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国務大臣(
後藤田正晴君) お答えを申し上げます。
第一の御
質疑は、
地方財政計画は三十一年以来
最低の
伸び率で国の
予算規模を下回っておるではないか、これでは
地方の
時代とは言えないのじゃないかと、こういうことでございましたが、
昭和五十五
年度の
地方財政計画は、
健全化への一歩を進めるという
意味合いから、
歳出全般にわたりまして抑制的な
基調に立って策定いたしたところでございます。しかし、
地方の
時代ということでございまするので、たとえば国の
公共事業が前
年度とほぼ横ばいであるのに対しまして、
地方単独事業については
地方団体が
住民の
要望にこたえて
生活環境施設の計画的な
整備を
推進することができるようにといったようなことで特段の配慮をして、
地域の実情に応じた
事業実施が可能になるようにと、こういう
措置をいたしておるのでございます。その結果、
公債費などを除きました
一般歳出規模の比較で申し上げますと、
地方財政計画の方が国の
規模を上回っておるのでございます。したがいまして、私どもといたしましては、可能な限り
地方の
財政規模が
確保せられておると、かように考えておるような次第でございます。
第二の御
質問は、
地方消費税を頭に置いて
地方財政計画があったのだが、その後どうなったのだと、こういったような御
質問でございましたが、
一般消費税と
地方消費税につきましては、
国民の十分な
理解が得られていないと、こう判断をせられることから、五十五
年度におきましては同税によらない
財政再建の手だてを講ずるということになったのでございます。
しかしながら、
財政再建は何と申しましても緊急の
課題でございます。そのためには、
行政の
簡素効率化、
既存経費の
見直し等歳出の
節減と
既存税制の
合理化等による税収の
確保に努め、
歳入歳出の両面からあらゆる
手段を幅広く検討していく必要があると考えておるのでございます。こういった
努力をいたしてもなお将来
国民の
税負担の
増加を求める必要がある場合には、
地方制度調査会であるとかあるいは
税制調査会等の審議結果を踏まえながら、
税財政の
全般について適当な
方途を見出すよう
努力をいたしたいと、かように考えておるわけでございます。
第三番目は、
一般消費税がなくなったのなら
事業税について
外形標準課税の方式をとったらどうだと、こういう御
質疑でございますが、この問題につきましては、かねてから
地方税源の
安定化という
見地から
地方団体からも強い
要望が出されておるところでございますが、
税制調査会におけるこの問題及びいわゆる
一般消費税についての昨年来の審議の経緯等を考慮いたしますと、独自に
外形標準課税を導入するということにつきましては、今後の税体系全体のあり方の中で慎重に検討しなければならないと、かように考えております。
その次は、
住民税に税額控除方式を導入したらどうかと、こういう御
質疑でございますが、所得課税における人的控除のすべてを税額控除の方式にするというのは、実は外国の立法例等でも例を見ないように思います。すべての納税者についてその所得の一部をまず基礎的非課税部分として控除するという現在のこの方式をいま改めるべき積極的な理由は私は率直に言って見出しにくいのではないかと、かように考えているような次第でございます。
次は、
交付税の
年度間調整、あるいは
財源対策債と
交付税の出し入れ、これは
地方団体の計画的
財政運営を阻害するものではないかと、こういう御意見でございますが、五十四
年度の補正
予算による
地方交付税の
増加額の五十五
年度への繰り越し
措置、あるいは
財源対策債の大幅な
縮減措置は、実は私どもとしてはそれによって
地方の
一般財源の
充実を図ったつもりでございまして、
地方財政の
健全化に資するという
見地からこのような
措置をとったものでございます。
こういった
措置をとることによって五十五
年度の
地方財政は支障なく
運営されると思われるのでございまして、このことが
地方団体の計画的な
財政運営を阻害するというふうには実は私どもは考えていないのでございます。
次に、四十人
学級は新制度だから当然新たな
財政措置を講ずべきではないのかと、こういう御
質疑でございますが、この
改善計画の
実施に当たりましては、
地方公共団体にかなりの
財政負担が生じるということが予想されるのでございますが、
昭和五十五
年度につきましてはすでに私どもとしては
財源措置を講じておるのでございまして、また、ここ数年間、三年間
程度は、児童の減少市町村で校舎等の新増設を必要としないという市町村から
実施をする、こういうことになっておりまするので、
地方財政の現況から見ますというとこの
事業は容易ではないと思いますけれども、当面は現行の
財政制度の中で
対応できると、かように考えております。
しかし、先行きこの
改善計画が
全般的に進められていく過程の中で
地方団体に相当な
財政負担が生ずる、ことに児童生徒急増市町村等においては用地費の問題をめぐってなかなか困難な事態も予想せられると思いますが、そういった際には私どもとしては当然
財源対策を考究していく必要があろうと、かように考えておるわけでございます。
次に、
単独事業が
公共事業の肩がわりをしているじゃないか、また、
公共事業が後倒しになる場合、
単独事業や
地方債は一体どうするのかと、こういう御意見でございますが、
地方単独事業の重要性ということを考えまして、
地方の
自主性と自律性、これに基づく
生活関連施設等の
整備が行われるように
昭和五十五
年度の
地方財政計画で
所要の
規模を
確保したつもりでございまして、決して国の
公共事業の肩がわりなどというものではなくて、いわゆる
地方の
時代にふさわしい
財政計画のために
地方の
単独事業の
増加を図ったつもりでございます。
また、後倒しの問題でございますが、五十五
年度の国の
公共事業等の施行については現在
関係省庁で検討中と聞いておりますので、こういった国の動向を見きわめながら
地方単独事業の
事業施行の
方針を決定いたしたいと、かように考えております。
次に、特交を
地方団体のペナルティーに使うのは、
交付税制度に反し、
自治省として越権行為じゃないのかと、こういうお話でございますが、国の支給率を上回って支給せられた期末・勤勉手当、あるいは実質的にこれに相当するものについて、従来から
特別交付税の
算定上減額対象といたしておりますが、これは支給団体にそれだけの
財政的な余裕があると考えられるから
地方交付税法の規定に基づいて行っているものでございます。
この減額
措置は、本来、
制裁的なものではなくて、
地方公共団体相互の実質的公平を図るという
見地から行っているのでございまして、全
地方団体の共有の
財源であり、
財源の
調整を目的としておる
交付税制度の
趣旨に沿っておるのではないのかと、私どもとしてはかように考えておるのでございます。
最後に、寒冷地における
固定資産税評価
特例の二五%、これの制限を拡大したらどうかと、こういうことでございますが、積雪寒冷
地域に所在する家屋等については、他の
地域に所在するものと比べて特殊な構造のものもございます。また、現実に損耗の
程度も大きいと、こういうようなことから現在の減価率を決めておるのでございますが、私どもは、実態に即しておるのではないか、決して少ないものではなかろうと、こういったことで現行の減価率は適正に配慮されておるものと考えておりまするので、これをさらに
引き上げるということは現在のところは考えていないと、こういうことでございまするので、御
理解を賜りたいと思います。(
拍手)
〔
国務大臣竹下登君
登壇、
拍手〕