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1980-11-21 第93回国会 衆議院 本会議 第17号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十五年十一月二十一日(金曜日)     —————————————  議事日程 第十五号   昭和五十五年十一月二十一日     午後一時開議  第一 こどもの国協会解散及び事業承継に     関する法律案内閣提出参議院送付)  第二 身体障害者雇用促進法の一部を改正する     法律案社会労働委員長提出)  第三 臨時行政調査会設置法案内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日程第一 こどもの国協会解散及び事業の承   継に関する法律案内閣提出参議院送付)  日程第二 身体障害者雇用促進法の一部を改正   する法律案社会労働委員長提出)  日程第三 臨時行政調査会設置法案内閣提出)  昭和四十四年度以後における私立学校教職員共   済組合からの年金の額の改定に関する法律の   一部を改正する法律案内閣提出)     午後一時十三分開議
  2. 福田一

    議長福田一君) これより会議を開きます。      ————◇—————
  3. 福田一

    議長福田一君) 日程第一とともに、日程第二は、委員長提出の議案でありますから、委員会審査を省略し、両案を一括して議題とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 福田一

    議長福田一君) 御異議なしと認めます。     —————————————  日程第一 こどもの国協会解散及び事業の   承継に関する法律案内閣提出参議院送   付)  日程第二 身体障害者雇用促進法の一部を改   正する法律案社会労働委員長提出
  5. 福田一

    議長福田一君) 日程第一、こどもの国協会解散及び事業承継に関する法律案日程第二、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長報告及び趣旨弁明を求めます。社会労働委員長山下徳夫君。     —————————————  こどもの国協会解散及び事業承継に関する   法律案及び同報告書  身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律案     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔山下徳夫登壇
  6. 山下徳夫

    山下徳夫君 ただいま議題となりましたこどもの国協会解散及び事業承継に関する法律案について、社会労働委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げますとともに、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律案について、趣旨弁明を申し上げます。  まず、こどもの国協会解散及び事業承継に関する法律案について申し上げます。  本案は、特殊法人整理合理化を図るため、こどもの国協会解散及びこれに伴う事業承継に関し、所要措置を講じようとするもので、その主な内容は、  第一に、こどもの国協会は、この法律施行のときにおいて解散するものとすること、  第二に、協会が経営するこどもの国事業は、厚生大臣が指定する社会福祉法人が引き継ぐこととし、このため、協会が現に有する土地等は、一たん国に帰属させた上、当該社会福祉法人無償貸し付けできるものとすること、  また、土地等所有権以外の一切の権利義務は、当該社会福祉法人承継させること、  第三に、こどもの国事業を引き継ぐ社会福祉法人について、事業種類の制限、土地等無償貸し付けに伴う厚生大臣監督権限及び貸し付けを受けた土地等指定用途以外に使用した場合の貸付契約解除等所要規定を設けること、  第四に、この法律は、公布の日から一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること などであります。  本案は、十月二十九日参議院から送付され、同日付託となり、十一月十三日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、本案原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。  次に、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律案について申し上げます。  最近の雇用失業情勢は、着実な景気の回復を反映して、やや明るい兆しを見せてはおりますが、心身障害者雇用状況については、依然として厳しいものがあります。昭和五十一年に身体障害者雇用促進法が改正され、これを契機に身体障害者雇用に対する理解は相当の深まりを見せてきておりますが、なお、法定雇用率を達成していない企業の割合が約半数を占めている現状にあります。  身体障害者、特に重度障害者雇用を促進し、安定させるためには、まず、その職業能力を開発し、向上させることが何よりも大切であり、また、就職後も障害種類や程度に応じた行き届いた雇用管理が必要であります。特に、明年は国際障害者年であることからも、かかる重度障害者を中心とする対策の充実強化と、身体障害者雇用についての国民一般理解を高めるための啓発活動強化が、当面の緊急かつ重要な課題となっております。  本案は、このような課題に対処しようとするもので、去る十八日の社会労働委員会においてこれを成案とし、全会一致をもって社会労働委員会提出法律案とすることに決した次第であります。  次に、その内容の概要を御説明申し上げます。  身体障害者雇用納付金制度に基づく助成金の拡充を図ることとし、  第一は、重度障害者等の通勤を容易にすること等の適正な雇用管理のための措置を行う事業主に対する助成金を設けることといたしております。  第二は、身体障害者能力を開発し、向上させるための教育訓練を行う事業主学校法人社会福祉法人等に対する助成金を設けることといたしております。  また、身体障害者がその教育訓練を受講することを容易にするための措置についても、助成することといたしております。  第三は、身体障害者雇用について、事業主及び国民一般理解を高めるための啓発事業に対する助成金を設けることといたしております。  その他助成目的が有効に達せられるよう、所要規定の整備を行うことといたしております。  なお、この法律は、公布の日から施行することといたしております。  以上が本案趣旨及び内容であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)     —————————————
  7. 福田一

    議長福田一君) これより採決に入ります。  まず、日程第一につき採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  8. 福田一

    議長福田一君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第二につき採決いたします。  本案可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 福田一

    議長福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案可決いたしました。      ————◇—————  日程第三 臨時行政調査会設置法案内閣提   出)
  10. 福田一

  11. 江藤隆美

    江藤隆美君 ただいま議題となりました臨時行政調査会設置法案につきまして、内閣委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、社会経済情勢の変化に対応した適正かつ合理的な行政の実現に資するため、総理府に臨時行政調査会を設置しようとするものであります。  その主な内容は、  第一に、調査会は、行政制度及び行政運営の改善に関する基本的事項を調査審議し、内閣総理大臣意見を述べ、または内閣総理大臣の諮問に対し答申すること、  第二に、内閣総理大臣は、調査会意見または答申について、これを尊重しなければならないこととするとともに、調査会は、これを内閣総理大臣から国会に対して報告するよう申し出ることができるものとすること、  第三に、調査会は、内閣総理大臣が衆参両議院の同意を得て任命する委員九名をもって組織すること、  なお、この調査会は、政令で定める施行の日から起算して二年を経過した日に廃止すること等であります。  本案は、十月二十四日政府より提出され、十一月六日本会議において趣旨説明及びこれに対する質疑が行われた後、同日本委員会に付託されました。  委員会におきましては、十一月十一日中曽根行政管理庁長官から提案理由説明を聴取した後、質疑に入り、慎重に審査を行いました。  本案に対する質疑は、政府行政改革に関する基本方針、いわゆる第一次臨時行政調査会答申実施状況、今回、新たに臨時行政調査会を設置する趣旨目的及び委員構成、国、地方を通ずる行政のあり方、特殊法人制度及び運営等の見直し、情報公開法の制定など、広範多岐にわたって行われたのでありますが、その詳細につきましては、会議録により御承知願いたいと存じます。  かくて、十一月十八日質疑を終了いたしましたところ、日本共産党中島武敏君より、臨時行政調査会目的及び所掌事務等に関する修正案が提出され、趣旨説明の後、討論を行い、採決の結果、修正案は否決され、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  12. 福田一

    議長福田一君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  13. 福田一

    議長福田一君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  14. 鹿野道彦

    鹿野道彦君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  15. 福田一

    議長福田一君) 鹿野道彦君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 福田一

    議長福田一君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。     —————————————  昭和四十四年度以後における私立学校教職員   共済組合からの年金の額の改定に関する法   律の一部を改正する法律案内閣提出
  17. 福田一

    議長福田一君) 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。文教委員長三ツ林弥太郎君。     —————————————昭和四十四年度以後における私立学校教職員共  済組合からの年金の額の改定に関する法律の  一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔三ツ林弥太郎登壇
  18. 三ツ林弥太郎

    三ツ林弥太郎君 ただいま議題となりました昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律案について、文教委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、厚生年金年金額の引き上げに伴い、私立学校教職員共済組合が支給する既裁定通算退職年金及び通算遺族年金の額を、国・公立学校教職員通算退職年金等の額の改定に準じて、昭和五十五年六月分からさらに増額しようとするものであります。  本案は、去る十月十四日当委員会に付託され、翌十五日文部大臣より提案理由説明を聴取いたしました。本二十一日質疑を終了し、採決の結果、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  19. 福田一

    議長福田一君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 福田一

    議長福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  21. 福田一

    議長福田一君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時二十八分散会      ————◇—————  出席国務大臣         文 部 大 臣 田中 龍夫君         厚 生 大 臣 園田  直君         労 働 大 臣 藤尾 正行君         国 務 大 臣 中曽根康弘君      ————◇—————