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1981-03-24 第94回国会 衆議院 社会労働委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十六年三月二十四日(火曜日) 午前十時三十分
開議
出席委員
委員長
山下
徳夫君
理事
今井 勇君
理事
戸井田三郎
君
理事
戸沢
政方
君
理事
湯川
宏君
理事
田口
一男
君
理事
森井
忠良
君
理事
平石磨作太郎
君
理事
米沢 隆君
金子
岩三君 木野 晴夫君
小坂徳三郎
君 古賀 誠君 竹内 黎一君 谷垣 專一君
友納
武人君 中野 四郎君 長野 祐也君 丹羽 雄哉君 葉梨 信行君 八田 貞義君
浜田卓二郎
君 船田 元君 牧野
隆守
君 箕輪 登君 池端 清一君
金子
みつ君 川本 敏美君 佐藤 誼君 栂野 泰二君
永井
孝信
君 大橋 敏雄君 塩田 晋君 浦井 洋君 小沢 和秋君
石原健太郎
君 菅 直人君
出席国務大臣
労 働 大 臣
藤尾
正行君
出席政府委員
労働大臣官房長
谷口 隆志君
労働省労働基準
局長
吉本 実君
労働省職業安定
局長
関 英夫君
労働省職業訓練
局長
森
英良
君
委員外
の
出席者
議 員
永井
孝信
君
社会労働委員会
調査室長
河村 次郎君
—————————————
委員
の異動 三月二十日
辞任
補欠選任
石原健太郎
君
小杉
隆君 同日
辞任
補欠選任
小杉
隆君
石原健太郎
君
—————————————
三月二十日
労働基準法
の一部を
改正
する
法律案
(
森井忠良
君外三名
提出
、
衆法
第一七号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
雇用
に係る
給付金等
の
整備充実
を図るための関
係法律
の
整備
に関する
法律案
(
内閣提出
第二三 号)
中小企業退職金共済法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第二四号)
労働基準法
の一部を
改正
する
法律案
(
森井忠良
君外三名
提出
、
衆法
第一七号) ————◇—————
山下徳夫
1
○
山下委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
雇用
に係る
給付金等
の
整備充実
を図るための
関係法律
の
整備
に関する
法律案
を
議題
といたします。
質疑
の
申し出
がありますので、これを許します。
森井忠良
君。
森井忠良
2
○
森井委員
この際、確認をしておきたいことがございますので、幾つか御質問を申し上げます。 その第一は、今後の
高齢化社会
への
移行
及び低
成長経済
のもとでの
雇用情勢
に対応していくためには、
各種給付金
の
見直し
というだけでなくて、
雇用対策全般
についてそれを
見直し
、
改善
を図る必要があると考えるのでございますが、
所見
を承っておきたいと存じます。
藤尾正行
3
○
藤尾国務大臣
高齢化社会
への
移行等
の
社会経済情勢
の変化の中で、
雇用
の安定を図ることは今後ますます重要となると考えております。そのため
雇用対策全般
をより適切なものとするための検討を常時行っていく必要があることは当然であり、今後ともそのための
努力
を払ってまいる
所存
であります。
森井忠良
4
○
森井委員
高
年齢者
あるいは
心身障害者
の
雇用
を促進する上で、これらの
方々
の
就労
を容易にするための
施設設備
の
整備
、これらの
方々
に適した
職種
の
開発等
により
就労分野
の
拡大
をより一層進めるべきであると考えるわけでございますが、今後の
方針
をお伺いしたいと存じます。
藤尾正行
5
○
藤尾国務大臣
高
年齢者
の
就労分野
の
拡大
を図るため、今回の
改正
においては、高
年齢者
が
就労
しやすくなるよう
施設設備
の
改善
を促進するための高
年齢者職場改善資金融資制度
を設けることといたしたところであります。 また、
身体障害者
のための
施設設備
の
改善
を促進するため、
身体障害者雇用納付金制度
に基づく
助成金
の
改善
を図ることといたしております。 さらに、高
年齢者
、
身体障害者
に適した
職種
の
開発
については、今後とも積極的に取り組むとともに、
民間事業所
に対する
指導
の
徹底
を図ってまいる
方針
であります。
森井忠良
6
○
森井委員
今後
各種給付金
の具体的な
支給
の
対象
、
内容
、
要件等
に関する
基準
を定める場合に、
関係労使
の
意見
を十分聞いた上、適切なものにすべきであると考えるわけでございますが、どのようにされる
所存
なのか、見解を承っておきたいと存じます。
藤尾正行
7
○
藤尾国務大臣
各種給付金
の具体的な
支給
の
対象
、
内容
、
要件等
につきましては、今後改めて
関係審議会
にお諮りして定めることとなりますが、その際には、
関係審議会
を通じて
関係労使
の
意見
を十分聞いた上、適切な
内容
のものとする考えであります。
森井忠良
8
○
森井委員
次は、
定年延長奨励金
の
廃止
の時期の問題でございます。
定年延長奨励金
につきましては
昭和
六十年までということになっておるわけでございます。
政策目的
はわかるわけでございますが、六十歳
定年
がまだ十分普及していない
段階
にございますので、今後の
状況
を見ながら最終的に
廃止
の時期を決めるべきであると考えるわけでございますが、
所見
を承っておきたいと存じます。
藤尾正行
9
○
藤尾国務大臣
定年延長奨励金
については、六十歳
定年制
の普及が見込まれる
昭和
六十年までのものとすることといたしておりますが、なお今後の
定年延長
の進展の
状況
を見きわめ、必要があれば
定年延長奨励金
の
廃止
の時期について改めて
見直し
を行うこととする
所存
であります。
森井忠良
10
○
森井委員
最後
でございますが、今後
労働者
の
職業
生涯を通じて、その
ニーズ
に的確に対応した体系的、
段階
的な
職業能力
の
開発向上
を図ることがきわめて重要であると考えるのでございますが、その
実現
に向けてどのように
施策
を進められるのか、
所見
を承りたいと存じます。
藤尾正行
11
○
藤尾国務大臣
今後の
高齢化社会
への
移行等
に対応し、
労働者
の
職業生活
の全
期間
を通じて
職業
生涯を見通した形での
段階
的、体系的な
職業能力
の
開発向上
を図っていくことが重要な
課題
であると考えております。このため、
職業訓練関係
の
各種給付金
につきましても、その方向に沿って一層の
充実
を図り、
労働者
の
ニーズ
に即応した
教育訓練機会
の
確保
に努めてまいる
所存
であります。
森井忠良
12
○
森井委員
終わります。
山下徳夫
13
○
山下委員長
これにて
本案
に対する
質疑
は終局いたしました。
山下徳夫
14
○
山下委員長
これより討論に入るのでありますが、その
申し出
がありませんので、直ちに採決に入ります。
雇用
に係る
給付金等
の
整備充実
を図るための
関係法律
の
整備
に関する
法律案
について採決いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
山下徳夫
15
○
山下委員長
起立総員
。よって、
本案
は原案のとおり可決すべきものと決しました。
—————————————
山下徳夫
16
○
山下委員長
この際、
湯川宏
君外六名から、
自由民主党
、
日本社会党
、
公明党
・
国民会議
、
民社党
・
国民連合
、
日本共産党
、
新自由クラブ
及び
社会民主連合
七派
共同提案
に係る
本案
に
附帯決議
を付すべしとの
動議
が
提出
されております。
提出者
より
趣旨
の
説明
を求めます。
田口一男
君。
田口一男
17
○
田口委員
私は、
自由民主党
、
日本社会党
、
公明党
・
国民会議
、
民社党
・
国民連合
、
日本共産党
、一
新自由クラブ
及び
社会民主連合
を代表いたしまして、本
動議
について御
説明
申し上げます。 案文を朗読して
説明
にかえさせていただきます。
雇用
に係る
給付金等
の
整備充実
を図るための
関係法律
の
整備
に関する
法律案
に対する
附帯決議
(案)
政府
は、次の事項について、適切な
措置
を講ずるよう配慮すべきである。 一
労働者
の
雇用
の安定を促進するため、
定年延長
、
労働
時間の
短縮
と
週休
二日制の
実施
をなお一層推進し、その
早期実現
を期すること。 二
高齢化社会
への
移行
及び今後の
雇用情勢
に対応して、特に高
年齢者
、
心身障害者等
の
雇用
を促進し、
確保
するため、
各種給付金制度
の一層の
充実
を図るとともに、
施設
、
設備
の
整備
、
改善
、
職種
の
開発等
により、
就労分野
の
拡大
に努めること。 三
特定求職者雇用開発助成制度
については、今後
雇用情勢
が極めて悪化した場合、その
状況
に応じて、
対象労働者
の範囲、
助成内容等
につき、さきの
中高年齢者雇用開発給付金
の
実施
などの経緯を踏まえ、迅速かつ適切に対応できるよう、緊急時における
特例措置
について万全を期すること。 四
各種給付金
の
支給
の
対象
、
内容
、
要件等
に関する
基準
の設定に当たっては、
関係審議会等
を通じて
関係労使
の
意見
を十分聞いたうえ、
給付金
の
目的
に即して有効に活用できるものとなるよう
措置
すること。 五
各種給付金
の
整理統合
に伴い、
給付内容
、
支給要件等
について
関係者
への
周知徹底
に努めるとともに、
手続
を簡素化し
制度
の積極的な活用を図ること。 六
職業
生涯を通じて
段階
的かつ体系的な
職業能力
の
向上
が行われるよう、
職業訓練関係
の
各種給付金
についても、一層の
充実
を図るとともに、
労働者
の
ニーズ
に即応した
教育訓練機会
の
確保
に努めること。 七
日雇失業給付
について、
段階制
の
是正等
その
改善
について
所要
の
措置
を講ずること。 以上であります。 何とぞ
委員各位
の御賛同をお願いいたします。
山下徳夫
18
○
山下委員長
以上で
趣旨説明
は終わりました。 採決いたします。
湯川宏
君外六名
提出
の
動議
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
山下徳夫
19
○
山下委員長
起立総員
。よって、本
動議
のとおり
本案
に
附帯決議
を付すことに決しました。
山下徳夫
20
○
山下委員長
お諮りいたします。
本案
に関する
委員会報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山下徳夫
21
○
山下委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。
—————————————
〔
報告書
は附録に掲載〕
—————————————
山下徳夫
22
○
山下委員長
この際、
労働大臣
から発言を求められておりますので、これを許します。
藤尾労働大臣
。
藤尾正行
23
○
藤尾国務大臣
ただいま御
決議
になりました
附帯決議
につきましては、その
趣旨
を十分尊重いたしまして、これが
実現
に
努力
をいたす
所存
であります。 ————◇—————
山下徳夫
24
○
山下委員長
次に、
内閣提出
、
中小企業退職金共済法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
藤尾労働大臣
。
藤尾正行
25
○
藤尾国務大臣
ただいま
議題
となりました
中小企業退職金共済法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。
中小企業退職金共済制度
につきましては、
昭和
三十四年に
中小企業退職金共済法
が制定され、
中小企業
の
常用労働者
を
対象
として、
中小企業
退職金共済事業
団が運営する一般の
退職金共済制度
が設けられたところであります。その後、
昭和
三十九年の同法の
改正
により、
労働大臣
が指定する
特定業種
に
期間
を定めて
雇用
される
労働者
を
対象
として、
業種ごと
に設立される
退職金共済組合
が運営する
特定業種退職金共済制度
が創設され、同年に
建設業退職金共済組合
が、また、
昭和
四十二年に
清酒製造業退職金共済組合
が、それぞれ発足し、この
制度
を運営してきたところであります。 ところで、当面する厳しい
社会経済情勢
及び
財政事情等
にかんがみ、
行政改革
の
実施
が現下の緊要の
課題
となっており、
政府
は、昨年十二月の閣議において、
特殊法人
の
整理合理化
の一環として、
建設業退職金共済組合
と
清酒製造業退職金共済組合
とを統合することを決定したところであります。 また、今後、
林業等
を
特定業種
として追加した場合における
当該特定業種
に係る
退職金共済制度
の
実施体制
につきましても、その
整備
を図っておくことが必要となっております。 このため、ここに
中小企業退職金共済法
の一部を
改正
する
法律案
を
提出
した次第であります。 次に、この
法律案
の
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
の主たる
改正内容
は、
特定業種ごと
に設置される
退職金共済組合
において、それぞれの
退職金共済事業
を
実施
することといたしております
現行制度
を改め、
特定業種
に係る
退職金共済事業
のすべてを一個の
特定業種退職金共済組合
において
実施
することとしたことであります。 これに関連して、まず第一に、簡素、効率的な
実施体制
を
整備
し、役員の
縮減等
を図ることといたしております。 第二には、
特定業種退職金共済制度
の
特殊性
にかんがみ、新たに設置される
特定業種退職金共済組合
におきましては、
特定業種ごと
に、
運営委員会
を置くこと、
区分経理
を行うこと等により、
特定業種ごと
の
事業
が引き続き円滑かつ効果的に運営されるようにすることといたしております。 第三には、今後新たに
特定業種
が指定されるときにおきましては、
当該特定業種
の
中小企業者等
から成る
準備委員会
を置くこと等、
所要
の
措置
を講ずることにより、
当該特定業種
に係る業務を円滑に開始し得るようにいたしております。 この
法律案
による主たる
改正内容
は以上のとおりでありますが、この
法律
の附則におきまして、新たに設置される
特定業種退職金共済組合
の
設立手続
のほか、現在
特定業種ごと
に設けられている
退職金共済組合
の解散及びそれに伴う新
組合
への権利、義務の承継、その他
所要
の
経過措置
を規定いたしております。 以上、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
につきまして御
説明
申し上げました。 何とぞ慎重に御
審議
の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 ————◇—————
山下徳夫
26
○
山下委員長
次に、
理事会
の申し合わせにより、去る三月二十
日本委員会
に付託になりました
森井忠良
君外三名
提出
、
労働基準法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
提出者
から
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
永井孝信
君。
永井孝信
27
○
永井議員
私は、
日本社会党
を代表して、ただいま
議題
となりました
労働基準法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 いまや
完全失業者
は恒常的に百二十万人を超え、景気が回復してからもなお
増加傾向
にあります。 そればかりではありません。事実上の
失業者
、あるいは半
失業者
ともいうべき
人々
がこの何倍もおります。総理府の
就業構造基本調査
によると、十五歳以上の
人口
八千八百三十万人のうち、不
就業者つまり無業者
は、三千三百五十六万人おりますが、そのうち千三十五万人は
就業
を希望している
人々
であります。また、有業者であっても、きわめて不安定でしかも劣悪な
労働条件
にあるために、転職を希望する者が四百七十六万人もおります。この両者を加えた事実上の
失業者総数
は、こうして千五百万人を超えているわけであります。 現在の
賃金労働人口
四千三十八万人に対し、実に一千五百万人もの
人々
が、
失業
あるいは
失業
に近いきわめて不安定な
状況
に置かれているということを、私どもが看過してよいはずはありません。 しかも、
有効求人倍率
は、さして
改善
されそうになく、
失業者
の再
就職
はきわめて困難になっております。のみならず
新卒者
の
就職
も困難になっており、大学には留年が激増しております。 このような
失業
の
増加
と、
雇用
不安定の進行に対して、
雇用
を
拡大
し、安定化させるためには、従来の
政府
の
施策
では余りにも不十分であり、実効に欠けていることが明らかになっております。
完全週休
二日制を
実施
することによって、一人当たりの
労働
時間を
短縮
することが必要不可欠になっているのであります。時間
外労働
、休日
労働等
を、
賃金割り増し率
の
引き上げ
によって減少させ、
雇用拡大
に転化させることも重要になっております。しかもそのためには、
法改正抜き
の
行政指導
のみでは限界に達していることも、すでに実証されているところであります。
日本
は
欧米諸国
に比べても、
合理化
が高度に進められ、
労働密度
が非常に高くなっているにもかかわらず、長時間
労働
が続けられております。そのため
労働災害
や
職業
病が多発し、健康を奪われている
労働者
が大変多く、しかも近年
増加傾向
にあります。
日本
人は一年間に十三カ月働いていると
労働省
でさえ指摘しているところでありますが、年間総
労働
時間は
日本
が二千百四十六時間、
アメリカ
千九百三十四時間、西ドイツ千七百二十八時間となっています。このことがいま
アメリカ
や
EC諸国
の
日本製品輸入規制
を中心とした非難の的となっているのです。このような事態を克服するためにも、
労働
時間の
短縮
、
完全週休
二日制の
早期実現
は不可欠になっておるのであります。
社会党
は、このような
状況
にかんがみ、
完全週休
二日制の
実現
のために、
労働基準法
の
改正
を提案する次第であります。 次に、この
改正法案
の
内容
について御
説明
申し上げます。 第一は、
週休
二日制についてであります。 この
改正法
は、
労働者
に対して毎週少なくとも連続した二日の休日を与えなければならないものとすることといたしております。
現行
第三十五条は毎週少なくとも一回の休日を与えなければならないと定めておりますが、ここを連続した二日の休日と改めるのであります。 また、これに伴って、第三十二条の
週労働
時間は
現行
の四十八時間以内を四十時間以内に改めることにいたしております。 したがって、また、第六十条第二項の、満十五歳未満の
年少者
の
週労働
時間は、
現行
の四十二時間を三十五時間に改めるものといたしております。 第二に、時間外、休日
労働等
の
賃金割り増し率
の
引き上げ
についてであります。 この
改正法
は、第三十七条の、時間
外労働
の
賃金割り増し率
を、
現行
の二五%から、五〇%に
引き上げ
るものとすることといたしております。 休日
労働
の
賃金割り増し率
は、
現行
の二五%から、一〇〇%に
引き上げ
ることといたしております。 深夜
労働
の
賃金割り増し率
は、
現行
の二五%から一〇〇%に
引き上げ
ることといたしております。 第三に、
労働
時間及び
休憩
の
特例
の
廃止
についてであります。 すでに
昭和
五十六年二月二十六日
労働基準局長通達
により、第四十条に基づく
特例
のうち
労働
時間については基本的に
廃止
することとしていますが、
休憩
についてはそのまま残されております。これを全面的に削除することにより第三十二条の段の
特例
を
廃止
することといたしました。
最後
に、この
改正法
は、
中小企業
における
完全実施
のための
準備期間
を配慮し、一年後の
昭和
五十七年四月一日から施行するものとすることといたしております。 以上、この
法律案
の
提出理由
及びその
内容
につきまして御
説明
申し上げました。 この
法律案
は、
労働団体
のみならず、未組織の
労働者
を含む四千万全
労働者
とその家族の切なる立場に立つ重要な
内容
であることを十分に勘案され、御
審議
の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)
山下徳夫
28
○
山下委員長
これにて両案の
趣旨説明
は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時五十三分散会