運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1980-11-11 第93回国会 衆議院 本会議 第14号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十五年十一月十一日(火曜日)     —————————————  議事日程 第十二号   昭和五十五年十一月十一日     午後一時開議  第一 健康保険法等の一部を改正する法律案     (内閣提出)  第二 臨床検査技師衛生検査技師等に関する     法律の一部を改正する法律案社会労働     委員長提出)  第三 政治資金規正法の一部を改正する法律案     (内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日程第一 健康保険法等の一部を改正する法律   案(内閣提出)  日程第二 臨床検査技師衛生検査技師等に関   する法律の一部を改正する法律案社会労働   委員長提出)  日程第三 政治資金規正法の一部を改正する法   律案内閣提出)     午後一時六分開議
  2. 福田一

    議長福田一君) これより会議を開きます。      ————◇—————
  3. 福田一

    議長福田一君) 日程第一とともに、日程第二は、委員長提出の議案でありますから、委員会審査を省略し、両案を一括して議題とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 福田一

    議長福田一君) 御異議なしと認めます。     —————————————  日程第一 健康保険法等の一部を改正する法   律案内閣提出)  日程第二 臨床検査技師衛生検査技師等に   関する法律の一部を改正する法律案社会   労働委員長提出
  5. 福田一

    議長福田一君) 日程第一、健康保険法等の一部を改正する法律案日程第二、臨床検査技師衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長報告及び趣旨弁明を求めます。社会労働委員長山下徳夫君。     —————————————  健康保険法等の一部を改正する法律案及び同報告書  臨床検査技師衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律案     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔山下徳夫登壇
  6. 山下徳夫

    山下徳夫君 ただいま議題となりました健康保険法等の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げますとともに、臨床検査技師衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律案について、趣旨弁明を申し上げます。  まず、健康保険法等の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、健康保険制度等の健全な発展とその合理化を図るため、被保険者と被扶養者医療給付格差是正、一部負担金制度改正保険料負担合理化政府管掌健康保険に係る国庫補助制度改正健康保険組合間の財政調整等を行い、あわせて社会保険診療報酬支払基金審査に関する規定を整備しようとするものであり、その主な内容は、  健康保険法においては、  第一に、被保険者と被扶養者との医療給付格差を是正し、給付水準を同一にすること、  第二に、初診時一部負担金を千円、入院時一部負担金給食料相当額とし、新たに薬剤費及び歯科材料費の二分の一を負担すること、  また、患者の負担額が著しく高額となったときは、高額療養費及び家族高額療養費を支給すること、  第三に、保険医療機関以外の医療機関等療養を受けた場合であっても、やむを得ない場合は療養費を支給すること、  第四に、分娩費等最低保障額及び配偶者分娩費等の額を政令で定めること、  第五に、賞与等からも保険料を徴収することとし、賞与等の支払いを受けた月の保険料額は、標準報酬月額賞与等の額を合算した額に保険料率を乗じて算定すること、  第六に、標準報酬等級上限に該当する被保険者の割合が百分の三を超えた場合は、社会保険審議会の意見を聞いて政令上限を改定できること、  第七に、政府管掌健康保険保険料率は、厚生大臣社会保険審議会の議を経て千分の八十を超えない範囲内で定めることができることとし、健康保険組合保険料率も同じく千分の八十を超えない範囲内で決定すること、  第八に、政府管掌健康保険国庫補助率は、主要な保険給付費の千分の百六十四から千分の二百の範囲内において政令で定めること、  第九に、全被用者医療保険間において財政調整措置が講じられるまでの間、健康保険組合間の財政を調整するため、健康保険組合連合会は、政令の定めるところにより、健康保険組合からの拠出をもって、一定健康保険組合に対し交付金交付事業を行うこと、  第十に、個人開業医等から保険医等登録があったときは、保険医療機関等指定があったものとみなすこと、  また、保険医療機関等指定拒否事由規定及び未払い一部負担金保険者徴収について規定を設けること、  第十一に、健康保険組合附加給付を規制するとともに、被保険者が海外にある場合にも保険給付を行うこと等であります。  船員保険法等においては、医療給付及び分娩費等について、健康保険法に準じた改正を行うこと等であります。  また、社会保険診療報酬支払基金法においては、不服の申し出があった場合の再審査について規定を設けることであります。  本案は、去る十月十四日付託となり、十一月七日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、一部負担金家族療養費保険料保険料率弾力条項発動条件累積赤字の償還及び国庫補助等について自由民主党より修正案が、また、新自由クラブ及び社会民主連合より、薬剤費等の一部負担金引き下げ内容とする修正案がそれぞれ提出され、討論を行い、採決の結果、新自由クラブ及び社会民主連合共同提案に係る修正案は否決され、本案自由民主党提案修正案のとおり修正議決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。  次に、臨床検査技師衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、医療機関から委託を受けて検査業務を行う場所である衛生検査所における検査業務が適正に行われることを確保するため、衛生検査所登録を義務づける等、衛生検査所に対する規制を強化しようとするもので、十一月七日の社会労働委員会においてこれを成案とし、全会一致をもって社会労働委員会提出法律案とすることに決したものであります。  その主な内容は、  第一に、衛生検査所は、一定構造設備管理組織等を備え、都道府県知事登録を受けなければならないこととし、また、衛生検査所検査業務内容を変更しようとするときは、都道府県知事登録の変更を受けなければならないこととする等、衛生検査所登録に関する規定を整備することであります。  第二に、衛生検査所に対する都道府県知事指導監督を強化するため、立入検査、指示、登録取り消し等所要規定を設けることであります。  なお、この法律は、公布の日から起算して三カ月を経過した日から施行することとし、この法律施行の際、現に検査業務を行っている未登録衛生検査所については、さらに六カ月の猶予期間を認める等、所要経過措置を設けることであります。  以上が本案趣旨及び内容であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)     —————————————
  7. 福田一

    議長福田一君) これより採決に入ります。  まず、日程第一につき採決いたします。  本案委員長報告修正であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  8. 福田一

    議長福田一君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり決しました。(拍手)  次に、日程第二につき採決いたします。  本案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 福田一

    議長福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。      ————◇—————  日程第三 政治資金規正法の一部を改正する   法律案内閣提出
  10. 福田一

    議長福田一君) 日程第三、政治資金規正法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。公職選挙法改正に関する調査特別委員長久野忠治君。     —————————————  政治資金規正法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔久野忠治登壇
  11. 久野忠治

    久野忠治君 ただいま議題となりました政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、公職選挙法改正に関する調査特別委員会における審査経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、公職候補者に係る政治資金明朗化を図るため、新たにその政治資金を取り扱うべき政治団体の届け出、収支公開等に関する制度を設けようとするものであります。  その主な内容の第一は、公職候補者は、政治資金とその他の資金とを明確に区別するとともに、選挙運動に関するものを除き、政治資金政治団体に取り扱わせるよう努めなければならないものとすることであります。  第二は、国会議員都道府県及び指定都市の議会の議員もしくは長の職にある者並びにこれらの職の候補者及び候補者となろうとする者が、政治資金を取り扱うべき政治団体指定したときは、その名称等自治大臣または都道府県選挙管理委員会に届け出なければならないことといたしております。  第三は、これらの特定公職候補者が、政治活動に関する寄附を受けた場合に、みずから管理することなく指定団体寄附するときは、これを受け取った指定団体において、所要事項収支報告書に記載して報告すれば足りることとし、個人としての収支報告は要しないことといたしております。  なお、この場合は寄附量的制限を適用しないことといたしております。  第四は、特定公職候補者が受けた政治活動に関する寄附の全部または一部について、指定団体寄附することなくみずから管理する場合には、その者から、直接、所要事項を記載した収支報告書自治大臣または都道府県選挙管理委員会に提出しなければならないこととし、これを受けた自治大臣または都道府県選挙管理委員会は、これを公開することといたしております。  本案は、十月二十八日本特別委員会に付託され、翌二十九日石破自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、直ちに質疑に入り、昨十日には鈴木内閣総理大臣出席を求め、質疑を行う等、慎重審議を行い、質疑を終了いたしました。  次いで、討論を行った後、採決いたしました結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  12. 福田一

    議長福田一君) 採決いたします。  本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  13. 福田一

    議長福田一君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  14. 福田一

    議長福田一君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時二十一分散会      ————◇—————  出席国務大臣         厚 生 大 臣 園田  直君         自 治 大 臣 石破 二朗君