運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1980-08-28 第92回国会 衆議院 商工委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十五年七月二十九日(火曜日)委員長の指名  で、次のとおり小委員及び小委員長を選任した。  エネルギー・鉱物資源問題小委員       植竹 繁雄君    浦野 烋興君       奥田 幹生君    島村 宜伸君       田原  隆君    橋口  隆君       原田昇左右君    水平 豊彦君       宮下 創平君    粟山  明君       渡辺 秀央君    後藤  茂君       城地 豊司君    藤田 高敏君       水田  稔君    長田 武士君       北側 義一君    宮田 早苗君       渡辺  貢君    伊藤 公介君  エネルギー・鉱物資源問題小委員長                 島村 宜伸君  流通問題小委員       天野 公義君    小川 平二君       梶山 静六君    粕谷  茂君       泰道 三八君    辻  英雄君       鳩山 邦夫君    林  義郎君       松永  光君    森   清君       渡部 恒三君    上坂  昇君       清水  勇君    山本 幸一君       渡辺 三郎君    北側 義一君       武田 一夫君    横手 文雄君       小林 政子君    伊藤 公介君  流通問題小委員長       渡辺 三郎君 ————————————————————— 昭和五十五年八月二十八日(木曜日)     午前十時五分開議  出席委員    委員長 野中 英二君    理事 梶山 静六君 理事 辻  英雄君    理事 原田昇左右君 理事 渡部 恒三君    理事 後藤  茂君 理事 清水  勇君    理事 北側 義一君       天野 公義君    植竹 繁雄君       浦野 烋興君    奥田 幹生君       粕谷  茂君    島村 宜伸君       泰道 三八君    橋口  隆君       水平 豊彦君    上坂  昇君       城地 豊司君    藤田 高敏君       水田  稔君    渡辺 三郎君       長田 武士君    薮仲 義彦君       横手 文雄君    栗田  翠君       小林 政子君    伊藤 公介君       菅  直人君  出席国務大臣         通商産業大臣  田中 六助君  委員外出席者         内閣法制局第二         部長      関   守君         警察庁刑事局捜         査第一課長   加藤  晶君         警察庁警備局審         議官      武士  孝君         警察庁警備局警         備課長     岡村  健君         警察庁警備局災         害対策官    増田  裕君         国土庁長官官房         防災企画課長  城野 好樹君         厚生省社会局施         設課長     岡光 序治君         通商産業政務次         官       野田  毅君         資源エネルギー         庁長官     森山 信吾君         資源エネルギー         庁長官官房審議         官       児玉 勝臣君         資源エネルギー         庁公益事業部長 安田 佳三君         資源エネルギー         庁公益事業部ガ         ス事業課長   小島 幹生君         資源エネルギー         庁公益事業部ガ         ス保安課長   石田  寛君         中小企業庁計画         部長      中澤 忠義君         中小企業庁計画         部金融課長   米山 揚城君         中小企業庁小規         模企業部参事官 山口  務君         労働省労働基準         局補償課長   原  敏治君         建設省住宅局建         築指導課長   上田 康二君         自治大臣官房参         事官      池ノ内祐司君         消防庁次長   鹿児島重治君         消防庁総務課長 今井  実君         消防庁消防課長 野沢 達夫君         消防庁予防救急         課長      山越 芳男君         消防庁危険物規         制課長     椎名  泰君         消防庁防災課長 森  繁一君         商工委員会調査         室長      中西 申一君     ————————————— 委員の異動 八月二十二日  辞任         補欠選任   上坂  昇君     中村 重光君 同月二十八日  辞任         補欠選任   中村 重光君     上坂  昇君   武田 一夫君     薮仲 義彦君   渡辺  貢君     栗田  翠君   阿部 昭吾君     菅  直人君 同日  辞任         補欠選任   上坂  昇君     中村 重光君   薮仲 義彦君     武田 一夫君   栗田  翠君     渡辺  貢君   菅  直人君     阿部 昭吾君     ————————————— 七月二十五日  一、通商産業基本施策に関する件  二、中小企業に関する件  三、資源エネルギーに関する件  四、特許及び工業技術に関する件  五、経済の計画及び総合調整に関する件  六、私的独占の禁止及び公正取引に関する件  七、鉱業と一般公益との調整等に関する件 の閉会中審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  通商産業基本施策に関する件(静岡駅前のガ  ス爆発事故)      ————◇—————
  2. 野中英二

    野中委員長 これより会議を開きます。  通商産業基本施策に関する件について調査を進めます。  本日は、去る八月十六日発生いたしました静岡駅前ガス爆発事故について調査を進めてまいりたいと存じます。  本事故調査のため、私は、一昨二十六日、議員十名より成る本院派遣調査団団長として、現地参加議員四名の御同行を得て、つぶさに現地調査してまいりました。  議員派遣報告書は議長に提出いたしますが、爆発事故現場の実情は想像以上のものがあり、今後再びこのような事故を招かないよう、万全の対策の樹立と被災者の手厚い救済措置が求められているところであります。  なお、本席から、委員会を代表して、不幸にも事故のため亡くなられました方々に衷心より哀悼の意を表しますとともに、負傷されました多数の方々の一日も早い御平癒を祈念いたします。  それでは、まず、静岡駅前ガス爆発事故について政府から説明を聴取いたします。田中通産大臣
  3. 田中六助

    田中(六)国務大臣 静岡駅前ガス事故に関する報告をいたします。  過日、静岡駅前地下街におきまして、多数の死傷者を出すというまことに痛ましい事態が起きましたことは悲しみにたえないところであります。不幸にして今回の事故で亡くなられた方々に対しましては心から弔意を表しますとともに、負傷された方々につきましては、その速やかな御回復を心からお祈りいたします。  これからその静岡駅前ガス事故に関しまして、御報告いたしたいと思います。  去る八月十六日午前十時前、静岡駅前地下街において、これまでの関係当局調査によりますと、ガスの引火によると推定されます爆発事故発生し、その結果現在までに死亡者十四名、負傷者百九十九名の被害が生じたほか、爆発現場付近商店建物商品等につきましても多額の被害発生しております。  事故原因につきましては、現在関係当局において調査が鋭意続けられているところであります。  都市ガス事業指導監督する立場にある通商産業省といたしましても、今回の事故重大性にかんがみ、事故発生後直ちに資源エネルギー庁長官本部長とする静岡駅前ガス事故緊急対策本部を設置いたしますとともに、野田政務次官公益事業部長ほか数名の職員現地に派遣いたしました。さらに、同対策本部といたしましては、これまでに数回にわたる会合を開催し、静岡瓦斯株式会社からの事情聴取事故情報の分析を行うとともに、地下街における保安規制のあり方の検討被災中小企業対策その他の事故対策について鋭意検討してまいってきております。  それでは次に、当省におきましてこれまで実施してまいりました今回の事故に関する対策を御報告申し上げたいと思います。  第一に、地下街におけるガス事故防止のため、全国百三十五カ所の地下街にりき、消防当局とも協力して一斉点検の実施関係十四のガス事業者に対し指示いたしました。  第二に、今回の事故により被災を受けました商店等中小企業者方々に対しまして救済措置実施いたしました。  すなわち、被災中小企業者の早急な救済と経営の安定のため、中小企業体質強化資金助成制度の活用、政府系中小企業金融機関からの災害融資適用等措置を講じております。  第三には、地下街におけるガス事故防止の徹底を図るための対策強化検討するため、資源エネルギー庁長官諮問機関でありますガス事業大都市対策調査会のもとに新たに地下街対策専門委員会を設置するとともに、その検討に資するため、八月二十日、現地技術専門家による調査団を派遣いたしました。  わが省といたしましても、今後とも関係当局による事故原因究明と並行いたしまして、地下街対策専門委員会による検討を進め、その結果を踏まえ、かつ、関係者と十分な連絡をとりつつ、ガス保安確保のための施策拡充強化に万全を期していく所存でございます。  以上、御報告申し上げます。
  4. 野中英二

  5. 武士孝

    武士説明員 去る八月十六日、静岡静岡駅前ゴールデン街におきまして、ガス漏れによる大規模爆発が起こり大きな被害発生しましたが、その概要について報告申し上げます。  本年八月十六日午前九時三十分ごろ、静岡静岡市紺屋町七の十四、ゴールデン街第一中央ビル地下一階飲食店菊付近におきまして第一回目の小規模爆発が起こりまして、続いて午前九時五十六分ごろ同じくゴールデン街第一中央ビル地上一階付近におきまして第二回目の大規模爆発発生しました。これによりまして死者十四名、負傷者二百十一名、けがをされた方の内訳は重傷六十九名、軽傷百四十二名という大変悲惨な被害が生じました。重軽傷者のうちには警察官五名が含まれております。  建物被害状況は、全半壊五十二店舗、一部損壊等七十八店舗となっております。  次に、警察措置概要でございますが、地元の静岡県警察本部は、当日午前九時三十一分、ガス爆発の第一報を二〇番で受理しました後、直ちに静岡中央署に対して事故現場への出動を指示し、パトカー四台、駅前派出所員等現場に急行させまして、同所付近における交通遮断避難誘導等警備活動を行いました。  九時五十六分、第二回目の大規模爆発発生したのでありますが、これに対し県警察では県警察本部内に警察本部長を長とする静岡駅前ゴールデン街ガス爆発事故対策本部を設置いたしまして、警察部隊八百五十名、パトカーレスキュー車等車両五十五台を動員し、消防機関とも協力して負傷者救助活動現場付近歩行者等避難誘導活動等の諸活動実施して、二次災害防止に努めました。  また、警察庁におきましては、事故発生認知と同時に警察庁警備局災害警備連絡室を設置しまして対処するとともに、同日直ちに係官を現地に派遣いたしております。  次に、事故原因及び捜査状況でございますが、事故発生認知後直ちに所轄静岡中央署及び警察本部にそれぞれ事故対策本部を設置し、所要の人員をもって初期的捜査活動を推進しておりましたが、事故捜査特殊性困難性からさらに強力な捜査体制をもって捜査を推進するため、八月二十一日、事故対策本部にあわせて静岡中央署捜査本部を設置いたしました。  本件につきましては、認知当初から発生原因の解明及びそれに対する刑事責任有無究明するため、事故現場付近における目撃者負傷者及び消防職員ガス取扱業者等関係者に対する事情聴取現場検証及び鑑定実施、遺体の解剖、被害実態把握等捜査方針を樹立し、鋭意捜査を推進中であります。  なお、検証につきましては、科学警察研究所の爆発火災等専門技術者並びに部外専門家の立ち会いのもとに慎重に実施中であります。  事故原因究明は、関係者からの事情聴取及び検証の結果、さらには鑑定の結果等を総合的に検討して行わなければなりませんので、相当の月日を要するものと思いますが、これまでの検証等による中間検討の結果によりますと、第一回目の爆発は、通称第一ビル地下街のちゃっきり鮨、喫茶店キャット周辺地下床下に滞留した可燃性ガスに何らかの火源により引火して爆発したものではないかと思われます。  また、第二回目の爆発は、第一回目の爆発により地下上部部分等に配管されているガス管損壊等によりガス漏れが生じ、それが一階部分に伝播流入し、何らかの火源により引火爆発したものではないかと推定されるということであります。しかし、まだ確定に至っておりませんので、引き続き綿密な検証等実施しているところであります。  以上、概況報告いたします。     —————————————
  6. 野中英二

    野中委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。原田昇左右君。
  7. 原田昇左右

    原田(昇)委員 まず、今回の事故によりまして不幸にして死亡された方々に深く哀悼の意を表しますとともに、負傷された方々に対しましても一日も早い回復を心からお祈り申し上げる次第でございます。  私ども、委員長団長にして現場を拝見さしていただいたわけでございますが、そのとき市の消防長からの説明によりますと、第二次爆発の直後、現場は多くの死傷者発生と助けを求める人々によっていわば阿鼻叫喚の地獄と化したのであります。まだ爆発が起こるかもしれないという不安がある中で、消防救出に当たりながら敢然と消火活動を行い、ホースから手を離さなかったという事実、また現場に駆けつけました一般市民が、負傷者救出のために身の危険を顧みず、体を血まみれにして救出に協力してくれたという事実、これはわれわれの心を強く打った次第でございます。私は、ここに、これらの方々に対して深く感謝の意を表したいと存じます。  さて、質問に入りまして、まず事故原因究明につきまして、今後の対策との関連もございますから、警察庁では非常に御努力なすっておられると思いますが、一体いつごろまでに事故原因究明ができるかということ、それから少なくとも第二次爆発原因都市ガス以外には考えられないのじゃないかと思うのですが、いかがでしょうか。
  8. 加藤晶

    加藤説明員 お答えいたします。  原因究明捜査につきましては、先ほど武士審議官から概要お答えしたわけでございますけれども、諸般の捜査、これを総合いたしまして原因究明していかなければならぬ、それに伴いまして刑事責任有無あるいはその程度というものを究明するわけでございますけれども、何と申しましても現場が大型な現場でございます。そして、建物状況あるいはガスの配管の状況あるいはそのほかのガス発生可能性のある状況というものがいろいろあるわけでございまして、現在まだ綿密な検証実施しておる段階でございます。  原因究明ということになりますと、この検証の結果を踏まえまして、さらに必要事項鑑定嘱託いたしましてその原因をはっきりさせなければいかぬということもございますし、またそれに関係いたしまして建物設備の平素及び事故発生当時の保全管理及び措置、それからガス漏出に対してのガス会社等の対応などいろいろ関係者について捜査を行い、裏づけを行って、その実態を確定していく必要があるわけでございます。したがいまして、いつごろまでにそれが終わるのかという御質問でございますけれども、相当な日時を要するということでございまして、いまの段階でいつまでに終了するであろうということはちょっと見通しがはっきりいたしません。  それから、第二次爆発都市ガス以外に考えられないのではないかという御質問でございますけれども、二次爆発は先ほど御報告いたしましたように、一次爆発によりまして地下天井部分といいますか、あるいは逆に一階の地底部分といいますか、その辺に配管されておりましたガス管等の破損であるとか亀裂であるとかあるいはダクトの継ぎ目が緩んだとか、そういうふうなことによりましてガス漏れが生じて、それが一階部分流入伝播、たまりまして、何らかの火源爆発したという推定は十分できるわけでございますが、ただ、いまの段階都市ガス以外のものが全くないかどうかということにつきましてもまだ確定いたしておりませんので、ちょっと断定はできないと思えるわけでございます。
  9. 原田昇左右

    原田(昇)委員 原因について慎重であるということは結構なことで、ぜひ促進をしていただきたいと思います。  ところで、この事故発生後の初動といいますか、直ちにどういう措置がとられたかということについてでございますが、警察消防ガス会社とありますけれども、通産省ガス会社に対してその初動についてどういう指導をしておったか。また、今回の初動通産省として満足のいくものであったかどうか。さらに、通産省静岡瓦斯立入検査実施したということでございますけれども、その結果についてあわせてこの際お伺いしたいと思います。
  10. 安田佳三

    安田説明員 ガス事故発生時におきます取り扱いにつきましては、ガス会社に対しまして、保安規程及びそれに基づく要領を作成して、その規程及び要領に従いまして行動をとるように指導しておるところでございます。  そして、今回の事故に当たりましてガス会社がどういう措置をとったかという点につきましては、会社からの報告によりますと、消防からガス漏れという当初の連絡をいただきまして、そしてパトロール中の緊急車無線連絡を行いまして職員一名を現場に派遣したということでございます。  その後、一回目の爆発都市ガスかどうか明確でありませんのでその調査中に続いて二回目の爆発発生するという、これまでに例のない事故発生し炎上したことから、ガス管の閉止にかなりの時間を要したということでございます。  会社側報告では以上のとおりでございますが、事故原因あるいは最初の爆発から鎮火までの経過、この間の状況の詳細につきましては関係当局が現在調査中でございまして、現時点ではガス会社のとった措置についてはちょっと申し上げるような段階にないわけでございますので、この程度にとどめさせていただきたいと思います。  なお、この事故に関連いたしまして、通商産業省静岡瓦斯立人検査を八月二十日及び二十一日の両日、東京通商産業局公益事業部長ほか六名によりガス事業法に基づく立入検査を行ったわけでございます。この立入検査の結果につきましては現在鋭意整理中でございまして、検査結果はまだ出ておりませんので、現在におきましては御報告するような段階にまで至ってないという現状でございます。
  11. 原田昇左右

    原田(昇)委員 いまの御答弁で、まだガス事業者のとった措置が適切かどうかということについて所見を述べる段階でないということでございますので、私はこれ以上申し上げませんけれども、しかし現地で見る限り、ガス会社から一人しか来ない、とにかく爆発が起こって、ガス漏れが起こっておるという通報があったにもかかわらず一人しか来ないのは何だとか、あるいはどうして連絡がうまくいかないのかとか、さらに、火を消すのに消防が一生懸命水をかけておるのにガスは遮断されていない、また、事実これは構造上なかなかむずかしい状況であったようでございますけれども、そういうようなことから県、市等から、少なくとも地方公共団体ガス保安上の指導監督権は移してもらいたい、どうもおかしいじゃないか、こういうことを強く希望してきておるわけでございます。私はこれについてはきょう議論しようとは思いませんけれども、一つの非常に有力な意見であることは事実でございます。しかし一方、果たして効率的、合理的な行政がどういう形なら得られるかということについては、さらに法律的にもまたいろいろな角度から御検討をぜひいただきたいということにとどめておきますけれども、いま直ちにやらなければならぬことは、あすにもまたガス事故は起こるかもしらぬわけでございますから、ぜひ政府側に望みたいことは、実効的でしかも能率的で合理的な対策実質上ぜひやっていただきたい。  そこでまず指摘したいのは、ガス事業者消防当局との連絡が非常に悪いということであります。警察に一一〇番でガス漏れがあり爆発があったという連絡があったとき、警察が直ちに親子電話のようにレバーをおろすとすぐ消防につながって、消防がそれを同時に聞けるということになっているんだそうです。これは現地でわれわれ聞いた話ですが、ガス会社になぜそれができてないのか。ぜひガス会社もそういうことが同時に聞けるようにしてもらいたい。単にガス漏れだけしか聞かなかったというのがガス会社の話だということでございますので一人しか出さなかったのだ、こういうことでははなはだもって頼りないわけです。ぜひひとつ連絡体制、そして実効的な初動動作ができるような体制を至急、きょうにでもつくってもらいたい。次官、ひとつどうですか。
  12. 野田毅

    野田説明員 原田先生の御指摘、私まことにもっともだと思います。御指摘のとおり一番大事なことは、かねてからの保安確保を具体的にどういうチェックポイントを設けてどうやったらいいかということが一つあると思いますし、そういった緊急事態に対するお互いの連絡体制が、今回の反省の一つとしては必ずしも十分ではなかった、したがって、今後二度とこういう事故を起こさないために、そういった連絡体制というものを、なわ張り争いとかそういうことじゃなくて、実質的に、機動的に、効率的に対処できるような体制を早急につくっていかなければならぬ、まことに御指摘のとおりだと思います。現在関係各省間でそういった観点から鋭意詰めておりますので、さらにその検討促進方を図りたいと考えておる次第であります。  なお、今回の事故原因究明の結果を待ちながら、どのチェックポイントをどういう観点から、どういう改善策を講じたらいいかということも大事でございますので、事故原因調査の進め方と相まって検討を早急に進めてまいりたいと考えておるわけでございます。
  13. 原田昇左右

    原田(昇)委員 この点は強く要望しておきますので、早急に結論を出していただきたい。  さらに、保安規制強化について申し上げますと、今回の事件にかんがみましてガス漏れ警報器とか緊急ガス遮断弁の設置を義務づけたらどうかという有力意見があります。私はこれはごもっともだと思いますので、現在の地下街、あれは法律的に地下街でないとかあるとかいうことでございますが、そんなことはどうでもいいので、ああいう大ぜいの人が集まって、しかも実質地下街を構成するところ、あるいは高層ビル雑居ビルといったようなところについてはぜひ保安規制を厳しくやっていただきたいと思います。御答弁いただきたい。
  14. 安田佳三

    安田説明員 今回の不幸な事故の教訓を今後に生かしまして、このような事故が二度と発生することのないように万全の措置を講じていくことは非常に重要なことでございます。その意味におきまして、私どもといたしましても関係省庁とも十分連携を保ちながら、事故原因究明と並行いたしましてガス事業大都市対策調査会地下街対策専門委員会という委員会を設置いたしましたので、この委員会におきまして地下街におきますガス保安対策のあり方につきまして検討を進めまして、そして必要に応じまして現在の保安基準の見直しを行う所存でございます。その中におきまして、ただいま先生から御指摘のありましたような地下街におきますガス漏れ警報設備あるいは緊急ガス遮断装置の設置の義務づけ等につきましても早急に検討を進めてまいりたいというふうに考えておる次第でございます。
  15. 原田昇左右

    原田(昇)委員 いまの点に関連しましてさらに提案いたしますと、義務づけだけでなくて、関係機関へ通知をしてもらわないといかぬ、それから、連絡体制をしっかりやってもらうということをぜひあわせて検討していただきたい。  それから、さらに進んで、海外にも事例があるということを聞いておるのですが、管理責任が多岐にわたって、雑居ビルのようにいろいろな人が管理責任を負う、火元の責任者になるという場合に、しかも不特定多数の人が密集する地下街とか高層ビルというような場所では、ガスの使用についての規制だけではちょっと心もとないのじゃないか、むしろ思い切ってこの際使用の制限をしたらどうか、つまりそういうところではガスを使わせない、電気にしてくれ、その方がお客さんにとっても安心だからかえって大ぜい来るのですよ。そういう対策を思い切って検討してもらうことはできないのか、御答弁いただきたい。
  16. 野田毅

    野田説明員 まことに先生のおっしゃるとおりの事例が外国にもあるようですし、日本の国内でも、あるビルなんかは高い部分ではもうガスは使わせないとかいうようなことをやっておるところもあると聞いております。ただ、これを全般的に一切地下街にはガスの導管は引かない、あるいは高層ビルには一切ガスを引きませんということで、果たしてそれを単にガス事業の観点からだけでいけるかどうかというと、これは関係するところが非常に多いと思います。御承知のとおり、地下街なんかはかなり料飲店なんかがたくさんございますし、あるいは高いところにも展望食堂だとかいろいろなものがありますし、したがってこれを本当に保安、安全といった観点からどの程度まで規制し得るのか、早急にこれは関係各省で詰めてみなければいかぬと思いますけれども、そういった問題点があることだけはもう先生十分御承知の上での御発言と思いますが、したがって関係各省庁間でさらに相談をしてまいりたいと思います。
  17. 原田昇左右

    原田(昇)委員 何といっても人命の安全を確保することが第一優先に考えられなければならぬことでございますので、ぜひともこれらについて早急に検討していただいて結論を出していただきますように、強く要望しておきます。  それから次に、被災中小企業者に対する融資の問題でございます。  御承知のように、商店街は爆発事故で大変な被害を受けておるわけでございます。そして政府系中小金融機関における激甚災並みの低利長期の融資の実施あるいは既往債権の償還猶予等についてぜひ御措置をいただきたいのですが、特にこの際具体的に県、市の方から要望がございます。現行の中小企業体質強化資金助成制度によります地域産業対策資金を特別に創設していただいて、低利の融資をしていただきたいという要望があります。さらに具体的に申しますと、国が一億この際出してください、県も一億用意します、それを市中に預けて八億の資金を新しく枠を創設して、市にも利子補給の面で協力をしてもらうというようなこともしまして、これをもって低利の資金を九月一日から貸し出したい、こういうことでございます。ぜひこの点について、政府側ですでに私どもの報告で御検討いただいておると思いますが、はっきりした御答弁をいただきたいと思います。
  18. 中澤忠義

    ○中澤説明員 お答え申し上げます。  ただいま先生の御指摘被災中小企業者に対する融資問題でございますが、御指摘のように政府系中小金融機関の災害融資の活用、さらには政府系の中小三機関の担保請求の弾力化等々につきましてはすでに実行しておりますが、御提案のございました中小企業体質強化資金の地域産業対策融資、この融資制度を活用するということにつきまして、静岡県からすでにそのような方向で協議を受けております。現在静岡市あるいは地元の関係金融機関等と協議に入っておるわけでございますが、先生が御提案になりましたように、具体的にはこの融資制度を活用いたしまして国と県が今回の措置のために新たにおのおの一億円を措置いたしまして、融資枠といたしましては八億円の融資枠を設定するということで早急に実施に入りたいと思っております。金利につきましても、現行の制度でございますと七・三%程度でございますけれども、実質的に地元の要望に応じられるように措置したいと思っております。また、実施時期につきましても、九月一日から融資の受け付けが開始できるように準備が整ってまいっておる次第でございます。  以上でございます。
  19. 原田昇左右

    原田(昇)委員 ぜひ実行していただきたいと存じます。  さて次に、被災者のうち公務員とか一般の従業員等に対しましては、それぞれ公務災害補償とかあるいは労災保険等によりまして若干の補償の道があるわけでございますが、問題は事故に巻き込まれた一般市民に対する補償の方法でございます。現在法律の上では災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律があるわけでございますけれども、これを拡大解釈してこれに適用させるということについては、私は大変むずかしい問題があるのではないかと思うのです。したがって、新しい法律をつくるとかいうことにならなければならぬかということになりますが、そういう法律論をやっていることになりますと大変時間がかかる。そこで、直ちに一般市民に対して弔慰金を支給するということについて、具体的な方法をわが自由民主党におきましてもいろいろ検討したわけでございますが、それによって大蔵省、自治省にも申し入れをしたわけでございますけれども、何とかこれについてしっかりした政府側の方針をこの答弁によって明らかにしていただきたいと思います。  私は、静岡市が現行の弔慰金制度に相当する弔慰金を出した場合、たとえば世帯主の死者に対して二百万円でございますが、出した場合においては、国はこれに対して特別交付税等によりまして前向きに裏づけをしていくということについて、明確にひとつ御答弁をいただきたいと思います。
  20. 池ノ内祐司

    ○池ノ内説明員 ただいま先生御指摘がございましたように、現在の災害弔慰金制度は、自然災害によりまして死亡した方々についてのみ支給をされる、こういうような制度になってございます。したがいまして、今回のような事故に際しましては、必ずしも適用がないというふうに考えられておるところでございます。  そこで、静岡市の方からでございますけれども、静岡市が独自で弔慰金を支給する、そういう場合に何らかの財源措置が考えられないか、こういう御質問でございますけれども、私ども現在静岡がそういうような準備を進めておるという話を聞いております。この趣旨といたしましては、この災害が非常に規模が大きい、それから原因につきましても、先ほどいろいろ議論がございましたように、必ずしも早期に解明されない、社会的影響も非常に大きいというようなことでございまして、非常に災害が異常である、こういう見地から静岡市といたしましては、民生の安定を図るというような観点から、独自で実施をしようということではないかと考えられるわけでございますけれども、これに要する経費につきましては、いわゆる災害関連の経費、たとえば災害対策本部に要する経費であるとか、今回の消火等の活動経費であるとか、こういうものを合わせまして特別の財政需要ということで特別交付税の対象といたしました。具体的には静岡市から十分に事情を聴取いたしまして対処してまいりたい、かように考えております。
  21. 原田昇左右

    原田(昇)委員 ひとつしっかりやっていただきたいと要望しておきます。  さて、被災の労働者に対する労災保険の適用でございますが、これについては、労働省において労働者保護の立場から労災保険及び雇用保険の運用に当たって適切な措置を講じることになっておられると思いますが、ぜひとも円滑にいくように要望しておきます。  さらに、消防団員に対する災害補償につきまして、今回の事故に際して防災活動に従事した消防団員に多数の死傷者が生じておるわけでございます。大変勇敢にやっていただいており、私ども大変感銘を受けておるわけでございますが、この消防活動現場での危険性がますます増大するという傾向にあることは都市化とともに事実でございます。  そこで、殉職者に対する賞じゅつ金です。これは警察官の場合は千五百万円というところまでいけるそうですが、消防の場合は千三百万円しかいっていないということ、それから公務災害補償法等の消防団員の災害補償制度の充実、こういう点についてももう少し前向きにやっていただかなければいかぬのじゃないかと思いますが、消防庁、いかがですか。
  22. 鹿児島重治

    ○鹿児島説明員 今回の事故におきまして、死者十四名のうち消防職員四名、消防団員一名、五名の殉職者を出しております。また、負傷者二百十一名のうち消防職員二十八名、団員二名、近来例のない多数の殉職者及び負傷者を出しておるということでございます。私どもといたしましては、これらの殉職された方々あるいは負傷された方々につきまして、最大限の配慮をいたしたいということで、現在事務処理を進めておる段階でございます。  ただいま御指摘がございました殉職者のいわゆる賞じゅつ金でございますが、基本的な制度といたしましては、いまお話がございました最高限度の額につきましては、警察官につきましても消防職員につきましても千三百万円ということになっております。ただ、警察の場合につきましては、四十六年のことでございますが、四十六年の九月に殉職者特別賞じゅつ金制度という別建ての制度がございまして、これによって二百万円を最高限に上積みすることができる、こういう形になっておるわけでございます。その辺の事情につきましても私ども十分踏まえました上で、今後対策をとらしていただきたいというふうに考えております。
  23. 原田昇左右

    原田(昇)委員 ひとつ早急に改善していただきたいと強く要望しておきます。  次に、ガラスの飛散によりまして今度の事故は非常に大きな損害を受けておるわけでございまして、まさに建築物のガラス飛散による人身被害というものは無視できないという印象を私は受けました。  そこで、これについて、あらゆる道路に面した建築物を全部強化ガラスにしろと言ったら大変なことになるのだろうと思うのですけれども、一体どういうように考えたらいいか、関係当局の方でどういうような考え方を持っておられるか、少しこの際伺いたい。
  24. 上田康二

    ○上田説明員 爆発に関連してのガラスの飛散防止対策の問題でございますが、今回の爆発事故のような、瞬間的に巨大な力が作用するような爆発に対しまして、ガラスの飛散防止をやるということはきわめて困難でございます。しかし、宮城県沖地震等の例もございますけれども、地震対策としてはガラスの飛散防止、脱落防止というのはきわめて重要でございまして、過去の地震の経験から申しまして、そういう地震の震動に非常に弱い構造というものが一定の形式のものであるということがわかっておりますので、そういうものに対しましては安全対策、改修の推進を現在やっております。今後ともそういう地震対策を進めることによって、結果的には爆発事故に対しても多少離れた場所であれば効果があるというふうに期待しております。
  25. 原田昇左右

    原田(昇)委員 時間も来ておりますので、最後に一つ質問しますが、ぜひいまのガラス問題については御検討いただきたいと思います。  さて、ガス事故でございますので、やはりガス会社は、原因はもちろんこれからの問題でございますが、都市ガス業界がこれらの気の毒な人たちに見舞いを出すような措置はできないものか、人情の上から言って。そういう気がいたすわけです。これについて政府側としてどういうように考えておられるか、政府とは関係ないと言えばないのですけれども、ひとつぜひガス会社にこういう気持ちをお伝えできないものかということについて最後にちょっとお伺いしたいと思います。
  26. 野田毅

    野田説明員 この問題につきましては、原田先生指摘のとおり、原因の所在とはまた別としまして、都市ガス業界においても被災者方々に何らかの形で微意を表したいという動きもあるように聞いております。先生の御提案でもございますので、早速業界の方にも検討を要請をいたしたいと思います。
  27. 原田昇左右

    原田(昇)委員 終わります。
  28. 野中英二

    野中委員長 清水勇君。
  29. 清水勇

    清水委員 実は、今回の事故発生をした直後、社会党調査団現地に赴きまして、被災をされた皆さんへのお見舞いを申し上げ、あるいは関係機関から事情を承り、現場もつぶさに見せていただきました。改めてこの機会に不幸にして亡くなられた皆さんに深い弔意をあらわすと同時に、けがをなすった皆さんが一日も早く回復をされ、また災害に遭われた家屋等が速やかに復旧されますことを心から祈念を申し上げます。  さてそこで、政府は今度の事故の直後に七省庁で連絡会議をつくる、当面並びに今後の対策を進める運びになっていることは承知をしております。同時に、いま原因究明をされつつある過程でありますから、たとえば参考人を呼んで少し時間をかけてきめの細かい質疑を展開をするというようなことが許されない状況だと思いますので、速やかに、仮に中間的であれ一定の原因究明に関するまとめなどをされた時期に再び委員会を開いて、とりわけ応急的な措置、今後の対策等について十二分に討議ができる、そういう機会を持つことをまず強く希望を申し上げておきます。  さてそこで、私は今度の事故の責任が一体どこにあるのかということを考えてみる必要があるんじゃないか、こう思うのです。むろんガス事業者である静岡瓦斯の対応等については、私も意見がありますから後で触れます。しかし、それはそれとして第一にただされなければならぬことは、今日のいわゆる地下街というものはガス漏れという事故についてはほとんど無防備の状態と言っていいのじゃないか。そういう無防備状態という実態について、やはり行政という立場で深く反省をする時期にあるのじゃないか、こういうことをぼくは痛切に感ずるわけです。確かに地下街は一般的に言えば通常の火災とか地震に対する防災措置、必要な設備を設置をしているということは認められますけれども、しかし現実にガス漏れによる爆発事故を想定をした保安対策というものにはほとんど見るべきものがない。これがやはり重要なテーマになるんじゃないかと私は思うのです。たとえばガス事業者に対して三年に一回以上の点検をさせるとか、あるいはガス供給についての遮断弁を設置をさせる等の義務づけはしておりますけれども、この程度のことではとうてい保安対策とは言えないんじゃないかと思うわけでありますが、まず最初にその点をお聞かせをいただきたいと思います。
  30. 安田佳三

    安田説明員 仰せのように、地下室、地下街等につきましては、開けたところと違いました特殊要因がございます。そのためにやはり特別な対策を講じなければならないわけでございまして、実は昭和四十七年ごろから地下室、地下街事故防止対策につきましていろいろ措置は講じてまいったわけでございます。もちろん、その時期の措置といたしましては万全というところまではいっていない点もございまして、従来といたしましては、地下室、地下街事故防止につきましての周知対策、それから点検調査等を実施してきたわけでございます。  しかし、今回の爆発事故の教訓にかんがみまして、これは今後一層強化しなければならないということから、ただいまいろいろございました点検の問題等々につきまして、さらに一層詳しく有識者の意見も聞きながら対策を今後強化してまいりたいというふうに考えておるところであります。
  31. 清水勇

    清水委員 どうも私としては不満足な答弁だと思わざるを得ませんので、重ねて申し上げたいのでありますが、実は私も現場をつぶさに見させていただいて痛感をしたのでありますが、あの地下街というのは行政上に言う地下街ではない。いわゆるゴールデン地下街というものは行政上に言う地下街ではない。言ってみれば、ビルの単なる地階ということで建築基準法上の確認を得ている。そこで、行政上のいわゆる地下街ということになると防災上非常に厳しい基準もある、さまざまな保安設備も設置をしなければならないという規制もある、そういうことでありますが、行政上の地下街でないものだからそれがない。県や市などの説明によると、あのいわゆる地下街というものは一つ一つのビルの地階がいわば継ぎ足され、やがて駅へ通ずる地下道という形でつなげられ、そしてあの広大な地下街というものが形成をされるようになった、こういうふうに言われている。しかし、そうであったとしても、トータルで見て明らかに行政上で言う地下街と寸分も違わない、そういう地下街になっているわけなんですから、そうだとすれば相変わらず個々のビルの地階として取り扱うといった態度で過ごしてきているということは、ぼくはやはり取り扱いに問題があるんじゃないか、こう思うのです。そこで、たとえば建築基準法上の甘い態度、あるいは安全性を二の次にしたコスト優先といった姿勢がうかがわれ、どうもその辺からこうした事故につながるという結果になっているんじゃないか、こう思わざるを得ないわけでありますが、この点はどのように反省をなさっておられますか。
  32. 野田毅

    野田説明員 清水先生御指摘のとおり、率直に言って地下街の定義がいかようにであれ、実質的に地下街というようなものであれば、ビルの地下であろうと何であろうとこれは総合的にやらなければならぬと思います。その点で過去において保安の問題の上でそれに対する対応が必ずしも十分ではなかったのではないかという反省の気持ちも実はあります。  そこで、いま関係省庁の間で地下街保安体制のあり方というものを鋭意詰めております。通産省としましても事故直後に関係の十四のガス事業者に対しまして、実質的な地下街である場合、いわゆる定義上の地下街というのは六、七十カ所ぐらいのようでありますけれども、はるかにそれを超える百三十五カ所にわたって早急に、緊急に安全点検をやるということでいま通達を出しているわけでございまして、現在消防当局なんかとも緊密な連絡のもとに保安体制の再点検をやっているわけでございます。また、今後の問題としてはそれに対して法制上どう対処していくべきか、現在関係の省庁の間で鋭意検討を進めておる段階であると聞いております。
  33. 清水勇

    清水委員 いま政務次官の御説明によると、事故が起こってから全国百三十五カ所の地下街一斉点検をやっておる、私も承知しております。  そこでちょっと尋ねておきたいことは、たとえば一斉点検、総点検の結果、あの静岡駅別地下街のように密室——密室というか密閉性が高く、そして火源が多数存在をする、あるいはガスの吹きだまりができるような建築構造になっている、非常に危険だということが明らかになった場合、一体どうするのですか。たとえばガス抜き装置を設置させるとか、あるいは建築物の改善命令を出すことによってより安全性を確保できるようにさせるとか、どうもいままでの様子を見ていると、何か事故が起こると一斉点検だ、やれ総点検だというようなことを言って大騒ぎをするけれども、その結果得られたものについてさっぱり改善の措置が講じられないというきらいがある。そして三月、半年もたつと事故の記憶が忘れ去られて、どうも一段落をしたというようなかっこうで手が抜かれる、そういう中からまた忘れた時分に大災害発生するというようなことを繰り返しているんですね。だから、私は今度の一斉点検で具体的に得られた、申し上げたような欠陥建築物というものがあった場合、これをどうするのか、そこまで明確にしてもらわなければならないのじゃないかと思います。
  34. 安田佳三

    安田説明員 先生御高承のように、一斉点検を実施することにいたしておりますが、その中の項目といたしまして、お話に出ましたような排気の問題等も点検の中身に入っているところでございます。  そこで、これらの点検に当たりまして不備な点が発見された場合にそれをどうするかということでございますが、これは単にガスサイドだけの問題でないような点も出てこようかと思います。また、ガスサイドといたしまして指導でやれる点も出てこようかと思いますし、またガス事業者として行うべき点もあろうかと思います。それぞれの態様に応じまして、ガス事業者として講ずべき点につきましては当然ガス事業者が、そして使用者にお願いして改善を図っていただくものについては強力なお願いをするし、また建築その他に関係するものにつきましては関係省庁にお願いするというような措置を講じたいと思っております。  なお、私どもこの一斉点検は九月十日までに報告を徴収するということになっておりますので、その十日までに集めまして、ほかの省庁に関連することがございましたらそれぞれの省庁にもまたいろいろお願いをいたしたいというふうに存じております。
  35. 清水勇

    清水委員 建設省から来ていますね。——関連をして見解をただしておきたいと思います。  私が先ほど申し上げた継ぎ足し式地下街、その実態、これは容認できないと思うのです。ある面で言えば建築基準法の見直しというものが必要な時期に来ていはしないか。それから、いま通産の御説明もございましたが、一斉点検の結果、どうもこれは建築物の改良を改善命令というかっこうか何かで勧告せざるを得ぬぞといったようなケースも当然出てくると思いますね、どうしますか。
  36. 上田康二

    ○上田説明員 お答えいたします。  まず第一点の、先生の言われるいわゆる継ぎ足し地下街、これは今回の静岡ゴールデン街のような形で当初から計画的に地下をつなげる予定でつくられたもの、こういう形での継ぎ足し地下街というものは恐らく全国的にもきわめて少ないであろうというふうに私ども思っておりますが、地下街と接続したビルの地下とかいろいろそういう狭い意味での地下街の定義に入らない、もっと広い意味での実際の形態上の地下街が存在することは事実でございまして、こういうものに対して今後どういうふうに地下街に準じた対策を講じていくべきか。建築基準法の現在の体系におきましては、ビルの地下地下としてそれなりに一般の建築物の中でもかなり厳しい規制をしているわけでございまして、地下街の規制の方は、そのビルの地下としての規制が外れるところを地下街という体系でとらえて規制をしているということでございますが、それらの規制の間でのバランスがとれているのかどうか、あるいはそういう準ずる形態のものにはいろいろな形態のものがあると思いますが、私どもとしましてこの機会に実態を把握して必要な対策を講じていきたいと考えております。  それから、ガス保安対策に関連しまして、ビルの中のガスの換気等の問題でございますが、都市ガス等につきましての対策、これは建築物としても建築設備に該当する部分もかなりあるわけでございまして、これに対してはガス漏れ防止対策を講ずる以外に方法がないと考えておりますが、メタンガス等の発生につきましては、汚水処理槽等の場合は換気設備を義務づける等のこともやっておりますので、今回の事故につきまして原因究明を待って、そういうものに対して必要な対策があれば通産省と協議しながら協力してやっていきたいと考えております。
  37. 清水勇

    清水委員 いずれにしても関係省庁の間で連絡を密にしながら、従来通常の火災とか地震対策についてはある程度建築基準法上でも留意をしているけれども、爆発事故ガス事故といったようなものについてはほとんど留意をされていない、こういう実態は何としても改めなければならない。もしそれができないのだとすれば、諸外国で実施を見ているようにもう地下街等では裸火は使わせない、さっきも言われているけれども、そこまでいかざるを得ない。だから、いずれかの道を国民が安心ができるような形で速やかに選択をしてもらう、こういうことを強く要望しておきます。  さてそこで、この際にガス会社関係についてちょっと触れておきたいと思います。  私は、率直に言って、今度の事故が起こってからのガス会社の対応というものに釈然とできないものを感じているんです。当初一次爆発原因についていろいろ言われている折に、ガス会社側はいち早くこれはガス漏れはなかったんだ、都市ガスには責任がないのだといった趣旨の言明をする。その以前に一一〇番、一一九番があって、消防警察の皆さんが急遽駆けつけて、痛ましい犠牲者も出たわけでありますが、二次災害防止のための初動活動に従事をされたわけであります。どうも記録によると、また私も静岡へ参ってその間のいきさつを質問したわけでありますが、何時ごろガス会社が到着をしたのか余り定かではないといったようなことが言われていたり、緊急時における保安活動のあり方というものについて、それは保安規程はあることは承知しておりますけれども、どうもこれが生かされていなかったのではないのか、こういうことが一つ感じられる。  いま一つは、仮に、消防の皆さんがすぐ駆けつけて、現場へ行って初動的な活動を展開されたわけでありましょうけれども、さて現実の問題としてそこにガス会社がいないわけでありますし、ガス会社から聞いているわけではないわけでありますから、ガス管がどのように配管されているか、あるいはガス漏れ検知、警報器があるのかないのか、あるいは遮断弁がどこに設置されているのか恐らくわからない。ということになりますと、迅速かつ有効的な活動を期し得なかったのじゃないのか、こういうことをちょっと私は感ぜざるを得ないわけですから、その点で二次災害と無関係ではないような感じがしてならぬわけでありますが、通産としてはどのようにごらんになっていますか。
  38. 安田佳三

    安田説明員 ガス会社の対応につきましていろいろ御指摘があるわけでございます。私どもできるだけ調べたわけでございますが、まだ担当者が重傷を受けて入院中で、その事情を聞けないとかいろいろな事情がございまして、詳細を把握しておるわけではございません。ただ、いままでいろいろ聞きましたところをまとめてみますと、九時三十二分ごろ西武百貨店前のダイアナ靴店付近ガス漏れ、火災警報体制に入る、第一出動と消防電話で連絡を受けたというのが最初でございます。そこで、会社からの報告によりますと、そういう消防からの連絡がありましたために、パトロール中の緊急車無線連絡を行いまして職員一名を現場に派遣したということでございます。  緊急時のガス事業者の対応のやり方といたしましては、先生がおっしゃった保安規程に基づきまして、そしてガス漏洩通報という事態にありましては、ガス漏れ通報処理要領という要領がございますが、これに準拠いたしまして、またこれが導管事故ということになりますと、導管事故緊急対策要領という要領がございます。これに準拠して対応するということになっておるわけでございます。ガス漏れの場合におきましては、調査の内容が漏洩の有無と、そして必要があれば応急措置をするということが中心になっております。その措置内容から見ますと、通常は一人でも必ずしも不十分とは言えないということも考えられまして、その限りにおきまして一人で行ったことが保安規程に違反するとも言えない状況でございます。しかしながら、今回の事故のように、その一回目の爆発が、これが都市ガスかどうか、あるいは会社側がどう弁明したかはつまびらかにいたしておりませんが、都市ガスかどうか明確ではありませんで、その調査中に引き続いて第二回目の爆発が起こるというような、これまでに例のないような事態でございます。そういうものを振り返って見ますと、今後のガス事業者の対応体制といたしましては見直しを必要とする点があるのではなかろうかというふうに考えられますので、これらにつきましては、専門家をもって構成いたしますガス事業大都市対策調査会地下街対策専門委員会等の場におきまして検討をしてまいりたいというふうに考えるわけでございます。  それから次に、ガスの配管あるいは遮断弁の位置を消防側が知らなかったのではないか、こういう面につきまして連絡をよくしておくべきであるという御指摘につきましては、私どもといたしましてはガス保安対策の実効が上がりますように、消防当局を初めといたしまして関係者と密接な連携をとって行われることが肝要であると考えております。したがいまして、消防側が配管あるいは遮断弁の場所等につきまして必要がございましたら、これは当然のことながら御協力いたしまして、その図面等を提供するようにいたさなければならないと考えているところでございます。  ただ、ガスにつきましては、一たんこれを遮断いたしますと広範囲の方々に影響が及ぶことと、遮断した後におきます。再開のときに、これがまた別な事故につながるおそれがあるということから慎重を要すべき点もございます。そういった意味では、やはりガス会社消防警察その他が事前に、日ごろから十分に打ち合わせをいたしまして、どういうふうにするかということを決めていただくのが適当ではないかと考えますし、また、今回の事故を教訓といたしまして、一部のガス会社におきましてはそういう面を含めました協議を行っているところもあるような状況でございます。いずれにしましても連絡を十分とらなければならないのは仰せのとおりだと存じます。
  39. 清水勇

    清水委員 実は昨年の藤枝事故の直後のこの委員会でも、たとえば保安規程の見直しであるとか緊急時における保安活動のあり方等について、万遺憾なきを期すると指導監督の立場にある通産当局では明らかにされた。私どもも強く注文をつけたわけでありますが、いま御答弁のように、こうあらねばならない、これはもうわかっているわけです。問題は、それがどう具体的に実行できるか、そういう機能を確保できるか、こういうところにあるわけですが、どうも十分な保安体制というものが確保されていないのではないかという懸念なしともしない。たとえばバルブを締めて供給をストップする、事後のこともあるから十分慎重を要する、これは私もよく理解できます。しかし、たとえば一次爆発が起こった時点から、バルブが完全に締められて供給がストップされたまでの間には、九時三十分から一時十五分ですから四時間近い時間がかかっているわけです。それが実は大火災をもたらし、あるいは今度の大きな被害をもたらしている。これは仮説ですから何とも言えませんけれども、もしそうだとすると、やはり日ごろから遮断弁の位置についても、一カ所締めれば非常に広範囲に供給をストップせざるを得ないといったような設置の仕方ではなしに、もっとビル単位でやるとか、あるいはもうちょっと広げた範囲で、ブロックごとに供給がストップできるような遮断弁を設けるといったような形で事前事後の遺憾なきを期する。近代的な建物では自動的にストップするという設備もようやくにして設置をされているというケースがあるわけですが、そこまでいま直ちに全部にということを言うつもりはありませんけれども、やはりそこまで行かなければいつも教科書を読み上げるみたいなことで話が終わってしまうのではないか。だからこの際、もうちょっとこの事例に照らしてそこから教訓を引き出すのだとすれば、具体的な措置があってしかるべきではないか、こう思います。
  40. 安田佳三

    安田説明員 まず現場に到着しましたガス会社職員ガス遮断の作業に相当時間がかかったのがガス事故の拡大につながったのではないかということでございますが、これはガスの遮断はガス会社職員としても早急に実施するように努めたようでございます。ガス弁が幾つかあるわけでございますが、その幾つかはある程度早い時期にとめました。もちろん第二次の爆発の後でございますが、比較的早い時期にとめましたが、主要なバルブにつきましては火災、爆発のありました第一ビルのすぐそばにありますために、火勢が強く近づけないために相当時間を要したということになっております。ただ、この点につきましては、仰せのようにガスのバルブをできるだけ早急に締めるような手はずを考えなければならないということで、今後の対策にかかってくるものであろうかと存じます。  そこで、緊急のガス遮断でございますが、今回の事故の経験にかんがみますと、地下にありますガス施設に対する供給管のバルブは地上部門にございますが、その地上部門が爆発、火災を起こしましたためにそこに近づけなかったというような事例がございます。また、これが都市ガスだと、仮に当初の段階でわかった段階におきましては、やはり地上にありますとそこに行きますまでに時間がかかりますので、これをもっと早くしなければならないというような要請もあろうかと存じます。したがいまして、今後の私どもの検討課題といたしましては、先生が御指摘のような各種の方法、すなわち自動的にバルブが遮断するような方式はないだろうか、あるいは遠隔操作をして遮断する方法はないだろうかということ、あるいはこれは配管のやり方に影響してまいりますのでなかなか困難な点は多いかと存じますが、バルブの場所を災害面から見て最も扱いやすい場所にするように考える方法はないだろうか、さらには宮城沖地震のときにもいろいろと検討されたわけでございますが、ガス供給範囲をブロック化いたしまして、そのブロックごとに遮断するような方法はないだろうか、各種の考え方があり得ようかと存じます。したがいまして、私ども先ほども申し上げましたが、専門の学者の先生方にもお集まりいただきまして、今回の事故を教訓といたしまして、今後の対策に遺漏のないように期してまいりたいというふうに考えております。
  41. 清水勇

    清水委員 さて、いままでのやりとりの中にも出てきているわけですけれども、従来都市ガスの検知、警報器というようなものが技術的になかなか開発できなかった、こういうことで、LPガス用の警報器は早くからあったけれども、これが一つのネックになっていた。しかし、この五月ごろから都市ガス用の検知、警報器というものが開発をされ、市販になっている。しかし、東京瓦斯の例を見ると、僅々一万個程度しかまだつけられていない。これから普及されるかどうかという程度のものだ、こういうことなんですけれども、全国百三十五カ所の地下街のみならず、地階というのはたくさんあるわけですから、この際一斉点検等を通じて一斉にガス漏れ検知、警報器の設置を義務づける、あるいはいま申し上げたような遮断弁についても、学者先生等の御意見を承ってというお話もございましたが、それも必要でしょう、とにかく可及的速やかに結論を出して、たとえばオートマチックになる可能性のあるところは自動的にするとか、あるいはブロック別に単位を小さく区切って遠隔操作ができるようなところは、そういう点も技術的に開発をして実現を見るとか、ともかく速やかにそういう措置を講じてもらいたい。そして事故が起こると、たびたび言われるように消防とか警察とか関係省庁とかと連絡されるわけですけれども、平常時、常に防災という観点に立って関係省庁間の連絡を密にしながら、事故が起こったからといって戸惑うというようなことが万一にもないような措置を講じてもらいたい。これは希望です一所見があったらまたお答えをいただきたい。  そこで、静岡県なり静岡市等からも強く要望もございますし、また、先ほど原田委員も触れておられるけれども、わが党の県議団等からの強い要請もこれあり、二、三のことについて少し具体的にただしておきたいことがございます。  昨年の藤枝事故の後に、静岡県会では全会一致で、いわゆるガス事業者に対する指導監督の権限を地方自治体に付与してもらえないか、そのことを通して総合的、立体的な防災活動に大いに効果を発揮できるようにしたい、そういう強い要望がございますし、今度の事故を通じては、昨年通産に陳情したけれども握りつぶしにされた、こういう不満を県当局なども言われておるわけでありますが、やはりここでいまの権限の地方自治体への付与というようなことは考えてみるべきときに来ていはしないか、こう思うのです。政務次官も現地で記者団の質問に答えて、十二分に前向きに検討するというようなことを言われたやに仄聞をしておりますが、その後具体的に検討されておりますか。
  42. 野田毅

    野田説明員 地方団体にガス事業者に対する指導監督権限を付与せよ、こういう要望があったことは、現地に参りましてそういうお話もございました。ただ私そのときにお話をしましたのは、抽象論で指導監督権云々と言うと、何となく大事故が起きて現実に被災者方々が苦しんでおられるそのさなかに、何かしら役所のなわ張り争いみたいなことをやっておるのでは余りにも申しわけない話でありまして、一番大事なことは、これからの事故原因究明ということもにらみながら、具体的にどういうポイントをだれがどういう形でチェックをしていったら最も効率的な、効果的な保安体制確保できるかという、そこの具体的な指摘というものがなければ実はなかなか進まない。率直に申し上げて、一般的な監督権限というと何となくいやみが出てまいります。したがって、いろいろな角度から検討した結果、かくすべきであるというようなことが出るならば、別になわ張り争いをさせるようなことはしたくない。政治家の一人として当然のことであります。  静岡県の議会から昨年の七月ですか出されておる事柄も、必ずしも権限を云々ということじゃなくて、むしろ地方団体に対して保安監視権を付与するような法令の改正、こういうような趣旨の要望になっておるわけでありまして、そうなりますと、果たしてこれをガス事業法の上からだけでアプローチしていいものかどうなのか。先ほど来お話しのとおり消防法の改正なりあるいは建築基準法の改正なり、何らかのいろいろな形で波及する省庁もございます。いまそういうことも含めて政府関係省庁で、これからのガス爆発事故に対して事前の保安確保をどういうチェックをすれば本当に全うできるかということを真剣に検討している段階でありますので、その結論を待って対処させていただきたい、こう思うわけであります。
  43. 清水勇

    清水委員 時間もありませんから余り時間をかけた議論はできないのですけれども、ただ静岡に行ってみますと、たとえば今度の事故を振り返ってみて、何か縦割り行政の欠陥といったようなものがあったんじゃないかといった見方もありますし、なるほど消防法によれば消防が相当な機能を持って立入検査もできるというような仕組みはございますけれども、ただしかし、ガス事業者に関する限りその指導監督権通産省にあるということでありますと、おのずから制約がある、こういうようなことも言われておるわけですから、ここですぐ結論を求めませんけれども、そういう実態をよく踏まえて私は前向きに対応してもらいたい。要は総合的な保安活動が円滑に実現できればいいわけでありますから、変なセクショナリズムを発揮し合うのじゃなしに、私は見直していく必要のあるものは見直す、こうすべきだと思います。  さて、先ほど原田委員も触れておりましたが、不幸にして亡くなられた十四名の方の中には無職の方もおいでになる。あるいは殉職をなすった皆さん、あるいは職場を持って現に働いておられた皆さんの場合には労災保険が適用になる。だがしかし、厳密に言って、二十一日に私が聞いたところではいわゆる通行人という範疇に加えられる方が百一人、こうした方についての補償というようなものがなかなかむずかしい、こういう訴えもございました。  そこで、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律、このことについてもさっき質疑があったわけですからくどく触れませんけれども、この法律を直ちに拡大適用できないかと言ってみても、それは無理だと言われるに違いありませんけれども、この法律の定めるところに準じた形で何らかの救済措置が講じられないのか、この点は私は大臣がおればぜひ大臣に訴えるつもりでありましたが、おられませんから政務次官に申し上げたい。もとよりいずれ原因が明らかになれば今度は補償問題というものが追加されて出てくるでありましょうが、それはそれとして、当面とりあえずのそういう措置災害救助法が発動になって、県と合議をして、厚生省も医療等々について見られるものだけは見ている、こう言われるけれども、働き手の大黒柱が働けない状況になったという家庭等を考えた場合、あるいはお亡くなりになった方の御家庭の事情を考えたような場合、法律がこうだからやりようがないんだなどということではなしに、そうした規定に準ずるような何らかの措置が講じられないか、この点どうですか。
  44. 野田毅

    野田説明員 先生まさに御指摘のとおりでありまして、本当に今度の事故は不意に、自分の責めに帰さざる事由によって被災されたわけでありますから、まことにお気の毒であります。  先ほど原田先生からも御質疑がありましたとおり、与党の中でも真剣に検討しておって、早急に法律改正ということもなかなか手順が要るので時間がかかる、何とか清水先生御指摘のようにそれに準ずるような措置が講じられないか、便法はないものだろうかというようなことで、現在党とも相談をしながらその対策を詰めておる段階でございます。先ほど自治省からの御答弁もありましたけれども、これも一つの考え方でありまして、まだそのほかにも、これは何も政府だけでなくて、原因の所在は別として、第二次爆発は多分都市ガスであろうということもあるし、何らか都市ガス業界においても被災者方々に対して微意を表したいというようなことも検討しておるというふうにも聞いておりますので、こういうこともあわせて応急措置としては何とか対応していきたいし、そしてまた恒久措置としてもこれは何らかの検討を加えていかなければいけないということで、現在引き続き検討中でございます。
  45. 清水勇

    清水委員 関連質問を同僚の後藤委員がやりますが、私から最後に一言だけこの機会にガラスの飛散とのかかわり合いでお尋ねをしておきたいことがあります。  今度の重軽傷をなすった方々の大半、約七割近くはビル等のガラスの飛散がその原因である。これは明らかにされておる。ところが、昨今のビル等の建築物を見ますと、建物の壁面と言いましょうか、もうほとんどガラスで覆うというような傾向がどんどん広がっておるわけですね。だからせめて、たとえば歩行者の多いような道路に面する建物については余りガラスなどを使わせないとか、どうしてもガラスというならば、さっきも強化ガラスという話があったけれども、あそこに三菱信託銀行の支店がありましたけれども、金網か何か入っていたために、御承知のとおり粉みじんになって、最近の自動車のフロントガラスのような形で、ほとんど加害的なものになっていなかったわけなんですね。だから、コストが高くなるからどうもそれは強制できないなどというような、経済性だけで従来この種のものを取り扱う、判断をするというような傾向が余りにも強過ぎたので、この際は、地震対策上の問題もございましょう、それやこれやを勘案して、これは建設省に言うべきことなんでありましょうけれども、そういう建築物のあり方について見直していく、こういうことをぜひ考えていただきたい。意見があったら一言だけ言っていただきたいと思います。
  46. 上田康二

    ○上田説明員 先ほど原田先生の御質問にもお答えしたわけでございますが、爆発に対してガラスが飛び散らないようにということは事実上不可能でございます。建築物全体を構造的に見ましても、やはり爆発対策というのはその発生源に対する漏れ防止対策以外にないというふうに私ども考えておりますが、できるだけガラスの壁面の少ない建物をつくるようにというお話でございますが、地震に対しても壁の多い建物が強いし、また省エネの面から見ましてもガラスの壁面は少ない方が望ましいわけでございまして、そういうふうな立場から、一般的には先生御指摘のような方向に今後いろいろな面で動いていくというふうに考えております。
  47. 野中英二

    野中委員長 後藤茂君。
  48. 後藤茂

    後藤委員 時間がございませんので重複を避けて二、三点お伺いをしたいと思います。  一つは、先ほどの御答弁をお聞きをいたしておりますと、関係七省庁で連絡をとりながらこれからの対策検討していく、こういうようなお話がございました。この報道を見ておりますと、地下街中央連絡協議会というのが何かあるやに聞いております。その中で、建設、運輸、消防警察等々がこの協議会で協議をこれまでもしてきた、通産が入っていない、一体、どうしてかという指摘がなされておったように聞いているわけですけれども、この点について通産の方からまず最初に簡単にお答えをいただきたい。
  49. 安田佳三

    安田説明員 ただいま御指摘地下街中央連絡協議会につきましては、昭和四十八年に地下街の諸問題に関する基本方針の策定やら意見の取りまとめ等を行うために設置されたものと私ども承知しておりますが、この協議会が現在のような構成になっている事情につきましては私ども承知いたしておりません。しかし、今回の事故を契機といたしまして、当省といたしましてもこれに参加いたしまして、このような場を通じまして関係省庁とも十分な連絡を保ちながら、地下街ガス保安対策に遺漏のないような検討を加えるという方向で関係省庁とも協議いたしておるところでございます。
  50. 後藤茂

    後藤委員 これまで承知をしていなかったというようなことがあるのか、私大変不思議に思うわけですけれども、私も実は二十一日に現地に行ってまいりました。そして、いろいろな調査の中で関係者の話を聞いておりますと、この種の事故に対しての各省庁の取り組みというものでやりにくい点が非常に多い。オープンの席ではなかなかそれを言いたがりませんけれども、個人的に聞いてみますと、その御意見を持っている人が非常に多いんですね。先ほどの安田説明員の答弁を聞いておりますと、配管なり遮断弁なりそういったガスあるいは電気その他の構造物の図面というのですか、配置図というのですか、こういうようなものは必要があれば消防の方にも提供をしてよろしいといったような意味に私は聞いたわけですけれども、たとえば住宅建築等をする場合でも、水道から配電からあらゆるものがすべて図面に記録されて、これが自治体等にも一応報告が義務づけられていると思うのです。ガス事業法と建築基準法とどういうかかわり合いがあるのか私も十分承知をいたしておりませんけれども、恐らく全国にあります地下街の配電あるいはガスの配管その他の構造物に対しての図面というものが消防なり自治体なり警察なりに、後でまたちょっと触れますけれども、行政指導の面は一応別にいたしますけれども、そういうものが全部登録されておるというか、届けられているのかどうか。いまの法律ではその必要がないのかもわかりませんけれども、先ほどの安田答弁をお聞きいたしておりましてちょっと気になっているわけです。しかも、このことについてはいろいろな関連があるので慎重にしたいというように言われているわけですけれども、この点もう一つ具体的に私がお聞きしておったようなことなのかどうか、お伺いしたいと思います。
  51. 安田佳三

    安田説明員 消防法あるいは建築基準法に基づきますいろいろな手続につきましては、ちょっと私の方から答弁を控えさせていただきますが、ガス事業法に基づきます配管の図面あるいは緊急遮断弁の所在等につきましては、現在ストレートに消防に行くような形にはなっておりません。これにつきましては、これを操作するに当たりましては、先ほど申し上げましたような広範囲なガス供給停止の問題あるいは供給再開時における二次災害発生のおそれというような点から、取り扱いについては慎重でなければならないというふうに考えております。しかしながら、現に火災が発生し、あるいは発生するおそれが濃厚な場合におきまして、これにつきまして私どもといたしまして消防消防活動の一環としてそれを取り扱うことは当然だと考えております。したがいまして、その消防活動の必要上弁の所在等の図面等が必要でございましたら、これはガス事業者といたしましても当然消防に協力いたしまして、それらの図面を提供すべきであると考えているところでございます。
  52. 後藤茂

    後藤委員 どろぼうを見てなわをなうと同じようなことで、消防活動は大体事故災害が起こった場合に行われると思うのです。その場合に図面はどこだなんて言っておったのでは二次、三次、四次の災害が起こるわけですから、確かに行政の面におきましては、先ほど野田次官の方からお話がございました、各省庁にまたがるものはそれなりに歴史的な経過を持っておりますからむずかしい面があると思いますけれども、少なくとも全国にたくさんある地下街あるいは窓その他の開口部を有しない建造物、こういったところの災害というものは大変危険ですから、こういった図面なり構造物のあり場所等については事前に十分に連絡をとっておく必要があるのではないか。事業法に基づいてそれがないからする必要がないということでは私は困ると思う。  それと関連をいたしましてちょっと一言お聞きをしておきたいのですけれども、建築基準法に基づくのでしょうか、法律的には地下街と称するのが現在七十八カ所、こういう報道がなされております。それから通産省の方の資料を見ますと、対象地下街が、消防法の八条の二で定める地下街のうち都市ガスを使用しているものが百三十五カ所。といたしますと、都市ガスを使用していない地下街というものもあるのかどうか。この百三十五カ所と法律的に言われております七十八カ所、これは消防庁の方もしくは建設省の方からお聞きしてもよろしいですけれども、この数に私は若干の疑問を持つわけです。それほど政府、行政の側は十分に捕捉していないのではないかという心配も実はするものですから、このことをひとつお聞きしたいと思います。  それからちょっと時間がございませんのでもう一点。私は今度の静岡地下街現地へ行ってまいりましてなるほどと思ったことが一つあるのです。私も外国はそうたくさんは行っておりませんけれども、諸外国で実は地下街というものにほとんどお目にかかっていないのです。地下鉄は縦横に走っております。したがってその地下鉄に必要な売店みたいなものとか何かはあるようですけれども、地下街というものには実は余りお目にかかっていないのです。もしありましたらお聞きをいたしたいのですけれども、わが国の地下街というのはむちゃくちゃですね。特に静岡現地へ行ってみますと、あれは上は静岡市道だそうです。その下をくりぬいて、道路の半分ぐらいは市道、あとの半分ぐらいはそれぞれの面しておる商店の私有道ですね。といたしますと、道路管理者というのは一体どこにいるのか。あの通路といいますか道路といいますか、一体だれが管理しているのか。このこともさっぱりわからない。これは一体どこが管理しているのか、建設省もしくは自治省お見えになっておりましたらお伺いしておきたいのです。このように四十八年の方針で公益上必要最小限度のものしか認めないということになっておりますけれども、私は地下街というものを都市の繁栄の象徴のようにしてはならぬと思うのです。地下街の建設というものはこれからはむしろ禁止をしていくべきだ。そしてどうしても地下街が必要なところについては、先ほど清水委員指摘をいたしておりましたように、裸火とかあるいはそういう可燃性の爆発等を伴うおそれのあるようなものについては禁止をしていく。これからはかつてのようにすき間風がたくさん入ってくるような構造物じゃないのです。サッシとかで建造物も非常に外界との遮断がされておるわけですから、小さな事故でも、かつてなら飛散してしまったものが集中的に大きな爆発を起こすということを、現地を見てまいりまして実は背筋を寒くしたわけです。  そういう観点で以上三点ばかりお伺いをして私の質問を終わります。
  53. 野田毅

    野田説明員 具体的な消防法八条の二の地下街の指定以外に、どういうものかほかにあるんじゃないかという話があるのですが、それは後ほど安田部長の方から答弁させることにいたしまして、その前に先ほどの答弁を若干補足しておきたいと思うのです。  ガス事業法の上から一般的に消防当局に対していろいろな導管なり配管なり、そういったものを報告しなければならぬという義務づけは必ずしもないと思います。しかし一方で、消防法の上からは一般的な火災予防のために、先生すでに御承知のとおり、いろいろな資料提出命令であるとか、あるいは報告の徴収とか、立入検査権であるとか、これはどろなわ式じゃなくて一般的な火災予防の上からもそういうことができるというたてまえではあります。しかし、本当にそのことが現実にうまくスムーズに行われておるかどうかというところが一番のポイントだと思います。そういう点で、そういう事柄を一体ガス事業法の上から規定した方がいいのか、あるいは消防法をもう少し手直ししてやった方がより効率的に行われるのかということはさらに検討を詰めていかなければいかぬというふうに思います。
  54. 安田佳三

    安田説明員 御指摘のうち通産省関係いたします分は地下街の数の百三十五の点でございますが、この百三十五は、消防あるいは建築の観点から設けられております地下街ももちろん含めまして、それ以外一応厳密な意味での地下街に相当するか否かは別といたしまして、少なくとも静岡に相当するような地下街はできるだけ含めるという考え方で選定いたしましたので、定義づけ等につきましては若干他の定義とは違った面があろうかと思います。できるだけ広く拾った結果が百三十五ということでございまして、このほかガスを全く使用してない地下街が六つほどあるというふうに承知いたしております。
  55. 上田康二

    ○上田説明員 まず、地下街の数の点でございますが、建設省から出ております数字が七十八ということでございます。この数字が正確かどうか、手持ちの数字が出ているようでございますが……。それから、私ども聞いておりますところでは、消防法で六十一というふうに言っておりますが、この間の差につきましては、七十八というのは管理者の単位、管理単位で分けたために数がふえている面があるようでございまして、一つの形態上の単位で分けていくと、この六十一とほとんど大差ない。建築基準法上の地下街ということで調べてみましたのでは約六十ということでございますが、これを管理単位でもう少し分けていくと七十八という数字が出てくるということでございます。通産省の数字との比較につきましては、突き合わせを必ずしもしておりませんけれども、この百三十五の中にはビルの単独の地下部分が含まれておるということで、その差ではないかというふうに承知いたしております。  それから、市道の管理の問題につきましては、道路局の方から出席しておりませんのでかわりにお答えいたしますが、私ども承知しておりますところでは、全体は市道でございまして、地下部分についても直接の管理者は市でございますが、実際の日常の管理は商店街に委託して行っておるというふうに聞いております。
  56. 後藤茂

    後藤委員 いまの数字の点ですね、数字の捕捉がこういう状況であるということが私は今度の災害を見て象徴していると思うのですね。先ほどの図面なり配管なりの届け出の必要はガス事業法ではないにいたしましても、さあ点検しようあるいは指導しようと思ってもそういうものがなければできないのですから、ぜひひとつ地下街というものをそれぞれ突き合わせていって、一体幾らどのようにあって、どういうような構造になっているかということを次回の委員会では答弁が十分にできますように、いまのように言う言葉が全部違うということでは質問のしょうがないわけですから、そのことだけ要望しておきまして、私の質問を終わります。
  57. 野中英二

  58. 薮仲義彦

    薮仲委員 このたびの事故に関しまして、公明党としましても大変この事故を重要視しまして、当日並びに翌日と党の調査団を派遣いたしましたし、また、一昨日も院の調査団と同行して現地をつぶさに視察させていただきました。こういう事故を再び起こしてはならない、この決意を新たにしたものでございますが、不幸にして亡くなられた方の御冥福をお祈りいたしますとともに、けがをなさった方々の一日も早い回復をお祈りする次第でございます。  本日は時間が限られておりますので、どうか御答弁は簡潔に、要点だけをきちんとお答えいただきたい、このことをまず答弁なさる方に要請しておきます。  まず最初に、私は今回の事故の通報、出動体制について確認をさせていただきたい。  先ほど来いろいろ各委員から指摘がございましたが、今回の出動に大きな問題点が何点かある。それは今度のいわゆる通報体制、最初に消防にこの連絡が入ったときには、第一ビル一階ダイアナくつ店付近ガスの小爆発及びガス漏れと、完全にここでは事故の発災をうたっているわけです。しかし、それが消防からガス会社に同時通報された時点ではガス漏れとなっている。先般もガス会社に行きましたときに私は発言を訂正させましたけれども、ガス会社の認識は、傍受したという言い方をしました。傍受とは何事だ、同時通報といえども正規の連絡ではないか、そういうところに出動体制の甘さがあるぞ、この点を指摘しました。  先ほど公益事業部長は、ガス漏れに対して一名は事業法に違反しないとおっしゃった。しかし、ガス事業法の三十条に基づく保安規程には確かにガス漏れ、それから発災の場合の出動体制がうたわれております。爆発が起きた際には特別出動体制で、数段階に分かれて緊急体制をとらなければならない。今回の場合は完全に爆発です。漏れではない。通報は漏れと言ったかもしれませんけれども実際は爆発なんです。  そこで、私がここで指摘したいのは、これは大臣に言いたいのですが、次官がいらっしゃるから大臣のおつもりで御答弁いただきたいわけです。  まず、先ほど来法制を整備して云々とおっしゃったけれども、きょうまたガス爆発が起きるかもしれません。そんな悠長なことでは困るのです。消防警察と当該のガス事業者が通報を受けた時点で、ガス漏れがありました、ガス爆発がありました、このように出動いたします、わずか一本のホットラインで結べば、消防警察ガス会社も同じように体制がとれる。今回の場合、消防は第一出動をかけています。警察もそれなりの出動をしております。一番少なかったのは通産省監督下のガス会社が一名です。ここに問題がありますので、今後のその法制はいいとして、本日からガス漏れの通報を受けたときに消防警察、そして当該のガス事業者あるいは関係者、必要なところはホットラインでお互いに責任者が確認し合う、これが私はまず大事だと思いますが、その点いかがでしょう。
  59. 野田毅

    野田説明員 薮仲先生の御指摘、まことにごもっともだと思います。私も現地へ行って真っ先に痛感したのはその点でありまして、ガス漏れという報告であったということが結果的にそういうことになったと思います。したがって、ガス漏れの場合の保安体制の問題、それから緊急時の場合の保安体制の問題、それぞれに分けて、緊急時の場合もっと迅速な対応ができるようなことはできないかということで、現在まさに御指摘のような角度から鋭意検討を加えているところでございます。
  60. 薮仲義彦

    薮仲委員 私は本日ただいま協議をしてと申し上げたわけでございまして、きょうもしも事故が起きたらそのような体制を直ちにとっていただきたい。法律は後でも結構。  それからもう一つ消防から警察もしくはガス会社に行ったときに、テープで発言内容が保存されてない。少なくともこのような人命にかかわる通報をするときには、どのような内容が当該の関係官庁に通報されたか、テープで通報内容はとっておくべきだと思いますが、その点いかがですか、次官。
  61. 野田毅

    野田説明員 大変貴重な御示唆をいただいたと思います。検討させたいと思います。
  62. 薮仲義彦

    薮仲委員 では、その次にガスの遮断について確認をさせていただきたい。  ガス工作物に関する省令の七十二条ではガスの遮断についてうたってございます。今回の場合、次の委員会できちんと聞きますけれども、時間がありませんからポイントだけ答えてください。  あの第一ビルの地下街に対する、これはこの省令で、地下街に対しても地上で容易に遮断できる装置がなければならないとうたってあります。地下に対するガスの遮断は何時何分に行われたのか。  それから第二点は、先般も静岡県の消防方々が、とうとい命を亡くされたふんまんやる方ない気持ちで訴えておられた。われわれはガスバーナーに水をかけておった、それが証拠に、ガスが遮断されて十八分で火が消えたわけです。ガスがどんどん出ているために三時間十六分間もガスが燃え続けたわけです。あれがもしもガスが消えたのが早ければ、火災はもっと早く終わりました、それが証拠に低圧管を遮断した途端に、わずか十八分で消火ができたのです、こういう発言もございました。  ですからまず、地下街に対する遮断は何時何分に行われたか、そしてまた、三時間十六分もかかった低圧管の遮断が、通産省として正しい遮断のあり方であったかどうか、その判断を伺いたいと思います。
  63. 安田佳三

    安田説明員 地下に対します供給バルブの閉止は、バルブが、二つございますが、大和田という店の方への供給バルブは十一時に閉鎖いたしました。そしてもう一つの方のバルブにつきましては十一時十五分に閉鎖いたしております。
  64. 薮仲義彦

    薮仲委員 次官、三時間十六分の見解はどうですか。
  65. 野田毅

    野田説明員 いま薮仲さんからそういう御指摘をいただいたのですが、私も実はその具体的な事故の鎮火の状況をもう少し詳しく知りたいと思います。     〔委員長退席、辻(英)委員長代理着席〕 三時間何分もガスが燃え続けておったという御指摘なんですけれども、その辺ももう一遍確認をさせていただきたいと思います。
  66. 薮仲義彦

    薮仲委員 われわれ三度も現場に行って消防警察、いろいろな関係者に一人一人聞いて、怒りを込めた発言を聞いた上での私の委員会での発言ですから、当局がいまからということであっては非常に残念でございます。  それでは、先ほど来ここで権限の委譲というお話がございました。そんな権限の委譲云々ということではなくして、われわれは静岡市民としてそこで被害を受けた立場から申し上げますけれども、いまいわゆるガス事業法あるいは鉱業法に対する権限を通産省が一手に握っていることが市民にとってどれほど不安であるか。先般の藤枝あるいはその前の伊豆大島近海地震のときに持越鉱山の扞止線が崩壊しました。あれも地元の自治体は何らの権限もないために調査できない。そのことによってどれほど県民が不安におびえるか、その点を私は申し上げたい。今後こういう事故を起こさないために、少なくとも消火に当たっているときは消防の司令、署長、責任者あるいはその現場にいる警察の最高責任者、そういう方の判断によって——いま確かにガス事業法によって、ガスガス会社によってしかとめられない、でも消防の責任者なり警察の責任者が協議した上で、これはとめるべきだと判断したときには速やかにとめるべきだ。今回の場合、警察本部長が何回か要請した、消防署長も何回も要請しましたということを現地で言っておりました。確かに権限は通産省にあるかもしれないが、市民のためには直ちにとめるべきです。火を消すべきです。それが二次災害を防いだかもしれない。ならば、警察消防関係ガス会社の責任者が飛んできて協議をして直ちにとめる、これは権限の委譲云々ではなくして、行政の範囲内でできるわけです。先ほどからの答弁を聞いていて非常に残念だ。  それから第二点、先ほど来言われておりますけれども、市民にとって大事なガスの配管ですら消防警察も知らない。これは大事な点です。  三番目は、今度の災害で、先ほど困難とおっしゃったかもしれない、しかし困難であってもやっていただきたいのは、ビルごとのガスの遮断を確立してほしい、ブロック単位に遮断してほしい、特に静岡などは大地震の警戒地域です。一発のガス爆発であれほどの被害になった、地震が起きたら一体どうなるのだろう、これは県民のあるいは日本国民のひとしく抱く不安だと思うのです。少なくともガスの配管、そしてビルごとの遮断装置、ブロックごとの遮断のあり方、このようなことはきちんとすべきです。と同時に、それについて市なり県なり当該の地方自治体と協議して、最も好ましい方途を確立すべきだと思うのです。これは権限の委譲とか法の改正ではなくして、いま直ちにできることだと思いますが、いかがですか。
  67. 野田毅

    野田説明員 三点のうちの緊急時の遮断の問題、それから建築をする場合の配管図なり図面の消防当局あるいは自治体への提出の問題、これはいま先生御指摘のとおり、法律上云々じゃなくて直ちにできるわけでありまして、この点はそういう指導を直ちにしてまいりたいと思います。  ただ、現在でも、もうすでに御承知と思いますが、建築許可を出す場合に消防当局が同意を与えることになっておりまして、同意をする場合は当然に図面や何かが提出されているのではないかという気がしておるわけでありまして、その点はもう少し調べさせていただきたい。これは新築の場合だけではなくして、増築、改築、移転、そういった場合には消防当局の同意を必要とするという規制が消防法の観点からありますが、法律的にはそうなっておっても実質的にそうなっておらんかったではないかということだってあり得るわけでありますので、現在その点がどうなのかということも含めて調査をいたしておりますし、今後この点で遺漏のないように十分気をつけてまいりたいと思います。  それから第三点のビルごとの配管の問題は、先ほども私どもの部長から答弁をいたしたわけでありますが、その辺の技術的な問題等もこれあり、いま直ちにそういうふうにできるかどうか、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、先ほど申し上げましたとおり、資源エネルギー庁長官諮問機関であります委員会で小委員会を設けまして、こういった問題点を含めて早急に検討をさせたいと思います。
  68. 薮仲義彦

    薮仲委員 いま質問した一番最初の、いわゆる火災発災の場合に現地消防の責任者、警察の責任者、当該ガス事業者の責任者が協議してガスを直ちにとめることができるように直ちにやっていただきたい、この点はいかがですか、一言。
  69. 野田毅

    野田説明員 現行でもそういう体制になっておりますので、その点が今回非常におくれたという点は遺憾だと思います。今後かかることのないように、十分警察消防ともガス会社連絡をとって手おくれにならないように、措置がとれるようにさらに強力な指導をしてまいりたいと思います。
  70. 薮仲義彦

    薮仲委員 きょうは時間がないからその問題はまたに譲りまして、被害に遭われた方の問題について二点お伺いします。  一点は、いろいろな現行法制によって救済されない方の問題、それからもう一点は、労災によって当然該当するであろう方の問題、この二点をお伺いします。  最初の、いかなる法制によってもない、いわゆる買い物あるいはそこを散策していらっしゃった方が事故に遭われた、このような方をどのようにして救済していくか、私はこの問題について、内閣の法制局お見えになっていらっしゃいますか。——じゃちょっとお伺いいたしますけれども、いま日本の法律の中で国家賠償法、鉱業法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、原子力損害の賠償に関する法律等々でいわゆる無過失責任が課せられております。先般の持越鉱山の場合も鉱業権者に無過失責任がありました。過失がなくても責任はとらなければならない。じゃその無過失責任というのは一体どういう法の根拠によってそれが成立しているかといいますと、無過失責任主義の根拠として危険責任論と報償責任論の二つ、これはもう御存じだと思います。  ここで申し上げたいのは、一つは危険責任論、危険物を管理する者はそれから生じた損害について賠償責任を負うべきだという考え方、危険物の管理者に絶対的な注意義務を課したものである云々、こうあるわけでございますが、まずこの点で私はこの都市ガス、いわゆるガス自体の持っている有毒性、そしてまた爆発の危険性、これらは完全にこの危険責任という事項に該当する事業ではないかと思うのです。それで、無過失責任というのは法の根拠は一体何なのだ。これは社会に発生した損失をだれがどのように分担することが最も社会的な正義であり、公平であるか、この立場に立ってこの無過失責任というものが、法律の裏づけがあるわけです。その立場に立ちますと、今回の事故で、危険物を扱った方、ガス事業者が、いまメタンが云々と言われておりますけれども、無過失であっても被害に遭われた方々に対して責任を持とう、これがガス事業のあるべき姿だと私は思うのです。  内閣法制局に伺いたいのは、もしも通産省からこういうような趣旨の問い合わせがあったら、ガス事業に対して法制局としては無過失責任というものが成立するかどうかという点が一つ。それから、これは政務次官にも、不幸な方の事故、いつもあります。こういう方のために無過失という問題を検討するか、そこまでいかなくても、ゆえなくして、何の理由もなくして、先ほども次官がおっしゃった、事故に遭われた方を救済するという行政の立場から考えていただきたい、これを御答弁いただきたい。  もう一つは、労働省お見えになっていると思うのですが、労災の適用を受ける方が五人いらっしゃる。そのうちの一人の方は不幸にして労災の適用を受けないということになっております。木原てる子さん。この方は確かに業務命令で行ったのではないかもしれない。しかしそれも定かでないと思う、亡くなっているから。必要な事務用品を買いに行ったかもしれない。鉛筆一本あるいは消しゴム、便せんを買いに行って事故に遭ったかもしれない。あるいはまたお得意先から何か用事を言いつけられて、上司に断わるいとまもなくそこに行ったのかもしれない。いろいろな理由を考えて、単なる法でぎくしゃくするのではなくて、県民一同が思っているのは、あの人も当然労災の適用を受けて補償してほしい。法の適用を受けられない人すら救おうというときに、少なくとも労災の適用が受けられる可能性のある方は、国の行政としてその方を労災で補償してあげるべきがあるべき行政の姿勢だと思いますけれども、いかがでしょう。  時間が来ましたからこれで終わります。
  71. 関守

    ○関説明員 お答え申し上げます。  御指摘のように無過失責任の考え方につきましては、そのもとになるいろいろな論拠と申しますか、考え方がございますけれども、その中で一つの考え方として、いまお話しの危険責任という考え方も有力な根拠にはなっておると思います。ただ、一般的に申しますと、それだけでということじゃなくて、いろいろな要素がかみ合って無過失責任の立法がなされており、またそういうような理論が適用されるケースが出てくるのであろうと思いますが、御質問の、法制局の方に通産当局から相談があったらどうだという点につきましては、いずれにいたしましても立法政策の問題でございますし、その場におきまして慎重に検討したいと考えております。
  72. 野田毅

    野田説明員 ガス会社に無過失責任を課するかどうかという問題は、またいろいろ御議論があろうかと思います。ただ、ガス事業者にだけでいいのか。やはりマンションなんかでもいろいろな事故が起きます。自殺の巻き添えを食ったり、そういう場合にも果たしてみんな無過失責任でガス会社が負うべきか、よくわからないところもあります。いろいろな検討しなければならない、事業者としての管理責任、保安責任という問題、それから使用者側における責任の問題、いろいろあろうかと思います。したがって一概にすべてガス事故の場合には全部無過失責任を課するかどうか、これはさらに慎重に検討を要する問題だと思います。  ただ、今回のような場合、被害に遭われた方々は本当にお気の毒でありまして、現行の法体系の中で自然災害なんかの場合にはいろいろ適用があるかもしれぬが、恒久的な措置としてそれに準ずる措置を何らか国がお世話できないだろうかという観点から、先ほど御答弁申し上げましたように、党の方とも相談をしながら恒久的な措置は恒久的な措置として検討を早急にさせていただきたい。しかし、同時に、それまでの少なくともつなぎ的な措置としてでも、自治体もそういう機運にあるわけでありますし、この原因の所在いかんにかかわらず、ガス会社も何らかのお見舞いの措置をというようなこともあるようでありますので、つなぎの措置としてそういったことも現在検討をさせていただきたい、こう思います。
  73. 原敏治

    ○原説明員 今回の事故被災された方々の中で、労災保険法の適用がある労働者の救済につきましては迅速に支払いを行うということから、事故後直ちに調査に入りました。死亡労働者が五名おりまして、そのうち四名につきましては業務上の災害であるということがはっきりいたしましたので、直ちに支給の手続をとりまして、今月の二十三日に支払いを一部完了いたしておりますが、御指摘の木原てる子さんにつきましては、業務上の災害であるかどうかにつきまして若干の疑義がございます。そこで、現在事業主あるいは同僚労働者等から事情を聴取しているところでございます。調査に当たりましては、私ども、機械的な適用ということではなくて、法令の許す範囲内でできるだけ被災者救済を図るという見地から当たる、こういうことでやっておりますが、その方向で結論が出ることを期待いたしております。
  74. 薮仲義彦

    薮仲委員 一言だけ。  いまの木原さんの問題、どうか法の適用ではなくて、救済という観点からしっかりやっていただきたい。  それからもう一点。無過失については、西ドイツ等は特例法をつくってやっております。さっきの自殺のように原因や責任者がはっきりするものまでについてやれというのじゃなくして、責任があいまいあるいははっきりしない部分についてということでございますから、その点もあわせ今後御検討いただきたいと思います。  終わります。
  75. 辻英雄

    ○辻(英)委員長代理 横手文雄君。
  76. 横手文雄

    横手委員 民社党の横手でございます。  私も八月二十六日の調査団の一員として静岡駅前ガス爆発の現状を見てまいりましたし、関係者からいろいろとお伺いをしてまいりました。大変心を痛めて帰ってきたわけでございます。特にあの災害によって亡くなられた方々に対して心から哀悼の意を表すると同時に、負傷された方々の一日も早い全快をお祈り申し上げるとともに、被害を受けられた商店街の皆さん、その他の関係者方々が一日も早く再起されんことを心からこいねがうものでございます。  そういった観点に立ちまして、私はあの現状を見て、なぜ起こったのだろうか、何とか防げなかったのかということと同時に、再び起こしてはならない、こういう感を強くして帰ってまいりました。  そこで、本日の冒頭の説明の中でも、あの第一次爆発原因地下街の床下に何らかの可燃性のガスが充満をしていた、こういう可能性があるということを報告の中で述べられたわけであります。私も現地を見まして、一次爆発を起こしたあの商店の前が異常にふくれ上がっていたという事実を見てまいりました。穴があいておりましたので下をのぞいてみたわけでございますが、いわゆる地下街の床下が一メートルほど空間ができていた。しかし、あそこにいわゆる人為的なガスが充満するはずはないということになってくると、天然的な、何か自然発生的なものがあったに違いない。ならば、汚水の関係、汚水処理がまずくてそこにメタンが自然発生したのではないか、こんな疑問がございましたが、県当局の方々は、そんなはずはない、こういうことでございました。そうすると、地質的にメタンガス発生をさせる地質があって、そしてそこにメタンガス発生をしたのではないか、こういうようなことも聞かれるわけであります。これは調査段階でございますので今後明らかになるわけでございますが、ただ、冒頭報告をなされた中に何らかの可燃性のガスがあったということが容易に考えられる、こういうことでございます。そういう可能性が多少でもあったとするならば、これからの建築の基準あるいは指導の中に、そういう場合には地表をそのままにしておかない、いわゆる床下も地面のままにならずに、そこに何らかのそういったガス発生しないような、たとえばコンクリをきちっと打つとか、そういうぐあいに基準を明らかにすべきだと思いますけれども、この点についてお考えをお聞きしたいと思います。
  77. 上田康二

    ○上田説明員 建築物を建築する場合、地盤調査等もやるわけでございますけれども、現在では構造耐力上の問題としての地盤調査がございますが、ガス発生等についての問題は直接には扱っておりません。今回メタンガス説というのがあることは承知しておりますけれども、これが本当にメタンガスであったのか、どうか、またそれが発生した場合に、建物の外で発生した問題であるかあるいは床下の二重スラブ等の水のたまるところで発生した問題であるか、この辺につきましては原因究明を待って、建築基準法上問題があるということであれば今後検討していきたいというふうに考えております。
  78. 横手文雄

    横手委員 今後の調査を待つにいたしましても、現在その調査が進められている中で可能性としてあるということはもうはっきりしておるわけですね。直接原因であったかどうかはこれからの調査を待つとしても、ここに発生原因可能性があったということはもうすでに述べられておるわけであります。そういった災害発生が予測をされるということであるとするならば、それは万が一の可能性であったにしても、事前にそのことは十分に予防策をつくるというのが最善の道ではないかと私は思います。したがって、直ちにそういう指導なり建築基準を当てはめるべきだというぐあいに考えますが、どうですか。
  79. 上田康二

    ○上田説明員 現在の建築基準法では、建築物の地下に汚水処理施設とか汚水の貯留槽等を設ける場合には、これは直接外気に開放する通気装置を設けることが義務づけられております。したがって、通常メタンガス発生する可能性のあるところについては、通気装置があれば爆発に至るようなガスの滞留というものはないというふうに思いますけれども、もし今回それが爆発につながるような原因になっているとすれば、予想されないような場所で発生している、それが具体的にどこであるかというあたりになりますと、これは原因究明されないと対策の講じようもない。したがって、今後の原因究明を待ってと申し上げたのはそういう意味でございまして、従来から通常予想される建物の中でのメタンガス等の発生については対策が講じられておるわけでございまして、通常予想されないような問題があるかどうか、それは今後の原因究明を待って検討したいと思います。
  80. 横手文雄

    横手委員 そのとおりでございましょうけれども、ただ、現地に行っていろいろお伺いをして、現在汚水処理にほぼ間違いはなかったはずだ。そういうことであるとするならば、地質的にあの地域がメタンガス発生するような地質ではなかったかどうかということで、現在それぞれ土を持っていって調査を始めたというような話も聞いたわけであります。万一そういった可能性を持つとするならば、外に出ないように床下といえどもきちっとコンクリを打ちなさいというようなことは当然のことだと思いますけれども、どうですか。
  81. 上田康二

    ○上田説明員 建築物に利用する敷地がメタンガス発生する危険があるかどうか、この点につきましては判断が非常にむずかしいと思いますけれども、もしそういう地域であるとかあるいはごみを捨てた跡でメタンが発生しやすい場所であるとか、そういう場合は建築の設計上は当然そういうことを考えるべきものだというふうに考えます。
  82. 横手文雄

    横手委員 では、次に参ります。  あの事故発生後直ちに緊急の医療体制も敷かれて、負傷者方々の加療等についても適切に行われたようでございます。ただ、後のいろいろな新聞を見ますと、医療機関に対する負傷者の偏りがあったのではないか、こんな指摘もされておるわけでございます。ただ、ああいった時期でございますので、最も近い、そしてだれでも知っておる病院にどうしても誘導するというのはもう人情として当然のことであろう。結果的にある病院に負傷者がたくさん収容されていたということは、これはもうやむを得ないことだというぐあいに思うわけであります。ただ、その中で指摘されておりますのは、たまたまお盆休みであってベッドもあいておった、だからそこへ集中してもそういった受け入れ体制ができたからよかったんだ、こういうことが述べられておるわけであります。しかし、あれがもう少し人数がふえたりあるいはそういったお盆休みでなくて、通常のときであってベッドがいっぱいであったというようなときには、せっかくそこまでたどりついていってもどうしようもなかったというようなこともあったのではないかということが予想されるわけであります。  そこで、ああいった事故が起こった場合の救助体制等について、これは消防庁がそのキャップになられるんでしょうが、いわゆるセンターみたいなものを直ちにつくって、一番近い病院はどことどこであり、その収容能力はどれくらいだというようなことを、そして次から次へ運んでいかれる救急車あるいはパトカー、こういった人たちに対して次はどこへ運べ、次はどこへ運べというようなセンターをきちっとつくるべきじゃないかという気がするわけでございますけれども、この点についてどうですか。
  83. 鹿児島重治

    ○鹿児島説明員 今回の事故に際しましては、静岡市の消防本部といたしまして現在救急車が六台配置されておるわけでございますけれども、六台の救急車を初めといたしまして救急隊は警察及び医療機関と協力いたしまして三十カ所の病院に患者を搬送したというぐあいに聞いております。御指摘のようにこういう大きな災害になりますと、一時に多数の負傷者が出るということで救急上の情報処理ということが非常に大きな問題になっております。現在各地の消防本部におきまして、こういう救急指令装置、これを一カ所でコントロールするという装置を整備中でございます。現在三百八十五カ所にこういう装置ができ上がっているということでございますが、私どもは、これが全国的に普及いたしますよう今後とも努力をいたしてまいりたいというぐあいに考えております。  なお、この機会に申し上げておきたいと思いますが、こういう非常災害の際の救急の問題につきましては、こういう病院側の受け入れ体制の問題、搬送の問題のほかに、さきの仙台地震でもさまざまな教訓があるわけでございますが、道路交通上の問題あるいは緊急に交通遮断があった場合の地域住民による救急体制の問題、こういった問題もございますので、これは全体のシステムとして今後検討させていただきたいというように考えております。
  84. 横手文雄

    横手委員 ぜひそのことを、現地を見て、それぞれ収容された病院等々を見たりあるいは付近の地図を見たりして大変強く感じたことでございましたので、ぜひ早急にそういった体制を確立していただきたいということを重ねて御要望申し上げる次第でございます。     〔辻(英)委員長代理退席、委員長着席〕  さらに、多くの方々から触れられたことでございます。私も当日行きまして、静岡県並びに静岡市の方々の要請もいただいてきたわけでございます。その中で特に県の方から、口をきわめてといいましょうか、大変残念がって、切歯扼腕というような感じで述べられていたのが、いわゆるガス事業に対する地方自治体の無力さというようなことであります。第一次災害、第一次爆発が起こった、第二次爆発の危険性はないかということでガスの探知器を入れた。ガスが漏れていることが明らかになった。しかしわれわれにはガスをとめろ、元栓はどこにあるんだと言うことができなかった。そして不幸にして爆発が起こって、消火作業に入ったけれども、ガスバーナーから火が噴いておる、そこへわれわれは三時間有余にわたって水をかけていたということが結果的にわかったんだ、まことに残念なことだ。したがって、地方自治体に対して、なわ張りを言うのではない、ただ、こういった緊急の際にそれなりの処置がすぐとれるような権限の付与をしていただきたいということが大変強く述べられていたわけでございますが、この点についての御見解をお伺いします。
  85. 野田毅

    野田説明員 実は先ほど来横手先生御指摘と同様の御趣旨の御質問がございまして、同じことを繰り返して大変恐縮なんですけれども、権限が地方団体にもしあったならばこの事故が防ぎ得たのかどうか、その点は、どのポイントどのポイントがどうなのかという具体性は実は残念ながらまだ承っておりません。私も早速当日御承知のとおり現地へ参りまして、その御趣旨のお話を十分承ったわけであります。現行法制のもとでも緊急時の場合そういった緊急命令を出し得るシステムにはなっているわけでありますけれども、それがなぜ、どういう手順でおくれたのかということをもう少し私も究明してみたいと思います。今後かかることのないように、少なくとも緊急時の場合にそういった相談体制が十分できるように、手おくれにならない段階ガスの元栓がとめられるような体制がとれないかどうか、現行の法制の中でも十分なし得るのではないか、しかしその法制が十分機能できなかったということは一体なぜなのかということもあわせて検討させていただきたい、こう思います。
  86. 横手文雄

    横手委員 この問題は先ほどから述べられているとおりでございます。しかし私は、そういったいろいろな問題はあるんでしょうけれども、今度出されておりますこの智さん方の要請の中に強く書かれておりますのは、その実態の中で、現場で、いま火が燃えている、いまガスが漏れている、こういう中で経験の上から述べられておるわけでございまして、ただ単なる法律論だとかあるいは机上論だとかといすことではなくして、いわゆる現場からの叫びだということを強く要請を申し上げておきたいわけであります。  与えられた時間でございますが、最後に、今後のこれらの被災者に対するいわゆる立ち上がりのための救済措置、これについて先ほど来質問が続けられておりますが、私も確認の意味で申し上げておきたいと思います。  静岡県としては、国の一億円の助成があれば県としてもそれと同じ金額を出して、市中銀行でこれを四倍に薄めて皆さん方に対して安い金利でお貸しする用意がある、したがって国としてもこの体制を直ちにとってもらいたいという要請を聞いてまいりました。これに対する御見解、さらにはいわゆる被災者に対する労働災害の問題あるいは何ら保険から出ない人たちに対する救済処置、このことをお伺いして私の質問を終わります。
  87. 中澤忠義

    ○中澤説明員 私から金融関係につきまして御答弁申し上げます。  先生御指摘のとおり、被災中小企業者に対する金融措置につきましては迅速にかつ有利な条件で融資を開始することが非常に大事でございますので、県当局の要望に基づきまして国と県がそれぞれ一億円を出資いたしまして、八億円の融資枠で九月一日から融資受け付けに入るということで準備を進めておるわけでございます。今度の金融が始まりますれば、処理につきましても他の案件に優先いたしまして迅速な処理をいたしまして、金利面でもきわめて有利な低利融資を行うということになっております。
  88. 横手文雄

    横手委員 救済その他についてのお考えを……。
  89. 原敏治

    ○原説明員 被災労働者の労災保険の適用関係につきましては、爆発当初から私ども調査に入りまして迅速に給付ができるように措置をとっていたところでございます。先ほども申しましたように、死亡労働者のうち四名の方々につきましてはすでに給付を決定いたしておりまして、一部支払いをしているところでございます。そのほかの方々、特に入院等をしておられる方々につきましては事業主等を通じまして手続をいたすよう指導をいたしておりまして、それらの請求手続がございましたらそれに基づいて、法の適用を機械的にいたすということではなくて、法の許す範囲内でできるだけ被災者救済という角度で調査をしていくということにいたしております。ただ、法の定めているところでございますので、そういう態度で処理をいたしておりましても、あるいは若干の方々につきましては労働者であっても救済されない場合が労災保険の場合出てくるかとも思いますが、なるべく救済を図るという見地で臨んでおるところでございます。
  90. 横手文雄

    横手委員 以上で終わります。
  91. 野中英二

    野中委員長 栗田翠君。
  92. 栗田翠

    栗田委員 共産党としましても今度のガス爆発事故当日から対策本部をつくりまして、被災者の救援と調査に当たってまいりました。たくさんの問題点を把握したし、また法改正の必要も感じてまいりましたが、時間の関係できょうはそのほんの一部だけを質問させていただきます。  まず最初に政務次官に伺いますけれども、今度の災害は都市災害でございます。自然災害でないために弔慰金法の適用などがされておりませんが、今後都市災害というものはどんどん広がっていくのではないだろうかと思われます。都市災害の特徴は、たとえ原因者がはっきりしている場合でも、都市という構造によって被害が広がるためにその原因者が負担能力を持ち切れないという場合も多く出てくるでしょうし、また今回のように原因者がなかなかはっきり早くつかめないために被害者が苦痛を長く負っていらっしゃる、そういう場合もあると思います。大臣にかわってお答えいただきたいのですが、大臣を通して、関係閣僚としまして都市災害被害救済についての新たな立法その他検討を提案していただきたいと私は思うのでございますが、その点についていかがでございましょうか。
  93. 野田毅

    野田説明員 栗田委員指摘のとおり、原因者がわかっても負担し切れないという場合もありますし、原因不明という場合もある。そういう都市災害について、被害に遭われた方々に対して何らかの救援措置ということは全く同じように私も大変大事なことだと思います。先ほど、最初に原田委員の御質問にお答えをしたわけでありますが、現在政府の方と与党の災害対策特別委員会の方と、そういった場合をも含めて自然災害に準ずるような何らかの措置をできないものかということで鋭意検討中でございます。いま御指摘の問題、先生から出されましたことを私からも関係各省にも連絡をとって、鋭意検討を進めてまいりたいと思います。
  94. 栗田翠

    栗田委員 ガス会社その他に原因者がはっきりしましたら賠償ということは急遽やっていただかなければなりませんが、先ほどから出ておりますように、それの前に見舞い金ということでぜひとも努力をする必要があると思うわけでございます。瓦斯協会には第三者被害見舞い金制度というのがありますけれども、私はその事故が起こりました当日静岡瓦斯へ参りまして、この適用を早くさせるようにということを要望してまいりました。静岡瓦斯は、生かして使いたいというふうに答えておりました。また二十五日には私、瓦斯協会へ参りまして同様の要請をしてまいりまして、瓦斯協会はむずかしさもあるけれども検討したいというふうに答えておられます。  こういうことをあわせまして、この第三者被害見舞い金制度を設立するについては通産省も助言をしていらっしゃるということでございますので、いろいろ困難点もありますけれども、ぜひとも必ずこの制度が適用されますような御努力をお願いしたいと思いますが、いかがでございますか。
  95. 安田佳三

    安田説明員 ただいま御質問の瓦斯協会の第三者見舞い金制度でございますが、これにつきましては日本瓦斯協会が最近発足させた制度でございます。その趣旨といたしましては、事故原因や責任者が明確であるにもかかわらずそこから賠償を受けられないようなケースを想定しておりますので、したがいまして本来の趣旨からしますと、今回のようなケースに適用するのはむずかしいのではないかというのが現在のところ同協会の判断でございます。先ほど政務次官からお答えいたしましたが、この制度とは別に、先ほど原田委員から御質問のあったような点につきましての見舞い金については何か考えたいということを言っているようでございますから、その点についてはそういう趣旨を協会に伝えたいと思いますが、本制度に乗るかどうかにつきましては、本来の制度から見まして少し疑問のように考えられます。
  96. 栗田翠

    栗田委員 第三点ですが、やはり先ほどから出ています消防職員の賞じゅつ金の問題でございます。  私は、あの事故が起こりました日に消防署へ参りまして、交信記録をテープから起こしたものを読んでいただきまして、それを聞いて大変感動いたしました。大体事故の通報を受けた三分後にはまず安西隊が現地に到着しております。続々と第一出動で四十人ぐらいの消防署員が到着をしまして、防災と被災者の捜索に当たっておりまして、そういう中で大爆発が次に起こります。重傷を受けながらなお交信を続けて、そして最後にその交信がとだえるといったような生々しい記録でございまして、命を賭して防災に当たっている消防職員活動を、改めて私は感動をもってその交信記録の中から読み取ったわけです。  その中で、さっきも出ておりましたけれども、警察官にはこの賞じゅつ金制度の上にさらに特別賞じゅつ金の制度があるようでございまして、これが二百万円の差、金額で言えばそういうことになると伺っております。上司の命を受けて特に生命の危険がある場所へ行って殉職した場合これが適用されているというわけですけれども、当然消防職員にもこのようなものを適用させるべきではないだろうか。さっきすでにそういうことを検討していらっしゃるということでございましたので、ぜひともそれは検討していただきますように、あわせて私からもお願いしておきます。  もう一つの点ですけれども、これが現在決められていますのが昭和五十一年度の金額でございます。すでに貨幣価値も変わっております。物価の上がった分に沿って金額そのものも上げることを検討なさるべきではないかと思いますが、いかがでございますか。
  97. 鹿児島重治

    ○鹿児島説明員 今回殉職されました消防職員団員につきましては、私どもはできる限りのことをいたしたいということで現在検討を続けております。  この賞じゅつ金の制度につきましては、昭和三十七年にこの制度が設けられまして、当時……(栗田委員「時間がございませんので、結論だけおっしゃってくださいますか」と呼ぶ)はい。私どもといたしましては、現在の段階で先ほど申し上げましたように警察官に特別賞じゅつ金の制度もあるということを念頭に置きながら、できる限りの措置をとりたいということで検討さしていただきます。金額の問題につきましては、いろいろとまた関係省庁とも交渉しなければいけない問題がございますけれども、現在消防職員の賞じゅつ金につきましては、国の制度としましては基本的には警察あるいは自衛隊と均衡をとって措置をしているわけでございます。これにさらに加えまして、実際の支給ということになってまいりますと、消防職員の場合には地方公共団体、県、市、これも国の制度にあわせてそれぞれ措置をするということになっております。警察の場合には国と県が措置をするという制度になっておりまして、その辺の事情もあわせて検討さしていただきたいと思います。
  98. 栗田翠

    栗田委員 もう一つ賞じゅつ金で伺いますが、賞じゅつ金は市、県、国、三段階あるというふうに聞いておりますが、国でも今度の場合は出されることを検討していらっしゃいますか。
  99. 鹿児島重治

    ○鹿児島説明員 当然そのように検討いたします。
  100. 栗田翠

    栗田委員 次に、ガス会社初動の問題でございます。  ガス漏れ事故発生消防署の通知を受けて出動したというふうに報告されておりますが、消防署の通知を受ける前に、ほかからの通知を受けていたということはございませんでしたか。立入調査の結果どうでしたでしょうか。
  101. 安田佳三

    安田説明員 九時三十二分ごろ消防からの通知を受ける前に何がしかの連絡があったという事実はございませんでした。
  102. 栗田翠

    栗田委員 私の調査によりますと、少なくとも複数の人がガス会社に通報しております。その一人はアデランス静岡支店長、これは第一ビルにいる方で八本敬二さんです。この方の証言によりますと、一回目のガス爆発が下の方であり圧力を受けた、そのために何だろうかと地下へおりていった、しかし地下へ入れずに上がってくると、柴田薬局の電話で薬局の奥さんと菊正の店員が通報していた、そのため二階へ戻り、ガス会社へ第一ビルでガス爆発があったと電話をした、ガス会社の応接者は女性であった、爆発後五分ぐらいたってからだったと思う、店には三人の従業員がいたのでこのことは知っている。この方も三日入院していらっしゃいまして、その際警察事情聴取を受け、このことを話してあるということを言っています。  私自身ガス会社調査しましたら、ガス漏れ受け付け表というのがたった一枚あるだけで、このガス漏れ受け付け表は消防署からの、いわゆる向こうで言うところの傍受の記録しかございません。その前に爆発事故の通報があったというわけで、しかもガス会社爆発と認識していなかったと言っていますけれども、このアデランスの支店長の話ではガス爆発があったと通報しておりまして、この通報はかなり確度の高いものでございます。こういうことがありながら実際に記録もされていない。さっき保安規程に沿ってやっていなかったとも言えないとおっしゃっていますけれども、保安規程、それから導管事故の処理、またガス漏れ処理などさまざまな規程は確かにありまして、私、全部読みました。その中にガス通報のことも非常に重要視されていますが、これは規程に沿ったものではないと思います。非常に責任があると思いますが、いかがでしょう。
  103. 安田佳三

    安田説明員 私どもが受け付け簿で調査いたしました限りにおきましては事前にガス漏れの通報があったという記録はございませんでした。この調査につきましてはそういう他からの情報というものは入っておりませんし、また調査自体規程に対する適合がどうであるかどうかを調査したものでございます。
  104. 栗田翠

    栗田委員 しかしこれは重要な事実です。それを頭に置いて再度調査をされたいと思います。  次に、当日は土曜日でガス会社は休日でございました。しかし緊急要員二人を置くことになっております。この緊急要員は何をしていたか調査なさいましたか。
  105. 安田佳三

    安田説明員 緊急要員二人を置くということになっておりますが、二人ともそれぞれパトロールを実施いたしておりました。
  106. 栗田翠

    栗田委員 他工事の監督に行っていたという話でございました。そして緊急要員というのは大体外へ出ていたのではいざというとき間に合いません。パトロール隊と別にこの緊急要員が動いていたということは問題でございます。東京瓦斯に聞きましたら、東京瓦斯では常時各十人、十八営業所に緊急要員を置いている。つまり百八十人置いている。緊急事故がなければ遊び同然ですかという質問に対して、まあそういうことですがこれは緊急要員の性質上仕方がない、待機をさせているということを言っております。静岡瓦斯の場合はパトロールしていましたから、駆けつけたのはパトロール要員であって緊急要員ではないのです。しかも一人。そういうことで二度目もまた一人。これは谷口課長という人が行っています。これでは緊急要員の役をなしていません。これもまた大きな問題だと思います。  次に、「ガス爆発防止対策に関する申合せ」が昨年二月二十日にガス会社、電力、警察消防などで決められております。この申し合わせに沿いまして、消防署ではいままで特命出動ということでガス漏れのときには消防車一、二台、せいぜい十人ぐらいを出していたのを、このとき以来第一出動に変えまして、三十人から四十人を駆けつけさせるという体制をずっととってきたわけです。ところが消防長などの証言によりますと、ガス会社はこれを決めてから最初は二、三人の社員が現地に来ていたが、最近は一人になってしまっていた。もしこの協定どおり、申し合わせどおりに対処されていたらもっと違っていたのになということをつくづくおっしゃいました。ガス会社ガス漏れ爆発に対する軽視は非常にはなはだしいと思いますが、この点について監督機関であります通産省どうお考えになりますか。
  107. 安田佳三

    安田説明員 申し合わせ自体には何人という取り決めはございません。しかし今回の事故を後から振り返ります場合におきまして、ガス漏れ通報でありましても一人ではなくて複数以上の人員を派遣するようにする方が望ましいのではなかろうかというふうに考えまして、これは今後の重要な検討課題にいたしたいと存じております。
  108. 栗田翠

    栗田委員 この消防署の交信記録を見ましても、ガス会社と協議せよ、ガス会社が来ていないというのが入っているのです。どうした、早くせよ、ガスをとめよというのが幾度も入っているのです。この切々たるものを見ますと、本当にガス会社が一人しか来ないで、しかも責任ある人が来ていなかったということ、これは非常な問題です。それから消防ガス栓のあり場を探して歩いていますね。ここらが非常に切実に感じられるわけです。  ところでこのガスの監督ですけれども、東京通産局管内では、東京瓦斯はエネルギー庁が監督しておられますが、他の百十六社は東京の局が担当していらっしゃると思います。ここにいる保安の係は、私が調べさせていただきましたが七名だそうでございます。つまり百十六社のガス会社に対する保安担当者七名、これはガス保安に対して通産局として余りに少ない数ではないか、この点は改善されることをどうしても願いますけれども、いかがでございますか。
  109. 安田佳三

    安田説明員 現在の人数につきましては全体で、兼務の者もおりますが、保安関係合計いたしまして十四名程度の人員がおりまして、そのうち相当部分保安関係に携わっていると思います。ただ、これで十分かと申しますと十分ではございません。私ども今後保安の徹底を図りますためにはさらに人員の増加が必要であろうと思いますので、来年度におきましても、現在、二名ぐらい増員していただくようにお願いをいたしておるところでございます。
  110. 栗田翠

    栗田委員 最後に一点だけ、時間がございませんので残念ですが、伺います。  先ほどからガス監督権の自治体移管の問題が出ております。さっきそれについて現行法制上でもなし得るのではないかというお答えがあったように伺いました。けれども、ガス漏れ爆発関係消防法上明文がありますのは二十三条の二でございますけれども、これを読みますと火災警戒区域の設定だけであって、まあ無理に拡大解釈すればということはあるにせよ、素直に読んだ場合、火災警戒区域の設定だけです。しかも今度実際にやられてきた中で、さっきから出ておりますように、私も切実に感じたように、バルブを消防署がいざというとき閉められる状態、そのための配管図なども手に入れられる状態、こういうことにしておかなかったらいけないと思うのです。配管図も警防上必要だから欲しいということはそれとなく言ってあるけれどもなかなかもらえなかったという証言がございます。消防署は強く命令する立場にないものですから出せと命令できなかった、こういうことが言われておりまして、これは再度確認しましたが、きのうもそのような話でございました。こういう苦しみがあるわけですね。ですから、これは拡大解釈で現行法制上でできるのではないかということよりも、法律をどう読むかという技術論ではなくて、やはりはっきりとガス事故対策に対処できるように法令整備をすべきではないだろうかということです。  あわせて、先日も「ガス惨事防げません」という消防士らの訴えということが新聞などでも報道されておりますけれども、体制強化、訓練、資材また器材の整備などもガス事故対策として十分にやっていくように消防庁が取り組まれる必要があるのではないかと思います。それに対してまた通産省が努力をされる必要があるのではないかと思いますが、この点についてのお考えを伺いたいと思います。
  111. 野田毅

    野田説明員 栗田委員の御指摘、ごもっともでありまして、先ほど来消防担当官が切歯扼腕されたという、非常に身につまされる思いで伺っておるわけでございまして、問題は消防庁ともいろいろ御相談申し上げたいと思うのですけれども、図面を出せと言われてなぜ出さなかったのか、その辺も調べてみたいと思いますけれども、これは現在の法制のもとでもやはりそういう場合には協力するのが当然でありまして、その辺が、これは仮に法律をつくっても果たしてうまくいくのかどうか、あるいは現在のままでもそうやって改めるべき点はどの点をどういうふうに改めるべきなのか、具体的に詰めてまいりたいと思うのです。消防庁ともいろいろ御相談を申し上げたいと思います。
  112. 鹿児島重治

    ○鹿児島説明員 消防の装備についてお答えいたしたいと思います。  ガス爆発につきましては、これはいわゆる危険物火災でございまして、防御上非常に慎重な配慮を要するということでございます。したがって、かかる危険物につきましてはまず訓練が非常に大事でございますが、私ども全国の消防学校初任科の課程におきまして、ガス爆発につきましては特に火災防御の中で慎重な配慮をするように、具体的な指示をそれぞれ教科書の中にも書いてございますし、訓練もいたしておるわけでございます。  それから特に資器材につきましては、ガスの場合にはガスの検知器、それから空気呼吸器、こういうものが絶対に必要でございまして、今回の第一出動におきましてもガスの測定器、ガスの検知器、それぞれこれを持参して出動しておりますし、また空気呼吸器につきましても五十六基を持って出動している、かように承知いたしております。  なお、これらの装備につきましては今後さらに充実を図らしていただきたい、かように考えます。
  113. 栗田翠

    栗田委員 それでは時間が来ましたので、終わります。
  114. 野中英二

  115. 伊藤公介

    伊藤(公)委員 今度の静岡ガス爆発に際しまして十四名の死者の方々に、同僚の議員の皆様方と同じように心から哀悼の意を表し、あわせて多くの負傷者の一日も早い回復をお祈り申し上げたいと思います。  さて、私は今度のこのガス爆発の一連の事情説明を伺ったりあるいは御議論を伺ってまいりまして、なぜ起きたのだろうかという疑問の前に、当然こうした事故が起こるべくして起こったという気持ちを強く持たざるを得ない。また、現地に参りましても、あるいはその後私の関係者、地元の方も実は今度の事故で亡くなりましたが、いろいろな皆さんの声を集めて伺ってまいりますと、なぜ建築基準法の中で問題が放置されてきたのだろうか、こんな危険を予測しながら何の手も打つことができなかった建設行政そのものにも大変な憤りを感ずるという声も伺ってまいりましたし、さまざまな御議論がありましたとおり、最初の爆発から次の爆発までの二十六分間、この間の出動に関しては原因究明が明らかでありませんから、きょうの時点で強く申し上げるわけにはまいりませんけれども、一連の報告を伺ってまいりますと、静岡瓦斯会社当局にはきわめてこうした緊急事態に対する問題点は残る。これは何としても監督官庁にある通産省は、静岡瓦斯だけではなしに全国の大きな危険をはらんだこうした業者に対して速やかに強い通達を出していただきたいということをお願いを申し上げたいと思います。そして、こうした大都市、特に地下街の進んでいる日本の今日において、消防庁におかれて緊急事態ガスに対する消防をどうするかという問題について、こうした大きな事件が起きて初めて取りかかる、具体的な法制の改革も必要でありましょうけれども、まさに先ほど御指摘がございましたとおり、この時点で、きょういまこの時刻に再び同じような事故が起きるかもしれない。  消防庁に伺いたいのでありますが、今日までガス会社の配管図に対してきちっとしたものをお持ちになっているのかいないのか、そして、そういう要求をいままでされたことがあるのかどうなのか、消防署とガス会社の共同の緊急事態消防活動に対しての研究体制というものはどのように行われてきたかを端的にお答えをいただきたいと思います。
  116. 鹿児島重治

    ○鹿児島説明員 先ほど来いろいろお話ございましたが、現在の段階におきましては消防機関ガスの配管あるいはガスの工事の現況、その他ガスの遮断弁、こういった問題につきまして的確な情報を把握しているというぐあいには考えておりません。また、こういうガス爆発につきましては、先ほども申しましたとおりいわゆる危険物の事故でございますので、これにつきましてはやはり事前に対策を立てる必要があるということで、多くの消防署におきましてはガス爆発防止につきましての申し合わせというものを関係機関とそれぞれやっておるわけでございまして、これに基づきまして実際に事故が起きましたときにそれぞれの関係機関が適切な対処をする、こういう方法でやっておるところでございます。
  117. 伊藤公介

    伊藤(公)委員 消防庁はガス会社とどのような緊急事態に対する訓練等の打ち合わせが進んでいるのか、どういう研究体制になっているのか、お答えをいただきたいと思います。
  118. 鹿児島重治

    ○鹿児島説明員 実態は各消防本部におきましてまちまちでございますが、まずガス漏れが生じましたときにはいち早く関係機関に通報をするということが第一でございます。それから、関係機関は速やかに出動する。出動いたしまして関係機関のそれぞれの責任において必要な措置をとるということがその大綱でございます。
  119. 伊藤公介

    伊藤(公)委員 たとえば、緊急の事態警察消防それからガス会社の三者が協議をするというか、あるいは警察消防が今度のようなケースで、消防署の署員の皆さんは非常に早く駆けつけていただいてその作業に取りかかっていただいた。しかし、ガスの問題に対する判断ができない、あるいは命令ができない、あるいはパトロールカーで来た方がそこで判断が御自分ではできない。ガス管をとめるという命令権は一体どういうようになっているのですか、だれがどういう時点でこれをとめるという命令ができるのですか。
  120. 鹿児島重治

    ○鹿児島説明員 通常事故の通報がありますと、関係機関と申し上げましたが、具体的には警察あるいはガス会社あるいは電気会社、特に電気はガスにとりましては非常に危険な存在でございますので、電気会社等に直ちに連絡をする。したがって、その連絡に基づきまして各機関が出動した段階で、通常は消防機関の長が中心になりましてそれぞれお願いなり指示をするという形になっております。
  121. 伊藤公介

    伊藤(公)委員 これだけガスが大きな都市のすみずみまで張りめぐらされている今日、消防活動に当たってはガスに対する緊急な対応、それから消防署の署員の皆さんあるいは各地域で自主的に参加していただいている消防団の方々の範囲まで含めて、ガスに対する対応ができる知識を十分持ち得た消防活動ができるような体制を早急につくっていただきたい。関係各省庁のそうした連絡網を速やかに協議していただきたいと思います。  そこで、実はこの間静岡現地で私どもが要請をいただいた中に、今回の事故にかんがみ、地方公共団体ガス事業者に対する指導監督権限を付与されたい、こういう要望があるわけですね。これについてはどうお考えになっていらっしゃるのか、お答えをいただきたいと思います。
  122. 鹿児島重治

    ○鹿児島説明員 お答えいたします。  地方公共団体に対する権限の付与という問題につきましてはいろいろと議論がございまして、基本的には第十七次地方制度調査会で答申もございましたが、ガス事業者に対する監督権を付与してほしいという意見もございます。また、今回の事故の場合には、特に消防機関が具体的にガス事業に関する情報を持ち、またこれに基づきまして具体的な措置がとれるような関与権が欲しい、かように私どもは理解をいたしております。
  123. 伊藤公介

    伊藤(公)委員 どうしようということがいまの時点ではっきり言えるかどうかわかりませんけれども、そういう方向で検討をおやりになるのですか、それともそういうことは非常にむずかしいとお考えになっていらっしゃるのですか、いかがですか。
  124. 鹿児島重治

    ○鹿児島説明員 早急に関係省と意見の調整をいたしたいと思っております。
  125. 伊藤公介

    伊藤(公)委員 いずれにいたしましても、いつ起こるかもしれないこうした緊急事態に速やかな対応ができるような法改正も当然将来の問題として含まれますけれども、きょうこの時点の問題で対応をぜひしていただきたいということを強くお願い申し上げたいと思います。  実は先ほど出た問題でもございますけれども、一般市民に対する補償、今度のケースはこのケースにちょうど当たるわけでございますけれども、地元の静岡市あるいは県、いずれにしても緊急に弔慰金を出す、そして先ほどお話ございましたけれども、その後特別交付金というような形でこれを支えてもらえたら、こういうようなお話もあるようでございますが、その可能性はいかがでしょうか。
  126. 野田毅

    野田説明員 ちょっと自治省の担当者がおりませんので私がかわってと言っちゃちょっと越権行為になりますのでなんですけれども、先ほど、あれは原田委員に対する自治省の答弁でしたですか、それを特交で十分めんどう見たいということを答弁しておられましたので、御報告申し上げておきたいと思います。
  127. 伊藤公介

    伊藤(公)委員 消防署員の活動のまさに見本となるような活動をされたというお話はすでにございました。しかも、亡くなられた署員の中には、この秋生まれてくる子供を残して最後まで消防活動に当たられたというようなお話も現地で伺いました。そうした報告を私ども伺いますと、今日の消防活動に当たられている方々は、これはもう警察官の方々はもとよりでありますけれども、非常な危険性の中でなお犠牲的な精神を発揮して市民を守るということに徹せられている。こういう状況を考えますと、今度のこの消防署員あるいはとうとい犠牲をぜひむだにしてほしくないという意味で、先ほど賞じゅつ金の差額の問題が論じられましたけれども、私もそれはもう額が多いことは多いにこしたことはありませんけれども、少なくともそうした差額については今後ぜひ御検討をいただきたい。そして、自治省の中でもそうした要望を出しているんですけれどもというお話も私も伺いました。どうぞ今度のこうしたとうとい犠牲をむだにしないように、これからも消防活動に十分全力投球ができるようなそうした制度を確立をしていただきたいということを強くお願いをして、大変恐縮でありますが、最後に建設省に一言だけ伺いたいと思います。  東京消防庁は、答申と審議会の討議内容などから、新しいガス器具を使う地下店舗にはさまざまな安全装置をつけることを強く指導しているけれども、既設の店舗には指導ができないためにガス漏れがあるかどうかは従業員と客の鼻に頼っているのが現状だと、大変心もとない状況であります。今度のこの現地は、地下街とも建築基準法上なかなか言えない、あるいは地階とも言い切れない、そうした法の盲点にも置かれていて、安かろう効率がよかろうという建設行政の中で生まれてきた、言ってみれば人の命を必ずしも重視しない建設行政の盲点がつかれていると思うのですけれども、こうした既存の、さらに同じような危険を含んだ地域に関してどのような対応をするのか、お答えをいただきたいと思います。
  128. 上田康二

    ○上田説明員 いまの御指摘は、静岡ゴールデン街の場合、地下街としての規制が行われてなかったということに原因があるのじゃないかというふうな御意見に承りましたけれども、その点は、現行建築基準法の地下街の定義には当てはまらないわけでございますが、今後こういう地下街に準ずるものにつきましては、当然防火、避難等の対策の面では地下街に準じた指導をしていかなければいけないというふうに思っております。ただ、今回のようなガス爆発に伴う災害となりますと、建築基準法はそういうものに対しては対応できません。そういうものに対して安全な構造にするようにということは法律の範囲に含まれておりませんので、こういったガス爆発対策に対しましては発生対策以外にない、すなわちガス漏れ防止等の措置を講じていく以外にないというふうに考えておりますので、今後そういう方向で地下街と同列で指導をしてまいりたいというふうに考えております。
  129. 野中英二

    野中委員長 本日は、これにて散会いたします。     午後一時十五分散会