運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1980-11-11 第93回国会 衆議院 本会議 第14号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十五年十一月十一日(火曜日)
—————————————
議事日程
第十二号
昭和
五十五年十一月十一日 午後一時
開議
第一
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第二
臨床検査技師
、
衛生検査技師等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
社会労働
委員長提出
) 第三
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
)
日程
第二
臨床検査技師
、
衛生検査技師等
に関 する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
社会労働
委員長提出
)
日程
第三
政治資金規正法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
) 午後一時六分
開議
福田一
1
○
議長
(
福田一
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
福田一
2
○
議長
(
福田一
君)
日程
第一とともに、
日程
第二は、
委員長提出
の議案でありますから、
委員会
の
審査
を省略し、両案を一括して
議題
とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
3
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
日程
第一
健康保険法等
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
)
日程
第二
臨床検査技師
、
衛生検査技師等
に 関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
社会
労働委員長提出
)
福田一
4
○
議長
(
福田一
君)
日程
第一、
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第二、
臨床検査技師
、
衛生検査技師等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
及び
趣旨弁明
を求めます。
社会労働委員長山下徳夫
君。
—————————————
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
臨床検査技師
、
衛生検査技師等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
山下徳夫
君
登壇
〕
山下徳夫
5
○
山下徳夫
君 ただいま
議題
となりました
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
について、
社会労働委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げますとともに、
臨床検査技師
、
衛生検査技師等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について、
趣旨弁明
を申し上げます。 まず、
健康保険法等
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
健康保険制度等
の健全な発展とその
合理化
を図るため、被
保険者
と被
扶養者
の
医療給付
の
格差是正
、一部
負担金制度
の
改正
、
保険料負担
の
合理化
、
政府管掌健康保険
に係る
国庫補助制度
の
改正
、
健康保険組合
間の
財政調整等
を行い、あわせて
社会保険診療報酬支払基金
の
審査
に関する
規定
を整備しようとするものであり、その主な
内容
は、
健康保険法
においては、 第一に、被
保険者
と被
扶養者
との
医療給付
の
格差
を是正し、
給付水準
を同一にすること、 第二に、初診時一部
負担金
を千円、入院時一部
負担金
を
給食料相当額
とし、新たに
薬剤費
及び
歯科材料費
の二分の一を負担すること、 また、患者の
負担額
が著しく高額となったときは、
高額療養費
及び
家族高額療養費
を支給すること、 第三に、
保険医療機関
以外の
医療機関等
で
療養
を受けた場合であっても、やむを得ない場合は
療養費
を支給すること、 第四に、
分娩費等
の
最低保障額
及び
配偶者分娩費等
の額を
政令
で定めること、 第五に、
賞与等
からも
保険料
を徴収することとし、
賞与等
の支払いを受けた月の
保険料額
は、
標準報酬月額
と
賞与等
の額を合算した額に
保険料率
を乗じて算定すること、 第六に、
標準報酬等級
の
上限
に該当する被
保険者
の割合が百分の三を超えた場合は、
社会保険審議会
の意見を聞いて
政令
で
上限
を改定できること、 第七に、
政府管掌健康保険
の
保険料率
は、
厚生大臣
が
社会保険審議会
の議を経て千分の八十を超えない
範囲
内で定めることができることとし、
健康保険組合
の
保険料率
も同じく千分の八十を超えない
範囲
内で決定すること、 第八に、
政府管掌健康保険
の
国庫補助率
は、主要な
保険給付費
の千分の百六十四から千分の二百の
範囲
内において
政令
で定めること、 第九に、全
被用者医療保険
間において
財政調整措置
が講じられるまでの間、
健康保険組合
間の
財政
を調整するため、
健康保険組合連合会
は、
政令
の定めるところにより、
健康保険組合
からの拠出をもって、
一定
の
健康保険組合
に対し
交付金
の
交付事業
を行うこと、 第十に、
個人開業医等
から
保険医等
の
登録
があったときは、
保険医療機関等
の
指定
があったものとみなすこと、 また、
保険医療機関等
の
指定拒否事由
の
規定
及び未払い一部
負担金
の
保険者徴収
について
規定
を設けること、 第十一に、
健康保険組合
の
附加給付
を規制するとともに、被
保険者
が海外にある場合にも
保険給付
を行うこと等であります。
船員保険法等
においては、
医療給付
及び
分娩費等
について、
健康保険法
に準じた
改正
を行うこと等であります。 また、
社会保険診療報酬支払基金法
においては、不服の申し出があった場合の再
審査
について
規定
を設けることであります。
本案
は、去る十月十四日付託となり、十一月七日の
委員会
において
質疑
を終了いたしましたところ、一部
負担金
、
家族療養費
、
保険料
、
保険料率
の
弾力条項
の
発動条件
、
累積赤字
の償還及び
国庫補助等
について
自由民主党
より
修正案
が、また、
新自由クラブ
及び
社会民主連合
より、
薬剤費等
の一部
負担金引き下げ
を
内容
とする
修正案
がそれぞれ提出され、
討論
を行い、
採決
の結果、
新自由クラブ
及び
社会民主連合共同提案
に係る
修正案
は否決され、
本案
は
自由民主党提案
の
修正案
のとおり
修正
議決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し、
附帯決議
を付することに決しました。 次に、
臨床検査技師
、
衛生検査技師等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
医療機関
から委託を受けて
検査
の
業務
を行う場所である
衛生検査所
における
検査業務
が適正に行われることを確保するため、
衛生検査所
の
登録
を義務づける等、
衛生検査所
に対する規制を強化しようとするもので、十一月七日の
社会労働委員会
においてこれを成案とし、
全会一致
をもって
社会労働委員会提出
の
法律案
とすることに決したものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
衛生検査所
は、
一定
の
構造設備
、
管理組織等
を備え、
都道府県知事
の
登録
を受けなければならないこととし、また、
衛生検査所
が
検査業務
の
内容
を変更しようとするときは、
都道府県知事
の
登録
の変更を受けなければならないこととする等、
衛生検査所
の
登録
に関する
規定
を整備することであります。 第二に、
衛生検査所
に対する
都道府県知事
の
指導監督
を強化するため、立入
検査
、指示、
登録
の
取り消し等
、
所要
の
規定
を設けることであります。 なお、この
法律
は、公布の日から起算して三カ月を
経過
した日から施行することとし、この
法律施行
の際、現に
検査業務
を行っている未
登録
の
衛生検査所
については、さらに六カ月の
猶予期間
を認める等、
所要
の
経過措置
を設けることであります。 以上が
本案
の
趣旨
及び
内容
であります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
福田一
6
○
議長
(
福田一
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第一につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
福田一
7
○
議長
(
福田一
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。(
拍手
) 次に、
日程
第二につき
採決
いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
8
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。
————◇—————
日程
第三
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
福田一
9
○
議長
(
福田一
君)
日程
第三、
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
公職選挙法改正
に関する
調査特別委員長久野忠治
君。
—————————————
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
久野忠治
君
登壇
〕
久野忠治
10
○
久野忠治
君 ただいま
議題
となりました
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
公職選挙法改正
に関する
調査特別委員会
における
審査
の
経過
並びに結果について御
報告
申し上げます。
本案
は、
公職
の
候補者
に係る
政治資金
の
明朗化
を図るため、新たにその
政治資金
を取り扱うべき
政治団体
の届け出、
収支
の
公開等
に関する
制度
を設けようとするものであります。 その主な
内容
の第一は、
公職
の
候補者
は、
政治資金
とその他の
資金
とを明確に区別するとともに、
選挙運動
に関するものを除き、
政治資金
を
政治団体
に取り扱わせるよう努めなければならないものとすることであります。 第二は、
国会議員
、
都道府県
及び
指定都市
の議会の
議員
もしくは長の職にある者並びにこれらの職の
候補者
及び
候補者
となろうとする者が、
政治資金
を取り扱うべき
政治団体
を
指定
したときは、その
名称等
を
自治大臣
または
都道府県
の
選挙管理委員会
に届け出なければならないことといたしております。 第三は、これらの
特定公職
の
候補者
が、
政治活動
に関する
寄附
を受けた場合に、みずから管理することなく
指定団体
に
寄附
するときは、これを受け取った
指定団体
において、
所要
の
事項
を
収支報告書
に記載して
報告
すれば足りることとし、
個人
としての
収支報告
は要しないことといたしております。 なお、この場合は
寄附
の
量的制限
を適用しないことといたしております。 第四は、
特定公職
の
候補者
が受けた
政治活動
に関する
寄附
の全部または一部について、
指定団体
に
寄附
することなくみずから管理する場合には、その者から、直接、
所要
の
事項
を記載した
収支報告書
を
自治大臣
または
都道府県
の
選挙管理委員会
に提出しなければならないこととし、これを受けた
自治大臣
または
都道府県
の
選挙管理委員会
は、これを公開することといたしております。
本案
は、十月二十八
日本特別委員会
に付託され、翌二十九日
石破自治大臣
から
提案理由
の説明を聴取した後、直ちに
質疑
に入り、昨十日には
鈴木内閣総理大臣
の
出席
を求め、
質疑
を行う等、
慎重審議
を行い、
質疑
を終了いたしました。 次いで、
討論
を行った後、
採決
いたしました結果、
賛成
多数で原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
福田一
11
○
議長
(
福田一
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
福田一
12
○
議長
(
福田一
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
福田一
13
○
議長
(
福田一
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十一分散会
————◇—————
出席国務大臣
厚 生 大 臣 園田 直君 自 治 大 臣
石破
二朗君