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佐藤(観)
委員 もう時間が来ましたので最後にさせていただきたいと思いますが、確認をさせてもらいたいと思います。
一つは、たとえば
銀行が証取法上認可をとって
国債の
窓販をやる、ディーリングをやる、その場合当然これは証取法上の認可をとってやるわけでありますから、いま証券界でやっております
国債の上場銘柄の
取引所集中、例の百万円から一千万円まで
取引所に集中しなければいかぬという、いわばこれは自主
規制のような形になっていると思いますが、あるいは店頭
取引について値幅制限を百万円までの場合は四十銭、それから一千万円超の場合は二%以内という店頭
取引についての値幅制限というのをやっておりますが、もし
銀行が
窓口販売をやるということになれば、当然これはこういった自主
規制のもとに入ることになると思いますが、それはよろしいですねということが
一つ。
二つ目は、
銀行が顧客に売った、しかし顧客がもう一回戻してきた、その返り玉の価格でございますけれ
ども、いま
金融債の
発行銀行の事例にも見られますけれ
ども、自分の店で売った販売分については、保護預かりになっているようなものについてはこれは理論価格で買い取るという、いわば二重価格ができているのでございますが、
国債について、いま申しましたような証取法上の認可をとってやる場合には、いわばそのときの時価で買い取るのであって、こういう二重価格は一切発生をし得る余地はない、こういうふうに確認をしてよろしいですねという、以上確認が二点であります。
それから、認可の条件として最低こういうことを考えていかなければいかぬと思いますので、この点について答弁をいただきたいと思うのでありますが、
一つは、もちろんこれから
建設国債は
発行されていくというものの、
赤字国債をなるべく減らそうという状況、あるいは借換債が来ますけれ
ども、これは六分の五が残るわけでありますから、全体としてはだんだん減っていくという状況でございますから、今日まで
個人消化というのがだんだん進んでいっている、市中消化が進んでいっている状況の中で、なおかつ今後証券会社だけでは市中消化が不十分だ。たとえば全体の
発行量の一〇%以下に何カ月も何カ月も続いているというような、いわば市中消化が証券会社だけでは無理だという状況になった場合。それから、私たちが想像するところの二番目に、この大蔵
委員会でも長年
銀行の歩積み両建てという問題をやってきたわけでありますが、恐らく
国債の
窓販ということを認可した時点においては、
銀行は
企業に対して、融資をするかわりに
銀行の持っている
国債をひとつ抱えてもらえませんかという当て込み販売というのでしょうか
割り込み販売というのでしょうか、これは私は当然起こってくると思うのであります。このことは
中小企業にとりましては非常に大きな負担になってまいります。したがって、こういうことが起こらないという
一つの歯どめと申しますか保証と申しますか、こういったことがある程度予測をできる状況ができた場合。それから第三番目は、この
国債の
窓販をした場合に、証券と
銀行とは状況がイコールフッティングじゃなければいかぬと私は思うのであります。つまり、
銀行は返り玉が来たときに、いやちょっと待ってください、それはおたく持っていてください、そのかわり、その要るお金の分だけ融資しましょうという、いわば担保
金融がなされ、証券の場合には、恐らく
法律上これは担保
金融というのはむずかしいと思います。そういったように、
国債を使って、片や担保
金融が行われる、片やそれはできないということでは、これは著しくイコールフッティングを欠くということになると思いますので、そういった
銀行側だけが
国債を使って有利な販売、あるいは営業ができるというようなことがないという
整備がなされること。
以上、私は最低この三つの条件が整わなければ
銀行の
国債窓販というのは許すべきではない、こういうふうに考えますが、いかがでございましょうか。