恩給法等の改  善に関する陳情書外三件  (第七号)  国家公務員等の定年制・退職手当法改正反対に  関する陳情書  (第八号)  国家公務員の週休二日制早期実施等に関する陳  情書外一件  (第九号)  内閣に地方行財政制度改革本部設置に関する陳  情書  (第一三号)  戦後強制抑留者の補償に関する陳情書  (第二五号)  選挙管理委員の叙勲対象となる基準年数の短縮  等に関する陳情書  (  第五七号)  北方領土の日制定に関する陳情書外二件  (第六五号) 三月四日  同和対策事業特別措置法の期限延長に伴う附帯  決議の早期実現に関する陳情書外百十二件  (第六六  号)  旧軍人・軍属恩給欠格者に対する恩給法等の改  善に関する陳情書外四十一件  (第六七  号)  靖国神社公式参拝に関する陳情書外二十七件  (第六八  号)  新憲法の制定に関する陳情書外二件  (第  六九号)  同外三件  (第一一四号)  憲法改悪反対に関する陳情書  (第七〇号)  徴兵制度の復活に関する陳情書  (第  七一号)  戦後強制抑留者の補償に関する陳情書  (第八六号)  同(第  一一三号)  引揚者の在外財産補償の立法措置に関する陳情  書(第一一五号)  行政改革の推進に関する陳情書  (第一一六号)  非核三原則の法制化に関する陳情書  (第一一七号)  青少年の非行防止に関する陳情書  (第一一八号) は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  国政調査承認要求に関する件  恩給法等の一部を改正する法律案内閣提出第  一九号)      ――――◇―――――
  2. 江藤隆美

    江藤委員長 これより会議を開きます。  まず、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。  今会期中、国の行政の改善を図り、公務員制度及び給与の適正を期する等のため、  一、行政機構並びにその運営に関する事項  二、恩給及び法制一般に関する事項  三、公務員の制度及び給与に関する事項  四、栄典に関する事項以上の各事項について、小委員会の設置、関係各方面からの事情聴取及び資料の要求等の方法により、国政調査を行うこととし、議長にその承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 江藤隆美

    江藤委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。      ————◇—————
  4. 江藤隆美

    江藤委員長 次に、恩給法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  趣旨の説明を求めます。中山総理府総務長官。恩給法等の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕
  5. 中山太郎

    中山国務大臣 ただいま議題となりました恩給法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  この法律案は、最近の経済情勢にかんがみ、恩給年額を増額するとともに、戦没者等の遺族、傷病者及び老齢者の処遇の改善を図るほか、長期在職の老齢旧軍人等に係る仮定俸給の改善等の措置を講じ、恩給受給者に対する処遇の一層の充実を図ろうとするものであります。  次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。  この法律案による措置の第一点は、恩給年額の増額であります。  これは、昭和五十五年度における公務員給与の改善を基礎として、昭和五十六年四月から、恩給年額を増額しようとするものであります。また、公務関係扶助料の最低保障額、傷病恩給の基本年額については、同年八月からさらに特段の増額を行い、公務扶助料については遺族加算を含み年額百二十三万六千円を保障することといたしております。なお、傷病者遺族特別年金については公務関係扶助料と同様に同年八月から特段の増額を行うほか、同年十二月からはさらに年額二十四万円に引き上げることといたしております。  その第二点は、普通恩給等の最低保障額の増額であります。  これは、長期在職の老齢者に係る普通恩給の最低保障額を昭和五十六年四月から七十三万三千六百円に、さらに、同年六月から七十四万九千円に引き上げ、その他の普通恩給及び普通扶助料の最低保障額についてもこれに準じて引き上げることといたしております。  その第三点は、長期在職の老齢旧軍人等に係る仮定俸給の改善であります。  これは、長期在職の七十歳以上の旧軍人等に係る仮定俸給の格づけを昭和五十六年十月から二号俸引き上げることといたしております。  以上のほか、扶養加給の増額、特別加給の改善及び旧特別調達庁の職員期間の通算条件の緩和等所要の改善を行うことといたしております。  以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。  何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
  6. 江藤隆美

    江藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
  7. 江藤隆美

    江藤委員長 これより質疑に入ります。  質疑の申し出がありますので、順次これを許します。染谷誠君。
  8. 染谷誠

    染谷委員 恩給法上の戦傷病者の目症問題につきまして質問をいたしたい、こう思っております。  五十六年度の恩給改善措置の中に、恩給問題の調査研究のための経費といたしまして五百五十万円が計上されております。この調査研究費は何年から行われておりますか。その内容につきましてお尋ねをしたい、かように思います。
  9. 中山太郎

    中山国務大臣 技術的な問題でございますので、政府委員から答弁をさしていただきます。
  10. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 お答えいたします。  恩給問題というのは、先生御承知のように、非常に複雑多岐にわたっておりますし、また広範な問題を抱えておるわけでございます。一つたとえて申しますと、ほかの年金とのいろんな関連もございますし、また恩給そのものが生活の支えになっておるという面もございますので、そういった点をいろいろ研究いたしまして、他の年金との関連あるいは恩給内部の均衡、こういったことを十分研究しながら適正なレベルを決めていきたい、こういう意味で調査研究費がついておるわけでございます。  調査研究費といいますが、事実はいろいろ資料を集めまして班をつくって研究する、こういったやり方でやっておるわけでございます。これはそういった非常に広範な客観的な資料を得るという目的で、昭和五十年から調査研究費がついておるわけでございます。五十六年度におきましても、この調査研究費が五百十一万二千円ついておるわけでございます。
  11. 染谷誠

    染谷委員 いまの調査研究費につきましては、広範な範囲において調査研究されておるというわけでありますが、その中におきまして傷病恩給関係で目症が含まれておるか、また目症に対しましてどのような調査研究がされておりますか、お尋ねしたいと思います。
  12. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 ただいま申しましたように、いろいろな部面のいろいろな種類の恩給を研究しておるわけでございまして、たとえば仮定俸給の改善問題であるとか、あるいは扶助料の問題であるとか、あるいはいま先生のおっしゃった傷病恩給、これも目症を含めながら傷病恩給のあり方あるいは基準、レベル、こういったものが一体どういうところで落ちつかせるべきか、こういった研究をいたしておるわけでございまして、いま先生のおっしゃったように、目症も含めながら傷病恩給全般の研究をいたしております。
  13. 染谷誠

    染谷委員 目症には第四目症まであるわけですが、いま厚生省で戦傷病者の手帳を交付されております数は、五十五年四月一日現在で一万八千三百三十五人という数字が挙っておりますが、現在の推定の人員等につきまして、わかりましたらお知らせいただきたい。
  14. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 いま先生おっしゃいましたように、目症者には戦傷病者手帳が出るわけでございまして、この手帳を受けておる方の数は、いま先生おっしゃったような一万八千三百三十五名でございますが、それ以外の受けなかった方が幾らいるかということになりますと、私ども裁定庁といたしましては、年金、恩給を出しておる方の実態は踏まえておりますけれども、それが棄却されたいわゆる目症者についての実態はちょっとわかりかねる状態でございます。
  15. 染谷誠

    染谷委員 恐らく目症者も申請等がある中で、現認証明その他条件が整ってないために対象にならないという場合があると思うわけで、それらの数字を含めて、調査研究費がある以上努めて調査をしていただきたいという要望をいたしておきます。  そこで、問題は目症でありますが、戦前と戦後におきます恩給関係の処遇につきまして簡単に説明を願いたいと思います。
  16. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 戦前におきましては、目症者一目から四目まであるわけでございますが、これに対しては傷病賜金が出ておったわけでございます。つまり一時金が出ておったわけでございます。これが昭和二十一年のGHQの指令によりまして、六八勅令と言っておりますが、勅令六十八号で、一目と二目だけについて賜金が出る、こういうことになりまして、その後昭和二十八年にまた改正があったわけでございますが、この一目と二目については賜金が出ておるわけでございます。  ただ、戦前戦後を通じまして、これは政令で決めておりますが、目症程度の傷病を受けて退職された方、退職当時目症程度の傷病のある方、それから退職後三年以内にそういった状態になった方、この方について支給しておるわけでございます。三年という非常に厳しい制限、がございます。したがいまして、復員ももうほとんど完了して数十年たつという現在では、現実の問題としてこの賜金を受けておるという人はいなくなったわけでございます。
  17. 染谷誠

    染谷委員 この目症に対しまして、傷病年金等の支給を考えておいでになるかどうか。他の障害年金の症状等の差と比べまして軽度ということで当局は年金支給には抵抗しておるわけでありますが、結論から申し上げますと、国家補償の恩給と社会保障の他の年金と同一視するということはいささか納得できないわけでありますが、その点について御説明を願います。
  18. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 恩給におきましては、いま先生がおっしゃったような国家補償という立場に立ちまして、私どもが言うのはおかしいかもしれませんが、非常に手厚い処遇をいろいろ考えておるわけでございます。  傷病恩給につきましても、たとえば公務員共済とか、あるいは厚生年金の傷病年金、これでは一時金にしか当たらないようないわゆる款症、これは大体そういった制度では一時金にしか当たりませんが、これに対して年金を支給しておるというような状況でございまして、そういった社会のコンセンサスといいますか、ほかの制度との兼ね合い等を考えますと、やはり目症程度の方に年金というのは必ずしも納得得られる筋合いではないんじゃないか、このように考えておるわけでございます。
  19. 染谷誠

    染谷委員 目症者に対しまして年金支給ということが不可能であるというお話ですが、あるいは一つの方法として、四款症への繰り上げの問題ないしは国債の支給とか、これら目症者に対する処遇というものについてお考えかどうか、御質問したいと思います。
  20. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 目症の程度というのは、先生すでに御存じと思いますけれども、たとえば目症で一番多い一目症、これでも片一方の手の薬指がきかなくなったというような状況でございます。もちろん非常に重要な親指がなくなったという場合は款症に入っていくわけでございますが、そういった程度の傷病でございまして、いま申し上げましたように、ほかの年金制度で考えてみましても、こういった程度の方に年金を支給するということについては、なかなか納得の得られにくい問題ではないか、このように考えておるわけでございまして、やはり四款症と一目症にはいま申し上げたような大きな差があるわけでございます。したがいまして、これを四款症に繰り入れるとかあるいは年金を支給するというのは非常に困難な問題ではないかと思います。しかし、他の年金制度との兼ね合い、これがどういう動きになるかわかりませんが、そういった兼ね合い等も考えまして、いろいろ検討は続けてまいりたい、このように考えております。
  21. 染谷誠

    染谷委員 くどいようですが、もう一つ確認しておきたいことは、国家補償の場合と社会保障の年金の場合、この対象者として戦傷病者は少なくとも国家補償に該当するわけですけれども、これがどうも御説明を聞いておると、社会保障の枠組みと対等的な御判断をいただいておるような感じがするわけですが、その点についていま一度御答弁いただいておきます。
  22. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 ただいま申し上げましたように、ほかの年金制度とは格段の差がついておる、このように理解いたしております。他の制度では恐らく一時金程度のものに対して、恩給制度では年金を給付する。目症以上の款症すらほかの制度では一時金というふうなことになっておる状況を考えますと、決して他の年金に比べて恩給の方が低いということにはならないというふうに考えておるわけでございます。
  23. 染谷誠

    染谷委員 長官にお尋ねしておきますが、いま何点か御質問申し上げ、局長の答弁をいただいたわけですけれども、結論として、目症といえども、いわゆる旧軍人の場合は、一つの限られた規則、団体かつ行動の中においての負傷であり、それが実質的国家補償ということになるわけですけれども、これらの問題も二十一年に三目症、四目症が廃止になって、さらに第一、第二目症が二十八年に廃止になった。戦前はこれが全部支給されておったわけですけれども、これらについていま少しく前向きの姿勢で御検討いただける用意があるかどうかについてひとつお答えいただきたいと思っています。
  24. 中山太郎

    中山国務大臣 お答え申し上げます。  他の傷病恩給等の関連もございますので、十分相談をいたしまして、前向きに検討させていただきたいと考えております。
  25. 染谷誠

    染谷委員 次に、旧軍人の恩給の欠格者の問題について御質問したいと思うのです。  たとえば中国に例をとりますと、恩給の制限が昭和十六年十二月三十一日現在で締め切られたような感じになっておる。そういたしますと、当時、部隊行動の中で一部先発が昭和十六年十二月三十一日現在に山海関を通過して中国に入国した、後発はまだ満州におった、十二時五分過ぎに中国に入った場合には恩給が切られております。わずか三分、五分という時間の中で恩給に該当しない諸君がおるわけで、この連中がいまの恩給法上欠格者に該当するということで、盛んに陳情等が出ておるわけですが、地域によって若干違いますけれども、こういう者に対してどのようなお考えか、お尋ねをしておきます。
  26. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 いまの御質問は、加算年がつけば入ったのに、つかないために入らなかった、こういう問題でございましょうか。(染谷委員「いや欠格」と呼ぶ)軍人恩給は、先生御承知のように下士官、兵の場合は十二年、准士官以上が十三年という年限があるわけでございます。こういった年限で支給するかしないかを決める場合、十一年十一カ月という方がだめになるという例は、ボーダーラインといいますか、どうしても出てくる問題ではないかと思うわけでございまして、それといまの加算年との関連でございますが、これもその当時、軍部として実態を踏まえながらその加算年を決めてきておるわけでございまして、これを、いまの状態で当時を推定してどうこうと言うことは、なかなかむずかしい問題ではないかというふうに考えるわけでございます。
  27. 染谷誠

    染谷委員 実際問題として旧軍人恩給に御配慮いただいていることは非常にありがたいのですが、現実に同じ行動の部隊の中で、いわゆる零時一分前に通過した部隊と一分後に通過した部隊が全く差がつけられておる、片方は加算ももらえない、こういう実態の中で非常に不公平な感じがするわけであります。当時の軍隊で決めたものは、いわゆるその当時の物差しではかられたと思うのですが、たとえば叙勲その他におきましても、十四年に査定された者は、十九年の査定はもうなくなったということになっておるし、そういう当時の状況としては、国内も非常に混乱の状況になった中で、これらの問題が定められているような感じがするわけであります。これらの問題についていま少しく御検討をいただきたい、こう思っておるわけですが、これを要望として申し上げておきます。  次に、ただいま申し上げました恩給は、昔の公務員に対する処遇の問題でございますが、いまの公務員の処遇についてもこの際伺っておきたい、こう思います。  昨今、行政改革等との関連で、たとえば日経連からは厳しい批判もございます。また労働サイドからも、たとえば政策推進労組から、地方公務員の問題ではありますけれども、給与、退職金が高いという指摘が出されておる。さらに、新聞等の報道によりますと、太田元総評議長が、定年、退職の公務員二法も成立させないで何の行革かというような趣旨の発言をされているようであります。今回の行革は、まさに内閣が全体として取り組むべき重要課題でありますが、このような厳しい状況につきまして、公務員の担当大臣としての総務長官に所見をお伺いしたいと思っております。
  28. 中山太郎

    中山国務大臣 公務員の給与担当大臣として、公務員の方々の生活の安定ということは絶えず私の念頭にあることでございますが、一方綱紀の粛正ということも、また国民側からのきわめて強い要望であることも認識しておるところでございます。  御案内のように、現在の日本の経済事情がきわめて厳しく、民間企業においては大変苦しい状態にある、そういう中で、やはり政府といたしましては、公務員給与の引き上げ等につきましては、人事院勧告の完全実施ということを強く維持してまいっております。今年度の予算においては、給与引き上げ率が一%の計上しかしておりませんけれども、先般、私は各労働組合との懇談におきましても、従来どおり人事院勧告の完全実施をぜひ今年も維持したいと申しておりますけれども、やはり国民の納得、納税者の納得ということがきわめて必要でございますし、私どもといたしましては、昨年の給与の改定並びに週休二日制の法案の成立ということと絡みまして、昨年来継続審議になっております公務員二法の成立をぜひひとつ早くしていただきたい。国民の期待にこたえることもきわめて大なるものがあろうかと思いますし、内閣といたしましても、ぜひひとつ国会においてこの継続されている二法について審議をいただき、早急に成立させていただくことを心から望んでおる次第でございます。
  29. 染谷誠

    染谷委員 終わります。
  30. 江藤隆美

  31. 上原康助

    上原委員 そろそろ内閣委員会も仕事始めになりましたが、きょうはまず、先ほど趣旨説明がなされました恩給法等の一部を改正する法案についてお尋ねをさせていただきたいと思います。  趣旨説明の中でも、今回の改正をする要点についてはすでに説明がなされ、おおむね明らかにされているわけですが、いままた同僚委員の方からもお尋ねがありましたように、恩給の中身というか内容も年々改善をされてきておりますので、余り目新しい質問の内容にもならないかとも思うのですが、改めて、今回改正を要するに当たって、どういう点に重点を置いて改定をなされようとしているのか、また本委員会でしばしば指摘をされてきた問題等については、政府としてどう改善措置を講ぜられてきたのか、そこいらについていま少し詳しく御説明をいただきたいと思います。
  32. 中山太郎

    中山国務大臣 お尋ねの昭和五十六年度における恩給改善につきましては、第一に、経済事情の変動に伴い、年金、恩給の実質価値を維持すること、これを基本の原則といたしておりますし、公務員給与の改善を基礎として恩給年額を増額いたしたい。  第二は、戦没者の遺族に支給する公務扶助料や傷病者の恩給を改善し、これらの者に対する国家補償の一層の充実を図りたい。  第三は、普通恩給、普通扶助料の最低保障額の改善等、経済的に弱い立場にある方々の恩給を改善いたしたい。  これらを基本的な考えとして所要の改善措置を講じてまいりたいと御審議をお願いしているところでございます。
  33. 上原康助

    上原委員 そこで、若干具体的な点について触れてみたいわけですが、確かにいまおっしゃったように、公務員の給与改定に伴って、年々恩給法改正をされてきている。あるいは公務関係扶助料の最低保障額の改善、傷病恩給の改善等々、いま御説明があったとおりあるわけですが、私が後段でお尋ねをしました、本委員会でもしばしば指摘をされた問題点についてどう改善措置を講じてこられたかということについてはお触れになりませんでしたが、まず、具体的な問題に入る前に、しばしば本委員会で議論をされてきているわけですが、恩給の性格についてはどういうふうに位置づけておられるのか、少し今時点で改めて見解を聞いておきたいと思うのです。
  34. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 恩給の性格というのが特段に法律でこうこうこういうものだという決めはございませんけれども、長年国家の公務員として、官吏としてお勤めになった方、あるいは公務のために傷つかれた方あるいはその遺族、こういった方々に対して、何分かの生活の支えという意味で、これは大正十二年に恩給法が制定されましてからずっと引き続いておるわけでございます。もちろん軍人恩給の一部につきましては、戦後中断されたこともありますが、これも昭和二十八年に復活しまして現在に至っておるわけです。  ただ、その後昭和三十四年に、国家公務員につきましては共済年金に移行しておりますので、それ以降に官吏をやめられた方、公務員をやめられた方は、恩給の支給というものはございません。これは共済の方に移行してございます。
  35. 上原康助

    上原委員 まあ一般的なことをおっしゃっているわけですが、一般通念としては、そういうふうな定義といいますか、性格づけでよろしいかと思うのですが、問題は、長年公務員として職務に従事をしてきた退職公務員の生活の保障といいますか、あるいは支えをしていく。そうしますと、もちろんそれには旧軍人の恩給なども入っているわけですが、いまお答えがありましたように、それぞれの経緯があるということは、私も、専門じゃありませんが、ある程度知っておるつもりであります。そこで、国家補償的性格があるのか、あるいは社会保障的性格として考えるのか、また両方を併合といいますか、相まっての退職後の生活保障、あるいは遺族等々を含めての生活という面の支えというふうに位置づけるのか、そこいらの性格、概念というものがその都度揺れているような感がしないわけでもないわけですね。そこいらの点についてはどうなんですか。
  36. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 恩給法の上で特段にこれは国家補償であるというようなことはうたってございませんが、やはり精神としては国家補償的な精神が強かったのではないか、このように考えるわけでございます。  ただ、恩給はその最終俸給と勤務年限で計算されるわけでございまして、これは場合によっては非常に低い金額になるという場合もあるわけでございます。それで近年になりまして、最低保障制度といったような、多分に社会保障的な意味合いを持った手法も導入しまして生活の支えとしての役割りも考えたい、こういうような傾向になっておりますので、先生おっしゃいましたように、国家補償とするのか社会保障とするのか、こう言われまして、それはこちらだというお答えはちょっとしにくわけでございますが、そういった考え方で処理しておるわけでございます。
  37. 上原康助

    上原委員 これもいろいろ議論の分かれるところかと思うのですが、要するに生活の支えというと、言葉をかえて言うと生活の足しにするような補償、補償というよりも恩給額というふうに解されないこともないわけですね。そうしますと、退職公務員当事者はもとよりその家族あるいは遺族等々の生活を保障していくその概念といいますか、そういう位置づけはしておられない、こういうことですか。
  38. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 先生おっしゃいますように、これは生活の支えでございますので、余りにも低い恩給というのは考えものだと思いますが、しかし、恩給制度のたてまえとしましては、いま申し上げましたように、俸給月額、それから勤務年限というもので決まっていくわけでございまして、非常に低い恩給というのも考え得るわけでございますが、ただ、やはり生活の支えというのは一本の柱というようなことになるかと思いますので、最低保障制度というようなことで、現在の年金との均衡を考えながら処置しておるということでございます。
  39. 上原康助

    上原委員 私がなぜこの点を冒頭お尋ねしたかということは、後ほどまた具体的な面で明らかにしていきたいと思うのですが、確かに公務員の身分といいますか分限もそれぞれ千差万別ですから、いろいろ分かれることはやむを得ないと思うのです。さらに勤務年数ということも加味しなければいかぬ。しかし、私はかなり前にも、この恩給法自体がいまの社会に存在すること自体が、少し現代的に戦後民主主義から考えればおかしいと言ったらおかしいかもしれませんが、ちょっとなじみがたい概念じゃないのかという感じを持つ、一人なのですが、そのことはともかくとして、現職公務員である問の職位とか格づけとか給与とかランク、いろいろありますね。あるのはやむを得ないです。一般的にそうなっているのですから、給与表においてもまた職務分限からしても。さらにまた勤務年数の問題等も考慮せなければいかないわけですが、老後の生活保障とかあるいは退職後の生活、家族の生活ということを考えた場合には、最低限度の生活を保障する水準というか基準というものは、私はやはり社会保障的概念というもの、生活保障というものをより強く反映させた内容でなければいかないのじゃないかという考えを持つわけです。そういう面でいま定義あるいは性格ということをお尋ねしたわけです。これは後ほど普通恩給の最低保障の問題とか扶助料の最低保障の問題等でちょっと触れたいと思うのですが、ここで改定をされている各種の最低保障額を見ましても、まだまだそういう水準というところまでは達していないと言えると思うのです。そういうことがありますので、いま改めて恩給というものの性格はどうなのかということをお尋ねをしてみたわけです。  そこで、これも従来ずっと問題になりましたし、本委員会でも何度か附帯決議もしてきたわけですが、恩給の実施時期の問題ですね。これは確かに四十九年あるいは五十一、二年ごろまでは四月実施というのはなされていなかった。以前は十月実施。それから一月ずつ繰り上げて、基本の面においては大部分四月実施というところまで来ているわけです。しかし、恩給の改善事項の実施時期がそれぞれ異なっている面が相変わらずあるわけですね。四月実施、六月、七月、八月もありますか、十月というようになってきている。その理由についても、私はこれまでもお尋ねはしてまいりましたが、事項別にその実施時期をずらすというか一体化してないという点、これはどういう理由なのか、改めてお聞かせをいただきたいと思います。
  40. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 いま先生御指摘のように、ベースアップについては四月、その他については六月、八月、十月、十二月といろいろ多岐にわたっておるわけでございますが、これはいろいろな制約の中でなるべく中身の密度を濃くしたい、こういうことで改善の実質をかち取りたいといいますか、そういうようなことで実施時期をおくらせるというようなことにしておるわけでございます。  これは、たとえばいま大体二百四十万の受給者がいるわけでございますが、この方たちに仮に一万円という金額を差し上げるとすれば、それで二百四十億円の金が必要になるというような状況でございますので、そういった中でなるべく中身を濃くするためには、やはり一カ月、二カ月という期間がその年の予算の中で成果を上げるために必要な場合があるというように考えておるわけでございまして、その点先生に御了解いただきたい、このように思うわけでございます。
  41. 上原康助

    上原委員 その点は、これまでもたびたびお答えのあったことなのですが、仮に一万円上げるとしても二百四十万いるから二百四十億。それは護衛艦一つ減らせばすぐ出ちゃう。そんな議論になるとまた皆さんはほかの角度から物を見られるかもしらぬが、しかし、その方がよほどましですね、恩給法の時期をずらさぬで改定した方が。国民の福祉という面あるいはいろいろな面から考えましてもね。  そこで、そういった金がかかるからなかなか時期を一体化することはむずかしいのだということでしょうが、それも目下の財政状況などを勘案してわからぬわけでもございません。ただ、方法がないかというと、私たちはそうは見ない。やろうと思えばできないことはないと思うのです。そこで、御承知のように、五十二年度以降本委員会において各種改善を同時期に一体化して実施するようにという附帯決議がつけられてきたわけですね。昨年もこのことをお尋ねしたならば、該当者も、時期の一体化、四月ということも必要だし望ましいけれども、その中身を濃くして内容をもっと充実させていくのもよりベターだという声もあるので、やむを得ないけれども時期をずらさざるを得ないということをおっしゃっているわけですが、これからの見通しとしてはどうなのですか。いまのように一体化しないで、ベア分については四月に、その他は六月、八月、十月、十二月とずらしていくというふうになりますと、その実施時期が一時期よりもむしろ多様化されてきている、多く分散されてきているのです。おととしあたりからそういう傾向が強くなってきている。もう少し短縮するとか、あるいは全部四月一日というふうにスタートできないとするならば、せめて二つくらいに分ける、あるいは三つくらいに分けるというふうにだんだん努力はしていかなければいかぬと思うのですが、この点見通しとしてはどうなのか。できますれば、この点については総務長官の御所見も聞いておきたいと思うのです。
  42. 中山太郎

    中山国務大臣 先生の御指摘並びに昨年の委員会における御発言等を承っておりますが、この実施時期の一本化ということ、また何と申しますか、事務処理の上からもその方が実際は好ましいということは、私どももよく理解をいたしております。私どもとしましては、できるだけそういう方向に持っていけるように今後とも努力をしてまいりたい、このように考えております。
  43. 上原康助

    上原委員 去年でしたかも聞いたのですが、いま仮に一万円上げるとしても二百四十億、これはラフな推定だと思うのですが、全部一体化して四月に横並びにするとどのくらいの予算が必要になっていくんですか。
  44. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 たとえばことしの予算、いろいろずらしています。これは来年になると、一年分まるまるお支払いするということになるわけですが、全部四月実施といたしますと、約百五十億くらいではないかというふうに推定しています。
  45. 上原康助

    上原委員 そうしますと、ことしの予算額はたしか改定分七百三十三億四千万ですか、これにあと約百五十億くらい加えるということになるわけですか。
  46. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 そうでございます。
  47. 上原康助

    上原委員 予算にしますと相当の増加というか、考えなければいけない点になろうかと思うのですが、先ほども申し上げましたように、また総務長官も事務的にもその方が望ましい、好ましいということであれば、一〇〇%そこまでいかないにしましても、二通りくらいあるいは三通りくらいに区分けをし、そして近い将来において四月実施ということに御努力をいただくということで、この点は恐らく今回も附帯決議がつくんじゃないかと私は思うのですね。そういう面でぜひ改善措置を講じていただきたいと思います。  次に、普通恩給の最低保障の問題です。  先ほど恩給の性格についてお尋ねをしましたこととも関連をするわけですが、確かにおっしゃいましたように、他の公的年金との関係もあり、恩給だけ先に進むとかあるいはおくれるとかいうことは、いまの全体的な制度の中でむずかしいと思うのですが、非常に奇異に思うことがあるのです。最低保障も逐年改善をされてきておることは評価をしますし、また総理府を初め関係者の御努力も多とするわけですが、どう考えても生活保護法の保護基準額にも達していないということについては非常に問題があるんじゃないかという感じがしてならないわけです。これもいろいろお答えはあると思うのですが、厚生省来ていらっしゃると思うのですが、現在の生活保護法で言う保護基準はどのくらいになっているのか、御説明をいただきたいと思います。
  48. 加藤栄一

    ○加藤説明員 生活保護基準について御説明申し上げます。  生活保護基準は七つの種類の基準から成っておりまして、一般の衣食の費用に充てます生活扶助基準、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助というものがございまして、これらをそれぞれの世帯の需要に応じまして個別に算定するわけでございますが、一番基本になっております生活扶助基準が日常の衣食の費用に充てられるわけでございます。  これは大都市、中小都市、農山漁村、一級地から三級地までそれぞれ区別してございます。またそれぞれの世帯の人数、性別、年齢等に応じて算定するという形になっております。現在のところ、東京都の区部、一級地でございますと、一般に標準四人世帯と申しまして三十五歳の男子、三十歳の女子、九歳の男子、四歳の女子という構成を想定いたしますと、月額として十三万四千九百七十六円ということになります。ただし、これが農村でございますとか三級地になりますと月額十一万六百八十三円ということになります。またこれを単身世帯で見ますと、たとえば六十歳代の女性の方の一人世帯ということで見ますと、一級地で月額四万六千七百十七円、それから三級地で月額三万八千二百九十五円、こういうふうになります。  以上でございます。
  49. 上原康助

    上原委員 いまお答えがあったとおりかと思うのですが、東京都で老人二人世帯の場合は大体どうなるのですか。
  50. 加藤栄一

    ○加藤説明員 たとえば老人夫婦でございますが、六十四歳の男の方と六十歳の女の方、これで東京都の特別区に住んでおられるといたしますと月額七万八千百四十三円ということになります。
  51. 上原康助

    上原委員 七十歳以上はどうですか。
  52. 加藤栄一

    ○加藤説明員 七十二歳の男と六十七歳の女の場合を想定していま考えておりますが、これでございますと生活扶助費が月額八万二百二十三円になります。
  53. 上原康助

    上原委員 普通恩給の最低保障はどうなっていますか。
  54. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 ただいま審議いただいております恩給法の改善が実施されますと、年額七十四万九千円になるわけでございます。
  55. 上原康助

    上原委員 それを月額に直してくださいよ。
  56. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 六万二千四百円でございます。
  57. 上原康助

    上原委員 いま厚生省からもお答えあったのですが、ずいぶん差額があることはお認めになると思うのです。先ほどは最低保障についても特に改善措置を講じたということでしたが、それにしてもまだ生活保護法の基準額よりも最低保障が低いということは、単純比較はいろいろ問題はあろうかと思うのですが、しかし、一つの目安として考える場合に、恩給というと一般的に言うとまあ特典みたいな概念を受けますよね、私さっき性格のことを言いましたが、あの人は恩給ももらっているようだ、恩給取りだよと。一応社会的には、一般のサラリーマンというか庶民から見ると、恩給をもらう地位というか方々は、むしろ何か変な言い方なんですが、ランクとしてかなり上だというような感じを持つわけですね。しかし、実際の最低保障をこう詳しく調べていくと、もちろんこの生活保護法でもそれを下回っていいということじゃありませんけれども、まだその水準にも達しないということは、私は恩給のシステムからして、あるいは性格、概念からしても問題があるのじゃないかという気がしてならないわけです。この生活保護法をちょっと見てみますと、「最低生活」という第三条では「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。」、これは憲法二十五条の最低生活保障を引用した条文になっているわけですよ。そうしますと、やはり社会保障全般について、公的年金、私的年金でもそうでしょうが、この基本概念というもの、精神というものは私は十分生かされなければいけないと思うのですが、特に恩給とか年金ということになりますと、少なくとも生活保護でうたっているこの定義とか精神を十分に加味した最低保障額でなければいかぬということが言えると思うのです。この点については一体どういうお考えを持っているのか、これは恩給局長の御答弁もいただきたいのですが、むしろいろいろのこういった生活保護法の問題、厚生省の問題でもあるのだが、ある面では総理府とも無関係とは言えませんね。こういうことなども含めて長官の御見解も聞いておきたいし、ぜひこれとの整合性のとれたところまでは早急に改善をすべきだということもあわせて指摘をしておきたいのですが、ひとつ御見解をお聞かせいただきたいと思います。
  58. 中山太郎

    中山国務大臣 先生御案内のように、公務員の恩給制度というものは、国家、国民のために忠実に公務に服した公務員の勤務年限及び退職時の給与、こういうものを基準にして計算をするという原則が立てられておる。これはいままでの制度の一つの哲学だろうと思うのです。一方生活保護というものの考え方は、あらゆる手段を尽くしても、なお最低生活の維持が困難であるということに対する社会保障的な、相互保障的な考え方というものが基本にあって計算がされてきた、あるいは制度が維持されてきたと私は考えております。  そこで、いわゆる考え方の並行線というものがそこに出ておって、ここにいわゆる生活保護費と扶助料との最低支給額の開きがある、御指摘のとおりだろうと思います。この問題は私は考え方を調整するというか考え方を再検討しなければいつまでたっても考え方の調整はできない。そういうことで、一応総理府といたしましても、機会を見て有識者の御意見も聞きながら今後検討させていただきたいと考えております。
  59. 上原康助

    上原委員 ぜひひとつ御検討をいただきたいと思うのです。  しばしばこれも問題にされてきたことなんです。何も本委員会だけではなくして恐らく社労でもこの問題は出ていると思うのです。それと、厚生省おいでになりましたので、ついでと言ったら語弊がありますが、せんだって予算の分科会でもたしかカロリー計算で男女の区別があるということで問題になって、是正をするということを厚生大臣がおっしゃったというちょっとしたニュースを聞いたのですが、さっきありました衣食費の計算において、たしか男女の区別がありますね、これは根拠はどうなっているのか。飯代、飯の中身、量はともかくとして、内容を区別するというのは、やはりちょっと好ましくないと思うのですが、差別なのか、区別でしょうが、ちょっと聞いておきたいと思うのです。
  60. 加藤栄一

    ○加藤説明員 生活保護の中の生活扶助基準でございますが、その中に一類経費と二類経費とに分かれてございます。一類経費が個人ごとの経費、二類経費が世帯ごとの経費でございます。その一類経費が主として飲食物費用、それから多少その他の経費というものから成っておりますが、この飲食物経費が旧厚生省の栄養審議会、現在公衆衛生審議会に統合されておりますが、そこで出されております日本人の栄養所要量、これに基づきまして必要なカロリーの摂取量、これが年齢別、性別に分かれてございますが、これに対応いたしまして、その必要カロリー量をとるに十分なだけの食費というものを計上しております。ただし、予算委員会等でも御指摘ございましたが、男女のカロリー量そのものはそう変わるわけではございませんが、生活態様が次第に変わっておるというふうに私どもも考えておりますので、男女の食生活等の実態調査を現在鋭意進めておるところでございまして、この結果に基づきまして検討いたしたい。さらに現在中央社会福祉審議会におきましてもこの問題について御審議をいただいておる、かような段階でございます。
  61. 上原康助

    上原委員 やはりこれは是正する必要があるのじゃないでしょうかね。是正すると、恩給局長、生活扶助はもっと上がりますよ。だから恩給の最低保障をもっと上げなければならない。これは宿題にして、また次の機会にどう処理をされたかよく見ておきたいと思うのです。  そこで、いま申し上げましたように、最低保障の件、さっきの御答弁では七十四万幾らでしたかに改善されますね。いま生活保障の面を取り上げたのですが、その他の公的年金等はこの点はどうなっているのか。厚生省来ておられると思うのですが、恐らくその他の公的年金との横並びといいますか、つり合いを見て、このように改定をされてきていると思うのですが、あわせて御説明をいただきたいと思います。
  62. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 恩給の最低保障額の計算でございますが、従来は同じ公務員の年金である共済年金と大体横並びでやってまいったわけでございますが、五十五年度からは厚生年金等の考え方も大分違ってきましたので、恩給も恩給独自の計算方法というものを始めまして、考え方としては厚生年金の定額部分、これはそのまま取り入れまして、さらに恩給独自と申しますか、たとえば恩給では、文官で十七年で恩給がつくとか、あるいは軍人であれば十三年で恩給がつくといったようなことも勘案しまして、俸給比例部分といいますか、これと妻加給部分を加えまして、いま申し上げましたような金額になったわけでございます。
  63. 上原康助

    上原委員 そういたしますと、厚生年金の最低保障額と大体つり合いがとれているというような改善の仕方ですか。
  64. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 大体共済年金とつり合いがとれておる、こうお考えいただけばいいと思います。
  65. 上原康助

    上原委員 この点もまだ議論の余地があると思うのですが、私も厚生年金あるいは共済年金の点、余り詳しくはありませんので。ただ、さっきも指摘しましたように、最低保障の改善というものは逐年底上げはされてきておっても、生活保障という面から考えますと、まだまだ改善の余地があるという点を改めて指摘をしておきたいと思いますし、先ほど長官の御答弁がありましたように、この考え方の整合性の問題というか調整をぜひ早急にやっていただきたいということと、また厚生省からもお答えがありましたように、いま検討中ということでしたが、男女のカロリーのとり方とか衣食費の扱い方に差をつけているということは、これはやはりいまの生活環境からしまして問題だと思うのですね。こういう長い悪弊というかあるいは旧来の方式をそのまま取り入れているようなものについては、ぜひそれぞれ御専門の方々の御意見なども徴した上で、改善措置がとれれば早急にやっていただきたいということを強く要望をしておきたいと思うのです。  そこで、次に進みたいと思うのですが、次は扶助料の給付水準の件ですが、公務扶助料あるいは増加非公死扶助料、特例扶助料、普通扶助料等いろいろありますけれども、それぞれの改善措置が恩給に対してどのぐらいの割合いで改善をされているのか伺っておきたいと思うのです。この扶助料問題も相当改善はされてはきているわけですが、まだいろいろと改善をしていく余地があると思いますが、その点はどのようにお考えなのか。
  66. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 公務扶助料の計算でございますが、これは原則的には普通の恩給に対して倍率を設けまして計算するわけでございますが、ただ受給者の九九%くらいは最低保障をかぶっておるわけでございます。この最低保障でございますが、現行のいろいろな公務員の災害補償とかそういったものがございまして、あるいは過去のいろいろな経過もございまして、少なくともいまのたとえば自衛官なり警察官なりの公務死といったものとの均衡を考えながらやるべきではないかということで、団体等からは去年までは月額十万円の要望が出ておったわけですが、ことしからは月額十二万円の要望になっておるわけでございます。今回御審議いただいております恩給法におきましては、月額十万三千円を確保したい、こういうことでお願いいたしておるわけでございます。
  67. 上原康助

    上原委員 いまの御説明は公務扶助料の件ですね。確かにいま御答弁がありましたように、その他の公務員関係とのつり合いなどもあろうと思うのですが、この点についても改定をする場合に当たっては特に注意を払うべき点であるということを指摘をさせておいていただきたいと思います。  次に、これも絶えず問題になってきたことなんですが、老齢福祉年金の支給制限の問題ですね。今度も幾分額の引き上げはなされているようですが、支給制限を撤廃して併給せよという要求は相変わらず強いですね。これは全く見通しがないのか。あるいはまた今後も逐次改善していくのかどうか、この点もぜひ御見解を聞いておきたいと思います。
  68. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 支給制限していますのは、老齢福祉年金と申しますか、厚生省の方でございまして、恩給ではそういう制限は一切いたしておりません。ただ、聞くところによりますと、今度併給制限を四十五万円から四十八万円に引き上げるという話は伺っております。所管としては厚生省で考えていただくという問題かと思います。
  69. 上原康助

    上原委員 厚生省の御見解を聞いておきたいと思うのです。その前に、これも昭和五十年から本委員会で制限撤廃についての附帯決議をずっとつけてきておるわけです。内容においてはある程度改善されてきているのですが、やはりこの種の問題ももっと該当者の要求にこたえてもいいんじゃないかと思いますし、これの該当者はまだどのくらいいらっしゃるのか、あわせてお聞かせいただきたいと思います。
  70. 佐々木喜之

    佐々木説明員 福祉年金とそのほかの恩給、年金との併給でございますが、これはかねがね私どもお答えを申しておるわけでございますけれども、福祉年金はもともと制度の発足、創設に当たりまして、ほかの年金を受給されない方々がいらっしゃる、そういう方々にはぜひ年金を支給すべきではないか、かような趣旨で設けられた制度でございますので、ほかの年金と福祉年金を併給するということは、制度本来の趣旨ではないわけであります。ただ、しかしながら、他の公的年金の水準その他というものを勘案いたしまして、少額な年金の場合には、福祉年金を多少とも併給をするということで制度を運用してまいっておるわけでございます。  その限度額につきましては、ただいま恩給局長がお答えになりましたとおり、五十六年度は四十八万円に引き上げる予定でございますけれども、これを撤廃いたしまして無制限に併給いたしますということは、ただいま申し上げました福祉年金の制度から申しまして、これはとてもむずかしい、無理と言ってよろしいというような問題があるわけでございます。
  71. 上原康助

    上原委員 対象人員は。
  72. 佐々木喜之

    佐々木説明員 ただいま福祉年金を一部併給と申しますか一部支給をしております件数が、昨年の九月末でございますが八万四千件ほどございます。
  73. 上原康助

    上原委員 お役人というのはなかなかおかたい面もあって、附帯決議でもずっと要望して、私だけじゃなくしてほかの方々もこの件については絶えず取り上げておられるんですが、老齢福祉年金の性格からしてまるまる併給というのはなかなかむずかしい。八万四千件ぐらいですかあるということですが、これは五十六年度から四十五万を四十八万に引き上げる、そういう改定措置はなさっていくおつもりなのか、もし完全に撤廃できないとするならば。そこいらのお考えも少しお聞かせをいただきたいと思います。
  74. 佐々木喜之

    佐々木説明員 五十六年度はただいま申し上げましたように限度額を引き上げをいたしましたわけでございます。ただ、この水準と申しますのが、現行の年金制度の中では相当高いものになっておりまして、先生に申し上げるまでもないと思いますが、国民年金の制度の中で保険料をたとえば十年間納付をいたしまして受ける年金の額、こういったものが大体三十万円をちょっと超える程度でございます。そういうものをさておきまして、この限度額を引き上げていくということにつきましては、国民年金の制度の御審議をいただく審議会等におきまして非常に問題とされている点でございます。かような状況から申しまして、今後につきましてはまた検討させていただきたいと思っておりますが、いま申しましたように、制度的には非常にむずかしい問題であるということを御理解いただきたいと思います。
  75. 上原康助

    上原委員 これも検討課題としてわれわれももっといろいろ実情も調べてみたいわけですが、ただしかし、該当者にとっては一応受給をする権利はあるわけですよね、そこは。だから、そういう面を国民年金の他の面との関係もあるから額の引き上げとかあるいは撤廃というのはむずかしいということだけで済ませるような性格のものでもないと思いますので、この点もぜひ総理府も積極的に改善措置を講ぜられるように御努力を賜りたいと思います。  そこで、次に一時金の件についてちょっとお尋ねをしておきたいんですが、いわゆる一時金の受給資格のない三年未満の旧軍人に対しての処遇というのがしばしば問題になってきたわけです。これはまた後ほどほかの方からいろいろ具体的にお尋ねがあると思いますので、基本的な点だけお聞かせをいただきたいんですが、要するに、三年に満たない方々の処遇というものは、これまでどおりでいいのかどうかという疑問が出てきている点がありますね。この点どのようにお考えなのか、あるいは改善措置というもの、処遇をしていく方途というものはないのかどうか、これが一つです。  さらに、これもしばしば問題になるわけですが、恩給受給の年限に満たない者、旧軍人の場合は戦地勤務の方を加算をする年限として二年十一カ月とか三年に満たない者、そういう方々に対しても何らかの恩給法適用措置がとられるように、もう少し工夫をこらしてみたらという意見も出てきているのはおわかりだと思うのです。確かにどこかで区切りはつけなければいけないですが、そこいらについてはまあいまの状況下で大変むずかしい面はわかりますけれども、該当者にとっては深刻な面もある、強い要望もあるということを考えますと、こういう懸案事項についても追い追い検討してみるに値する事項じゃないのかという感じもするわけですが、少しく御見解をお聞かせいただきたいと思います。
  76. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 一時恩給でございますが、御承知のように、戦前は下士官の者に対して実際の在職年が七年以上ということで支給されておったわけです。それが昭和二十八年の軍人恩給復活のとき、下士官と兵という差別はおかしいのじやないかということから、兵に対しても七年以上の者について一時恩給を支給することになったわけです。その後さらにこの七年以上という規定もだんだん緩和いたしまして、現在では兵も実在職年が三年以上、加算年や何かを入れないで三年以上の者について一時恩給を支給しておるわけでございます。その後さらに五十三年に、それまでの一時恩給は継続して三年以上ということであったわけですが、これを一年と二年あるいは一年半と一年半というように、断続しておっても、三年以上あれば一時金を支給するということにいたしまして、それは五十三年に改正いたしたわけでございます。これは一時恩給あるいは一時金と申しましても、昭和二十八年をベースにしておりますので、非常に金額も些少でございまして、言うなれば、国の感謝の微意といいますか、これをあらわす程度のものでございます。  いまさらに、先生のおっしゃった実在職年三年に満たない者に何らかの恩給的な措置ということでございますが、やはり当時国を挙げて大東亜戦争を戦っておるという状況下では、兵に行った者行かない者を問わず非常に苦労してまいったわけでございまして、そういった状況から考えまして、三年に満たない一年とか二年兵隊に行ってきたという方に果たして恩給を給するというようなことでコンセンサスを得られるかというような問題が一つございますし、またこれは膨大な人数に上るわけでございますから、財政的にも大変な問題になるのじゃないかというふうに考えておりまして、これは非常にむずかしい問題だというふうに考えております。
  77. 上原康助

    上原委員 さっき私が言ったのも、実在職三年の者、三年に満たない者、二通りあるわけですね。一時恩給受給資格のある人の処遇をもう少し改善する必要があるのかないのかという点、それと、いまおっしゃったように、実在職三年に満たない者に対して、一時金になるのか、恩給ということにはならないかもしれませんが、処遇をどうするかというのは、やはり声としては出てきています。その場合に、どうにもならないということであるならば、他の年金に通算をする、加算というかほかの年金との関連を持たすということはどうなのかという議論もあるわけです。そこいらは総理府としては厚生省なりと御検討といいますか、お話し合いしたことはないのですか。
  78. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 恩給年限に達しない方に対する処遇ということにつきましては、私どもも、いろいろ要望も非常に強く出ておりますので、検討はいたしておるわけでございます。ただ、これはどういう手法でやるか、たとえばほかの年金につなぐというようなことになりますと、これはまた厚生省の問題になるわけでございまして、そういった手法等も含めていろいろ検討を続けてまいりたい、このように考えておるわけでございます。
  79. 上原康助

    上原委員 残された問題というとあるいはこういうのがあるかと思いますので、検討を続けていくということですから、厚生省ともよく連携をとりながら、よい手法があれば、該当者の方々の要望にこたえていただきたいということを強く申し上げておきたいと思います。  次に、陸海軍従軍看護婦の件についてお尋ねをさせていただきたいと思います。  この点は、さきに日赤看護婦の処遇がたしか五十四年度からでしたかなされて、その後陸海軍従軍看護婦の点も出てきて、本委員会でも、全会一致はもちろんですが、附帯決議——私は当時は理事もさせていただいておりましたので、理事会などにも関係者に来ていただいていろいろと要望をしていただいた経緯もあるわけですが、そういう経過を踏まえて、政府当局としても五十六年度予算でこの措置がなされようといたしております。  そこで、これまでの経過と、現在どういう実情になっているのか、まず御説明を賜りたいと思います。
  80. 関通彰

    ○関(通)政府委員 お答えいたします。  御質問の旧陸海軍従軍看護婦の処遇の問題につきましては、先生御存じのように、昨年厚生省が実態調査を実施されたわけでございます。その調査の結果によりまして、陸海軍従軍看護婦の方々で戦地に派遣された方々が、戦地では陸海軍病院のみならず野戦病院、兵たん病院等におきまして、日赤看護婦と同様な勤務の実態であったというようなことが明らかにされております。このため、政府といたしましても、陸海軍従軍看護婦にも日赤看護婦と同様の処遇の措置をいたしたいということで、昭和五十六年度の予算に約八千三百万円の経費を計上いたしております。  この処遇の内容は、当委員会の附帯決議にもございましたように、日本赤十字社の従軍看護婦の処遇に準じて処遇いたす考えでございます。対象数は約千人と見込んでおります。この千人と申しますのは、日赤看護婦の場合と同様、戦地の勤務年数、これに加算年を加えまして通算で十二年以上になる方々、すなわち長期間にわたって戦地勤務をされた方々に慰労金を差し上げる、かような考え方で算出したものでございます。  具体的な支給でございますが、最初の支給は本年十二月になろうかと考えております。日本赤十字社の場合も最初の支給が十二月でございましたので、旧陸海軍看護婦の場合も、最初の支給は今年十二月になろうかと存じます。具体的な支給は、日赤本社から看護婦さんの方々に支給される、かような手続になろうかと存じております。
  81. 上原康助

    上原委員 ここまでこぎつけていただいた御努力に対して敬意を表しておきたいと思います。  そこで、日赤の場合ですが、対象人員は千百人でしたかね。昨年私が取り上げたときには、該当者は、陸海軍の場合は二万人くらい看護婦さんがいるのじゃないかということでしたが、あの当時陸海軍に雇用といいますか従事しておった看護婦さんの数がそれだけで、恐らくいまの千人というのは戦地に行かれた看護婦さんのことだと思うのです。そこいらの点について、この千人ということで確定をしたのか、あるいはまた、これから調査の結果、さらに該当者が出てくると、当然追加ということも考えられるわけですが、そういう面はもちろんおやりになると思うのです。追加が出た場合は日赤も陸海軍もやるというお立場であると私は理解するのですが、そこはどうですか。
  82. 関通彰

    ○関(通)政府委員 昨年の調査の結果、実際に調査の対象になりました総数は、内地勤務だけの方も含めまして一万一千人でございます。このうち海外に派遣された方が約六千人でございます。私ども、調査の前から諸般の資料によりまして、海外に出られた方は大体六、七千人ぐらいではないかという想定をいたしておりましたが、調査の結果も、約六千人の方が海外に派遣されているということが明らかになっております。そのうち、加算年を加えまして十二年以上の長期勤務をされた方が約千人ということでございます。ただ、実際に慰労金を給付いたしますためには、実は各看護婦さんの方々から、再度になりますが、経歴の書類等をお出しいただきまして、経歴の確認をいたしまして給付対象の認定をいたしたい。これは四月以降実施する予定でございます。  昨年の調査は、何分にも陸海軍看護婦に関しまして全く資料がございませんで、勤務の実態もよくわからなかったということで、勤務の実態を中心に概略調査したものでございまして、具体的な支給には、いま申し上げましたように、再度書類をお出しいただきまして、確認の上認定いたしたい、かように考えております。
  83. 上原康助

    上原委員 海外に派遣といいますか行って勤務した方々が約六千人おって、そのうち、加算年を入れて十二年になる方々は約千人だということかと思うのですが、そこで問題は二点あるのじゃないかという感じがいたします。  たしか日赤さんの場合もそうでしたが、この問題が持ち上がった後で亡くなられた方がいらっしゃると思うのです。五名くらいお亡くなりになったのじゃないかと思うのですが、支給が決まらぬ前に、大体委員会でも取り上げられて実現をする方向にあるという段階でお亡くなりになっている。いま、最初の支給はことしの十二月ごろになるというお話ですが、まだ三月ですからかなりの期間があるわけですね。予算も決まってもうそういうめどが立っているということで、十二月となりますと、その間にお亡くなりになる方があるかもしれません。相当お年を召していらっしゃる方もおると聞いておりますので、そういう方々に対しても、私はやはりそれなりの敬意といいますか国としての謝意を払うべきだと思うのです。その取り扱いは全然考えておられないのかどうかということが一点。  もう一点は、昨年も取り上げたし、またこの附帯決議でも明確にされているわけですが、「戦地勤務に服した旧陸海軍看護婦については、旧日赤看護婦に準じ、速やかに適切な処遇措置を講ずるとともに旧日赤看護婦に対する慰労給付金の増額を検討すること。」、日赤看護婦と同等の給付をするということですから、当然陸海軍の方々に対しても給付金というものはもっと改定をすべきだと私は思うのですね。これは十万から三十万という範囲で固定化すべきじゃない、物価その他の事情を勘案して、何がしかの一定の増額なり改定措置というものを講ずべきだと昨年も強く要望いたしましたが、今回恐らく日赤さんの方ができて、陸海軍の方がことしからしか実現に至らないということもあって、なかなか増額ということまではそうも一挙にいかないという事情もわからないわけではありませんが、これからの問題として、やはりこの点については十分御配慮をいただきたいと思うのです。  この二点についてのお考えをぜひお聞かせいただきたいと思います。
  84. 関通彰

    ○関(通)政府委員 お答えいたします。  第一点の支給前に亡くなられた方々でございますが、確かに戦後と申しますともうかなり長い年月がたっております。その間多数の亡くなられた方々もおいでになると存じますし、特に先生お触れになりましたように、制度が決まったその後に、支給直前にお亡くなりになった方々もあることを伺っております。特に看護婦さんの団体で役員などしておられた方々もおいでになるようでございます。御同情は申し上げるのでございますが、これが法律等に基づく制度ではなく予算措置ということで、過去の御労苦に対して慰労金を差し上げるという趣旨のものでございますために、本人限りということにいたしておりまして、亡くなられた方にさかのぼって差し上げるということはいたしていないわけでございます。  ただ、今度の陸海軍の看護婦さんの場合で申しますと、現在詳細な手続等まだ詰め切っておりませんが、考え方といたしましては、本年四月分以降、四月から起算して慰労金を差し上げるというぐあいに考えております。実際に支給いたしますのは十二月になるわけでございますが、仮にその間にお亡くなりになった方々がございましても、書類が出ておりますと、四月以降の分は慰労金を差し上げることができるというぐあいにいまの段階では考えております。  それから、第二点の給付の額の点でございますが、これも昨年もお答え申し上げたことでございますが、基本的に慰労給付金が既存の恩給その他の年金制度にはどうしても乗らないものを、何とか御労苦にこたえるために措置ができないかということで措置したものでございまして、年金等とは異なりまして所得保障的な性格を持ってないわけでございます。したがいまして、基本的な算出はいわゆるスライド制を採用していないわけでございます。昨年当委員会の附帯決議もございましたが、財政的な制約もございますし、特に五十六年度の予算の概算要求に当たりましては、日赤看譲婦さんとほぼ同数の千人の陸海軍の看護婦さんの方々にはまだ何も慰労金等も差し上げてないというような時点でございまして、この実態調査あるいはその措置等が急務であったというぐあいに申し上げられるかと存じます。基本的な慰労給付金の性格の問題、それから財政上の問題等もあるわけでございますが、今後具体的に支給に当たっております日本赤十字社等の意向も十分考慮いたしまして検討してまいりたい、かように考えております。
  85. 上原康助

    上原委員 先ほど申し上げた点、またいま御答弁ありましたことを含めてぜひ御検討いただきたいと思いますし、特に支給額の改定措置についてはいろいろ意見もあるでしょうが、これだけは固定化というわけにもいかぬと思うのです。そういう面で、これは総務長官もぜひ大臣として十分頭に置いておかれて、予算措置その他あるいはまた関係者との御努力をお願いしたいということでとめておきたいと思うのです。  次に、開発庁も来ていらっしゃると思うのですが、沖繩県の退職公務員の恩給の格差是正の件がしばしば問題になってまいりました。私も何回か本委員会あるいは沖特でも取り上げたかもしれませんが取り上げてまいりまして、ようやく五十五年度から三億三千万の特別支給というか、該当者への直接の格差補償じゃなくして、退職公務員連盟が事業団をつくって、その団体に助成措置を、基金として交付をするという措置がとられたわけです。たしか私の記憶では、該当者の皆さんが格差の是正というか、たとえば従来本土の恩給を受けているとするとこのぐらいの額になったであろうということで約六億五千万でしたか、これが三億三千万、約半分になっているわけですが、なぜこうなったかということと、今後この事業団の運営は、もちろん事業団がやるでしょうが、これに対して政府としてのかかわりは何かあるのかどうか、こういう面について、これまでの経過がありますので、ひとつ御説明と御見解を聞かしておいていただきたいと思います。
  86. 江藤隆美

    江藤委員長 その前に、ちょっと小熊局長の答弁を訂正をさせます。
  87. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 先ほど一時恩給について、戦前下士官以上七年ということを申し上げたのですが、三年でございましたので、訂正させていただきます。  先生おっしゃいましたように、当初六億何がしかの要求が出ておって、それが三億になったのはどうしてか、こういう格差の問題でございますが、この格差の実態、これは個人個人で違うものですから非常にむずかしいのですけれども、私どもの方でいろいろ推計しまして、占領中の本土の恩給と沖繩の公務員の恩給の格差、これをいろいろな形で調査もし推計もしまして、二十一年から三十九年九月までの間の格差が四〇%、それから三十九年十月から四十五年九月までの間の格差が二三%、それから四十五年十月から四十七年四月までの格差一三%、それぞれ人数は三十九年九月ままでの人が七百六十八名、さらに四十五年九月までの人が九百七十名、最後までの人が千名、対象人員が大体千名になっているわけですが、その金額をはじきますと、三億三千四百四十一万七千円になるわけでございます。
  88. 美野輪俊三

    ○美野輪政府委員 ただいま恩給局長から御答弁がありましたその後の経緯につきまして若干補足いたします。  そのような事実がございまして、ただ恩給法によりますと、性格上さかのぼって取り扱うということは困難であるというような事情もございまして、五十五年の予算要求時に関係者及び県の方から、退職公務員等の福利厚生、県民の文化の高揚、青少年の育成といった公益的な目的のために財団を設置したい、その基金造成に補助してほしいという要請が出されてまいりましたので、私どもとしては、それを総合勘案しまして相当と認め、これを五十五年度の予算に計上した、こういう経緯になってございます。  先生の方から、その財団の事業に対して国としてどういう関与をするのかというお話がございました。私どもといたしましては、県に対しましてこの補助金を交付し、県を通じまして財団に補助がなされるという関係にございますが、この補助金の交付の目的に沿った運営がなされるようにという形におきまして、言うなれば、補助金の適正化に関する法律というのがございますが、そういった法律の趣旨に沿った形におきまして関与をするといいますか指導する、そういう関係になろうかと思っております。
  89. 上原康助

    上原委員 これも非常にむずかしい復帰処理問題の一つとして残っておりまして、四十九年でしたか、私が取り上げたときには、とてもじゃないがむずかしいということだったのですが、むずかしいからこそ取り上げるのだということで、いまの亀谷事務次官さんとでしたか、そういうやりとりをしたことも記憶にあるのですけれども、一応解決をしていただいたことには、皆さんの御努力に心から敬意を表しておきたいと思うのです。  ただ、格差の査定がむずかしいということで、県なり退職公務員団体の方からそのような処置でもいいからということがあり、五十五年度予算で県への補助として処置をしたということですが、それも一つの、便法と言うと語弊があるかもしれませんが、方法だったかもしれませんけれども、本来、恩給法が適用されると、年々恩給の中身がそれだけ改善されていくわけですね。しかし、こういう形で処理されますと、一時的に一括処理ということになるわけですよね。そこいらはどうなるのですか。これからはその三億三千万というのはもうふえないのか。また、何らかの場合は、年々とは言わないにしても、一定の時期についてはこれに対して新たな助成措置の必要が出てくるかもしれませんが、そこいらはぜひお考えになっていただきたいということを要望しておきたいと思うのですが、もしお答えがあれば聞いておきたいと思います。
  90. 美野輪俊三

    ○美野輪政府委員 この退職公務員基金造成に対します補助でございますが、経緯的には、先ほど来御説明したような経緯で五十五年度予算に計上したわけでございます。基本的な目的といたしましては、これらの財団が行う事業の目的あるいは事業計画の内容といったものを勘案いたしまして、それらの事業に支障のない経費が継続的に生み出せるようにということで、この三億三千万の額を計算いたしたわけでございます。  それから、これは恩給局の方からお答えいただくのがしかるべきかと思いますけれども、沖繩が復帰の時点におきましては、要するに退職公務員の恩給は本土と全く同水準になっておるというふうに私ども承知いたしております。それ以前の本土の恩給公務員との差額が勘案されまして、このような額が計上されたというような経緯もございますので、これらはいずれも将来に響かないものというふうに私どもとしては考えておる次第でございます。
  91. 上原康助

    上原委員 ある程度内容についてはわかりましたが、私がいま申し上げたことは、またこれからの推移を見ながら、場合によってはさらに要望をさしていただきたいと思います。  次に進みます。戦没者の遺骨収集の点について少し触れておきたいと思うのですが、厚生省、いらっしゃいますね。  最近いろいろな雑音が大きいのですが、私は非常に残念なのは、戦後三十六年が経過したにもかかわらず、第二次大戦でお亡くなりになった方々の遺骨収集さえまだ十分なされていない現状というものを国民は忘れてならないと思うのです。もちろんこれだけの年月がたちますと、大変な難事業だとは思いますし、また海外で亡くなられた方々となりますと、相手国の問題等いろいろあって容易でないと思います。  そこで、最近の状況、五十五年度あるいは五十六年度の状況、どうなっているのか、これからの見通し等について少し御説明をしていただきたいと思います。
  92. 岸本正裕

    ○岸本説明員 海外の戦没者の数は約二百四十万を数えておるわけでございます。そのうち私どもが現在までに収集いたしました遺骨の数が約百二十万でございまして、数の上ではちょうど半分というかっこうになっております。したがいまして、差き引きいたしますと、残存の遺骨数は百二十万ということになるわけでございますけれども、その中には、たとえば海上でお亡くなりになったというようなことで収集が事実上不可能であるというものも含まれておるわけでございます。私どもは、こういう戦没者の遺族の心情に思いをいたしまして、この遺骨の収集を一日も早く完成させたいということで努力を続けてきているわけでございますけれども、いま申し上げましたように、遺骨の収集が事実上不可能であるというような方々の遺族の心情ということも考えまして、この遺骨収集のほかに慰霊巡拝事業でございますとか、主要戦域ごとに慰霊碑を建立するというようなことで、多様な慰霊事業を行ってきているわけでございます。先生もいま御質問の中でおっしゃいましたように、この遺骨収集事業というものにつきましては、だんだんとむずかしい地域——むずかしいというのは、技術的にもむずかしいようになってきておりますし、また何分にも相手国の了解を得ることが絶対に不可欠でございます。そういう中で、私どもといたしましては、関係遺族が高齢化していくという状況も考えられますので、極力早い時期にこの遺骨収集事業を推進していきたい、こういうふうに考えておるところでございます。
  93. 上原康助

    上原委員 本当に、簡単な御説明を聞いただけでも、戦争の悲惨さというものを改めて感ずるのですが、二度とそういう戦没者が出ないようなことを考えなければいけません。二百四十万のうち百二十万しか収集もされてない。事実上、海上でお亡くなりになって遺骨収集が全く不可能だというのはこの百二十万のうちどのくらいいるのですか。可能性はどのくらいあるのですか。
  94. 岸本正裕

    ○岸本説明員 私ども海上でお亡くなりになった方々は約三十万くらいおられるというふうに考えております。全く全部が不可能ということではないかもしれません。浅いところ、たとえば沿岸近くで船が沈んでそういうものから引き揚げるということも例はございますけれども、それはこの三十万の中ではむしろ例外的ではないか、大部分は不可能ではないかと考えておる次第でございます。
  95. 上原康助

    上原委員 そこで、時間の都合もありますから、あと一、二問ありますので、最近の事例を見ますと、五十五年度でたしか二億八千六百万計上されて、フィリピン、マリアナ諸島、ソロモン諸島、沖繩、硫黄島などを地域対象として遺骨収集作業を進めてきたと思うのですが、そうなのか。また、五十六年度もたしか三億五百万ですか、東部ニューギニア、フィリピン、マリアナ諸島、沖繩、硫黄島という計画をしているようですが、もう少し遺族の方々なり、あるいはこういう戦後処理ということについては、特に生命にかかわりのあった事柄については、厚生省だけじゃなくして政府全体として考えてみる必要があるんじゃないかという気がしてならないわけです。予算の問題なのか、人の問題なのか、意欲の問題なのか、そこいらを明確にしていただきたいと思うのです。  その中で、沖繩関係はどうなっているのか。私がちょっと調べてみたわけですが、五十五年度は百四十二柱の収集をなされて、県内にまだ三十カ所くらいの埋没ごうがある。二千余柱がまだ未収集の形で残っている。特に激戦地となった伊江島あたりも、伊江島の伊江城ですね。俗に言う伊江島タッチュウに十八カ所くらい埋没されて、六百から七百柱が眠っているということのようですね。こういう個所については五十六年度でやるのかどうか、そこいら少し説明をいただきたいと思います。
  96. 岸本正裕

    ○岸本説明員 遺骨収集につきましては、戦後二十八年からずっと現在まで続けてきているわけでございまして、技術的に見ますと容易なところはもうほとんど終了しているわけでございます。したがいまして、たとえば先生もおっしゃいましたように、埋没ごうでございまして、落盤が全面的にわたっているというようなところで技術的に非常に困難をきわめるようなところが多く残っているわけでございます。私どもといたしましては、政府主催で、あと遺族会でありますとか戦友会、その他いろいろ多くの民間団体の方々の参加と協力のもとに現在まで鋭意進めてきているわけでございます。五十五年度は、いま先生おっしゃいましたような地区で東部ニューギニア、フィリピン、マリアナ諸島、沖繩の硫黄島、小笠原、こういうところで実施したわけでございまして、五十六年度、来年度におきましても、ソロモン諸島、フィリピン、マリアナ、沖繩、硫黄島、小笠原、こういうところを実施する予定をいたしております。予算につきましては、今年度二億八千六百万でございますが、来年度は三億五百万を計上いたしているところでございます。  沖繩でございますけれども、沖繩におきましても同様に非常に難工事のところが残っているわけでございまして、現在埋没ごうは二十七カ所未処理で残っているというふうに考えております。私ども、沖繩は昭和四十八年から実施いたしまして、すでに埋没ごうは五十二カ所処理をいたしました。残り二十七カ所でございます。これまでの例でいきますと、難易度によりまして多少変動がございますけれども、平均いたしますと、埋没ごう七カ所ぐらいの処理を年々行ってきているということでございます。最近でございますと、先生御承知のように、大城森を行ったわけでございますけれども、想像以上の難工事でございまして、これは年度内に片がつきませんでしたので、新年度に入りましたら早々に引き続いて実施いたしたいというふうに考えているわけでございます。  それから、伊江島の件でございますけれども、私ども来年度において調査をいたしまして、五十七年以降に実施いたしたいというふうに現在考えているところでございますので、御了解いただきたいと思います。
  97. 上原康助

    上原委員 私がなぜこの問題を少し触れたかといいますと、防衛力の強化とか軍人恩給とかいろいろ言う。防衛力の強化は結構じゃないですよ、恩給の改正とかは結構なことではあるけれども。また同じような過ちを繰り返してはいかぬということですよ。まだ遺骨さえも収集されていない。しかもこういう問題がもう忘れかけられている。このことは厚生省も篤と頭に入れておかれて、またそういった遺骨収集をやる場合、どういう団体にさせるかというようなことなど含めて十分に配慮すべき点があろうかと思うのです。ぜひ関係者が一日も早くそういった戦後の悪夢から少しでも解放されるような手だてを講じていただきたいということを強く指摘しておきたいと思うのです。  そこで、もうそろそろ時間でもありますが、せっかく総務長官おいでで、沖繩開発庁長官でもありますので、少し眠たそうですから目を覚ましていただいて、最後に沖繩問題でちょっと触れておきたいと思うのです。  きょうは恩給法ですから、余りこのことをやると委員長におしかりを受けてもいけませんから、基本的な点だけ少し触れておきますので御了解いただきたいと思いますが、これまでもしばしば第二次振興開発計画のことについてお尋ねをしてまいりましたし、また開発庁でも総点検作業その他いろいろ準備といいますか、いま現在の振興開発計画の点検、総括をしているというのもわかります。しかし、せんだって長官がお述べになった所信表明の中では、非常に回りくどいことをおっしゃっているのです。     〔委員長退席、愛野委員長代理着席〕 現在までの検討結果から見る限りでは、私としては新たな振興開発計画が必要でないかと考えるが、今後さらに沖繩県の実情を考慮して、政府部内で調整を図りつつ対処したい。これは二次振計は必要だということを言わんとしていると私は理解をするわけです。そういう面で、一応振興開発計画、特別措置法が来年の三月末までということになりますと、そろそろ政府の基本方針といいますか、基本的な方向というものを明らかにした上で、県あるいは県民の協力、意見を求めるということじゃないといけないような感じがしてならないわけです。改めて二次振計について、どういう作業を進めておられて、今後の見通しはどうなるのか、この際、ひとつ長官の明確なお考えをぜひ明らかにしていただきたいと思うのです。
  98. 中山太郎

    中山国務大臣 沖繩開発の問題で、第一次振興開発計画が今年度で終わるということでございますが、私は就任以来沖繩の問題についていろいろとあらゆる角度から検討してまいりました。一番の問題は、第一にエネルギーと水をどうするかという問題が最大の問題であります。いま中城湾とかいろいろなところに工業地帯を誘致するために埋め立てをやる、こういうことを言っておりますけれども、幾ら工業地帯を造成いたしましても、九州電力よりも沖繩電力の料金が高いというようなことでは、沖繩にいい企業を誘致することは、事実上企業家のいわゆる経営としては考えられないという基本的な障害が存在をしておる。また工業立地をする場合には、やはり水というものが絶対不可欠の条件でございます。  こういうことから考えていくと、第一次振計というものが立てられて、復帰をしてから今日までの政府のとってきた行政の結果、人口は当初予定した七十万から百万を超えて百十万近くなっておる、これは私はよかったと思うのです。ただ、残念なことは、本土と比べて沖繩の県民所得が七〇%しかない、ここに一番大きな問題がある。どうしたらこの県民所得を上げられるかということがこれからの大きな中心課題になってこようと実は考えております。  そういう中で、いま第一次振計が終わる最終年度に当たって、私は、沖繩開発庁長官としては、第二次振興開発計画は必要であるという判断をいたしております。ただ、問題は、第一次産業の占めている比率が少し上昇はしておりますけれども、いわゆるパイナップルとサトウキビの栽培が主力であっては、農業に従事する沖繩県民の所得というものはなかなか向上しにくい。やはり本土の冬場に本土では高値の野菜を供給するとか、あるいは花を供給するあるいはいわゆる栽培漁業にうんと力を入れるとか、そういうふうな新しい観点からの第一次産業の形成というものが第二次振計の中心にならなければならない。  また、製造業というものはどうかというと、先ほど申し上げた水とエネルギーの問題で、沖繩電力をどうするかという問題がやはり一番大きな課題としてひっかかってくるわけでございます。  第三次産業では、私ども見ておりまして、一年間に百八十万に及ぶ観光客が平均十万円の現地での現金消費をしておるということから考えると、新しい沖繩の振興というものは観光ということが一つの大きな柱になってくるのではなかろうか。いわゆる現地での産業を興していくということも基本にしながら、本土で所得を得た人たちが沖繩へ行って観光で消費する、それによって県民所得を上げていくということも一つの大きな問題であろうと思いますけれども、これにつきましては、現在の石垣あるいは宮古等における宿泊施設の整備とかあるいは本土の主要都市からの航空路をどう開発するかというようなものも含めて、私どもとしては、これからの沖繩が夢のある沖繩というものに展開していくように、ここで考え方を整理しなければなるまいというふうに考えております。  また一方、ASEANと沖繩との関係をつなぐために、鈴木総理はすでに、この沖繩に国際センターという、ASEAN各国と共同して行う人づくりセンターというものを設置して、ASEANに出ていく日本人の技術協力者の訓練センターあるいはまたASEAN各国からの日本における研修を希望する青年たちの実務研修センターとしての機能をここに置く、こういうことで、すでに海外経済協力基金を予算源として、具体的にただいま外務省を中心に各国の意向を打診しながら政策の検討に入っているところでございますので、そういう意味で、私といたしましては、早急に結論を出し、さらに内閣としての同意を得て、第二次振興開発計画に持ってまいりたい、このように考えているところでございます。
  99. 上原康助

    上原委員 これまでもしばしば御所見なり大筋の御見解は明らかにしてこられたのですが、きょう改めて、初めて、第二次振計の策定は必要であるということと、その中身に織り込む基本的な問題点というか柱について大臣の方が明確にしたことは大変結構だと思うのです。私も、いまおっし、やったようなお考えについて異存はありません。ただ、これをどういうふうに具体化をしていくかという手法なりやり方においては、これからの政府の御決定を見なければいけない面もあろうかと思うのですが、考え方としては、私は、沖繩県民の大多数の同意が得られるお考えだと言って差し支えないのじゃないかと思うのです。  そこで、冒頭お断りいたしましたように、いずれまた沖特なりほかの委員会で細かい点はお尋ねしたいと思うのですが、そうしますと、タイムラグとして、この振興開発計画の策定作業を進めて内閣全体としての結論を出すように努力をなさるということですが、特別措置法というものは、御承知のように一応の日切れがありますね。来年の。今国会ではもちろん法律として御提示をなさるというお考えは全然聞いておりませんので、各種特別措置法なり振興開発計画を含めての法案というものは、秋の臨時国会かに提出をする準備をなさるのか。来年の通常会となりますと、若干審議期間なりその他の面で支障を来さないのかどうか、そういう面のスケジュールはどういうふうにお考えなのか。これは総務局長なりからでもぜひ明らかかにしておいていただきたいと思うのです。
  100. 中山太郎

    中山国務大臣 第二次振計の中身をどうするかということの具体的な作業並びに国会で御審議をいただく法案の詰めの問題、こういう問題につきましては、私は、やはり沖繩の現地の意思というものあるいは希望というものを十分承る機会が必要であろうと実は考えております。  先般も沖繩へ参りましたときには、琉球大学の教授の方々ともいろいろお話し申し上げましたが、やはり琉大は琉大としての、沖繩の大学として沖繩の経済開発というものについての学問的な意見も承りたい、また県当局あるいは県議会、そういうものの御意見も聞き、さらに沖繩関係の両院の特別委員会の委員の先生方の御意見も十分拝聴した上で具体的な政策の詰めを行いたい、このように考えておりますが、国会にいつの時点で法案を提出するかということについては、ただいまのところ具体的にお答えをする立場にない、このように考えております。
  101. 上原康助

    上原委員 いずれにしましても、出口の方は決まっているわけですので、いまのように沖繩県当局あるいは琉球大学、また衆参の特別委員会での審査などを踏まえて、ぜひりっぱな二次振計ができますように一層の御努力をお願いをしておきたいと思います。  そこでもう一点、いま大臣が強調されましたエネルギーと水の問題ですね。これはこれからの沖繩の振興というか経済開発の面では最も重要な点であるというのはどなたも否定しないと思うのですね。確かに工業立地をさせようとしても、いろいろの意見が、これまで計画なども出てきたけれども、結局水を確保できない、あるいは電力の問題がある。そういう過程で、これは大臣の直接の御担当、御管轄ではないわけですが、昨年二度にわたる電力値上げが出て大変な社会問題に発展をしたということと、同時に沖繩電力の今後をどうするかという基本的な問題が残っているわけですね。ほかの委員会でもすでに議論されておりますので、きょうは割愛をいたしますが、やはり行革の一環として進められている沖繩電力の民営移管というものについては、閣議決定があるにしても、これだけの多額の負債を抱えている、あるいはいまの段階で民営ということに即乗りかねるということについては、政府全体としてもう一度再検討をする必要があると思うのです。特に沖繩担当の大臣として、この件についても、御指摘がありましたように、水とエネルギーをどうするかということにつきまして、沖繩電力の今後のあり方ということについては、政府全体で、通産省とも十分御相談をしていただいて再検討をするということでないと、二次振計の骨格というか柱というものがまた欠落をしかねないことにもなると思いますが、この点については特段の御配慮をお願いしたいと思うのですが、いかがですか。
  102. 中山太郎

    中山国務大臣 水とエネルギーの問題につきましては、私も微力ながらいろいろな立場から検討いたしております。もし県民の合意が得られるならば、原子力発電所を建設することもやぶさかではないと実は考えて、関係者と技術的な問題あるいは料金問題で検討もいたしましたが、原子力発電所を設置することは、料金のコスト計算上非常に無理がある。ここへ設置するとすれば、三十万キロワットの原子力発電所を二基つくらなければならないし、さらに離島に対する送電というものが事実上困難であります。そういうことで、いわゆる石油専焼火力から原子力発電に切りかえることは、沖繩の立地的な条件からきわめてむずかしい。たとえ県民の方々が原子力発電所をぜひ設置してほしいと御希望になうても、電気料金というものが果たして安くなるかということに対する保証はつきかねると私は現在のところ考えております。  それではどうするかということになると、石炭火力にどのように転換していくか、こういうことが一番問題でございますが、これに必要なものは、やはり石炭を揚陸するための石炭埠頭というものの建設が必要になってくる。さらにアセスメントが問題になってこようか、このように実は考えておりまして、鈴木総理とも、沖繩電力の民営移管については、果たしていままでの方針どおりで可能かどうかという問題についてただいま相談中でございます。私どもといたしましては、やはり県民の方々の生活に電気料金が大きなインパクトを与えないような方針というものを政府は基本的な考え方として維持してまいりたい、こういうことでございますので、ひとつ沖繩電力の問題については慎重な態度をとってまいりたい、このように考えております。
  103. 上原康助

    上原委員 もうこれで終えたいのですが、原子力発電の問題になりますと、これは私の方がまたお断わりせざるを得ませんから、恐らく県民もそれを望んでいないと思いますから、そういうことは一応の理論としてはわかりますけれども、せっかくりっぱな御見解を披瀝なさったわけですから、そういうことまで絡ますとまたコンセンサスを得にくくなりますから、ひとつその点はよくお考えをいただきたいと思います。  以上で質問を終わります。
  104. 愛野興一郎

    ○愛野委員長代理 鈴切康雄君。
  105. 鈴切康雄

    ○鈴切委員 今回の恩給法の改善の問題について若干御質問を申し上げます。  最近の経済情勢にかんがみまして、恩給の改善措置を講ずるための恩給法の一部改正が提案されたわけでありますけれども、恩給を大枠に大別をいたしますと、本人恩給あるいは遺族恩給あるいは傷病者遺族特別年金等となっておりますけれども、恩給受給者の昭和五十六年度の現状はどのようになっておりましょうか。大まかな内訳としてぜひ人数とそれから金額、そしてまたそれに占める比率というものを御説明いただきたいと思います。
  106. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 五十六年度の予算の基礎といたしました受給者の数でございますが、まず年金受給者総数で二百四十万八千になっております。それからそのうち文官恩給が十五万一千、軍人恩給、これは一時金が十二万入っておりますので、これを除きまして二百二十五万七千。それから今度は恩給の種類別に申し上げますと、本人の受けます普通恩給、これが百二十三万六千、傷病恩給、これが十二万八千、それから普通扶助料、これを受けている人が四十一万、公務関係扶助料、これが六十二万四千、傷病者遺族特別年金、これが九千、以上のようになっております。  それで予算額でございますが、それぞれ新規改善分、それから従来からの継続した既裁定分といろいろあるわけでございますが、新規改善分につきましては七百三十三億、総額で申しますと一兆六千四百四十一億、こうなっておるわけでございます。
  107. 鈴切康雄

    ○鈴切委員 そうしますと、本人恩給あるいは遺族恩給、それから傷病者遺族特別年金の恩給に占める割合というのはどうなんですか。
  108. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 まずこれは文官恩給と軍人恩給に分けておるのですが、文官恩給が総額千三百四十一億、それから軍人恩給が一兆五千六十六億。この文官恩給のうち、金額で申し上げますと、普通恩給、これが六百四十五億、四八%でございます。それから遺族の恩給が六百七十四億、五〇・二%でございます。それから軍人恩給で申し上げますと、金額一兆五千六十六億円のうち傷病者恩給が千七百八十億、これが一一・八%でございます。それから普通恩給が四千六百九十三億、三一・二%でございます。それから遺族に対する給付、これが八千五百九十三億、五七%、このようになっております。
  109. 鈴切康雄

    ○鈴切委員 毎年恩給はそれなりの改善がなされているわけでありますけれども、この恩給については後追い的な要素が非常に大きいわけでありますが、その年々の基本的な考え方というものに基づいて改善をされております。今回、五十六年度の恩給の改善の基本的な考え方というのはどういうところに一番カを入れられたのか、この点についてはいかがでしょうか。総務長官、どうですか。
  110. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 恩給の改善でございますが、これはまず第一番に挙げなければならないのは、恩給の実質価値を維持するという意味でのベースアップでございます。これは公務員給与の改善を基礎といたしまして改善を行っておるわけでございます。それからいま申し上げましたように、遺族の方あるいは戦傷病者の方、非常に社会的に弱い立場におられる方、こういった方に対する扶助料あるいは傷病年金、これの改善が次に考えられる問題でございます。それから普通恩給を受けている方でも、最低保障を受けるような、これは比較的経済的に弱い立場と申しますか、こういった方に対して最低保障額を改善する、こういったことが大きな柱になっているわけでございます。
  111. 鈴切康雄

    ○鈴切委員 やはり恩給ということになりますと、常に言われているのは上薄下厚、そういうことで進めなくちゃならないことは基本的によく言われるわけですけれども、今回はそういうふうなことは配慮されてなかったですか。
  112. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 上薄下厚といいますと、なるべく上の方には改善を低くして下の方に改善を厚くする、こういうことかと思いますが、特にベースアップの場合、従来は公務員のアップ率をそのまま一律に使っておったわけですが、これを五十三年度からは改善の傾向を反映させまして、回帰分析と称しておりますが、こういった手法によりまして、上薄下厚といいますか、下の方のアップ率を高く、上の方を低くする、こういう配慮をいたしておるわけでございます。
  113. 鈴切康雄

    ○鈴切委員 後で上薄下厚の問題についてはちょっと論議をしたいと思いますけれども、第九十一回の国会におきまして、衆参それぞれの内閣委員会におきまして附帯決議がなされました。その附帯決議につきまして、「政府は、次の事項について速やかに善処すべきである。」ということになっておりますけれども、今回の法律案にどのように反映をされておりましょうか。
  114. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 衆参両院の附帯決議はそれぞれございまして、まず今回の改善措置の中で、いま申し上げましたような恩給の最低保障額の引き上げ、これは一般の恩給の引き上げが大体兵の仮定俸給で四・八%となっておるわけですが、最低保障につきましては、この四・八%を引き上げ、さらに六月からは七%に引き上げるという配慮をいたしておるわけでございます。  それから、扶助料でございますが、これにつきましても、最低保障の中で、原則的には五〇%というのを六五%あるいは寡婦加算を入れれば八〇%というような改善、これを考えているわけでございます。  それから、傷病者の死没後の遺族に関する保障でございますが、これにつきましては傷病者遺族特別年金、これは現行十八万二千九百円でございますが、これを八月から二十万一千三百円と約一〇%引き上げまして、さらにこれを十二月からは二十四万円、三一・二%の引き上げ、こういう改善を行っているわけでございます。  それから、その他加算年の事務処理がございますが、これはいろいろ過去のデータがなかなかそろわないという問題もございますし、あるいは職員がだんだん若年化して昔の軍隊の組織がだんだんわからなくなってきておるというようなこともございまして、非常にむずかしい問題がありますが、これは本属庁である厚生省あるいは都道府県、こういったところと非常に密接な連絡をとりながら事務の簡素化、合理化、これを進めてまいっているところでございます。  それから、戦地勤務に服した陸海軍看護婦、これは私の恩給問題とは直接関係ございませんが、これも関係省庁で検討いたしました結果に基づいて、五十六年度から必要な措置が講じられるというふうに聞いております。  それから、老齢福祉年金の支給制限の撤廃、これは厚生省の所管でございますが、これも四十五万円から四十八万円まで限度額を引き上げる、こういう話を伺っております。  以上であります。
  115. 鈴切康雄

    ○鈴切委員 附帯決議についてはそれなりの努力はうかがわれるわけでありますけれども、この恩給について、たとえば普通恩給は四月と六月に実施されることになっております。それから公務関係扶助料は四月と八月であります。傷病恩給は四月と八月という実施になっております。それから傷病者遺族特別年金は四月と八月と十二月、その他特別加給が六月実施、長期在職の旧軍人の仮定俸給改善が十月、それから旧特別調達庁の職員期間の通算条件の緩和が十月、このようにばらばらに実はなっているわけですね。公務員給与は、御存じのとおり遡及をいたしまして四月から完全実施ということで、民間との賃金格差というものを是正しているわけでありますけれども、恩給がこのようにばらばらになっているということは、これは一体化することはできないのかどうか、またあるいは一体化することによってデメリットになるのかどうか、その点についてはどうなんでしょうか。
  116. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 私どもは恩給の事務をとっておりまして、やはり改善事務を行うわけですが、これが実施時期がばらばらであるというのは非常に不便でございますし、できれば一本化したい。それは事務能率からいってもずっと一本化した方がいいわけでございます。ただ、いろいろ制限というか枠がございまして、まあ恩給時期を繰り上げるということになりますと、かなりの財政負担になるというようなこともございまして、できるだけ中身を皆さんの満足のいくような中身にしたい、こういうことで中身をできるだけ濃厚なものにしたいということで、やむを得ず実施時期を繰り下げるというような措置をとっておるわけでございます。
  117. 鈴切康雄

    ○鈴切委員 ですから、厳しい財政事情の中にあって、恩給受給者に対して言うならば手厚い処遇をしたいということで、一本化というよりも、むしろ段階的なことで上げる方がよりメリットがあるんだというお考え方ではないのでしょうか。
  118. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 ただいま申しましたように、事務的には一本化した方が非常にメリットが大きいわけでございます。ただ、いま先生もおっしゃいましたように、非常に厳しい財政の中で、シーリングの中でこれも上げたい、あれも上げたいというとき、それを上げるのがいいか、それともそれをやめて時期を早めるのがいいかという価値判断はいろいろあるかと思いますが、私どもとしては、もうちょっと来年まで待てばまるまる一年差し上げられるのだから、若干おくれても中身をうんとよくしたい、こういうように考えて措置したわけでございます。
  119. 鈴切康雄

    ○鈴切委員 ですから、一本化しますと、それはそれなりの上がりになるのでしょうけれども、段階的に上げていきますと、結局は来年度につながる接点がかなり高いところに位置されるのではないだろうかというふうに実は思うのですけれども、たとえて言うならば、いま福祉予算の伸びは七・六%ですね。恩給の伸びはどれくらいなんでしょうか。
  120. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 一〇・九%でございます。
  121. 鈴切康雄

    ○鈴切委員 いま言われたように、七・六%が福祉関係の予算の平均伸び率でしょう。それにかかわらず一〇%以上ということは、そういう点についてはかなり配慮されたのではないかと私どもは思うわけですが、生活保護基準より低い恩給があるというふうに聞いておりますけれども、低い恩給を改善するという考えはなかったのでしょうか。
  122. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 生活保護基準というのは、社会扶助といいますか、いろいろな所得あるいは資産、こういったものを全部足して、なおかつ最低保障に達しない方の生活を援助する、こういう制度でございますが、恩給は一つの年金体系でございまして、その方の勤められた年数あるいは最終俸給といったもので決まっていくわけでございまして、体系が全く違うわけでございます。ただ、私どもとしては、ほかの現行の公的年金、厚生年金であるとかあるいは共済年金であるとか、こういったものとの均衡は絶えず考えていかなければならない、このように考えておるわけでございますが、いま申し上げましたように、恩給というのは所得あるいは資産、そういったことは一切問わずに、その方の最終俸給あるいは勤務年限に対して報いていく、こういう考え方でございますので、生活保護と一緒にするということは、考え方としてもむずかしいのじゃないか、このように考えておるわけでございます。
  123. 鈴切康雄

    ○鈴切委員 生活保護基準も確かにいろいろなとらえ方があるわけです、家族構成とかあるいは資産とか。そういう問題があるにしても、生活保護基準より低いという恩給では問題があるのじゃないだろうかというので、最低保障制度を六月から七%に引き上げるというような内容のことを法案に盛り込んだのではないでしょうか。その点はどうなんでしょうか。
  124. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 最低保障でございますが、これはいま申し上げましたように、ほかの年金制度、公的年金といったものとの均衡を考えながら最低保障の改善を図っておるわけでございます。
  125. 鈴切康雄

    ○鈴切委員 生活保護基準というのは、どうしても一つは最低の生活が保障されるという憲法の精神にのっとって、その線はいずれにしても保たなければならないわけですね。そうした場合において、それよりもまだ低いような恩給があるということになれば、何らか配慮していかなければならないということは、これは何も制度が違うから、私はそれに対して比較せよというわけではないけれども、そういう精神がなくてはならぬじゃないかということを申し上げているのです。
  126. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 生活保護基準と比較する云々ということではなしに、恩給の水準を今後ますます上げていく、へきであるということには私も全く同意見でございますし、今後とも努力してまいらなければならない、このように考えておるわけでございます。
  127. 鈴切康雄

    ○鈴切委員 五十六年度一般会計予算に占める恩給費の割合はどうなっていましょうか。
  128. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 三・五%になっております。
  129. 鈴切康雄

    ○鈴切委員 一時金を含めますとどれくらいになりましようか。
  130. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 一兆六千四百四十一億円になります。
  131. 鈴切康雄

    ○鈴切委員 それで三・五%ですか、三・五一%ですか。その点はっきりしてください。
  132. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 一時金を含めますと三・五一四%。それから一時金、これは十九億円ございますが、これを除きますと三・五一〇%となります。
  133. 鈴切康雄

    ○鈴切委員 恩給受給者の数が昭和四十四年には二百八十二万四千八百六十四人、これが大体頂点になっているわけでありますけれども、それ以降だんだんと減ってきているわけでありますが、現在の恩給受給者は約二百四十一万人で、先ほどお話がありましたように一兆六千四百六億円であります。こういう形を続けてまいりますと、五年後くらいを推計してみて、果たして受給者の数がどういうふうな形になるのか、あるいはまた恩給費はどのくらいの額になるのか、その点は推定されて計算されましたでしょうか。
  134. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 恩給受給者の減少というのはわりあいに年によって波がございまして、たとえば過去五年くらいの平均をとりますと、毎年三万五千人くらい減っておるわけでございますが、これから先の推計、平均寿命もだんだん伸びていきますし、そういったファクターをどう入れるかによっていろいろあるかと思いますが、大体年平均四万人くらい、五年後で約二十万人くらい減るのではなかろうかと推測いたしております。  それから、恩給年額でございますが、これも改善等がどういうような形でどれだけの額が改善に使われるかによってかなり変動するかと思いますが、現在の一兆六千四百四十一億、これは一時金も含めた額でございますが、これを現在の水準そのままでいきますと、一兆五千三百三十四億になります。
  135. 鈴切康雄

    ○鈴切委員 恩給法の内容にちょっと入りたいと思いますけれども、恩給年額の増額として計算の基礎となっております仮定俸給年額を、四・二%プラス五千三百円引き上げるというふうにしたその計算の根拠は何でしょうか。
  136. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 恩給年額は公務員の給与改善、これを指標として使っておるわけでございますが、これが五十年までは公務員のアップ率そのままを一律に使っておったわけです。こういたしますと、上の方がどんどん額として幅が大きくなっていく、こういうことがございますので、五十一年度以降はこういった一律アップという方式をやめまして、公務員給与、これは等級号俸によってそれぞれアップ率が違うわけでございますが、これを分析いたしまして回帰直線といいますか、定率プラス定額という一次の回帰直線が出てくるわけでございますが、これに当てはめまして、いまの定率分が四・二%、定額分が五千三百円、こういう金額になったわけでございます。いまの直線式の相関関係でございますが、これはかなり相関度の高い直線でございます。
  137. 鈴切康雄

    ○鈴切委員 やはりこれからは定率とそれから定額をこういう形でやっていかれるという意向なんでしょうか。いままでは公務員のベースアップのあれを直接に加えていくということになると、上薄下厚というものが幅が非常に開いていく、だから今回そういう形にしたんだというお話ですが、今回そういう形をとられたということならば、この次もやはり上薄下厚というものが問題になっている以上は、こういう形が望ましい、そのようにお思いになっていましょうか。
  138. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 手法としてはいまのやり方が非常に妥当であると思っております。したがいまして、今後ともこういった分析を続けていくつもりでございます。
  139. 鈴切康雄

    ○鈴切委員 今回公務員給与の五十五年度分の改善を分析をして四・二%プラス五千三百円という増額をするということになっておりますけれども、この処置は公務員給与との比較において格差はない、そういうように判断していいんでしょうか。
  140. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 公務員給与そのものを分析した結果をそのまま当てはめたわけでございますから、それは具体的な例で若干のでこぼこは公務員給与自体にもありますから、それを直線化してやっておるので、その間の細かいところはあるいは違うかもしれませんが、大筋としては格差がないと考えていいと思います。
  141. 鈴切康雄

    ○鈴切委員 七十一号俸から七十六号俸の仮定俸給年額の引き上げ額を十八万八千四百円を限度とした理由はどういうところにありましょう。
  142. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 十八万八千円の根拠でございますが、これは今度の公務員の給与の傾向、改善でございますが、この改善額が行(一)の俸給表の改善額で月額一万五千七百円、これで頭打ちにしておるわけでございます。したがいまして、その月額一万五千七百円に十二倍したものが十八万八千四百円、これで頭打として定額の引き上げを行った、こういうことでございます。
  143. 鈴切康雄

    ○鈴切委員 さらに七十七号俸以上にあっては所要の調整を行うというふうになっておりますけれども、これはどういう意味なんでしょうか。
  144. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 御承知のように、今度の給与改善で現職の国務大臣の俸給年額、これはアップしてないわけでございます。そこでこの現職の国務大臣の俸給年額、千三百五十六万円でございますが、これに相当する仮定俸給、ここがゼロになるような調整を行ったわけでございます。要するに十八万八千四百円からこの年額千三百五十六万円に相当する仮定俸給のところまで、ここがちょうどゼロになるような調整、これは数字で申し上げますと、マイナス二・二%プラス二十九万五千六百円、こういうことになるわけでございます。こういう調整を行った。これが七十七号俸以上については所要の調整を行うということになっておるわけでございます。  なお、いま申し上げた現職国務大臣の俸給千三百五十六万円、これに相当する仮定俸給を受けている人は、現行の恩給ではございません。     〔愛野委員長代理退席、委員長着席〕
  145. 鈴切康雄

    ○鈴切委員 四・二%プラス五千三百円で計算しても、仮定俸給の号俸のアップ率というものは大して変わらないですね。七十九号俸と二十一号俸の間においても余り変わっていないわけですね。これではやはりまだまだ上厚下薄ではないかというふうに非難をされても仕方がないと思うのですけれども、もっともっと下に厚いアップ率にしていくようなやり方にしていかなければならぬと私は思うのです。その点はどうなんでしょう。
  146. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 いま先生御指摘のように、確かに五十六年度の仮定俸給のアップ方式でいきますと、十八号俸で四・九%、これが一番低いところでございます。最高が八十二号俸で三・二%、こういうことになっておるわけでございます。まあこういった改善を年々続けておりますので、かつては、終戦時、軍人恩給が復活した当時、このときは、たとえば兵と大将の差といいますか倍率が十六・七倍あったわけでございますが、それが現行、改善後で言いますと六・一倍というようにぐんと縮まっておるわけでございます。恩給自体がそういった最終俸給あるいは仮定俸給に基づいて計算するという大きな前提といいますか、たてまえになっておりますので、それでも十六倍から六倍まで縮まったということもありますし、さらに最低保障制度というのが導入されておりますので、この倍率はさらに小さくなっていくというように考えております。
  147. 鈴切康雄

    ○鈴切委員 最低保障額を七%引き上げた算定根拠というのはどういうふうになっていましょうか。
  148. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 算定根拠と申しますと、厚生年金の計算方式に従いまして、定額部分、これは二千五十円に一・〇七、これは物価見通しのアップ率ですが、それに二百四十カ月掛けた定額部分と、それから報酬比例部分、これは恩給独自の算式によるわけでございますが、八十六万五千円という兵の仮定俸給に最短恩給年限に見合う百五十分の五十というものを掛けまして、それの〇・四五、これは要するに厚生年金で定額部分と報酬比例部分を分けたであろうならばこういう比率になるであろうという倍率〇・四五を乗じまして、さらに妻加給を加えまして七十四万九千円、こういう金額が出まして、これが現行の七十万円との比率が七%になる、こういうことでございます。
  149. 鈴切康雄

    ○鈴切委員 今回の改善によって旧軍人の仮定俸給年額の引き上げ率はどのようになっていましょうか。兵から大将に至る号俸のところで御説明願いたいと思います。
  150. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 先ほど申し上げましたように、兵が四・八%でございます。それから准士官が四・六%、大尉が四・五%、大佐が四・四%、大将が三・六%、こういうようなことになっております。
  151. 鈴切康雄

    ○鈴切委員 旧軍人恩給は階級差によって不均衡が非常に大きいわけです。いまも、御説明によりますと、十六倍であったのが六倍近くになったからというふうにおっしゃったわけでありますけれども、たとえて言うならば、軍人四十年の同条件で計算をいたしますと、最高七十九号俸の大将は年額二百七十二万四千円で、最低の十八号の兵では三十九万六千三百円というふうになって、その差が二百三十二万七千七百円という大きな差になってしまいます。これは月に換算いたしますと、大将は二十二万七千円であり、兵隊は三万三千円で、月にして十九万四千円という差ができてしまうわけでありますから、このような状態を続けていくことは大変に不公平であると同時に、格差是正に向けて何らかの措置をしていかなければならないと思うのですが、その点についてはいかがでしょう。
  152. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 恩給は公務員の退職時の俸給を使って計算するというのが大きなたてまえというか原則であります。これは文官も同じでございまして、こういった原則を踏まえて計算しておるわけでございますので、いま先生御指摘のような差が出てくるわけでございます。が、これを一律にするとかいうようなことは、恩給全体あるいはほかの年金制度の計算方式というものともいろいろそごを来してくるのじゃないかと思いますし、差を縮める方法としては、いま申し上げましたように、上薄下厚の手法を入れるとかあるいは最低保障制度を改善していくとか、こういうような方法で考えていくのが妥当ではないかというふうに思っておるわけでございます。  なお、いま先生御指摘のように、確かに大将と兵の間に大きな差があるわけでございますが、これをたとえば兵の長期の最低保障で見ますと、先ほど申し上げましたように七十四万九千円でございますから、倍率は三・七九倍というふうにかなり縮まってきておる、こういうふうに御了解いただきたいと思います。
  153. 鈴切康雄

    ○鈴切委員 総務長官、いまずっと論議をしてきましたのですが、まだまだ上厚下薄の気配が見える。これはいつもこういう論議になる中の重要な部分です。決して兵隊と大将と一緒にせよと言うわけじゃないけれども、そういう点で上薄下厚を続けていかないと、この格差はだんだんと広がってしまうようなかっこうになるので、恩給の改善には常にこの問題を頭に入れて処理していかなければならないと私は思うのですが、その点についてはいかがでございましょうか。
  154. 中山太郎

    中山国務大臣 先生の御趣旨と全く同様でございます。
  155. 鈴切康雄

    ○鈴切委員 もう一つは、旧陸海軍従軍看護婦に対しまして慰労給付金が支給されることになりました。これは総務長官を初め関係者の御努力のたまものである、そのように感謝を申し上げるわけでありますが、この旧陸海軍従軍看護婦の処遇の骨子というものはどういうふうになっていましょうか。
  156. 関通彰

    ○関(通)政府委員 お答え申し上げます。  旧陸海軍従軍看護婦の処遇につきましては、先生御存じのように、昨年厚生省が実態調査をいたしまして、その調査結果によりまして、戦地に派遣されました旧陸海軍従軍看護婦が、陸海軍病院のみならず野戦病院あるいは兵たん病院等で日赤の救護看護婦と同様な戦地勤務をしたということが明らかになったわけでございます。このため、旧陸海軍従軍看護婦に対しましても日赤看護婦と同様の慰労給付金を給付いたしたいということで、五十六年度は総額八千三百万円の予算を計上いたしております。  処遇の内容は、五十四年度から実施いたしております日赤救護看護婦の処遇に準じたものを考えております。すなわち、対象になりますのは、長期間にわたり戦地で戦時衛生勤務に従事した看護婦で五十五歳以上の者、現在私どもの推定では、この対象者数は約千人と見込んでおります。  昨年厚生省が実態調査をいたしましたが、あの調査は勤務の全般的な実態を調べたものでございまして、具体的な慰労給付金の支給に当たりましては、改めて経歴等の調査をいたしまして認定をいたしたいというぐあいに考えております。最初の支給は本年十二月になると考えております。日本赤十字社の場合も一番最初の支給は十二月でございましたので、同様の時期を考えておるわけでございます。各従軍看護婦に対しましては日本赤十字社から慰労給付金を支給する、かようなことになると考えております。
  157. 鈴切康雄

    ○鈴切委員 この骨子というのは、対象期間、資格年限、期間通算、受給要件、慰労給付金額、あるいは先ほどお話がありましたように、支給の期日とか公的年金との調整、そういうものが大きな骨子になっているわけですが、もう少し詳しく御説明願いたい。
  158. 関通彰

    ○関(通)政府委員 お答えいたします。  処遇対象者は旧陸海軍の従軍看護婦及び従軍看護婦長でございます。資格認定等の対象となります期間は、昭和十二年七月七日以降事変地または戦地で戦時衛生勤務に服した期間でございます。資格年限は、旧軍人の場合と同様、加算年を加えまして戦地または事変地での勤務が十二年以上になる者でございます。受給要件は、本人限りといたしまして、遺族等への支給は考えていないわけでございます。支給開始年齢は五十五歳でございます。慰労給付金の額は、実勤務期間によりまして差がございますが、三年以上六年未満の方が十万円、以降勤務年限によりまして金額がふえてまいりまして、十八年以上の方が三十万円でございます。支給期日は、初年度は十二月でございますが、以降は六月及び十二月の二回にわたって支給するということを考えております。  以上申し上げました処遇の骨子は、基本的には五十四年度から実施しております日本赤十字社の救護看護婦の処遇と全く同様のものでございます。
  159. 鈴切康雄

    ○鈴切委員 今回、慰労給付金が支給されるということでありますけれども、この支給経路はどういうふうな形で取り扱われ、そして末端の給付を受けるところに届くような形になるんでしょうか。
  160. 関通彰

    ○関(通)政府委員 この経費は八千三百万円、総理府所管の予算に計上しているわけでございますが、各従軍看護婦の方々への支給は日本赤十字社本社から支給される、こういう手続になります。現在、日本赤十字社の救護看護婦でございますが、あの方々にももちろん日本赤十字社本社から支給されているわけでございますが、日本赤十字社の救護看護婦の場合とやや違いますのは、実は日赤の看護婦さんの場合は、勤務の記録その他がすべて日赤本社にあったわけでございますので、資格の認定その他の事前の手続もすべて日赤本社が実施して、そして支給も日赤本社が支給するということができたわけでございます。陸海軍看護婦の場合は、そのような資料が不備でございますので、昨年実態調査を厚生省が実施いたしましたように、経歴の認定等に関します事務は、厚生省と総理府が協議しながらその事務を実施するというぐあいに考えておりまして、国の予算でもそのような事務費を厚生省及び総理府に計上いたしております。各看護婦さんたちには、厚生省と総理府で協議をいたしまして、本籍地の都道府県を通じまして御連絡をして、四月以降資格認定に必要な書類を御提出いただきまして、そして審査の上資格認定をして、日赤本社に御連絡して、支給は日赤本社から支給される、こういう手順にうなろかと存じます。
  161. 鈴切康雄

    ○鈴切委員 今回、旧陸海軍の従軍看護婦が常日ごろ要望しておったことがかなえられた形になったわけでありまして、非常に喜ばしいことでありますけれども、しかし、実際に今日までこのことを言い続けた方もかなり御年配で、もうすでに亡くなってしまっておりますし、またこのこと自体を言うならば、慰労給付金というものを支給されることがあらあら決まってからも亡くなられたという人もおられるわけであります。そういう人たちは、実際に今回のこの慰労給付金からは除外をされるというような形になっておるわけですが、こういう問題を救済するとか、そういう形は何らかお考えになるのか、あるいは心情的にはわかるけれども、どうにもならないというふうになるのか、その点についてはいかがでしょうか。
  162. 関通彰

    ○関(通)政府委員 日赤の救護看護婦につきましては昭和五十四年度から、陸海軍につきましては五十六年度からかような予算措置が講ぜられることになったわけでございますが、戦後長い年数がたっております。その間にかなりの方々がすでにお亡くなりになっておるわけでございますし、また先生いまお触れになりましたように、この予算措置が行われるに当たりまして陳情等いろいろ重ねられました方々が、予算措置が決まってその後に亡くなられたというような方もおいでになると伺っております。この慰労給付金が、何分にも過去の御労苦に対しまして、制度的にはこのような慰労給付金を差し上げる制度がないのでございますが、御労苦に報いるという趣旨で予算措置をしたものでございますので、本人限りということにいたしております。したがいまして、御同情は申し上げるのでございますが、遺族あるいはさかのぼって支給いたすということはできないわけでございます。  ただ、五十六年度実施します陸海軍の従軍看護婦の場合で申し上げますと、支給は十二月でございますが、予算措置はいわゆる四月以降の分を算出して計上いたしております。四月以降申請書類等が出てくるわけでございますが、もし不幸にいたしまして四月以降十二月までの間にお亡くなりになるような方がございましたら、これは四月以降の分については給付金を差し上げることができるのではないか、現段階でさように考えております。
  163. 鈴切康雄

    ○鈴切委員 これにつきまして、昨年いろいろ調査をやられてこられたわけでありますが、実際調査をされたのは一万一千五百人の方々を調査されてきているというふうに聞いておりますけれども、その中で日赤同様な処置を受けるのは千人ちょっとだというふうに聞いているわけであります。その中で戦地勤務等をやってこられた方がどれぐらいおられたか、そしてまた今回支給対象外になったのは何人ぐらいで、言うならばどういう理由で支給対象外になってしまったのか、その点についてはいかがでしょうか。
  164. 関通彰

    ○関(通)政府委員 お答え申し上げます。  昨年厚生省が調査を実施されまして、その調査結果が提出されました旧陸海軍従軍看護婦の総数は一万一千人でございます。このうち六千人の方が戦地勤務をされたということでございますが、先ほども資格要件で申し上げました加算年を加えまして十二年以上の方ということになりますと約千人になるわけでございます。この千人の方々が慰労給付金の対象になるというぐあいに考えているわけでございますが、実は、これは先生も御案内のように、日本赤十字社の救護看護婦の場合も同様でございまして、現在日本赤十字社の救護看護婦で慰労給付金の対象になっているのが約千百人でございますが、日赤看護婦の場合も戦地勤務をされた方は約一万人ぐらいおいでになったと存じます。その中の千人が慰労給付金の対象になっているわけでございます。実は陸海軍看護婦の場合も日赤と同様の措置を考えておりますために対象になるのは千人であるというわけでございます。したがいまして、それ以外の五千人の方々は、いわゆる加算年を加えましても十二年以上にならないということで対象にならないわけでございます。
  165. 鈴切康雄

    ○鈴切委員 ここに「公的年金との調整」ということがありますね。公的年金との調整というのはどういうことでしょうか。
  166. 関通彰

    ○関(通)政府委員 従軍看護婦に支給いたします慰労給付金は予算措置で実施するものでございまして、法律等に基づく年金等ではございませんので、したがいまして、制度的な他の公的年金との調整の問題は起きてこないわけでございます。しかし、国が予算措置をいたしまして支給するものでございますので、恩給あるいは共済年金等の対象になっている方、数は非常に限定されるのでございますが、看護婦さんで看護婦長になられますと、旧陸海軍の場合でも下士官に任官されて恩給の対象になるわけでございます。したがいまして、陸海軍あるいは日赤の場合でも、恩給を受けておられる方あるいは一時恩給を受けられた方等がおられるわけでございます。このような方々につきましては、その計算の基礎とされました勤務期間を今回の慰労給付金の処遇対象期間から差し引きまして慰労給付金の算出を行う、こういう調整をいたすことを考えているわけでございます。この調整は、五十四年度から実施しております日本赤十字社の救護看護婦の慰労給付金の場合も同様の調整をいたしております。
  167. 鈴切康雄

    ○鈴切委員 慰労給付金というのは、法律補助に基づいてでなくして、言うならば、予算補助という形になるわけでしょうけれども、対象というのは、そうしますと本人だけということになりましょうか。また予算補助ということになりますと、単一年度によって処理をされていくというような形になるわけでございますけれども、これはこれからずっと毎年毎年そういう予算補助という取り扱いを受けていくということになりましょうか。
  168. 関通彰

    ○関(通)政府委員 初めの本人限りかという御質問でございますが、慰労給付金は本人限りでございます。したがいまして、遺族の方には支給しないということにいたしております。  それから、第二点の問題でございますが、先生おっしゃいましたように、これは予算補助でございます。したがいまして、毎年の予算によって措置が決まるという性質のものでございます。ただ、五十四年度から実施いたしております日赤の救護看護婦の場合も五十五年度、五十六年度と引き続き予算計上いたしているわけでございますが、ただ、たてまえあるいは制度としてどうだというぐあいに御質問を受けますと、やはり次年度以降の支給は、所要経費が毎年予算化されるということが前提である、かように申し上げることになろうと思います。
  169. 鈴切康雄

    ○鈴切委員 そこで総務長官、こうやってせっかく御努力を願って支給された慰労給付金でございますけれども、単年度単年度によって予算補助という取り扱いを受けながらチェックをされる。言うならば、一時金の連続が続くという形にならざるを得ないわけでありますから、大変に不安定な要素が実はあるわけですね。いずれにしても、旧陸海軍看護婦あるいは日赤看護婦等についても、今回こういう処置をしていただいたということは非常に皆さん感謝しているわけですけれども、実際の予算の性格からいいますとそういう形になるわけでして、非常に不安定な要素なんですが、これについては総務長官としては、これから生涯ずっと安心して続けていく制度である、あるいはまたそういうふうに努力する、そういうお考え方でないと、私は途中でぽんと切られしまうということになると非常に問題なんじゃないかというように思うのですが、その点はいかがでございますか。
  170. 中山太郎

    中山国務大臣 先生の御趣旨というものはまことに当を得たものだろうと思います。私どもといたしましては、途中で打ち切るということがないように、これからも努力をいたしたいと考えております。
  171. 鈴切康雄

    ○鈴切委員 そこで、予算補助ですから、そのときどきの経済情勢というものを横目でにらむというような形にもついなってしまうわけですけれども、どんどんと物価が上昇する中にあって、慰労給付金も何らかの形でスライドするとかあるいはその額を多くしていくというような、そういう御配慮はないんでしょうか。
  172. 中山太郎

    中山国務大臣 御案内のように、国家公務員の給与等を基準にしていろんな恩給、扶助料等の毎年の予算要求をいたしているわけでございますから、そういう意味から考えまして、これから検討する対象にいたしたいと考えております。
  173. 鈴切康雄

    ○鈴切委員 総務長官が確かにこの問題については大変に御努力されて、最後の最後まで関係の皆さん方と詰められたということ、これはもう該当者の方々は喜んでおられるわけでございますので、この席をおかりいたしまして、その点については申し上げておきたいと思っております。  さてそれから、旧特別調達庁の職員期間の通算条件が緩和されて、昭和二十四年六月一日以前に恩給公務員となった場合においても五十六年十月から職員期間が通算されるわけでありますけれども、通算条件が緩和されたという理由は何でしょうか。
  174. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 特別調達庁でございますが、これは先生御承知のように、GHQの指令に基づきまして昭和二十二年の九月に設置されたわけでございます。その特別調達庁の職員の構成というのは、当時の総理庁事務官とそれから一般の職員、これがミックスされたような形で構成されておったわけでございます。この特別調達庁が昭和二十四年の六月に政府に移管されまして、その際にいわゆる一般職員、役員とか参事、主事、こういった方については総理庁事務官として引き継がれたわけでございます。したがいまして、こういった二十四年の六月現在で引き継がれた方は、特別措置として恩給公務員としてその以前の期間も通算しておったわけでございます。ところが、昭和二十二年から二十四年までの問で一般職員であった方、この方で成績の優秀な方については、定員の関係もありましたけれども、欠員ができれば総理庁事務官に組みかえていったわけでございます。その成績優秀で途中の期間で組みかえられた方、この方は、二十四年の六月に移管になったとき事務官になった方が恩給公務員として通算しておるにもかかわらず、こういった途中でなった方については通算されていなかったわけでございます。これは言うなれば、ちょっと片手落ちのことでございまして、人数も余り多くはございませんけれども、こういった方について、それ以前に総理庁事務官になられた方も引き継ぐべきではないかということで、これを恩給公務員の期間に通算するということにいたしたわけでございます。
  175. 鈴切康雄

    ○鈴切委員 人数も少ないということですが、どれくらいの人数でどれくらいの予算なんでしょうか。
  176. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 現在私のところで押さえておる人数が約十人でございます。予算額として約百万円くらいになるかと思います。
  177. 鈴切康雄

    ○鈴切委員 そのように不均衡であり不公平な問題をいままでどうして処理しなかったのですか。
  178. 小熊鐵雄

    ○小熊政府委員 先ほど申し上げましたように、ちょっとチョンボといいますか、気がつかなかったという点があったかと思います。恩給法で特別の法律をつくってやったとき、そういう人がいるというようなことがわからなかったわけでございます。みんな一般の事務員の方で、それが総理庁事務官に二十四年六月に全部切りかわった、こういうような理解を持っておったわけでございます。ところが、だんだんいろいろ防衛庁あたりからの話がありまして、実は途中で切りかわった人がいるんだよという話がここ二、三年出てまいりまして、これはやはり直さざるを得ない、直すべきである、このように考えたわけでございます。
  179. 鈴切康雄

    ○鈴切委員 そのように、当然やらなければならない問題がやられていなかったということ、目こぼしをされたということ、これは戦後処理の問題についてもそういう問題があるんじゃないだろうかというように私は思うのですよ。案外と見忘れておって、当然それはしなければならない問題がされていないというような問題も中にはあるんじゃないかというように実は思うのですね。  これは終戦処理の問題でありますけれども、たとえばソ連抑留中の労働に対する補償の問題とか、あるいは在外財産の補償の問題等、政府としては戦後処理の問題はもうすでに終わったんだということを常々おっしゃっておるわけでありますけれども、大変に陳情とか請願とかいう問題が私どもの方にも参っているわけでありますけれども、こういうふうな問題についてはどのようにお考えになっているのか。  また、戦後処理という問題について、総理府の方としては、全部洗い直した結果、いわゆる戦後処理は終わったんだ、そのようにおっしゃっているのか、あるいはまだまだこれからそういう問題についてはもう少し調査をする必要がある、そのようにお考えになっているのか、その点についてはいかがでしょうか。
  180. 石川周

    石川(周)政府委員 戦後処理の問題についてお答え申し上げます。  さきの大戦はわが国にとりまして未曽有の事態でございまして、すべての国民が、程度の差こそあれ、戦争によりまして生命、身体、財産上の何らかの犠牲を余儀なくされたところでございます。このような戦争損害につきまして、これを完全に償うということは実際上不可能でございまして、国民の一人一人の方々にそれぞれのお立場で受けとめていただかざるを得ない問題であると考えております。  もちろん、政府といたしましても、これまで特別な施策を必要とするものにつきましては、それぞれの措置を講じてきたところでございまして、これまで講じてまいりましたこうした一連の措置をもって戦後処理に関する措置は終わりたい、こう何回か御答弁申し上げているところでございます。
  181. 鈴切康雄

    ○鈴切委員 戦後処理の問題は、確かに国民が多く犠牲をこうむって、それぞれに戦争の犠牲的な立場に置かれたことはよくわかるわけでありますけれども、しかし、それに対して、戦後処理をされたものと戦後処理をされていないものといろいろ実はあるわけです。それは全く紙一重というような問題もありましょうし、また場合によっては大変に不公平だというふうに言われるような問題もあるわけです。しかし、いまあなたがおっしゃるように、戦後処理というものは、もう政府が言ったように一つのけじめとして終わりたいんだというふうにおっしゃったわけでありますけれども、終わりたいというのはあなたたちの願望であって、国民は必ずしもそれに対して満足をしているということにはならぬわけであります。ですから、そういう意味において、すべて洗いざらいにした上において、国民の目の前に、そういう処理のしていないもの、しているものというものを明らかにした、上において、やはり国民の判断を待たなくてはならない問題でしょう。すでに戦後処理を終わったものについて、これでは余りにも不公、平だという問題もあるでしょうから、そういう点について、総理府として戦後処理の問題についてはもう徹底的にお調べになって、もはや落ちこぼれはないんだ、戦後処理はもう終わったんだ、こういうお立場にあるのか、終わりたいんだというお立場なんでしょうか、どちらでしょうか。総務長官、その点どうでしょう。
  182. 中山太郎

    中山国務大臣 いろいろと戦争によって被害を受けて、外地で抑留あるいは被害を受けられたりいろいろな御苦労をされた方、あるいは内地においても御苦労いただいた方もたくさんいらっしゃいますが、政府といたしましては、すでに昭和四十二年と思いますが、閣議において、いわゆる抑留者等に対する対策として特別給付金支給をするということで、すべて戦後処理は終わったということを閣議決定し、関係ある法律案を国会で国民の代表の先生方に御議決をいただいておりますので、そういう立場で今日まで対処してまいっておるところでございます。
  183. 鈴切康雄

    ○鈴切委員 確かに、給付金を差し上げたからといって、給付金をいただいた人たちは、それはそれなりに立場が違うわけでありますけれども、もらわなかったという人がまだずいぶんいるわけでありまして、この問題はやはりこれからもかなり長い間国民の中においては言われるであろうということは想像にかたくないわけでありますけれども、いずれにしても、国民が犠牲をこうむったわけでありますし、陳情あるいは請願をするというのは、やはり国民の権利でございますから、そういう立場から、この問題については、そっけないというか、そういうことでなくして、国民の心情を思うという気持ちから、処理はこれからもまた取り組んでいかなければならない問題であるということを申し伝えまして、私の質問を終わります。
  184. 江藤隆美

    江藤委員長 次回は、来る二十六日木曜日午前十時理事会、十時三十分から委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後二時七分散会      ————◇—————