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1981-03-31 第94回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十六年三月三十一日(火曜日) 午前十時三十二分
開議
出席委員
委員長
木島喜兵衞
君
理事
天野 光晴君
理事
佐藤
隆君
理事
渡辺
秀央君
理事
池端 清一君
理事
薮仲
義彦君
理事
横手 文雄君 逢沢 英雄君
植竹
繁雄
君 越智 伊平君 工藤 巖君 笹山
登生
君 田村 良平君 高橋 辰夫君
近岡理一郎
君
戸井田三郎
君 東家 嘉幸君 中山 利生君
福島
譲二君
船田
元君
山崎武三郎
君 阿部未喜男君 伊賀 定盛君 田口 一男君
渡辺
三郎
君 岡本 富夫君
平石磨作太郎
君 米沢 隆君 栗田 翠君 林 百郎君
石原健太郎
君
出席国務大臣
国 務 大 臣 (
国土庁長官
) 原 健
三郎
君
出席政府委員
国土庁長官官房
審議官
柴田
啓次
君
厚生政務次官
大石
千八君
農林水産大臣官
房審議官
矢崎 市朗君
委員外
の
出席者
国土庁長官官房
防災企画課長
城野 好樹君
厚生省社会局施
設課長
岡光
序治
君
林野庁林政部長
宮崎
武幸
君 ――
―――――――――――
委員
の異動 三月三十一日
辞任
補欠選任
内海
英男
君
船田
元君
桜井
新君
植竹
繁雄
君 同日
辞任
補欠選任
植竹
繁雄
君
桜井
新君
船田
元君
内海
英男
君 ――
―――――――――――
三月十一日
福島
県の
豪雪
による
災害対策
に関する請願(渡
部恒三
君紹介)(第一七六九号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
三月四日
豪雪
による
被害対策
に関する
陳情書外
二件 (第一七一号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
激甚
(じん)
災害
に対処するための特別の
財政
援助等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案起
草の件
災害弔慰金
の
支給
及び
災害援護資金
の貸
付け
に 関する
法律
の一部を
改正
する
法律案起草
の件 小
委員長
からの
報告聴取
――――◇―――――
木島喜兵衞
1
○
木島委員長
これより
会議
を開きます。
災害対策
に関する件について
調査
を進めます。 この際、
豪雪
による
被害対策
について、
災害対策
の基本問題に関する小
委員長
から、小
委員会
の
調査
の
経過
並びに結果について
報告
したいとの申し出がありますので、これを許します。小
委員長佐藤隆
君。
佐藤隆
2
○
佐藤
(隆)
委員
災害対策
の基本問題に関する小
委員会
の
調査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 今冬の
異常豪雪
は、各地に大きな
被害
をもたらし、
関係地域住民
の
生活
に多大な
影響
を及ぼしております。 当小
委員会
では、この
被害対策
について熱心に
調査検討
を重ねた結果、
市町村道
の
除排雪費
に対する
緊急措置
については
特例措置
を講ずることが決まり、
森林被害
、特に
折損木
、
倒伏木等
の
救済措置
と、
災害弔慰金
及び
援護資金貸し付け
の
引き上げ
の問題については
立法化
を行うことで対処し、
災害復興住宅資金
の
貸付限度額
の
引き上げ
の問題は
政令改正
により措置することになり、
がけ地近接危険住宅移転制度
の中になだれを含めることの問題につきましてはその
制度要綱
の
改正
で措置することができまして、それぞれの問題について結論を見てまいりました。 次に、
合意
を得るに至らなかったものとして、一つには、
豪雪被害者
への
給付金
の問題、すなわち老人、
身体障害者
、
母子家庭
、
生活保護世帯
その他の者で、
除雪等
に関し
援助
を必要とするものに対する
除雪等
に関する
給付
の問題、二つには、
異常豪雪
により死亡した者の遺族で
災害弔慰金
の
支給
を受けることができない者、または、これにより負傷した者に対する
弔慰金
または
見舞金
の
支給
など、いわば
被害救済特別交付金
の問題であります。 これらの点につきましては、今後引き続き、小
委員会
において鋭意
検討
を重ねることといたしました。 そこで、
森林被害
における
折損木
、
倒伏木等
の
救済措置
及び
災害弔慰金
の
支給額
の
引き上げ
についての
立法化
の件でありますが、本件は、去る三月十九日の小
委員会
におきまして、
起草案作成
について小
委員長
に一任の
合意
を得たのであります。その
起草案
をただいまお
手元
に
配付
いたしてございます。 この際、
激甚災害
に対処するための特別の
財政援助等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
災害弔慰金
の
支給
及び
災害援護資金
の貸
付け
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の両
起草案
につきまして、順次その
内容
を御
説明
申し上げます。 まず、
激甚災害
に対処するための特別の
財政援助等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 昨年十二月以降の
豪雪等
のため、
冠雪等
による
折損木
が大量に
発生
したほか、
造林木
の
倒伏被害
も例年に比べきわめて大きなものとなり、長年にわたる
造林事業
の成果であります二十年木、三十年
木等
を含め
激甚
な
森林被害
が
発生
し、
現行制度
では十分な対応が困難な事態となっており、このまま放置すれば、
森林
の持つ
公益的機能
の
維持確保
の面に重大な
影響
を及ぼしかねないものであります。 その
法律案
の
内容
について御
説明
申し上げます。 第一は、
激甚災害
を受けた
政令
で定める
地域
における
森林災害復旧事業
についての、国の
補助
の割合についてであります。
都道府県
が行う
森林災害復旧事業
については、その要する
経費
の二分の一、
都道府県
以外のものが行うものについては、
都道府県
が三分の二を下らない率による
補助
をする場合におけるその
補助
に要する
一定
の
経費
の四分の三としております。 第二は、
森林災害復旧事業
の
内容
についてであります。
都道府県
、
市町村
、
森林組合等
が、
激甚災害
を受けた
森林
を復旧するために行う
当該激甚災害
による
被害木等
の
伐採
及び搬出、並びに
被害木等
の
伐採跡地
における
造林
、倒伏した
造林木
の引き起こし、またはこれらの
作業
を行うために必要な
作業路
の開設の
事業
で、
一定
の基準に該当するものを言うこととしております。 なお、
本案
は、公布の日から施行し、
昭和
五十五年十二月一日以後に
発生
した
災害
につき適用することとなっております。 次に、
災害弔慰金
の
支給
及び
災害援護資金
の貸
付け
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
昭和
四十八年
議員立法
によって
制度
化され、その後五十年一月、五十一年十月及び五十三年三月と、三回にわたり、
限度額
の
引き上げ等
の
改正
を経て今日に至っているのでありますが、今冬の
豪雪
により多くの
死亡者
、
罹災者
の
発生
を機に、
社会経済情勢
の変化に対応して、
災害弔慰金
の
支給限度額
の
引き上げ
を行うものであります。 その
法律案
の
内容
について御
説明
申し上げます。 第一は、
災害弔慰金
の
支給限度額
の
引き上げ
についてであります。
現行法
では、第三条第三項で、
災害弔慰金
の
支給
について「
死亡者
一人
当たり
二百万円を超えない
範囲
内で
死亡者
のその
世帯
における
生計維持
の状況を勘案して
政令
で定める額以内」となっておりますが、この「二百万円」を「三百万円」に改めるものとすることであり、 第二は、
本法改正
の
遡及適用
についてでありますが、今次
豪雪
による最初の
犠牲者
の
発生
を見た
昭和
五十五年十二月十四日にさかのぼって適用することであります。 なお、
災害援護資金
の
貸付限度額
につきましては、現在「一
災害
における一
世帯当たり
の
限度額
は、百三十万円を超えない
範囲
内」と
政令
で定められておりますが、
弔慰金
の
引き上げ
に対応して、所要の
政令改正
が行われることを期待するものであります。 以上が、小
委員会
の
調査
の
経過
並びに結果であります。 この際、お
手元
に
配付
の、
激甚災害
に対処するための特別の
財政援助等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
災害弔慰金
の
支給
及び
災害援護資金
の貸
付け
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の両
草案
を、
委員会
の
成案
とし、これを
委員会提出
の
法律案
と決定されるようお願いいたす次第であります。
委員各位
の御賛同をお願いいたします。(拍手) —
——
——
——
——
——
——
激甚災害
に対処するための特別の
財政援助等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
災害弔慰金
の
支給
及び
災害援護資金
の貸
付け
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕 —
——
——
——
——
——
——
木島喜兵衞
3
○
木島委員長
以上で、小
委員長
からの
報告
は終わりました。 —
——
——
——
——
——
——
木島喜兵衞
4
○
木島委員長
ただいまの小
委員長
の
報告
中、ます、
激甚災害
に対処するための特別の
財政援助等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案起草
の件について
議事
を進めます。 本
草案
の
趣旨
、
内容
につきましては、ただいまの小
委員長
の
報告
にありましたので、
説明
を省略いたします。 本
草案
について御
発言
はありませんか。
——
御
発言
もありませんので、この際、
衆議院規則
第四十八条の二の
規定
により、
内閣
の
意見
があればお述べ願いたいと存じます。
原国土庁長官
。
原健三郎
5
○
原国務大臣
本
法律案
の
提出
に際しまして、
議員各位
の御努力と御
熱意
に対しまして深く
敬意
を表するものでございます。
政府
といたしましては、本
法律案
につきましては、やむを得ないものと考えております。御可決いただきました暁には、その御
趣旨
を体し、適切な
運用
に努め、
災害対策
の一層の
推進
を図ってまいる
所存
でございます。 以上であります。
木島喜兵衞
6
○
木島委員長
お諮りいたします。
激甚災害
に対処するための特別の
財政援助等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案起草
の件につきましては、ただいまの小
委員長
からの
報告
にありましたお
手元
に
配付
の案を、
委員会
の
成案
と決定し、これを
委員会提出
の
法律案
とすることに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
木島喜兵衞
7
○
木島委員長
起立総員
。よって、さよう決定いたしました。 次に、
災害弔慰金
の
支給
及び
災害援護資金
の貸
付け
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案起草
の件について
議事
を進めます。 本
草案
の
趣旨
、
内容
につきましては、ただいまの小
委員長
の
報告
にありましたので、
説明
を省略いたします。 本
草案
について御
発言
はありませんか。
——
御
発言
もありませんので、この際、
衆議院規則
第四十八条の二の
規定
により、
内閣
の
意見
があればお述べ願いたいと存じます。
大石厚生政務次官
。
大石千八
8
○
大石政府委員
本来ならば
厚生大臣
が
発言
をするべきでございますが、よんどころない事情によりまして出席できませんので、私がかわりまして
発言
をさせていただきます。 まず、本
法律案
の
提出
につきまして、
議員各位
の御尽力と御
熱意
に深く
敬意
を表するものでございます。
災害弔慰金
の
支給
及び
災害援護資金
の貸
付け
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきましては、
政府
としてはやむを得ないものと考えます。 なお、今後とも御
趣旨
を体し、
制度
の適切な
運用
に努めるとともに、
災害
時の民生安定のために、施策の一層の
推進
を図ってまいる
所存
でございます。
木島喜兵衞
9
○
木島委員長
お諮りいたします。
災害弔慰金
の
支給
及び
災害援護資金
の貸
付け
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案起草
の件につきましては、ただいまの小
委員長
からの
報告
にありましたお
手元
に
配付
の案を、
委員会
の
成案
と決定し、これを
委員会提出
の
法律案
とすることに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
木島喜兵衞
10
○
木島委員長
起立総員
。よって、さよう決定いたしました。 なお、ただいま決定いたしました両
法律案
の
提出手続等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木島喜兵衞
11
○
木島委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 小
委員長並び
に小
委員各位
には、まことに御苦労さまでございました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時四十三分散会
——
——
◇—
——
——