○
安恒良一君 そこで言葉巧みに
一般化と、こう言われました。私がいまあなたと論争しているところは、一番おくれている大
企業ですね、これがやはり進むことが全体が大きく進むことになるわけですから、そのことをお聞きをしているわけです。それは後でまた論争しましょう、少し。
そこで次の
調査でありますが、これまたことしの四月二十四日に
皆さんの方で「
定年到達者調査結果の
概要」ですね、これが出されまして、この中でもいろいろ、本表の方はこういうりっぱな表で、いろんな
分析を
基準局の方でされております。私は、そこでこれを少し
中身を
分析をしてみましたら、次のような
問題点がこの中から
指摘ができると思うのであります。
まず第一の問題は、
定年退職者のうちで、働きたい、
就業希望が八四・三%になっている。それから特に五十五歳から五十七歳では九〇%以上が
定年後に働きたいと、こういうふうにこれは
分析をされております。それから働かないと
生活が困る、こういう
方々が五十五歳から五十七歳で約六〇%になっています。そしてさらに今後
就職希望、
仕事をしたいと、いつまでしたいのかと、こういうことの
調査でありますが、六十一歳から六十五歳までがいわゆる五〇・八%、六十六歳から七十歳でもいわゆる二八・一%、こういうふうに
仕事をしたい、こういう
希望がこの
調査の中では出ているわけであります。でありますから、
大臣御
認識をいただきたいのは、
定年退職後いわゆる働かないと
生活に困ると、こういう人がこんなに高いんだと、また、働きたいんだと、こういう
希望者がかなり高
年齢までおるということが
労働省の
定年到達者調査の結果、ことしの四月発表されました
調査の結果でこのことが明らかになっているわけであります。このことの
認識は、
皆さんのお書きになったことの
分析ですからもう間違いがないと、こう思います。
そこで、以上のような
状況の中から、私は
定年延長を本当に六十歳六十年までに実現するために、いま少し積極的な
施策を考えなければいけないんじゃないか。ただ単に
行政指導、
労使の話し合いと、こういうことだけでは私はいけないのではないかということをお聞きをしたいわけでありますが、それはなぜかというと、御
承知のように
労働省が六十歳
定年制を実現をすると、こう言って六十歳の
方向に移行しなきゃならぬと、そういう方針を打ち出されたのは
昭和四十八年なんです。四十八年に五十五歳
定年を六十歳に
延長する方針を閣議で決定されました。それから第三次
雇用対策基本計画、これは四十八年から五十二年に六十歳
定年の
一般化をする。いまさっきあなたが使った、
一般化をすると、こういう方針を打ち出した。ところが実際は実現しませんでした。そこで、さらにこれを六十年まであなたたちは延期せざるを得なかったのであります。
そこで、私はこういう実情から見てくると、なるほどいま
私鉄とか
鉄鋼とか繊維、こういうところで
労使協議の中から六十歳
定年の問題が進んでおりますが、私は以上のような経過から見ますと、
定年延長のおくれている
企業の
実施促進のためにも、その
法制化の方針を、この際
政府が明確に打ち出す、ある一定の段階になるとやはり六十歳
定年制を
実施する、法律によってでも
実施すると。そういう方針を明確にする必要があるんじゃないか。でないとなかなか、いま担当
局長は何とか六十年になったらなるでありましょうと言いますが、
昭和四十八年に打ち出されて今日までの進捗
状況、特に大
企業等のおくれている進捗
状況から言うとそういう問題がありますが、この点はどうなんでしょうか。
それから第二の問題として、私は
高齢者の
雇用率を高めていくための
一つの問題として、
高齢者の解雇が、いま
局長も言われたように、石油ショックになりますと
減量経営ということで
中高年齢を集中的に首を切る、そして
減量経営をして乗り切る。また、乗り切ったことは事実ですね。第一次石油ショック、第二次石油ショック等も
中高年齢層が抜き打ちに首を切られていく。やはり、こういうものを私たちは防止をするための規制
措置が必要ではないだろうか。すでにわが
社会党は九十一
国会に具体的な議員立法という形で、
雇用対策法の一部を改正する法律案、これを提出をいたしましたが、残念ながら十分な議論もすることなく成立をいたしませんでした。しかし、私は不適当な大量解雇を規制をする、こういうことについてやはり
雇用対策法の一部を改正する、そういうことも積極的に
行政としてせざるを得ないのではないだろうかと、こういうふうにこの点は思うのでありますし、それから、その次の問題として、六十歳
定年の実現と言っていますが、すでに
人口の
高齢化はそれを乗り越えて、しかも六十五歳まで働きたい、こういう方が圧倒的に多いわけであります。また、働かなければ
生活ができない、こういう方も高
年齢者に多いわけでありますから、そういたしますと、もうこの時点になりますと
政策の先取りといいますか、明確にそのことを打ち出す意味からいっても、かなり前から、四十八年から打ち出しておってもまだ六十歳
定年が
達成をしないような
現状でありますから、まず私がいま言ったような六十歳
定年制の実現とあわせて、六十五歳まで
雇用の保障を制度化する、こういうことももう考えるべき時期に来ているんじゃないだろうか。
たとえば、ことしの一月ですか、アメリカにおきまして七十歳までの解雇制限と
雇用の保障、こういう法律ができたことは
大臣御
承知のとおりだと思いますね。でありますから、それと同時に、法律、法律と言いますと
大臣はそれはなるべく自主的とおっしゃいますから、そこのところはまた後で
大臣の御見解を聞くのでありますが、私はまず
昭和七十年までには、六十年じゃありませんよ、七十年までには六十五歳
定年制を
一般化する、こういう方針をもう打ち出すべき時期に来ているんじゃないか。いまあなたたちは
昭和六十年までに六十歳
定年を実現すると言われていますが、そのことはそのことで結構なんです。それがために、私はいろんな
政策を提起しているんですが、それと同時に、これだけ急速に
人口が老齢化していくときには、
昭和七十年代、この十年についての展望をやはり明らかにして、七十年代には今度は六十五歳までの
定年制の実現に
行政としても努力するんだ、だから
労使でも努力してもらいたいとか、そういうことももう早々と打ち出さないと、なかなか
定年制を延ばすということは年数がかかるわけですから、そういう点についてどういうふうにお考えになっているのか。こういう点について、まず
皆さんのお考えを聞かしてください。