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松本(幸)
委員 わかりました。
先ほど前質問者の御答弁を伺っておりましても、
地方自治体のいわゆる自主性を尊重するということを
大臣は強調されていたわけでありますが、そのお
考えには私も
同感でございますけれ
ども、
地方の時代と言い、あるいは
地方の自主性を尊重すると言葉の上では言われますけれ
ども、果たして実体上中身がそのようになっているかどうかということを
考えてみますと、たとえば先般可決されました国鉄再建法によるローカル線の廃止、これは
地方の側に言わしむれば過疎促進法だというようなことも言われているわけであります。
これまた先般可決をいたしました五十五年度の
地方交付税の特例に関する法律、これを見ましても、五十五年度の国税の自然増収分を交付税として
地方に配分するに当たって、国の使う分は当年度、五十五年度に全部使ってしまう。しかし、
地方に交付する交付税については、普通交付税そして特別交付税、三百六十四億を除いて三千七百九億円でございましたか、次年度に繰り越すのだ、こういうような
方法をとっている。これも本来ならば、自主性を尊重するたてまえからいいますならば、あるいは財政法上の見地からいたしましても、当然、当年度に交付をして、これを受けた
地方団体が自主的に、たとえば公債の繰り上げ償還に充てるなりあるいは他の
事業に振り向けるなり、さらに国の方針と同じように次年度に繰り越すとか、それはあくまでも
地方自治体の裁量、自主性にゆだねるべきではないかと思うわけですけれ
ども、増徴分、増収分の国の分は当年度に使ってしまう、
地方に交付すべきものは来年度に繰り越すのだ、こういうやり方自体もこれは果たして
地方の自主性を尊重しているということになるのかどうか。
さらにまた、五十六年度の予算を見ましても、これは国の方は一兆三千九百億円の新しい税金を徴収する、ところが
地方税に関してはわずかに七百五十四億でございましたか、約二十分の一の増税になっているわけで、私は決して税金をうんと取れと言っているわけではないのでありますけれ
ども、国も
地方も今日いわゆる財政危機に直面しているということは、これは申し上げるまでもございませんが、国の方では一兆四千億に近い増税をしながら、
地方にはわずかに七百五十億円の増税しかしない。
しかも、御承知のように
地方税については、いわゆる
地方団体の課税自主権というのはほとんど認められていない。標準税率あるいは制限税率というものが法によって規定をされて、それを超えるということは、また
自治省等のおしかりを受けてなかなかこれはできない。課税自主権というものが全くない状態で、国の法律で
地方税も決まっていってしまう。こういう中で、鈴木総理の言う思いやりのある
政治ということを強調されましたけれ
ども、そういった意味から言えば、国が一兆四千億円もの増税をするのであれば、やはりそれに見合った形の
地方への思いやりのある税金というものを
考えてもらわなくてはいけないのじゃないかというようなこと。
さらに、五十六年度の
地方財政計画を散見いたしましても、随所に、国の仕事を財政危機であるというようなことからかなり
地方に転嫁をしておる。公共
事業の問題にしてもあるいは文教
施設にいたしましても
地方の負担でやれ、こういうようなところがかなり見受けられるわけです。こういう点からいたしますと、たてまえとしては
地方の時代であり
地方の自主性を尊重するのだと言いながら、実際にやっていることはまさに羊頭を掲げて狗肉を売るようなたぐいの、全くその言葉とはうらはらなことが行われておるのじゃないか、こういう感じがするわけでございますが、その点について
大臣の御所見を伺いたいというように思います。