○小野(重)
政府委員 五項目について御
質問がございましたが、総括的にお答えいたしたいと思います。
湖沼法案と申しますが、この湖沼法案につきましての私
どもの基本的な
考え方は、現在は水質汚濁
防止法、これですべての公共水域についての排水規制をやっておるわけでございますが、湖沼につきましては、これは御案内のように大変汚れやすくまた汚れているということで、何らかの特別
措置が必要であるというまず基本的な
考え方があるわけでございますが、その場合に、いろいろな施策をすべて総合して実施する必要があるということを
考えるわけでございます。
いろんな施策と申し上げましたが、大きく言って二つに分かれまして、規制面、もう
一つは事業の推進面、この二つに分かれるわけでございます。
規制面につきましては、これはまず第一に、いま
大臣からも
お話がありましたが、
一つは許可制の導入。いろんな努力をしても、新しい非常に汚濁量の多い
企業が新しくニューエントリーで入ってくるということになりますとこれは大変だということで、それについて一定の
基準を設けまして許可制をしくという問題がございます。もう
一つは、若干細かいことで恐縮でございますが、いま水質汚濁
防止法で排水規制をしております施設につきまして、一定の規模ですそ切りしているところがございます。たとえば浄化槽でございますが、病院もそうなんでございますが、そのすそ切りを少し下げたいという点がございます。もう
一つは、これはたとえばいまの排水規制に必ずしもなじまないといいますか適用されてない畜産排水、畜舎あるいは養殖施設でございます。これについて一定の構造なり管理の
基準をつくりまして、それを守ってもらう、こういう制度でございます。それから、必要な湖沼については総量規制を導入することができるようにしたい。この四項目が規制の強化面でございます。
事業の推進面でございますが、これは下水道の
整備とかあるいは屎尿処理施設の推進とか、あるいはしゅんせつ事業とか、いろいろございますが、これは建設省その他の所管でございますけれ
ども、これもできる限り傾斜配分していただくということで、それを
一つの知事の立てる計画の中に組み込みまして、そこで総合的に進めていく、こういうのが基本的な
考え方、これは中公審の答申がそういうことだと思いますが、そのとおりの原案で案をつくりまして、各省と
折衝したわけでございます。
一つ、いまお尋ねの湖辺の
自然環境保全対策でございますが、これにつきましては、都市計画その他のゾーニングの問題、調整の問題がございまして、独自の湖辺の
自然環境保全対策といいますか、これはやはり問題であろうかということで、既存の制度等を活用していただくというふうにするということと、それから、それに伴いまして、当初湖沼
環境保全ということで打ち出したわけでございますが、
環境というと非常に広いわけでございますが、やはり水質が一番大事でございますから、水質保全ということで、名前もそういうことでございますが、全体の
考え方もそういうふうに統一したということでございます。この水質保全に統一するということ、それから、湖辺の
自然環境対策というものを独自のもののゾーニングといいますかこれをやらないという二点が、実は建設省との
関係の大きな問題でございまして、これはそういうふうに整理しようではないかということで了解はついておるわけでございます。河川法の
関係はそういうことでございます。
それから……(野口
委員「現行法との整合性は」と呼ぶ)現行法は、水質汚濁
防止法の排出規制一本の規制でございますが、それでは不十分だということで、いま申し上げましたような四つの項目についての規制の強化、それから同時に、いろんな事業を進めていく、これを知事の立てる計画の中に取り込みまして、これを全体として進めていくというところが水質汚濁
防止法との違いといいますか、それにプラスされる湖沼対策の
内容ということでございます。
そこで、
財政措置の問題でございますが、これはなかなかいまの
財政事情のもとで、たとえば補助率を引き上げるとかいうことはきわめて困難な問題でございます。私
どもとしましては、これは毎年毎年の予算の際の
折衝事項だと思いますけれ
ども、ただ、いろいろな事業の推進面が一番大事
下水道その他でございますが、いま建設省もおられますけれ
ども、私
どもは全体の予算の枠というのはよくわかっておりますが、その中でできる限りこの湖沼、特に政令で指定しましてそれについての
措置を講ずるということにしておるわけでございますが、そういう指定された湖沼についてできる限り予算の枠の範囲で傾斜配分をぜひお願いしたい、かように
考えておるわけでございます。
総括的にお答えいたしましたので、あるいは落ちているところがあるかと思いますが、そういうことでございます。
ただ、さらに、これは
大臣からお答えがあったわけでございますが、経緯を申し上げますと、建設省との
関係はそういうことで調整をし、また、畜産排水、養殖施設ということになりますと農林省でございます、これも調整がつき、それから
関係各省ほかにいろいろございますけれ
ども、通産省を除きまして調整がついた、こういうことでございます。
通産省
関係は、いま
大臣もお答えいたしましたが、許可制につきましてどういう規模のものについて許可制をしくかということでございますが、私
どもは、瀬戸内海の法律では五十トンということになっておりまして、それと整合性の保たれる範囲であるべきであるということでございますが、通産省の方では、
大臣がお答えしましたように非常に高いレベルのことを言っておりますので、とてもこれでは水質保全という観点からはのめないということで、ずっと難航している、こういう状況でございます。