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国務大臣(中山太郎君) ただいま議題となりました
一般職の
職員の
給与に関する
法律の一部を
改正する
法律案、
特別職の
職員の
給与に関する
法律の一部を
改正する
法律案及び
国家公務員の
寒冷地手当に関する
法律の一部を
改正する
法律案について、一括してその提案の理由及び
内容の
概要を御説明申し上げます。
まず、
一般職の
職員の
給与に関する
法律の一部を
改正する
法律案について、その提案理由及び
内容の
概要を御説明申し上げます。
昨年八月十日、
一般職の
職員について、いわゆる四週一回・交代半休方式による週休二日制を導入することを
内容とする人事院勧告が行われました。また、本年八月八日には、
一般職の
職員の
給与について、俸給及び諸手当の改定等を
内容とする人事院勧告が行われました。
政府としては、それぞれ、
内容を検討した結果、
給与改定のうち指定職俸給表の改定を昭和五十五年十月一日に繰り下げたほかは、勧告どおり実施することとし、このたび、
一般職の
職員の
給与に関する
法律について、所要の
改正を行おうとするものであります。
まず、
法律案のうち、
給与の改定に関し御説明申し上げます。
第一に、全俸給表の全俸給月額を引き上げることといたしております。
第二に、初任給調整手当について、医療職俸給表(一)の適用を受ける
職員に対する支給月額の限度額を十九万五千円に引き上げるとともに、医療職俸給表(一)以外の俸給表の適用を受ける
職員のうち、医学または歯学に関する専門的知識を必要とする官職を占める
職員に対する支給月額の限度額を三万八千円に引き上げることといたしております。
第三に、扶養手当について、配偶者に係る支給月額を一万千円に引き上げるとともに、配偶者以外の扶養親族に係る支給月額を二人までについてはそれぞれ三千五百円に引き上げ、この場合において、
職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人について七千五百円に引き上げることといたしております。
第四に、調整手当について、官署が多数移転または新設された場合において、当該移転等の状況等に特別の事情があると認められるときは、人事院規則で定める業務に従事する
職員その他の
職員に対し支給することとしたほか、五現業、検察官、
特別職に属する
国家公務員、地方公務員、三公社等の法人に使用されていた者が引き続きこの
法律の適用を受けることとなった場合において、任用の事情等を考慮して、
職員の異動等の場合との権衡上必要と認められる
職員に対し支給することといたしております。
第五に、通勤手当について、交通機関等を利用して通勤する
職員の場合、全額支給限度額を一万六千円に引き上げるとともに、自転車等を使用して通勤する
職員で通勤の不便な者についても通勤手当の支給月額を引き上げることといたしております。なお、交通機関等と自転車等を併用して通勤する
職員に支給する通勤手当についても同様に引き上げることといたしております。
第六に、非常勤の
委員、顧問、参与等に支給する手当について、支給限度額を日額二万千二百円に引き上げることといたしております。
以上の改定は、指定職俸給表の改定及び非常勤の
委員、顧問、参与等に支給する手当について昭和五十五年十月一日から実施するほかは、同年四月一日から実施することといたしております。
次に、週休二日制に関し御説明申し上げます。
第一に、
一般職の
職員の
給与に関する
法律の適用を受ける
国家公務員について、当分の間、毎四週間につき、各庁の長が
職員ごとに指定する一の土曜日の四時間、すなわち半日の勤務時間は勤務を要しない時間とすることとして、
職員が交代で四週間に一回の割合で土曜日を休むものとしております。また、交替制勤務者等二十四時間連続して勤務することが必要な部門に勤務する
職員等については、曜日のいかんにかかわらず、各庁の長が指定する四週間に一回の四時間の勤務時間を勤務を要しない時間とすることとしております。
第二に、
職員の職務の特殊性または官庁の特殊の必要により、四週一回・交代半休の
基本的方式によりがたいと認められる
職員については、各庁の長は、五十二週間を超えない
範囲内で定める期間ごとに、
基本的方式による勤務を要しない時間との権衡を考慮して、人事院の承認を得て定める基準に基づき、別に勤務を要しない時間を指定することができるものとしております。
第三に、以上に述べた方法により勤務を要しない時間を指定した場合であっても、公務の運営上特に必要があるときは、各庁の長は、その指定を変更することができることとしております。
第四に、これらの勤務時間に関する措置は、勤務一時間当たりの
給与額の算出に影響を与えないものとしております。
これらの週休二日制に係る措置は、公布の日から起算して六カ月を超えない
範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上のほか、附則において、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定するほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
次に、
特別職の
職員の
給与に関する
法律の一部を
改正する
法律案について、その提案の理由及び
内容の
概要を御説明申し上げます。
この
法律案は、ただいま御説明申し上げました
一般職の
職員の
給与改定に伴い、
特別職の
職員の
給与について所要の
改正を行おうとするものであります。
次に
法律案の
内容について、その
概要を御説明申し上げます。
第一に、
内閣総理大臣、
国務大臣等の俸給月額は据え置くことといたしましたが、その他の
特別職の
職員の俸給月額についてはこれを引き上げることといたしております。具体的には、
内閣法制局長官等の俸給月額は百三万円とし、その他政務次官以下の俸給月額については、
一般職の
職員の指定職俸給表の改定に準じ、八十八万円から七十五万八千円の
範囲内で改定することといたしております。
また、大使及び公使については、
国務大臣と同額の俸給を受ける大使の俸給月額は据え置き、大使五号俸は百三万円とし、大使四号俸以下及び公使四号俸以下については、
一般職の
職員の指定職俸給表の改定に準じ、八十七万円から五十六万二千円の
範囲内で改定することといたしております。
なお、秘書官については、
一般職の
職員の
給与改定に準じてその俸給月額を引き上げることといたしております。
第二に、
委員手当については、
委員会の常勤の
委員に日額の手当を支給する場合の支給限度額を三万六千九百円に、非常勤の
委員に支給する手当の支給限度額を二万千二百円にそれぞれ引き上げることといたしております。
以上のほか、附則においては、この
法律の施行期日、適用日等について規定いたしております。
なお、
衆議院におきまして、国
会議員の歳費を昭和五十六年三月まで据え置くこととする国
会議員の歳費、旅費及び手当等に関する
法律の一部を
改正する
法律案にあわせ、政務次官、
内閣官房副
長官及び総理府総務副
長官のうち、国
会議員から任命された者の俸給月額を同様に昭和五十六年三月まで据え置くこととする
修正がなされましたことを申し添えます。
次に、
国家公務員の
寒冷地手当に関する
法律の一部を
改正する
法律案について、その提案の理由及び
内容の
概要を御説明申し上げます。
本年八月八日、
国家公務員の
寒冷地手当について、その改定等を
内容とする人事院勧告が行われたのでありますが、政府としては、その
内容を検討した結果、勧告どおり本年八月三十日から実施することとし、このたび、
国家公務員の
寒冷地手当に関する
法律について、所要の
改正を行おうとするものであります。
次に、
法律案の
内容について、その
概要を御説明申し上げます。
第一に、基準額について、現行の定率分の一部を定額に振りかえることとし、新しい定率分の割合は、百分の三十を限度とし、新しい定額分の最高額は、扶養親族のある世帯主である
職員については六万三千百円といたすこととしております。
第二に、北海道に在勤する
職員及び北海道以外の五級地、四級地に在勤する
職員に支給される加算額については、昭和四十九年以降における灯油、石炭の価格、使用割合の動向、加算額が支給されない地域に在勤する
職員の場合との均衡等を考慮して改定することといたしております。
第三に、
寒冷地手当の
趣旨にかんがみ、支給額の最高限度額を新たに設け、その額は指定職俸給表一号俸の俸給月額を基礎とした場合の
寒冷地手当の額といたしております。
第四に、支給、追給及び返納の要件を
改正し、基準日後における採用
職員、世帯等の区分に変更のあった
職員等に対して、新たに、
寒冷地手当の支給、追給及び返納を行うことといたしております。
第五に、豪雪に係る
寒冷地手当の限度額を七千五百円に引き上げることといたしております。
第六に、
防衛庁職員への準用規定について、所要の
改正を行うことといたしております。
以上のほか、附則において、この
法律の施行期日、適用日等について規定するとともに、今回の
改正により新基準額が従前の基準額に達しないこととなる
職員の基準額等について所要の経過措置を講ずることとするほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
以上がこれら
法律案の提案理由及びその
内容の
概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。