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後藤委員 どろぼうを見てなわをなうと同じようなことで、
消防の
活動は大体
事故、
災害が起こった場合に行われると思うのです。その場合に図面はどこだなんて言っておったのでは二次、三次、四次の
災害が起こるわけですから、確かに行政の面におきましては、先ほど
野田次官の方からお話がございました、各省庁にまたがるものはそれなりに歴史的な経過を持っておりますからむずかしい面があると思いますけれども、少なくとも全国にたくさんある
地下街あるいは窓その他の開口部を有しない建造物、こういったところの
災害というものは大変危険ですから、こういった図面なり構造物のあり場所等については事前に十分に
連絡をとっておく必要があるのではないか。事業法に基づいてそれがないからする必要がないということでは私は困ると思う。
それと関連をいたしましてちょっと一言お聞きをしておきたいのですけれども、建築基準法に基づくのでしょうか、法律的には
地下街と称するのが現在七十八カ所、こういう報道がなされております。それから
通産省の方の資料を見ますと、対象
地下街が、
消防法の八条の二で定める
地下街のうち
都市ガスを使用しているものが百三十五カ所。といたしますと、
都市ガスを使用していない
地下街というものもあるのかどうか。この百三十五カ所と法律的に言われております七十八カ所、これは
消防庁の方もしくは建設省の方からお聞きしてもよろしいですけれども、この数に私は若干の疑問を持つわけです。それほど
政府、行政の側は十分に捕捉していないのではないかという心配も実はするものですから、このことをひとつお聞きしたいと思います。
それからちょっと時間がございませんのでもう一点。私は今度の
静岡の
地下街の
現地へ行ってまいりましてなるほどと思ったことが
一つあるのです。私も外国はそうたくさんは行っておりませんけれども、諸外国で実は
地下街というものにほとんどお目にかかっていないのです。
地下鉄は縦横に走っております。したがってその
地下鉄に必要な売店みたいなものとか何かはあるようですけれども、
地下街というものには実は余りお目にかかっていないのです。もしありましたらお聞きをいたしたいのですけれども、わが国の
地下街というのはむちゃくちゃですね。特に
静岡の
現地へ行ってみますと、あれは上は
静岡市道だそうです。その下をくりぬいて、道路の半分ぐらいは市道、あとの半分ぐらいはそれぞれの面しておる
商店の私有道ですね。といたしますと、道路管理者というのは一体どこにいるのか。あの通路といいますか道路といいますか、一体だれが管理しているのか。このこともさっぱりわからない。これは一体どこが管理しているのか、建設省もしくは自治省お見えになっておりましたらお伺いしておきたいのです。このように四十八年の方針で公益上必要最小限度のものしか認めないということになっておりますけれども、私は
地下街というものを都市の繁栄の象徴のようにしてはならぬと思うのです。
地下街の建設というものはこれからはむしろ禁止をしていくべきだ。そしてどうしても
地下街が必要なところについては、先ほど
清水委員も
指摘をいたしておりましたように、裸火とかあるいはそういう可燃性の
爆発等を伴うおそれのあるようなものについては禁止をしていく。これからはかつてのようにすき間風がたくさん入ってくるような構造物じゃないのです。サッシとかで建造物も非常に外界との遮断がされておるわけですから、小さな
事故でも、かつてなら飛散してしまったものが集中的に大きな
爆発を起こすということを、
現地を見てまいりまして実は背筋を寒くしたわけです。
そういう
観点で以上三点ばかりお伺いをして私の
質問を終わります。