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嶋崎委員 そうしますと、今度はいま言った教授会の構成というものは
大学が決めると言いましたね、ところが、こういう
放送学園が
設立する
大学というのは、まさに数百万の
国民大衆を相手にした
大学ですから、まさに
国民的な
大学ですね。そうすると、その中でしかも
メディアを使うというのは三分の一ですから、三分の一が
スクーリングその他があるわけですね。そうしますと、
大学自治の教授会組織というものは、専任の教官はどういう人がなるのか、これもすでに
議論してきました。国家公務員の若い人は、公務員をやめないと来れないのだから来ませんよ。そして、いまの
大学システムでは
大学に帰ることはできないのです。ぼくが政治家になるとき、
大学をやめたら
国立大学に帰れないのと同じことよ、いまの公務員制度というのは、そういう仕組みなんだから。結局
国立大学の教授は来ません。そうすると、停年の教授が来るわけです。年配の教授しか来れぬのです。そして若手を今後どうするかといったって集まらない。集まらないのはなぜか。
教育工学的な
メディアというものを研究しているような学者しか専任で来ないからですよ。そうすると、後は客員の教授が来るわけですね。今度はテーマの内容について討議しなければいけませんから、客員教授が来ますね。その客員教授が今度
メディアを通じて出したものを、どこで
学生たちが勉強するかというと、地方の
学習センターで勉強するわけです。そうしますと、
学習センターの所長や専任の教官や指導教官は、当然、この教授会とコミットしていなければならない。そういう
意味では、
放送大学というのは、
放送一点張りの
教育ではないのだ、つまり、
大学における
大学だとすれば、そういう
スクーリングその他の問題について制度的保障を機関としてやっておかないと、
大学自治でなくなるし、同時にまた、それが全国の教官の協力を得ることができないという問題にも
関係してくるわけです。
したがって、石村参考人も言いましたし、塩野参考人も言いましたように、地方の
学習センター、この
学習センターの所長というものはどうあるべきか、そして、それが
大学自治機関とどのような
関係があるかということは、
法律事項として起こすべきではないですかという提案をいままでやっております。それは
大学の問題ですと言っているのですが、
イギリスの
オープンユニバーシティーの定款をごらんになったことがありますか。
イギリスの
オープンユニバーシティーの定款は、地方の
学習センターの組織というものについて、指導教官、所長、関連する教官、それから、そこに勉強する
学生組織を含めて、そこに
大学の自治的なものを考えて、それを全国的に統合してこのセンターと結びつけているわけです。きちっと定款で決めているわけです。そうすると、
大学のイメージが
国民にわかるわけです。ところが、いまのこれは、上から評議会までは
法律を起こしてあるが、肝心の教授会との
関係はわからぬ。教授会はどんな構成になるかわからない。しかも、この教授会に二コースか
幾つかコースがありますね、そこの教官が全部教授会のメンバーなのです。ところが、評議会は教授会から選ばれるのか選ばれないのか、これがいまの組織でははっきりしないわけです。その教授会がまたどんな構成になるかわからないわけです。
したがいまして、いままでのこの
委員会での
議論で詰まっておりませんから、
学校教育法上の
大学における
大学という
意味の
放送大学ならば、学問の自由、
大学自治の組織的制度の保障も最低限
法律事項で起こすべきものは何と何か、これを詰めて、そして
国民の
大学らしいいわば組織運営を考えなければいけない、こういう問題が残っております。
同時に、
最後にそこで問題になるのは、さっきに戻りまして、今度は
大学側は
大学自治を前提にして
テレビをつくるときには加工され、そして、そこで新しく調整が行われる。そこで
放送法が入ってくる。この場合に、当然今度は
二つの組織ですね、運営
審議会とそれから評議会。しかし、一番現場を担当しているのは教授です。評議員じゃないのです。評議員は恐らく現場のコースチームなんかに入って
議論をするような人でないとぼくは思う。実際は客員教授がやったり、専任の教授がプロデューサーその他と討論してコースチームをつくるのだと思う。そうすると、実質的に、放映するテーマとその内容について、学問の自由の立場からこれでいく、放映するときにはこれに加工をして、これでいこうという、一番大事なところのコースチームみたいなものがどのように運営されるかについては、これは
法律で起こすか起こさぬかは別として、その問題がいままでずいぶん
議論されているのに、その
中身、それから、その
あり方というものは非常に不明確である。したがって今後、この
大学をつくり、学園を設置していった場合に、それをどうするかについて、この
委員会では詰めておく必要があるということで、その問題を出しておきます。
それで、大体時間が来ましたから、ここら辺で締めくくるのですが、
最後に、したがって、
問題点を今後各
委員が
議論するときのために、改革提案といいますか、これを具体化していく場合にどうしたらいいかという項目だけ挙げておきます。
理事会と評議会の合同
会議的なものをどう考えるのか、たとえば
オープンユニバーシティーなんかは、評議会と
理事会の合同
会議をしょっちゅうやるわけです。そして全体のBBCと交渉するに必要な条件を、
大学自治を前提にしながら討論しているわけです。
それから、
理事会の構成はどうするのか。
理事の任命と書いてあるが、
理事会の構成はどうなのか。特に合議体としての
理事会の性格というものは、これはある
意味で
法律で起こしておく必要があると思うし、やり方によってはできると思います。表現いかんです。
それから、運営
審議会と
理事会との
関係はどうあるべきか。特に非常に重要なのは、たとえば
オープンユニバーシティーの定款を見ますと、役員を解任するというのは、これによりますと
文部大臣が解任できますね、ところが、解任するときには、
オープンユニバーシティーなんかでは、ちゃんと聴聞会があって、そうして言い分を聞き、そういう話をした上で
理事会と評議会の両方の、こっちで言うと運営
審議会と
理事会みたいなものですね、それの合同
会議をやった上の解任手続というものをきちっと決めています。特に教官の方は
教育公務員特例法の適用に準ずると言っているのですから、教官の昇任、降任については、教特法の一定の
考え方で
大学自治的に人事を処理されると思います。ところが、その他の役員については何も
規定、保障がないのです。
したがいまして、これが
放送学園
大学という
大学であるとすれば、単なる特殊法人組織でいいというものではないのですから、その場合には、また
大学と学問の自由との、いわば
放送法制上の問題がぶつかることがありますから、それに関連して役員の降任その他の問題が起きることがあり得る。したがいまして、この運営
審議会と
理事会というものの
関係と同時に、評議会と
理事会、そういう一連の組織的
関係について、この
法案でいったらどう考えることになるのか、それを詰めておく必要があるということです。
最後は、
学習センターを
法律事項として起こすかどうか、そうして
学習センターと地方のスターリングその他についての
大学自治的な組織を
法律事項としてぼくは起こす必要があると思います。そうしないと、
大学自治がどっちに吹っ飛んでいくかわからぬ。それから、そういう
意味で
学習センターというものは、政令や省令や規則で決められるものではない。
それで
最後に、いままでわが党の木島
委員を
中心に広島の実験その他から見ましても、
勤労青年や多くの
人たちがこういう新
構想の
大学を利用しようとするときに、
教育有給休暇ないしは
教育休暇的なもの——現に教員養成
大学は、現職現給で二年間勉強に行けるわけですから、教員だけが特別であるはずはないのであって、こういう
教育有給休暇ないしは
教育休暇的なものを、どう
文部省は労働省との詰めの中で
努力をするのか。教員養成
大学だけやればいい、あとはほっとけというような無責任なことでは困ると思う。したがいまして、その問題を今後どのように詰めてどうしようとしてきたか、それを
最後にお聞きして、以上の
議論の中で、こういう
幾つかの改革提案みたいなものを含めて
委員会で討議して深める決意について、
最後に大臣にお聞きしたいと思います。有給休暇と決意とを……。