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1980-11-21 第93回国会 衆議院 本会議 第17号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十五年十一月二十一日(金曜日)
—————————————
議事日程
第十五号
昭和
五十五年十一月二十一日 午後一時
開議
第一
こどもの国協会
の
解散
及び
事業
の
承継
に 関する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第二
身体障害者雇用促進法
の一部を改正する
法律案
(
社会労働委員長提出
) 第三
臨時行政調査会設置法案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
こどもの国協会
の
解散
及び
事業
の承 継に関する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第二
身体障害者雇用促進法
の一部を改正 する
法律案
(
社会労働委員長提出
)
日程
第三
臨時行政調査会設置法案
(
内閣提出
)
昭和
四十四年度以後における
私立学校教職員共
済組合
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律
の 一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 午後一時十三分
開議
福田一
1
○
議長
(
福田一
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
福田一
2
○
議長
(
福田一
君)
日程
第一とともに、
日程
第二は、
委員長提出
の議案でありますから、
委員会
の
審査
を省略し、両案を一括して
議題
とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
3
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
日程
第一
こどもの国協会
の
解散
及び
事業
の
承継
に関する
法律案
(
内閣提出
、
参議院
送 付)
日程
第二
身体障害者雇用促進法
の一部を改 正する
法律案
(
社会労働委員長提出
)
福田一
4
○
議長
(
福田一
君)
日程
第一、
こどもの国協会
の
解散
及び
事業
の
承継
に関する
法律案
、
日程
第二、
身体障害者雇用促進法
の一部を改正する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
及び
趣旨弁明
を求めます。
社会労働委員長山下徳夫
君。
—————————————
こどもの国協会
の
解散
及び
事業
の
承継
に関する
法律案
及び同
報告書
身体障害者雇用促進法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
山下徳夫
君
登壇
〕
山下徳夫
5
○
山下徳夫
君 ただいま
議題
となりました
こどもの国協会
の
解散
及び
事業
の
承継
に関する
法律案
について、
社会労働委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げますとともに、
身体障害者雇用促進法
の一部を改正する
法律案
について、
趣旨弁明
を申し上げます。 まず、
こどもの国協会
の
解散
及び
事業
の
承継
に関する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
特殊法人
の
整理合理化
を図るため、
こどもの国協会
の
解散
及びこれに伴う
事業
の
承継
に関し、
所要
の
措置
を講じようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
こどもの国協会
は、この
法律
の
施行
のときにおいて
解散
するものとすること、 第二に、
協会
が経営する
こどもの国
の
事業
は、
厚生大臣
が指定する
社会福祉法人
が引き継ぐこととし、このため、
協会
が現に有する
土地等
は、一
たん国
に帰属させた上、
当該社会福祉法人
に
無償貸し付け
できるものとすること、 また、
土地等
の
所有権
以外の一切の
権利義務
は、
当該社会福祉法人
に
承継
させること、 第三に、
こどもの国
の
事業
を引き継ぐ
社会福祉法人
について、
事業
の
種類
の制限、
土地等
の
無償貸し付け
に伴う
厚生大臣
の
監督権限
及び
貸し付け
を受けた
土地等
を
指定用途
以外に使用した場合の
貸付契約
の
解除等
、
所要
の
規定
を設けること、 第四に、この
法律
は、
公布
の日から一年を超えない範囲内において
政令
で定める日から
施行
すること などであります。
本案
は、十月二十九日
参議院
から送付され、同日付託となり、十一月十三日の
委員会
において
質疑
を終了し、
採決
の結果、
本案
は
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し、
附帯決議
を付することに決しました。 次に、
身体障害者雇用促進法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。 最近の
雇用失業情勢
は、着実な景気の回復を反映して、やや明るい兆しを見せてはおりますが、
心身障害者
の
雇用状況
については、依然として厳しいものがあります。
昭和
五十一年に
身体障害者雇用促進法
が改正され、これを契機に
身体障害者
の
雇用
に対する
理解
は相当の深まりを見せてきておりますが、なお、
法定雇用率
を達成していない企業の割合が約半数を占めている現状にあります。
身体障害者
、特に
重度障害者
の
雇用
を促進し、安定させるためには、まず、その
職業能力
を開発し、向上させることが何よりも大切であり、また、就職後も
障害
の
種類
や程度に応じた行き届いた
雇用管理
が必要であります。特に、明年は
国際障害者年
であることからも、かかる
重度障害者
を中心とする対策の
充実強化
と、
身体障害者
の
雇用
についての
国民一般
の
理解
を高めるための
啓発活動
の
強化
が、当面の緊急かつ重要な
課題
となっております。
本案
は、このような
課題
に対処しようとするもので、去る十八日の
社会労働委員会
においてこれを成案とし、
全会一致
をもって
社会労働委員会提出
の
法律案
とすることに決した次第であります。 次に、その
内容
の概要を御
説明
申し上げます。
身体障害者雇用納付金制度
に基づく
助成金
の拡充を図ることとし、 第一は、
重度障害者等
の通勤を容易にすること等の適正な
雇用管理
のための
措置
を行う
事業主
に対する
助成金
を設けることといたしております。 第二は、
身体障害者
の
能力
を開発し、向上させるための
教育訓練
を行う
事業主
、
学校法人
、
社会福祉法人等
に対する
助成金
を設けることといたしております。 また、
身体障害者
がその
教育訓練
を受講することを容易にするための
措置
についても、
助成
することといたしております。 第三は、
身体障害者
の
雇用
について、
事業主
及び
国民一般
の
理解
を高めるための
啓発
の
事業
に対する
助成金
を設けることといたしております。 その他
助成
の
目的
が有効に達せられるよう、
所要
の
規定
の整備を行うことといたしております。 なお、この
法律
は、
公布
の日から
施行
することといたしております。 以上が
本案
の
趣旨
及び
内容
であります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御
可決
あらんことをお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
福田一
6
○
議長
(
福田一
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第一につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
福田一
7
○
議長
(
福田一
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
日程
第二につき
採決
いたします。
本案
を
可決
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
8
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第三
臨時行政調査会設置法案
(
内閣提
出)
福田一
9
○
議長
(
福田一
君)
日程
第三、
臨時行政調査会設置法案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長江藤隆美
君。
—————————————
臨時行政調査会設置法案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
江藤隆美
君
登壇
〕
江藤隆美
10
○
江藤隆美
君 ただいま
議題
となりました
臨時行政調査会設置法案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
社会経済情勢
の変化に対応した適正かつ合理的な
行政
の実現に資するため、総理府に
臨時行政調査会
を設置しようとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
調査会
は、
行政制度
及び
行政運営
の改善に関する
基本的事項
を調査
審議
し、
内閣総理大臣
に
意見
を述べ、または
内閣総理大臣
の諮問に対し
答申
すること、 第二に、
内閣総理大臣
は、
調査会
の
意見
または
答申
について、これを尊重しなければならないこととするとともに、
調査会
は、これを
内閣総理大臣
から国会に対して
報告
するよう申し出ることができるものとすること、 第三に、
調査会
は、
内閣総理大臣
が衆参両議院の同意を得て任命する
委員
九名をもって組織すること、 なお、この
調査会
は、
政令
で定める
施行
の日から起算して二年を
経過
した日に廃止すること等であります。
本案
は、十月二十四日
政府
より提出され、十一月六
日本会議
において
趣旨
の
説明
及びこれに対する
質疑
が行われた後、同
日本委員会
に付託されました。
委員会
におきましては、十一月十一日
中曽根行政管理庁長官
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
に入り、慎重に
審査
を行いました。
本案
に対する
質疑
は、
政府
の
行政改革
に関する
基本方針
、いわゆる第一次
臨時行政調査会答申
の
実施状況
、今回、新たに
臨時行政調査会
を設置する
趣旨
、
目的
及び
委員構成
、国、地方を通ずる
行政
のあり方、
特殊法人
の
制度
及び
運営等
の見直し、
情報公開法
の制定など、
広範多岐
にわたって行われたのでありますが、その詳細につきましては、
会議録
により御承知願いたいと存じます。 かくて、十一月十八日
質疑
を終了いたしましたところ、
日本共産党
の
中島武敏
君より、
臨時行政調査会
の
目的
及び
所掌事務等
に関する
修正案
が提出され、
趣旨説明
の後、討論を行い、
採決
の結果、
修正案
は否決され、
本案
は多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
福田一
11
○
議長
(
福田一
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
福田一
12
○
議長
(
福田一
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
鹿野道彦
13
○
鹿野道彦
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
昭和
四十四年度以後における
私立学校教職員共済組合
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
福田一
14
○
議長
(
福田一
君)
鹿野道彦
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
15
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
—————————————
昭和
四十四年度以後における
私立学校教職員
共済組合
からの
年金
の額の
改定
に関する法 律の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
福田一
16
○
議長
(
福田一
君)
昭和
四十四年度以後における
私立学校教職員共済組合
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
文教委員長三ツ林弥太郎
君。
—————————————昭和
四十四年度以後における
私立学校教職員共
済組合
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律
の 一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
三ツ林弥太郎
君
登壇
〕
三ツ林弥太郎
17
○
三ツ林弥太郎
君 ただいま
議題
となりました
昭和
四十四年度以後における
私立学校教職員共済組合
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
について、
文教委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
厚生年金
の
年金額
の引き上げに伴い、
私立学校教職員共済組合
が支給する
既裁定
の
通算退職年金
及び
通算遺族年金
の額を、国・
公立学校教職員
の
通算退職年金等
の額の
改定
に準じて、
昭和
五十五年六月分からさらに増額しようとするものであります。
本案
は、去る十月十四日当
委員会
に付託され、翌十五日
文部大臣
より
提案理由
の
説明
を聴取いたしました。本二十一日
質疑
を終了し、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し、
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
福田一
18
○
議長
(
福田一
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
19
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
福田一
20
○
議長
(
福田一
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十八分散会
————◇—————
出席国務大臣
文 部 大 臣 田中 龍夫君 厚 生 大 臣 園田 直君 労 働 大 臣 藤尾 正行君 国 務 大 臣
中曽根康弘
君
————◇—————