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1981-01-26 第94回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和五十六年一月二十六日(月曜日) 午後三時十三分
開議
出席委員
委員長
久野
忠治君
理事
片岡
清一
君
理事
小泉純一郎
君
理事
塩崎 潤君
理事
松本 十郎君
理事
新村 勝雄君
理事
坂井 弘一君
理事
高橋
高望
君 足立 篤郎君 石井 一君
上村千一郎
君
瀬戸山三男
君
竹下
登君 佐藤 観樹君 堀 昌雄君 伏木 和雄君 岡田 正勝君 安藤 巖君 小杉 隆君
委員外
の
出席者
議 員
片岡
清一
君
自治省行政局選
挙部長
大林 勝臣君
特別委員会
第二
調査室長
秋山陽一郎
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
竹下登
君 外二名
提出
、第九十三回
国会衆法
第一七号) ————◇—————
久野忠治
1
○
久野委員長
これより
会議
を開きます。
竹下登
君外二名
提出
、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
提出者
より
提案理由
の
説明
を求めます。
片岡清一
君。(「
議事進行
」と呼ぶ者あり)
—————————————
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
片岡清一
2
○
片岡
議員
ただいま
議題
となりました
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
と
内容
の概略を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、最近の
選挙
の
実情
にかんがみ、
選挙
の公正を確保し、あわせて金のかからない
選挙
の実現に資する等のため、
選挙事務所
の
移動
の
制限
、
任意制ポスター掲示場
の拡充、
後援団体等
の
政治活動
のために使用する
文書図画
の
掲示
の
制限
の
強化
、
選挙
の期間中における
政党
その他の
政治団体
の
政治活動
の
規制
の
適正化
並びに
連座制
の
強化
を図るとともに、
選挙人名簿登録
の
制度
の
改善
その他
所要
の
改正
を行おうとするものであります。 次に、この
法律案
の
内容
について御
説明
申し上げます。 第一は、
選挙事務所
の頻繁な
移動
が、
選挙
に金がかかる等の弊害の一因ともなっていることから、
選挙事務所ごと
に、一日につき一回を超えて
移動
することができないことといたしました。 第二は、
後援団体
の
立て札
、
看板
や、
公職
の
候補者等
あるいは
後援団体
の
事務所
、
連絡所等
を表示する
ポスター
がはんらんし、批判を招いている
実情
にかんがみ、
後援団体
が
政治活動
のために使用する
事務所
において
掲示
することができる
立て札
及び
看板
の類の数は、
同一
の
公職
の
候補者等
に係る
後援団体
を通じて
政令
で定める総数の
範囲
内とすることとし、また、
公職
の
候補者等
の
氏名等
または
後援団体
の名称を表示する
ポスター
で、
当該公職
の
候補者等
もしくは
後援団体
の
政治活動
のために使用する
事務所
もしくは
連絡所
を表示しまたは
後援団体
の
構成員
であることを表示するためのものは、
掲示
できないことといたしました。 第三は、
都道府県
の
議会
の
議員
、
市町村
の
議会
の
議員
及び
市町村長
の
選挙
における
任意制ポスター掲示場制度
の
改善
についてであります。 これらの
選挙
については、従来の
任意制ポスター掲示場制度
による場合のほか、
都道府県
または
市町村
が条例で定めるところにより、
義務制ポスター掲示場
の場合と同様に、一
投票
区につき五カ所以上十カ所以内において
政令
で定めるところにより算定した数の
ポスター
の
掲示場
を設けた場合には、
選挙運動
のための
ポスター
は、
当該掲示場ごと
に
公職
の
候補者
一人につきそれぞれ一枚を限り
掲示
するほかは、
掲示
することができないこととする
制度
を新設し、従来の
制度
との選択ができることといたしました。 第四は、
選挙運動
のための
街頭演説
をする者及び
街頭政談演説
を開催する
確認団体
は、長時間にわたり
同一
の
場所
にとどまってすることのないように努めなければならないことといたしました。 第五は、
政党
その他の
政治活動
を行う
団体
の
自動車
及び
拡声機
の
規制
についてでありますが、
選挙
時に
機関紙誌
の
普及宣伝
のためとして多くの
自動車
が使用され、また
拡声機
による
宣伝
、
告知
が行われていることが、
選挙
の公正を害すると同時に
騒音公害
とも言われている
現状
にかんがみ、
政党
その他の
政治活動
を行う
団体
が
自動車
を使用して行う
機関紙誌
の
普及宣伝
については、
確認団体
が
政策
の
普及宣伝
及び
演説
の
告知
のために使用することができる
自動車
を使用して行う場合のほかは、これをすることができないこととし、また、
政策
の
普及宣伝
及び
演説
の
告知
のための
拡声機
の使用については、
機関紙誌
の
普及宣伝
をする場合を含め、
確認団体
が、
政談演説会
の会場、
街頭政談演説
または
政談演説
の
場所
並びに
政策
の
普及宣伝
及び
演説
の
告知
のために使用することができる
自動車
の上においてする場合のほかは、これをすることができないことといたしました。 第六は、
連座制
の
強化
についてであります。 現行の
親族連座
は、
公職
の
候補者
と同居している父母、
配偶者
、子または
兄弟姉妹
をその対象といたしておりますが、同居していない場合であっても、これらの者が、
候補者等
と意思を通じて
選挙運動
をし、買収及び
利害誘導罪等
の罪を犯したため禁錮以上の刑に処せられ、刑の
執行猶予
の言い渡しを受けなかったときは、
当該当選人
の
当選
は無効とすることといたしました。 第七は、
選挙人名簿
の
登録制度
の
改善
についてであります。 現在、九月十一日から十月十日までの間に
投票日
のある
選挙
を行う場合においては、九月十日に
定時登録
が行われた直後でもあり、
選挙事務
の
ふくそう期
に
登録
を行うことによる
名簿
の
正確性
を損なうおそれを避ける趣旨から
選挙
時
登録
は行わないことといたしておりますが、
市町村選挙管理委員会
の
登録事務
の
改善合理化
が進んできている
現状
から、できるだけ多くの有権者を
登録
するという要請にこたえるため、
選挙
が行われる場合には必ず
選挙
時
登録
を行わなければならないこととし、あわせて、これに伴う
所要
の
改正
をすることといたしました。 最後に、この
法律
は、公布の日から起算して三月を超えない
範囲
内において
政令
で定める日から施行することといたしております。 以上が、この
法律案
の要旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
久野忠治
3
○
久野委員長
これにて
提案理由
の
説明
は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時二十一分散会