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沢田議員 私は
提案者を代表いたしまして、
金融機関の
週休二日
制実施のための
銀行法等の一部を
改正する
法律案の
提案の
理由とその
概要を御
説明申し上げます。
わが国の
労働時間が
欧米諸国に比べて著しく長いという実態については、改めて申し上げるまでもありません。従来から、
労働者は、
労働時間
短縮の実現を強く望んできたところでありますが、
政府あるいは
産業界においても、国際的な指摘を契機として、
労働時間
短縮、
週休二日制の
実施について、前進的な姿勢をとるに至っております。しかしながら、現在行われつつある
週休二日制については、その
実施を、各
企業の努力に任せているため、
実施の態様は
産業、
企業ごとにまちまちであるという現象が生じているのであります。
欧米諸国においては、すでにほとんどの国で
完全週休二日制が
実施されておりますが、
わが国の事情と異なるのは、
労働時間、休日について格差があってはならないという理念、いわば社会的な公平の原則が生かされているということであります。したがいまして、
わが国においても、
労働時間の
短縮、
週休二日制の
実施を推進していく場合には、この社会的な公平に留意しなければなりません。
そこで、
週休二日制については、
労働基準法の
改正が基本になることは申し上げるまでもありませんが、それに至る
社会的条件を整えることが、現
段階での重要な課題であります。
政府の
指導等と相まって、
民間企業でこれを推進する場合、
企業活動の実情から見て、
銀行との関係は大きな比重を持っており、
銀行が
週休二日制をとれば、
民間企業、特に
週休二日制の
実施が立ちおくれている
中小企業等もこれにならっていけるわけでありまして、幅広い
週休二日制の普及が期待されるのであります。
週休二日
制実施の
条件が熟している現
段階であり、かつ、ただいまも公務員の四週五休による
週休二日制も議決したところでありますので、いまや緊急的な社会的な要請ともなっております。そのためにも、土曜日の休日を認めていない
銀行法の第十八条等を
改正し、
制度として確立する必要があります。
以上がこの
法律案の
提案の
理由であります。
以下、この
法律案の
概要を申し上げます。
まず、初めに、
金融機関の
週休二日制を
実施するため、
銀行法第十八条に規定されている
銀行の休日の中に土曜日を新たに加えることといたしております。
次に、この
改正に伴い、
手形法及び
小切手法に規定されている休日の定義を改めるとともに、
国税通則法、
国税収納金整理資金に関する
法律及び
地方税法について、それぞれ所要の
改正を行うことといたしております。
また、この
法律は公布の日から起算して六カ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。
以上が、この
法律案の
提案の
理由及びその
概要であります。
何とぞ御審議の上、御賛成くださいますようお願い申し上げます。