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1981-02-25 第94回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和五十六年二月二十五日(水曜日) 午前十時十二分
開議
出席委員
委員長
久野
忠治君
理事
片岡
清一
君
理事
小泉純一郎
君
理事
塩崎
潤君
理事
松本
十郎君
理事
佐藤
観樹
君
理事
新村
勝雄
君
理事
伏木
和雄
君
理事
中井 洽君 足立 篤郎君
石井
一君
上村千一郎
君
後藤田正晴
君 高村 正彦君
瀬戸山三男
君
竹下
登君
中川
秀直
君
浜田卓二郎
君 粟山 明君 山口 鶴男君
山花
貞夫
君
春田
重昭
君 岡田 正勝君
中島
武敏
君 小杉 隆君
出席政府委員
自治省行政局選
挙部長
大林 勝臣君
委員外
の
出席者
議 員
片岡
清一
君
自治省行政局選
挙部選挙課長
岩田 脩君
特別委員会
第二
調査室長
秋山陽一郎
君
—————————————
委員
の異動 二月二十四日
辞任
補欠選任
安藤
巖君
中島
武敏
君 同日
辞任
補欠選任
中島
武敏
君
安藤
巖君 同月二十五日
辞任
補欠選任
石井
一君
中川
秀直
君
坂井
弘一
君
春田
重昭
君
安藤
巖君
中島
武敏
君 同日
辞任
補欠選任
中川
秀直
君
石井
一君
春田
重昭
君
坂井
弘一
君
中島
武敏
君
安藤
巖君
—————————————
二月二十四日
公職選挙法
の
改悪反対
に関する
請願
(
安藤巖
君
紹介
)(第一一八三号) 同(
岩佐恵美
君
紹介
)(第一一八四号) 同(
浦井洋
君
紹介
)(第一一八五号) 同(
小沢和秋
君
紹介
)(第一一八六号) 同(
金子満広
君
紹介
)(第一一八七号) 同(
小林政子
君
紹介
)(第一一八八号) 同(
榊利夫
君
紹介
)(第一一八九号) 同(
瀬崎博義
君
紹介
)(第一一九〇号) 同(
瀬長亀次郎
君
紹介
)(第一一九一号) 同(辻第一君
紹介
)(第一一九二号) 同(
寺前巖
君
紹介
)(第一一九三号) 同(
中路雅弘
君
紹介
)(第一一九四号) 同(
中島武敏
君
紹介
)(第一一九五号) 同(
野間友一
君
紹介
)(第一一九六号) 同(林百郎君
紹介
)(第一一九七号) 同(
東中光雄
君
紹介
)(第一一九八号) 同(
不破哲三
君
紹介
)(第一一九九号) 同(
藤田スミ
君
紹介
)(第一二〇〇号) 同(
藤原ひろ子
君
紹介
)(第一二〇一号) 同(
正森成
二君
紹介
)(第一二〇二号) 同外一件(
松本善明
君
紹介
)(第一二〇三号) 同(
三浦久
君
紹介
)(第一二〇四号) 同(
三谷秀治
君
紹介
)(第一二〇五号) 同(
蓑輪幸代
君
紹介
)(第一二〇六号) 同(
村上弘
君
紹介
)(第一二〇七号) 同(
山原健二郎
君
紹介
)(第一二〇八号) 同(
四ツ谷光子
君
紹介
)(第一二〇九号) 同(
渡辺貢
君
紹介
)(第一二一〇号) 同(
栗田翠
君
紹介
)(第一二四四号) 小
選挙
区
制導入反対
に関する
請願
(
中路雅弘
君
紹介
)(第一二一一号) 同(
藤田スミ
君
紹介
)(第一二一二号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
竹下登
君 外二名
提出
、第九十三回
国会衆法
第一七号) ————◇—————
久野忠治
1
○
久野委員長
これより
会議
を開きます。
竹下登
君外二名
提出
、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、審査を行います。
本案
についての
質疑
は、去る十八日終局いたしております。
本案
に対し、
自由民主党
、
公明党
・
国民会議
、
民社党
・
国民連合
及び
新自由クラブ
四派
共同提案
に係る
塩崎潤
君外三名
提出
の
修正案
並びに
日本社会党提案
に係る
佐藤観樹
君外一名
提出
の
修正案
が、それぞれ
提出
されております。 この際、両
修正案
について
提出者
より順次
趣旨
の
説明
を求めます。
伏木和雄
君。
—————————————
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
伏木和雄
2
○
伏木
委員
私は、
自由民主党
、
公明党
・
国民会議
、
民社党
・
国民連合
及び
新自由クラブ
を代表して、ただいま
議題
となりました
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
の
趣旨
につきまして御
説明
申し上げます。 本
修正案
は、
選挙期間
中における
政党等
の
自動車
による
政策
の
普及宣伝活動等
に資するため、
確認団体
が
政策
の
普及宣伝
及び
演説
の
告知
のために使用することができる
自動車
の
台数
を
現行
のおおむね二倍程度に増加しようとするものでありまして、その
台数
につきましては、
衆議院議員
の総
選挙
においては、六台以内、
所属候補者
が二十五人を超える場合には、五人を増すごとに一台をこれに加えた
台数
以内に、
参議院議員
の
通常選挙
においては、六台以内、
所属候補者
が十人を超える場合には、五人を増すごとに一台をこれに加えた
台数
以内に、
都道府県
及び
指定都市
の
議会
の
議員
の
一般選挙
においては、一台、
所属候補者
が三人を超える場合には、五人を増すごとに一台をこれに加えた
台数
以内にそれぞれ改めるものであります。 以上が
修正案
の概要であります。 何とぞ、御賛同の上、御可決あらんことをお願い申し上げます。(
拍手
)
久野忠治
3
○
久野委員長
次に、
新村勝雄
君。
—————————————
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
新村勝雄
4
○
新村
委員
私は、
日本社会党
を代表して、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
の
提案理由
を申し上げます。 私どもは、
選挙
の公正は確保しなければならないけれども、
選挙
中における
政治活動
は、基本的には自由であるべきであると考えます。 そこで、「
政党
その他の
政治活動
を行う
団体
の
宣伝告知
のための
自動車
及び
拡声機
に関する
事項
」についてであります。
改正案
中、「
政党
その他の
政治活動
を行う
団体
の
宣伝告知
のための
自動車
及び
拡声機
に関する
改正
」に係る
部分
を削除しようとするものであります。
改正案
において禁止しようとしておる
自動車
及び
拡声機
は、「
政党
その他の
政治活動
を行う
団体
」が常時継続的に使用しているものであり、その
目的
は、その
団体
の
機関紙誌
の
普及宣伝
にあり、これが直ちに
選挙活動
であるとは考えられず、これを禁止しようとすることは、
選挙
の公正に名をかりて、
政党等
の
通常
の
活動
をも制限しようとするものであります。
選挙
の公正を害するおそれがあるとすれば、各
政党等
はこの点を特に留意して、
政治活動
の自由をみずから縮小することのないよう努力すべきであります。また、
本案
は
選挙
に直接関係のない
国民
の諸
活動
をも禁圧するおそれなしとしません。よって、
自動車
及び
拡声機
に関する
部分
を
改正案
から削除しようとするものであります。 何とぞ、御
審議
の上、御
賛成
くださいますようお願い申し上げます。(
拍手
)
久野忠治
5
○
久野委員長
これにて両
修正案
の
趣旨説明
は終了いたしました。
久野忠治
6
○
久野委員長
これより
本案
及びこれに対する両
修正案
を一括して
討論
に付します。 なお、
討論
時間は、
理事会
での申し合わせの範囲内でお願いいたします。
討論
の申し出がありますので、順次これを許します。
山花貞夫
君。
山花貞夫
7
○
山花委員
私は、
日本社会党
を代表して、ただいま
議題
となりました
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
につき、
社会党提案
の
修正案
につき
賛成
、
自由民主党
、
公明党
・
国民会議
、
民社党
・
国民連合
及び
新自由クラブ提出
の
修正案
につき
賛成
、
原案
につき
反対
を表明し、
討論
をいたします。 まず初めに、
修正部分
を除く
原案
について
反対
の
理由
を述べます。 第一に、本
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案原案
は、今日の
選挙制度
に対する
国民
の強い
関心
と不満に何らこたえるものでないことを強く指摘しなければなりません。 今日、
国民
の
最大
の
関心
は、従来にも増して大きく広がりつつある
衆議院
及び
参議院地方区
における一票の
格差
、
定数是正
の問題にあり、同時に、過日
引責辞職
をした千葉県川上知事問題に象徴される
金権政治
に対する
批判
と憤りであり、さらには、
政府
みずからが繰り返しその
改善
を主張した
参議院全国
区
制度改革
の問題、そしてわが党がかねてから主張し続けてまいりました
地方自治体選挙
における
公営化
などの問題であります。ところが本
改正案
は、こうした
国会
が最優先で取り組まなければならない
重要課題
について何らの具体的な対策をも提示していないのであります。 とりわけ
定数是正
問題は緊急の
課題
であると言わなければなりません。
自治省
の
調査
によりましても、一票の
格差
はすでに
衆議院
が四・五四倍、
参議院地方区
は五・七三倍に広がっています。五十年国勢
調査
におきましては、
衆議院
が三・七二倍、
参議院地方区
は五・五〇倍であったわけでありますから、この五年間に、さらに
格差
がすさまじく拡大しているわけであります。もはやこれを放置することはできません。 昨年十二月、
東京高等裁判所
は、
議員
一人当たりの人口、
有権者数
が最も多い
選挙
区と最も少ない
選挙
区の間で、おおむね二倍を超える場合は
違憲
であるとの
判断
を示しました。この
判決
は、この
違憲
の状態を放置している
国会
の怠慢を強く
批判
したものであります。今日の
選挙制度
に対する
国民
の
最大
の
関心
が、この
判決
に対して
国会
がいかに速やかにこたえるかというところにかかっていると言っても過言ではないと思います。
定数是正
問題を初め、
さき
に指摘いたしました今日の
選挙制度
をめぐる多くの問題について全く手を触れない本
公職選挙法改正案
は、きわめて妥当を欠くものと言わなければなりません。 第二番目に、この
法律案
は、最近の
選挙
の
実情
にかんがみて、当面の
選挙制度
の
改善
に資するためということで
議員立法
として
提出
されているのでありますが、その
内容
が、最近の
選挙
の
実情
に関して議論されてまいりました多くの
問題点
のごく一部についてだけ、かつ後に述べるような
国民
の
政治活動
の
権利
に対する大きな制約を伴う、きわめて問題の多い
提案
であることを指摘しなければならないのであります。 前例のない
衆参両院同時選挙
の終了した直後、
鈴木総理
は、
選挙制度
の
改革
の一環として
公営選挙
の拡大の検討などを当時の
石破自治大臣
に指示をいたしました。そして、これを受けて
自治省
は、
地方選挙管理委員会
を
対象
にして、
選挙公営制度
と
選挙運動
のあり方について詳細な
調査
を行ったはずであります。昨年の九月末までには
全国
四十七
都道府県
と九十四自治体からの
意見
が取りまとめられたと、この
委員会
においても報告されたわけであります。 今日、
選挙制度
の当面の
改善
を考えるならば、この
全国
的な
調査
結果を重視し、そこから出てきた
問題点
について各党派の
討論
を重ね、その中から
選挙
が
選挙人
の自由に表明せる
意思
によって
公明
かつ適正に行われることを確保するための
ルール
が
提案
さるべきであります。 しかしながら、今回の
法改正
は、わが党が従来から指摘してまいりました
地方公共団体
の
議会
の
議員
の
選挙
を含む
選挙公営
の
改善
、拡充といった面については全く手をつけるところがありません。ただ
選挙運動
の従来に増しての
規制
という
観点
でのみ、問題が取り上げられているのであります。 第三に、今回の
改正案
について具体的に提起されている各
問題点
について
意見
を申し上げます。
改正案
中、
選挙人名簿登録制度
の
改善
につきましては、
有権者
の
選挙権
を守る
観点
から早期に手をつけなければならない問題であると考えます。
選挙事務所
の
移動制限
についても、そこでは
買収
、供応と断定しかねない行為が伴っているのではないかと
批判
の声が上がっている
移動事務所
の
実情
からいたしまして妥当と考えます。
後援団体
の
立て札
、
看板
などがはんらんして
批判
を招いている
実情
からして、
立て札
及び
看板
のたぐいについて
総量規制
を行うことも必要であると考えます。しかし、この点につきましては、政令で定められる総数について各
政党
の
意見
を十分聴取して決定さるべきであります。 しかしながら、その他の
改正点
については、きわめて強い疑念を抱かざるを得ないのであります。 まず、第一に強調しなければならないことは、われわれが
修正案
として提示いたしました「
政党
その他の
政治活動
を行う
団体
の
宣伝告知
のための
自動車
及び
拡声機
に関する
事項
」であります。
改正案
中、「
政党
その他の
政治活動
を行う
団体
の
宣伝告知
のための
自動車
及び
拡声機
に関する
改正
」に係る
部分
につきましては、われわれは
さき
に
提出
いたしましたとおり、
修正案
を
提出
いたしましたけれども、この
修正案どおり
に訂正しなければならない、そのことを強調いたします。
改正案
中、特に
政策
の
普及宣伝
のための
拡声機
の
使用規制
につきましては、
規制
の
対象
として
政党
のみならず
政治活動
を行う
団体
も
対象
とされており、
文化団体
、
経済団体
、
労働団体
、
民主団体
、
市民団体
などが副次的に
政治活動
を行う場合にも、従来、法による「
政治活動
を行う
団体
」であると解釈されてまいりましたので、これら
団体
が
自動車
または
拡声機
を利用して
政治活動
を行うについて、これが全面的に禁止される道を開くおそれがあり、これら諸
団体
の
政治活動
に重大な障害をもたらすことになることにつきまして、十分留意されなければならないと思うのであります。 第二番目に、
任意性ポスター掲示場
に関する
事項
について
意見
を申し上げます。 わが党は、基本的には
任意性ポスター掲示場制度
が適用される
選挙
から、
指定都市
以外の
市町村
の
議会
の
議員
の
選挙
を除くものとすべきであると考えます。
改正案
によりますと、従来の
任意性ポスター掲示場制度
による場合のほか、
都道府県
または
市町村
が
条例
で定めるところにより、
義務制ポスター掲示場
の場合と同様に一投票区につき五カ所以上十カ所以内において算定した数の
ポスター掲示場
を設けた場合には、
選挙運動
のための
ポスター
は
当該掲示場ごと
に
公職
の
候補者
一人につきそれぞれ一枚を限り
掲示
するほかは
掲示
することができないこととする
制度
が新設されようとしています。 現在、
都道府県議会
の
議員
、市
議会
の
議員
及び
市長
の
選挙
にありましては、
公職
の
候補者
一人について一千二百枚、
指定都市
の
市長選挙
は四千五百枚、町村の
議会
の
議員
及び長の
選挙
では五百枚の
ポスター
が認められています。
衆議院
の
選挙
で認められているような、いわゆる
法定ビラ
の
制度
がなく、また
新聞広告
、
政見放送
、
経歴放送
などが認められていない
地方議会選挙
において、これら
ポスター
の
掲示
は
選挙運動
の最も中心的なものであると言わなければなりません。今回の
改正案
によりますと、この
掲示
できる
ポスター
の数をおよそ十分の一以下に抑える結果となる
可能性
があるわけであります。 具体的に昨年の
衆参両院ダブル選挙
の際における
東京地区
の
ポスター
の
掲示場
の
設置
について見ますと、
都内
二十三区におきましては
平均
三百二十九、三
多摩地区
の
市部
におきましては
平均
百四十六、
郡部
におきましては
平均
三十六、
島部
におきましては
平均
八というのが
掲示場設置
の数であります。すなわち、本来一千二百枚の
ポスター
が張られるところが、
都内
二十三区と三
多摩地区
の
市部
におきましては
平均
百四十六枚から三百二十九枚しか
ポスター
を
掲示
することができない。同様に
郡部
におきましては五百枚張れるところを、わずか三十六枚しか張ることができない。
島部
におきましては五百枚張れるところをわずか八枚しか張ることができない。こうなることの
可能性
があるわけであります。
条例
で決めるといいましても、
現職
がその
採決
をした場合には、こうした結果になります。結果は
現職
にとって有利、新人にとってきわめて不利な情勢になるのであります。 第三番目に
連座制
に関する
事項
について申し上げます。わが党は、
公職
の
候補者
と同居している父母、
配偶者
、子または
兄弟姉妹
が
買収
及び
利害誘導罪
の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられたときは、
当該公職
の
候補者
と
意思
を通じていないときにおきましても、
当該当選人
の
当選
は無効とするものとすることを従来から主張してまいりました。
意思
を通じているときは当然、刑法による共犯とされるのであって、
連座制強化
の
観点
からすれば、その必要はないものと考えます。
最後
に、第四の
街頭演説
時間の
規制
に関する
部分
につきましても、
訓示規定
であるといたしましても
内容
が明確でないことを指摘いたします。 以上のとおり、本
公職選挙法改正案
は、
公職選挙法
第一条が
目的
として掲げる「
日本国憲法
の精神に則り、」
民主政治
の
根本
にある
国民
の思想、
表現
の自由、
国民
の知る
権利
を
内容
とする
政治活動
の
権利
を、一定の
ルール
のもとで
最大
限尊重すべきものであるとする
趣旨
に反するものであると言わなければなりません。
最後
に、
自由民主党
、
公明党
・
国民会議
、
民社党
一
国民連合
及び
新自由クラブ提出
の
修正案
につきましては、その限りではありますけれども、
選挙期間
中の
政治活動
を認めるものでありますか、ら、
選挙期間
中の
政治活動
は基本的には自由であるべきであるというわが党の立場から
賛成
をいたします。 以上をもちまして両
修正案
につき
賛成
、
原案
につき
反対
の
討論
といたします。(
拍手
)
久野忠治
8
○
久野委員長
中島武敏
君。
中島武敏
9
○
中島
(武)
委員
私は、
日本共産党
を代表して、
自民党提出
の
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案並び
に
自民
、
公明
、
民社
、
新自由クラブ
四
党提案
の
修正案
について
反対
、
社会党提案
の
修正案
について
賛成
の
討論
を行うものであります。 本来、
選挙
は
主権者
である
国民
が
政治
に直接参加する最も重要な
機会
であります。
選挙
のときこそ
国民
の公正な選択が行使できるよう
候補者
や
政党
の
政策
、理念を明らかにする
言論
、
政治活動
の自由が、ふだん以上に保障される必要があります。また、
国民
が主体的に
選挙
、
政治活動
に参加する
権利
も十分に保障されなければならないのであります。 しかるに
本案
は、
選挙期間
中「
政党
その他の
政治活動
を行う
団体
」が
拡声機
を使って
政策
の
普及宣伝
をすることを、
確認団体
の
政策カー
など、ごく限られた例外を除いて全面的に禁止しています。今日、
拡声機
はほとんどの
集会
、
デモ
に使用されている事実からすれば、この条文をもとに、
労働組合
であれ、
民主団体
、
住民団体
、
経済団体
、
文化団体
であれ、いかなる
性格
の
団体
であっても、
選挙
中多少なりとも
政治
にかかわる要求や主張を掲げて
屋内外
の
集会
や
デモ
、
街頭宣伝活動
を行えば、
警察
が介入し、
政治活動
を行う
団体
として、その
活動
を禁止できる道を開いたものであります。
政治活動
を行う
団体
の
認定
は
警察
が行うのであり、
警察
は、その
認定
のためと称して、ふだんから、あらゆる
団体
に対する
捜査活動
を行い、さらに
選挙期間
中は、
拡声機使用
の有無や
演説内容
など
情報収集
のために内偵、尾行も公然と行うことになるのであります。これはまさに
選挙
に参加する
国民
の
権利
を抑圧し、沈黙を強いるなど、
国民主権
の否定であり、戦前の暗黒時代同様、
警察監視下
の
暗やみ選挙
の再現であり、断じて許すことができないものであります。これが
反対
の第一の
理由
であります。
反対
の第二の
理由
は、本法案が
憲法
の保障する
言論
、
表現
の自由をじゅうりんし、とりわけ
主権者
である
国民
の知る
権利
を抑圧するものとなっていることであります。
機関紙誌
の
宣伝普及
、販売のための
機関紙誌カー
の
全面禁止
を初め、
候補者ポスター
、
街頭演説
の
規制
は、
国民
にとって、それぞれの党及び
候補者
を知る重要な
機会
を剥奪されることにほかなりません。 また、
後援会
の
看板
、
立て札
の
枚数制限
、ステッカーの
全面禁止
は、
国民
が自発的に
政治活動
に参加する自由さえ抑圧するものであります。
先進資本主義国
にほとんどその例を見ない
自由抑圧法
である
現行公選法
に、さらにこのような重大な
改悪
を持ち込むことは、
民主主義
の
根本
を破壊するものと言わなければなりません。
自民
、
公明
、
民社
、
新自由クラブ
四
党提案
の
修正案
は、
機関紙誌カー等
を禁止する
代替措置
として出されたものであり、何ら
本案
の
本質
を変えるものではないのであります。
自民党
は、本
改悪案
を合理化する口実として
選挙
の公正、金のかからない
選挙
を言い、また
騒音公害論
などの議論を持ち出しています。しかし、
自民党
の言う
騒音公害論
は、その根拠となる
調査
、
統計資料
さえ存在しないことが、本
委員会
の
審議
の中で明らかになりました。本来これは
政党
と
国民
の良識ある
判断
にゆだねるべき
性格
のものであり、
法律
で
規制
すべきものでは全くないのであります。 また、
選挙
の公正、金のかからない
選挙
を言うのならば、現在の
議員定数
不均衡こそ
選挙
における
最大
の不公正であり、
企業ぐるみ選挙
、
官庁ぐるみ選挙
、
労働組合
の
締めつけ選挙
こそ、
選挙
の公正をゆがめるものであり、いまなお後を絶たない
金権買収選挙
こそ、徹底的なメスを入れるべきであります。 なお、
社会党提出
の
修正案
は、本
改悪案
を全面的に削除するものではありませんが、
本案
の眼目である
機関紙誌カー
及び
拡声機
の
使用禁止
を削除するものでありますので、
賛成
であります。
最後
に、前回の当
委員会
において発表された多くの疑点を持つ
統一見解
についても、わが党の強い
反対
にもかかわらず全く
審議
することなく
質疑
を打ち切るなど、
審議
は尽くされていません。
本案
の持つファッショ的危険な
本質
が
国民
の前に暴露されることを恐れたものと言わなければなりません。かかる不十分な
審議
のまま
討論
、
採決
を行うことを厳しく糾弾し、
討論
を終わります。(
拍手
)
久野忠治
10
○
久野委員長
これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
久野忠治
11
○
久野委員長
これより
採決
に入ります。
竹下登
君外二名
提出
、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
及びこれに対する両
修正案
について
採決
いたします。 まず、
佐藤観樹
君外一名
提出
の
修正案
について
採決
いたします。 本
修正案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
久野忠治
12
○
久野委員長
起立少数
。よって、
佐藤観樹
君外一名
提出
の
修正案
は否決されました。 次に、
塩崎潤
君外三名
提出
の
修正案
について
採決
いたします。 本
修正案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
久野忠治
13
○
久野委員長
起立
多数。よって、
塩崎潤
君外三名
提出
の
修正案
は可決されました。 次に、ただいま可決されました
修正部分
を除いて
原案
について
採決
いたします。 これに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
久野忠治
14
○
久野委員長
起立
多数。よって、
竹下登
君二名
提出
、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
は修正議決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま修正議決いたしました
本案
に関する
委員会報告書
の
作成等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
久野忠治
15
○
久野委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。
—————————————
〔
報告書
は附録に
掲載
〕
—————————————
久野忠治
16
○
久野委員長
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時三十七分散会 ————◇—————